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平成30年2月22日判決言渡
平成29年(ネ)第10089号虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求,特許権
侵害差止等反訴請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成27年(ワ)第3698
1号,平成28年(ワ)第17527号)
口頭弁論終結日平成29年12月20日
判決
控訴人(1審本訴被告・反訴原告)
パスロジ株式会社
訴訟代理人弁護士笠原基広
坂生雄一
中村京子
田久保敦子
訴訟代理人弁理士塩谷英明
被控訴人(1審本訴原告・反訴被告)
株式会社シー・エス・イー
訴訟代理人弁護士田中伸一郎
奥村直樹
山本飛翔
訴訟代理人弁理士近藤直樹
補佐人弁理士山﨑貴明
主文
1原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。
(1)控訴人は,被控訴人に対し,200万円及びこれに対する平成28年1月
13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被控訴人のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
2控訴人のその余の控訴を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審,本訴反訴を通じてこれを5分し,その1を被控訴
人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
4この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を次のとおり変更する。
2被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3被控訴人は,原判決別紙原告製品目録記載1のソフトウェア製品及び同目録
記載2のシステム製品(以下,同ソフトウェア製品を「被控訴人ソフトウェア」
といい,同システム製品と併せて「被控訴人製品」と総称する。)の生産,譲
渡又は譲渡の申出をしてはならない。
4被控訴人は,前項記載の被控訴人製品を廃棄せよ。
5被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成28年6月
4日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
6訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
第2事案の概要(以下,略称は特に断らない限り原判決に従う。)
1事案の要旨
(1)本件は,次の本訴と反訴から成る事案である。
ア本訴
被控訴人が,「被控訴人ソフトウェアにおけるパスワード登録システム
の使用が特許第4455666号に係る控訴人の特許権を侵害し,又は侵
害するおそれがある」旨を告知・流布する控訴人の行為が不正競争防止法
2条1項15号に該当する旨主張して,控訴人に対し,①同法3条1項に
基づき,上記告知・流布の差止めを,②同法4条に基づき,損害賠償金の
一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成2
8年1月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を,③不正競争防止法14条に基づき,
謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案。
イ反訴
発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする三つ
の特許(特許第4455666号,特許第4275080号,特許第38
09441号。以下,「本件特許1」ないし「本件特許3」,併せて「本
件各特許」という。)に係る各特許権(以下,「本件特許権1」ないし「本
件特許権3」,併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,主
位的に,①被控訴人による被控訴人ソフトウェアの生産,販売及び販売の
申出(販売等)が,本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみな
される行為(特許法101条1号,2号,4号)並びに本件特許権3を侵
害する行為に当たり,②被控訴人による被控訴人製品の販売等が,本件各
特許権を侵害するものとみなされる行為(特許法101条1号,2号,4
号,5号)に当たると主張し,予備的に,被控訴人製品の購入者が被控訴
人製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターン
の登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり,被控訴人は
これを教唆又は幇助していると主張して,被控訴人に対し,①特許法10
0条1項に基づき,被控訴人製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止めを,
②同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄を,③不法行為に基づく損害賠
償(いずれも特許法102条3項による。)として合計2億0700万円
のうち1000万円及びこれに対する不法行為後である平成28年6月4
日(反訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案。
(2)原判決は,本訴請求の一部(虚偽事実の告知・流布の差止請求全部と損害
賠償請求の一部)を認容し,その余の本訴請求と反訴請求全部を棄却したた
め,1審本訴被告・反訴原告である控訴人が敗訴部分を不服として,本件控
訴をした。
2前提事実
原判決14頁6行目の後に行を変えて次の各事実を付加するほかは,原判決
「事実及び理由」第2の1(4頁7行目から14頁6行目まで)のとおりであ
るから,これを引用する。
(9)無効審判請求事件(無効2015-800218号)の審決等
ア控訴人は,平成29年6月12日,上記事件において,本件特許1の特
許請求の範囲につき,訂正請求をした(乙46。以下「本件訂正」ないし
「本件訂正請求」といい,特に本件訂正後の本件発明1〔請求項8〕を「本
件訂正発明1」という。)。
イ特許庁は,同年10月25日,本件訂正を認めた上,「特許第4455
666号の請求項1乃至7に係る発明についての特許を無効とする。特許
第4455666号の請求項8乃至9に係る発明についての審判請求は,
成り立たない。」との審決をした(甲45,乙58。以下「本件審決」と
いう。)。
ウ控訴人及び被控訴人は,それぞれ,本件審決の取消しを求める審決取消
訴訟を提起した(平成29年(行ケ)第10219号,同第10221号)。
(10)本件訂正発明1について
ア本件訂正後の特許請求の範囲請求項8の記載は,次のとおりである(下
線は訂正箇所を示す。)。
端末装置と,前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバとを含
む,ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパスワード導出
パターンの登録システムであって,
前記端末装置は,複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそ
れぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを表示し,これに
より,前記提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラ
クタの入力を促すための手段と,
前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定さ
れるまで,新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返し,これにより,
前記新たな提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラ
クタの入力を促す処理を繰り返す手段と,
前記パスワード導出パターンが特定されたとき,前記特定されたパスワ
ード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して,こ
れにより,前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入
力を最初からやり直すかの選択を促す手段と,を有し,
前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは,
前記登録が選択されたとき,前記特定されたパスワード導出パターンを
登録させるための手段を備える,
パスワード導出パターンの登録システム。
イ上記記載を構成要件に分説すると,次のとおりである。
1A:端末装置と,前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバ
とを含む,ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパ
スワード導出パターンの登録システムであって,
1B:前記端末装置は,
1B-1:複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれ
に所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを表示し,こ
れにより,前記提示用パターンについての特定の要素に割り当
てられたキャラクタの入力を促すための手段と,
1B-2:前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パター
ンが特定されるまで,新たな提示用パターンを表示する処理を
繰り返し,
1B-3:これにより,前記新たな提示用パターンについての特定の要
素に割り当てられたキャラクタの入力を促す処理を繰り返す手
段と,
1B-4:前記パスワード導出パターンが特定されたとき,前記特定さ
れたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端
末装置が表示して,これにより,前記パスワード導出パターン
を登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選
択を促す手段と,を有し,
1C:前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは,前記登録
が選択されたとき,前記特定されたパスワード導出パターンを登録
させるための手段を備える,
1D:パスワード導出パターンの登録システム。
(11)本件審決の理由の要旨(甲45,乙58)
本件審決の理由は,要するに,①本件訂正後の請求項1ないし7に係る発
明は,先願発明(甲11発明)と同一であり,同請求項8及び9に係る発明
は,先願発明(甲11発明)と同一であるとはいえない,②先願発明(甲1
1発明)の発明者は,本件訂正後の請求項1ないし9に係る発明の発明者(P)
のみではないから,特許法29条の2括弧書の例外規定(発明者が同一)は
適用されない,③したがって,本件訂正後の請求項1ないし7に係る発明に
ついての特許は,特許法29条の2の規定に違反してなされたものであり,
特許法123条1項2号に該当するものとして無効とすべきであるが,同請
求項8及び9に係る発明についての特許は,特許法29条の2の規定に違反
してなされたものではないから,無効とすることはできない,というもので
ある。
3争点及び争点に関する当事者の主張
後記4及び5のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決
「事実及び理由」第2の2ないし4(14頁7行目から49頁13行目まで)
のとおりであるから,これを引用する。
4控訴人の当審における主張
【反訴について】
(1)本件特許1の無効論-特許法29条の2違反がないこと(争点2-1)
ア発明の同一性について
(ア)原判決は,甲11発明に係る「明細書の記載において引用された【図
4】は,認証サーバから送られるランダムパスワードについて,各座標
位置に数字がランダム配置されていることを示す一例にすぎないという
べきであるから,仮に,【図4】を前提に,2回の入力によって特定さ
れる座標が複数存在し得る結果になるとしても,直ちに上記初期登録の
手順が否定されることにならない」と判示する。
しかし,甲11発明に係る明細書段落【0019】【0020】の記
