弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年3月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第5826号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成21年1月20日
判決
神奈川県鎌倉市<以下略>
原告有限会社p−collection
訴訟代理人弁護士廣澤幹久
同佐藤勝
同太田美和
同岡田耕次郎
同川口昭彦
横浜市<以下略>
被告有限会社横浜観光商会
訴訟代理人弁護士影山光太郎
同石橋武征
同小川基幸
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告商品目録1ないし5記載の各商品を譲渡し,貸し渡し,
又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
2被告は,前項の各商品を廃棄せよ。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が,別紙被告商品目録1ないし5記載の各商品(以下「被告
商品」と総称する。)を販売する被告に対し,被告商品は,原告がタイの民
族人形を参考にして独自に開発した別紙原告商品目録記載の商品(以下「原
告商品」という。)の形態を模倣した商品であり,被告による被告商品の販
売等は不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当する旨主張し
て,同法3条1項に基づく被告商品の譲渡等の差止め及び同条2項に基づく
被告商品の廃棄を求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の
全趣旨により認められる事実である。)
(1)ア原告は,衣料品,日用雑貨,玩具,観光土産物等の企画,輸出入,販
売等を業とする会社である。
イ被告は,趣味の人形,玩具その他土産品の製造販売等を業とする会社
である。
(2)原告は,遅くとも平成19年6月当時には,被告に対し,原告商品(商
品名・「もっこりBOMBER」)を販売し,被告は,これを他に転売し
ていた。
原告商品の形態には,別紙原告商品目録記載の写真のとおり,①頭部に
ラメ入りボンボンが複数取り付けられていること,②目がボタン状である
こと,③厚い唇(いわゆる「たらこ唇」),④股間部分にラメ入りボンボ
ンが1個取り付けられていることなどの特徴がある。
(3)被告は,平成20年2月当時から,被告商品(商品名・「もっこりトゥ
カター」)を販売している。
被告商品の形態は,別紙被告商品目録1ないし5記載の各写真のとおり
である。
(4)原告は,平成20年2月14日到達の内容証明郵便で,被告に対し,被
告商品は原告商品と類似名称の類似商品であって,被告商品の販売は不正
競争防止法に違反することを理由に,「もっこりトゥカター」の商品名の
使用及び被告商品の販売の中止を求める旨の通知をした(甲5の1,
2)。
3争点
本件の争点は,被告による被告商品の販売が不正競争防止法2条1項3号
所定の不正競争行為に該当するかどうかであり,具体的には,原告商品が被
告にとって「他人の商品」(不正競争防止法2条1項3号)に該当するかど
うか(争点1),被告商品が原告商品の形態を「模倣」(同条5項)した商
品に該当するかどうか(争点2)である。
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(「他人の商品」の該当性の有無)について
(1)原告の主張
ア原告商品の開発の経緯
原告商品は,原告がタイの民族人形を参考にして独自に開発し,「も
っこりBOMBER」の名称を付したものである。原告商品の開発の経
緯は,以下のとおりである。
(ア)a原告は,平成18年8月ころから,タイの民族人形の輸入,販
売を行っている。原告は,その中で,直径約5㎜の複数のボンボン
を取り付けた頭部(アフロヘア),ボタンをモチーフにした目,た
らこ唇の各特徴を有する,大きさ約6㎝のタイの民族人形をタイの
業者から輸入し,これを「ハッピーラッキーボンバー」の商品名で
販売していた。
原告代表者は,平成19年3月ころ,ハッピーラッキーボンバー
の頭部に取り付けられていたボンボンが直径約5㎜であったのを,
他のタイの民族人形に使用されている直径約1㎝のラメ入りボンボ
ンに付け替えることを考え,タイの業者に対し,ハッピーラッキー
ボンバーの頭部に1㎝のラメ入りボンボンを取り付けた商品を,原
告代表者がタイへ渡航する予定であった同年4月下旬ころまでに制
作するよう指示をした。
