弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一、原告
 被告はその発行する刊行物に「アルバイト、パートタイマー情報」という標章を
附し、これを附した刊行物を販売、領布してはならない。
 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決および第一項につき仮執行の宣言。
二、被告
 主文同旨
の判決。
第二 当事者の主張
一、原告
(請求の原因)
1 原告はつぎの商標(以下「本件登録商標」という。)の商標権者である。
出願 昭和四四年六月一七日
公告 昭和四五年一二月四日(昭和五年ー五九一九四)
登録 昭和四六年七月二九日
登録番号 第九一三五〇三号
指定商品 第二六類新聞
商標の構成内容 別紙記載標章(1)のとおり、同じ程度の大きさ、ゴジツク書体
で左から右へ「アルバイトニユース」と片かな文字を横書きしたものから構成され
ている。
2 被告は昭和四五年一一月一日頃以降別紙記載標章(2)のとおりの左から右へ
「アルバイト、パートタイマー情報」と横書きした文字標章(以下被告商標とい
う。)を附した日刊の広告専門誌(以下登録商標の指定商品たる新聞)を発行、販
売している。
3 商標の類似は、外観、称呼および観念の三点から観察し、そのいずれかの点に
おいて同一または類似であれば類似の商標ということができるのであるが、つぎの
とおり、被告商標と本件登録商標は観念の点において同一であり、外観および称呼
の点において類似しているから、結局被告商標は本件登録商標に類似している。
(一) 観念の同一本件登録商標は「アルバイト」および「ニユース」という語の
結合から構成されている。そして、「アルバイト」なる語は仕事、勤労・労働・学
問上の業績・研究の成果、学生などの内職・バイト等の字義を有し、「ニユース」
なる語は、珍奇なこと、新しい出来事、またその報道等の字義を有し、右報道とは
社会の出来事などを広くつけ知らせることの字義を有している。したがつて、本件
登録商標「アルバイトニユース」からは学生の内職を広く知らせるという観念を生
ずる。
 他方、被告商標は「アルバイト」、「パートタイマー」および「情報」という語
の結合から構成されている。そして、「アルバイト」なる語は本件登録商標のアル
バイトと全く同一であり、「パートタイマー」なる語はパートタイムで働く人、或
る時間だけ勤務する人、慣行または標準の労働時間より少い一定時間を勤務する
人、短時間勤務者の字義を有し、「情報」なる語は或ることがらについての知らせ
という字義を有する。したがつて、被告商標「アルバイト、パートタイマー情報」
からは、本件登録商標と同一の、学生の内職を広く知らせるという観念を生ずる。
(二) 外観の類似商標の類似とは二個の商標が取引上一般人の眼から見て彼此紛
わしく混同誤認を生じ易き程度に相似することをいうのであるが、二個の商標を直
接併列対比すれば容易に差異を見出し得るときでも、時と場所とを別にしていわゆ
る離隔的に観察すると彼此混同を生じ易き場合には相類似するものと解すべきであ
る。
 右の観点からすると、被告商標と本件登録商標はいずれもその要部とする「アル
バイト」なる語の部分を共通とするうえ、両商標とも同じ程度の大きさ、ゴジツク
書体の片かなで左から右へ横書きした文字商標であるから、時と場所とを別にして
いわゆる離隔的に観察すると全体的外観において彼此混同を生じ易く、結局類似し
ているというべきである。
(三) 称呼の類似両商標ともその要部とする「アルバイト」の部分が最も強く感
受され、全体としての音調が著しく似通っているから、結局類似しているというべ
きである。
4 以上により、被告が本件登録商標の指定商品に該当する日刊新聞に被告商標を
付して販売する行為は原告の有する本件登録商標権を侵害するものであるから、原
告は被告に対し被告商標の使用差止を求める。
(被告の主張に対する原告の反論)
 被告の挙示する各商標が登録されている事項は認めるが、それらはつぎに述べる
が如き理由によって類似していないと判断されて登録されたものであると考えられ
るから、右各登録商標の存在によって被告商標が本件登録商標に類似する旨の原告
主張の根拠が覆えされることはない。
(1) 「アルバイトニユース」と「アルバイト速報」について。「速報」なる語