載は,【図4】に記載された各座標位置及びそれらに割り当てられた数
字を引用してランダムパスワードの位置特定方法を説明するものであり,
当該明細書の記載と【図4】とを一体として解釈しなければ,甲11発
明のランダムパスワード位置特定方法を理解することはできない。
そうすると,仮に,原判決が認定するとおり,【図4】を前提に,2
回の数字の入力によって特定される座標が複数存在し得る結果になると
しても,4つの各座標の位置と順番が特定されると理解できるというこ
とであるなら,甲11発明には,入力された数字に加え,別の何らかの
方法が介在してランダムパスワードの位置を特定しているということに
なる。
したがって,甲11発明は,入力されたキャラクタに基づいてパスワ
ード導出パターンを特定しているとはいえず,本件発明1の「前記入力
されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで,
新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返」す構成とは異なる構成
を有する。
よって,本件発明1と甲11発明は同一ではない。
(イ)控訴人は,平成29年6月12日,本件特許1について本件訂正請求
を行った。
後記のとおり,甲11発明は,本件訂正後の請求項8の発明(本件訂
正発明1)とは同一の発明ではなく,特許法29条の2本文に該当しな
いことは明らかである。
イ発明者の同一性について
甲11発明の特徴的部分は,控訴人が原審で主張したとおり,「ユーザ
認証に用いられるパスワード導出パターンの登録方法として,ユーザに乱
数表等の提示用パターンを提示し,提示用パターンを構成する要素の位置
と順番(すなわち,パスワード導出パターン)を任意に選択させ,当該要
素に割り当てられた数字等のキャラクタを抜き出して入力させることを繰
り返すことによって,認証サーバが,提示した提示用パターンと当該入力
されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンを特定する」点にあ
る。
甲11発明の発明者は,かかる特徴的部分を誰がどのような過程で創作
したかという観点から認定されなければならない。
したがって,原判決が適示した,甲11公報に記載されたパスワードの
初期登録方法に係る部分①ないし⑤(原判決54頁19行目から55頁3
行目まで)の全てについて具体的に着想,提示した主体がPのみでなけれ
ばならないとする判断手法は誤りである。
そして,Pは,本件プロジェクト当初のNTTコム及びベース社からの
依頼に基づき(乙5,甲30),OFFICの初期パスワード登録方法に
ついての開発に着手し,その結果複数案をまとめた本件手順案(乙7)を
作成して,これをNTTコム及びベース社に提供していること,本件手順
案に記載された方式Cが甲11発明の特徴的部分と同一の技術思想を有す
るものであるところ,同案の名義人が控訴人(株式会社セキュアプロバイ
ダ)となっていること,パスワード登録方法について控訴人が複数の案を
出したとQが記憶していること(乙28),当時,控訴人はPを含め二,
三人の小さなベンチャーであり(乙28),Rは単なる営業窓口であって
技術開発能力はなく(乙30),開発能力のある者はPしかいなかったこ
と,同ファイルの作成者が「(省略)」となっていること等に照らせば,
Pが甲11発明の特徴的部分を全て創作したことは明らかである。
また,甲11発明の特徴的部分のような技術的思想は,OFFIC及び
パスロジック方式の仕組みを熟知する者でしか発案できないものであると
ころ,そのような者はP以外におらず,それをQやSを始めとする本件プ
ロジェクト関係者も理解していたからこそ,NTTコム及びベース社は,
控訴人のPにパスワード登録方式について開発分担を依頼したのである。
したがって,甲11発明の発明者はPのみと認定されるべきであり,こ
れに反する原判決は誤りである。
なお,原判決は,甲11発明の発明者がPのみであると認めるに足る証
拠はないと判示した(すなわち,甲11発明はPとP以外の者の共同発明
であると認定した)が,後願の特許権者に対して「先願の発明に関し,後
願の発明者以外に発明者がいないこと」という消極的事実の立証責任を負
担させるのは不合理である。立証上の公平及び証明の難易度の観点からは,
特許法29条の2本文の適用を主張する者が,特許法29条の2本文括弧
書所定の適用除外事由が認められないこと(後願の発明者が先願の発明者
と同一でないこと)について主張立証責任を負担するものと解するのが相
当であるから,原判決は立証責任の分配を誤っている。
ウ以上の次第であるから,本件特許1に特許法29条の2違反の無効理由
はない。
(2)本件特許1の無効論-訂正の対抗主張
ア本件訂正請求を行ったこと
前記のとおり,控訴人は,本件訂正請求を行った。
イ本件訂正が特許法134条の2第1項,126条5項及び6項の訂正要
件を満たすこと
(ア)本件訂正の目的
本件訂正は,本件発明1に関していえば,「前記入力されたキャラク
タに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで,新たな提示用
パターンを表示する処理を繰り返し,これにより,前記新たな提示用パ
ターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す
処理を繰り返す手段と,」の後に,「前記パスワード導出パターンが特
定されたとき,前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認
画面を前記無線端末装置が表示して,これにより,前記パスワード導出
パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選
択を促す手段と,」との構成要件を直列的に付加するものであり,さら
に,「前記特定されたパスワード導出パターンを登録させるための手段
を備える,」を,「前記登録が選択されたとき,前記特定されたパスワ
ード導出パターンを登録させるための手段を備える,」として,パスワ
ード導出パターンが登録される条件を具体的に限定するものである。し
たがって,当該訂正は,特許法134条の2第1項ただし書1号に規定
する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)本件訂正は明細書等に記載された事項の範囲内であること
「前記パスワード導出パターンが特定されたとき,前記特定された
パスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表
示して,これにより,前記パスワード導出パターンを登録するか又は
前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段と,」との
訂正は,願書に添付した明細書及び図面,すなわち,本件明細書1(甲
2)の「携帯電話機13は,該当要素を絞り込むことができたため,
図20に示すような登録確認画面を提示して,ユーザに確認を促す(S
TEP1806)。この5画面に対して,ユーザが「OK」ボタン20
1を選択すると,携帯電話機13は,要素のシーケンスをパスワード
導出パターンとして認証サーバ12に送信する。一方,ユーザが「や
り直し」ボタン202を選択すると,携帯電話機13は,パスワード
導出パターンの登録処理を最初からやり直す。」(【0093】)と
の記載及び図20の記載に基づくものである。
また,「前記登録が選択されたとき,前記特定されたパスワード導
出パターンを登録させるための手段を備える,」との訂正は,本件明
細書1(甲2)の「そして,ユーザによって例えば「OK」ボタンが
選択された場合には(STEP1807のYes),携帯電話機13は,
要素のシーケンスをパスワード導出パターンとして登録するため,登
録要求を認証サーバ12に送信し(STEP1806),処理を終了す
る。」(【0089】)との記載に基づくものである。
したがって,本件訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は
図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
(ウ)本件訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでは
ないこと
本件訂正は,従前の請求項8をより限定したものであるから,特許請
求の範囲を拡張し,又は変更するものではない。
(エ)以上のとおり,本件訂正は,特許法134条の2第1項,134条の
2第9項で準用する特許法126条5項及び6項の訂正要件を満たすも
のである。
ウ本件訂正により,無効理由が解消すること
(ア)特許法29条の2について
本件訂正発明1は,「パスワード導出パターンが特定されたとき,前
記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端
末装置が表示して,これにより,前記パスワード導出パターンを登録す
るか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段」と
いう構成を有する。
一方,甲11公報には,本件訂正発明1の上記構成に関する記載及び
画像等の開示も示唆もない。かえって,本件訂正発明1のような確認画
面の構成を備えていないため,図4によれば2回の入力ではパスワード
導出パターンが1パターンに特定できていないにもかかわらず,パスワ
ード導出パターンが1パターンに特定されたものとして説明されている。
したがって,甲11発明は,本件訂正発明1と同一の発明ではなく,
特許法29条の2本文に該当しないことが明らかであり,本件訂正によ
って被控訴人主張の特許法29条の2に基づく無効理由は解消される。
(イ)公然実施(特許法29条1項2号)について
本件訂正によって追加された本件訂正発明1の構成に関し,Q作成の
宣誓供述書(甲19。以下「Q宣誓供述書」という。)の添付資料5(「『モ
バイルコネクトサービス』のご紹介」)及び6(「モバイルコネクトサ
ービス操作説明書」)には,それぞれ登録確認画面の記載がある(以下,
単に「添付資料」というときは,Q宣誓供述書に添付された添付資料1
ないし7のいずれかを指す。)。
しかしながら,添付資料5及び6は,いずれも,NTTコムと控訴人
との間で締結された秘密保持契約(NTTコムと控訴人との間では,甲
11発明〔出願日:平成13年6月4日〕の出願前頃に口頭で秘密保持
契約が成立しており,その後,同年8月30日付けの物品売買契約書〔乙
44〕において同秘密保持契約を書面化した。)に基づき,NTTコム
と秘密保持契約を締結したユーザ又はNTTコム内でのみ使用された文
書であって,そもそも頒布された刊行物には該当せず,平成13年6月
頃に本件訂正発明1をその構成に含む本件サービスが提供された事実の
根拠とはなり得ない。
また,添付資料5には,ワンタイムパスワードの導入事例として四つ
の例が挙げられており,そのうちの一つに「(2001年12月現在)」
との記載があるが,これらはいずれも本件訂正発明1を含むワンタイム
パスワードサービス提供以前の旧バージョンについての導入事例であり,
導入事例の紹介ページは,いずれもモバイルコネクトに連携したシステ
ムについての紹介であって,ワンタイムパスワードの登録方法について
は言及がない。
仮に,添付資料5及び6に基づき,本件特許1の優先日以前の本件訂
正発明1の公然実施が認められるとしても,それは,添付資料6の作成
日付である平成13年11月以降のことであって,しかも,NTTコム
と控訴人との間には,パスワードの登録方法に関し秘密保持契約が存在
していたのであり,同秘密保持契約に反してなされたものであるから,
本件訂正発明1は,控訴人の意に反して公然実施をされた発明に当たる。
したがって,本件訂正発明1は,特許法(平成11年改正法)30条
2項の適用を受け,特許法29条1項2号に該当するに至らなかったも
のとみなされる。
よって,本件訂正により,被控訴人主張の特許法29条1項2号に基
づく無効理由は解消される。
エ本件登録システムが本件訂正発明1の技術的範囲に属すること
(ア)本件訂正発明1の構成要件の分説
前記第2の2で付加した(10)イのとおりである。
(イ)本件登録システムの構成
本件登録システムを,本件訂正発明1の構成要件に即して分説すると
以下のとおりである(以下,順に「要素1a」などという。)。
1a:パソコン,携帯電話,スマートフォン等の端末装置と,前記端末装
置と通信回線を介して接続されたセキュアマトリクス認証サーバと
を含む,ユーザ認証に用いられるワンタイムパスワードを導出する
パスワードとなる位置と順番の登録システムである。
1b:パソコン,携帯電話,スマートフォン等の端末装置は,
1b-1:マトリクス表を表示し,ユーザに,提示されたマトリクス表
