弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
       理   由
(抗告の趣旨および理由)
 別紙記載のとおり。
(当裁判所の判断)
一、本件疎明資料によれば、次の事実を一応認めることができる。
(一)、旧弘文堂(明治三〇年合資会社弘文堂書房として設立、昭和二三年組織変
更して株式会社弘文堂となる。)は、業界において堅実な地位を占める著名な出版
業者で、昭和二一年以来【A】著「茶の精神」を始めとするアテネ文庫シリーズ
を、同二三年以来【B】著「ニヒリズム」を始めとするアテネ新書シリーズを、ま
たその頃以来アテネ小辞典シリーズを各出版販売したが、これらの出版物にはすべ
て別紙目録(一)の図形(以下本件図形という)が付されていた。右各シリーズの
総出版点数は、昭和三六年六月までには総計四五〇点に達し、出版部数も尨大な数
に上り、これらはすべて書籍取次店、小売店を通じて全国的な規模で販売され、ま
た右販売に当つては、日刊新聞、雑誌等を通じて広く宣伝広告がなされた。
(二)、旧弘文堂は、昭和三六年頃から次第に経営不振に陥り、昭和四一年一二月
不渡手形を出して倒産し、営業活動を停止した。そして、一方において、昭和四一
年一二月二七日債権者の一部によつて株式会社弘文堂新社(昭和四三年一〇月三〇
日株式会社弘文堂と、商号変更)が、他方において、その頃旧弘文堂関係者によつ
て抗告人会社が、各設立され、これら二社が旧弘文堂関係者によって抗告人会社
が、各設立され、これら二社か旧弘文堂の営業を承継することとなつた。
(三)、抗告人会社設立の中心人物は、【C】であつたが、同人はまず、昭和四一
年一一月三〇日旧弘文堂から前記アテネ文庫シリーズ三〇〇点、アテネ新書シリー
ズ八四点、アテネ小辞典シリーズ三一点のほか、支那学関係の書籍一切の出版権な
らびにその在庫品および紙型を譲受けるとともに、旧弘文堂の総合図書目録および
総刊行物原本をも譲受け、且つ旧弘文堂の商号に類似する「株式会社弘文堂書房」
の商号を使用して出版事業を行うことの許諾を得、ついで自ら発起人となつて抗告
人会社を設立し、同社に対し自己の有する右の権利のすべてを譲渡した。
(四)、かくて抗告人会社は、旧弘文堂に代つて同社の在庫書籍を販売しただけで
なく、さらに新書籍の出版販売をもはじめ、昭和四五年四月にはアテネ新書の名を
冠した出版シリーズ(但し、その構成書籍は、一部を除き旧弘文堂のアテネ新書の
それと異なる。)を出版販売したほか、【D】著「天台実相の研究」をはじめとす
る多数の学術書を出版販売し、これらの書籍にはすべて本件図形を付した。
(五) 相手方は、昭和二七年二月一九日に設立せられた出版事業を目的とする会
社であり、当初は別紙目録(三)記載の図形を付した書籍を出版販売していたが、
昭和三一年頃から別紙目録(二)の図形(以下相手方図形という。)を付した別紙
物件目録記載の書籍その他の書籍を出版販売した(以上の点は当事者間に争がな
い。)その出版分野は、各種の学術専門書、文部省検定教科書、高等学校用参考書
に及び、昭和四六年一二月までの総発行点数は二、三四四点、発行部数は五四八万
一、五四九冊で、これらは書籍取次店、小売店を通じて全国的規模で販売され、右
販売に当つては、日刊新聞、雑誌等を通じ、また昭和三五年頃からは相手方発行の
ダイレクトメール「ミネルヴア通信」を通じ、広く宣伝広告がなされた。
二、
(一)、右一の(一)認定のアテネシリーズの出版販売の規模態様によれば、本件
図形は、旧弘文堂の商品であるアテネシリーズの書籍を示す表示として全国的に周
知性を得ていたものと認めるのが相当である(これに反し、本件図形が旧弘文堂の
「営業を表示する標章」として周知性を有していたものとは認め難い。けだし、本
