弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人庭山四郎提出の上告趣意について。
 本件の第一審裁判所は旭川地方裁判所名寄支部であり、公訴提起の検察官は旭川
地方検察庁名寄支部検事事務取扱である、名寄区検察庁副検事慶松貞幹であること
は一件記録上明確なところであり、所論も之を認むるところである。而してかゝる
場合公訴の有効であることは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三
年(れ)第一六三号昭和二四年四月七日第一小法廷判決)。止だ所論中、同判例を
引照しても、尚稍々不明であるかも知れないと思料せられる点について、以下少し
く説明を加える。即ち所論は検察庁事務章程は、検察庁の内部規定であり、従つて
之を以つて検察庁法の内容を改変する所謂法律事項を規定することは出来ない。し
かるに同章程第一三条の規定は、検察庁法の内容を変改する無効のものであり、従
つて此章程第一三条の規定に基ずいて提起された本件公訴は不適法のものであると
主張するのである。同章程が検察庁の内部規程であることはその内容から見て明ら
かである。従つて同章程の規定を以つて検察庁法の内容を変改することの出来ない
性質のものであることは所論のとおりである。しかし検察庁法第一二条は「検事総
長検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はそ
の指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。」と規定しているところ
であり、章程第一三条は「地方検察庁の検察官に差支があるときは、検事正は、そ
の庁の検察官の事務を随時、その庁の所在地の区検察庁の検察官に取り扱わせるこ
とができる。」と規定するところであつて、法の規定の趣旨に従つて之に筋道を立
て、之を整然と具体化しているに過ぎないものであることは、容易に之を領得する
ことができるのである。而して此各規定の根基とするところは、即ち検事同一体の
原則から来ているものであることも、亦首肯できるところである。以上何れの点か
ら看ても章程第一三条の規定は、所論の如く毫も検察法の規定を変改し、若しくは
その趣旨精神に反するものでないことは極めて明らかというべきである。爾余の論
旨に対しては、前示当裁判所の判例の説明に譲ることゝする。論旨は理由がない。
 仍つて旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 此判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年六月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重

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