弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成14年(行ケ)第62号 審決取消請求事件(平成14年11月6日口頭弁論
終結)
          判         決
       原      告   株式会社カネミツ
       訴訟代理人弁理士   鈴   江   孝   一
       同          鈴   江   正   二
       被      告   特許庁長官 太 田 信一郎
       指定代理人      小   池   正   利
同          宮   崎   侑   久
同大   野   克   人
同          宮   川   久   成
          主         文
 特許庁が訂正2001-39140号事件について平成13年12月
26日にした審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,名称を「ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法」とする特許
第2816548号発明(平成4年1月10日出願,平成10年8月21日設定登
録。以下「本件発明」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者であ
る。
   原告は,平成13年8月27日,本件特許出願の願書に添付した明細書(以
下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲【請求項1】の訂正等(以下「本件
訂正」という。)について訂正審判の請求をした。特許庁は,同請求を訂正200
1-39140号事件として審理した結果,同年12月26日,「本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成14年1月9日,原告に送
達された。
 2 本件明細書の特許請求の範囲の記載
  (1) 登録時のもの(以下,その明細書を「登録明細書」という。)
 【請求項1】平坦部から曲げられて一体に突出された回転軸嵌合用の筒状の
ボス部の突出高さが,ボス部内径の半径寸法よりも長い寸法で高く形成されている
ことを特徴とするボス部を有する板金物。
【請求項2】山形の凸に湾曲され,その湾曲した頂部に孔が穿設された金属
製素材を作り,その素材の外周縁部と上記孔周辺部分の間の湾曲部分をその膨らみ
方向とは逆方向に加圧することにより,筒状にしかも形成すべき回転軸嵌合用のボ
ス部の内径の半径寸法よりも長い寸法の高さに絞り込んで,請求項1に記載の筒状
のボス部と平坦部を形成するようにしたボス部の形成方法。
(2) 本件訂正に係るもの(訂正部分には下線を付す。以下,その明細書を「訂
正明細書」という。)
   【請求項1】平坦部から曲げられて該平坦部の一側方向に一体に突出された
回転軸嵌合用の筒状のボス部の突出高さが,ボス部内径の半径寸法よりも長い寸法
で高く形成されているものにおいて,前記ボス部の基部の内周面が,前記平坦部を
その板厚方向から加圧することで該平坦部から流動した材料の一部によって前記ボ
ス部内径をほとんど変化させることなく前記平坦部の他側方向に向けて突出されて
いることを特徴とするボス部を有する板金物。
   【請求項2】は,(1)と同じ。
 3 審決の理由
   審決の理由は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件訂正中,特許請求の範
囲【請求項1】に係るもの(以下「訂正事項a」という。)が実質上特許請求の範
囲を変更するものであり,特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116
号)附則6条1項によりなお従前の例によるとされる上記改正前の特許法(以下
「旧法」という。)126条2項の規定に適合しないというものである。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 審決の理由中,「第1 手続の経緯」,「第2 審判請求の要旨」,「第3
 訂正拒絶理由の概要」及び「第4 請求人の主張の概要」は認める。「第5 当
審の判断」中,4頁12行目~15行目「記載されている」,18行目~32行目
は認め,その余は争う。「第6 むすび」は争う。
   審決は,訂正事項aが実質上特許請求の範囲を変更するものであるとの誤っ
