弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年3月24日宣告
平成16年(わ)第2314号,同第2476号
殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
判決
主文
被告人Aを懲役12年に,被告人Bを懲役2年6箇月に各処する。
被告人両名に対して,いずれも未決勾留日数中140日を上記の各刑
に算入する。
被告人Bについて,この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予す
る。
理由
(罪となるべき事実)
第1 被告人Aは,平成16年3月29日午前7時ころ,名古屋市a区b町c丁目d番地所在
のコーポCe号室の実母D(当時46歳)方1階和室において,殺意をもって,所携の
アースコード(直径約2.5ミリメートル)で就寝中の同女の頸部を絞め付け,よっ
て,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫による窒息により死亡させて,殺害し
た。
第2 被告人両名は,共謀の上,同年4月8日午後8時ころ,上記場所において,上記D
の死体を同室床下の土中に埋め,もって死体を遺棄した。
第3 被告人両名は,共謀の上,不正に入手した上記Dを預金者とする総合口座通帳等
を使用して,預金払戻し名下に金員を詐取しようと企て,平成16年4月26日午後
1時45分ころ,名古屋市f区gc丁目h番h号所在のE信用金庫F支店において,被
告人Bが上記Dになりすまし,行使の目的をもって,ほしいままに,黒色ボールペン
を用いて,同支店備付けの預金払戻請求書用紙の金額欄に「¥255000」と記載
し,おなまえ欄に「D」と冒書した上,お届印欄に「G」と刻した印鑑を冒捺し,もって
D作成名義の預金払戻請求書1通(名古屋地方検察庁平成16年領第2630号符
号1)を偽造した上,同支店窓口係員Hに対し,上記偽造に係る預金払戻請求書を
あたかも真正に成立したもののように装って,上記預金通帳とともに提出行使し
て,現金25万5000円の払戻しを請求し,同女をして,正当な権利者による預金
払戻し請求である旨誤信させ,よって,そのころ,同所において,同女から預金払
戻し名下に現金25万5000円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させ
た。
(法令の適用)
1 罰条
判示第1について     被告人Aにつき,平成16年法律第156号による改正前
の刑法(以下「改正前刑法」という。)199条(裁判
時においては上記改正後の刑法199条に該当す
るが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があ
ったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い
行為時法の刑による。)
判示第2について     被告人両名につき,いずれも刑法60条,190条
判示第3について     被告人両名につき,いずれも刑法60条に加え
有印私文書偽造の点   刑法159条1項
偽造有印私文書行使の点刑法161条1項,159条1項
詐欺の点        刑法246条1項
2 科刑上一罪の処理
判示第3について     被告人両名につき,刑法54条1項後段,10条〔有印私
文書の偽造とその行使と詐欺との間には順次手段
結果の関係があるので,結局以上を一罪として最
も重い詐欺罪の刑(ただし,短期は偽造有印私文
書行使罪の刑のそれによる。)で処断〕
3 刑種の選択
判示第1の罪について   被告人Aにつき,所定刑中有期懲役刑を選択
4 併合罪の処理
被告人Aにつき      刑法45条前段,47条本文,10条〔最も重い判示第1の
罪の刑に法定の加重(その上限は,行為時におい
ては改正前刑法14条の制限によることとなり,裁
判時においてはその制限がないこととなるが,これ
は犯罪後の法令によって刑の変更があったときに
当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法
の刑による。)
被告人Bにつき      刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第3の罪の
刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重)
5 未決勾留日数の算入    被告人両名につき,刑法21条
6 執行猶予         被告人Bにつき,刑法25条1項
7 訴訟費用         被告人Aにつき,刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させ
ない。)
 なお,関係証拠によれば,被告人Bは,解離性同一性障害に罹患しており,判示第2
及び第3の各犯行時には,「B」とは別人格の「H」であったことが窺われるが,いずれの
人格においても是非善悪の弁別能力及び行動制御能力があることは疑いがないこと,
各犯行は解離性同一性障害が原因となって引き起こされたものではないこと等の事情
からすれば,被告人Bは,Hによる本件各犯行について刑事責任を負うと解するのが相
当である。
(量刑の理由)
1 被告人Aが殺人の犯行に至った経緯
  被告人Aは,被害者D(以下「被害者」という。)の長女として出生したが,保育園のこ
ろから,自分が女性として扱われることへの違和感を覚えるようになり,そのことが原
因で,しばしば保育園や小学校へ行くことを拒否した。被害者は,登園登校を拒否す
る被告人Aに対して,蹴るなどの暴力を振るうようになり,被告人Aが小学5年生のこ
ろまで激しい暴力が繰り返された。被告人Aの体が大きくなり,被害者に抵抗できるよ
うになってからは,暴行を受けることはなくなったものの,被告人Aは,自分の体が女
性らしくなっていくことに対する不安や悩みを抱えたまま生活していた。
  被告人Aは,平成10年1月ころ被告人Bと知り合い,平成11年2月ころから同棲す
るようになったが,やがて被告人Bの男性関係を疑ってたびたび暴力を振るうようにな