から,特定のマス目に割り当てられた数字を抜き出させ,その
数字を入力する入力フォームを表示する表示機能部を有する。
1b-2:入力された数字に基づいてパスワードとなる位置と順番を特
定するため,新しい数字が割り当てられたマトリクス表を表示
するとともに,
1b-3:ユーザに,新たに表示されたマトリクス表から特定のマス目
に割り当てられた数字を抜き出させ,その数字を入力する入力
フォームを表示する再表示機能部を有する。
1b-4:パスワードとなる位置と順番が特定されたとき,特定された
位置と順番の情報が反映されたマトリクス表と,「OK」及び
「キャンセル」の入力ボタンを含む登録確認画面を表示して,
これにより,ユーザに対し,パスワードとなる位置と順番を登
録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を
促す表示機能部を有する。
1c:パソコン,携帯電話,スマートフォン等の端末装置と通信回線を
介して接続されたセキュアマトリクス認証サーバは,「OK」の入
力ボタンがクリックされたとき,特定されたパスワードとなる位置
と順番を登録するパターン登録機能部を有する。
(ウ)本件登録システムの構成要件充足性
a構成要件1A,1B,1B-1,1B-2及び1B-3
本件訂正前(本件発明1)の構成要件1A,1B,1B-1,1B
-2及び1B-3について主張したとおりである。
b構成要件1B-4
要素1b-4の「特定された位置と順番の情報が反映されたマトリ
クス表と,『OK』及び『キャンセル』の入力ボタンを含む登録確認
画面」とは,ユーザが設定した「位置と順番」の情報がマトリクス表
の上に反映されていることを確認してから,ユーザが当該「位置と順
番」の登録を希望する場合には「OK」ボタンをクリックさせ(甲4,
3頁「Step6」),ユーザが登録のやり直しを希望する場合には
「キャンセル」ボタンをクリックさせる登録確認画面である。これに
よって,ユーザにパスワードとなる位置と順番を登録するか否かの選
択を促すものであるから,前記登録確認画面をユーザに表示すること
は,構成要件1B-4の「前記特定されたパスワード導出パターンを
含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して,これにより,前記
パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初か
らやり直すかの選択を促す」ことに該当する。
したがって,要素1b-4は構成要件1B-4を充足する。
c構成要件1C
本件訂正発明1の構成要件1Cは,サーバが「前記特定されたパス
ワード導出パターンを登録させる」のが,「前記登録が選択されたと
き」であると限定された点においてのみ,本件訂正前(本件発明1)
の構成要件1Cと異なる。
しかるところ,要素1cの「『OK』の入力ボタンがクリックされ
たとき」とは,ユーザがパスワードとなる位置と順番の登録を希望し
た場合であるから,「前記登録が選択されたとき」に該当する。そし
て,その他の構成を充足することは本件発明1において主張したとお
りであるから,結局,要素1cは構成要件1Cを充足する。
d以上のとおり,本件登録システムは,本件訂正発明1の構成要件の
全てを充足する。
(エ)したがって,本件登録システムは,本件訂正発明1の技術的範囲に属
することが明らかである。
(3)本件発明2の充足論-構成要件2Cの充足性(争点1-2)
原判決は,構成要件2Cは,提示用パターンの生成主体がサーバであるこ
とを規定するとともに,サーバが自ら生成した提示用パターンをユーザに提
示することを規定していると解釈して,非充足の結論を導いた。
しかし,本件明細書2の【0084】【0085】には,明らかにサーバ
単体ではなく,クライアント端末が提示用パターンを生成し,表示すること
を含む記載がある。そもそも,提示用パターンがユーザに提示されるのは,
通信先のクライアント端末の画面上なのであるから,サーバ単体がクライア
ント端末による処理動作なしに提示用パターンを作成・提示することなど不
可能であり,本件発明2がクライアント端末による画面の生成・提示を予定
していることは当然のことである。
したがって,構成要件2Cは,サーバがクライアント端末に対して,提示
用パターンをユーザに提示してキャラクタの入力を促す旨の指示をしていれ
ば足りると解すべきであり,原判決の解釈は誤っている。
そして,本件登録システム方法は,クライアント端末が,認証サーバにお
いて生成され,かつ送信された「パスワード変更用Seed」を,ユーザI
Dと組み合わせてマトリクス表を生成し,ユーザに提示するものであり,本
件発明2の実施例とは,クライアント端末側で新たに「ユーザID」と組み
合わせることで乱数が特定される点のみが異なるところ,ユーザIDは,認
証サーバとクライアント端末の両方で共有されている情報であるから,「パ
スワード変更用マトリクス」に含まれるパターン要素を決定するための「パ
スワード変更用Seed」のみをクライアント端末側に送信すれば,認証サ
ーバ側で生成される「パスワード変更用マトリクス」を,クライアント端末
側で再現することができる。したがって,認証サーバが「パスワード変更用
Seed」を生成して送信することが,それに基づくマトリクス表をクライ
アント端末に提示させて,キャラクタの入力を促す旨の指示をしていること
にほかならない。
以上のとおりであるから,本件登録システム方法は,構成要件2Cを充足
する。
(4)本件発明3の充足論-構成要件3Cの充足性(争点1-3)
原判決は,本件全証拠を検討しても,本件ユーザ認証システムプログラム
におけるログインIDが,利用対象システムを識別する機能を有しているこ
とを認めるに足りる証拠はないから,上記ログインIDは,構成要件3Cの
「システム識別情報」に該当するとはいえないとして,非充足の結論を導い
た。
しかし,原審で主張したとおり,被控訴人ソフトウェアの運用ガイド(乙
35,36)には,①ユーザを識別するユーザIDに対して,認証時に使用
される最大10個のログインIDを設定することができ,SMX認証サーバ
に登録されていないログインIDを入力すると「ログインIDが登録されて
いません。」と表示されるか,ダミーマトリクス表が表示されること,②ロ
グインID(エイリアス)を複数登録することによってログインIDを使い
分けられ,ユーザは,利用対象システムごとにログインIDを付与すること
により,複数の利用対象システムに対して異なるパスワードポリシーのマト
リクス認証システムを用いられること,③ログインIDに利用対象システム
を意味するレルムを付与すれば,ログインIDのレルムによって利用対象シ
ステムを識別することができること,の3点が記載されており,これらはい
ずれも,ログインIDが利用対象システムを識別する機能を有することを示
すものである(原判決は,上記記載を実際のシステムの使用態様を勘案して
解釈すれば,ログインIDが利用対象システムを識別していることは明らか
であるのに,それを考慮せず,運用ガイド〔乙35,36〕の記載文言のみ
で判断した点において,審理不尽の違法がある。)。
したがって,本件ユーザ認証システムプログラムにおけるログインIDは,
構成要件3Cの「システム識別情報」に該当し,その結果,本件ユーザ認証
システムプログラムは構成要件3Cを充足する。
(5)本件発明4の充足論-構成要件4Bの充足性(争点1-4)
本件ユーザ認証装置におけるログインIDは,構成要件3Cと同様の理由
により,構成要件4Bの「システム識別情報」に該当し,その結果,本件ユ
ーザ認証装置は構成要件4Bを充足する。
【本訴について】
(6)「営業上の信用を害する」について(争点6)
原判決は,要するに,ニフティシステムの使用は被控訴人ソフトウェアの
使用を意味することのみを理由として,本件書状3,同4及び本件メール(以
下「本件ニフティ宛文書」という。)が被控訴人の「営業上の信用を害する
もの」に該当すると判断した。
しかし,原判決も認めるとおり,本件ニフティ宛文書には,被控訴人に関
する直接的な記載はない。さらに,同文書は,単に被控訴人ソフトウェアの
ユーザに対して,被控訴人ソフトウェアの使用が特許権侵害であると指摘し
たものではない。ニフティは「ニフティクラウド」というクラウドサービス
に関する商品をITネットワーク環境市場における需要者に対して提供して
おり,当該商品のクラウドサービスの機能の一つとして,ワンタイムパスワ
ード認証である「ニフティシステム」を備えていた。すなわち,ニフティは
被控訴人ソフトウェアのユーザというよりは,被控訴人ソフトウェアをクラ
ウドサービスのパーツとして用いて,新たに自己のクラウドシステム製品(ワ
ンタイムパスワード認証を含む。)を製造・販売する,本件特許1の被疑侵
害物件の製造業者そのものである。
特に,本件書状3は,控訴人が,ニフティが独自に本件発明1等を実施す
るパスワード認証システムを製造・提供したものと考え,ライセンス契約の
締結を提案した文書である。本件書状3では,ニフティと控訴人が,過去に
秘密保持契約を締結してワンタイムパスワード製品について導入検討を行っ
た経緯があることも併せて説明し,ライセンス契約を締結するよう申し入れ
ている。これは,ニフティ自身がニフティシステムを製造・提供したことに
ついて,当該行為は,例えば本件発明1を実施しているということを内容と
するものであり,全くもって被控訴人が本件特許権1を侵害しているという
ことを内容とするものではない。よって,被控訴人の「営業上の信用を害す
る」ものではない。
仮に,本件書状3のような内容の文書まで,事業者が提供する製品の中間
製品提供者に対する「営業の信用を害する」告知に該当するものと判断され
るならば,特許権者の権利行使について,多大な委縮効果を生ぜしめる結果
となる。特許権者は,侵害警告するに際し,被疑侵害物件を構成するものに
ついて,警告先でない業者によって提供されたものであるかを調査しなけれ
ば,営業誹謗行為責任のリスクを負うことになるからである。そして,中間
製品等の納入業者を外部から知ることは,被疑侵害物件の提供事業者から情
報を得ない限り極めて困難であることは明らかである。したがって,単にニ
フティが被控訴人ソフトウェアのユーザであったことをもって,被控訴人の
「営業の信用を害する」ものであると判断することは不合理である。
また,本件書状4及び本件メールは,ニフティシステムが被控訴人ソフト
ウェアを使用していることを知った後に送付(送信を含む。以下同じ。)し
た文書であるが,いずれもニフティ自身がニフティシステムを製造・提供し
たことについて,当該行為は本件発明1を実施しているということを内容と
するものである。
ニフティは,IT業界における大企業であり,自己の製品を製造・販売し
て一般ユーザにシステムそのものを提供する事業者であるから,独自のシス
テムを構築してサービス提供する以上,対外的には,自社の製品に責任を持
つべき存在である。また,同社の提供するシステムに権利侵害が疑われる以
上,控訴人がニフティに対して本件発明1の実施をしていることを指摘する
ことは当然のことである。
そして,このような文書が「営業の信用を害する」告知に該当するものと
判断されるならば,これもまた特許権者の権利行使を困難にさせるといわざ
るを得ない。例えば,中間製品提供者が対象特許権の登録国外において中間
製品を製造し,これを最終製品製造者が登録国内で製造・販売している場合
であっても,国内で特許権侵害が疑われる以上,当該侵害行為の主体である
最終製品製造者に交渉をもつことは当然である。このときの最終製品製造者
への告知が中間製品提供者の「営業の信用を害する」告知に該当するものと
なれば,多くの特許権には無効理由が排除しきれない可能性が存在する以上,
特許権者が権利行使をしたいと考えるときは,多額の費用をかけて世界中の
文献を精査し無効理由調査を尽くすか,最終製品製造者に対し,警告やライ
センス交渉等の連絡をせずに,いきなり訴訟提起をする以外には,後に不正
競争行為で訴えられるリスクを回避する手段がないということになる。しか
し,特許庁の審査を経て登録された特許権であるのに,権利行使するために
そのような無効理由調査が必要となるのは不合理であるし,突然訴訟を提起
するよりも任意交渉を優先させたほうがビジネス上良い結果が得られること
も往々にしてあることであり,「訴訟を提起すればよいのだから権利行使に
は問題なし」とするのは全く現実的でない。
したがって,本件ニフティ宛文書は被控訴人の「営業の信用を害する」も
のではない。
(7)「虚偽」について(争点7)
そもそも,被控訴人製品は本件各特許を侵害しているから,本件各書状及
び本件メールの内容は虚偽ではない。
また,本件ニフティ宛文書の内容は,ニフティシステムが,控訴人が所有
するワンタイムパスワード関連特許(例えば,本件特許1の請求項8)を使
用していると認識している旨を伝えるものであるところ,ニフティシステム