はある事が起こるとさっそく知らせること、またその知らせとの字義を有している
から、「ニユース」と「速報」とは観念が否類似ということができる。
 ただ、両商標とも「アルバイト」という語を共通にしているため、後願の「アル
バイト速報」を独立商標として登録することには疑問が残るのであるが、この場合
出願人が同一人であるため出所に混同誤認を生じるおそれがないという事情も考慮
されたものと思料される。
(2) 「スーパーマーケット」と「スーパーマーケット速報」について。「スー
パーマーケット」から生じる観念はスーパーマーケットについてのニュースを掲載
している刊行物ということであるが、「スーパーマーケット速報」から生じる観念
はスーパーマーケットについてのニュースを特に早く報道することを特色とする刊
行物ということである。したがって、両者は観念が否類似である。
(3) 「週刊実話ニュース」と「週刊実話特報」・「週刊実話TIMES」につ
いて。「特報」なる語は特別の報道(ニュース)という字義を有するから、「週刊
実話ニュース」と「週刊実話特報」および「週刊実話TIMES」とは観念が否類
似である。また、「週刊実話特報」と「週刊実話TIMES」とは連合商標の関係
にある。
(4) 「デパート通信」と「デパートニューズ」について。「通信」なる語は郵
便、電信、電話などによって人がその意思を他人に知らせることという字義を有す
るから、「デパート通信」と「デパートニューズ」とは観念が否類似である。
(5) 「毎日ニュース」と「毎日情報」について。「毎日情報」は「毎日ニュー
ス」の類似商標と考えざるを得ないが、両商標とも出願人が同一(株式会社毎日新
聞社)であるから出所に混同誤認を生じるおそれがないという事情が特に考慮され
て、例外的に登録されたものと思料される。
(6) 「写真公報」と写真情報」について。「公報」なる語は官庁から国民への
公式の知らせという字義を有しているから、「写真公報」と「写真情報」とは観念
が否類似である。また、
「写真公報」は大蔵省印刷局の発行するものに附される商標であるから、出所に誤
認混同を生じるおそれがないという事情も考慮されて登録されたものと思料され
る。
二、被告
(請求原因に対する答弁)
1、請求原因1の事実は認める。
2、請求原因2の事実は認める。
3、請求原因3の事実は否認する。被告商標は、本件登録商標にない「パートタイ
マー」という文字が含まれており、両者は同一の観念を有しない。
 また両商標の外観の相違は全体の類似性を否定する程顕著であり、称呼において
も被告商標には中間に「パートタイマー」が入り最後は「ジョウホウ」で終わるの
に対し、本件登録商標は「ニュース」で終わっており、とうてい類似しているとは
いえない。結局、被告商標と本件登録商標とは、全体として異なるのみならず、観
念、外観、称呼のいずれの点においても類似していない。
(被告の主張)
1定期刊行物を指定商品とする商標については、その特殊性の故に他の商品の商標
間の関係とは著しく趣を異にし、一般にその権利範囲の解釈について厳格な判断基
準が適用されていることは商標界において顕著な事実である。右事実は定期刊行物
に関するつぎの如き一見類似するともみえる商標が独立に登録されていることから
も明らかである。
 商    標        公告番号      商標権者ないし出願人
(1)「アルバイトニュース」 昭四五-五九一九四 原告
 「アルバイト速報」 昭四五-五九二九九 原告(独立商標)
(2)「スーパーマーケット」 昭三九-二八八一  (株)柴田書店
 「スーパーマーケット速報」 昭三九-二九三八七 (株)週刊粧業
(3)「週刊実話ニュース」 昭三五-二四四四二 (株)東西新報社
 「週刊実話特報」 昭三五-二六四一三 (株)双葉社
 「週刊実話TIMES」 昭三五-二六四〇八 同右
(4)「デパート通信」 昭三二-一一九六三 【A】
 「デパートニューズ」 昭三三-七四七八 【B】
(5)「毎日ニュース」 昭二六-一一六六 (株)毎日新聞社
 「毎日情報」  昭二六-一四八四  同右(独立商標)
(6)「写真公報」 昭二九-二一九三七 大蔵省印刷局長
 「写真情報」 昭二八-一一三五四 国際情報社
2、以上の各登録商標を対比すれば、定期刊行物を指定商品とする商標について
は、一般に微細な差異をもって各商標間の識別が可能であると考えられていること
