弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告理由について。
 記録によると、抗告人は、原審裁判所が抗告人に対する農地調整法違反被告事件
につき昭和二七年一二月二五日言渡した有罪判決に対し、上告の申立をなし、原審
が期間経過後のものとしてその申立を棄却するやこれに対し異議の申立をなし、そ
の申立棄却決定に対し更に当裁判所に特別抗告を申立てゝ棄却せられたものである
ところ(当庁昭和二八年(し)第一九号同二八年三月一七日第三小法廷決定)、抗
告人は、同年同月二一日前記同一有罪判決に対し原審裁判所に再び抗告を申立て、
これが棄却決定に対し更に再び異議の申立をなし、本件特例抗告は、この異議申立
棄却決定に対する再度の特別抗告に外ならないことが明らかである。しかるに、か
ゝる不服の申立は、刑事訴訟法上許容されていないばかりでなく、その理由として
主張するところも、刑訴四一一条、四〇六条に相当する原因があるというだけで、
刑訴四三三条、同四〇五条に規定する事由があることを理由とするものでないから、
本件特別抗告は不適法であるといわなければならない。よつて、刑訴四三四条、四
二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和二八年五月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