た判断をし(取消事由),ひいては,本件訂正が不適法であるとの誤った判断をし
たものであるから,取り消されるべきである。
 2 取消事由(実質上特許請求の範囲を変更するとの判断の誤り)
  (1) 審決は,「訂正事項aの『前記平坦部をその板厚方向から加圧すること』
は,ボス部を有する板金物の平坦部の外周壁部にポリV溝を成形するために必要と
なる最初の工程に対応する事項であって,板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金
物の外径を押し広げるための構成であるといわざるをえない」(審決謄本5頁3行
目~7行目)とした上,「登録時の請求項1に係る発明は,登録時の明細書の段落
【0004】記載の『小径の孔で高さの高い回転軸嵌合用のボス部を有する板金物
を提供すること』という目的及び同段落【0033】記載の『平坦部から曲げられ
て一体に突出されているにもかかわらず小内径で十分な突出高さの確保された回転
軸嵌合用のボス部を有する板金物・・・を提供できる』という効果を有するもので
あるのに対して,訂正後の請求項1に係る発明は,上記目的乃至効果の外に平坦部
の外周壁部にポリV溝を成形するのに適したボス部を有する板金物を提供するとい
う新たな目的乃至効果を有するものと解され,登録時の請求項1に係る発明とは目
的乃至効果を異にするものである。したがって,訂正事項aの訂正は,実質上特許
請求の範囲を変更するものであると認める」(同頁16行目~26行目)と認定判
断したが,誤りである。
  (2) すなわち,訂正明細書において,平坦部8を板厚方向に加圧することで平
坦部8の材料によりボス部6の基部の内周面を平坦部8の他側方向に向けて突出さ
せる構成は,厚い板材を用いて平坦部8の板厚方向の加圧量を増せば増すほど,既
に形成されているボス部6の高さ,内径及び肉厚に影響を及ぼすことなく,ボス部
6の基部の内周面が平坦部8の他側方向に向けて大きく突出され,ボス部6の内周
面の軸長をより長くすることができるという有用な構成が採用されている。したが
って,訂正事項aがボス部を有する板金物の平坦部の外周壁部にポリV溝を成形す
るために必要な最初の工程に対応する事項であって,板金物の外周部分を厚肉化す
るないし板金物の外径を押し広げるための構成であるとする審決の判断は,誤りで
ある。
    また,登録明細書の段落【0023】【0028】及び図15,19によ
れば,本件訂正に係る,平坦部をその板厚方向から加圧することによって,ボス部
の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くすることは,
登録明細書に記載されており,原告は,この構成を訂正事項aにより付加したもの
にすぎないから,本件訂正は,実質上特許請求の範囲を変更するものではない。
  (3) ボス部6の高さの意味について
   ア 被告は,登録明細書では,ボス部の高さについて,ボス部の「突出高
さ」と段落【0013】に記載されているボス部の「直線部の長さ(高さ)」とを
使い分けており,ボス部の高さは,ボス部の突出高さh1に平坦部8の厚さを加え
たものであると主張する。
     しかしながら,登録明細書の段落【0013】の記載及び図4A~7B
によれば,本件明細書の「ボス部6」とは平坦部8の上面から突出した筒状のボス
部,「ボス部6の肉厚」とは平坦部8の上面から突出した筒状のボス部の肉厚,
「ボス部6の直線部の長さ」とは平坦部8の上面から突出した筒状のボス部の直線
に形成されている長さのことであって,「ボス部6の高さ」とは平坦部8の上面か
ら突出した筒状のボス部の直線に形成されている高さのことである。したがって,
登録明細書の段落【0013】の記載において,ボス部6の高さは,平坦部8の上
面から突出した筒状のボス部の高さのことを意味するのであり,ボス部の突出高さ
h1と使い分けて記載されているものではない。
   イ 被告は,ボス部6が平坦部8の上面から突出した筒状の部分のことであ
るということが登録明細書に記載されていない旨主張する。
     しかしながら,登録明細書及びその図面(以下「登録明細書等」とい
う。)の記載により,ボス部6とは平坦部8の上面から突出した筒状の部分,ボス
部6の高さとは平坦部8の上面から突出した筒状の部分の高さ(突出高さh1)を
意味することは容易に理解可能である。登録明細書の段落【0006】【001
1】【0013】【0014】【0020】~【0023】及び【0028】にお
