弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 (控訴人の求める裁判)
 「原判決中控訴人勝訴の部分を除きこれを取消す。
 被控訴人の請求を棄却する。
 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」
 との判決。
 (被控訴人の求める裁判)
 主文同旨の判決。
 (当事者の主張ならびに証拠の関係)
 控訴人において、
 一、 控訴人の本件各手形金の処理が不法行為とならないことは次の事実によつ
ても明らかである。
 すなわち、控訴人は被控訴人から交付を受けた各手形をその満期到来ごとに控訴
人の銀行預金取引口座を利用して取立て、その取立金は自動的に控訴人の銀行預金
となつていたものである。そうして、控訴人の処理としては、右手形の取立によつ
てそれだけ銀行預金は増加するのであつて、これを「仮受金勘定」として経理処理
して来たものである。本件手形の交付を受けたものは控訴人であるから、その取立
金は控訴人の預金として預金化され、一方仮受金勘定を起こして経理処理して来た
のであつて、個人の場合ならば或は仮受金について別の預金口座を設けるなど別個
の保管方法を講じることも考えられるが、法人である控訴人の場合においでは前記
の経理処理が通常の類型的方法である。
 しかも、これを、控訴人会社の規模から考えれば右処理方法が不法行為とならな
いことが一層明らかである。すなわち、控訴人は昭和二二年九月塗料の製造販売を
目的として設立された株式会社で、資本の額は昭和三三年当時は金一、五〇〇万円
であつたが、昭和三四年四月金二、〇〇〇万円に、翌三五年四月に金二、五〇〇万
円に、翌三六年六月に金三、〇〇〇万円に、翌三七年三月に金四、〇〇〇万円に、
翌三八年二月には金八、〇〇〇万円にそれぞれ増資されて今日にいたつているもの
であつて、この会社の規模から考えて銀行預金残額は常に相当額を保有して来たも
のであつて、控訴会社はこの預金化された仮受金を不法領得する何等の必要もなく
その意思もなくまた費消した事実は断じてなかつたことが明白である。
 二、 かりに、被控訴人主張の損害賠償債権が成立したとしても、右債権は控訴
人のした差押転付によつて消滅したものである。すなわち、控訴人は、大阪法務局
所属公証人A作成昭和三三年更第八、四四三号債務承認並に其履行に関する契約公
正証書の執行力ある正本に基づき同公正証書記載の控訴人の被控訴人に対する前記
金二、二九三、六四二円の準消費貸借に基づく債権を執行債権とし、被控訴人の本
訴請求債権すなわち本件約束手形取立金四七四、一三五円とこれに対なる昭和三七
年四月一八日から昭和四〇年九月一六日までの年五分の割合の遅延損害金八〇、九
八三円の元利金債権を差押債権とする債権差押命令および転付命令を申請し、大阪
地方裁判所昭和四〇年(ル)第二、四二九号、同年(ヲ)第二、五七四号の各命令
が発せられ、右各命令は同年九月二八日債務者たる被控訴人に同月二四日第三債務
者たる控訴人にそれぞれ送達された。
 よつて、被控訴人の本訴請求債権は控訴人に転付され、消滅に帰したものであ
る。
 債権は(1)本質上差押えられない権利や(2)特に差押を禁止されたものでな
い限りつねに強制執行の目的債権たりうる。本件債権が(2)の特に差押を禁止さ
れたものでないことは明らかであるが、(1)の本質上差押えられない債権にもあ
たらない。ただ不法行為による債権については相殺禁止規定(民法第五〇九条)が
あるから、不法行為による債権に対する差押・転付と右規定との関係において一考
を要するところが、別にこれを消極に解する法理はないから積極に解すべきもので
ある。(大正七年四月一七日大阪区裁判所執行事務協議会決議・同年五月三日大阪
地方裁判所長認可、執行事務決議類纂一七七頁、執行便覧一六三頁。右決議は現在
に於ても大阪をはじめ各地方裁判所の執行事務の準則として広く実務上採用されて
いるものである。)
と陳述し、
 被控訴人において、