り,平成16年2月には被告人Bの首を絞め,その顔面を殴って入れ歯を折ってしまう
ほどの暴行を加えたことがあった。被告人Aは,自分では被告人Bに対する暴力を止
めることができなかったため,被告人Bと離れて暮らそうと考えて被害者に相談したと
ころ,被害者方である判示のコーポCe号室の2階に住むことを勧められた。被告人A
は,子どものころコーポCで虐待を受けたことや被害者に対する嫌悪感から,被害者
との同居をためらったが,被害者は横浜在住の交際中の男性の側に住むつもりであ
ると言っていたことから,しばらくすれば被害者がコーポCを出て行くと考えて,コーポ
Cで生活することを決意した。他方,被告人Bも,被告人Aと離れて暮らすことを拒み,
結局,コーポCのi号室で暮らすことになった。
  コーポCで暮らし始めた被告人Aは,子どものころに被害者から暴力を振るわれてい
たことやその際の恐怖感等を思い出すことがあった上,同年3月中旬ころには,被害
者から,横浜に行くことを延期すると聞かされたことから,転居を中止したいと考えた
が,既に被告人BがコーポCへの転居の準備を進めていたため,中止したいと言い出
すことができなかった。また,幼いころ,被害者が,被告人Aに暴力を振るった機会な
どに,同被告人を妊娠したために,後で離婚しなければならないような男と結婚するこ
とになった,被告人Aを生まなければよかったなどと言って,被告人を責めていたにも
かかわらず,交際相手が避妊しようとしないこと等をうれしそうに話すのを聞いて,被
害者に対して怒りや嫌悪感を感じていた。さらに,本件犯行前日,体調を崩していた
被告人Aが外出していた被害者に食べ物を買ってきてくれるよう頼んだところ,同人が
同被告人のためには頼んだ物以外には買ってこず,被害者自身では別の食べ物を
買ってきて食べているのを見かけて,被害者は自分のことを心配していないと受け止
め,嫌悪感を強めていた。
  被告人Aは,本件犯行当日の深夜,トイレに起きた際に,被害者から暴力を振るわ
れたことを思い出し,その後,2階にある自室に戻る途中,被害者が寝ている部屋の
前を通ったとき,部屋の中の母親の気配を感じると,突然被害者の殺害を思いつい
た。自分の考えに驚いた被告人Aは,一旦自室に戻り,なぜそのように考えたのか自
問自答を繰り返した後,もう一度自分の気持ちを確認するため被害者の寝室の前に
行ってみたところ,やはり被害者を殺害しようという考えが浮かんだことから,被害者
の殺害を決意した。そして,被告人Aは,自室からアースコードを持ち出し,コードを固
定するために両手にそれぞれ3周ほど巻き付けた上,被害者の寝室に向かった。
2 量刑上特に考慮した事情
 (1) 本件は,被告人Aが母親の首を絞めて殺害したという殺人の事案(第1)及び被
告人両名が,被害者の遺体を被害者方の床下に埋めた死体遺棄(第2)と被害者
の口座から現金を引き出した有印私文書偽造・同行使,詐欺(第3)の各事案であ
る。
 (2) 殺人の犯行に至る経緯は上記のとおりであるが,被告人Aは,就寝中の被害者
の頸部にアースコードを巻き付け,被害者が目を覚ますや,コードを強く引いて被
害者の首を絞め,抵抗する被害者の首に,更にコードをもう1周巻き付けた上で,
被害者の死亡を確信するまで,相当長時間にわたって,その首を絞め続けており,
確定的殺意に基づく犯行態様で悪質である。
   被告人Aに被害者から虐待されていた当時の記憶がよみがえることがあったとして
も,虐待を受けていたのは10年以上前のことである上,被告人Aは自らの判断で
被害者との同居を決意したのであるから,犯行時において,被害者に殺害されるま
での落ち度があったとは認められず,被害者に対する嫌悪感等を募らせ,一時の
感情に任せて殺害行為に及んだ,その短絡的な犯行動機は酌量の余地に乏しい。
結果の重大さはいうまでもなく,娘の手にかかり,46歳という年齢で,その生命を
奪われることになった被害者の驚がくや無念さは察するに余りある。加えて,母親
を姉に殺害された被害者の二女ら近親者が受けた精神的苦痛も大きい。
   また,被告人Aは,殺人の犯行の発覚を防ぐため,被告人Bに協力を求めて,被害
者の遺体を殺害現場の床下に掘った穴の中に埋め,さらに,被害者の借金の返済
等が滞ると,すぐに殺人の犯行が発覚してしまうと考えたことから,借金の返済等
に充てるとともに,自らの生活費も得る目的で,被告人Bに指示して,被害者の口
座から現金を引き出すという,第3の犯行をも主導的に敢行しているのであって,こ
れらの犯情も悪質である。
   以上によれば,被告人Aの刑事責任は非常に重いといわざるを得ない。
 (3) そして,被告人Bについても,被告人Aの依頼によるとはいえ,遺体を埋めるため
に必要な道具を買いに行くなどしただけでなく,実際に遺体を穴に埋める行為にも
協力している上,第3の犯行においては実行行為を分担するなど,各犯行に果たし
た役割は大きく,その刑事責任も決して軽くない。
 (4) 他方で,殺人の犯行に計画性は認められないこと,被告人Aが被害者から虐待
を受けていたことが犯行の遠因となったことは否定し難いところ,このような被告人
Aの生育歴には同情の余地があること,被告人Bは,第2及び第3のいずれの犯行
においても従属的立場にあったこと,被告人両名は,事実を率直に認めて反省す
る態度を示していること,いずれも前科がないこと,被告人Aについては妹が,被告
人Bについては母親がそれぞれの更生に助力する旨述べていること,被告人Bに
は扶養すべき家族があること等の酌むべき事情も認められ,さらに,被告人Bにつ
いては,その不遇な生育歴に起因する解離性同一性障害に罹患していること等の
事情も認められる。
 (5) そこで,以上の諸事情を総合考慮し,主文の懲役刑を定めた上で,被告人Bに
ついては,今回に限り,特にその懲役刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会
を与えることが相当であると判断した。
(求刑 被告人Aにつき懲役15年,被告人Bにつき懲役2年6月)
  平成17年3月24日
名古屋地方裁判所刑事第5部
裁判長裁判官   伊藤新一郎
裁判官   後藤眞知子
裁判官   鈴木清志

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