弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告は之を棄却する。
         理    由
 本件抗告申立人の代理人弁護士倉本英雄の主張する抗告理由は、本決定書末尾添
附の抗告申立書に記載のとおりであるから、まず、これについて判断する。
 一、 抗告理由(四)について
 本件告訴事案に対する検察官の裁定は、公訴を維持するに足る証拠がなくて犯罪
の嫌疑が不十分であるから公訴を提起せずというのであり、他方、原決定は、被疑
者両名の所為は警察職員の執務方法としては正当の域を若干超えている過剰行為と
もいうべきものではあるが諸般の事情にかんがみて事件を裁判所の審判に付するの
は相当でないから之に付せられたいとの抗告申立人の請求を棄却すると謂うのであ
る。
 故に、原決定は検察官裁定とは理由が同一でないこと所論のとおりであるか、被
疑者両名を公訴提起あつた<要旨>地位に置かざることにするものなる点においては
両者共通である。而して元米刑事訴訟法第二六六条第二六二条第一項により
裁判所のなす決定は、告訴事案に対する検察官の不起訴裁定の存在を前提とし同裁
定に不服なため事件を裁判所の審判に付せられたいとの請求あつた場合になされる
ものではあるが、それは検察官裁定の当否の判断を直接の目的とする事後審的性質
のものではなく右請求そのものとしての理由の有無を裁判所独自の見地より判断す
るものである。従つて原審が抗告申立人の右請求につき之を採用するを相当ならず
として棄却決定をなしたこと自体には所論のような違法の廉あるものではない。
 (その他の決定理由は省略する。)
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 石井文治)

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