いて,前記「ボス部6」は,平坦部8から曲げられて突出した筒状のボス部6のこ
とであり,平坦部8の厚さを加えたものとして記載されていない。また,ボス部6
の高さについても,平坦部8の上面から突出された突出高さh1として記載されて
いるものであり,平坦部8の厚さは加えられていない。
  (4) ボス部6の位置規制について
    被告は,ボス部6の高さが,平坦部8の上面から突出する高さh1に平坦
部8の厚さを加えたものであるという解釈に基づき,登録明細書の段落【002
3】の記載は,ボス部全体が型により位置規制されていると解するのが相当であ
り,その結果,ボス部の内周面の軸長はほとんど変化しないのであり,登録明細書
において,ボス部6の下方側が位置規制されていないとの記載はない旨主張する。
    しかしながら,登録明細書の段落【0023】において,ボス部6とは,
段落【0021】に記載された「平坦部8から曲げられて一体に突出された上下に
貫通する筒状のボス部6」のことであり,平坦部8の上面から突出しているボス部
6がほぼ位置規制されているとは,平坦部8の上面から突出した筒状のボス部6が
ほぼ位置規制されていることと解され,ボス部6の下方側まで位置規制されている
というものではない。段落【0023】【0028】及び図14,15,19によ
れば,当業者は,図15においては,ボス部6の下方側は位置規制されず空間があ
って平坦部8の材料の一部が矢印(↓)の方向(下方)に流れボス部6の内周面の
軸長が長くなり,図19においては,ボス部6の上方側は位置規制されず空間があ
って平坦部8の材料の一部が矢印(↑)の方向(上方)に流れボス部6の内周面の
軸長が長くなるということを,容易に理解し得るものである。
  (5) ボス部6の基部の突出について
   ア 被告は,上記のボス部6の高さ及び位置規制に係る誤った認定を前提
に,平坦部8を加圧すると,平坦部8が薄くなった分だけ相対的にボス部6の基部
が平坦部8の下方向に向いて突出したようになるのであって,登録明細書には図1
5の下向き矢印について何の説明もない旨主張する。
     しかしながら,被告の主張では,図15及び19に平坦部8の材料が流
動した方向を矢印(↓)で示したことの説明がつかなくなり,誤った論理を展開し
ている。上記のとおり,段落【0023】【0028】の記載及び図15,19に
よれば,平坦部8を板厚方向に加圧した時には,平坦部8の材料の一部は矢印方向
(↓)に流動してボス部6の内周面の軸長は長くなる。被告は,単に平坦部8が薄
くなった分だけ相対的にボス部6の基部が平坦部8の下方向に向いて突出されると
主張するが,当業者はそのように理解するものではない。
   イ 被告は,平坦部8を板厚方向に加圧する前は,ボス部6の基部の内周面
を延ばす側は空間が設けられており,平坦部8を板厚方向に加圧した時には,ボス
部6の内周面の軸長は長くなるとの記載は,登録明細書に記載されていない旨主張
する。
     しかしながら,上記のとおり,段落【0023】【0028】及び図1
4,15,19には,板金物10の平坦部8の材料の一部が,下方(図15)又は
上方(図19)に流れボス部6の内周面の軸長が長くなることが記載されており,
当業者にとって,図15においてはボス部6の下方側に空間があって,平坦部8の
材料の一部が下方に流れボス部6の内周面の軸長が長くなること,図19において
はボス部6の上方側に空間があって平坦部8の材料の一部が上方に流れボス部6の
内周面の軸長が長くなることを容易に理解し得るものである。したがって,このよ
うに当業者が容易に理解し得ることは,登録明細書に明記されていないとしても,
その記載があるというべきである。
第4 被告の反論
 1 審決の認定判断は正当であり,原告の審決取消事由は理由がない。
 2 取消事由(実質上特許請求の範囲を変更するとの判断の誤り)について
  (1) ボス部6の高さの意味について
   ア 登録明細書では,ボス部の高さについて,例えば,特許請求の範囲の
【請求項1】に記載されているボス部の「突出高さ」と,段落【0013】に記載
されているボス部の「直線部の長さ(高さ)」が使い分けられており,これを図1
4の板金物10に当てはめると,段落【0021】に記載されているように,h1
がボス部の「突出高さ」であり,これに平坦部8の厚さを加えたものがボス部の
「高さ」である。
   イ 原告は,「ボス部6」とは平坦部8の上面から突出した筒状の部分のこ