 一、 本件請求債権が控訴人の不法行為による損害賠償請求債権であることは一
点の疑もないところである。
 二、 不法行為者が被害者に対して有する債務名義に基づき不法行為による被害
者の損害賠償債権を差押え転付することができるものとすれば、民法第五〇九条の
規定はその実効を失うにいたるから許されるべきではない。
 と陳述し
 被控訴人において、当審における被控訴人代表者Hの供述を援用し、乙第八ない
し第一〇号証の成立を認める、その余の乙号各証の成立は不知と述べ、
 控訴人において、乙第八ないし第一〇号証、第一一号証の一ないし八、第一二号
証の一ないし七を提出し、当審における証人B、控訴人代表者Cの各供述を援用し
たほか、原判決事実摘示のとおりである(ただし、控訴人主張の二中に「居宅三〇
坪八号」とあるのを「居宅二〇坪八合」と訂正し、同三の相殺の抗弁の記載を削除
し、立証の摘示中にDとあるのをEと訂正する)から、これを引用する。
         理    由
 当裁判所の事実の確定ならびに法律判断は、次に記載するほか、原判決の理由一
ないし二に記載するところと同一であるからこれを引用する。(ただし、右全部に
わたり、原告とあるのを被控訴人、被告とあるのを控訴人と訂正し、二、の六行目
以下に「証人F、D」とあるのを「原審証人F、E」と、「原告代表者」とあるの
を「原審ならびに当審における被控訴人代表者」と、取締役「D」とあるのを
「E」と、訂正し同九行目「認められ」、の次に「原審ならびに当審における」を
加え、同一三行目「乙第一号証、」の次に「第四号証の一ないし四」を、「第七号
証の一、二、」の次に「原審」を加え、同一四行目「証言、」の次に「原審ならび
に当審における」を加え、同四一行目「証人」以下同四二行目「証言」までを「原
審ならびに当審証人B、原審証人G、同Eの各証言」と訂正し、次に「原審ならび
に当審における」を加える。
 なお、同二、の三七行目「かくして」以下四〇行目「Gも立会い」までを「かく
して、同年一一月一四日、被控訴人代表取締役Hにおいて本件約束手形二〇通小切
手八通(金額合計七九四、九八〇円)を、約束手形については白地裏書の上、債権
者委員長Fに交付し、Fはこれを控訴人取締役Bに交付したが、その席にはGも立
会い」と訂正し、同二の四四行目に、「したがつて、右手形に被控訴人の裏書があ
り、右手形が控訴人の手裡に存したからとて右事実から被控訴人が右手形を控訴人
に譲渡したものとなし得ないことは言うまでもない。」を加える。
 三、 したがつて、控訴人は、右約定に従つて右手形小切手の信用度を調査の上
右債権者委員長の代理人Fの申入に対して右諾否の回答をなすべく、右申入が失効
するにおいては速かに右手形小切手を返還すべく、その後においてなおこれを自己
の手裡に保留することは許されず、いわんやこれを取立て自己の預金に組入れるよ
うなことは許されないことといわなければならない。しかるに、前記乙第七号証の
一、二、原審証人F、原審ならびに当審における被控訴人代表者ならびに控訴人代
表者の各供述と当事者に争のないところを総合すると、控訴人は前記の約旨にした
がつた回答をせず、昭和三三年一二月中すでに水谷ペイントにおいて被控訴人再建
援助の意思のないことが判明したので、前記被控訴人の債権者委員長代理人Fにお
いてしばしば前記控訴人常務取締役Gに対し右事情を告げて前記申人を撤回し右手
形の返還方を請求したので前記申入は失効したにもかかわらずGは言を左右にして
これに応ぜず、控訴人代表取締役Cは報告を受けて以上の事情を知悉しながら右手
形中(原判決目録番号六、七、一五、一七等)二、三を除けば、その満期は悉く翌
昭和三四年に到来するものであるにかかわらずこれを返還しないで自己の手裡に保
留し、その満期の到来をまつてこれを呈示し、同番号五、六、七、九の四通につい
ては支払を拒絶されたが、その余の一六通全部合計金五二九、一三五円の支払を受
け、うち金五五、〇〇〇円は昭和三三年一二月二七日に前記Fに返還し、残金四七