原告代表者は,同月21日,タイへ渡航し,タイの業者から,頭
部に1㎝のラメ入りボンボンを取り付けた人形(新商品)を受け取
り,これを日本へ発送した上,同月25日に帰国した。
その後,原告は,上記新商品を自社の店舗等で販売していた。
b原告代表者は,平成19年4月27日,ハッピーラッキーボンバ
ーを見ていた際,男の子をイメージして股間部分に頭部と同様のボ
ンボンを取り付けることを思い付き,原告店舗内において,サンプ
ル品から頭部のボンボンを一つ取り外し,これをボンドで同サンプ
ル品の股間部分に取り付けた試作品を制作した。原告代表者は,上
記試作品を見た際,新商品として展開できると直感し,上記試作品
を基に独自の新商品を制作することを決めた。
なお,原告代表者は,当時,売れ行きが好調であった他社商品「
まりもっこり」の存在を認識していたが,新商品は「まりもっこ
り」とは形態が全く異なる別個の商品として売り出すことができる
ものと考えていた。
原告代表者は,同日,股間部分にボンボンを取り付けたハッピー
ラッキーボンバーの写真を撮影し,当時取引のあった被告の担当者
であるA(以下「A」という。)に対し,上記写真を添付した「も
っこりボンバーです。」との文面のEメールを送信したところ,A
から,50体の販売依頼を受けた。そこで,原告は,ハッピーラッ
キーボンバーを基に,股間部分にボンボンを取り付けた新商品50
体を制作し,被告にこれらを販売した。
原告は,同年5月から6月ころ,ハッピーラッキーボンバーを基
に,股間部分にボンボンを取り付けた上記新商品と,頭部に1㎝の
ラメ入りボンボンを取り付けた新商品(前記a)の特徴を併せ持っ
た原告商品を制作し,原告商品の形態を完成させた。
cそして,原告がタイの民族人形を基に開発した原告商品の特有の
形態は,主として,股間部分に頭部と同様のボンボンが取り付けら
れた点,頭部のボンボンが直径約1㎝のラメ入りボンボンである点
にあるところ,上記形態を発案したのは,前記a及びbのとおり,
いずれも原告代表者である。
(イ)原告代表者は,原告商品を他者に盗用されないように保護するた
め,原告商品の名称を「もっこりBOMBER」と確定し,商標登録
を受けることを考え,平成19年5月ころから,商標登録出願の準備
を進めた。原告代表者は,その準備の傍ら,被告担当者のA及びB(
以下「B」という。)らに対しても,「もっこりBOMBER」を商
標登録する予定であることを告げ,A及びBらから,賛同を得てい
た。
原告は,同年7月30日,指定商品を第9類「携帯電話用ストラッ
プ」とし,「もっこりボンバー」の横書きの文字と「もっこりBOM
BER」の横書きの文字の上下2段から成る商標(甲16)の登録出
願をし,平成20年3月14日,その商標権の設定登録を受けた。
(ウ)被告は,後記のとおり,原告商品の形態及び名称を発案したの
は,原告代表者ではなく,被告担当者のAであり,原告商品は原告が
開発した商品ではない旨主張する。
しかし,①被告が作成した原告商品用の台紙(甲12)には,「企
画p−collection」と明記され,被告自らが原告商品の開
発主体が原告であることを表記していること,②上記台紙には「もっ
こりBOMBER<R>」のように「<R>」の表示をしていること,③
仮に被告が原告商品の真の開発者であるとすれば,原告が「もっこり
BOMBER」の名称について商標登録出願をしたこと(前記(イ))
に対し抗議行動をとるはずであるが,被告は,原告の上記商標登録出
願の事実を認識しながら,原告に対し,何ら抗議をしていないこと,
④被告は,原告商品と同一の形態を有する被告商品を「もっこりトゥ
カター」の名称で販売しているが,原告商品の開発者が被告であると
いう認識であれば,「もっこりBOMBER」という名称の基礎的な
部分を改変することは不自然であり,このように被告が被告商品に「
もっこりトゥカター」の名称を付したのは,原告商品は原告が開発し
た商品であって,「もっこりBOMBER」の名称を使用してはなら
ないことを認識していたためであることに照らすならば,被告の上記
主張は失当である。また,上記①ないし④の諸点は,原告が原告商品
を開発したことを裏付ける事情に当たる。
イまとめ
以上によれば,原告商品は,原告が独自に開発した商品であり,被告
にとって不正競争防止法2条1項3号所定の「他人の商品」に該当する
ことは明らかである。
(2)被告の反論
ア原告商品は,被告従業員のAが,①タイで以前から製造・販売され,
日本でも別の業者が先行して輸入・販売していた民族人形と,②平成1
8年末ころから北海道から全国へ流行しつつあった商品「まりもっこ
り」の二つの先行商品の形態を参考にして開発したものであり,原告
