弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件公訴事実中公職選挙法違反の点(各第一審判決判示第二の事実)に
つき各被告人を免訴する。
     被告人Aを懲役八月に、被告人B、同Cを各懲役一年に処する。
     被告人Bに対する第一審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入す
る。
     第一審における訴訟費用中証人D、同E、同Fに支給した分は、被告人
B、同Cの連帯負担とし、証人Cに支給した分は、被告人Bの、証人Bに支給した
分は、被告人Cの各負担とし、当審における国選弁護人宮沢邦夫支給した訴訟費用
は被告人B、同C両名の負担とする。
         理    由
 被告人Aの弁護人島内賀喜太の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でな
いものであり、被告人B、同Cの弁護人藤川儀七郎の上告趣意中判例違反をいう点
は、原審で主張、判断のない事項に関するばかりでなく、所論判例は、本件に適切
であるとは認められないから、その前提を欠くものであり、その余は単なる法令違
反の主張に帰し、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、投票用
紙は所有権の客体となるものであるこというまでもないし、また、被告人B、同C
の両名は、権利者を排除して徳島市選挙管理委員会所有の投票用紙を恰も自己の所
有物のごとくこれを同用紙として利用する意思であつたこと明らかであるから、同
被告人等は、不法領得の意思なしというを得ない。)
 しかし、職権をもつて調査すると、原判決の是認した第一審判決中被告人らに対
する各判示第二の所為は、原判決後昭和三一年一二月一九日同年政令三五五号一条
一号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇
四条、三三七条三号により主文一、二項のとおり破棄、免訴し、第一審判決の認定
した犯罪事実中大赦にかからない点について法律を適用すると、被告人Aの同判示
第一の所為は、刑法二五六条一項、六〇条に、被告人B、同Cの同判示第一の所為
は各刑法二三五条、六〇条にそれぞれ該当するから、所定刑期範囲内で主文三項の
刑に処すべく、未決勾留日数の算入につき同法二一条、訴訟費用の負担につき刑訴
一八一条、一八二条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官 松村禎彦公判出席
  昭和三三年四月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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