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平成13年(ネ)第3840号特許権侵害差止請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成12年(ワ)第7221号)
           判        決
控訴人(1審被告)   大正薬品工業株式会社
訴訟代理人弁護士    吉原省三
同           小松 勉
同           三輪拓也
同           竹田吉孝
補佐人弁理士      朝日奈 宗 太
同           佐木啓二
   同           秋山文男
被控訴人(1審原告)  ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファ
クチャリング・カンパニー
訴訟代理人弁護士    片山英二
同           北原潤一
補佐人弁理士    小林純子
主        文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
  本件は,後記特許権の特許権者である被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人
の特許発明の技術的範囲に属するとして,原判決添付別紙物件目録記載の製剤の輸
入,販売の差止め及びその廃棄を求めた事案である。
  原審は,被控訴人の請求を認容し,控訴人が本件控訴を提起した。
1 前提事実(証拠を掲げたもの以外は当事者間に争いがない。)
 (1) 本件特許権
   被控訴人は,原判決添付別紙特許公報(以下「別紙特許公報」又は「本件
公報」という。)記載のとおりの次の特許権(以下「本件特許権」といい,特許請
求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明①」,請求項5記載の発明を「本件発明
②」,請求項9記載の発明を「本件発明③」,請求項10記載の発明を「本件発明
④」,請求項11記載の発明を「本件発明⑤」,前記各発明を併せて「本件発明」
といい,その特許出願に係る願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)を
有している。
特許番号    第2769925号
発明の名称   ベクロメタゾン17,21ジプロピオネートを含ん
で成るエアロゾル製剤
出 願 日    平成3年10月9日(特願平4-501819号)
登 録 日    平成10年4月17日
優先権主張    1990年(平成2年)10月18日アメリカ合衆
国出願に基づく
特許請求の範囲
[請求項1]
「治療的に有効量のベクロメタゾン17,21ジプロピオネート;1,
1,1,2-テトラフルオロエタン,1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオ
ロプロパン及びそれらの混合物より成る群から選ばれるハイドロフルオロカーボン
を含んで成る噴射剤;並びにこの噴射剤の中にこのベクロメタゾン17,21ジプ
ロピオネートを溶解せしめるのに有効な量のエタノール;を含んで成るエアロゾル
製剤であって,実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートがこの
製剤において溶けており,且つ,この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量
%以上含まれていないことを特徴とする,肺,頬又は鼻への投与のためのエアロゾ
ル製剤。」
[請求項5]
「前記エタノールが2~10重量%の量において存在している,請求項
1に記載の溶液状エアロゾル製剤。」
[請求項9]
「0.05~0.5重量%の量のベクロメタゾン17,21ジプロピオ
ネート,2~12重量%の量のエタノール及び88~98重量%の量の前記噴射剤
を含んで成る,請求項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。」
[請求項10]
「0.05~0.45重量%の量のベクロメタゾン17,21ジプロピ
オネート,2~10重量%の量のエタノール及び90~98重量%の量の前記噴射
剤を含んで成る,請求項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。」
[請求項11]
「0.05~0.35重量%の量のベクロメタゾン17,21ジプロピ
オネート,2~8重量%の量のエタノール及び1,1,1,2-テトラフルオロエ
タンより本質的に成る,請求項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。」
 (2) 本件発明の構成要件
ア 本件発明①は,次の構成要件に分説することができる。
A 以下を含んで成るエアロゾル製剤であること。
(a) 治療的に有効量のベクロメタゾン17,21ジプロピオネート
(b) 1,1,1,2-テトラフルオロエタン,1,1,1,2,3,
3,3-ヘプタフルオロプロパン及びそれらの混合物より成る群から選ばれるハイ
ドロフルオロカーボンを含んで成る噴射剤
(c) この噴射剤の中にこのベクロメタゾン17,21ジプロピオネート
を溶解せしめるのに有効な量のエタノール
B 実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートがこの製
剤において溶けていること。
C この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていな
いこと。
D 肺,頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤であること。
イ 本件発明②~⑤の構成要件について
(ア) 本件発明②は,本件発明①におけるエタノールの量を「2~10重
量%」という範囲に限定したものである。
(イ) 本件発明③は,本件発明①におけるベクロメタゾン17,21ジプ
ロピオネート(以下「BDP」ともいう。)の量を「0.05~0.5重量%」,
エタノールの量を「2~12重量%」,噴射剤の量を「88~98重量%」という
特定の範囲にそれぞれ限定したものである。
(ウ) 本件発明④は,本件発明①におけるBDPの量を「0.05~0.
45重量%」,エタノールの量を「2~10重量%」,噴射剤の量を「90~98
重量%」という特定の範囲にそれぞれ限定したものである。
(エ) 本件発明⑤は,本件発明①におけるBDPの量を「0.05~0.
35重量%」,エタノールの量を「2~8重量%」という特定の範囲に限定したの
みならず,噴射剤を「1,1,1,2-テトラフルオロエタン」(以下「HFC-
134a」ともいう。)という特定のものに限定したものである。
(3) 控訴人の製剤
控訴人は,アイルランドのノートン・ウォーターフォード・リミテッド
(以下「ノートン社」という。)より原判決添付別紙物件目録記載の製剤(以下
「控訴人製剤」という。)を輸入し,我が国で販売するため,平成12年3月に薬
事法に基づく輸入承認を取得し,同年7月7日に健康保険法の規定に基づく薬価基
準収載を経た。
新規に薬価基準収載をした会社は,正当な理由がある場合を除き,収載の
日から3か月以内に医療機関に対して当該医薬品の供給を開始することとされてい
る。
(4) 控訴人製剤の構成
ア 控訴人製剤の組成は次のとおりである。
控訴人製剤1グラム中(括弧内は重量%)
プロピオン酸ベクロメタゾン 0.641mg(0.0641%)
エタノール        26.816mg(2.6816%)
HFC-134a 972.543mg(97.2543
%)
イ 控訴人製剤の構成は,次のとおりである。
A′ 以下を含んで成るエアロゾル製剤である。
(a)'有効成分として,日局プロピオン酸ベクロメタゾンを含有してい
る。
(b)'噴射剤として,HFC-134aを含有している。
(c)'エタノールを含有しており,その量は(a)'の有効成分を溶解せし
めるのに足りる量である。
B′ 前記(a)'の有効成分の全てが,A′の製剤に溶けている。
C′ 界面活性剤は含まれていない。
D′ 気管支喘息治療剤である。 
   ウ 控訴人製剤は本件発明①の構成要件A,B,C,Dを充足する。控訴人
製剤は,本件発明②~⑤で特定された組成の範囲内にある。控訴人製剤は,本件発
明の構成要件をすべて充足する。
(5) 無効審判と訂正請求
ア 控訴人は,平成12年8月28日付けで,被控訴人を被請求人として,
特許庁に対し,本件発明の無効審判を請求し(無効2000-35453),被控
訴人は,平成13年5月28日付けで,特許請求の範囲を含む本件明細書の訂正請
求を行い,平成13年12月6日付で上申書(乙30)を提出し,平成13年12
月26日付の無効理由通知書(甲31)で,本件発明が,発明の構成に欠くことの
できない事項が不明確であり,特許法第36条第5項第2号(平成2年改正法)に
規定する要件を満たしていないとされたことに対し,平成14年1月15日付で訂
正請求書(甲32)及び意見書(甲33)を提出し,特許請求の範囲を含む本件明
細書の訂正請求を行い(以下「本件訂正請求」という。),同時に,平成13年5
月28日付け訂正請求を取り下げ(甲34),特許庁は,平成14年5月29日付
けで,被控訴人の訂正請求を認め,他方,無効審判の請求は成り立たないとの審決
を行い,控訴人は,東京高等裁判所に審決取消訴訟(同裁判所平成14年(行ケ)
第329号事件等)を提起した。
イ 本件訂正請求における本件発明の訂正内容は次のとおりである(甲3
2)。
(ア) 本件発明①【請求項1】
   治療的に有効量のベクロメタゾン17,21ジプロピオネート;1,
1,1,2-テトラフルオロエタン,1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパ
ン及びそれらの混合物より成る群から選ばれるハイドロフルオロカーボンのみから
なる噴射剤;並びにこの噴射剤の中にこのベクロメタゾン17,21ジプロピオネー
トを溶解せしめるのに有効な量のエタノール;のみからなるエアロゾル製剤であっ
て,実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートがこの製剤において
溶けており,前記エタノールが2~12重量%の量において存在し,且つ,この製
剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていないことを特徴とする,
肺,頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤。
    (イ) 本件発明②(訂正前の【請求項5】)
     【請求項4】
       前記エタノールが2~10重量%の量において存在している,請求
項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。
    (ウ) 本件発明③(訂正前の【請求項9】)
     【請求項8】 0.05~0.5重量%の量のベクロメタゾン17,21ジ
プロピオネート,2~12重量%の量のエタノール及び88~98重量%の量の前
記噴射剤のみからなる,請求項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。
    (エ) 本件発明④(訂正前の【請求項10】)
     【請求項9】 0.05~0.45重量%の量のベクロメタゾン17,21
ジプロピオネート,2~10重量%の量のエタノール及び90~98重量%の量の
前記噴射剤のみからなる,請求項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。
  (オ) 本件発明⑤(訂正前の【請求項11】)
     【請求項10】 0.05~0.35重量%の量のベクロメタゾン17,