が明らかである。この観点からすると、被告商標は本件登録商標に無い「パートタ
イマー」なる文字を包含しているうえ「ニュース」と「情報」の差異もあるのであ
るから、本件登録商標に類似していないというべきである。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一、原告が本件登録商標の商標権者であることおよび被告が昭和四五年一一月一日
頃以降被告商標を附した日刊の広告専門誌(本件登録商標の指定商品たる新聞)を
発行、販売している事実は、いずれも当事者間に争いがない。
二、そこで被告商標が本件登録商標に類似するかどうか考察する。
1(観念について)
 商標法三七条一号は、指定商品についての登録商標に類似する商標の使用行為は
当該商標権を侵害するものである旨規定している。
 登録商標は商品の識別標識として使用されるものである。登録商標を附した商品
が流通に置かれたときは、人は商標をもって商品の出所の同一性を判別する。登録
商標に類似するとは、取引の実際において、その登録商標と誤認混同する虞れがあ
る程度に類似していることを意味する。そこで、商標の類否の考察として、通常外
観、称呼、観念の三方面から観察し、そのいずれかにおいて誤認混同の虞れがある
と認められるときは類似するものと解されている。それは、経験則又は取引の実際
に照らし、登録商標が通常その外観、称呼、観念において顕著性あるいは出所表示
機能を有するところから、商標の誤認混同が右の三つの面のいずれかにおいて生じ
るからである。したがって、経験則又は取引の実際上、ある種の登録商標において
は、その字義から生じる観念そのものには顕著性なく、商標の機能である商品の識
別力、出所表示力があるとは認められない場合は、当該商標に関しては観念の類似
は商標の類否の判断の基準とはならないと解すべきである。
 いずれも成立に争いない甲第五号証の一、二、乙第三号証、甲第六ないし一〇号
証の各一、二、乙第一、二号証によると、いずれも新聞あるいは雑誌又はその両者
を指定商品として、書体、字配りは区区であるが、「アルバイトニユース」「アル
バイト速報」「アルバイトタイマー情報」「スーパーマーケツト」「スーパーマー
ケツト速報」「週刊実話ニユーズ」「週刊実話特報」「週刊実話TIMES」「デ
パート通信」「デパートニユーズ」「毎日ニユース」「毎日情報」「写真公報」
「写真情報」等の文字からなる各商標が出願公告されている事実が認められる。
 業界新聞、専門誌等の印刷物に、その掲載内容の関係部門を示すため、その業
界、専門等の名を冠して、新聞、ニユース、情報、速報その他情報を意味する語を
接続させた文字を商標として附すことが、一般に取引業界における慣行であるとい
うことができる。ところで、現在の如く極度に発達した情報化社会にあっては、業
界あるいは専門分野に関する印刷物が多数発行され、あるいは発行されるべきこと
は、自然の勢いであって、これを阻止することはできないであろう。しかしなが
ら、既に刊行物を指定商品とする登録商標が存するときは、需要者が商標の誤認混
同を来さないよう、印刷物に附す商標の外観、称呼については格別の考慮が要求さ
れる。新聞等の出版事業が一般に解放されており、印刷物に附す商標が前記慣行に
より選ばれる関係上、商標の字義そのものはその刊行物が取り扱う内容を包括的に
表わすに過ぎず、自ら一部共通あるいは全体として類似する結果となることを免れ
ず、これを避けることは不可能ではないにしても極めて困難であるといわねばなら
ない。したがつて、この種の印刷物に附す商標においては、商品の識別は、専ら商
標の外観、称呼によるものが取引の実際であって、商標から生じる観念そのものは
商品の識別能力に極めて乏しく、この観念には出所表示機能を期待し得ないもので
あると解されるのである。
 本件登録商標は新聞を指定商品とし、「アルバイトニユース」との文字からなる
商標である。
右の文字からいわゆるアルバイトを広く知らせるとの観念が生じるけれども、前記
取引業界の実情に鑑みると、本件登録商標から生じる右の観念そのものは自他商品
の識別ならびに商品の出所表示力を欠くものというべきである。
 そうすると、被告の刊行物であることに争いなかい検乙第三ないし五号証によれ
ば、被告はアルバイトないしパートタイマー関係の記事の記載を主内容とする刊行
物に、「アルバイトパートタイマー情報」との文字からなる商標を附しているので