とであり,また,ボス部6の「直線部の長さ(高さ)」とは,ボス部6の「突出高
さ」のことであると主張するが,ボス部6が平坦部8の上面から突出した筒状の部
分のことであるということは,登録明細書に記載されていない。
     登録明細書には,ボス部6について,「突出高さ」という語が特許請求
の範囲【請求項1】だけでなく,段落【0005】【0006】【0011】【0
014】【0020】【0021】及び【0033】に記載されているところ,原
告の主張するように,ボス部6が平坦部8の上面から突出した筒状の部分をいうの
であるならば,ボス部6の高さについて言及する場合,単に「ボス部の高さ」とい
えば十分であり,殊更「ボス部の突出高さ」という必要はない。
     また,段落【0013】におけるボス部6の「直線部の長さ(高さ)」
が,ボス部6の「突出高さ」であるとするならば,「突出高さ」という語は,上記
のように登録明細書の各所において用いられているのであるから,段落【001
3】においてもボス部6の「突出高さ」と記載するはずであって,あえてボス部6
の「直線部の長さ(高さ)」と記載する必要はない。
  (2) ボス部6の位置規制について
   ア 原告の主張は,ボス部の位置規制について,型により位置規制されてい
るのは,「ボス部6の平坦部上面より突出されている部分」,すなわち,ボス部6
の「突出高さ」部分だけで,ボス部6の基部は位置規制されていないことを前提と
している。
   イ しかしながら,登録明細書の段落【0023】には,「ボス部6はほぼ
位置規制されており」,「その高さ・・・はほとんど変化しない」と記載されてい
ることからみて,板金物10の平坦部8をその板厚方向に加圧する際にボス部全体
が型により位置規制されていると解するのが相当であり,その結果,ボス部の高
さ,すなわち,ボス部の内周面の軸長は,ほとんど変化しない。
     段落【0023】には,ボス部6の特定部分を位置規制することが記載
されているわけではない。位置規制されているのは平坦部8の上面から突出した筒
状の部分だけであって,ボス部6の下方側は位置規制されていないとは記載されて
いない。
  (3) ボス部6の基部の突出について
   ア 登録明細書の段落【0023】において,平坦部8の材料が外周側に流
動すると記載されているのに対して,ボス部6に関しては,ボス部6は位置規制さ
れており,前記平坦部8の材料の一部が流動してくるだけであると記載されてい
る。そうすると,平坦部8を加圧することにより,平坦部8の材料の一部がボス部
6に流動してくるのは,ボス部6を位置規制するための型に許容される製作上の公
差に基づいて,型とボス部6との間に隙間ができ,この隙間を埋めるように平坦部
8の材料の一部が流れ込むためであると考えられ,上記のとおり,ボス部の内周面
の軸長は,ほとんど変化しない。また,図15によると,平坦部8を加圧するに当
たって,上型15は,中心部に配置された上・下型と同様,固定位置にあり,この
固定位置にある上型15に向かって下型14が上昇すると考えられ,その結果,平
坦部8が薄くなった分だけ相対的にボス部6の基部が平坦部8の下方向に向いて突
出したようになる。
   イ 原告は,平坦部8を板厚方向に加圧する前は,ボス部6の基部の内周面
を延ばす側は空間が設けられており,平坦部8を板厚方向に加圧した時には,ボス
部6の内周面の軸長は長くなる旨主張しているが,登録明細書には,これらの事項
についても記載されていない。
  (4) 原告は,訂正事項aについて,小径の孔で高さの高い回転軸嵌合用のボス
部の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くするための
構成として記載したものであると主張する。
    しかしながら,登録明細書にボス部の高さ及び肉厚がほとんど変化しない
と明記されているにもかかわらず,平坦部をその板厚方向から加圧することによっ
て,ボス部内径だけはほとんど変化させないでボス部の高さであるボス部の内周面
の軸長を更に長くすることが登録明細書等に記載した事項の範囲内とすることはで
きない。
  (5) 登録明細書の段落【0023】及び【0028】に記載されているのは,
板金物の平坦部の外周壁部にポリV溝を成形するに当たって,先ず板金物の平坦部
をその板厚方向から加圧することにより,平坦部の材料を外周側に流動させて板金
物の外周部分を厚肉化し,又は板金物の外径を押し広げることと,この加圧工程に
おいて,ボス部6はほぼ位置規制され,平坦部8の材料の一部が流動してくるだけ