21ジプロピオネート,2~8重量%の量のエタノール及び1,1,1,2-テト
ラフルオロエタンより本質的に成る,請求項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。 
   
2 争点
(1) 控訴人製剤は,本件発明の技術的範囲に属するか。
 控訴人製剤が本件発明の構成要件を充足していても,控訴人製剤は本件発
明の作用効果を有しないため,本件発明の技術的範囲に属しないといえるか。ア 
作用効果不奏功の抗弁 
イ 非常に所望される高い化学的安定性
ウ 有意に高い吸入率
(2) 本件発明には明らかな無効理由が存在するか。
(3) 訂正請求
第3 争点に関する当事者の主張
  次に当審における主張を付加するほか,原判決8頁18行目から23頁22
行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
1 争点(1)(控訴人製剤は,本件発明の技術的範囲に属するか)について
(1) 作用効果不奏功の抗弁
【被控訴人の主張】
  特許法70条1項が規定するとおり,特許発明の技術的範囲は特許請求の
範囲の記載に基づいて定めなければならない。しかして,特許請求の範囲に記載さ
れているのは特許発明の構成要件であるから,特許発明の技術的範囲は,結局のと
ころ,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件の解釈によって確定される
べきものである。
  したがって,対象製品が,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要
件を全て充足するにもかかわらず,対象製品が特許発明の作用効果を奏しないとい
う理由で技術的範囲に属しないとすることは,特許請求の範囲に記載された特許発
明の構成要件の解釈というプロセスを何ら経ることなく特許発明の技術的範囲につ
いて判断することを意味するから,作用効果不奏功の抗弁は,特許法70条1項の
明文に反する。
  控訴人製剤が本件発明の構成要件を全て充足することは明らかであり,控
訴人の主張する作用効果不奏功の抗弁は,主張自体失当として排斥されるべきであ
る。
(2) 非常に所望される高い化学的安定性
  【控訴人の主張】
   ア 本件発明の作用効果である化学的安定性は,「この製剤を40℃で保存
したときの時間に対する活性成分の回収率によって決定」(本件公報7欄9~11
行)されているところ,そのデータが記載された表IIによると,同データには一般
常識として考え得る2~3%のばらつきがあり,ベクロメタゾンジプロピオネート
(BDP)量の高々1%程度以下の分解物が生じても定量誤差の範囲内に含まれる
のである。控訴人による安定性試験のデータによると,原判決11頁の表のデータ
に基づいて,40℃,75%RHで6ヵ月保存後における総不純物量(%)の平均
値及び不純物増加量(%)(各保存期間経過後の総不純物量(%)-初期値
(%))を求めると,ベクロメタゾンジプロピオネート(BDP)量の高々1%程
度以下の分解物が生じているにすぎず,定量誤差の範囲内に含まれ,有意な差があ
るとはいえない。
   イ 控訴人の研究者である重藤秀子により,控訴人製剤と控訴人製剤にオレ
イン酸を0.1%添加した製剤とについて,MTLレポート,MTL追加レポート
と同様に40℃,75%RHの条件下で,3か月間及び6か月間保存した時点での
化学的安定性を実験した(乙41,43)。この実験結果は次の表のとおりであ
り,BDP定量値については,両製剤の3か月後の値及び6か月後の値と実験開始
時の値はほぼ同じであり,不純物合計量についても,両製剤の3か月後の値及び6
か月後の値と実験開始時の値はほとんど同じである。
  平均値:2缶の平均値
  増減率:加速保存所定月後の値-試験開始時の値
    なお,不純物は検出されたBDP以外のピークである。
   ウ 控訴人は,さらに,MTLレポート(乙1添付甲12〔エタノール8%
製剤の化学的安定性のレポート〕),MTL追加レポート(乙19〔エタノール2
5%製剤の化学的安定性のレポート〕,乙24〔エタノール25%製剤の化学的安
定性の追加レポート〕)及びウー・レポート(甲12〔エタノール10%製剤及び
エタノール25%製剤の化学的安定性のレポート〕)に記載されている化学的安定
性データにつき,統計的処理に基づく解析を行った(乙36)。
     その結果,化学的安定性につき,乙1添付甲12,乙19及び乙24の
データにおいて,コントロール(界面活性剤なし)と界面活性剤0.1%含有製剤
群との間に有意差は認められず,また,エタノール8%製剤とエタノール25%製
剤の間にも有意差は認められなかった。また,甲12のデータにおいても,コント
ロール(界面活性剤無添加)と界面活性剤含有製剤群との間に有意差は認められ
ず,また,エタノール10%製剤とエタノール25%製剤の間にも有意差は認めら
れなかった。すなわち,統計学的にみて,界面活性剤の添加,無添加及びエタノー
ル濃度によって,製剤の化学的安定性は変わらないのである。
  【被控訴人の主張】
   ア 控訴人が提出したMTLレポート(乙1添付甲12の1・2,乙16)
もMTL追加レポート(乙19の2,乙24)も,控訴人製剤の安定性試験結果を
示すものではないから,その内容を仔細に検討するまでもなく,控訴人主張の裏付
けにはならない。
     控訴人主張の原判決11頁の表は,BDPの不純物総量の割合を求めた
ものであって,表IIのように回収(検出)されたBDPの割合を求めたものではな
い。したがって,原判決11頁の表の実験データの解釈において表IIの実験データ
の値を参照することは何の意味もないのである。このことは,2桁又は3桁である
表IIの値に対して原判決11頁の表の値が1桁又は小数点以下であることからも明
らかである。
   イ 重藤秀子による実験は,控訴人製剤と控訴人製剤にオレイン酸を0.1
%添加した製剤との比較実験であるが,そもそも控訴人製剤と比較すべき対象は従
来技術であるピュアヴァル特許(特開平2-200627号公開特許公報・乙1添
付甲1)の実施例10~12であるから,控訴人製剤が化学的安定性に関する本件
発明の作用効果を奏しないことの立証として意味がない。
   ウ 控訴人による統計解析の結果(乙36)は,そもそも理解困難である
上,控訴人製剤と従来技術であるピュアヴァル特許の実施例10~12の化学的安
定性とを比較するものではなく,控訴人製剤が化学的安定性に関する本件発明の作
用効果を奏しないことの立証として意味がない。
  (3) 有意に高い吸入率
  【控訴人の主張】
   ア 計算方法
     本件明細書ではアンダーセンMKⅡカスケードインパクターを用いて吸
入率を決定すると記載されているだけで,その計算方法は示されていない。また,
出願過程において被控訴人が提出した上申書(乙6)にも,その計算方法が示され
ていない。
     そこで,アンダーセンタイプのカスケードインパクターの通常の用法
(乙37)にしたがって,噴射したBDPの全量を分母とし,吸入に適する大きさ
として捕集された粒子の量を分子とすべきである。
   イ 分母
     本件明細書には,ex-actuatorによるとの記載はない。上申書(乙6)に
は,ex-actuatorによることが記載されているが,分母を「インダクションポート~
ステージ7のBDP捕集量」とすることは記載されていない。すなわち,インダク
ションポートとバルブの間にはマウスピースとこれに連なるアダプター(アクチュ
エーター)があるのであって,ここにもBDPが附着する。そして缶のバルブは定
量バルブで一回の噴射毎に一定量のBDPが噴射されるのであるから,「アダプタ
ー~フィルタ上のBDP捕集量」とあるのが妥当である。ex-actuatorとは,カスケ
ードインパクターによる場合,分母を「インダクションポート以降のBDP捕集
量」とすることを意味するにすぎず,このBDP捕集量からフィルタ上のBDP捕
集量を差し引いた「インダクションポート~ステージ7のBDP捕集量」とするこ
とを意味するものではない。したがって,吸入率計算式の分母を「インダクション
ポート~ステージ7のBDP捕集量」とする根拠はない。甲13証拠Bは根拠にし
得ない。
     そして,本件明細書の解釈としては,我国において一般的な分母を
ex-valveとする算出方法によるべきである。控訴人の吸入率計算式における分母
は,「アダプター~フィルタ上のBDP捕集量」(すなわち,エアロゾル缶から放
出された全BDP量を意味する)であり,この値はex-valveによるものである。
   ウ 分子
     本件明細書等には分子をステージ3~7(0.43~4.7μm)で捕
集されたBDP量とすることは記載されていない。さらに,分子をステージ3~7
で捕集されたBDP量とする場合,粒子径の下限の方では,ステージ7(0.43
~0.65μm)が下限値の0.5μmを含むが,粒子径の上限の方ではステージ
3(3.3~4.7μm)が上限値の5μmより小さい方に外れている。このよう
に粒子径の下限と上限でステージの選択方法が異なるのはおかしい。
     これに比べて,分子をステージ3~6とする場合は,ステージ6(0.
65~1.1μm)とステージ3(3.3~4.7μm)が共に0.5~5μmの
範囲の内側に入るように選択しており,また分子をステージ2~7とする場合は,
ステージ7(0.43~0.65μm)とステージ2(4.7~7.0μm)が共に下
限値0.5μmと上限値5μmを含むように選択しており,不自然さがない。
     したがって,吸入率計算式の分子としては,控訴人による「ステージ3
~6(またはステージ2~7)上で捕集されたBDP量」が,「ステージ3~7上
で捕集されたBDP量」より妥当である。
  【被控訴人の主張】
     吸入率の計算方法についての最大の争点は,吸入率計算式の分子に来る
べきものとして,被控訴人が主張し原判決が採用したように「ステージ3~7
(4.7~0.43μm)」をとるか,それとも,控訴人が主張するように「ステ
ージ3~6(4.7~0.65μm)」又は「ステージ2~7(7.0又は5.8
~0.43μm)」をとるか,という点である。
     なお,吸入率計算式の分母については,控訴人の主張する「ex-valve
(アクチュエーターから放出されることなく,ここに留まる薬剤も分母に含める方
法)」か,被控訴人が主張し原判決が採用した「ex-actuator(アクチュエーターか
ら放出される薬剤を分母とする方法)」のいずれをとるか,という問題があり,本
件発明における吸入率はex-actuatorによるべきことは繰り返し述べたとおりである
が,たとえex-valveをとっても,分子を「ステージ3~7」とする限り,控訴人の
挙げるデータ(乙1添付甲13)によっても,控訴人製剤はベコタイドよりも有意
に吸入率が高いという結論が導かれる。
     そして,吸入率計算式の分子の選択については,本件明細書の発明の詳
細な説明に「吸入率(即ち,薬理作用が及ぼされる肺の気道に達することのできる
活性成分のパーセンテージ)」(本件公報4欄19~21行)との記載があるこ
と,及び,平成9年8月12日付け上申書(乙6)に「吸入率(即ち,アクチュエ
ーターから放出される薬剤のうち,肺へと吸引されるのに適するサイズの薬剤の比
率)」との記載があること,さらに,その他の証拠(乙1添付甲11,乙13,2
3)に照らし,「肺へと吸引されるのに適するサイズの薬剤」すなわち「粒子径
0.5~5μmの粒子径範囲」,に相当する(最も乖離する部分の少ない)「ステ
ージ3~7(0.43~4.7μm)」をとるべきである。
2 争点(2)(本件発明には明らかな無効理由が存在するか)について
  【控訴人の主張】
 (1) 本件発明は,少なくとも現在の特許請求の範囲の記載では無効原因のある
ことは,被控訴人も認めているところである。
   すなわち,被控訴人は,本件発明の無効審判において,平成13年12月
