弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人長瀬秀吉上告趣意について。
 憲法第一一条が国民の基本的人権の亨有を保障していること並びに憲法第三六条
が残虐な刑罰を絶対に禁止していることは、いずれも所論のとおりである。しかし、
死刑は、憲法第三一条において是認し得るところであつて、同法第三六条にいわゆ
る残虐な刑罰に当るものではなく、従つて、死刑を定めた刑法の規定は違憲ではな
いこと既に当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一一
九号同二三年三月一二日大法廷判決参照)。そして、人為の国法は、人為に対する
規範であり刑罰法規は人為の刑事責任を問うべき制裁法規である。刑罰はいわば毒
を制する毒であり、疾病に施すべき薬剤に相当する。従つて、その科すべき刑罰の
質量は、その科せらるべき人為である犯罪の質量に応ずべき相対的のものであるこ
とを当然とし、所論のごとく単に科すべき国家刑罰の方面のみを片面的に観察して、
死刑を以て悪計であり、人の生命を奪い人道に逆ろう蛮刑であり、国家の熟慮して
行う非行であり、罪悪であり往昔の遺物に過ぎない復讐であるとすることはできな
い。また、所論のごとく自由刑の目的の一つに過ぎない個人に対する痛苦個人の改
過遷善等のみを以て他の種の一切の刑罰の目的効果を推量することも許すべきでは
ない。抑も人の生命は神聖であつて生存の権利は不可侵であること所論のとおりで
ある。
 しかし、元来社会を構成する個人の生命、人格等の尊重は、自他同事であらねば
ならぬ。独り自己の生命、人格等を尊重するに止らず、同時に他人の生命、人格等
をも尊重しなければならない。されば、憲法第一三条は、「すべて国民は、個人と
して尊重される。生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。」と規定
して、何人でも自他ともにこれを尊重すべく要求せられているのである。さすれば
他人の生命を尊重せずして故意にこれを侵害した者は、その自己の所為につき、自
己の生命をも失うべき刑罰に処せられる責任を負担するものといわざるを得ない。
憲法第三一条は、死刑を含むこの人為の刑事責任を法定することを是認するものと
解すべく、従つて、所論は、結局片面的観察に基く量刑の非難に帰するから、採る
ことができない。
 被告人の上告趣意について。
 所論は、原判決の事実認定、刑の量定に対する非難に帰するから上告審適法の理
由として採用することはできない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年八月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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