は,単に被告からの指示をタイの業者に伝えて原告商品を制作させ,輸
入していたにすぎない。
すなわち,Aは,平成19年3月ころ,富士急ハイランドで土産店を
経営している得意先から,タイの民族人形の中でも,頭にカラフルなボ
ンボンの付いた,ボタン状の目,たらこ唇を特徴とする民族人形が特に
売れているとの情報を聞きつけ,当該民族人形をタイから輸入して扱っ
ている原告のところに商談に行き,これを売り出すに際し,当時売れ始
めていた商品「まりもっこり」の股間部分を強調するというアイデアを
も取り入れ,当該民族人形を原型にアレンジを加えた商品として,原告
商品を開発した。また,「もっこりボンバー(BOMBER)」という
名称を考え付いたのも,Aである。
イ以上のとおり,原告商品を開発したのは原告ではなく,被告従業員の
Aであるから,原告商品は,被告にとって不正競争防止法2条1項3号
所定の「他人の商品」に該当しない。
2争点2(原告商品の形態の「模倣」の有無)について
(1)原告の主張
ア模倣行為
(ア)原告は,従来からタイにおいて製造・販売され,日本国内の業者
も輸入していたタイの民族人形(原告が販売する同人形の商品名「ハ
ッピーラッキーボンバー」)を基に原告商品を開発した。
前記1(1)ア(ア)cのとおり,タイの民族人形と相違する原告商品の
特有の形態は,主として,①股間部分に頭部と同様のボンボンが取り
付けられた点,②頭部のボンボンが直径約1㎝のラメ入りボンボンで
ある点にある。
①の点は,「もっこり」という名称とも相まって,原告商品におい
て,他の多くの民族人形にはない斬新な形態的特徴を生み出した。
②の点は,頭部のボンボンの大きさをハッピーラッキーボンバーの
直径約5㎜から直径約1㎝に変更することで,アフロヘアが約2倍の
大きさとなり,また,ボンボンをラメ入りとしたことで,原告商品と
タイの民族人形との差別化が図られた。
そして,原告商品は,ハッピーラッキーボンバー等のタイの民族人
形と比べて圧倒的に売れ行きが好調であり,多くの業者及び消費者の
注目を集めた。
上記各事実は,原告商品が,その形態から,他の民族人形とは別個
の商品として広く認識・評価されたことを示すものであり,原告商品
が独自の形態的特徴を有していることの証左である。
このように,原告商品は,タイの民族人形を基礎とはするものの,
独自の特徴を付加して制作された独自の商品であり,他の民族人形と
比べて特別に売れ行きも好調であったことからしても,原告商品の形
態は,他の商品とは異なるものとして,法的に保護されるべきもので
ある。
(イ)被告商品は,股間部分に頭部と同様のボンボンが取り付けられ,
かつ,頭部に直径約1㎝のラメ入りボンボンが取り付けられており,
原告商品の特有の形態(前記(ア)①,②)をそのまま利用している。
そして,別紙原告商品目録記載の写真と別紙被告商品目録1ないし
5記載の各写真を対比すれば明らかなとおり,被告商品は,原告商品
と酷似し,実質的に同一の形態の商品である。
加えて,被告は,原告代表者による原告商品の形態の発案,最終的
な形態の確定,商標登録出願,派生品の制作に至るまで,原告商品の
開発,販売経緯について熟知していたから,原告商品の形態に依拠し
て,被告商品を制作したものである。
イまとめ
以上によれば,被告商品は,原告商品の形態を「模倣」(不正競争防
止法2条5項)した商品に該当することは明らかである。
(2)被告の反論
ア被告商品は,①「大根」のような付属品が付いていること(別紙被告
商品目録1参照),②原告商品に比べて手足が短いこと,③頭部や股間
部分のボンボンが原告商品のものより小さいこと,④原告商品の股間部
分のボンボンはラメ入りであるのに対し,被告商品の股間部分のボンボ
ンにはラメが入っていないこと,⑤原告商品は,たらこ唇部分が分厚
く,その分ボタン状の目が顔の中央より上に付いているのに対し,被告
商品のたらこ唇部分は薄く,その分ボタン状の目が顔の中央付近に取り
付けられていることなど,被告商品と原告商品との間には多くの相違点
があり,原告商品と被告商品は類似していないから,被告商品は,原告
商品の形態を模倣した商品とはいえない。
もっとも,原告商品と被告商品は,頭部のカラフルなボンボン,ボタ
ンを用いた目,たらこ唇などに類似する点があるが,これは,以前から
タイで製造・販売され,日本でも別の業者によって先行して輸入・販売
されていた民族人形(乙3の「カミナリ君」,乙20の「ハッピードー
ルボンボンヘアー」等)を原形として双方とも制作されたことによるも
のであり,被告商品が原告商品に依拠して制作されたからではない。
イ以上のとおり,被告商品は,原告商品の形態を「模倣」した商品に該
当しない。
第4当裁判所の判断