6日付で上申書(乙30)を提出し,その中で「審判被請求人は,本件特許の特許
請求の範囲の記載を(略)の訂正案のとおりに訂正することを希望する。審判被請
求人は,上記訂正案に記載の特許請求の範囲に基づいて,本件特許発明に無効理由
がないことを説明する」(乙30ノ1 2頁2~5行),「以上のとおりであるの
で,別紙の訂正案に基づく訂正請求を提出できるように無効理由通知を下されるよ
うお願いします」(乙30ノ1 6頁4,5行)と述べている。このことは,被控
訴人自身,本件発明には無効原因があり,それを免かれるために訂正を必要とする
ことを認めたことを示している。
 (2) ピュアヴァル特許と対比してみると,界面活性剤が0.0005重量%以
上含まれないとした点については,従来もクレニルスプレーにみられるように界面
活性剤を含んでいないエアロゾル製剤があったのであり,また,懸濁エアロゾル製
剤と違って本件発明のような溶液エアロゾル製剤の場合には,必ずしも界面活性剤
を必要とせず,吸入療法に使用するエアロゾル製剤において,界面活性剤は毒性の
点から使用しないのが望ましいことが知られていた。したがって,ピュアヴァル特
許のエアロゾル製剤において界面活性剤を実質的に含ませないとすることは,でき
るだけ人体に悪影響を及ぼす可能性のある成分を除き,より安全なエアロゾル製品
を開発するのが使命の当業者であれば容易に想到できることである。
   以上のように,本件発明の構成は,ピュアヴァル特許とその他の公知資料
から当業者が容易に想到できる。
 (3) また,悪玉フロンを善玉フロンで置き換えることは,地球的規模での緊急
な課題があったのであり,各種の薬剤について置換が進められていた。そしてピュ
アヴァル特許にみられるように,エアロゾル製剤においても既にその置換が行われ
ていたから,ミネルバニューモロジカ(乙1添付甲2)の開示するクレニルスプレ
ーにおけるエアロゾル製剤の噴射剤を善玉フロンで置き換えることは,当業者が容
易に想到できることである。
    以上のように,本件発明の構成は,上記クレニルスプレーとその他の公知
資料から当業者が容易に想到できる。
  (4) 本件発明の作用効果は,本件明細書の記載からは明らかでなく,界面活性
剤を含ませないこと及びエタノールの量によって何故そのような効果を生じるのか
は不明であるし,控訴人が行なった実験によると,このような効果自体疑わしいも
のであって,何ら格別の効果とは認められない。
    すなわち,乙1添付の甲12,さらには乙12,14,16,17,1
9,24,25号証の試験結果から明らかなように,エタノール8%含有処方及び
エタノール25%含有処方のいずれにおいても,界面活性剤が含有されている場合
と含有されていない場合とで,BDPの安定性と吸入率の向上に有意な差は認めら
れない。さらに,エタノール8%含有処方とエタノール25%含有処方との間で,
BDPの安定性と吸入率の向上に有意な差は認められない。
  (5) 悪玉フロンを善玉フロンで置き換えることは,地球的規模での緊急な課題
であり,本件発明の対応EPC特許(EPC特許№0553298)は,前記した
悪玉フロンを善玉フロンで置き換えることは容易であるという理由で,特許異議の
申立により取り消されている。このEPC特許に基づく英国特許は,EPC特許が
取り消される前に特許無効訴訟で取り消されていることも,悪玉フロンを善玉フロ
ンで置き換えることが推進される傾向の現れにほかならない。
  【被控訴人の主張】
(1) 平成13年12月6日付上申書(乙30)は,平成13年11月6日に開
催された本件発明の無効審判第1回口頭審理において主に審判合議体から指摘され
た事項に答える形で,本件発明には控訴人が主張するような進歩性に関する無効理
由は存在しないことが明らかであることを主張するために提出した。その後,平成
13年12月26日付で無効理由通知書(甲31)が特許庁より被控訴人に発送さ
れた。この無効理由通知書は,本件発明は本件発明の構成に欠くことのできない事
項が不明確であり,特許法第36条第5項第2号(平成2年改正法)に規定する要
件を満たしていないことを要旨とするものにすぎず,本件発明の進歩性を認めてい
る。そして,被控訴人はこの無効理由通知書への対応として,平成14年1月15
日付で訂正請求書(甲32)及び意見書(甲33)を提出し,同時に,平成13年
5月28日付け訂正請求は取り下げた(甲34)。
  以上のとおり,特許庁は,本件発明に,控訴人が主張する進歩性に関する
無効理由は存在していないことを事実上認めており,さらに,被控訴人が平成14
年1月15日付で提出した訂正請求書(甲32)によって,特許法36条5項2号
(平成2年改正法)違反の余地もなくなり,もはや本件発明には何らの無効理由も
存在しないことが明らかとなっている。
(2) ピュアヴァル特許には,BDPを有効成分とし,溶剤としてエタノールを
含有する溶液状エアロゾル製剤の実施例10~12のほかに,溶剤としてn-ペン
タン(実施例7~9)又はイソペンタン(実施例23)を含有する懸濁状エアロゾ
ル製剤の実施例が開示されている。このように,エタノールは単に溶剤の中の選択
肢の1つに過ぎない。そして,ピュアヴァル特許には溶剤としてエタノールが最も
好ましいとの記載も示唆も存在しないし,溶液状エアロゾル製剤が懸濁状エアロゾ
ル製剤よりも優れているとの記載も示唆も存在しない。ピュアヴァル特許の「溶解
した多量の界面活性剤の存在により,安定で均一な医薬粒子の懸濁液が調製でき
る。溶解した界面活性剤の多量の存在はまた特定の医薬の安定な溶液製剤を得るこ
とに役立っている」や「本発明のエアロゾル製剤は,製剤を安定化させるためまた
バルブ部材を滑りやすくするため,界面活性剤を含む」との記載に代表されるよう
に,本件特許の優先日当時(1990年10月18日)においては,懸濁製剤であ
っても溶液製剤であっても,バルブの滑りをよくするためや製剤の安定化などのた
めに界面活性剤を添加するのは当業者には一般的であった(甲18~21)。
  また,クレニルスプレーにおけるBDP及びエタノール(7.94重量
%)以外の成分は,「溶剤CFC-113及び噴射剤CFC-12/CFC-11
4」であり,一方,本件発明のそれは「噴射剤HFC-134a又はHFC-22
7,あるいはそれらの混合物」である。このように両者は,BDP及びエタノール
以外の成分が全く異なり,その上,クレニルスプレーには15.74重量%ものC
FC-113が,エタノールと同じく溶剤として機能させる目的で添加されてい
る。このように,BDP及びエタノール以外に,性状や機能の点において相互に異
なる成分を含んだ両者間の,エタノール含量のみに着目し,それを比較することに
は全く意味がない。
  以上のとおりであり,「本件発明の構成はピュアヴァル特許及びその他の
公知資料から当業者が容易に想到できる」との控訴人主張は誤りであり,本件発明
は構成の点においてすでに充分な進歩性を有する。
(3) 控訴人は,あたかも,医薬エアロゾル製剤において使われている複数の,
しかも性質が異なる各種のCFC化合物の混合物であれば,それがいかなるもので
あっても,それを構成する個々の化合物の元々の性質や組み合わせの多様性とは無
関係に,それらをHFC-134aやHFC-227によって置換することが当業
者にとって容易であり,またそれにより得られる効果も予測の範囲内であるかのご
とく主張するが,これは誤りである。
  クレニルスプレーに含まれる控訴人のいう「悪玉フロン」(CFC)は,
CFC-12,CFC-114及びCFC-113であるが,この中で,噴射剤は
CFC-12及びCFC-114であり,CFC-113の主用途は洗浄剤や溶剤
である(甲11)から,クレニルスプレーの処方においてもCFC-113は溶剤
として添加されたと考えるのが妥当である。一方,本件発明において控訴人のいう
「善玉フロン」(HFC)は,HFC-134a,HFC-227又はそれらの混
合物であり,これらは全て噴射剤として処方される。したがって,クレニルスプレ
ーには,「悪玉フロン」であるCFC-113が溶剤として存在する点においても
異なっている。用途や性状の異なる各種のCFC及びHFCを単純にそれぞれ「悪
玉フロン」,「善玉フロン」と一括りにし,それら相互の置換が容易であり,そこ
には何らの創意工夫もないかの如く主張する被控訴人の議論は,各種の構成要素は
各々重要な技術的理由があって存在しており,それらが相互に作用し合い全体とし
て作用効果を発現するという発明の本質に照らして誤りであり,作用効果の予測が
極めて困難であり,かつ,ヒトへの安全性が重視される医薬の技術分野においては
なおさら誤っている。
(4) 乙1添付甲12,乙12,14,16,17,19,24,25のうち,
吸入率に関する試験結果といえるものは,乙12及び乙17だけである。しかし,
乙12で互いに比較されているのは,本件発明に包含される控訴人製剤と,BD
P,CFC-11/12及び界面活性剤(オレイン酸)からなる懸濁製剤(ベコタ
イド50インヘラー)であって,ピュアヴァル特許に係る製剤は試験されていない
し,記載すらされていない。また,乙17においては,その記載からは明らかでは
ないが,この試験の目的からして,アクチュエーターのオリフィス口径のみが異な
る同一組成の製剤(おそらく本件発明に係る製剤)の比較試験をしているだけであ
って,本件発明とピュアヴァル特許の製剤を比較している訳ではない。このよう
に,控訴人は現在に至るまで,ピュアヴァル特許に係る製剤の吸入率を測定し,本
件発明の製剤の吸入率と比較したことなど一度もない。
  被控訴人は,甲13証拠Aを提出し,本件発明とピュアヴァル特許の実施
例10~12の製剤の吸入率とを比較して,本件発明に係る製剤の吸入率の向上が
顕著であることを明らかにしている。
  また,安定性の向上に関して被控訴人は,甲12を提出し,ピュアヴァル
特許の実施例10~12に具体的に記載された製剤に比べ,本件発明に係る製剤の
安定性が顕著に向上していることを明らかにしている。また,控訴人の提出した安
定性に関する試験結果においてさえ,ピュアヴァル特許に係る製剤と比較して本件
発明に係る製剤の安定性が向上していることは一定程度立証されている。
(5) CFC-11などの特定フロン(前記悪玉フロン)はオゾン層を破壊する
物質に関するモントリオール議定書に基づき1989年以降段階的に規制され19
95年末までに全廃されることになったが,喘息,慢性閉塞性肺疾患及びその他の
肺疾患用の経口吸入剤等の特別用途については,例外として右全廃の対象から除外
された。ピュアヴァル特許(乙1の甲1)2頁左上欄9~10行に記載されている
ように,CFCの医薬への使用は,全使用量の1%以下にすぎない。そのうえ,医
薬用エアロゾル製剤は患者の生命の安全に直結することから,現在でもなお例外的
にこれらの特別用途についてはCFCの使用が許されている(essentialuse)。し
たがって,医薬用エアロゾル製剤の分野での悪玉フロンから善玉フロンへの切替え
は,本件発明の優先日当時において,決して控訴人が主張するような地球規模での
緊急課題といった大げさなものではなく,少しでもCFCの使用量を減らすべく努
力されていたと考えるのが妥当である。このような状況において,1988年頃か
ら様々な技術分野において各種のHFC(控訴人のいう善玉フロン)がCFCの代
替フロンとして可能かどうかが検討されるようになったにすぎない。
3 争点(3)(訂正請求)について
【被控訴人の主張】
(1) 本件訂正請求は,いずれも,特許請求の範囲の減縮に該当するところ,①
実施例1,4の組成における「ベクロメタゾン17,21ジプロピオネートのトリク
ロロモノフルオロメタン溶媒化合物」は,実質的にみて,本件発明の構成要件であ
る「ベクロメタゾン17,21ジプロピオネート」に該当するから,実施例1,4も
訂正後の本件発明の実施例といえる。また,②本件発明の構成要件である「任意の
界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていない」とは,実質的にみて,界面活