四、一三五円は悉く控訴人の預金としたことが認められる。右認定を左右する証拠
はない。
 以上認定したところによれば、控訴人代表取締役Cの右行為は単に寄託を受けた
物の返還債務の履行を遅滞したというにとどまるものではなく、進んで自己に委託
された物を不法に領得する意思を実現したものであつて不法行為を構成することを
免れず、被控訴人はこれによつて金四七四、一三五円の損害を被つたものというべ
く、控訴人代表取締役はその職務を行うにつき被控訴人に右損害を加えたものに他
ならないから、控訴人は被控訴人に対し、右損害を賠償する義務があるといわなけ
ればならない。
 四、 控訴人は、被控訴人の本訴請求債権、すなわち、前項記載の債権は、たと
え発生したとしても、控訴人の被控訴人に対する前記準消費貸借に基づく債権を請
求債権とする差押命令・転付命令によつて、消滅したと主張するので、この点を判
断する。
 控訴人主張の本件約束手形取立金四七四、一三五円とこれに対する遅延損害金債
権差押並びに転付命令が発せられかつ当事者に送達されたことは被控訴人の明かに
争わないところで自白したものとみなされる。そして控訴人は、右被転付債権は、
本訴不法行為に基づく債権であると主張する。成程控訴人は原審においては被控訴
人の本訴請求債権に対し、控訴人主張の反対債権を自働債権として相殺の抗弁を提
出したが、本訴債権が不法行為債権なるところから、民法五〇九条の適用上その抗
弁が容れられなかつたところ、今度は当審に係属中に前記差押並に転付命令を得る
の挙に出たものなることは本件の経過に照らし明白であるから、右は同条の適用を
免れる目的でこの挙に及んだものであり、控訴人の意思は、本訴不法行為債権を差
押えこれが転付を受けることを目的としたことが明かであるけれども、成立に争の
ない乙第八号証には差押うべき債権の表示として「一金五五五、一一八円債務者
(被控訴人のこと)が第三債務者(控訴人のこと)に対して有する寄託手形の取立
代金四七四、一三五円と之に対する昭和三七年四月一八日から昭和四〇年九月一六
日迄の年五分の割合による遅延損害金債権八〇、九八三円の合計額」と記載されて
いて、不法行為に因る債権なることを特定せしめるに足る記載はないので、果して
右の如き表示で以て控訴人の意図する通り本訴不法行為債権を差押え、転付を受け
たといえるかどうか甚しく疑問の存するところである。のみならず、仮に控訴人が
被控訴人の本訴請求にかかる不法行為債権を差押え且つそれにつき転付命令がなさ
れたものであるとしでも、およそ債権が不法行為に因つて生じたものであるときは
債務者は相殺を以て債権者に対抗することができないものである(民法第五〇九
条)。けだし、法は、不法行為の被害者には現実の弁済によつて損害の填補を受け
させる、とともに、債務者の弁済によつて債権の満足を受け得ない債権者が故意に
債務者に対し不法行為を加えその債務者の取得する自己に対する損害賠償請求権と
自己の債務者に対して有する債権とを相殺することによつて満足を得ることを禁止
し以て不法行為の誘発を防止することをも企図するものである。
 この規定から不法行為者が相殺をするのではなく、不法行為債権を差押え転付命
令を得て混同により右債権を消滅せしめる。すなわち迂回した方法によつて相殺し
たと同様の経済的効果を挙げることをも禁ずるものと解すべきかどうかは異論なし
としないであろうけれども、同条の立法理由が単なる経済的利益の考量にとどまら
ず、いわば、論理的理念をも顧慮するものである点においてひとしく法が相殺を禁
止する場合であつでも、専ら会社資本の充実を企画して、株主は株金の払込につき
相殺を以て会社に対抗し得ないものとする(改正前商法第一四四条第二項)場合等
とその趣を異にするものといわねばならない。
 すなわち、不法行為の被害者が自らの意思で加害者の債権と合意の上相殺する場
合や、第三者が右不法行為債権を差押えてこれが行使を阻むことは認められても、
苟も加害者の一方的意思によつて被害者の権利行使が紊りに阻まれるような結果を