であり,その高さ及び肉厚はほとんど変化しないことであって,上記加圧によって
「ボス部の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くす
る」ことについては何ら記載されていない。したがって,訂正事項aの「前記平坦
部をその板厚方向から加圧すること」は,ボス部を有する板金物の平坦部の外周壁
部にポリV溝を成形するために必要となる最初の工程に対応する事項であって,板
金物の外周部分を厚肉化するないし板金物の外径を押し広げるための構成であると
いわざるを得ない。
  (6) 本件訂正は,登録明細書等に記載した事項の範囲内にない事項を追加限定
するものであるという点からみても,実質上特許請求の範囲を変更するものであ
る。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(実質上特許請求の範囲を変更するとの判断の誤り)について
  (1) 審決は,「訂正事項aの『前記平坦部をその板厚方向から加圧すること』
は,ボス部を有する板金物の平坦部の外周壁部にポリV溝を成形するために必要と
なる最初の工程に対応する事項であって,板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金
物の外径を押し広げるための構成であるといわざるをえない。また,訂正事項aの
『前記平坦部をその板厚方向から加圧すること』が板金物の外周部分を肉厚化する
乃至板金物の外径を押し広げるための構成であることは,たとえ『前記平坦部をそ
の板厚方向から加圧すること』によって,平坦部の材料の一部をボス部側に流動さ
せて,ボス部内径をほとんど変化させることなくボス部の内周面の軸長を多少なり
とも長くすることができたとしても,また,訂正事項a全体としては板金物の外周
部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げることについての直接的な言及がな
いとしても変わることはない。そして・・・訂正後の請求項1に係る発明は,上記
目的乃至効果の外に平坦部の外周壁部にポリV溝を成形するのに適したボス部を有
する板金物を提供するという新たな目的乃至効果を有するものと解され,登録時の
請求項1に係る発明とは目的乃至効果を異にするものである。したがって,訂正事
項aの訂正は,実質上特許請求の範囲を変更するものであると認める」(審決謄本
5頁3行目~26行目)と判断する。
  (2) 審決の上記判断は,訂正明細書の特許請求の範囲【請求項1】に係る発明
が登録明細書の特許請求の範囲【請求項1】に係る発明と目的ないし効果が異なる
というものであるところ,この判断は,訂正事項aの「前記平坦部をその板厚方向
から加圧すること」が「板金物の外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広
げるための構成である」ことを前提とするものであることは,審決の上記判断部分
から明らかである。
    しかしながら,本件訂正に係る訂正明細書の特許請求の範囲【請求項1】
には,訂正事項aとして,「前記平坦部をその板厚方向から加圧することで該平坦
部から流動した材料の一部によって前記ボス部内径をほとんど変化させることなく
前記平坦部の他側方向に向けて突出されていることを特徴とする」と記載され,
「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」は,「該平坦部から流動した材料
の一部によって前記ボス部内径をほとんど変化させることなく前記平坦部の他側方
向に向けて突出させる」作用効果を奏する構成として規定されており,「板金物の
外周部分を厚肉化する乃至板金物の外径を押し広げる」作用効果を奏するものとし
て規定されていないことは,特許請求の範囲の記載自体から明らかである。そうす
ると,審決の「訂正後の請求項1に係る発明は,上記目的乃至効果の外に平坦部の
外周壁部にポリV溝を成形するのに適したボス部を有する板金物を提供するという
新たな目的乃至効果を有するものと解され,登録時の請求項1に係る発明とは目的
乃至効果を異にするものである。したがって,訂正事項aの訂正は,実質上特許請
求の範囲を変更するものである」との上記判断は,訂正事項aの技術的意義の誤認
に基づくものであり,その前提において誤りといわざるを得ない。
  (3) 被告は,登録明細書の段落【0023】及び【0028】に記載されてい