性剤が全く含まれていないのと同視できるから,訂正後の本件発明が「BDP,噴
射剤,エタノールの3成分のみからなる」ことと何ら矛盾するものでなく,上記訂
正は実質的に特許請求の範囲を変更するものではなく,現に本件審決でも訂正が認
められたのであり,本件訂正請求に関連して本件発明に明かな無効理由は存在しな
い。
(2) 控訴人製剤は,控訴人製剤1グラム中(括弧内は重量%)BDPが0.6
41mg(0.0641%),エタノールが26.816mg(2.6816
%),HFC-134aが972.543mg(97.2543%)で,合計100
%となるから,訂正後の本件発明の構成要件を悉く充足する。
【控訴人の主張】
(1) 本件訂正請求は,特許法126条2項及び3項に規定する訂正要件を満た
さないから,当該訂正は認められない。
 ア すなわち,訂正請求では,本件発明のエアロゾル製剤に含まれる成分
を,ベクロメタゾン17,21ジプロピオネート(BDP);1,1,1,2-テト
ラフルオロエタン(HFC-134a),1,1,1,2,3,3,3‐へプタフ
ルオロプロパン(HFC-227)及びそれらの混合物よりなる群から選ばれるハ
イドロフルオロカーボン(HFC)のみからなる噴射剤;及びエタノール(2~1
2重量%);の3成分のみに限定している。
   しかしながら,本件明細書には,前記特定の3成分のみからなるのが好
ましいというような記載はない。
   そして,本件明細書には,実施例1,4として,BDPをトリクロロモ
ノフルオロメタン(特定フロン)との溶媒化合物として含有するエアロゾル製剤の
実施例があるが,これら実施例1,4のエアロゾル製剤は前記3成分以外のトリク
ロロモノフルオロメタンを含有するから,「3成分のみ」からなるものではない。
しかし,本件明細書の記載によれば,これら実施例1,4のエアロゾル製剤は,
「3成分のみ」からなる実施例2,3,5,6,7にくらべて吸入率が最も高く,
性能的には最も優れているといえる。すなわち,本件発明は,「3成分のみ」でな
くても作用効果を奏することになり,換言すれば,本件発明は,「3成分のみ」で
なければ所期の作用効果を奏さないというものではない。しかも,「3成分のみ」
と限定することによって,性能的にもっとも優れた実施例を特許請求の範囲から外
すことになる。本件発明には,「3成分のみ」によって初めて所期の作用効果が達
成されるというような認識はない。してみれば,「3成分のみ」とすることは,本
件明細書に記載されておらず,本件明細書の記載から直接的かつ一義的に導きだせ
るものでもない。また「3成分のみ」とすることは,実質上特許請求の範囲を変更
する。
 イ 本件発明は,一方で,「この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重
量%以上含まれていない」ことを構成要件としている。この規定は,本件発明のエ
アロゾル製剤が界面活性剤を0.0005%未満で含む場合があることを意味して
いる。
   しかしながら,エアロゾル製剤の成分を前記3成分のみに限定しなが
ら,界面活性剤の存在を許容することは本件明細書に記載されておらず,かつ本件
明細書の記載から直接的かつ一義的に導きだせるものではない。また,エアロゾル
製剤の成分を前記3成分のみに限定しながら,かつ界面活性剤の存在を許容するよ
うに訂正することは,実質上特許請求の範囲を変更する。
   したがって,訂正請求は特許法第126条2項及び3項に規定する訂正
要件を満たさない。
  (2) また,本件発明は,ピュアヴァル特許及びその他の公知資料に基づいて当
業者が容易に発明をすることができたものでもある(無効理由1)。
   ア 本件発明は,ピュアヴァル特許(とくに実施例10~12)との関係で
は,「界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていない」とした点,及び「エ
タノールが2~12重量%の量において存在している」とした点で異なるのみであ
る。なお,本件発明において,界面活性剤の上限値である「0.0005重量%」と
いう数値自体には何らの意義も認められない。
   イ クレニルスプレーにみられるように,従来界面活性剤を含んでいないB
DPを有効成分とする溶液状エアロゾル製剤が知られていた。
     また,界面活性剤を含有しない溶液状エアロゾル製剤は一般に広く知ら
れていた。
     たとえば,乙34には,「液化ガス系の二相系(噴射薬液化ガスと主薬
溶液が均等に溶解しあったもので,容器内は液相と上部気相の二相よりなる最も代
表的な形式である)のうちで,空間噴霧薬は空気中に主薬溶液を微細な粒子として
噴霧させるもので,通常原液3容以下と液化ガス7容以上の割合で圧力は約3.5
~4.5kg/cm2
,G(30°)である」(542頁8~22行)旨記載されてい
るが,この液化ガス系の二相系のエアロゾル製剤も,界面活性剤を含有しない溶液
状製剤である。
     アメリカ特許第2,868,691(乙35)には,つぎの組成の吸入
治療用の自己噴射性組成物が記載されている。これらエアロゾル組成物はいずれも
界面活性剤を含有しない溶液状エアロゾル組成物である。
   「          実施例5
                             パーセント
    エフェドリン                     15
    エタノール95%                   26
    ジクロロジフルオロメタン(“フレオン12”)      59
                              100  」
   「          実施例7
                             パーセント
    ニコチン                        1
    エタノール95%                   34
    ジクロロジフルオロメタン(“フレオン12”)      25
    ジクロロテトラフルオロエタン(“フレオン114”)   40
                              100  」
   「          実施例10
                             パーセント
    アトロピン                       0.1
    エタノール95%                    9.9
    ジクロロジフルオロメタン(“フレオン12”)      45
    ジクロロテトラフルオロエタン(“フレオン114”)   45
                              100  」
     そして,懸濁粒子の凝集を防止するために界面活性剤を配合することが
要求される懸濁エアロゾル製剤と違って,本件発明のような溶液状エアロゾル製剤
の場合には,必ずしも界面活性剤を必要としないことが知られていた(乙1添付の
甲3,乙1添付の甲4の部分訳文1頁下から9~7行及び2頁3~4行,乙34の
543頁21~22行)。
     ピュアヴァル特許における「溶解した界面活性剤の多量の存在はまた特
定の医薬の安定な溶液製剤を得ることに役立っている」(乙1添付甲1の3頁右上
欄11~13行)との記載は,BDPを含む医薬一般についてではなく,特定の医
薬について,界面活性剤が安定な溶液製剤を得るのに役立っているといっているに
すぎない。そして,BDPはこの特定の医薬には該当しない。
     すなわち,ピュアヴァル特許の実施例10~12の処方ではBDP0.
005gに対してエタノール1.350gを使用しており,BDP1g当りのエタ
ノールの量は,270gになるところ,乙1添付甲9の1,2から,BDP1gは
23.7g以上ないし79g未満のエタノールに溶解することが明らかであるから,
BDPを溶解するのに充分である。さらに,フロン系噴射剤は溶剤としての働きも
有している(乙34の553頁3行~555頁1行),ピュアヴァル特許の実施例
10~12の製剤の噴射剤であるHFC-134aはBDPの溶解に寄与してい
る。したがって,ピュアヴァル特許の実施例10~12の処方をみた当業者は,B
DPのエタノールに対する溶解性についての知見及び噴射剤のBDPの溶解への寄
与についての知見から,界面活性剤がなくても安定な溶液状製剤が得られることが
わかる。
     ところで,ピュアヴァル特許の実施例10~12に記載されている溶液
状BDPエアロゾル製剤で界面活性剤を使用しているのは,バルブ部材を滑りやす
くするためと思料される(乙1添付甲1の4欄右下欄13~15行参照)が,前記
クレニルスプレーなどの例からも明らかなように,溶液状エアロゾル製剤において
は,用いるバルブが潤滑剤による潤滑を必要としないものであればバルブ部材を滑
りやすくするために界面活性剤を使用する必要がない(なお,本件発明では,界面
活性剤を含有しない溶液状エアロゾル製剤であるにもかかわらず,バルブ部材を滑
りやすくするための代替手段を開示しているわけではない。)から,ピュアヴァル
特許の実施例10~12の処方を見た当業者に,界面活性剤を除くことを思い止ま
らせるような障害はなかった。
     しかも,吸入療法に使用するエアロゾル製剤においてトリオレイン酸ソ
ルビタン(ピュアヴァル特許の実施例10で使用されているスパン85と同じ界面
活性剤)は,脂肪肺炎を惹起する危険性の点から使用しないのが望ましいことが知
られていた(乙1添付甲5)から,エアロゾル製剤の分野の当業者であれば,ピュ
アヴァル特許の実施例10~12のエアロゾル製剤の処方において,必須成分でな
く,しかも人体に悪影響を及ぼす可能性があるトリオレイン酸ソルビタンやその他
の界面活性剤を除くことは容易に考えつくことであって,そこに何らの創意工夫も
要しない。
   ウ クレニルスプレーには,エタノールの量が7.94重量%(製剤全重量
15gに対してエタノール1.191g)であるBDPを有効成分とする溶液状エ
アロゾル製剤の例が示され,乙34にも,噴射剤と溶剤(原液)の割合が本件発明
における範囲を含む溶液状エアロゾル製剤が記載されている(乙34の542頁8
~22行)のであって,エタノールの量を2~12重量%とすることに新規な特徴
はない。
     また,ピュアヴァル特許には,HFC-134aの蒸気圧が望ましい範
囲内となるように蒸気圧を減じるアジュバントが選択されることが記載されており
(乙1添付甲1の4頁右上欄5~8行),好ましいアジュバントとしてエタノール
があげられている(同頁右下欄9~12行)し,乙1添付甲4には,「吸入用エア
ロゾルは,溶液エアロゾルまたは懸濁エアロゾルとして製造される。エタノール
が,一般に溶剤として使用される;処方ではその圧力低減作用を考慮しなければな
らない」(同の部分訳文1頁末行~2頁2行)と記載されている。したがって,エ
アロゾル製剤の製造において,蒸気圧の調整などの点から,エタノールの量を調整
することは当業者が必要に応じて適宜行っていることである。
     さらに,乙1添付甲5には,吸入療法に使用するためのエアロゾル組成
物について,「さらに他の目的は,エアロゾル組成物において許容できるかぎりエ
タノールの存在を回避し,それによって惹起される粘膜への刺激作用及びそれが寄
与する可能性がある金属部分の腐食を排除することである」(1欄18~22
行),「トリクロロフルオロメタン(フレオン11)の有効性は極めて大きいの
で,望ましい場合は,組成物からエタノールを排除できる,従って一部の人々には
刺激性であり,さらに特にスプレー装置がアルミニウム製部品を有する場合には腐
食問題を惹起する成分が回避される。だがエタノールの使用が望ましい場合は5%
まではエアロゾル組成物中に使用することができ,使用する場合の好ましい量は約
2%である」(2欄34~41行)と記載されており,エタノールを使用する場
合,粘膜への刺激作用などの点から,その使用量をできるだけ少なくするのが好ま
