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平成19年12月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第17959号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成19年10月24日
判決
神奈川県相模原市〈以下省略〉
原告株式会社イー・ピー・
ルーム
東京都港区〈以下省略〉
被告住友石炭鉱業株式会社
同訴訟代理人弁護士冨永敏文
同尾原央典
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,金10万円及び平成19年7月20日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,自ら作成した別紙図面目録記載の各図面(以下「本件図
面」と総称する。)を被告に交付したところ,被告が本件図面を毀棄したが,
被告の上記行為は,本件図面について原告が有する著作権を侵害する不法行
為を構成するとして,被告に対し,民法709条,著作権法114条に基づ
き,10万円の損害金(及びこれに対する訴状送達の日の翌日から民法所定
年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めている事案である。
1原告の主張
()原告は,放電燒結装置に関する特許権を有しており,同特許発明を利用1
した放電燒結機の製造,販売をしている。
()原告は,平成6年9月,原告が設計したSPS−S502放電プラズマ2
燒結機を発注するか否かの被告の検討のため,被告に対し本件図面の写し
を交付した。その後,被告から,図面の修正,加筆等が必要であるとして,
本件図面の原紙の交付を要請されたため,原告としては,本件図面の原紙
は返却されるものと信じて,本件図面の原紙を被告に交付したところ,被
告は,これを毀棄してしまった。
本件図面は著作物であり,原告は,本件図面についての著作権を有して
いるから,被告の上記毀棄行為は,原告の本件図面についての著作権を侵
害し,著作権侵害の不法行為を構成する。
()被告は,上記著作権侵害行為により,SPS−510L住石放電プラズ3
マ燒結装置を製造,販売して,10万円以上の利益を得たから,原告は,
著作権法114条により,被告に対して,10万円の損害賠償をする義務
がある。
2被告の主張
()本案前の答弁1
本件訴訟の訴訟物は,本訴原告が提訴した東京地裁平成18年(ワ)第
22355号〔本訴〕,同第26612号〔反訴〕事件訴訟(控訴審・知
財高裁平成19年(ネ)第10015号事件。以下「先行訴訟」とい
う。)の訴訟物の1つと同一であるから,本件訴訟の提起は,民事訴訟法
142条(重複する訴えの提起の禁止)に反し許されず,原告の訴えは却
下されるべきである。
()本案の答弁2
原告の主張は争う。
本件図面に著作物性は認められない。
第3当裁判所の判断
1まず,本案前の答弁について判断するに,本件記録(裁判所書記官塚田賢
司作成の「平成19年(ネ)第10015号事件について」と題する書面)に
よれば,先行訴訟は,本訴口頭弁論終結日前の平成19年9月14日に確定
したことが認められ,したがって,その余の点について判断するまでもなく,
本件訴訟は,民事訴訟法142条に反しない。
2そこで,原告の本訴請求の当否について判断するに,本件において,原告
が著作権侵害と主張する行為は,本件図面の毀棄行為である(原告は,本訴
において,上記毀棄行為に関し,その他の法益の侵害を主張するものではな
い。)ところ,仮に本件図面に著作物性が認められたとしても,著作物が固
定された有形物である本件図面の毀棄行為は,その著作物についての著作権
を侵害することにはならないから,原告の主張はそれ自体失当である。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由
がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官佐野信
裁判官國分隆文
図面目録
番号1ないし51の別添図面(甲12の1∼51)

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