1前提事実
前記争いのない事実等と証拠(甲1ないし7,13,15ないし18,乙
1ないし5,7ないし9,12ないし14,19ないし23,検甲1,2,
検乙2,3(以上,枝番のあるものは枝番を含む。),証人A,証人B,原
告代表者)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)原告は,平成18年8月ころから,多種類のタイの民族人形を輸入し,
日本国内で販売するようになった。
(2)被告の従業員で観光土産の営業を担当していたAは,平成19年3月こ
ろ,得意先である有限会社カワイコーポレーションの経営者から,カラフ
ルな複数のボンボンを取り付けた頭部,ボタン状の目,たらこ唇の各形態
的特徴を有するタイの民族人形(お守り人形)が土産物店で特に売れてい
るとの情報に接した。そこで,Aは,上記情報に接した後,被告との間で
タイの物産品の取引歴があった原告の店舗に赴き,原告代表者に商談を持
ち込んだ。
その当時,原告は,タイの業者から上記形態的特徴を有するタイの民族
人形を輸入し,これを「ハッピーラッキーボンバー」の商品名で販売して
いた。
一方,株式会社ライスフィールド(以下「ライスフィールド社」とい
う。)などの他社においても,上記形態的特徴を有するタイの民族人形(
検乙3の1,乙1)を取り扱っていた。また,同年4月24日ころには,
ライスフィールド社が,頭部のボンボンをラメ入りのものとしたタイの民
族人形を「ハッピードールBIGボンボンヘアー」の商品名(乙20)で
販売していた。
(3)原告代表者は,平成19年4月21日,タイへ渡航し,同月25日,帰
国した。
(4)原告代表者は,平成19年4月27日午後8時14分ころ,ハッピーラ
ッキーボンバーの頭部に取り付けられていたボンボンの一つをハッピーラ
ッキーボンバーの股間部分に取り付けた人形のサンプルを携帯電話のカメ
ラ機能で写真撮影し,そのころ,その写真(甲6)をEメールに添付して
Aに送信した。
(5)ア原告は,平成19年4月28日,前記(4)のサンプルと同種の商品を
50体制作した。
イ被告は,平成19年4月29日,「ギャラリー雅」(以下「雅」とい
う。)に対し,原告から仕入れた前記アの商品50体を「もっこりボン
バー」の名称(乙12)で納品した。
上記商品は,ハッピーラッキーボンバーの頭部に取り付けられていた
ボンボンの一つをハッピーラッキーボンバーの股間部分に取り付けた人
形であったが,ボンボンはラメ入りのものではなかった。
ウその後,被告は,原告から仕入れた「もっこりボンバー」の名称の商
品を,株式会社A&Mサンワに対し,平成19年5月31日ころ100
0体,同年6月20日ころ4000体,同月22日ころ1000体を販
売するなど,原告と被告との上記商品の取引が拡大していった。
「もっこりボンバー」の名称の商品は,同年6月ころには,ボンボン
がラメ入りのものとなり,原告商品の形態(別紙原告商品目録記載の写
真)のものとなった。
エAは,平成19年6月ころないし7月ころ,原告商品に観光地の特徴
を表す付属品を持たせるなどした地域限定商品(いわゆる「ご当地
物」)を売り出す話を原告代表者に持ちかけたが,原告代表者は,乗り
気ではなく,結局,「ご当地物」は原告によって商品化されるに至らな
かった。
オ原告は,平成19年7月ころから,原告商品にメロンなどの果物等を
持たせるなどした各種の派生商品を考案し,また,原告商品を「もっこ
りー」(男の子・8歳)と名付け,同種の人形の股間部分にスカート
を,胸部分に2個のボンボンを取り付けた派生商品を「ぷりりん」(女
の子・10歳)と名付けて,「もっこりBOMBER&famil
y」(甲13)としてホームページを作成し宣伝するなどして,商品展
開をした。
(6)原告は,平成19年7月30日,指定商品を第9類「携帯電話用ストラ
ップ」とし,「もっこりボンバー」の横書きの文字と「もっこりBOMB
ER」の横書きの文字の上下2段から成る商標(甲16)の登録出願をし
た。その後,原告は,平成20年3月14日,上記商標の商標権の設定登
録を受けた。
(7)ア原告は,平成20年1月4日,被告の依頼を受けて,同年2月に開催
される「第65回東京インターナショナル・ギフト・ショー春200
8」に被告が出品するための原告商品及びその派生商品のサンプルを被
告に納品した。
イ原告と被告は,平成20年2月5日から同月8日にかけて,東京ビッ
グサイトで開催された前記アの「ギフト・ショー」にそれぞれ出店し
た。
被告は,原告商品及びその派生商品のサンプルを展示するとともに,
観光地の名産品等を付属品とする「ご当地物」として制作した被告商品
等のサンプルを「もっこりトゥカター」の名称で展示した。被告商品