しいことが示されている。
     そして,本件発明は,エタノールの量をBDPを溶解しかつエアロゾル
製剤の保存時にその溶解状態を維持するに充分な量として規定したものと思料され
る(本件公報の5欄33~43行)が,このようなことは溶液状エアロゾル製剤に
要求される基本的な要件であるにすぎず,何の創意工夫も認められない。たとえ
ば,乙35には,「この発明の組成物の基本的な特徴の一つは,医薬が溶解してお
り,および,組成物全体に亘って均一に分散されていることである。この目的のた
めに,組成物の調製時および通常の期間および条件下の保存時の両方で,医薬を溶
解状態または均一分散状態に保持するため,共溶剤がしばしば必要である」(3欄
38~46行),「共溶剤の量及び構成は,使用される医薬の溶解度特性に大きく
依存する。多くの場合,共溶媒が全組成物の約5%または10%と40%の間……
からなるとき,充分な結果が得られることが認められた」(3欄54~60行)と
ある。
     したがって,ピュアヴァル特許の実施例10~12の溶液状エアロゾル
製剤の処方において,エタノールの量を2~12重量%とすることは,当業者であ
れば,蒸気圧の調整,粘膜への刺激作用の軽減,BDPの溶解性などを考慮して,
必要に応じて適宜なしうることである。
  エ 以上のように,本件発明の構成は,ピュアヴァル特許とその他の公知資料
から当業者が容易に想到できる。
     そして,前記「非常に所望される化学的安定性」,「有意に高い吸入
率」について述べたとおり,本件発明にはそのような作用効果はない。
     したがって,本件発明は,ピュアヴァル特許及びその他の公知資料から
当業者が容易に発明をすることができた。
  (3) 本件発明は,前記クレニルスプレー及びその他の公知資料に基づいて当業
者が容易に発明をすることができた(無効理由2)。
   ア 本件発明は,クレニルスプレーとの関係では,噴射剤として悪玉フロン
(CFC-113,CFC-12,CFC-114)に換えて善玉フロン(HFC
-134a又はHFC-227)を用いる点で異なるのみである。
   イ 乙34には次の趣旨の記載がある。
     大部分のエアロゾル剤はこの液化ガスが噴射剤として用いられる。フッ
化炭化水素類の多くは不燃性の液化ガスで,適当な蒸気圧をもつ数種(フロン-1
2,フロン-11,フロン-114,フロン-22,フロンC-318)が主に用
いられる。フロン-12は適当な蒸気圧を有しフロン類中最も繁用される。フロン
-11は蒸気圧が低いために圧力調整用に用いられる。フロン-114は蒸気圧が
低いため圧力調整用に用いられ,溶解力に乏しいが化学的には安定であり,アルコ
ール基剤の場合に多く用いられる。フロン-22は蒸気圧が高いため,圧力調整用
に用いられる(548頁下から6行~549頁下から9行)。液化ガスは,1種の
みを用いることはほとんどなく,多くの場合混合して用いられる。これは圧力のみ
でなく,燃焼性及び溶解性を調整することも目的としている(551頁下から8~
6行)。とくにフロン-11は,往々にして低級アルコールと反応してHClを生
じカンの腐食,香料の分解などの好ましくない現象の原因となる(555頁15~
17行)。
     クレニルスプレーは,乙34の上記記載に徴して,主噴射剤として適当
な蒸気圧のCFC-12を用い,これにアルコール基剤に最適なCFC-114
と,アルコールと反応してHClを生じるCFC-11の代替品としてCFC-1
13を併用して,アルコールを溶剤とする溶液状エアロゾル製剤としたものといえ
る。したがって,クレニルスプレーによって従来技術として価値のある物理化学的
に安定な溶液状エアロゾル製剤が考案された。     
   ウ エアロゾル製剤における溶剤,噴射剤の区別は厳密なものでなく,CF
C-113は,主用途が洗浄剤や溶剤であったとしても,エアロゾル製剤の分野で
は,本件優先日前から,噴射剤として使用されていたから,クレニルスプレーに含
まれるCFC-113は溶剤でなく,噴射剤として使用されていた。
     すなわち,ピュアヴァル特許の「プロペラント11,12,114,1
13,142b,152a,124と通常称されている他の噴射剤」(2頁右下欄
1~3行)との記載,国際公開WO86/04233号パンフレット(乙31)の6
頁13行,実施例9,クレーム1,クレーム9などの記載,米国特許第3,014,
844号明細書(乙32)の4欄26~27行,13欄の例31~33などの記載
から噴射剤として使用され,特に,CFC-113のように蒸気圧の低い噴射剤は
圧力調整用に主噴射剤と併用される(乙34参照)。なお,乙34の「液化ガス噴
射剤は容器内では液体であり溶媒としての役割も大である」(553頁3行~55
5頁1行)との記載からも明らかなように,フロン系噴射剤は溶剤としての働きも
有している。
   エ ピュアヴァル特許には,噴射剤の全量をHFC-134aで置き換えた
BDPエアロゾル製剤が開示されており,エアロゾル製剤の噴射剤として製剤に望
ましい蒸気圧や安定性を与えるべく使用されていたCFC-11,CFC-12,
CFC-114からなる混合噴射剤(乙1添付甲1の1頁右下欄15行~2頁左上
欄2行)をHFC-134aで置き換える際の課題及び解決手段が示され,エアロ
ゾル製剤において悪玉フロンからなる混合噴射剤(CFC-11,CFC-12,C
FC-114)を善玉フロンからなる噴射剤(HFC-134a)で置き換える技術
は,ピュアヴァル特許によってほぼ完成されていたといえる。
     そして,「極性,蒸気圧,密度,粘度や界面張力のような全ての物理的
パラメーターは,安定なエアロゾル製剤を得るために重要であり,そして,プロペ
ラント134aより極性の高い化合物の選択を適切に行うことにより,プロペラン
ト134aを用いた安定なエアロゾル製剤が調製される」(乙1添付甲1の3頁左
上欄末行~右上欄5行),「噴射剤系の蒸気圧は医薬に推進力を与えるため,重要
な因子である。プロペラント134aの蒸気圧が望ましい範囲内となるよう該蒸気
圧を減じるアジュバントが選択される」(乙1添付甲1の4頁右上欄5~8行)と
あり,好ましいアジュバントとしてエタノールがあげられている(乙1添付甲1の
4頁右下欄9~12行)。
     そして,CFC-11は,沸点が23.7℃であり,常温で液体であ
り,かつ20℃の蒸気圧が0.90kg/cm2(絶対値)であり(乙33),ク
レニルスプレーにおけるCFC-113(沸点47.57℃)と類似した物性を有
する噴射剤であるから,ピュアヴァル特許には,CFC-113と類似の物性値を
有するCFC-11を含むCFC-11,CFC-12,CFC-114からなる
混合噴射剤の全量をHFC-134aで置き換えることが記載されている。
     そうすると,本件優先日前において,悪玉フロンを善玉フロンで置換す
ることが地球的規模での緊急な課題とされているから,CFCを使用するエアロゾ
ル製剤の研究開発にたずさわる当業者であれば,クレニルスプレーにおける悪玉フ
ロンからなる噴射剤(CFC-113,CFC-12,CFC-114からなる混
合噴射剤)の全量を善玉フロン(HFC-134a)で置き換えることを当然試み
るはずである。
   オ そして,前記非常に所望される化学的安定性,有意に高い吸入率につい
て述べたとおり,本件発明にはそのような作用効果はない。
     したがって,本件発明は,クレニルスプレー及びその他の公知資料から
当業者が容易に発明をすることができた。
  (4) 本件発明自体に非常に所望される化学的安定性及び有意に高い吸入率の作
用効果がなく,本件発明は未完成発明である。
第4 当裁判所の判断
1 争点(1)(控訴人製剤は,本件発明の技術的範囲に属するか)について
  次に付加するほか,原判決28頁18行目から47頁15行目までに記載の
とおりであるから,これを引用する。
  ただし,原判決30頁3行目から11行目までの①,②の記載を「本発明の
一定の好ましい製剤は非常に所望される化学的安定性を示し,そして市販のベクロ
メタゾン17,21ジプロピオネート製品よりも有意に高い吸入率を提供するこ
と」と,41頁25行目,47頁8行目の各「CFC懸濁製剤」を「市販のベクロ
メタゾン17,21ジプロピオネート製品」と,45頁の試験結果の表のうち,ア
ダプター~フィルタの数値「49.27」を「49.25」と,「50.95」を「5
0.94」とそれぞれ改める。
  (1) 作用効果不奏功の抗弁
    特許法70条1項が規定するとおり,特許発明の技術的範囲は特許請求の
範囲の記載に基づいて定めなければならない。しかして,特許請求の範囲に記載さ
れているのは特許発明の構成要件であるから,対象製品が特許発明の技術的範囲に
属するか否かは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成要件によって定めら
れることとなる。そして,通常,当該特定の構成要件に対応して特定の作用効果が
生じることは客観的に定まったことがらであり,出願者がこのようなうちから明示
的に選別した明細書記載の作用効果が生じることも客観的に定まったことがらであ
るから,対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは,当該作用効果
と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないこ
とを意味し,又は,特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同
時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。した
がって,対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記
載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって,その結果,
当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えな
いこと,又は,特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に
当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要があ
る。このことは,明細書の発明の詳細な説明の記載に関する36条4項等の規定を
前提としていい得ることである。
    また,化学や医薬等の発明の分野においては,特許発明の構成要件の全部
又は一部に包含される構成を有しながら,当該特許発明の作用効果を奏せず,従前
開示されていない別途の作用効果を奏するものがあり,このようなものは,当該特
許発明の技術的範囲に属しない新規なものといえる。したがって,このようなもの
については,対象製品が特許発明の構成要件を備えていても,作用効果に関するそ
の旨の主張により,特許発明の技術的範囲に属することを否定しうる。
    控訴人は,原審において,構成要件C,Dの充足を否認したものの,本件
発明の作用効果を奏しないことに結びつけて主張したわけでなく,当審において,
構成要件C,Dの充足を争わなくなったのであるから,前記前者の趣旨の主張をし
ているとはいえず,本件発明の作用効果を奏しないと主張するのみで,本件発明と
別途の作用効果を奏するとの主張をしていないから,前記後者の趣旨の主張をして
いるともいえない。
    したがって,主張自体必ずしも十分でないが,事案に鑑み,その主張の限
りで判断を加える。
  (2) 非常に所望される高い化学的安定性
   ア 本件発明の作用効果である化学的安定性は,「本発明の一定の好ましい
製剤は非常に所望される化学的安定性を示し」(本件公報5欄9~12行)ている
ことであり,「有意な量の界面活性剤の存在はベクロメタゾン17,21ジプロピオ
ネートの溶液製剤の場合において所望されないと考えられており,その理由は界面
