弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審の訴訟費用は全部被告人三名の連帯負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人三名の弁護人大坂忠義作成名義の控訴趣意書記載の
とおりであるから、これをここに引用し、これに対して次のとおり判断する。
 控訴趣意第一点について。
 原判決が、その理由において、本件被告人らが共謀の上、焼ちゆうに、水飴やグ
リコース、グリタミン、砂糖、清酒粕みそ等を湯で溶解して瀘過したものを混和し
て、更にこれを瀘過する方法により製造した調みりん「A」と称するアルコール分
約三・八度ないし約四・四度を含む液体を酒税法施行令第九条所定の「その他の雑
酒」第二級に該当するものと認定し、これに対して酒税法第七条第一項、第四十三
条第一項、第五十四条第一項等を適用処断していることは、所論のとおりである。
しかるに、所論は、被告人らの製造にかかる原判示調みりん「A」と称する液体
は、酒税法第二条第一項所定の「酒類」ではないから、これを「酒類」と認定し
て、前示法条を適用した原判決は、法令の適用を誤つたものであつて、その誤が判
決に影響を及ぼすことが明らかである旨主張するにより、案ずるに、酒税法第二条
第一項には、「この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(う
すめて飲料とすることができるものを含み、アルコール専売法(昭和十二年法律第
三十二号)の規定の適用を受けるアルコールを除く。)をいう。」と規定されてお
り、アルコール専売法第二条第一項には、「本法ニ於テアルコールトハアルコール
分九十度以上ノアルコールヲ謂フ」と規定されて<要旨>いるところ、本件調みりん
「A」なる液体は、原判示によれは、アルコール分約三・八度ないし約四・四度 要旨>を含有するというのであつて、アルコール含有量の点については、酒税法第二
条第一項所定の要件に合致するものであるから、結局、右液体が同条項所定の「飲
料」に該当するかどうかによつて、同法上の酒類てあるか否かがきまるものといわ
なければならない。そこで、この点について審究するに、「飲料」ということば
は、我々の日常生活上における普通一般の用例に従えば、所論の主張するように、
「飲用に供することを主たる目的とする液体」と解するのが妥当であるように考え
られない訳ではないが、しかし、国家財政上の必要より、酒税の賦課徴収という特
殊の立法目的をもつて制定せられた酒税法の精神に照らして考察するときは、酒税
法第二条第一項所定の「飲料」とは、製品のまま、又はこれをうすめて飲用(人が
これを飲んで毒でなく、かつ、不快感を伴わないもの)に供し得られる液体をいう
ものと解するのが相当であると考えられるところ、これを本件についてみるに、本
件調みりん「A」なる液体は、その実物が現存しないため、これが実体を確認する
ことが困難であるけれども、記録に現われた資料によつて判断するときは、いわゆ
る調味料として、これをうすめてそばのつゆ等に使用する液体であつて、もとよ
り、飲用に供することを主たる目的とするものではないけれども、人がこれを飲ん
で毒でなく、かつ、不快感をも伴わず、飲用に供し得られる液体であることが認め
得られるのであるから、酒税法第二条第一項にいわゆる「飲料」に該当するものと
いわなければならない。そうだとすれば、本件調みりん「A」なる液体は、アルコ
ール分一度以上の飲料で、アルコール専売法の規定の適用を受けないものであるか
ら、酒税法第二条第一項の要件を具備し、同法所定の酒類に当るものというべく、
かつ、同法施行令第九条所定の「その他の雑酒」第二級に該当するものと認められ
るのであるから、原判決がこれと同趣旨の認定をして、酒税法第七条第一項、第四
十三条第一項、第五十四条第一項等を適用したことは正当であつて、原判決には、
所論のような法令の適用を誤つた違法があるものということはできない。論旨は理
由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中西要一 判事 山田要治 判事 石井謹吾)

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