は,被告が原告とは別の業者に発注して制作させたものであった。
原告代表者は,同月6日,被告の出店に立ち寄った際に,被告が被告
商品を展示していることに気付いた。
(8)ア原告は,平成20年2月14日到達の内容証明郵便で,被告に対し,
被告商品は原告商品と類似名称の類似商品であって,被告商品の販売は
不正競争防止法に違反することを理由に,「もっこりトゥカター」の商
品名の使用及び被告商品の販売の中止を求める旨の通知をした。
イ原告は,平成20年3月5日,本件訴訟を提起した。
2争点1(「他人の商品」の該当性の有無)について
(1)原告は,原告商品は,原告代表者の発案により,タイの民族人形を基に
原告が開発した商品であり,原告商品の特有の形態は,主として,股間部
分に頭部と同様のボンボンが取り付けられた点,頭部のボンボンが直径約
1㎝のラメ入りボンボンである点にあり,これらの形態はいずれも原告代
表者の発案によるものである旨主張し,これに沿う原告代表者の供述があ
る。これに対し被告は,被告従業員のAが,タイの民族人形を原型に,当
時売れ始めていた商品「まりもっこり」の股間部分を強調するというアイ
デアを取り入れて原告商品を開発した旨主張し,これに沿う証人Aの供述
がある。
そこで,まず,原告の上記供述内容の信用性について検討する。
ア原告代表者の供述内容
原告代表者は,本人尋問において,次のように供述する。
(ア)原告代表者は,平成19年3月ころ,原告がタイから輸入,販売
していたタイの民族人形「ハッピーラッキーボンバー」の頭部のボン
ボンの大きさを元の5㎜から1㎝に変えるのと一緒に,ボンボンをラ
メ入りのものにすることを考え,4月の20日過ぎ,ゴールデンウィ
ーク前に1度タイを訪れた際に,そのサンプルを持参し,タイの業者
に製造を依頼した。
(イ)原告代表者は,平成19年4月27日,ハッピーラッキーボンバ
ーの5㎜の頭部のボンボンを股間部分に取り付けることを考え,ボン
ボンを一つ取り外して股間部分にボンドで接着してサンプルを制作し
た,①(そのサンプルを制作した際)「このサンプル,どう思うとC
に聞いたところ,とてもかわいいですと言って,これは『もっこりB
OMBER』だわということで,取りあえずAさんにも見せてみよう
かと言って携帯のカメラ機能で写真を撮ってメールで送信して,文章
のところに『もっこりBOMBER』というふうに書いて,いかがで
しょうかというふうに。」,(Aに対し)「その日だと思うんです
が,私,電話したんですね。それが夜の8時過ぎで遅かったんです。
それで送ってすぐ届きましたかということがあって,それで面白いね
という話をしました。」,(Aから)「取りあえず50個,雅さんと
おっしゃったと思うんですけれども,雅さんにちょっと持ってってみ
るから50個作ってみてよと言われました。」,「28日かゴールデ
ンウィークの直前に鎌倉のギャラリー雅さんにどうしても持っていっ
て,ちょっと様子を見たいからということで,急遽発注を受けまし
た。」,「50体の注文を受けました。それで,翌日作ったと思いま
す。」,②(股間部分にボンボンを取り付けることを発案した理由に
ついて)「それは,男の子ということで付けました。」,「『まりも
っこり』という商品が出ていまして,それを見たこともあるんですけ
れど,ただ,商品としてストーリー展開をしていきたかったんです。
男の子がいて女の子がいて,お母さんがいてお父さんがいてというよ
うなストーリー展開を考えていく上で,男の子を表現するんだったら
これかなというふうに,女の子を表現するんだったら胸かなというふ
うに考えました。」,③(「まりもっこり」について)「発明する直
前にAさんから,その話は聞きました。」,「こういうのがはやって
いるんだよという話が出たことはあります。」,「『まりもっこり』
という商品は,後からも知ったんですが,初めから,ご当地とか観光
関係からということで,私なんかの商品コンセプトとちょっと違うな
ということを,ぱっと見たときに思ったので,余り『まりもっこり』
を参考にして商品開発をするということはしませんでした。」。
(ウ)初めボンボンが5㎜のものを「もっこりBOMBER」として売
っていたが,5月か6月ころ,ボンボンがラメ入りの1㎝の商品を発
注して出来上がってきたときにこちらのほうがいいなと思ったので,
それに1㎝のボンボンを股間に付けて売りに出したところ,反応が良
かったので,1㎝のものに変えていった。
イ検討
(ア)原告代表者は,タイの民族人形の股間部分に頭部と同様のボンボ
ンを取り付けることを発案した時期及び状況について,前記ア(イ)の
とおり,平成19年4月27日,ハッピーラッキーボンバーの5㎜の