は,パスワード導出パターンが特定されたとき,当該特定されたパスワード
導出パターンを含む登録確認画面をクライアント端末に表示して,当該画面
上に,これで「申し込む」か「キャンセル」してやり直すかの選択ボタンを
配置しているから(甲8),本件訂正発明1の技術的範囲にも属する。
さらに,本件ニフティ宛文書は,本件発明1を実施することを「例えば」
として例示しているが,控訴人が所有するワンタイムパスワード関連特許を
使用していることを指摘する内容である。そうすると,本件訂正後の請求項
9に記載の発明につき,本件登録システムがその技術的範囲に属して同発明
を実施していれば,「控訴人が所有するワンタイムパスワード関連特許たる
本件特許1を使用している」といえるのであるから,本件各書状及び本件メ
ールの内容に虚偽はないといえる。
以上のとおりであるから,本件各書状及び本件メールの内容に虚偽はない。
(8)違法性・違法性阻却事由の有無について(争点8)
ア原判決は,控訴人が侵害鑑定依頼をした弁理士は控訴人の当時の代理人
弁理士を含めて3名にすぎないと指摘する。
しかし,控訴人は少なくとも複数の弁理士に鑑定を依頼した上,ニフテ
ィシステムが実際に提供されていた事実を示すための事実実験公正証書(甲
8)や,侵害鑑定書及びクレームチャート(甲9)といった,通知受領者
において侵害判断が可能になる程度の個別具体的な資料を添付して送付し
ており,何らの根拠もなく単に侵害を指摘するにとどまる文書を送付した
のとは一線を画する対応をしている。
これだけの内容を伴っても,社会通念上必要と認められる範囲でないと
されるならば,特許権者としてはどれだけの弁理士・弁護士に侵害鑑定依
頼をすれば充分であるのか不明であるし,そのような鑑定を要求されたの
では,特許権の権利行使は困難になるといわざるを得ない。
また,原判決は,本件特許1について無効調査した事実は認められない
と指摘するが,特許庁において登録審査を経て登録されている以上,これ
に加えて更に権利行使に当たって無効理由調査を強制されるのは,特許権
者にとって酷である。特許庁の審査の範囲外における無効理由調査をする
となれば,その範囲は国外公報・国内外の公報以外の文献等に広がること
となり,その調査には多大な時間と費用を要するからである。
なお,控訴人は,本件特許1に対応する米国特許(乙57)について2
014(平成26)年8月に登録を受けている。すなわち,本件発明1は,
本件ニフティ宛文書の送付前に,米国特許庁においても登録審査を経てい
たのである。
さらに,原判決は,本件発明1は特許法29条の2に該当するから無効
であるとして侵害の事実を否定しているが,これは単なる新規性や進歩性
の欠如といった無効理由とは異なるものであり,しかも,その根拠となる
甲11発明はそもそもPの提案した発明によるものであったから,控訴人
において無効理由となるものと認知のしようがない。加えて,控訴人は,
ニフティから被控訴人の存在を指摘されたのち,ニフティとの交渉を一度
棚上げし,被控訴人ともライセンス交渉を行ったが(甲10),その間,
被控訴人から本件特許1について無効理由を指摘されたことは一度もなか
った。
以上によれば,控訴人は,本件ニフティ宛文書の送付に先立つ特許権侵
害調査の態様において,社会通念上必要と認められる範囲の対応は尽くし
ているというべきである。
イ原判決は,本件ニフティ宛文書の内容は,専らニフティシステムの利用
が特許権侵害に該当することを前提にライセンス契約の締結を求めるとい
うものであり,少なくとも,本件書状4及び本件メールは,控訴人が,ニ
フティを自社製品の製造者ではなく被控訴人ソフトウェアのユーザという
第三者であることを確定的に認識した上で,同社に対して送付したもので
あると指摘する。
しかし,ライセンス契約の交渉において,対象製品が特許権の実施品で
なければ,ライセンス契約の締結など求められないのは当然なのであるか
ら,専らニフティシステムの利用が特許権侵害に該当することを前提にラ
イセンス契約の締結を求めることが,正当な権利行使の一環とならない理
由はない。
また,本件書状3は,控訴人が,被控訴人ソフトウェアが介在していた
ことを認識しないで送付したものであるから,その意味でも,正当な権利
行使の一環でないとする理由がない。
そもそも,(中間製品を誰がどこで製造しているか把握していたとして
も,)特許権の効力が及ぶ域内での特許権侵害が疑われる場合に当該侵害
行為の主体である最終製品製造者に交渉を持つことは当然であって,これ
が正当な権利行使の一環でないとされるならば,特許権の権利行使に大き
な委縮効果が生じる。
ウ以上のとおりであるから,控訴人による本件ニフティ宛文書の送付は,
社会通念上必要と認められる範囲のものであり,また,正当な権利行使の
一環として,違法性が阻却されるべき行為である。
(9)過失の有無について(争点9)
前記のとおり,控訴人は,本件ニフティ宛文書の送付に当たり,社会通念
上必要と認められる以上に侵害鑑定を丁寧に行った上で,ニフティにも根拠
を示して通知を行った。また,無効理由は単なる新規性や進歩性の欠如とは
異なる無効理由であって,その対象発明となる甲11発明の発明経緯に照ら
せば,控訴人にはPが甲11発明の発明者であると信じるに足りる相当な理
由があったというべきである。さらに,ニフティから被控訴人の存在を指摘
された後,ニフティとの交渉を一度棚上げし,被控訴人ともライセンス交渉
を行ったが(甲10),その間,被控訴人から本件特許1について無効理由
を指摘されたことは一度もなかった。
以上の事情に照らせば,控訴人が本件ニフティ宛文書を送付した行為に過
失はない。
(10)損害額について(争点10)
原判決は,無形損害について,被控訴人の主張する額である100万円を
具体的な理由もなく認容したが,ニフティは本件ニフティ宛文書を受領して
も,特に被控訴人との取引を中止したものではないし,他に特に被控訴人の
信用が毀損されたことを裏付ける具体的証拠もない。したがって,無形損害
は生じていない。
また,仮に,無形損害が100万円であると認められるならば,本件の弁
護士・弁理士費用として相当因果関係が認められる額は,せいぜい10万円
である。
5被控訴人の当審における主張
【反訴について】
(1)本件特許1の無効論-特許法29条の2違反がないこと(争点2-1)に
ついて
控訴人の主張は否認ないし争う。
(2)本件特許1の無効論-訂正の対抗主張について
控訴人の主張は争う。訂正の対抗主張は成立しない。理由は以下のとおり
である。
ア本件訂正によっても無効理由は解消しない
(ア)特許法29条の2違反
本件訂正に係る訂正事項(以下「本件訂正事項」という。)は,入力
内容を登録する際に行われている周知慣用技術にすぎず,甲11公報に
明示的記載はなくても,甲11発明の実施において当業者であれば当然
に行うことである。言い換えれば,本件訂正事項は,本件発明1に対し
て何らの技術的意義を有するものではなく,本件訂正発明1は,原判決
において甲11発明と同一と認定されている本件発明1と実質的に同一
である。
したがって,本件訂正によっても特許法29条の2違反の無効理由は
解消しない。
(イ)特許法38条違反
本件訂正発明1は,NTTコムの本件サービスの開発に係る本件プロ
ジェクトの過程においてなされたものであり,控訴人代表者であるPに
加え,NTTコムの社員であるQやT,さらには,プロジェクト参加企
業の社長であるS等が発明に関与していることは明らかである(このこ
とは,原判決が明確に認定するとおりである。)。
それにもかかわらず,控訴人はPによる単独発明として,他の発明者
から特許を受ける権利を譲り受けることなく本件特許1を出願している。
この点について,Qは,本件プロジェクトはNTTコムのものとして,
その費用の下でなされたのであり,その成果はNTTコムに帰属し,第
三者に譲渡されるものではないことを確認している。
したがって,本件特許1の出願には共同出願要件(特許法38条)違
反が存在し,同法123条により無効とされるべきものである(本件訂
正はかかる無効理由を解消するものではない。)。
(ウ)公然実施(特許法29条1項2号)
a原審で主張したとおり,本件特許の優先日である平成14年2月1
3日より前に,本件発明1と同一のパスワード登録方法を備えたモバ
イルコネクトがNTTコムによって提供されていたことは明らかであ
るから,本件発明1は公然実施(特許法29条1項2号)を理由に,
特許法123条によって無効とされるべきものである。
そして,本件訂正発明1が本件発明1と実質的に同一であることは
前記のとおりであるから,本件訂正によっても公然実施(特許法29
条1項2号)の無効理由は解消しない。
b控訴人の主張について
控訴人は,添付資料5で紹介されている導入事例について,いずれ
も本件訂正発明1を含むワンタイムパスワードサービス提供以前の旧
バージョンの導入事例であるし,導入事例の紹介ページは,いずれも
モバイルコネクトに連携したシステムについての紹介であって,ワン
タイムパスワードの登録方法については言及がないなどと主張する。
しかし,添付資料5の12,13頁に「MCOP…とは?」「MC
OPの操作概要」としてパスワードの登録方法が明確に説明されてい
ることに鑑みると,導入事例として紹介される4社は,いずれも,1
2~13頁で紹介されるようなMCOPの構成を採用している事例で
あることは明らかである。
また,控訴人は,NTTコムと控訴人の間に秘密保持契約が存在し,
NTTコムも顧客に秘密保持義務を課していたことを前提とした主張
をするが,いずれも事実に反するものであり,理由がない。
したがって,本件訂正発明1が控訴人の意に反して公然実施された
発明であるとの主張も失当である。
イ本件登録システムは本件訂正発明1の技術的範囲に属しない
本件発明1について主張したとおり,そもそも,本件登録システムは,
本件発明1の構成要件1B-2及び1B-3を充足しない(そして,本件
訂正事項は,構成要件1B-4及び1Cに係るものであって,構成要件1
B-2及び1B-3に係る構成は本件訂正発明1においても全く同一であ
るから,本件登録システムは,本件訂正発明1の構成要件1B-2及び1
B-3についても充足しない。)。
したがって,本件登録システムは,本件訂正発明1の技術的範囲に属し
ない。
(3)本件発明2の充足論-構成要件2Cの充足性(争点1-2)について
控訴人の主張は争う。控訴人の主張は,明らかに特許請求の範囲の文言に
反しており,理由がない。
(4)本件発明3の充足論-構成要件3Cの充足性(争点1-3)について
控訴人の主張は争う。クライアント端末で入力され,SMX認証サーバが
受け取るログインIDは,ユーザを識別するもので,利用システムごとに異
なるものではないから,本件発明3の利用対象となるシステムを識別するた
めのシステム固有の情報である「システム識別情報」には当たらない。SM
X認証サーバは,対象の利用システムを特定することなく,1組のログイン
ID及びパスワードのみによって,複数の利用システムに関するユーザ認証
を行うものである。
したがって,原判決が認定するとおり,本件ユーザ認証システムプログラ
ムは,構成要件3Cを明らかに充足しない。
(5)本件発明4の充足論-構成要件4Bの充足性(争点1-4)について
控訴人の主張は争う。本件ユーザ認証装置におけるログインIDは,ユー
ザを識別するものであってシステムを識別するものではないから,構成要件
4Bの「システム識別情報」に該当しない。
【本訴について】
(6)「営業上の信用を害する」について(争点6)
控訴人は,①本件ニフティ宛文書には被控訴人に関する直接的な記載がな
いこと,②ニフティが本件特許の被疑侵害物件の製造業者そのものであるこ
と,③本件書状3については,その送付当時控訴人はニフティ自身がニフテ
ィシステムを製造販売していると考えていたこと,④最終製品提供者に対す
る警告が中間製品業者の営業上の信用を害すると解釈すると,最終製品提供
者に対する警告に過度な萎縮効果をもたらすこと,を理由に本件ニフティ宛
文書の送付行為は被控訴人の「営業上の信用を害する」ものではないと主張
する。
しかしながら,次のとおり,控訴人の主張はいずれも理由がない。
上記①について,控訴人も認めるように,本件書状4及び本件メールは,
ニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用していることを認識した上
で送付したものであるから,本件ニフティ宛文書には被控訴人に関する直接
的な記載がないことは,何ら関係ない。
上記②について,ニフティが本件特許の被疑侵害物件の製造業者そのもの
であったとしても,警告において問題とされたのは被控訴人が提供したシス
テムであって,そのため控訴人とニフティとのやりとりの中で明確に被控訴
人について言及されており(甲10),被控訴人の「営業上の信用を害する」
ことは明らかである。
上記③について,甲19の内容に鑑みれば,控訴人が,本件書状3送付当
時においても,ニフティが独自にニフティシステムを製造販売していると考
