弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件において、被上告人は、(イ)、上告人に対する一〇八七円及びその利息を
支払うべき債務の担保として、本件(一)の不動産の所有権を上告人に譲渡し、移
転登記をしたが、右債務はすでに弁論によつて消滅し、従つて右担保権もまた消滅
したものとして、被上告人のため、(一)の不動産に対する所有権移転登記手続を
請求し、なお、(ロ)、本件(二)及び(三)の不動産につき抵当権設定登記の抹
消登記手続を請求し、上告人は、(ハ)、反訴として、被上告人に対し不法行為に
よる損害賠償の請求をなしたものである。そして原審は、(イ)の請求に対し(一)
の不動産については譲渡担保が設定せられたことを認めたが、たゞ被担保債権は一
〇八七円及びその利息ではなく、五、二〇〇円余であると認定し、かつ右被担保債
権の全部につき未だ弁済がなされていないから、担保は消滅せざるものと判断して、
結局被上告人の請求を排斥し、(ロ)及び(ハ)の請求に対しては、上告人を敗訴
せしめた。そこで本件上告理由を見るに、すべて上告人が勝訴した被上告人の(イ)
の請求につき、原審がなした判決理由中の判断を攻撃するにとゞまり、上告人が敗
訴した(ロ)及び(ハ)の請求に対する不服でないことが明らかである。そして所
有権に基く登記請求の訴についてなされた判決の既判力は、その事件で訴訟物とさ
れた登記請求権の有無を確定するにとゞまり、判決の理由となつた所有権の帰属に
ついての判断をも確定するものではないから(昭和二八年(オ)第四五七号、昭和
三〇年一二月一日第一小法廷判決参照)、上告人は本件において(イ)の請求につ
き敗訴しても、なお、自ら訴を提起し又は相手方の請求に応訴することによつて、
(一)の不動産の所有権が自己に存することを主張して争うことができるのである
から、所論は結局上告の前提たる利益を欠くものと云わなければならない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