件疎明資料によれば、旧弘文堂はその出版図書中アテネシリーズ以外のものには他
の図形を付しており、右図形も亦全国的に広く認識せられていたことが一応認めら
れるからである。)。また、右一の(三)および(四)認定の事実と、抗告人会社
による本件図形の使用に対し、旧弘文堂および株式会社弘文堂新社から何ら異議が
出た形跡がない事実とを併せ考えると、抗告人は、本件図形の使用を、【C】を介
して旧弘文堂から営業とともに承継したものというべきである。なお、相手方は、
抗告人が出版権の譲渡につき著作権者の同意を得ていないことおよび三年の期間経
過により出版権が消滅したことを根拠として(後の点については、昭和四七年五月
二四日付相手方準備書面参照)、抗告人は無権利者であると主張するけれども、本
件において問題となるのは、抗告人がその出版物に本件図形を付しうるか否かの点
であつて、個々の書籍につき出版権を有するか否かの点ではないから、右主張につ
き判断する必要はない。
(二)、書籍の価値は、その内容によつて定まるものであり、内容は著者の力量を
反映するものであるから、読者が書籍を購入するに際し選択の基準となるものは、
第一次的に著者であることはいうまでもない。しかし、だからといつて出版社を全
く度外視してよいというものでもない。購買者にとつて、その欲求に適つた書籍を
数多く出版する出版社と、そうでない出版社とがある場合、その志向が目ら前者の
出版物に向うことは経験則の示すところだからである。この意味において、出版社
もまた、第二次的にではあるが購買を誘引する要素となるものであり、したがつ
て、書籍の出版元に混同を生ずるときは、当該出版元たる出版社の営業上の利益を
害するおそれがあるものというべきである。
 ところで本件において、相手方図形は左向きの「フクロウ」であり、水平の止り
木に止つているのに対し、本件図形は、右向きの「フクロウ」でありとまり木はな
い。そのほか細部の輪廓等において差異が存するものの、両者とも全体を黒で塗り
つぶし各部の線分等を白ぬきにした点描法を同じくし、また各部の形状位置等がよ
く似ていて、全体として受ける印象には願著な差異はないから、時と処とを異にし
て見た場合見る者をして両者を混同誤認させる可能性はありうる。したがつて、本
件図形を付した書籍と相手方図形を付した書籍とが併行して販売せられるときは、
両書籍の出版元が同一であるとの誤つた認識を購買者に与えるおそれはあるものと
いわなければならない。
(三) しかしながら、当裁判所は、抗告人の本件仮処分申請はこれを許すべきで
ないと判断する。その理由は次のとおりである。
 本件疎明資料によれば、抗告人が本件図形を使用する場合には、右図形に近接し
た場所に「株式会社弘文堂書店」「アテネ文庫」「アテネ新書」等の表示がなさ
れ、相手方が相手方図形を使用する場合には、同じく右図形に近接した場所に「株
式会社ミネルヴア書房」「ミネルヴア全書」「社会科学選書」等の表示がなされて
いること、および右社会科学選書が相手方の出版シリーズであることは一般に認識
されていることが一応認められる。これらの事実によれば、本件図形と相手方図形
との間に前認定の類似性が存するにかかわらず、購買者が当該出版物につき、その
出版元が抗告人であるか相手方であるかを区別することは比較的容易であると考え
られ、このことと、前示の出版社の如何が購買の誘引に果す役割が第二次的なもの
にすぎないこととを併せ考えれば、相手方の相手方図形の使用により抗告人が被る
営業上の不利益はかりにそれがあつたとしても極めて僅少で、仮処分により右使用
を差止める必要性は認められない。
三、以上の認定によれば、抗告人の本件仮処分の申請は保全の必要性を欠くから、
これを却下した原決定は結局正当で、本件抗告は理由がない。よつて本件抗告を棄