えていたなどということはない。
上記④について,控訴人は萎縮効果について縷々述べるが,第三者に対し
て警告状を送付することは被控訴人の「営業上の信用を害する」行為であり,
慎重な対応を採るべきことは当然である。また,この点を措くとしても,控
訴人はニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用していることを認識
していたのであるから,控訴人の主張する萎縮効果は本件では関係がない。
(7)「虚偽」について(争点7)
本件特許1は無効であるから,被控訴人製品が,その権利を侵害すること
はあり得ないところ,本件ニフティ宛文書は,原判決が認定したように,被
控訴人ソフトウェアが本件特許権1などの特許権を侵害する旨を被控訴人ソ
フトウェアのユーザに指摘する文書といえる。
したがって,本件ニフティ宛文書の送付行為は「虚偽の事実」の告知に当
たる。
(8)違法性・違法性阻却事由の有無について(争点8)
控訴人は,侵害鑑定を行ったこと等を理由に,本件ニフティ宛文書の送付
は,本件各特許権の正当な権利行使の一環としてなされたものであり,違法
性が阻却されるなどと主張するが,理由がない。
まず,ニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用しているものであ
ることは容易に理解でき,控訴人もこれを確認している。そして,被控訴人
が控訴人に対して,被控訴人ソフトウェアは控訴人の特許権を侵害するもの
でないと主張しているにもかかわらず,特許権侵害であると控訴人が根拠な
く確信したからといって,被控訴人以外の者に権利行使することについて違
法性が阻却されないことは当然である。控訴人は,最終製品製造者との交渉
が正当な権利行使の一環とされないのであれば特許権者の権利行使に大きな
萎縮効果を生じさせるなどというが,ニフティシステムが被控訴人ソフトウ
ェアを使用しているものであることは容易に理解でき,控訴人もこれを確認
している以上,権利行使のためには被控訴人に対して訴訟を提起すれば足り
るのであり,それをせずにニフティに対して直接権利行使を試みた以上,そ
の権利行使に根拠がなく,告知内容が虚偽のものであれば,それが違法であ
ることは明白である。
また,控訴人は,侵害鑑定を行い,事実実験公正証書,侵害鑑定書及びク
レームチャートといった,通知受領者において侵害判断が可能になる程度の
個別具体的な資料を添付して送付していること,本件特許1に対応する米国
特許が登録されていること,無効理由調査を要求することは酷であることな
どを理由に,本件ニフティ宛文書の送付行為が正当な権利行使に当たる旨主
張する。
しかし,侵害鑑定は,U弁理士の意見書であるが,同弁理士は,本件特許
1の出願代理人で,被控訴人に対して,控訴人側代理人の一人として,侵害
主張をした者であり,その意見に客観性・公平性が存するとは認められない
し,かかるU弁理士を含めても鑑定に関わった弁理士は3名にすぎない。
また,米国特許が本件特許1に対応する特許であるか否かという点を措く
としても,米国特許が登録されようとも,登録要件や無効の基準が同一では
ない以上,米国特許の登録をもって本件各特許の無効理由の調査をしないこ
とを正当化する理由にはならない。
さらに,控訴人は,国内外の公報及び公報以外の資料の調査による無効理
由調査をさせることは酷であると主張するが,原判決が認定するように,控
訴人は何らの無効調査も行った形跡がないことに問題があるのであって,控
訴人の主張は失当である。また,控訴人は,本件特許1の無効理由を容易に
知り得なかったというが,NTTコムのための開発には控訴人も参加してい
たというのであり,その内容については当然よく認識していたはずである。
(9)過失の有無について(争点9)
上記(8)と同じ理由により,控訴人に過失があったことは明らかである。
(10)損害額について(争点10)
控訴人は,被控訴人とニフティとの間の取引が中止されたわけでもなく,
他に特に被控訴人の信用が毀損された具体的証拠もないとして,無形損害は
発生していない旨主張する。
しかし,信用毀損とは,信用を毀損すれば足り,具体的な取引の減少を必
要とするものではない。控訴人の行為により,ニフティ及び富士通SSLが
被控訴人ソフトウェア,更には被控訴人の営業に対して疑義を有するに至っ
たことは明らかであり,被控訴人の経済的信用は毀損されている。かかる信
用の毀損によって被控訴人に生じた無形損害は100万円を下るものではな
い。
また,控訴人は,信用毀損の損害が100万円であれば,相当因果関係の
ある弁護士・弁理士費用はせいぜい10万円である旨主張する。
しかし,本件での弁護士・弁理士費用は,控訴人の度重なる行為により対
応を迫られたことにより発生したものであって,かつ,弁護士及び弁理士の
対応がなければ,信用毀損は更に拡大していたことが明らかであるから,弁
護士・弁理士費用を上記信用毀損の金額の1割とする必然性は無く,原判決
が認定するように,少なくとも200万円は相当因果関係のある損害といえ
る。
したがって,控訴人の主張は理由がない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,本訴請求は,被控訴人ソフトウェアの使用が本件特許権1を侵
害する行為である旨の告知・流布の差止め,並びに損害賠償金200万円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由が
なく,反訴請求はいずれも理由がないものと判断する。
その理由は,以下のとおりである。
なお,事案に鑑み,反訴請求から先に判断する。
2反訴請求について
(1)本件特許権1に基づく請求について
本件特許1は,次のとおり,特許法29条1項2号(公然実施)に違反し
てされたものであり,本件訂正によってもかかる無効理由は解消されないか
ら,訂正による対抗主張は成立せず,したがって,控訴人は被控訴人に対し
本件特許権1を行使できない。
ア本件サービスにおいて実施されていた発明について
(ア)Q宣誓供述書(甲19)には,NTTコム作成に係る本件サービスの
紹介書(添付資料5)と本件サービスの操作説明書(添付資料6)がそ
れぞれ添付されている。これらの資料によれば,本件サービスについて,
次のことが認められる。
a添付資料5の9,10頁によれば,NTTコムが提供する「モバイ
ルコネクト」は,「携帯電話,PDA,PC等の端末から,携帯電話
キャリアの回線及び専用回線,又はインターネットを介してモバイル
コネクトゲートウェイサーバにアクセスし,社内システムへのアクセ
スを行うシステム」である。
また,添付資料5の11頁④によれば,MCOP(MobileConnect
One-TimePassword)とは,モバイルコネクトのワンタイムパスワード
認証のことであり,同10頁によれば,モバイルコネクトゲートウェ
イサーバは,認証サーバと接続されており,認証サーバが,携帯電話,
PDA,PC等の端末から,社内システムへのアクセスを行う際の認
証を行うものと解される。
したがって,「モバイルコネクト」は,「携帯電話,PDA,PC
等の端末から,携帯電話キャリアの回線及び専用回線,又は,インタ
ーネットを介して,モバイルコネクトゲートウェイサーバにアクセス
し,モバイルコネクトゲートウェイサーバと接続された認証サーバに
よりワンタイムパスワード認証をして,社内システムへのアクセスを
行うシステム」であるといえる。
b添付資料6の9~12頁によれば,「モバイルコネクト」の利用を
開始する際のワンタイムパスワード方式における乱数表の位置情報の
初期登録は,次のとおり行われる。すなわち,
携帯電話が利用開始通知メールを受信し,ユーザが利用開始通知メ
ールで受信したパスワードエントリー用URLにアクセスして初期エ
ントリー用パスワードを入力すると,
携帯電話は,縦4個×横12個の数字からなる乱数表を,縦4個×
横4個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示する
とともに,「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによって選
択された複数の数字を入力可能とする「設定用画面その1」を表示し,
ユーザが,携帯電話に表示されている前記乱数表に基づき,覚えや
すい文字の位置の数字を入力し,「GO」を押すと,「設定用画面そ
の1」とは異なる,縦4個×横12個の数字からなる乱数表を,縦4
個×横4個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示
するとともに,「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによっ
て選択された複数の数字を入力可能とする「設定用画面その2」を表
示し,
ユーザが,「設定用画面その2」の乱数表のうち「設定用画面その
1」で入力したのと同じ位置の数字を入力し,再度「GO」を押すと,
乱数表内に入力する順に数字が表示された「設定確認画面」が表示さ
れ,
当該「設定確認画面」は,「GO」ボタンと「やりなおし」ボタン
を有し,ユーザが確認して「GO」を押すと,ワンタイムパスワード
方式における乱数表の位置情報の設定が行われ,やり直す場合は,「や
りなおし」を押す
ことによって,行われる。
cまた,添付資料5の13頁によれば,乱数表の位置情報は「認証サ
ーバ」に設定されるものである。
(イ)以上によれば,本件サービスにおける「モバイルコネクト」とは,次
の構成を有するシステムであると認められる(以下,かかるシステムを
「引用発明」という。)。
携帯電話,PDA,PC等の端末から,携帯電話キャリアの回線及び
専用回線,又は,インターネットを介して,モバイルコネクトゲートウ
ェイサーバにアクセスし,モバイルコネクトゲートウェイサーバと接続
された認証サーバによりワンタイムパスワード認証をして,社内システ
ムへのアクセスを行うシステムであって,
ワンタイムパスワード認証における乱数表の位置情報の初期登録の際
に,携帯電話が利用開始通知メールを受信し,ユーザが利用開始通知メ
ールで受信したパスワードエントリー用URLにアクセスして初期エン
トリー用パスワードを入力すると,
携帯電話は,縦4個×横12個の数字からなる乱数表を,縦4個×横
4個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとと
もに,「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによって選択され
た複数の数字を入力可能とする「設定用画面その1」を表示し,
ユーザが,携帯電話に表示されている前記乱数表に基づき,覚えやす
い文字の位置の数字を入力し,「GO」を押すと,「設定用画面その1」
とは異なる,縦4個×横12個の数字からなる乱数表を,縦4個×横4
個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するととも
に,「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによって選択された
複数の数字を入力可能とする「設定用画面その2」を表示し,
ユーザが,「設定用画面その2」の乱数表のうち「設定用画面その1」
で入力したのと同じ位置の数字を入力し,再度「GO」を押すと,乱数
表内に入力する順に数字が表示された「設定確認画面」が表示され,
当該「設定確認画面」は,「GO」ボタンと「やりなおし」ボタンを
有し,ユーザが確認して「GO」を押すと,認証サーバにワンタイムパ
スワード認証における乱数表の位置情報の設定が行われ,やり直す場合
は,「やりなおし」を押す,システム。
イ本件発明1(本件訂正発明1)と引用発明との対比
(ア)構成要件1Aについて
引用発明の「携帯電話」,「携帯電話キャリアの回線及び専用回線」
は,それぞれ,本件発明1の「端末装置」,「通信回線」に相当する。
また,引用発明の「モバイルコネクトサーバ」と「認証サーバ」とが
協働するものが,本件発明1の「サーバ」に相当する。
さらに,引用発明の「ワンタイムパスワード認証」するための「乱数
表の位置情報の初期登録」は,本件発明1の「ユーザ認証に用いられる
パスワードを導出するためのパスワード導出パターンの登録」に相当す
るから,引用発明の「システム」は,本件発明1と同様の「ユーザ認証
に用いられるパスワードを導出するためのパスワード登録システム」と
いうことができる。
したがって,引用発明の「ワンタイムパスワード認証における乱数表
の位置情報の初期登録」を行う「携帯電話,PDA,PC等の端末から,
携帯電話キャリアの回線及び専用回線,又は,インターネットを介して,
モバイルコネクトゲートウェイサーバにアクセスし,モバイルコネクト
ゲートウェイサーバと接続された認証サーバによりワンタイムパスワー
ド認証をして,社内システムへのアクセスを行うシステム」は,本件発
