弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役四年に処する。
     原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人松本善明提出の控訴趣意書に記載した
とおりである。
 弁護人の控訴趣意第三点について。
 <要旨>本件起訴状に「死ぬかも知れないと認識しながら」とあるを、原判決にお
いて「殺害するにしかずと決意し」と認定したことは所論のとおりである
が、右はいずれも殺人の故意であることに変りはないのであるから、原審が右の如
く認定するにつき訴因の変更を要するものではなく、従て原審の訴訟手続には所論
のような違法はなく、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中村光三 判事 脇田忠 判事 鈴木重光)

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