活性剤,例えばオレイン酸及びレシチンは,活性成分がHFCー134aとエタノ
ールの混合物の中に溶けているときに,その化学的分解を促進しがちであるからで
ある」(同6欄7~13行),「実施例4の製剤の化学安定性は,この製剤を40℃
で保存したときの時間に対する活性成分の回収率によって決定した。表IIにそのデ
ータを含ませた」(同7欄9~11行)とし,表IIに実施例1~7における保存期
間0~12週の回収率が95.5~102.6%であったことが示されている(同7
欄12~16行)ことからすると,表IIのデータは,0.0005重量%以上の界面
活性剤を含まない実施例の製剤そのものの一般的安定性を示すデータであり,実施
例の製剤のBDPそのものの回収率を示したデータであって,界面活性剤を含む市
販のベクロメタゾン17,21ジプロピオネート製品等と0.0005重量%以上の
界面活性剤を含まない実施例の製剤とを比較したデータでないことが認められる。
     したがって,0.0005重量%以上の界面活性剤を含まない実施例の製
剤そのものについての表IIのデータを前提として,これから導いたばらつきがある
との帰結を界面活性剤を含むものと含まないものとを比較した数字の解析に使用す
ることは誤りであり,控訴人の定量誤差を根拠とする有意な差がないとの主張はそ
の前提において不当である。
   イ 重藤秀子による実験(乙41,43)は,控訴人の研究者である重藤秀
子が平成13年12月から行った実験である。
     a 測定対象
       控訴人製剤と控訴人製剤にオレイン酸を0.1%添加した製剤
     b 測定方法
       40℃/75%RHの保存条件で保存した場合の総不純物を液体ク
ロマトグラフィーによる検査により調べた。
     c 結果 表3のとおり
表3
  平均値:2缶の平均値
  増減率:加速保存所定月後の値-試験開始時の値
    なお,不純物は検出されたBDP以外のピークである。 
  d 考察
    3か月後の総不純物の増加率はそれぞれ1.325%と1.33%
でほとんど相違はないが,6か月後の総不純物の増加率では,控訴人製剤が1.8
3%であるのに対し控訴人製剤にオレイン酸を加えた製剤では2.18%と相違が
生じている。また,乙第41,43によると,この実験では,不純物ごとにピーク
を同定し,各不純物の量を測定しているが,不純物である17BMPの量につい
て,控訴人製剤が増加していないのに対し,オレイン酸を加えた製剤の方は実験開
始時点より約8~20倍に増大しており,前記MTLリポートと同様,オレイン酸
の添加が不純物量の増加に影響を与えていることが認められ,化学的安定性を低下
させる方向に働いている例が1例加わる。
   ウ また,控訴人は,MTLレポート,MTL追加レポート及びウー・レポ
ートに記載されている化学的安定性データにつき,統計的処理に基づく解析を行っ
た結果,界面活性剤の添加の有無,エタノールの濃度によって,化学的安定性につ
き有意差の差が生じない旨主張している。しかしながら,これらのデータからは引
用にかかる原判決39頁19行目から41頁8行目までに記載の傾向が同様に示さ
れているといえ,また,界面活性剤であるオレイン酸がBDPのエステル加水分解
において触媒となりBDPの分解に積極的な影響を及ぼすことが認めれることから
すると,控訴人主張の統計的処理に基づく解析の結果は,化学的安定性を検討する
上での一つの資料にはなりえたとしても,控訴人製剤につき化学的安定性の存在と
いう効果がないことを認めるには十分でない。
     のみならず,本件発明の作用効果である化学的安定性は,上記のとお
り,0.0005重量%以上の界面活性剤を含まないことによる一般的安定性を示す
ものであり,市販のベクロメタゾン17,21ジプロピオネート製品等と比較して
の化学的安定性を示すものでない。
     もっとも,証拠(乙3~8)によれば,控訴人は,本件特許出願過程に
おいて,平成8年3月13日付けで,特開2-200627号公報(ピュアヴァル
特許(乙1添付甲1)に相当)を引用例として「界面活性剤は,当業者がその目的
に応じて適宜採用し得るものであり,引用文献1に記載されたエアロゾル製剤にお
いて,界面活性剤を併用せずに,本願の請求項1に係る発明のような構成とするこ
とは当業者の容易に想到し得ることである。なお,本願の請求項1に係る発明の効
果は,公知技術から予測し得る程度のもである」から,進歩性なしとする拒絶理由
通知に対し,平成8年10月1日付け意見書で「引例1にはベクロメタゾンと界面
活性剤との関係についてが全く触れられておりません。一般に,エアロゾル製剤に
界面活性剤を使用することは,製剤中の医薬成分の凝集及びそれに基づくバルブ詰
まりの阻止,更には製剤噴射量の再現性等の問題の解決において有利であるため,
半ば常識化されていることであります。つまり,エアロゾル製剤は界面活性剤を加
えることを前提として通常開発されるものであり,当業者であれば界面活性剤を除
くことは通常考えないものであります。しかしながら,本願発明者は,界面活性剤
がベクロメタゾン17,21ジプロピオネートを分解してしまうことを見出し,よ
って,界面活性剤を含むベクロメタゾン含有エアロゾル製剤は化学的に不安定であ
ることを見出しました(本願明細書第4頁第18~第23行を参照されたい)。冒頭
に述べました通り,本願発明に係るエアロゾル製剤は,ベクロメタゾン17,21
ジプロピオネートの安定性に有害な影響を及ぼす界面活性剤を実質的に含まないこ
と(0.0005重量%以上の量で含まないこと)を特徴とします。従いまして,本願
発明に係るベクロメタゾンのエアロゾル製剤は,界面活性剤を含むエアロゾル製剤
よりも安定性に優れております。尚,本願発明に係るエアロゾル製剤は界面活性剤
を含まないことで上記した凝集等の問題がありますが,かかる問題は溶剤としての
エタノールの量を調整することで解決しております。以上の説明により,本願発明
は引例1記載の発明から当業者が容易に想到し得るものではないことがご理解頂け
るものと信じております」との意見を述べ,さらに,平成9年4月10日付け上申
書で,「本願に関し,審査官殿より,平成8年12月5日において,界面活性剤を
含む一般的な製剤に対する,界面活性剤を含まないことを特徴とする本願発明に係
る製剤の有利な効果を示す実験データーの提出の要請がありました。つきまして
は,界面活性剤を含む場合と含まない場合との,ベクロメタゾン17,21ジプロピ
オネート(BDP)を含むエアロゾル製剤の安定性試験の結果をまとめた図及び表を
提出致します」として,その旨のデータを提出し,「BDPエアロゾル製剤は,ガ
ラスバイアル中でも金属バイァル中でも,界面活性剤を含まない方が安定であるこ
とがわかります。(略)製剤中のBDPの経時的な分解の程度は,界面活性剤を含
む製剤の方がそれを含まない製剤よりも有意に高いことがわかります。(略)製剤
中の不純物の経時的な増大(BDPの分解に基づく)の程度は,界面活性剤を含む製
剤の方がそれを含まない製剤よりも有意に高いことがわかります」との意見を述
べ,さらに,平成9年8月12日付け上申書で,「本件に関しまして出願人は本願
発明の有利な効果についての更なる所見がありますので,以下にその旨上申致しま
す。(1)本願発明は,伝統的なエタノール含有溶液製剤により予測されるものよりも
有意に向上した吸入率(即ち,アクチュエーターから放出される薬剤のうち,肺へと
吸引されるのに適するサイズの薬剤の比率)を有する。例えば,エピネフリン,イソ
プロテラノール又はビトルテロールメシレートの如き薬剤の溶液製剤を含む市販の
CFC計量投与吸引器は一般に25%以上のエタノール含有量を有し,そして約15
~20%にも満たない低い吸入率しか供さないが,本願発明の製剤は40%以上70
%未満の吸入率を供する(本願明細書第6頁下から7~4行目を参照されたい)。(2)
更に,本願発明の吸入率は市販のCFCベクロメタゾン懸濁製剤のそれよりも優れ
ている。このことは驚くべきことであり,その理由は懸濁製剤は一般にエタノール
含有溶液製剤よりも高い吸入率を有するからである。(3)更なる重要な視点は本願発
明の溶液製剤が驚くべき程に化学的に安定であることのある(本願明細書の表IIを参
照されたい)。これは,貯蔵の際に不安定であるエタノールを含むCFC噴射剤内で
のベクロメタゾン溶液製剤の挙動に反する。エタノールを含む溶液中の薬剤の化学
的不安定さは一般的な問題であり,そしてこれが,当業者がMDIベクロメタゾン
製剤を製造したがらない理由の一つである」との意見を上申し,その後,平成9年
12月26日付けで,特許請求の範囲の記載不明瞭とする拒絶理由通知に対し,同
日付け意見書に代わる手続補正書で,本件発明にかかる請求項でない特許請求の範
囲の請求項12,14項の記載の一部につき,「12 存在しているエタノールの
量が,実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートを溶かすのに必要
な量を実質的に超過していないが,しかしながら前記ベクロメタゾン17,21ジプ
ロピオネートの有意な沈殿を伴うことなく,ー20℃の温度に前記製剤を委ねるこ
とを可能とするのに十分な量である,請求項1に記載の溶液状エアロゾル製剤。
(略)14 治療的に有効な量のベクロメタゾン17,21ジプロピオネート;1,
1,1,2ーテトラフルオロエタン,1,1,1,2,3,3,3ーヘプタフルオ
ロプロパン及びそれらの混合物より成る群から選ばれる噴射剤,及びこの噴射剤の
中にこのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートを溶かすのに有効な量のエタノ
ールを合わせる段階を含んで成る,溶液状エアロゾル製剤の製造方法であって,こ
こでこの製剤は実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートがこの製
剤において溶けており,且つこの製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上
含まれていないことを特徴とするものである,前記方法」と傍線部分を補正し,特
許査定を受けた事実が認められるが,これは,被控訴人が,進歩性がないとする審
査官の意見に対応して,化学的安定性,BDPの経時的な分解の程度,不純物の経
時的な増大につき本件発明に係るベクロメタゾンのエアロゾル製剤と界面活性剤を
含むエアロゾル製剤との対比を,進歩性の問題として,説明しているのであって,
本件明細書の詳細な説明に記載された作用効果そのものの問題として説明している
のでなく,かつ,その後の拒絶通知に応じた補正とも関わりがない事項であるか
ら,上記対比は,進歩性に関する範疇のことがらであって,非常に所望される高い
化学的安定性という作用効果そのものに関する範疇のことがらでない。
     したがって,本件発明の作用効果である化学的安定性が0.0005重量
%以上の界面活性剤を含まないことによる一般的安定性を示すものであって市販の
ベクロメタゾン17,21ジプロピオネート製品等と比較しての化学的安定性を示
すものでないとの上記説示を左右しない。
     しかるところ,控訴人製剤は,上記重藤秀子による実験に明らかなとお
り,回収率100%に近く,非常に所望される化学的安定性を示すことが明らかで
あり,控訴人製剤の化学的安定性につき上記統計的処理に基づく解析結果を否定す
る結果となっている。
   エ 以上によれば,控訴人製剤について,本件明細書の発明の詳細な説明に
記載された作用効果のうち,非常に所望される高い化学的安定性という効果がない
と認めることはできない。
  (3) 有意に高い吸入率
   ア 本件明細書の発明の詳細な説明には,吸入率について,「吸入率(即
ち,薬理作用が及ぼされる肺の気道に達することのできる活性成分のパーセンテー
ジ)」(本件公報4欄19~21行),「実施例1-7の製剤により提供される吸
入率を,AndersonMKⅡカスケードインバーター(AnderenMKⅡカスケードインパク
