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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,補助参加によって生じた費用を含め,控訴
人らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人ら
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人は,補助参加人Aに対し,4億2215万6407円及び内金3
億0160万6649円に対する平成17年9月30日から,内金1億20
54万9758円に対する平成17年3月17日から,各支払済みまで年5
分の割合による金員の支払を請求せよ。
(3)被控訴人は,Bに対し,8268万7434円及びこれに対する平成16
年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
(4)被控訴人は,補助参加人特定非営利活動法人Cに対し,3億3946万8
973円及び内金2億1891万9215円に対する平成17年9月30日
から,内金1億2054万9758円に対する平成17年3月17日から,
各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
2被控訴人
主文同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
○○世界大会は,知的発達障害者が参加する国際的な競技会であり,平成1
7年2月26日から同年3月5日までの間,長野県でその冬季世界大会が開催
された(以下,同期間に長野県で開催された○○冬季世界大会を「本件世界大
会」という。)。
本件当時長野県知事であった補助参加人Aは,地方公務員である県の職員を
研修命令により,B及び補助参加人特定非営利活動法人C(以下「C」とい
う。)に派遣した(以下,この研修命令による派遣を「本件長中期派遣」とい
い,本件長中期派遣により派遣された職員を「本件長中期派遣職員」とい
う。)。
また,補助参加人Aは,県職員を研修目的の旅行命令票による職務命令(以
下「研修旅行命令」という。)により,補助参加人Cに派遣した(以下,この
研修旅行命令による派遣を「本件短期派遣」といい,本件短期派遣により派遣
された職員を「本件短期派遣職員」という。また,本件長中期派遣と本件短期
派遣を併せて「本件各派遣」といい,本件長中期派遣職員と本件短期派遣職員
を併せて「本件各派遣職員」という。)。
上記のとおり,本件各派遣は職員の研修のための派遣として行われていると
ころ,控訴人らを含む甲事件原審原告4名は,本件長中期派遣はBやCに対す
る人的支援を目的として専らBやCの業務に従事させるためにされた派遣であ
り,研修の目的及び実態がないから,本件長中期派遣職員への本件長中期派遣
期間中の給与の支払は違法であると主張して,地方自治法242条の2第1項
4号本文に基づき,被控訴人に対し,補助参加人Aに対して上記給与相当額の
損害賠償の請求をすることを,B及びCに対してそれぞれ派遣された職員に係
る給与相当額の不当利得返還の請求をすることを求めた(甲事件)。また,控
訴人ら及び原審相原告Dの3名は,本件短期派遣は,本件長中期派遣の場合と
同様に研修の目的及び実態がないから,本件短期派遣職員への本件短期派遣期
間中の給与の支払は違法であると主張して,同号本文に基づき,被控訴人に対
し,補助参加人Aに対して上記給与相当額の損害賠償の請求をすることを,C
に対してそれぞれ派遣された職員に係る給与相当額の不当利得返還の請求をす
ることを求めた(乙事件)。
原判決は,甲事件の請求のうち,平成15年12月から同16年7月までに
された給与の支出に係る部分の訴え(被控訴人に,補助参加人Aに対して損害
賠償請求をするように求める訴えのうち8268万7434円の損害賠償請求
をするように求める訴えと,Bに対して不当利得返還請求をするように求める
訴え)を却下し,甲事件の訴えに係るその余の請求及び乙事件の請求を棄却し
た。甲事件原審原告ら及び乙事件原審原告らのうち控訴人らは,原判決を不服
として控訴した。
2前提となる事実は,以下のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」欄
の「第2事案の概要」の1(原判決3頁16行目から9頁23行目まで)に
記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決8頁18行目から19行目にかけての「Cの命令により出張する場