生ずることは、同条が相殺を禁じ不法行為の誘発を防ごうとした立法趣旨に反する
ものと断ずるを揮らない。
 しかるにもし、不法行為者が、その不法行為の被害者に対して有する自己の債権
を執行債権とし、右被害者の自己に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権
を差押債権とし、被害者を差押債務者自己を差押債権者ならびに第三債務者とし
て、債権の差押命令・転付命令を得、右裁判の内容とする実効を収めらるものとす
るときは、法律によつて、右不法行為者は右被害者に対し右不法行為に基づく損害
賠償債務の支払を禁ぜられ、被害者は右債権の取立その他一切の処分を禁ぜられる
上、右債権は被害者から不法行為者に移転帰属し、その券面額において前記請求債
権は消滅するとともに、右被転付債権は混同によつて消滅に帰することとなる。
 もとより、相殺は債務者のする一片の意思表示によつて債務消滅の効果を生じる
のに対し、債権の差押・転<要旨>付は、執行裁判所の関与する複雑な手続を要する
点において、同日の比ではない。しかしながら、一度相殺の意思表示が相手
方に到達すれば、すなわち相手方は自己の債権が消滅に帰するをとどめ得ないのに
比し、差押命令は予め債務者を審訊しないで発せられ一度転付命令が送達されれ
ば、すなわち、その執行はここに終了し、債務者はこれに異議を述べるに由なく、
自己の第三債務者に対する債権が自己の帰属を離脱して差押債権者に移転し、もし
右債権者が第三債務者であるときは、すなわち、右債権が混同によつて消滅に帰す
るのをとどめ得ないものであることにおいて、その軌を一にするものがある。
 不法行為者に対しこの結果をおさめしめることは、名を自己の債権の執行にかり
てその実前記相殺禁止の規定を潜脱しその趣旨を没却し不法行為誘発防止の目的を
遂げ難くするにいたらしめるものであつて、許されないところといわなければなら
ない。したがつて、たとえ、不法行為者がそのような差押命令・転付命令を得たと
しても、右命令はその内容に相当する債権転付の効力を生ずるに由ないものといわ
なければならない。
 ちなみに、労働基準法第二四条の賃金全額支払の規定は、労働者の賃金が、単に
労働の対価たるに止まらず、労働者及びその家族の殆ど唯一の生計維持の手段たる
実情にかんがみ、その賃金債権に対しでは使用者は使用者が労働者に対して有する
債権をもつて相殺することを許さない趣旨を包含するものと解するのが相当である
ところ、使用者がその労働者に対して有する債権を請求債権として労働者の賃金債
権を差押債権として債権の差押命令・転付命令を得、右裁判の内容とする実効を収
めることは必ずしもこれを許されないものとする必要はない。けだしかく解して
も、その差押・転付しうる債権の限度はすでに法定されており(民事訴訟法第六一
八条)労働者及びその家族の生活の維持に必要な額はすでにこの限度において保護
を受けるからである。したがつて、本件の場合をこの場合と同様に論じ得ないこと
は言うまでもないところである。
 以上のとおり、被控訴人の本訴請求債権が本件差押命令転付命令によつて消滅し
たとの控訴人の抗弁はこれを採用することができない。
 五、 そうすると、控訴人は被控訴人に対し前記不法行為によつて生じた損害金
四七四、一三五円およびこれに対する右不法行為後である本件訴状送達の日の翌日
以降その支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をなすべき義
務がありその履行を求める被控訴人の本訴請求は正当であるからこれを認容すべく
これと同旨に出た原判決は相当であつて本件控訴は理由がない。
 よつて民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し主文のとおり判決す
る。
 (裁判長裁判官 宅間達彦 裁判官 長瀬清澄 裁判官 小林謙助)

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