却し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。
(裁判官 岡野幸之助 入江教夫 大久保敏雄)
(別紙)
抗告の趣旨
原決定を取消し、抗告人(債権者)の申請の趣旨どおりの御裁判を求める。
抗告の理由
一、原決定の要旨は、『債権者の使用する図形は債権者の営業を示す表示として全
国的に周知性を得ており、且債権者と債務者のそれぞれ使用する図形が類似するも
のであるが、債権者の本図形には「株式会社弘文堂書房」「アテネ文庫」「アテネ
新書」等の、債務者図形には「株式会社ミネルヴア書房」「ミネルヴア全書」「社
会科学選書」等の表示が例外なくそれぞれ近接した場所になされていることが認め
られるので、債務者と債権者は、その系列会社であるか否かは明確に区別されるこ
と、又一般に書籍としての商品価値は著者、書名、内容出版社等にあり、カバー紙
籍等に使用されている図形が取引上重大な関心を持たれ、あるいはそれが商品の価
値判断の資料とされて購入の誘因となることは殆んどなく、またその図形が紛らわ
しいが故に誤つて取引されるということも通常起るべき事例とは考えられないこ
と』を以つて債権者の本件申請を却下したものである。
二、然し乍ら原決定には事実の誤認やその理由に齟齬がある。即ち原決定において
は、書籍に附される標章とくに本件の如き図形のマークについて、その認識を誤つ
ている。
 書籍に附されるマークは、出版社を示すための営業標識であると共に商品取引社
会において商社、メーカー等一定の一つ又は多数の営業その他の商品を取扱う者と
の関係において個性化された商品の同一性を表示するため商品について使用される
文字、図形、記号等感覚的に把握する手段たる商標としての機能をも有し、一般に
書籍類においても、「有斐閣」「岩波書店」「日本評論社」のような出版社名を書
物の題名や著者名の下に表示しあるいはこれら書店のマークを書物の表紙やケース
に表示する場合には、これらの標章が商品の出所を示し、かつ自他商品を識別する
標識としてのみ使用されているものであることは明らかであり、従って、その商標
としての識別力は、他の商品と同じような基準により判定して差支えないものであ
る。(疏甲第二〇号証参照)。
三、従って書籍に附されるマークも電気製品や医薬品、さらには菓子等に用いられ
る所謂ハウスマークの用い方(疏甲第二一号証の一乃至七参照)と何ら変るもので
はなく、況んや使用する商品との関係において何等意味を持たないマークや造語の
如き商標は識別力のある商標のなかでも個性化された一定の商品をあらわすものと
して一般大衆に認識させるためには、努力を要するが、他の商品群から区別する標
識としては何等の障害もないもので、通例他人が使用するものではないから、独占
使用にも適すもので、このようなマークは特に識別力の強い商標(starke 
zeichen)と呼ばれ、使用するマークの選定には非常な努力がはらわれ、か
つその使用法にあたつてもダイリユウジヨンを生せしめないよう深い配慮が払われ
ているものであつて、本件図形のように全国的に周知となつているマークにはさら
に強い識別力を備えているものであることは経験則上あきらかなことである。
四、それがために各出版社においても書物の特に人目につき易いケースの背又は裏
側、さらにはカバー等の位置に各社のそれぞれ個有のマークを表示し(疏甲第二二
号証の一乃至三五参照)、かつ書物の広告宣伝に際しても、他の一般商品と同様に
それぞれのマークを人目につき易い個所に表示し、自他商品を識別し、その出所を
表示しているものである(疏甲第二三号証の一乃至二六参照)。
 仍つて、本件図形の如くマークが周知となれば、例えば、光文社のカツパのマー
ク、岩波書店の籾を蒔く人のマーク、新潮社のSの字のマーク、筑摩書房の鷹をデ