明1の「端末装置と,前記端末装置と通信回線を介して接続されたサー
バとを含む,ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパス
ワード導出パターンの登録システム」に相当する。
(イ)構成要件1B-1について
引用発明の「数字」,「縦4個×横4個からなる数字群と数字群の間
に所定の記号を挿入して表示」した「縦4個×横12個の数字からなる
乱数表」は,それぞれ,本件発明1の「キャラクタ」,「所定のパター
ンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターン」
に相当し,引用発明の「『乱数表の位置の数字を入力する欄』にユーザ
によって選択された複数の数字を入力可能」とすることは,本件発明1
の「前記提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラ
クタの入力を促す」ことに相当する。
したがって,引用発明の「携帯端末装置」が,「縦4個×横12個の
数字からなる乱数表を,縦4個×横4個からなる数字群と数字群の間に
所定の記号を挿入して表示するとともに,『乱数表の位置の数字を入力
する欄』にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする『設
定用画面その1』を表示」することは,本件発明1の「端末装置」が,
「複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定の
キャラクタを割り当てた提示用パターンを表示し,これにより,前記提
示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力
を促すための手段」を有することに相当する。
(ウ)構成要件1B-2,1B-3について
引用発明は,「設定用画面その1」において,「ユーザが,携帯電話
に表示されている前記乱数表に基づき,覚えやすい文字の位置の数字を
入力し,『GO』を押すと,『設定用画面その1』とは異なる…乱数表
を…表示するとともに,『乱数表の位置の数字を入力する欄』にユーザ
によって選択された複数の数字を入力可能とする『設定用画面その2』
を表示」するから,引用発明の「設定用画面その2」における「『設定
用画面その1』とは異なる,縦4個×横12個の数字からなる乱数表」
は,本件発明1の「新たな提示用パターン」に相当する。
また,引用発明は,「設定用画面」における「乱数表の位置の数字を
入力する欄」に複数の数字を入力することを,「設定用画面その1」と
「設定用画面その2」において,2回繰り返すことにより,乱数表の位
置を特定しているから,「設定用画面」の「乱数表の位置情報」が特定
されるまで,新たな「乱数表」を「携帯電話」が表示する処理を繰り返
しているといえる。
したがって,引用発明の「携帯電話」において,「ユーザが,携帯電
話に表示されている前記乱数表に基づき,覚えやすい文字の位置の数字
を入力し,『GO』を押すと,『設定用画面その1』とは異なる,縦4
個×横12個の数字からなる乱数表を,縦4個×横4個からなる数字群
と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとともに,『乱数表の位
置の数字を入力する欄』にユーザによって選択された複数の数字を入力
可能とする『設定用画面その2』を表示し,ユーザが,『設定用画面そ
の2』の乱数表のうち『設定用画面その1』で入力した同じ位置の数字
を入力し,再度『GO』を押す」ことは,本件発明1の「端末装置」が,
「前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定
されるまで,新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返し,これに
より,前記新たな提示用パターンについての特定の要素に割り当てられ
たキャラクタの入力を促す処理を繰り返す手段」を有することに相当す
る。
(エ)構成要件1B-4,1Cについて
引用発明の「携帯電話」が,「乱数表内に入力する順に数字が表示さ
れた『設定確認画面』」を表示することは,本件訂正発明1の「前記パ
スワード導出パターンが特定されたとき,前記特定されたパスワード導
出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示」することに
相当する。
また,引用発明において,「『GO』を押すと,認証サーバにワンタ
イムパスワード認証における乱数表の位置情報の設定が行われ」ること
は,本件訂正発明1の「前記パスワード導出パターンを登録する」こと
を選択し,「前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは,前
記登録が選択されたとき,前記特定されたパスワード導出パターンを登
録させるための手段」を備えることに相当する。
引用発明において,「やり直す場合は,『やりなおし』を押す」こと
は,本件訂正発明1の「表示及び入力を最初からやり直す」ことに相当
し,引用発明において,「『GO』ボタンと『やりなおし』ボタンを有」
することは,登録か,やり直すかの選択を促しているといえる。
したがって,引用発明における,「乱数表内に入力する順に数字が表
示された『設定確認画面』が表示され,当該『設定確認画面』は,『G
O』ボタンと『やりなおし』ボタンを有し,ユーザが確認して『GO』
を押すと,認証サーバにワンタイムパスワード認証における乱数表の位
置情報の設定が行われ,やり直す場合は,『やりなおし』を押す」こと
は,本件訂正発明1の「端末装置」が,「前記パスワード導出パターン
が特定されたとき,前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録
確認画面を前記無線端末装置が表示して,これにより,前記パスワード
導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すか
の選択を促す手段と,を有し,前記端末装置と通信回線を介して接続さ
れたサーバは,前記登録が選択されたとき,前記特定されたパスワード
導出パターンを登録させるための手段を備える」ことに相当する。
(オ)以上によれば,本件発明1(本件訂正発明1)と引用発明は,その構
成が全て一致する。
ウ引用発明の実施時期,公然性について
(ア)証拠(甲19,21)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら
れる。
aNTTコムは,本件サービスに関し,甲11発明を特許出願する予
定であっため,その出願(平成13年6月4日)を待って,本件サー
ビスの提供を開始した。平成13年6月6日付けの日刊工業新聞には,
「NTTコミュニケーションズは5日,iモード携帯電話などからイ
ントラネットにアクセスする企業向けプラットフォームサービス『モ
バイルコネクト』の提供を始めた。」「第1号ユーザーは近畿通信建
設。」などとする紹介記事が掲載されている(添付資料2)。
bNTTコムは,平成13年6月頃に行われたインターロップという
ITショーにおいて顧客に対しカタログを配布した。同カタログの「認
証画面」の画面例には,甲11公報の図3と同じ画面表示が掲載され
ている(添付資料4)。
c添付資料5は,NTTコムが,平成13年6月頃から,本件サービ
スの導入を検討している顧客に対して,サービス内容を説明するため
に使用していた説明書である。
当該資料の10頁には,「モバイルコネクトの概要」として,シス
テム構成の概要が記載されており,同12頁には,「MCOP(Mo
bileConnectOne-timePassword)
とは?」として,「乱数表の位置情報での認証」等に関する説明と,
認証画面として,4×12の数字のマトリクスが記載されており,同
13頁には,「MCOPの操作概要」として,パスワード生成用位置
情報の初期登録の方法が記載されている。
また,同18頁には,「導入事例④:D株式会社様」として,顧客
の要望や導入したシステム概要図などが記載されており,注記として,
「注:トライアルユーザとして,Ezwebをお使いいただいており
ます。(2001年12月現在)」との説明が記載されている。
d日経BP社の月刊誌である「日経インターネットテクノロジー平成
13年12月号」(同年11月22日発行・甲21)の99頁では,
「携帯電話のアクセスを安全に」という表題の特集記事が組まれてお
り,その中で,本件サービスのことが次のように紹介されている。
「NTTコミュニケーションズの『MCOP(モバイル・コネクト・
ワンタイム・パスワード)』は,ユーザー本人しか知り得ない情報
をうまく利用した認証システムである。MCOPは,携帯電話の画
面に表示された4行12列の数字が並ぶ表からどの位置にある数字
をどのような順番で取り出すか―という情報でユーザーを認証する
(図4)。…携帯電話に表示される数字は,ログインのたびに変わ
るため,パスワードは毎回変わることになり,ワンタイム・パスワ
ードのメリットも備える。ネットワーク上でパスワードを盗み見ら
れても,不正アクセスできない。現在MCOPは,NTTドコモの
ゲートウェイと企業ネットワークとを専用線などで接続し,企業内
システムを携帯電話から利用可能にするシステム・インテグレーシ
ョン・サービス『モバイルコネクト』のユーザーにのみ提供してい
る。」(101,102頁)
また,102頁の図4には,添付資料5の13頁と同一の操作画面
が掲載されている。
これらの記載内容によれば,NTTコムが,上記記事が掲載された
平成13年11月の時点で,「携帯電話の画面に表示された4行12
列の数字が並ぶ表からどの位置にある数字をどのような順番で取り出
すか」というユーザ本人しか知り得ない情報を利用した認証システム
(MCOP)を含む本件サービス(モバイルコネクトサービス)を既
に顧客に対して提供していたことが分かる。
e添付資料6は,NTTコムが本件サービスの提供開始当初から使用
していた,導入を決めた顧客に対する操作説明書であり,当該資料の
表紙には,「モバイルコネクトサービス操作説明書2001年11
月1日」との記載がある。
(イ)以上のとおり,本件サービス(モバイルコネクト)は,NTTコムの
特許出願である甲11発明に関連するサービスであって,甲11発明の
出願(平成13年6月4日)を待って同サービスの提供が開始され,同
出願の翌々日(同月6日)には,サービス提供の開始と第1号ユーザが
近畿通信建設である旨が新聞報道されていたところ,NTTコムは,同
月以降,顧客に対して本件サービスの導入を勧める説明を行い,遅くと
も同年11月頃には,「携帯電話の画面に表示された4行12列の数字
が並ぶ表からどの位置にある数字をどのような順番で取り出すか」とい
うユーザ本人しか知り得ない情報を利用した認証システム(MCOP)
を含む本件サービス(モバイルコネクトサービス)を既に顧客に対して
提供していたことが認められ,これらの事実によれば,遅くとも本件特
許1の優先日(平成14年2月13日)より前の平成13年11月頃に
は,既に引用発明が実施されていたものと認めることができる。
また,当時,NTTコムが本件サービスのユーザ企業に対して本件サ
ービスの内容につき秘密保持義務を負わせていた事実を認めるに足る的
確な証拠はないところ,本件サービスに係る引用発明は,実際に使用す
る利用者が,携帯電話のパスワードの登録画面の表示や操作方法により,
その技術内容を特定できる(引用発明は,携帯電話のパスワードの登録
画面と入力操作により特定されるものであり,本件サービスを実際に使
用する利用者は,携帯電話のパスワードの登録画面や入力操作が分かれ
ば,引用発明を知ることができる)ものである。したがって,平成13
年11月頃当時,本件サービスに係る引用発明は公然実施されたものと
いうことができる。
エ控訴人の主張について
(ア)これに対し,控訴人は,添付資料5及び6は,いずれも,NTTコム
と秘密保持契約を締結したユーザ向け又はNTTコム内でのみ使用され
た文書であるから,公然実施の根拠たり得ないなどと主張する。
しかしながら,前記のとおり,当時,NTTコムが本件サービスのユ
ーザ企業に対して秘密保持義務を負わせていたことを認めるに足る的確
な証拠はなく,むしろ,甲28のQ陳述書に,「BTI社(判決注:ベ
ース社を指す。)にも,システムの確認を含めて当社に利用してもらい,
宣伝のためインタビュー記事にも協力して頂きました。」とあることや,
甲20のベース社のインタビュー記事,添付資料4の配布資料,甲21
の技術雑誌の記事内容等を総合すると,NTTコムは,引用発明につい
て,これを秘密保持の対象とするのではなく,宣伝のために積極的に公
表していたことがうかがわれる。
したがって,控訴人の上記主張は,その前提を欠くものであって,採
用できないというべきである。
