弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人堀川多門作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであ
るから茲にこれを引用し、次のとおり判断する。
 論旨第一点について
 論旨は先ず、原判決は被告人において本件米国通貨五千弗余をAに携帯させ同人
をしてB空港にある旅客用航空機に乗り込ませた事実を以て右通貨の輸出と認定し
ているけれども、該認定事実の限度においては、通貨輸出の実行の着手といい得て
も輸出の既遂とは解し得ない旨主張する。しかしながら原判決援用に係るAの検察
官に対する供述調書によると、同人は原判示日時右旅客機に塔乗後ホノルルを経て
米国に到着した事実を明認し得るのであつて、右塔乗機が米国向の定期便である以
上、突発的支障のない限り所定の時刻に発港し、寸時にして領海を越え予定どおり
目的地に到着すべきことは、一般にこれを期待して誤ないところであるから、外国
為替及び外国貿易管理法の精神に鑑み、法定の除外事由なく支払手段を外国に輸送
する目的で、当該外国に渡航するため搭乗した者にこれを引き渡したときはその行
為はまさに同法第四十五条にいわゆる輸出に該当するものというべく、未だ離陸し
ない状態にあつたからといつて輸出行為の未遂を以つて論ずるのは当らない。原判
決もこの趣旨において被告人の本件所為を通貨の輸出と判定したものと解するに難
くない。それゆえ原判決の事実認定に所論のような判決に影響を及ぼすべき過誤が
あるとはいえない。次に論旨は本件米国通貨は正常な対外貿易等によつて適法に取
得されたものでないから日本政府の管理外に属し、外国為替及び<要旨>外国貿易管
理法の適用の余地がないので、その輸出行為に対し同法を適用すべきものではない
と主張する。しかしながら同法の目的とする同法第一条の趣旨に鑑みると、
輸出入管理の対象となるべき支払手段たる通貨を特に所論の如く適法に取得された
もののみに限局すべき理由はない。また本件の如き適法に取得されたものでない外
国通貨の輸出入管理が、原判示当時所論のように主務官庁において事実放任の状態
に置かれていたとしても、かかる行政面における実際上の取扱によつて、この点に
関する法律解釈が左右せらるべき謂われはない。
 なお本件輸出行為の前段階において既に本作通貨につき、本法所定の集中義務違
反があつたとしても、これを更に外国に密輸出する行為は右集中義務違反の所為と
は別個の犯罪として処罰を免かれない。従つて原判決には所論の如き法令適用の誤
は存しない。論旨はすべて理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 久永正勝)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