るのは,板金物の平坦部をその板厚方向から加圧することにより,平坦部の材料を
外周側に流動させて,板金物の平坦部の外周壁部にポリV溝を成形することであ
り,ボス部の内周面の軸長をボス部内径をほとんど変化させることなく更に長くす
ることについては何ら記載されていないから,本件訂正後の請求項1に記載された
訂正事項aの「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」は,板金物の外周部
分を厚肉化するないし板金物の外径を押し広げるための構成であると主張する。
    しかしながら,上記の点に関しては,訂正明細書の特許請求の範囲【請求
項1】の記載の技術的意義は,【請求項1】の記載自体によって一義的に明確であ
り,そこに記載された用語の意義を解釈するために,訂正明細書及び登録明細書の
発明の詳細な説明や図面等の他の記載を参酌すべきものとは認められないし,被告
主張の段落【0023】【0028】の記載は,発明の詳細な説明中の単なる【発
明の実施の形態】に係るものにすぎず,また,「前記平坦部をその板厚方向から加
圧すること」の技術的意義をこれらの記載により特定すべきものでもない。そうす
ると,これらの記載をもって,訂正明細書の特許請求の範囲【請求項1】に記載さ
れた「前記平坦部をその板厚方向から加圧すること」を,「板金物の外周部分を厚
肉化する乃至板金物の外径を押し広げる」ための構成であると解釈すべき余地はな
い。
  (4) また,被告は,訂正事項aが登録明細書等に記載した事項の範囲内にある
ということはできないとして,本件訂正が実質上特許請求の範囲を変更するもので
あるとも主張する。
    しかしながら,上記のとおり,審決は,登録明細書の特許請求の範囲【請
求項1】に係る発明と訂正明細書の特許請求の範囲【請求項1】に係る発明とが目
的ないし効果を異にすることを理由として,訂正事項aが実質上特許請求の範囲を
変更するものであり,旧法126条2項に適合しないと判断したものであり,訂正
事項aが登録明細書等に記載がないことを理由として,同条1項ただし書の規定に
適合しないと判断したものではない。そうすると,訂正事項aが登録明細書等に記
載があるかどうかは,訂正事項aの訂正を内容とする本件訂正を不適法とした審決
の判断の当否をめぐる当審における審理の対象となるものではなく,被告も,本件
訴訟において,被告の主張は,審決の「第5 当審の判断」の認定判断が正当であ
ることを基礎付けるものであり,他の理由に基づいて審決の結論を正当というもの
ではないことを明確にしている(第3回弁論準備手続調書)。したがって,本件に
おいて,訂正事項aが登録明細書等に記載されているかどうかは判断の限りでな
い。
    なお,訂正審判請求の要件について規定する旧法126条は,同条1項た
だし書においていわゆる新規事項の追加禁止を,同条2項において特許請求の範囲
の実質的変更の禁止をそれぞれ規定しており,同条1項ただし書が同条2項の例示
であると解すべき理由も見いだせないばかりでなく,被告の主張のように,新規事
項の追加が必然的に特許請求の範囲の実質的変更に該当すると解することは,特許
請求の範囲の実質的変更の禁止とは別個に新規事項の追加禁止を規定する同条1項
ただし書を無意味にするものであって,そのような解釈を採ることはできないか
ら,この点においても,被告の主張は採用することができない。
 2 以上のとおり,審決は,本件訂正が特許請求の範囲の実質的変更に当たると
の誤った判断をしたものであり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明ら
かであるから,審決は取消しを免れない。
   よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決す
る。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官   篠   原   勝   美
            裁判官   岡   本       岳
            裁判官   長   沢   幸   男

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司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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