弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

           主      文
1 相手方Aは,別紙文書目録記載2の文書のうち,Hに係るOQLディーラー
情報照会と題する書面を当裁判所に提出せよ。
2 相手方Bは,別紙文書目録記載3の文書及び4の文書(H及び株式会社I
に係る株式会社Jの調査報告書)を当裁判所に提出せよ。
3 相手方Cは,別紙文書目録記載1の文書(リース営業管理規定)を当裁判
所に提出せよ。
4 相手方Fは,別紙文書目録記載2の文書(Hに係る株式会社Jの調査報
告書及び株式会社Kの報告書)を当裁判所に提出せよ。
5 相手方Gは,別紙文書目録記載2の文書(Hに係る株式会社Jの調査報
告書及びHの確定申告書写し)を当裁判所に提出せよ。
6 申立人らの相手方Aに対するその余の申立て並びに相手方D及び同Eに
対する申立てをいずれも却下する。
           理      由
第1 申立ての趣旨
1 相手方C及び同Dは,別紙文書目録記載1の文書を当裁判所に提出せよ。
2 相手方A,同D,同E,同F及び同Gは,別紙文書目録記載2の文書を当裁判所に
提出せよ。
3 相手方Bは,別紙文書目録記載3及び4の文書を当裁判所に提出せよ。
第2 基本事件の事案の概要
 H(以下「H」という。)は,テレビ受信機,映像ソフト及び文字情報放映機を組み合
わせたテレテキストビジョンシステム(以下,この物品を「本件システム」という。)を開
発し,申立人らに対し,その営む病院,理容店等の待合室等に設置するものとして,
販売代理店を通じて本件システムを販売し,申立人らは相手方らリース会社等との
間でリース契約等を締結して本件システムを購入した。
 その際,H及び販売代理店(以下「Hら」という。)は,病院,理容店等の待合室等に
置かれた本件システムに,文字放送による有料広告を流すことにより,広告収入を
見込むことができ,申立人らに対し,Hの関連会社である株式会社I(以下「I」とい
う。)から広告料が配当されることにより,将来的に本件システムの購入負担金が還
元されることをうたい,当初は広告料が実際に支払われていた(以下,Hらの上記商
法を「本件商法」という。)。
 その後,Hの破綻により,広告料の支払は途絶したが,申立人らはリース料の支
払を求められた。
 そこで,申立人らは,相手方らリース会社等に対し,既払いのリース料の返還及び
未払のリース料の支払義務がないことの確認等を求める訴えを提起した。これに対
して,相手方らリース会社は,未払リース料の支払等を求める訴えを提起した。
第3 当事者の主張
 1 申立人ら
(1) 文書の表示
  別紙文書目録記載の文書(以下,併せて「本件文書」という。)
 (2) 文書の趣旨
   相手方らがHの事業内容について知り,又は知り得た事実が記載されている。
  (3) 文書の所持者
   ア 別紙文書目録記載1の文書(以下「本件文書1」という。)について
     相手方C及び同D
 イ 別紙文書目録記載2の文書(以下「本件文書2」という。)について
   相手方F,同A,同D,同E及び同G
 ウ 別紙文書目録記載3及び4の文書(以下,それぞれ「本件文書3」及び「本件文
書4」という。)について
相手方B
  (4) 証明すべき事実
   相手方らが,本件システムが物品販売と役務提供契約を一体化したものであるこ
と及び本件商法が破綻必至であることを認識し,若しくは認識し得たこと,又は,
本件システムについての調査を怠ったこと
  (5) 文書提出の義務の原因
   本件文書は,民事訴訟法220条3号所定の挙証者の利益のために作成された文
書(以下「利益文書」という。)又は挙証者と文書の所持者との法律関係について
作成された文書(以下「法律関係文書」という。)に当たるものであり,また,これら
の文書に当たる場合には,同条4号の文書提出義務の除外規定の適用がないと
いうべきである。
 仮に,本件文書が利益文書及び法律関係文書に当たらないとしても,同条4号
による文書提出義務が認められ,その除外規定である同号ニ所定の専ら文書の
所持者の利用に供するための文書(以下「自己利用文書」という。)に当たらない。
すなわち,相手方らがサプライヤー管理調査義務等を果たしているかがひとたび
問題となれば,本件文書が重要な証拠となることは明らかであって,多くのリース
被害事件において同義務が問題となっている現状において,本件文書は訴訟で
公開されることが十分予定されて作成されたものであることは明らかである。ま
た,組織体において外部との一定の法律関係を形成する過程で担当者がどのよ
うな情報や根拠に基づいて判断に関与したかを明らかにする文書は,その組織で
の公式文書に該当し,自己利用文書の域を超えた文書である。その上で,基本事
件が大型なリース被害事件であること,証拠の偏在を是正するための文書提出
義務の意義からして,本件文書が自己利用文書に該当しないことは明らかであ
る。
 (6) 証明すべき事実と文書との関連性等             
 Hが展開した本件商法は破綻必至の詐欺商法であったところ,本件商法が一定
