弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島地方裁判所庄原支部に差戻す。
         理    由
 弁護人田中英一の控訴趣意は別紙に記載してある通りである。
 論旨第一点に付
 原審公判廷に於て被告人が所論の様に供述して居る事は之を認める事は出来る
が、証拠の証明力は経験則に違反しない限り原審裁判所の専権に委ねられて居ると
ころであるから、経験則に違反して居ない限り原審が被告人の右供述を措信しない
で所論の証人A、B、Cの各供述を採用して原判示第二の事実を認定したからとい
つて何等違法ではなく記録を精査するも原審の右の様な採証の方法が経験則論理上
の法則に違反して居るものとも認められない。論旨は理由がない。
 次に論旨第二点の量刑不当の所論に付判断する前に職権を以て調査するに原判決
は被告人が昭和十六年二月六日広島師団軍法会議で詐欺罪に因り懲役十月、昭和十
九年二月二十四日三次区裁判所で詐欺窃盗罪に因り懲役十月、昭和二十二年五月二
十日広島地方裁判所三次支部で詐欺罪に因り懲役一年六月に処せられ、何れも当時
其の刑の執行を終つたと認定しながら右各前科が何れも本件犯行と累犯関係にある
ものとして刑法第五十九条を適用処断して居る。併し刑法第五十九条に所謂三犯以
上として再犯の例に依り処断するには初犯と二犯及二犯と三犯(以下之に準ず)と
の間に同法第五十条に規定する条件を具備する事を要するは勿論初犯と三犯以上と
の間に於ても等しく同一の条件を具備しなければならない。故に仮令初犯と二犯及
二犯と三犯(以下之に準ず)との間に同法第五十六条規定の条件を具備して居ても
若し初犯と三犯以上との間に同一の条性を具備しない時即初犯の刑の執行を終り又
は執行の免除があつた日から五年内に更に三犯以上に当る罪を犯した場合でない限
りは同法第五十九条を適用して三犯以上の累犯として処断する事は出来ないのであ
る。然るに原判決は前記の如く本件犯行が累犯となる前科として三回の懲役刑に処
せられ其の刑の執行を終つた事実を判示して居るが、本件犯行と刑法第五十六条に
規定する条件を具備する前科は昭和二十二年五月二十日広島地方裁判所三次支部で
詐欺罪に因り処断せられた懲役一年六月のみであつて其の他の各前科は孰れも本件
犯行との間に其の刑の執行を終つた後五年以上の期間を経過して居り右累犯の条件
を具備して居ない。従つて原判決が本件犯行には刑法第五十九条所定の三犯以上の
累犯に該当するものとしたのは法令の適用を誤つた違法があるものといはなければ
ならね。
 <要旨>而して右違法が判決に影響を及ぼす事が明らかであるか否かに付按ずる
に、再犯なりとして刑法第五十七条を適用して累犯加重をするも三犯以上の
累犯なりとして同法第五十九条を適用して累犯加重をするも其の加重せられる刑期
は同一であるから何等所謂判決に影響を及ぼすものではないと考えられない事もな
いが、三犯以上の累犯に付て再犯の場合とは別個に累犯加重の規定があり且同一刑
期の加重をしたにしても広い範囲の処断刑の間に於て具体的被告事件に付最も適正
な具体的刑罰を裁量するに当つては、其の犯情、経歴、家庭の情況、犯罪後の情状
其の他諸々の事情と共に被告人の性格、危険性、刑罰適応能力等も斟酌せらるべき
ものであるから、其の被告人が累犯として刑を加重せらるべき条件を具備して居る
前科が一個あるか(再犯)又は二個あるか(三犯)或いは三個以上あるかは其の被
告人の性格、危険性、刑罰適応能力等を斟酌するに当り多大の影響を及ぼす可能性
があり、其の結果具体的に量定宣告せられる刑に付て何等影響なしとなす事は出来
ない。従つて右の様な違法は加重せられる刑期が同一であるから被告人の利害には
何等の関係はなく所謂判決に影響がないと形式的に論断すべきではなくて、判決に
影響を及ぼす事が明らかな場合に該当するものと為すべきである。故に弁護入の量
刑不当の論旨に対し判断を為す迄もなく此の点に於て原判決は破棄を免れない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第四百条に従い主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 横山正忠 裁判官 秋元勇一郎 裁判官 高橋英明)

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