弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人吉森照夫,同上杉雅央の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反,量刑不
当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,女性従業員ばかりの高級宝飾品店をねらい,従業員らを殺
害して高額な宝飾品を強取することを企て,ガソリンを店舗内に散布した上で放火
し,宇都宮市内の繁華街にある店を全焼させて従業員6名を火傷死ないし焼死によ
り殺害するとともに,1億4000万円強の宝飾品を強取したという強盗殺人,現
住建造物等放火の事案である。人を殺してでも一挙に大金を獲得しようと周到に準
備し,計画どおりの犯行に及んだ本件の経緯や動機は,利欲目的が強い誠に自己中
心的なもので,酌量の余地は全くない。従業員全員の手足を縛り,目隠しまでした
上で店内奥の休憩室に押し込め,その出入口付近などに用意したガソリンをまき散
らしてライターで点火し,現場を火の海にして店もろとも焼き殺した殺害の態様に
至っては,強固な殺意の下にガソリンによる放火という手段を選択,実行したもの
で,冷酷かつ残虐極まりない。何の落ち度もない6名の生命を奪うなどした結果は
極めて重大であり,最愛の母,妻,あるいは娘を突然奪われた遺族らの処罰感情は
非常に厳しい。凶悪な本件犯行が社会に及ぼした影響も甚大である。
以上のような犯情に照らすと,被告人の刑事責任は極めて重大であり,被告人の
ために酌むべき情状を考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,
当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官水野美鈴公判出席
(裁判長裁判官那須弘平裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官
堀籠幸男裁判官田原睦夫)

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