(イ)また,控訴人は,添付資料5に挙げられたワンタイムパスワードの四
つの導入事例について,これらはいずれも本件訂正発明1を含むワンタ
イムパスワードサービス提供以前の旧バージョンのサービスについての
導入事例であるし,導入事例の紹介ページは,いずれもモバイルコネク
トに連携したシステムについての紹介であって,ワンタイムパスワード
の登録方法については言及していないなどと主張する。
しかしながら,添付資料5の12,13頁には,「MCOP…とは?」
「MCOPの操作概要」などとしてパスワードの登録方法が記載されて
いるのであるから,導入事例として紹介されている4社は,いずれも,
ここで紹介されているようなMCOPの構成を採用している事例である
と考えるのが相当である。また,本件サービスの提供開始直後にパスワ
ードの登録方法が変更されるというのはいかにも不自然であるし,実際
にそのような事実があったことを認めるに足る的確な証拠もない。
したがって,控訴人の上記主張も採用できない。
(ウ)さらに,控訴人は,仮に本件特許1の優先日前に本件訂正発明1の公
然実施が認められるとしても,NTTコムと控訴人との間には,パスワ
ードの登録方法に関し秘密保持契約が存在していたのであり,当該実施
はかかる秘密保持契約に反してなされたものであるから,本件訂正発明
1は,控訴人の意に反して特許法29条1項2号に該当するに至ったも
のであるなどと主張する。
しかしながら,そもそも,NTTコムと控訴人との間に控訴人主張の
秘密保持契約が存在していたことを認めるに足る的確な証拠はない。
すなわち,控訴人は,NTTコムと控訴人との間では,甲11発明(出
願日:平成13年6月4日)の出願前頃に口頭で秘密保持契約が成立し
ており,その後,同年8月30日付けの物品売買契約書〔乙44〕にお
いて同秘密保持契約を書面化したなどと主張するが,かかる口頭契約の
成立を裏付ける具体的な証拠は皆無であるし,そもそも企業間で,対象
や範囲を具体的に特定しないまま,口頭の秘密保持契約を締結するとい
うこと自体不自然である。さらに,本件サービスの開発に係る本件プロ
ジェクトはNTTコムの単独事業であって,控訴人との共同開発ではな
いのであるから,本件サービスの開発において得られた成果物は,NT
Tコムに帰属するべきものであり,その成果物の一つである認証システ
ムに関して,(孫請け)受注者である控訴人に対し,発注者であるNT
Tコムが,秘密保持義務を負うとは直ちに考え難い。
また,上記物品売買契約書には,「第17条(機密の保全)1.甲は
契約プログラム等のすべてについて乙の書面による事前の承諾がない限
り,如何なる形においてもその内容を第三者に対して公開もしくは開示
してはならないものとし,且つ漏洩を防止するものとする。」(判決注:
甲はNTTコム,乙は控訴人を指す。)との条項があるが,当該契約書
を参照しても,売買契約(ライセンス)の対象となった「ワンタイムパ
スワードソフトウェア(OFFIC)」と引用発明との関係は不明であ
るし,仮に「ワンタイムパスワードソフトウェア(OFFIC)」が引
用発明を含むものであったとしても,飽くまでソフトウェアに関する売
買契約(実態はライセンス契約)であることからすると,前記条項の「契
約プログラム等のすべて」とは,「ワンタイムパスワードソフトウェア
(OFFIC)」に係るプログラムのソースコードのことと解するのが
合理的である。そして,ユーザが操作を行うための画面や操作方法は,
ユーザがプログラムを使用するに当たり,プログラムを解析することな
く把握できるものであるから,前記条項は,プログラムのソースコード
の秘密保持義務を定めたものであって,ユーザが操作を行うための画面
の表示や操作方法についてまでNTTコムに秘密保持義務を負わせたも
のではないと解するのが相当である。
そうすると,上記物品売買契約書は控訴人主張の秘密保持契約が存在
していたことの裏付けとなるものではなく,ほかにNTTコムと控訴人
との間にかかる秘密保持契約が存在していたことを認めるに足る証拠は
ない。
以上によれば,NTTコムは,本件サービスの実施に当たり,携帯電
話の画面の表示や端末操作方法について,控訴人に対し秘密保持義務を
負っていたとは認められず,控訴人の意に反して特許法29条1項2号
に該当するに至った旨の控訴人の主張は,その前提を欠くものであって,
やはり採用できないというべきである。
オ小括
以上のとおり,本件発明1(本件訂正発明1)とNTTコムの本件サー
ビス(モバイルコネクト)に係る引用発明とは,その構成が全て一致し,
かつ,引用発明は,遅くとも,本件特許1の優先日である平成14年2月
13日より前の平成13年11月頃には公然実施されたものであるから,
本件発明1(本件訂正発明1)は,日本国内又は外国において公然実施さ
れた発明に当たる。
また,その実施が控訴人の意に反してなされたものとはいえないから,
本件発明1は,本来,特許法29条1項2号の規定により,特許を受ける
ことができなかったはずのものである。
したがって,本件特許1には同号違反(公然実施)の無効理由があり,
かつ,本件訂正によってもかかる無効理由は解消しないから,訂正による
対抗主張は認められない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,本件特許権1に基づ
く控訴人の請求は理由がない。
(2)本件特許権2に基づく請求について
ア構成要件2Dの充足性について
(ア)本件発明2の構成全体をみると,構成要件2Bは,「サーバが,複数
の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラ
クタを割り当てた提示用パターンを生成する生成ステップと,」という
ものであり,構成要件2Cは,「サーバが,前記生成した提示用パター
ンを前記ユーザに提示して,前記提示パターンについての特定の要素に
割り当てられたキャラクタの入力を促す入力ステップと,」というもの
であり,構成要件2Dは,「サーバが,前記入力されたキャラクタに基
づいてパスワード導出パターンが特定されるまで,前記生成ステップお
よび前記入力ステップを繰り返す特定ステップと,」というものである。
これらの構成要件の文言を踏まえれば,上記構成要件2Bは,提示用
パターンの生成主体がサーバであることを規定し,上記構成要件2Cは,
サーバが自ら生成した提示用パターンをユーザに提示することを規定し,
上記構成要件2Dは,パスワード導出パターンが特定されるまで,2B
の生成ステップと2Cの入力ステップとを繰り返すことを規定するもの
と解される。
そして,本件明細書2における図18のフローチャートを参照すると,
STEP1804が,構成要件2Dの「パスワード導出パターンが特定
される」か否かを判定することに該当し,STEP1805が,構成要
件2Bの生成ステップを繰り返すことに該当し,STEP1802が,
構成要件2Cの入力ステップを繰り返すことに該当するから,構成要件
2Dにおいては,構成要件2Bの生成ステップと構成要件2Cの入力ス
テップとをパスワード導出パターンが特定されるまで繰り返すことが予
定されていることを裏付けるものといえる。
(イ)他方,本件登録システム方法においては,被控訴人が主張するとおり,
次のとおりの構成が採られている(原判決別紙「本件登録システム方法
の構成(原告主張)」参照。これに対し,控訴人が主張する構成は,具
体性を欠いており,採用できない。)。
「②クライアント端末は,『パスワード変更用seed』を受信する
と同端末にインストールされたプログラムにより,ユーザが入力す
るユーザIDを同『パスワード変更用seed』と組み合わせ,ユ
ニークで,且つ当該2回分への入力結果で『ワンタイムパスワード
導出ルール』が特定される『パスワード変更用マトリクス』をクラ
イアントにおいて発生規則に従って2回分同時に(「パスワード変
更用マトリクス」1回目及び2回目)発生させる。
③クライアント端末は,ユーザに『パスワード変更用マトリクス』
(1回目)を提示し,ユーザが登録しようとする『ワンタイムパス
ワード導出ルール』に基づきマトリクス表のマス目に割り当てられ
た数字を入力するようにユーザに促す(1回目の提示。ユーザによ
る1回目の入力)。
④ユーザによる1回目の数字入力終了後,クライアント端末は既に
発生させている『パスワード変更用マトリクス』(2回目)をユー
ザに提示し,『ワンタイムパスワード導出ルール』に基づきマトリ
クス表のマス目に割り当てられた数字の入力を促す(2回目の提示。
ユーザによる2回目の入力→これにより「ワンタイムパスワー
ド導出ルール」が特定される。)。」
(ウ)そうすると,本件登録システム方法においては,クライアント端末は,
ユーザが入力するユーザIDと,受信した「パスワード変更用seed」
とを組み合わせて,「パスワード変更用マトリクス」(1回目及び2回
目)を2回分同時に発生させ,「パスワード変更用マトリクス」(1回
目)をユーザに提示し,数字を入力するようにユーザに促し,その後,
既に発生させている「パスワード変更用マトリクス」(2回目)をユー
ザに提示するものである。
したがって,本件登録システム方法は,数字の入力の前に,パスワー
ド変更用マトリクスを,2回分同時に生成するものであって,パスワー
ド変更用マトリクスの生成と数字の入力とを繰り返す構成とはなってい
ないから,構成要件2Dを充足しないというべきである。
イ控訴人の主張について
これに対し,控訴人は,仮に,本件登録システム方法の構成が被控訴人
主張のとおりであるとしても,本件登録システム方法は,「入力されたキ
ャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで」「入力ス
テップ」を「繰り返」しているから,構成要件2Dを充足すると主張する。
しかしながら,被控訴人主張の構成では,本件登録システム方法が「生
成ステップ」を繰り返しているとまではいえないから,やはり構成要件2
Dを充足するとはいえない。
したがって,被控訴人主張の構成によっても本件登録システム方法の構
成が構成要件2Dを充足する旨の控訴人の上記主張は,採用することがで
きない。
ウ小括
以上の次第であるから,本件登録システム方法は,構成要件2Dを充足
せず,本件発明2の技術的範囲に属しない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,本件特許権2に基づ
く控訴人の請求は理由がない。
(3)本件特許権3に基づく請求について
ア本件発明3の属否(構成要件3Cの充足性)について
(ア)本件ユーザ認証システムプログラムのログインIDが,構成要件3C
の「システム識別情報」に該当するか否かに関し,控訴人は,本件ユー
ザ認証システムプログラムにおいては,①ユーザを識別するユーザID
に対して,認証時に使用される最大10個のログインIDを設定するこ
とができ,SMX認証サーバに登録されていないログインIDを入力す
ると「ログインIDが登録されていません。」と表示されるか,ダミー
マトリクス表が表示されること,②ログインID(エイリアス)を複数
登録することによってログインIDを使い分けられ,ユーザは,利用対
象システムごとにログインIDを付与することにより,複数の利用対象
システムに対して異なるパスワードポリシーのマトリクス認証システム
を用いられること,③ログインIDに利用対象システムを意味するレル
ムを付与すれば,ログインIDのレルムによって利用対象システムを識
別することができることの3点を根拠として,本件ユーザ認証システム
プログラムにおけるログインIDが利用対象システムを識別すると主張
する。
(イ)しかしながら,次のとおり,控訴人が主張する上記3点はいずれも本
件ユーザ認証システムプログラムにおけるログインIDが利用対象シス
テムを識別することの根拠となるものではない。
a上記①の点について
被控訴人ソフトウェアの運用ガイド(乙36)には,「ダミーマト
リクス機能は,攻撃者に対し,SMXのLoginIDの登録有無を
分からないようにするための機能となります。ダミーマトリクス機能
を使用していない場合にはSMXに登録されていないLoginID
を入力した際,『ログインIDが登録されていません。』と表示され
ますが,ダミーマトリクス機能を使用することにより,SMXに登録
されていないLoginIDが入力された場合でも,ダミーのマトリ
クス表が表示される動作となります。」との記載があり,控訴人は,
これは,ログインIDをSMX認証サーバが認識したときに,設定さ
れたログインIDがなければそれに対応するシステムの認証に入れな
いということであり,ログインIDがユーザの要求する利用対象シス
テムの認証を要するものか否かの判断要素となっていることを示すも
のであると主張する。
しかしながら,上記記載は,飽くまでログインIDがSMX認証サ
ーバに登録されているかどうかが判断されていることを示すにとどま
り,ログインIDが利用対象システムを識別する機能を有することま