あるが、右商標が畢意、本件登録商標の「アルバイトニユース」と観念において一
部共通、あるいは全体として類似するものであるとしても、これを理由としては、
被告商標が本件登録商標と誤認混同を来たすべき類似商標であると認めることはで
きない。
2(外観について)本件登録商標が別紙記載標章(1)のとおりであることは当事
者間に争いがなく、同記載によると本件登録商標は同じ程度の大きさ、ゴシック書
体で左から右へ「アルバイトニユース」と片かな文字を一列に横書きしたものから
構成されている。他方、被告商標は別紙記載標章(2)のとおりであることは当事
者間に争いがなく、同記載によると被告商標は「アルバイト」と大きく、片かなゴ
シック書体で左から右へ横書きしたものの下へ、「パートタイマー」と小さく、片
かなゴシック書体で左から右へ横書きしたものと右アルバイトの文字よりやや小さ
な漢字で「情報」と横書きしたものを並列したものから構成されている。
 してみると、右両商標は「アルバイト」という片かなの五字を共通にしていると
はいうものの、その余の部分が、一方は「ニユース」、他方は「パートタイマー情
報」とすべて相違しているうえ末尾に「情報」という漢字まで付加されており、か
つ一方が横一列、他方が横二列の構成となっているものであるから、被告商標の外
観が本件登録商標の外観に類似しているとはいえないことは明らかである。両商標
間に右の如き外観上の顕著な差異が存する以上、両商標が時と場所とを別にして離
隔的に観察すると彼此混同を生じやすく類似している旨の原告主張はとうてい採用
できない。また、原告は本件登録商標は「アルバイト」の部分を要部とする旨主張
するが、観念について「アルバイト」の部分が要部であると主張するのならばとも
かく、本件登録商標は同一の書体、大きさで「アルバイトニユース」と横書きした
ものであるから、外観上において「アルバイト」の部分が特に要部であるというこ
とはできない。
3(称呼について)本件登録商標の称呼が「アルバイトニユース」であり、被告商
標の称呼が「アルバイトパートタイマージヨウホウ」であることは明らかである、
してみると、両商標は「アルバイト」の部分を共通にしてはいるが、その余の部分
が全部相違しているから、称呼において類似しているといえないことはいうまでも
ない。
4(誤認混同の事実について)証人【C】および同【D】ならびに原告本人は本件
登録商標の附された商品と被告商標の附された商品とか現実に誤認混同されている
旨供述するが、右供述の根拠とする誤認混同の具体例は、いずれも、その事例自体
に徴し、「アルバイトニユース」が特定人によって発行された特定の内容を有する
ものであることを認識したうえとくに「アルバイトニユース」を選択しようとした
者が、誤って「アルバイトタイマー情報」を購入しまたは販売もしくはこれを広告
掲載したとみられるのではなく、学生アルバイトの求人広告掲載をしたとみられる
ものではなく、学生アルバイトの求人広告専門誌であれば、あえて「アルバイトニ
ユース」にかぎることなく、同種の刊行物でもよいと考えていたために「アルバイ
トタイマー情報」がとりあげられたとみられる事例に属するものとみるのが相当で
あるから、右供述をもって購買者ないし求人広告主などが「アルバイトニユース」
と「アルバイトパートトタイマー情報」とを誤認混同している事実を認めることは
できず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。
三、以上説示のとおり、被告商標は観念、外観および称呼のいずれの面においても
本件登録商標と同一ないし類以であると認めることができないから、被告がなす被
告商標の使用はなんら原告の有する本件登録商標権を侵害するものではないといわ
ざるを得ない。
 よって、被告商標の使用が本件登録商標権の侵害となることを前提とする原告の
本訴請求は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適
用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 大江健次郎 楠賢二 庵前重和)
<11773-001>
<11773-002>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