弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人及び弁護人岩橋清の各上告趣意は別紙書面記載のとおりである。
 職権により調査すると、第一審判決は、被告人は法定の除外事由がないのに日本
専売公社の売り渡さない塩を判示のごとく譲り渡し、または所持したものであると
認定し、塩専売法四二条一項、四七条二項を適用した。原判決は右認定を支持する
にあたり、「公社の売渡した塩でないもの」のうちには、「日本専売公社が正式に
売り渡していない塩は勿論、かつて公社から売り渡された塩であつても、所論のご
とき夾雑物を含むにいたり塩専売法に基き公社から売り渡された塩に比し著しく品
質を異にしそれと同一性を維持し難いものと認められ且つ一応使用済となるか又は
荷後蒐集業者の集めたものを、公社以外の者から入手した所論廃塩、荷後塩のごと
きもまたこれに包含するものと解するを相当とする」と説示している。しかしなが
ら、塩専売法において「塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が四〇パーセント以上
の固形物をいい(法一条)、右含有量以上の固形物であるかぎりは、たとえ鯨の塩
蔵用として使用済のもの、またはいわゆる荷後塩であつて、夾雑物を含むにいたつ
たからといつて、そのために塩である性質を失うものとすることはできない。そし
て塩の製造というのは、塩以外のものから塩を採出することをいうのであつて(法
一条四項の塩の「再製」、同五項の塩の「加工」の意義、昭和二九年(あ)第一一
五九号、同三〇年一月一三日第一小法廷決定各参照)、使用済の塩の夾雑物を水で
洗い落す操作のごときは、塩の加工にあたり、新たな塩の製造であるとすることは
できない。そうとすれば、本件の塩が公社の売り渡さない塩であるかどうかという
ことは、ひとえに右加工前の塩が公社の売り渡さない塩であるかどうかによつて決
せられなければならない。しかるに本件の塩のうち鯨の塩蔵用として使用済のもの
は、むしろかつて公社の売り渡した塩であると認められ、その他のものはかつて公
社の売り渡した塩でないかどうか必ずしも明らかであるとはいえない。原判決が本
件の塩をすべて公社の売り渡した塩でないものと判断したのは、法令の解釈を誤り
ひいて事実を誤認した疑いがあるものというべく、これを破棄しなければ著しく正
義に反するものといわなければならない。よつて、上告趣意に対する判断をするま
でもなく、刑訴四一一条一号三号、四一三条により原判決を破棄し、本件を原裁判
所である大阪高等裁判所に差し戻すべきものとし、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり判決する。
 検察官 上田次郎出席
  昭和三四年五月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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