頭部のボンボンを股間部分に取り付けることを考え,ボンボンを一つ
取り外して股間部分にボンドで接着してサンプルを制作した旨供述す
る。
確かに,前記1(4)のとおり,原告代表者は,同日午後8時14分こ
ろ,ハッピーラッキーボンバーの頭部に取り付けられていたボンボン
の一つを股間部分に取り付けた人形のサンプルを携帯電話のカメラ機
能で写真撮影し,そのころ,その写真(甲6)をEメールに添付して
Aに送信していること及び甲6の写真の内容によれば,原告代表者が
上記写真撮影をする前に,股間部分に頭部と同様のボンボンを取り付
けた上記人形のサンプルが制作され,同サンプルが原告代表者の手元
にあったことが認められ,この事実は,原告代表者の上記供述に沿う
ものといえる。
aしかし,原告代表者は,平成19年4月27日に股間部分に頭部
と同様のボンボンを取り付けることを発案した理由について,原告
代理人の主尋問の際には,前記ア(イ)②のとおり,「それは,男の
子ということで付けました。」,「・・・ただ,商品としてストー
リー展開をしていきたかったんです。男の子がいて女の子がいて,
お母さんがいてお父さんがいてというようなストーリー展開を考え
ていく上で,男の子を表現するんだったらこれかなというふうに,
女の子を表現するんだったら胸かなというふうに考えました。」と
供述する一方で,裁判官の補充尋問の際には,「4月の27日の時
点で,いきなりこれでストーリーを,と考えたわけではないで
す。」と供述している。両供述を照らし合わせると,4月27日の
時点では,原告代表者は,ストーリー展開を考えていなかったこと
になり,「ストーリー展開を考えていく上で,男の子を表現するん
だったらこれかなというふうに」考えたのは同日のことではないこ
とになるから,原告代表者が同日ハッピーラッキーボンバーの5㎜
の頭部のボンボンを股間部分に取り付けること発案した理由は何で
あるのか,あるいは,その発想が何に由来するのか,原告代表者の
供述からは判然としないといわざるを得ない。また,原告代表者の
陳述書(甲15)には,「同月27日,『ハッピーラッキーボンバ
ー』を見ていた際に,人形の股間部分にアフロ同様のもこもこを付
けるというアイデアを思いつき,私の販売店舗内で,『ハッピーラ
ッキーボンバー』のアフロ(直径約5ミリメートル)を1つ取り外
し,これを人形の股間部分に接着剤で付け,試作品を制作しまし
た。」との記載部分(2頁)があるが,同陳述書中には,「人形の
股間部分にアフロ同様のもこもこを付けるというアイデア」を思い
ついた理由や,そのアイデアが何に由来するのかについて具体的に
記載した部分はなく,同陳述書からも,これらの点は判然としな
い。
かえって,①証人Aの供述及び陳述書(乙22)中には,Aは,
平成19年3月か4月に,原告代表者に対し,まりもをモチーフに
した,股間部分に膨らみのある商品「まりもっこり」のことを原告
代表者に話したことがある,平成18年末ころから,「まりもっこ
り」が流行っていて,タイの民族人形の頭部のボンボンを股間の部
分に付けたら売れるんじゃないかと思った旨の供述部分及び記載部
分があること,②原告代表者の供述中には,前記ア(イ)③のとお
り,「まりもっこり」について,「発明する直前にAさんから,そ
の話は聞きました。」,「こういうのがはやっているんだよという
話が出たことはあります。」との供述部分があること,③「まりも
っこり」のチラシ(乙6)の内容に照らすならば,タイの民族人
形「ハッピーラッキーボンバー」の股間部分を膨らませるというア
イデア自体は,Aが原告に紹介した「まりもっこり」に由来するも
のであり,Aの発案によるものと推認することができる(もっと
も,そのアイデアを具体的に実現するために「ハッピーラッキーボ
ンバー」の頭部のボンボンを股間部分に取り付けることを考えたの
がAである旨の証人Aの供述部分及び陳述書(乙22)の記載部分
は,後記のとおり,にわかに措信し難い。)。
b次に,原告代表者は,平成19年4月27日,ハッピーラッキー
ボンバーの5㎜の頭部のボンボンを股間部分に取り付けることを考
え,前記ア(イ)①のとおり,そのサンプルの写真をAにEメールで
送信した後に,Aから,同日,雅に納品する分として50体の注文
を受け,翌日,これを制作した旨供述する。そして,前記1(5)ア,
イのとおり,原告は,同月28日,「ハッピーラッキーボンバー」
の頭部のボンボンを股間部分に取り付けた商品50体を制作し,被
告は,同月29日,雅に対し,上記50体を「もっこりボンバー」
の名称で納品している。
しかし,原告代表者の上記供述を前提とすると,同月27日に原
告代表者が初めて発案した上記商品について,Aは,原告代表者が