期間にわたって継続され,被害者及び被害金額が増大したのは,リース契約が介
在したことによるものである。この介在によって,Hは自社の信用力ではなく被害
者の信用力を利用して資金を集め,本件商法を拡大できたものである。
 したがって,リース契約を提供している相手方らにも本件商法について荷担した
責任が生じるものであり,根拠としては,相手方らにHの本件商法の実体を把握
するのを怠ったサプライヤー管理調査義務違反等があるものである。
 しかるに,本件で以上の事実を立証するためには,Hから,相手方らに対し,経
営状態について,どのような情報が提供されていたか調査することが必要となる
ため,本件申立てを行うものである。
 2 相手方A
 (ア)申立人らが基本事件において主張するような,相手方Aと対応する申立人らと
の間のリース契約が消費者リース契約として一般のファイナンスリースと異なる扱い
をし,サプライヤー管理調査義務等を認めるべき根拠はなく,その主張は失当であ
ることから,本件申立ては前提を欠くこと,(イ)本件文書2はいずれも利益文書及び
法律関係文書に該当しないこと,(ウ)本件文書2は自己利用文書であることからし
て,文書提出義務はない。
3 相手方B
 本件文書3及び4は自己利用文書であること,申立人らが基本事件で主張するサ
プライヤー管理調査義務等は,相手方Bが与信審査をしたのは申立人らであるこ
と,申立人らが消費者ではないことからして主張自体失当であり,本件申立ては前
提を欠くものであって,文書提出義務はない。また,本件文書4は信用調査会社によ
る調査報告書であることから,守秘義務上その公開ができない。
4 相手方C
 本件文書1は利益文書及び法律関係文書に該当せず,自己利用文書であるか
ら,文書提出義務はない。
5 相手方D
   本件文書1として,新規取扱店提携申請書(その中の不動文字で記載した箇所),本
件文書2として,同申請書及び企業向与信判定表があるところ,同文書は,利益文
書及び法律関係文書に該当せず,また,自己利用文書であるから,文書提出義務
はない。
6 相手方E
 (1)申立人らが基本事件で主張するサプライヤー管理調査義務等は認められず,
主張自体失当であることから,本件申立ては前提を欠くこと,(2)利益文書及び法律
関係文書に当たらず,しかも自己利用文書であることから,文書提出義務はない。
7 相手方F
 本件文書2は利益文書及び法律関係文書に該当せず,自己利用文書であって,
また,その性質上リース会社にとって営業秘密性の高いものであり,これが公にされ
れば,リース会社の営業が重大な悪影響を受けることは明らかである。
 また,そもそも,申立人らのサプライヤー管理調査義務等に関する主張自体が,各
申立人ごとの個別具体的な要件事実も,それを前提とするリース会社に課される注
意義務の具体的内容も明らかにせず,抽象的,一般的なサプライヤー管理調査義
務等を論ずるのみであり,失当であって,文書提出の必要性がない。
8 相手方G
   本件文書2は利益文書及び法律関係文書に当たらず,自己利用文書及び技術又は
職業の秘密に関する文書に当たる。さらに,そもそも申立人らの主張するサプライヤ
ー管理調査義務等は認められないことからして,要証事実と本件文書2との間に関
連性がない。
第4 当裁判所の判断
 1 相手方らの意見及びイン・カメラ手続による審理の結果によれば,申立人らの本件
申立てに係る相手方ら所持の文書は,以下のとおりのものであることが認められ
る。
  (1) 相手方A
    本件文書2として,H,L株式会社,株式会社M及び株式会社Nに係る各OQL(A・
クイックリース)ディーラー情報照会(支払先/審査項目情報照会を含む。)と題す
る書面で,ディーラー(リース物件の売主であるHら)に対するヒアリング調査,株
式会社J(以下「J」という。)のデータベース等に基づく情報の概要を入力したもの
  (2) 相手方B
    本件文書3(リース営業管理規程)で社外秘とされているもの,並びに同4として,
H(平成11年2月12日付け,同13年10月5日付け及び同年12月7日付け)及
びI(平成11年5月10日付け)に係るJの調査報告書で,極秘とさているもの
  (3) 相手方C
    本件文書1として,リース営業管理規定で,社外秘とされているもの
  (4) 相手方D
    本件文書1として,株式会社O(以下「O」という。),株式会社P(以下「P」という。)
及び株式会社Qに係る各新規取扱店提携申請書(その中の不動文字で記載した
箇所),並びに本件文書2として,同各申請書,並びにO及びPに係る企業向与信
判定表で,社外秘とされているもの
  (5) 相手方E
    本件文書2として,株式会社Rのリース取扱店決済申請書
  (6) 相手方F
    本件文書2として,Hに係るJの調査報告書(平成10年9月2日付け)
で,極秘とされているもの,及び株式会社K(以下「K」という。)の報告書
  (7) 相手方G
    本件文書2として,Hに係るJの調査報告書(平成11年6月14日付け)で,極秘と
されているもの,及びHの確定申告書(平成10年3月期及び同11年3月期。決算