でを意味するものではないし,実際に同機能を果たしていることを認
めるに足る証拠もない。
したがって,上記①の点に関する控訴人の主張は失当である。
b上記②の点について
被控訴人ソフトウェアの運用ガイド(乙35)には,「Login
ID(エイリアス)を複数登録することにより,場所や用途に応じて
ログインIDを使い分けることができます。」との記載があり,控訴
人は,かかる記載を根拠に,あるログインIDを利用して,部署内の
メンバー全員がアクセス可能な共通のシステム認証を呼び出し,また
あるときは,それとは別個のログインIDを利用して,部署内の管理
職しかアクセスできないシステムの認証を呼び出す,といったように,
用途に応じたログインIDの使い分けが想定できる(このようなログ
インIDの使い分けをするとき,ログインIDは正に利用対象システ
ムを識別する情報として機能していることとなる)と主張する。
しかしながら,上記記載は,それのみで控訴人が主張するようなロ
グインIDによる利用対象システムの使い分けができることの根拠と
なるものではなく,ほかにそのような利用ができることを認めるに足
る証拠もない。
また,仮に控訴人の主張するようなアクセスする対象を異ならせる
利用が可能であったとしても,それは,被控訴人の本件ユーザ認証シ
ステムにおいては,一つの利用対象システム内で,ログインIDごと
にアクセス権が異なっているということを示しているにすぎず,ログ
インIDが利用対象システムを識別していることには直ちに結びつか
ない。
したがって,上記②の点に関する控訴人の主張も失当である。
c上記③の点について
本件ユーザ認証システムプログラムに関し,前記運用ガイド(乙3
5)には,ユーザ新規登録の「設定項目一覧」の「UserID」欄
に「ユーザのIDを入力します。レルム付きUserIDはシステム
で一意の値である必要があります。レルム付きUserIDは『〔U
serID〕〔レルムセパレータ〕〔レルム〕』で構成されます。」
との記載があり,また,「LoginID」欄に「ユーザのLogi
nIDを入力します。LoginIDは認証時に使用されるIDです。
レルム付きLoginIDはシステムで一意の値である必要がありま
す。レルム付きLoginIDは『〔LoginID〕〔レルムセパ
レータ〕〔レルム〕』で構成されます。」との記載がある。
また,セキュアマトリクスのカタログ(乙56)には,「④レルム
によるログインIDの区別化」と題する箇所に,経理部のユーザグル
ープにレルム名「keiri」を付与し,営業部のユーザグループにレルム
名「eigyo」を付与して,ログイン時にレルムを付与することにより,
ユーザを区別できることが記載されている。
控訴人は,これらの記載を根拠に,レルム付きログインIDは,
「nakamura#system1」や「nakamura#system2」のように設定すること
ができ,このとき「#system1」「#system2」のように,ログインID
に利用対象システムを意味するレルムを付与すれば,ログインIDの
レルムによって利用対象システムを識別することが可能であると主張
するが,控訴人の憶測にすぎず,失当である。
すなわち,上記カタログには,経理部の鈴木花子と営業部の鈴木太
郎とを,ユーザグループごとに一意であれば,ログイン登録を同じ
「suzuki」とすることができ,ログイン時にレルムを付与して,それ
ぞれ「suzuki#keiri」「suzuki#eigyo」とすれば,ユーザを区別でき
るということが記載されているにすぎず,このことは,レルム又はレ
ルム付きのログインIDが利用対象システムを識別するということま
でを示すものではない。レルムは,飽くまでユーザグループを識別す
るものであって,利用対象システムを識別するものではなく,ほかに
かかる識別が可能であることを示す証拠はないから,控訴人の主張は
憶測にすぎないというべきである。
(ウ)以上によれば,本件ユーザ認証システムプログラムにおけるログイン
IDは,飽くまで認証時に使用されるIDであって,利用対象システム
を識別するものではないから,構成要件3Cの「システム識別情報」に
該当するものではない。
したがって,本件ユーザ認証システムプログラムは,構成要件3Cを
充足せず,本件発明3の技術的範囲に属しない。
イ本件発明4の属否(構成要件4Bの充足性)について
本件発明4は,本件発明3が「プログラム」に関する発明であるのに対
し,「ユーザ認証装置」に関する発明である点において,本件発明3と相
違するが,その他の構成要件は実質的に同一である。
したがって,本件ユーザ認証システム装置は,上記アと同様の理由によ
り,本件発明4の構成要件4Bを充足しないから,本件発明4の技術的範
囲に属しない。
ウ小括
以上の次第であるから,その余の点について判断するまでもなく,本件
特許権3に基づく控訴人の請求は理由がない。
(4)反訴請求についてのまとめ
以上のとおり,本件特許権1ないし3に基づく控訴人の請求(反訴請求)
はいずれも理由がないから,これらを棄却した原判決は相当である。
よって,本件控訴のうち反訴請求に係る部分は理由がない。
3本訴請求について
(1)「営業上の信用を害する」について
原判決が認定するとおり,本件ニフティ宛文書は,いずれも被控訴人ソフ
トウェアのユーザであるニフティに対するものであって,その内容は,いず
れもニフティシステムの使用が本件特許権1を侵害する行為であり,控訴人
との間でライセンス契約を締結することを求めるというものである。
加えて,本件書状3には,上記侵害の事実が存在する旨の公証人作成の事
実実験公正証書(甲8)が,本件書状4には同旨の弁理士作成の鑑定意見書
(甲9)がそれぞれ添付されている。そして,ニフティシステムの使用は被
控訴人ソフトウェアの使用を意味するものである(弁論の全趣旨)。
以上の事実に照らせば,本件ニフティ宛文書に被控訴人に関する直接的な
記載が見当たらないことを考慮しても,同文書は,一般的な自社製品の販促
文書であるということはできず,これを客観的にみれば,被控訴人ソフトウ
ェアの使用が本件特許権1を侵害する旨を被控訴人ソフトウェアのユーザに
指摘する警告文書に当たることは明らかといえる。
したがって,本件ニフティ宛文書は,被控訴人の「営業上の信用を害する」
ものに該当するというべきであり,これに反する控訴人の主張は採用できな
い。
(2)「虚偽の事実の告知」について
上記(1)のとおり,本件ニフティ宛文書は,いずれも被控訴人ソフトウェア
の使用が本件特許権1を侵害する旨を被控訴人ソフトウェアのユーザに指摘
する警告文書であると解される。
そして,前記2(1)のとおり,本件発明1に係る本件特許1には無効理由が
あり,本件訂正によってもかかる無効理由は解消しないものと認められるか
ら,本件ニフティ宛文書の内容はいずれも「虚偽の事実」に当たり,したが
って,これを送付する行為は「虚偽の事実の告知」に当たると認められる。
これに対し,控訴人は,本件ニフティ宛文書の内容は虚偽ではないと主張
するが,その主張は,飽くまで被控訴人ソフトウェアの使用が本件特許権1
(本件訂正発明1)の侵害に当たることを前提とするものであって,その前
提自体が認められないことは上記のとおりであるから,採用できない。
また,控訴人は,本件ニフティ宛文書(本件書状3)が,本件発明1を実
施することを「例えば」と表現していることを根拠として,本件登録システ
ムは,本件訂正後の請求項9に記載の発明の技術的範囲にも属しているから,
結局,本件各書状及び本件メールの内容に虚偽はないといえるなどとも主張
する。
しかしながら,本件ニフティ宛文書や同文書に添付されている鑑定意見書
等の記載内容を全体としてみれば,控訴人が本件発明1の侵害を念頭に置い
てこれらの文書を送付していたことは明らかであり,「例えば」の一言が入
っていたからといって,全く記載がない請求項9に記載の発明についての侵
害警告を含む(から虚偽でない)などと解することは相当でない。
したがって,控訴人の上記主張もまた採用できない。
(3)違法性・違法性阻却事由の有無及び控訴人の過失について
控訴人は,縷々理由を述べて,控訴人による本件ニフティ宛文書の送付は,
社会通念上必要と認められる範囲のものであり,正当な権利行使の一環とし
て違法性が阻却されるべき行為であるとか,これについて控訴人に過失はな
いなどと主張する。
しかしながら,控訴人が本件ニフティ宛文書の送付に当たり無効理由の有
無について何ら調査検討を行っていないことは,控訴人自身が認めていると
ころ,本件特許権1等の出願の経緯や,NTTコムのプロジェクト(本件サ
ービスの開発に係る本件プロジェクト)に控訴人自身が参画していた経緯に
照らせば,本件発明1については,本件サービスや甲11発明等の関係で拡
大先願(特許法29条の2)や公然実施(特許法29条1項2号)などの無
効理由が主張され得ることは容易に予測できることであって,たまたま被控
訴人との間の事前交渉において,かかる無効主張がなされなかったとしても,
そのことだけで直ちにかかる無効理由についての調査検討を全く行わなくて
もよいということにはならないというべきである。
また,証拠(甲12の1,15の1,16の1,18等)及び弁論の全趣
旨によれば,控訴人は,本件ニフティ宛文書の送付に先立つ平成22年11
月頃から平成23年5月頃にかけて,数か月にわたり,被控訴人との間で,
弁護士・弁理士等の専門家を交えて,被控訴人製品の使用等が本件特許1等
に抵触するものであるか否かについて交渉を行っており,その後,抵触を否
定する被控訴人との間で交渉が暗礁に乗り上げていたにもかかわらず,被控
訴人に対して再度交渉を求めたり,あるいは,訴訟提起を行ったりすること
なく,平成26年3月頃から,被控訴人の顧客等に対して控訴人とのライセ
ンスを持ちかける文書を送付するようになり,被控訴人から同文書の送付を
直ちに中止するよう求められても,これを中止するどころか,ニフティに対
し,明示的な侵害警告文書である本件ニフティ宛文書を送付するに至ったも
のと認められる。
上記のような事情に照らせば,本件ニフティ宛文書の送付は,特許権侵害
の有無について十分な法的検討を行った上でしたものとは認められず,その
経過も,要するに,被控訴人との交渉では埒が明かないことから,その取引
先に対し警告文書を送ることによって,事態の打開を図ろうとした(すなわ
ち,侵害の成否について公権的な判断を経ることなく,いわば既成事実化す
ることによって,競争上優位に立とうとした)ものであるといえる(なお,
控訴人は,本件書状3を送った時点では,ニフティが被控訴人の取引先であ
るとは知らなかったとも主張するが,事実経過に照らして直ちに信用するこ
とはできないし,少なくとも,本件書状4及び本件メールを送った時点では,
既にこれを明確に認識していた〔甲16〕のであるから,かかる事由をもっ
て,違法性がないとか,過失がないということもできない。)。
このような控訴人の行為が,社会通念上必要と認められる範囲のものであ
り,正当な権利行使の一環として違法性が阻却されるべき行為であるといえ
ないことは明らかであり,また,これについて控訴人に過失が認められるこ
とも明らかである。
したがって,本件ニフティ宛文書の送付は違法であり,かつ,控訴人には
少なくとも過失が認められるというべきであるから,これに反する控訴人の
主張は採用できない。
(4)損害額について
原判決が認定したとおり,控訴人の本件ニフティ宛文書の送付により被控
訴人の営業上の信用は毀損されており,かかる信用毀損によって被控訴人に
生じた損害を填補するためには,100万円の賠償を認めるのが相当である。
他方,弁護士費用・弁理士費用の請求については,本訴に要した弁護士費
用等として(本件ニフティ宛文書の送付があったからといって,直ちに無効
審判請求まで行う必要が生じるわけではないことからすると,無効審判請求
のための費用を直ちに相当因果関係のある損害ということはできないし,反
訴の提起自体を違法と認めるに足りる証拠はない以上,反訴に要した弁護士
費用等まで損害と認めることはできない。),本訴に係る損害賠償請求の認
容額や差止請求が認められていることその他本件に顕れた諸般の事情を総合
考慮し,100万円を認めるのが相当である。
第4結論
以上の次第であるから,本訴請求は,被控訴人ソフトウェアの使用が本件特
許権1を侵害する行為である旨の告知・流布の差止め,並びに損害賠償金20
0万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その
余は理由がなく,反訴請求はいずれも理由がない。
よって,これと異なる原判決主文第2項及び第3項を本判決主文第1項のと
おり変更し,控訴人のその余の控訴を棄却することとして,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
寺田利彦
裁判官
間明宏充

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