弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人が青森県北津軽郡a町議会議員の当選の効力に関し昭和二六年
八月一六日付をもつてした裁決を取り消す。
     上告人ら及び訴外Dが右選挙の当選人であることを確認する。
     上告費用は被上告人の負担とし、その余の訴訟費用は上告人らの負担と
する。
         理    由
 職権で調査すると、被上告人が裁決をした当時及び原判決がなされた当時の法律
によれば、裁決及び原判決の判断は何れも正当であつたが、その後昭和二七年九月
一日から改正施行された公職選挙法二〇九条の二において、いわゆる潜在無効投票
があつた場合における各候補者の有効投棄の計算方法について特別の規定が設けら
れた。そして、改正の際の附則二項において、前記規定は、従前の公職選挙法の規
定による当選の効力に関する争訟で、この法律の公布の日において現に裁判所に係
属している訴訟についても遡及して適用される旨が定められた。本件について原判
決の認定するところによれば、本件選挙の当日選挙権を有しない者によつてなされ
た無効投票が存在し、その無効原因が表面にあらわれない投票で有効投票に算入さ
れたことが推定され、且つその帰属が不明な投票が十七票あつたことが明らかにさ
れた。それ故、当選人を定めるに当つては、前記公職選挙法二〇九条の二を適用し
て、上告人らその他の各候補者の有効投票の計算については、各候補者の得票数か
ら無効投票数十七を各候補者の得票数に応じて按分し得た数をそれぞれ差し引くも
のとすべきである。原判決の認定によれば、得票数は上告人A1が一二七票、同A
2が一二七票、同A3が一二四票、訴外Dが一二七票、次点者Eが一一五票である。
そこで、改正法による前記有効投票の計算方法を用いると、上告人らの得票数から
按分した数が差し引かれると共に、候補者である次点者得票の数からも按分した数
が差し引かれるわけであるから、無効投票が僅か十七票に過ぎなかつた事実及び前
記各得票数だけから見ても、上告人らの有効得票は常に次点者の有効得票より多か
るべきことは算数上まことに明白である。(本件選挙における当選人は、原告主張
によれば二十二名であり、被上告人はこれを争つていない。また原判決によれば、
候補者の総数及び各候補者の得票数は明らかになつていないが、それはいかように
あつても本件において上告人らの有効得票が次点者のそれより多いことにはかわり
がない。)それ故、本件上告申立は、結局理由があることに帰するから、原判決を
破棄して上告人等の請求を認めるを相当とする。
 よつて、民訴三九六条、三八六条、四〇八条、八九条、九〇条、九六条により、
裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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