ターの誤記と認める。)を用いて決定し,」(同7欄19~20行)との記載があ
り,本件特許出願経過の中で,出願人である被控訴人が平成9年8月12日付けで
特許庁審査官に提出した上申書(乙6)には,「吸入率(即ち,アクチュエーター
から放出される薬剤のうち,肺へと吸引されるのに適するサイズの薬剤の比率)」
との記載がある。
     したがって,本件発明における吸入率については,アクチュエーターか
ら放出される量で計算法(ex-actuator)とするのが相当である。もっと
も,ex-actuatorにおいては,分母につき,インダクションポートからステージ7ま
でで捕集されたBDP量とする計算法とインダクションポートからバックアップフ
ィルタまでで捕集されたBDP量とする計算法とがあり得,また,分子につき,ス
テージ2~7,3~6,3~7のいずれで捕集されたBDP量とするかの問題とが
あり,前記本件明細書の記載や本件特許出願経過書類の記載は,この点につき直接
言及するものでなく,他に,何らかの示唆等を与える文献等はない(乙37も直接
これを決定する資料とならない。)ところ,証拠(甲13)によれば,本件特許出
願に盛り込まれた1990年の元々の試験結果においては,分母につきインダクシ
ョンポートからステージ7までで捕集されたBDP量とし,分子につきステージ3
~7で捕集されたBDP量とする計算方法によった(甲13証拠B)ことが認めら
れるから,本件発明における吸入率については,これによるのが相当である。
     甲13証拠Bは,本件登録査定後に提出され,本件出願経過書類にも含
まれていないが,これによれば,実施例1~7の製剤のアンダーセン(MKⅡ)カ
スケードインパクターにより求めた吸入率がそれぞれ76.2%,62.6%(n=
2),53.7%(n=2),70.4%,50.3%,52.0%,41.1%(n=2)
であることが示されており,いずれの吸入率も40%を超え,実施例1の吸入率が7
6.2%であり,実施例4の吸入率が70.4%であることは,本件明細書の発明の詳
細な説明の「実施例1-7の製剤により提供される吸入率を,AndersonMKⅡカス
ケードインバーター(インパクターの誤記)を用いて決定し,それぞれより得られ
る平均吸入率は40%以上であった。実施例1及び4の製剤の場合,吸入率はそれ
ぞれ約76%及び約70%であった」(本件公報7欄19~23行)との記載に完
全に一致するから,甲13証拠Bは,本件特許出願に盛り込まれた1990年の元
々の試験結果に盛り込まれたものに相当する記載があるといえ,これを否定するだ
けの証拠はない。
     作用効果不奏功の抗弁は,控訴人製剤が本件発明の作用効果を奏しない
ことを立証しなければならないから,本件発明が行った吸入率の計算方法によらな
ければならないことは当然である。
     そうすると,控訴人の主張は,同計算方法によるものが含まれていない
点において相当でなく,乙44の統計的解析の点を含め,これを認めるに足りる十
分な証拠がない。
  (4) 以上によれば,控訴人製剤は,本件発明の構成要件をすべて充足し(仮に
構成要件C,Dの充足を争っているとしても,原判決24頁1行目から25頁16
行目まで記載のとおり充足する。),その技術的範囲に属するものというべきであ
る。
2 争点(2)(本件発明には明らかな無効理由が存在するか)について
  次に付加するほか,原判決47頁17行目から50頁末行までに記載のとお
りであるから,これを引用する。
  ただし,原判決48頁22行目から25行目までの「非常に所望される高い
化学的安定性を有し,従来のHFC-134a溶液製剤であるピュアヴァル特許の
実施例10~12と比べて化学的安定性が高いことにある」を「本発明の一定の好
ましい製剤は非常に所望される化学的安定性を示すことにある」と改める。
 (1) 訂正請求による無効の自認
   証拠(下記掲記)によれば,被控訴人は,本件発明の無効審判において,
平成13年11月6日に開催された本件発明の無効審判第1回口頭審理において主
に審判合議体から指摘された事項に答える形で,平成13年12月6日付で上申書
(乙30)を提出し,その中で「審判被請求人は,本件特許の特許請求の範囲の記
載を(略)訂正案のとおりに訂正することを希望する。(略)審判被請求人は,上
記訂正案に記載の特許請求の範囲に基づいて,本件発明に無効理由がないことを説
明する」(乙30ノ1 2頁2~5行),「以上のとおりであるので,別紙の訂正
案に基づく訂正請求を提出できるように無効理由通知を下されるようお願いしま
す」(乙30ノ1 6頁4,5行)と述べ,平成13年12月26日付の無効理由
通知書(甲31)で,本件発明は,発明の構成に欠くことのできない事項が不明確
であり,特許法第36条第5項第2号(平成2年改正法)に規定する要件を満たし
ていないとされたことに対し,平成14年1月15日付で訂正請求書(甲32)及
び意見書(甲33)を提出し,本件訂正請求をしたことが認められる。
  上記事実によれば,本件発明は,発明の構成に欠くことのできない事項が
不明確との無効事由がある疑いがあるが,被控訴人が同無効を認めたとは断定でき
ないし,また,明白に無効とも断定できない。
(2) 無効理由1
  前記事実によれば,通常,エアロゾル製剤は,界面活性剤の使用が製剤中
の医薬成分の凝集及びそれに基づくバルブ詰まりの阻止,更には製剤噴射量の再現
性等の問題の解決において有利であるため半ば常識化され,界面活性剤を加えるこ
とを前提として開発されており,通常,当業者であれば界面活性剤を除くことを考
えないところ,本件発明は,界面活性剤がベクロメタゾン17,21ジプロピオネ
ートを分解してしまい,界面活性剤を含むベクロメタゾン含有エアロゾル製剤は化
学的に不安定であるとの新たな知見(本件公報6欄10~13行参照)に基づき,ベ
クロメタゾン17,21ジプロピオネートの安定性に有害な影響を及ぼす界面活性
剤を実質的に含まない(0.0005重量%以上の量で含まない)こととして,界面活
性剤を含むエアロゾル製剤よりも安定性に優れている製剤とした点に,進歩性を肯
定しうる重要な一つの根拠があるということができる。
  そして,クレニルスプレーを開示するミネルバニューモロジカには,界面
活性剤を含まない製剤が記載されているが,界面活性剤を含むエアロゾル製剤より
も化学的安定性に優れているということに言及又はこれを示唆する記載はない。
  また,乙1添付甲3,同4,乙34,35には,懸濁又は分散系において
界面活性剤は懸濁粒子の凝集を防止するために添加されること,又は,溶液系にお
いて界面活性剤を使用しない例が記載されているが,それだけでは溶液製剤のエア
ロゾル製剤では界面活性剤が不要であることが明らかであるということはできない
し,まして,界面活性剤を含まない製剤が界面活性剤を含むエアロゾル製剤よりも
化学的安定性に優れているということに言及又はこれを示唆する記載はない。
  しかるところ,ピュアヴァル特許(乙1添付甲1)は,「プロペラント1
34a(HFC-134a)に,プロペラント134aより極性の高い化合物を添
加することにより,プロペラント134a単独中に溶解する場合に比べてより多量
の界面活性剤が溶解し得る混合物が得られる。溶解した多量の界面活性剤の存在に
より,安定で均一な医薬粒子の懸濁液が調製できる。溶解した界面活性剤の多量の
存在はまた特定の医薬の安定な溶液製剤を得ることに役立っている」(8欄6~1
3行),「本発明のエアロゾル製剤は,製剤を安定化させるためまたバルブ部材を
滑りやすくするため,界面活性剤を含む」(14欄13~15行),「界面活性剤
は一般に製剤の総重量にたいして5重量%を超えない量で存在する。これらは,通
常界面活性剤:医薬が1:100~10:1の重量比で存在するが,製剤中の医薬
濃度が非常に低い場合は界面活性剤はこの重量比を超えてもよい」(16欄17行
~17欄1行)のであり,これによれば,ピュアヴァル特許において界面活性剤は
必須の構成であり,かかる構成は,懸濁製剤,溶液製剤のいずれの場合も製剤の安
定化のためには多量の界面活性剤を必要とするとの当時の知見に基づくもの(甲1
8~21)と解されるから,乙1添付甲5に記載された,界面活性剤であるトリオ
レイン酸ソルビタンの使用が好ましくないという動機だけで,同発明自体から界面
活性剤を除くべきことを想致し得るといえないことはいうまでもなく,乙1添付甲
2~4,乙34,35を考慮しても,界面活性剤を含まない製剤が界面活性剤を含
むエアロゾル製剤よりも化学的安定性に優れているということを想致し得るという
ことはできない。
  なお,ピュアヴァル特許において,「溶解した界面活性剤の多量の存在は
また特定の医薬の安定な溶液製剤を得ることに役立っている」(乙1添付甲1の3
頁右上欄11~13行)との記載の「特定の医薬」にBDPが含まれることを直接
の指摘する記載はないが,BDPがこれに該当しないとの記載もないところ,実施
例10~12で医薬をBDPとする溶剤が紹介され,実施例8で部分的に紹介され
ている以外,溶剤の実施例はないから,上記説示を左右しない。少なくとも,BD
Pのエタノールに対する溶解性についての知見及び噴射剤のBDPの溶解への寄与
についての知見を前提としても,上記記載を見た当業者が,実施例10~12から
界面活性剤を除去して安定な溶剤が得られるとを容易に想致し得るとはいえない。
  したがって,控訴人指摘の証拠の記載事項を考慮しても,当業者にとっ
て,ピュアヴァル特許の界面活性剤を除くことが容易であるとはいえず,無効理由
1は認められない。少なくとも,無効理由1の存在することが明白とはいえない。
(3) 無効理由2
  前記のとおり,クレニルスプレーを開示するミネルバニューモロジカに
は,界面活性剤を含まない製剤が記載されているが,界面活性剤を含むエアロゾル
製剤よりも化学的安定性に優れているということに言及又はこれを示唆する記載は
ない。
  他方,乙1添付甲6には,CFC-12と比較したHFC-134aの物
性等が示され,エアロゾル製剤の噴射剤におけるCFC-12(蒸気圧94.5,沸
点-29.8℃,液体密度1.311g?)の代替品としてHFC-134a(蒸気圧9
6.0,沸点-26.5℃,液体密度1.203g?)が使用できることが,同甲7に
は,HFC-134aがほぼ同じ蒸気圧を示すCFC-12の代替製品であり,H
FC-227(沸点-17.3℃)がほぼ同じ蒸気圧を示すCFC-12/114(4
0:60)あるいはCFC-11/12(50:50)とエアロゾル技術の特殊な用途に
おいて代替品として使用できることが,同甲8には,HFC-134aを用いた実
例として鼻カタル用スプレーがあることが,乙31,32にはCFC113を噴射
剤として使用する例が,乙33にはCFC-11,12,114の各物性として蒸
気圧,沸点,液体比重(密度)等が,乙34にはエアロゾル製剤で噴射剤としての
液化ガスが混合して用いられ,圧力のみでなく,溶解度を調整することも目的と
し,液化ガス噴射剤が容器内で液体であって溶媒としての役割も大であることがそ
れぞれ記載されているが,CFC-113の代替品についても,またCFC-11
3とCFC-12/114あるいはCFC-11/12の代替品については,その記
載も,示唆もなく,本件発明の優先日又はその後の1993年当時において,HF
C-134aとCFC-11の混合物あるいはHFC-134aとCFC-114
の混合物がCFCの使用量を削減する候補品として検討されていたにすぎない(甲1
9,21,24)ことが認められる。
  そして,ピュアヴァル特許に,エアロゾル製剤の噴射剤として製剤に望ま
しい蒸気圧や安定性を与えるべく使用されていたCFC-11,CFC-12,C
FC-114からなる混合噴射剤(乙1添付甲1の1頁右下欄15行~2頁左上欄
2行)をHFC-134aで置き換える際の課題及び解決手段が示されていたとし
ても,CFC-11が沸点23.7℃,常温で液体であり,20℃の蒸気圧が0.