ザインしたマーク、文芸春秋社、有斐閣、青林書院のマークと同様に一般大衆はそ
のマークを附された書物を見れば直ちに特定の出版社(具体的に個々の出版社名ま
で判る必要がない。)を想起直感するものであり、附されているマークが同一若し
くは類似であれば、一般大衆は当然同一若しくは類似のマークを使用する出版社
は、例え商号が異なつていても、両社は姉妹会社か或は同一資本の系列会社か、更
には人的結合のある系列会社であると認識するのが通例である。
五、このことは、例えば、三菱系の各社はダイヤモンド印のマークを、松下系の系
列会社はNとナシヨナルの文字を結合させたマークを、また太洋漁業系の各社は円
内に「は」の字を配置したマークをと言う具合にそれぞれ同一のマークを採用し、
需要者、取引者に対し、各社がそれぞれ同一の系列会社に属するものであることを
称している多くの実例から判断しても明白である。してみれば、本件のように酷似
するマークを書籍という同一の商品に使用する抗告人と被抗告人とは、通常何らか
の繋がりがある系列会社であると一般大衆が認識すること疑いのないところであつ
て、現に原審において提出した疏甲第一〇号証に記載されているように現実に誤認
混同が生じているにも拘らず、抗告人と被抗告人を明確に区別できるとした原判決
は誤まつたものであると言わざるを得ない。
六、また書物の裏表紙、カバーさらにはケースの背、表裏面に附されるマークは前
述のようにただ漫然と表示されているものではなく、出版社の営業標識として、ま
た同じマークの附された書物の同一性即ち商品の同一性を表示するため使用される
商標としての機能を併せ持つものであり、書籍以外の商品に使用されるマークの機
能と何ら変るものではない。従つて、一般大衆が書店においてその本棚に並べられ
た多くの書籍の内から目的の出版社の書籍を選び出す場合に、出版社名は勿論のこ
とケース等に附されたマークをもその手掛りとして目的の書籍を選定することも日
常多く行なわれているところであり、また書籍は一日に新刊がおよそ五〇乃至一〇
〇冊と極めて多数出版されており、各小売の書店で取次店から新刊書を持ちかえり
書店の棚に並べる場合、書籍の題名は勿論大きな選定要素になるが、おしなべて売
れ行きのよい出版社の出版にかかる書箱を優先的にその棚に並べるもので、その際
題名の如何を問わず、出版社を表示するマークを手掛りに入荷した多数の書籍から
特定の出版社の書籍を選び出すことも通常行なわれているものであつて、この点原
決決定は書籍に附されるマークの意義についてその解釈を誤つていると言わざるを
得ない。
七、また既に詳述したごとく各出版社においては、マークの選定には慎重な配慮を
一層その使用法にも充分な注意を払つており、数多く存在する出版社において互い
に類似するマークは一社もないと言う出版業界において、敢えて抗告人のマークと
類似するマークを同じ出版物である書籍に使用していることは、出所の混同を一層
惹起し易く、類似のマークを使用するという行為は明らかに特定人の営業上の利益
を害するフリーライドであり、被抗告人の不正競争行為を証明するものに他ならな
い。
八、被抗告人がその出版する書籍の一部に本件図形の『フクロー』のマークを使用
していることは、例えその故意過失の有無は別問題としても、これを客観的に観察
すると矢張り抗告人が永年に亘つて築き上げた声価の表現とみるべきものを無断且
無償で使用し、これにより世人に対し抗告人と被抗告人があたかも同一の系列会社
の一環であるものの如く誤信させる虞れのあるマークを使用し、抗告人の経済的利
益を害する危険を生ぜしめる行為は信義則に反し、公正な競争を害し取引秩序を紊
す反倫的行為であると断ぜざるを得ない。
 更に被抗告人のこのような行為を放置することは抗告人が営々として築いた信用
