弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤喜代作の上告趣意第一点について。
 原審公判調書中被告人の供述としてAは被告人が同人名義の貯金払戻受領証を作
成した時から一年位前に戦死しているものであると述べていることは所論のとおり
である。しかし右事実については被告人の右供述を除いては他に何等の証拠のない
本件においてはAが本件犯行当時確実に死亡していたと認定することは困難である
のみならず、たとえ同人が死亡していたとしても必ずしも所論のような違法あるも
のということはできない、原判決の確定した判示第一の事実は被告人はA外十名の
預金者から貯金の払戻その他の為同人等名義の貯金通帳を預つていたのでこれを使
用して同人等名義の郵便貯金払戻証書を偽造行使の上自己の占有する公金を横領せ
むとし右貯金通帳に多額の貯金の受入があつた如く記載した後行使の目的を以て昭
和二一年五月二四日頃より同二二年八月二〇日頃までの間数十回に亘り判示郵便局
で同人等の名義を冒用し擅に原判決別紙第一、第二目録記載のような郵便貯金払戻
金受領証合計六六通を偽造し恰も真正に成立したものの如く装うてその頃之を同局
係員B等に提出行使し其の頃、数十回に亘り業務上保管にかかる公金中より合計金
二一万四二九円二〇銭を取出して自己の生活費、闇取引の資金其の他の用途に費し
以て横領したというのであつて、右A名義の郵便貯金払戻証書は被告人が生存中の
Aから預つた郵便貯金通帳と共にこれを行使する目的でこの通帳に基いて作成した
ものであるからそれはAの生存中の作成にかかるものの如く作為したものとみるの
が相当であり又一般人をして左様に誤信させるおそれの十分にあるものであるから
かかる場合には、たとえその作成当時Aが既に死亡していたとしても被告人の行為
は文書偽造罪を構成するものと解すべきであるよつて、論旨はその理由がない。
 同第二点について。
 しかし所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二六年五月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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