報告書を含む。)写し
 2(1) そこで,本件文書の文書提出義務について判断するに,まず,利益文書は,
当該文書が挙証者の地位,権利ないし権限を直接証明し,又は基礎づけるもの
であり,かつ,そのことを目的として作成されたものであることを要するところ,本
件文書はいずれもこれに該当するとはいえず,また,法律関係文書は,申立人ら
と相手方らとの間の法律関係ないし当該法律関係に関連し,当該法律関係の構
成要件事実の全部又は一部が記載された文書をいうところ,本件文書はいずれ
もこれに該当するとはいえない。
 (2) 次に,民事訴訟法220条4号ニの除外規定については,ある文書が,その作成
目的,記載内容,これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯,その他の
事情から判断して,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開
示することが予定されていない文書(以下「内部文書」という。)であって,開示され
ると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害
されたりするなど,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれ
があると認められる場合には,特段の事情がない限り,当該文書は上記除外規
定の自己利用文書に当たると解されるので,以下に本件文書がこれに当たるか
について,イン・カメラ手続による審理の結果を踏まえて検討する。
 (3) まず,相手方B及び同Cのリース営業管理規定(規程)については,サプライヤー
管理に当たっての注意事項,基準,手順等が記載されたもので,社外秘とされて
いることから,内部文書として作成されたことが認められるが,それ自体の内容は
一般的,概括的なものにとどまり,具体的な基準等が定められたものではなく,開
示されるとその基準等が流出し,サプライヤー等に悪用されて,適正なサプライヤ
ーの審査,管理を行うのに支障を来すなどの弊害が生じ得るものとは認められ
ず,したがって,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれが
あるとまでは認められないから,自己利用文書に当たらない。
(4) 次に,相手方AのHに係るOQLディーラー情報照会と題する書面,相手
方BのH及びIに係るJの調査報告書,相手方FのHに係るJの調査報告書
及びKの報告書並びに相手方GのHに係るJの調査報告書については,当
該相手方らが申立人らとリース契約を締結するに当たり,対象商品やサプ
ライヤーの販売方法等につき,リース契約の提供の是否を検討するため
の資料として作成され,専ら当該相手方らの内部において利用することを
目的とし,外部の者に開示することが予定されていない内部文書であり,
一般的(類型的)にいって開示によって所持者の側に看過し難い不利益が
生ずるおそれがあると認められるから,特段の事情がない限り自己利用
文書に当たる。
  そこで,特段の事情について検討するに,上記各文書は,第三者による調査結
果そのもの,あるいは,これを基にとりまとめられて作成されたものであって,必ず
しも当該相手方の意思形成に係るような所見が記載されているものではなく,H
は,その100%出資の子会社であるIとともに本件商法を展開していたもので,そ
の後本件商法が破綻して,H及びIがいずれも破産手続にあるなど,経済的に破
綻しているものであり,相手方らにおいては,本件商法に問題があったこと,Hが
破綻したことなどからHらとの取引をやめたものであることがうかがわれ,今後Hと
取引関係を有することはないのであるから,当該相手方らにおいて,上記各文書
が開示されたとしても,当該相手方らの内部における自由な意見の表明に支障を
来たし,若しくは,その自由な意思形成が阻害されるなどの看過し難い不利益が
生ずるおそれがあるとは認められない。また,一般的に民事訴訟において必要に
応じて信用調査会社の調査報告書が証拠として提出されることは少なからず行わ
れているところであり,前記のような事情が認められる本件においては,開示に応
じる相当の理由があるというべきであり,開示すれば当該相手方が信用調査会社
から責任を追及されたり,今後の信用調査依頼に応じてもらえないなどして,不利
益を被るものとは考え難く,リース会社の営業が重大な悪影響を受けるものとは
認められない。現に,当裁判所に係属しているHの本件商法に係るクレジット会社
等を被告とする別件訴訟においては,これを所持する被告らにおいていずれも任
意提出していることからも,このようにいうことができる。
  したがって,上記各文書については,自己利用文書に当たるとはいえない特段の
事情があるから,自己利用文書に当たらない。
 なお,相手方Gは,技術又は職業上の秘密に関する文書であると主張するが,
後記文書を含めて,民事訴訟法220条4号ハに該当するということはできない。
  (5) また,相手方GのHの確定申告書写しは,その内容がHの経営状況等について