発案した当日に,A及び雅の担当者のいずれもが上記商品のサンプ
ルの現物を手に取って確認することもなく,納品先を雅と決めた上
で原告に対し50体の注文をしたことになり,その取引の経緯自体
極めて不自然である。また,証人Aの供述中にも,雅に納品した5
0体は,Aが上記写真(甲6)を確認した上で,原告に注文をした
ものではない旨の供述部分がある。
以上によれば,原告代表者がハッピーラッキーボンバーの5㎜の
頭部のボンボンを股間部分に取り付けることを考えた時期が同月2
7日であるというのは不自然であり,同日よりも前の段階で,「ハ
ッピーラッキーボンバー」の頭部のボンボンを股間部分に取り付け
た商品の取引をすることについて何らかの交渉があった可能性を否
定できない。
c上記a及びbに照らすならば,平成19年4月27日の時点で,
タイの民族人形「ハッピーラッキーボンバー」の股間部分に頭部と
同様のボンボンを取り付けた人形のサンプルが制作されており,同
サンプルが原告代表者の手元にあったからといって,同日,原告代
表者が股間部分に頭部と同様のボンボンを取り付けることを発案し
た旨の原告代表者の供述(前記ア(イ))は直ちに措信することはで
きない。
一方,証人Aの供述及び陳述書(乙22)中には,Aは,当時売
れていた「まりもっこり」にヒントを得て,タイの民族人形の頭部
のボンボンを股間部分に付ければ売れるのではないかと考え,同年
3月から4月にかけて,原告の店舗(事務所)で,原告代表者の目
の前で,ハッピーラッキーボンバーの頭部を分解して,ボンボンを
取り外し,「ホットグリューガン」という,ろうそく状の固形接着
剤を熱で溶かして噴出させる接着装置を用いて,取り外したボンボ
ンを他の人形の股間部分に取り付ける形で試作品を作成した,最初
の試作品に取り付けたボンボンが取れたので,接着剤の量を増やし
て取れないように工夫して,商品を開発した旨の供述部分及び記載
部分がある。
しかし,証人Aの上記供述部分及び記載部分を前提としても,A
が平成19年3月から4月の具体的にいかなる時期に,どのような
経緯から,原告の店舗(事務所)で原告代表者の目の前で,A自ら
が上記試作品を作成したのか定かではなく,その際のAと原告代表
者とのやりとりについての具体的な供述もないことに照らすと,A
がハッピーラッキーボンバーの頭部のボンボンを取り外して股間部
分に取り付けて上記試作品を作成したとの上記供述部分及び記載部
分は,にわかに措信し難い。
結局,「ハッピーラッキーボンバー」の股間部分を膨らませると
いうアイデア自体は,Aが原告に紹介した「まりもっこり」に由来
するものであり,Aの発案によるものであるといえるとしても(前
記a),その具体的な方法として,ハッピーラッキーボンバーの頭
部のボンボンを取り外して股間部分に取り付けることを発案したの
が,原告代表者とAのいずれであるのかについては,原告代表者の
供述(陳述書を含む。)及び証人Aの供述(陳述書を含む。)から
決することはできない。
(イ)以上のとおり,原告代表者が,平成19年4月27日,ハッピー
ラッキーボンバーの5㎜の頭部のボンボンを股間部分に取り付けるこ
とを発案した旨の原告代表者の供述(陳述書を含む。)は措信するこ
とはできず,他に原告代表者が単独でハッピーラッキーボンバーの頭
部のボンボンを股間部分に取り付けることを発案したことを認めるに
足りる十分な証拠はない。
(2)これに対し原告は,①被告が作成した原告商品用の台紙(甲12)に
は,「企画p−collection」と明記され,被告自らが原告商品
の開発主体が原告であることを表記していること,②上記台紙には「もっ
こりBOMBER<R>」のように「<R>」の表示をしていること,③仮に
被告が原告商品の真の開発者であるとすれば,原告が「もっこりBOMB
ER」の名称について商標登録出願をしたことに対し抗議行動をとるはず
であるが,被告は,原告の上記商標登録出願の事実を認識しながら,原告
に対し,何ら抗議をしていないこと,④被告は,原告商品と同一の形態を
有する被告商品を「もっこりトゥカター」の名称で販売しているが,原告
商品の開発者が被告であるという認識であれば,「もっこりBOMBE
R」という名称の基礎的な部分を改変することは不自然であり,このよう
に被告が被告商品に「もっこりトゥカター」の名称を付したのは,原告商
品は原告が開発した商品であって,「もっこりBOMBER」の名称を使
用してはならないことを認識していたためであること,以上の事情は,原
告が原告商品を開発したことを裏付ける事情に当たる旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア被告が平成19年12月ころ作成した原告商品用の台紙(甲12)に