90kg/?(絶対圧)である(乙33)ことにより,沸点47.57℃の性質の指
摘されただけのクレニルスプレーにおけるCFC-113と類似した物性を有する
とはいえないから,ピュアヴァル特許に,CFC-113,CFC-12,CFC
-114からなる混合噴射剤の全量をHFC-134aで置き換えることが記載さ
れているとか示唆があるとかいうことはできず,したがって,クレニルスプレーに
おいて,CFC-113及びCFC-12/114をHFC-134a又はHFC-
227及びそれらの混合物より成る群から選ばれるハイドロフルオロカーボンに置
き換えることが容易に想致し得たとはいえないし,また,エタノール(7.9%)とC
FC-113(15.7%)からなる溶剤からCFC-113の全量を除きエタノール
のみにするにより不具合のない医薬を得られることが容易に想致し得たとはいえな
い。
そうすると,控訴人指摘の証拠の記載事項を考慮しても,当業者にとっ
て,クレニルスプレーにおけるCFC-12/CFC-114及びCFC-113を
HFC134A又はHFC-227及びそれらの混合物より成る群から選ばれるハイド
ロフルオロカーボンに置き換えることが容易であるとはいえず,無効理由2は認め
られない。少なくとも,無効理由2の存在することが明白とはいえない。
(4) その他
  前記のとおり,本件発明は,本件明細書の発明の概要に作用効果の内容及
び発生の記載があり,発明の詳細な説明の実施例で作用効果発生を実証する事実が
記載されているのであって,前記争点(1)の項で説示したと同様の理由で,控訴人が
行なった実験によって同作用効果が否定されるとはいえない(また,甲12,13
によっても同作用効果の発生が裏付けられている。)。
  したがって,いかなる意味でも無効理由となる事由はない。
3 争点(3)(訂正請求)について
 (1) 本件訂正請求は,これを肯定する審決が確定していないから,本件特許権の
内容となっておらず,本来,訂正請求の可否を含め,訂正請求にかかる内容を前提
とした侵害の有無を審理の対象とすることは不相当であり,訂正請求が否定される
と見込まれる場合には訂正前の現在の特許権の内容に従った判断をすれば足り,訂
正請求が肯定されると見込まれる場合には手続を中止することも考えられる。
   しかしながら,単独でされる訂正請求は早期に確定する可能性が強いが,一
般に事例の多い無効審判請求に対する防御としての訂正請求は,手続上,早期の確
定が望めないから,無効審判請求に対する防御としての訂正請求が肯定されると見
込まれる場合に手続を中止すると,侵害訴訟の結論の出されるのが遅延する事態と
なる。したがって,侵害訴訟裁判所は,訂正請求の内容,可否の見込み,可とされ
た場合の技術的範囲などに照らし,訂正請求の可否及び訂正請求にかかる内容を前
提とした侵害の有無を審理の対象とすることの当否を裁量した上,訂正請求を肯定
し得る場合には,その旨の審決が確定していないとの一事で審理の対象とすること
を否定することなく,審理,判決するのが相当というべきである。もっとも,この
場合,ことがらの性質上,訂正前の特許権に基づく請求と同じ結論,同じ主文とな
ることが必要であり,将来,確定した訂正請求可否の内容に従い,当該侵害訴訟判
決の訂正前又は訂正後の特許権に基づく請求にかかる内容が当該判決の内容として
意味のあるものとなる。
   けだし,侵害訴訟の迅速な解決,紛争の一回的解決という要請を考慮する
と,ことがらを実際的に処理することが必要であり,特許法体系との整合性を図る
一方,訴訟実務が本来目的とする実践的機能を重視すべきだからである。
 (2) 本件明細書の発明の詳細な説明の発明の背景の項に,「薬品懸濁エアロゾル
製剤は現在噴射剤として液状クロロフルオロカーボンの混合物を利用する。フルオ
ロトリクロメタン(フルオロトリクロロメタンの誤り。),ジクロロジフルオロメ
タン及ぴジクロロテトラフルオロエタンが,吸入により投与のためのエアロゾル製
剤において最も一般的に利用されている噴射剤である。クロロフルオロカーボンは
オゾン層の破壊に関与しており,従ってその製造は削減されている。ハイドロフル
オロカーボン134a(HFC-134a,1,1,1,2ーテトラフルオロエタ
ン)及びハイドロフルオロカーボン227(HFC-227,1,1,1,2,3,
3,3ーヘプタフルオロプロパン)は他のクロロフルオロカーボン噴射剤ほどオゾン
破壊性でないと考えられている;更に,これは低毒性及びエアロゾルにおける利用に
適する蒸気圧を有する」(3欄46行~4欄9行)と記載されている(甲2)こと
からすると,本件発明①の【請求項1】のうちの「1,1,1,2-テトラフルオ
ロエタン,1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン及びそれらの混
合物より成る群から選ばれるハイドロフルオロカーボンを含んで成る噴射剤」を
「1,1,1,2-テトラフルオロエタン,1,1,1,2,3,3,3-ヘプタ
フルオロプロパン及びそれらの混合物より成る群から選ばれるハイドロフルオロカ
ーボンのみからなる噴射剤」と訂正したのは,噴射剤を記載のものに限定した趣旨
といえる。
   これと,前記説示,とりわけ,本件明細書の発明の詳細な説明の項の「本発
明の製剤は界面活性剤を実質的に含まない。本明細書及び請求の範囲において用い
る『実質的に含まない』とは,この製剤がその総重量に基づいて0.0005重量
%(0.005重量%とあるのは誤記と認める。)以上の界面活性剤を含まないこ
とを意味する。好ましい製剤は界面活性剤を全く含まない。有意な量の界面活性剤
の存在はベクロメタゾン17,21ジプロピオネートの溶液製剤の場合において所
望されないと考えられており,その理由は界面活性剤,例えばオレイン酸及びレシ
チンは,活性成分がHFC-134aとエタノールの混合物の中に溶けているとき
に,その化学的分解を促進しがちであるからである」(6欄3~13行)との記載
と本件特許出願過程における平成8年10月1日付け意見書の「引例1にはベクロ
メタゾンと界面活性剤との関係についてが全く触れられておりません。一般に,エ
アロゾル製剤に界面活性剤を使用することは,製剤中の医薬成分の凝集及びそれに
基づくバルブ詰まりの阻止,更には製剤噴射量の再現性等の問題の解決において有
利であるため,半ば常識化されていることであります。つまり,エアロゾル製剤は
界面活性剤を加えることを前提として通常開発されるものであり,当業者であれば
界面活性剤を除くことは通常考えないものであります。しかしながら,本願発明者
は,界面活性剤がベクロメタゾン17,21ジプロピオネートを分解してしまうこ
とを見出し,よって,界面活性剤を含むベクロメタゾン含有エアロゾル製剤は化学
的に不安定であることを見出しました(本願明細書第4頁第18~第23行を参照さ
れたい)。冒頭に述べました通り,本願発明に係るエアロゾル製剤は,ベクロメタゾ
ン17,21ジプロピオネートの安定性に有害な影響を及ぼす界面活性剤を実質的
に含まないこと(0,0005重量%以上の量で含まないこと)を特徴とします。従い
まして,本願発明に係るベクロメタゾンのエアロゾル製剤は,界面活性剤を含むエ
アロゾル製剤よりも安定性に優れております。尚,本願発明に係るエアロゾル製剤
は界面活性剤を含まないことで上記した凝集等の問題がありますが,かかる問題は
溶剤としてのエタノールの量を調整することで解決しております。以上の説明によ
り,本願発明は引例1記載の発明から当業者が容易に想到し得るものではないこと
がご理解頂けるもの信じております」との意見からすると,本件発明①の【請求項
1】のうちの「;を含んで成るエアロゾル製剤であって,実質的に全てのベクロメ
タゾン17,21ジプロピオネートがこの製剤において溶けており,且つ,この製
剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていないことを特徴とす
る,肺,頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤」を「;のみからなるエアロゾ
ル製剤であって,実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピオネートがこ
の製剤において溶けており,前記エタノールが2~12重量%の量において存在し
,且つ,この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていないこと
を特徴とする,肺,頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤」と訂正したのは,
任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていないことを前提に,製剤の
成分を医薬としてのベクロメタゾン17,21ジプロピオネート,上記記載の噴射
剤,2~12重量%の量のエタノールに限定した趣旨といえる。
   したがって,上記訂正において,製剤の成分の医薬として,ベクロメタゾン
17,21ジプロピオネートのみを使用し,その余の医薬品を使用しないするとし
たものと解され,しかるところ,弁論の全趣旨によれば,実施例1,4の「ベクロ
メタゾン17,21ジプロピオネート(BDP)のトリクロロモノフルオロメタン
(CFC-11)溶媒化合物」は,BDP製剤を製造する際の常用のもの(弁論の
全趣旨)で,上記訂正におけるBDP製剤の一形態といえるから,実施例1,4も
本件発明の実施例といえる。
   次に,本件訂正請求は,任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれ
ていないことを前提にしているといえ,また,構成要件である「任意の界面活性剤
が0.0005重量%以上含まれていない」とは,実質的に界面活性剤が含まれてい
ないという趣旨といい得るから,「BDP,噴射剤,エタノールの3成分のみから
なる」という訂正は,「任意の界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていな
い」ことと矛盾しない。
   したがって,本件訂正請求は,特許請求の範囲の減縮に該当し,本件明細書
に記載した事項の範囲内においてしたものであり,実質的に特許請求の範囲を変更
するものではないということができる。
  (3) 控訴人製剤は,本件訂正請求後の本件発明の構成要件をすべて充足し,前
同様,控訴人の作用効果不奏功の抗弁も認められないから,その技術的範囲に属す
る。
  (4) 前同様,無効理由は認められない。
    なお,前記のとおり,本件発明には「非常に所望される化学的安定性」及
び「有意に高い吸入率」の作用効果があるといえるから,未完成発明ともいえな
い。
 4 結論
   よって,被控訴人の本訴請求は理由があるから,本訴請求を認容した原判決
は相当であって,本件控訴は理由がない。
   よって,主文のとおり判決する。 
 (当審口頭弁論終結日平成14年7月26日)
    大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官     若   林       諒
         裁判官     小   野   洋   一
         裁判官     黒   野   功   久

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