の客観的な資料にとどまるものであり,当該相手方の内部において利用すること
を目的として入手したものであるが,外部の者に開示することが予定されていない
文書であるとはいえず,かつ,これが開示されると当該相手方の自由な意思形成
が阻害されるなどの看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとは認められない
から,自己利用文書に当たらない。
(6) 以上に対して,その余の文書については文書提出義務は認められない。
  すなわち,まず,相手方AのH以外の会社に係るOQLディーラー情報照会と題す
る書面については,内部文書であり,同相手方の取引先に関する情報が記載さ
れているものであって,このような開示が予定されていない取引先の情報を同相
手方において開示することは,取引先との関係や将来の取引関係に影響するも
のといえるので,開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれが
あると認められるから,自己利用文書に当たる。また,上記各文書には,Hや本件
商法に関連する事項は全く記載されておらず,申立人ら主張の要証事実との関
連性,したがって,文書提出の必要性が認められない。
(7) 次に,相手方Eの株式会社Rのリース取扱店決済申請書については,同相手方
が申立人らとリース契約を締結するに当たり,対象商品やサプライヤーの販売方
法等につき,リース契約の提供を検討するための内部資料として作成されたもの
であり,取引先に関する情報が記載されているほか,同相手方自身の所見が具
体的に記載されており,同相手方の内部的な意思形成を適切かつ円滑に行うた
めに忌憚のない意見や評価を示すことがあるものであって,開示すれば同相手方
の内部における自由な意見表明ないし意思形成が阻害されるなどの看過し難い
不利益が生ずるおそれがあることが認められるから,自己利用文書に当たる。ま
た,上記文書には,Hや本件商法に関連する事項は全く記載されておらず,申立
人ら主張の要証事実との関連性,したがって,文書提出の必要性が認められな
い。
(8) また,相手方Dの新規取扱店提携申請書及び企業向与信判定表は,同相手方
が,申立人らとリース契約を締結するに当たり,対象商品やサプライヤーの販売
方法等につき,リース契約の提供を検討するための内部資料として作成されたも
のであり,取引先に関する情報が記載されているほか,新規取扱店提携申請書
は,申請に対する審査の際のチェック項目・認可条件等の基準が具体的に記載さ
れている上,同相手方自身の所見が相当程度記載されており,意思形成を適切
かつ円滑に行うために忌憚のない意見や評価を示すことがあるものであって,開
示されるとその基準等が流出し,サプライヤー等に悪用されて,適正なサプライヤ
ーの審査を行うのに支障を来すなどの弊害が生じうるもので,かつ,同相手方の
内部における自由な意見表明ないし意思形成が阻害されるなどの看過し難い不
利益が生ずるおそれがあることが認められるから,自己利用文書に当たる。ま
た,上記各文書には,Oの取扱商品としてテレテキストビジョンと記載されている
ほかは,Hや本件商法に関連する事項は全く記載されておらず,申立人ら主張の
要証事実との関連性,したがって,文書提出の必要性が認められない。
(9) 以上のとおりで,相手方AのHに係るOQLディーラー情報照会と題する
書面,相手方Bのリース営業管理規程並びにH及びIに係るJの調査報告
書,相手方Cのリース営業管理規定,相手方FのHに係るJの調査報告書
及びKの報告書,並びに相手方GのHに係るJの調査報告書及びHの確定
申告書写しについては文書提出義務が認められ,その余の文書について
は文書提出義務がないというべきである。
  (10) なお,相手方A,同B,同F,同Gらは,そもそも,申立人らのサプライヤー管理調
査義務等に係る主張が,主張自体失当であって,本件申立ては前提を欠くと主張
するが,相手方らと申立人らとの間のリース契約等において提供される商品等に
関する事情,これらについての相手方らの認識,対応等の事情によっては,申立
人らに不測の損害を与えぬよう配慮すべき信義則上の義務が相手方らに生じな
いとはいえず,申立人らの主張が直ちに失当であるということはできないから,こ
の点から本件申立てを却下することはできない。
 3 よって,主文のとおり決定する。
平成17年4月8日
  東京地方裁判所民事第44部
裁判長裁判官   杉    山   正    己
裁判官   瀨  戸  口   壯   夫
裁判官   大    畠   崇    史
文 書 目 録
1 相手方らが,相手方ら自身のリスク管理のために自主的に実施している加盟店審査
のためのマニュアル等の資料
2 相手方らが,H又は販売代理店を契約先として承認した際における,自ら又は第三者
をしてH及び販売代理店の取り扱う商品,販売方法,営業実態,経営内容,他の信販
会社の動向等について調査した結果を記載した書面
3 リース営業管理規程
4 株式会社Jの調査報告書
 

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