は,表面に「もっこりBOMBER<R>」,裏面に「企画p−coll
ection」との記載がある。
この点について,証人Aの供述及び陳述書(乙22)中には,①当初
印刷した台紙には,「企画p−collection」との記載が入っ
ていなかったが,原告代表者が台紙制作の際に「企画p−collec
tion」と入れることを強く希望したことと,メロンなどの付属品を
取り付けた原告商品の派生商品のサンプルを作成したのが原告であるこ
とは間違いがなかったことから,台紙に「企画p−collectio
n」との記載を入れた,②被告は,原告が「もっこりBOMBER」の
商標登録出願をしていたことを聞いて知っていたので,他の業者に「も
っこりBOMBER」の名称を真似されないために予防的に「<R>」の
表示をした旨の供述部分及び記載部分があることに照らすと,原告商品
用の台紙(甲12)の表面に「もっこりBOMBER<R>」,裏面に「
企画p−collection」との記載があるからといって,被告が
原告商品の開発主体が原告であることを認めていたものとまで認めるこ
とはできない。
イ原告は,仮に被告が原告商品の真の開発者であるとすれば,原告が「
もっこりBOMBER」の名称について商標登録出願をしたことに対し
抗議行動をとるはずであるが,被告は,原告の上記商標登録出願の事実
を認識しながら,原告に対し,何ら抗議をしていない旨主張する。
しかし,①商品の形態を発案した者と当該商品の名称を発案した者は
必ずしも一致するものではないこと,②証人Aの供述及び陳述書(乙2
2)中には,被告は,平成19年6月か7月ころ,原告代表者から,原
告が「もっこりBOMBER」の名称について商標登録出願をしたこと
を知らされたが,被告においては,流行の移り変わりが激しい土産物品
について,費用をかけてまで商標登録はしていない旨の供述部分及び記
載部分があることに照らすならば,被告が,原告が「もっこりボンバ
ー」の横書きの文字と「もっこりBOMBER」の横書きの文字の上下
2段から成る商標の登録出願をしたこと(前記1(6))を認識しながら,
原告に対し抗議をしなかったとしても,そのことが原告商品の開発者が
原告であることを認めていたことの根拠になるものではない。
ウ原告は,被告が被告商品を「もっこりトゥカター」の名称で販売して
いるのは,原告商品の開発主体が原告であって,「もっこりBOMBE
R」の名称を使用してはならないことを認識していたためである旨主張
する。
しかし,前記イ②の証人Aの供述部分及び陳述書の記載部分によれ
ば,被告は,「もっこりBOMBER」の名称について原告が商標登録
出願をしたことを原告代表者から知らされていたのであるから,被告が
原告とは別の業者に発注して制作させた被告商品(前記1(7)イ)を展
示,販売するに際し,被告商品に原告商品と異なる名称を付すこと自体
は何ら不自然なことではなく,そのことが原告商品の開発者が原告であ
ることを認めていたことの根拠になるものでもない。
エ以上のとおり,原告が主張する諸点は,原告が原告商品を開発したこ
とを裏付ける事情に当たるものと認めることはできない。
(3)以上によれば,原告が原告商品に特有の形態的特徴であると主張する,
タイの民族人形(ハッピーラッキーボンバー)の頭部のボンボンを股間部
分に取り付けた点については,原告代表者が単独で発案したとまで認める
ことはできず,原告代表者及び被告の従業員Aが共同で発案した可能性を
否定できない。
また,原告が原告商品に特有の形態的特徴であると主張する,頭部のボ
ンボンを5㎜のものから1㎝のラメ入りのものとした点については,ライ
スフィールド社が,原告が原告商品を販売する前の平成19年4月24日
ころには,頭部のボンボンをラメ入りのものとしたタイの民族人形を販売
していたこと(前記1(2)),その当時輸入販売されていたタイの民族人形
の頭部のボンボンには5㎜のものも,1㎝のものもあったこと(弁論の全
趣旨)に照らすならば,原告代表者が発案した原告商品に特有の形態的特
徴であるということはできない。
したがって,原告商品は,原告が独自に開発した商品であり,被告にと
って不正競争防止法2条1項3号所定の「他人の商品」に該当するとの原
告の主張は,理由がない。
3結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は,
いずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官杉浦正典
裁判官古庄研

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