を稀釈化するものであつて、到底観過ごすことはできない。
九、以上のとおりであり、原決定は、これを取消し、抗告人申請の趣旨どおりの御
裁判をお願い申し上げる次第であります。
<11776-001>
別紙物件目録
ミネルヴア全書
増補 社会思想史 住谷悦冶著 三〇四頁 四八〇円
哲学入門 野田又夫著 二六〇頁 五五〇円
増補 社会思想史 住谷悦冶著 三二〇頁 六〇〇円
教育学 鯵坂二夫著 二七〇頁 四五〇円
改訂 社会学 姫岡勤編 二二〇頁 五五〇円
社会事業新書
社会政策と社会保障 孝橋正一著 二三〇頁 四二〇円
日本近代社会事業史 木村武夫著 一七〇頁 三六〇円
公的扶助―貧乏その対策― 小倉嚢二著 二五〇頁 四八〇円
生活保護制度―そのあり方― 明山和夫著 二六四頁 四八〇円
児童福祉論入門 木村武夫著 一八〇頁 三八〇円
現代児童福祉論 上田千秋著 二三〇頁 四五〇円
望ましい体育 吹田盛徳著 一八〇頁 三二〇円
集団養護と子どもたち 積惟勝編 二〇〇頁 四二〇円
保育と集団あそび 小関康之著 二〇〇頁 三八〇円
日本の教育問題 浦辺史著 二六〇頁 四八〇円
続 保育と集団あそび 小関康之著 一八〇頁 三六〇円
老人社会の福祉 塚本哲著 二七〇頁 四八〇円
改訂 老後の生活保障 孝橋正一著 二一〇頁 四二〇円
医療社会事業 庄司光 孝橋正一編 二四四頁 四八〇円
現代人の精神異常 福田哲雄著 二〇〇頁 四五〇円
身体障害者の福祉 児島美都子著 二五〇頁 四八〇円
ボランテイア活動 柴田善守編 二二〇頁 三九〇円
社会事業従事者 鷲谷善教著 二二六頁 四八〇円
ソーシヤルケースワーク 大塚達雄著 二〇〇頁 四二〇円
ソーシヤルグループワーク 服部正著 二五〇頁 四五〇円
社会調査入門 井垣章二著 二三〇頁 四八〇円
現代の婦人問題 一番ケ瀬康子著 二一〇頁 三六〇円
全訂 社会事業概論 孝橋正一著 二一二頁 四二〇円
社会科学選書
経済学と歴史意識 出口勇蔵著 三四〇頁 七八〇円
経済学と弁証法 同編 二七〇頁 六五〇円
増補ウエーバーの経済学方法論 同著 二八〇頁 七八〇円
現代の経済学史 同著 二一〇頁 五三〇円
古典政治経済学と資本主義 ミーク・水田洋 永井義雄訳 三〇八頁 七八〇円
新版 社会思想小史 水田洋著 二六〇頁 六八〇円
思想史と現代 河野健二著 二四二頁 五三〇円
経済学入門 同著 二五〇頁 七二〇円
金融資本への道 宮本義男著 二五〇頁 五四〇円
改訂 近代経済学―現代資本主義の経済学― 末永隆甫著 三八〇頁 七八〇円
現代資本主義論 豊崎念著 三一二頁 七八〇円
帝国主義論序説 入江節次郎著 二六二頁 五六〇円
国家独占資本主義論 大間知啓輔著 二八〇頁 七五〇円
マルクス経済学と近代経済学 上林貞治郎著 三五〇頁 八三〇円
独占資本イギリスへの道 入江節次郎著 三四六頁 七八〇円
現代朝鮮の農業政策 高昇孝著 三〇〇頁 七二〇円
統計学と社会 足利末男著 二九六頁 七八〇円
産業革命研究序説 知孝次郎著 三二〇頁 六五〇円
資本主義の成立過程 角山栄著 三〇〇頁 七八〇円
日本産業論 上林貞治郎著 三九四頁 八九〇円
日本の交通問題 広岡治哉 中西健一編 三四〇頁 七八〇円
日本資本主義の構造 志村賢男著 二六〇頁 六五〇円
労働経済と社会政策 岸本英太郎著 二六〇頁 六〇〇円
新版増補 日本の賃金問題 西村害谷通著 三六二頁 六八〇円
イギリス労働組合主義の発展(改訂版) 前川嘉一著 三一〇頁 六五〇円
現代の労働組合 坂東著 三一〇頁 六四〇円
労働組合の機能と組織 岸本英太郎編 二八〇頁 五九〇円
労働問題と労務管理 津田真徴著 三〇〇頁 四九〇円
その他
社会統計学研究 有田正三著 三〇〇頁 一、四〇〇円

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