弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人川口和子の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法40
5条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,被告人がわずか18日の間に,遊興費等を得る目的で一人
暮らしの女性宅2軒に侵入して各1名を殺害の上,現金合計約66万7000円な
どを強取した2件の住居侵入・強盗殺人のほか,金品窃取目的での住居ないし建造
物侵入窃盗4件,建造物侵入,占有離脱物横領各1件を犯したという事案である。
これらのうち2件の強盗殺人等における各犯行の態様は,いずれも被害女性宅に
侵入して殺害の上金品を強奪しようなどと企て,凶器を携帯して侵入し,長時間に
わたり帰宅を待ち伏せ,あるいは犯行の機会をうかがって敢行した計画的なもの
で,しかも各被害女性のけい部を手で強く絞め付けた後,被害者の心音を聞いて死
亡を確認したり,あるいは息を吹き返すことのないようビニールひもをけい部に巻
き付けて縛って固定するなどしており,殺害に対する強固な意思の認められる甚だ
執ようかつ冷酷,残忍なものである。パチンコやカラオケスナックなどの遊興にふ
けって借金を重ねた挙げ句に家出をし,生活費や遊興費を得るために,本件各犯行
に及んだ動機や犯行に至る経緯に酌むべき事情は見いだし得ない。2名の生命を奪
った結果は極めて重大であって,遺族らの処罰感情は非常に厳しく,本件が社会に
与えた影響も大きい。
以上のような諸事情に照らすと,被告人が本件に対する反省悔悟の情を示してい
ること,その不遇な成育歴等,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,本
件各犯行についての被告人の刑事責任は,極めて重大であり,原判決が維持した第
1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官酒井邦彦公判出席
(裁判長裁判官那須弘平裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官
堀籠幸男裁判官田原睦夫)

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