合,これに要した費用は,Cが負担する。」を「出張に要した費用の負担に
ついては,長野県とCとの協議によるものとする。」と改める。
(2)原判決8頁20行目の「補助参加人Aは」を「長野県知事であった補助参
加人Aは」と改める。
3本案前の当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概
要」の2(原判決9頁24行目から10頁16行目まで)に記載のとおりであ
り,また,本案の当事者の主張は,上記「第2事案の概要」の3(原判決1
0頁17行目から18頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これらを引
用する。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,甲事件についての監査請求のうち,平成16年7月分以前の給
与の支出に係る分は,監査請求期間を経過した後にされた不適法なものであり,
したがって,甲事件請求のうち,平成15年12月から同16年7月までにさ
れた給与の支出に係る部分の訴え(被控訴人に,補助参加人Aに対して損害賠
償請求をするように求める訴えのうち8268万7434円の損害賠償請求を
するように求める訴えと,Bに対して不当利得返還請求をするように求める訴
え)は,監査請求を経ない不適法な訴えであるから却下すべきであり,また,
甲事件の訴えに係るその余の請求及び乙事件の請求は理由がないから棄却すべ
きであると判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の「第3当裁
判所の本案前の判断」(原判決18頁6行目から19頁1行目まで)及び「第
4当裁判所の本案についての判断」の1ないし6(原判決19頁3行目から
27頁20行目まで)に記載のとおりであるから,これらを引用する。
(1)原判決19頁5行目の「地方公務員法35条1項」を「地方公務員法39
条1項」と改める。
(2)原判決20頁11行目の「視察や」を「視察を行い,あるいは」と,同頁
18行目の「企画実行し」を「企画準備をし実行し」とそれぞれ改める。
(3)原判決26頁18行目冒頭から同頁24行目末尾までを,以下のとおり改
める。
「なお,証拠(原審証人E,同F,同G)及び弁論の全趣旨によれば,本件
各派遣においては,研修計画が定められていないこと,本件各派遣職員を指
導する研修担当者が定められなかったこと,研修結果の報告がされなかった
ことが認められるが,本件各派遣における研修は,既に説示したところから
明らかなとおり,前記認定の各種業務の遂行を通じて知識,技術を取得し,
政策形成能力,創造的能力,法務能力等を高め,幅広い視野や思考力を養成
すること等を目的とするものと認められ,そうした研修の性格に照らせば,
詳細な研修計画を定め,特定の指揮監督者を定めてこれを実施するのになじ
まないものであったということができ,また,長野県においては,民間企業
派遣研修の場合にも研修結果の報告を求めない取扱いがされていて(原審証
人F),本件各派遣についても,それと同様の取扱いがされたというに過ぎ
ないと認められるし,C作成の報告書(甲事件乙16)は本件各派遣におけ
る研修の実績の報告に代わり得るものであって,控訴人らが指摘する上記の
各点から直ちに本件各派遣が研修の目的で行われたことを否定することはで
きない。また,旅行命令票の「用務の内容」欄についての記載に「研修」と
記載されていないことも,本件各派遣が研修の目的で行われたとの前記認定
の実態を左右するものではない。」
(4)原判決27頁18行目末尾の次に改行して,以下のとおり加える。
「控訴人らは,本件各派遣がBやCに対する人的支援であり,地方公務員法
39条等に定める研修に当たらないとして,本件各派遣は地方公務員法35
条に違反し,また,本件各派遣職員に対して給与を支払うことは,地方自治
法204条の2及び地方公務員法25条1項に違反する旨,さらに,本件各
派遣の実態は人的援助のための公益法人への派遣であるから,公益法人等派
遣法の規定に則って行われるべきであり,本件各派遣職員への給与支出は同
法の趣旨にも反する旨主張するが,本件各派遣が研修の実質を備えているこ
とは,既に説示したとおりであるから,控訴人らのこれらの主張はいずれも
その前提を欠き,失当というべきである。」
2以上の次第で,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第19民事部
裁判長裁判官青柳馨
裁判官井上哲男
裁判官長久保守夫

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