弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 頭書記載の申立人A外一四名の特別抗告申立の理由について、
 被告人B外三一名に対する騒擾助勢等被告事件記録中の同裁判所刑事第一一部昭
和二八年九月二二日の公判調書によれば、同日の公判期日において同部裁判長が法
廷警察権の行使として所論のような各退廷命令をしたところ、弁護人等から異議の
申立があり、同裁判長は刑訴法第二八八条第二項に基く、法廷の秩序を維持するた
めの裁判長の処分は、同法第三〇九条第二項の「裁判長の処分」には含まれないか
ら右異議申立は不適法として、却下する旨の決定を宣告した事実を認めることがで
きる。よつて按ずるに、所論前段は原決定が、刑訴二八八条第二項所定の「裁判長
の処分」は、同法三〇九条第二項所定の「裁判長の処分」に含まれないとした点に
おいて法令の解釈に誤りありとするものであつて、論旨は違憲を主張するけれども、
その実質は刑訴法の解釈の当否を争うものであつて、特別抗告の適法な理由となら
ない。また右刑訴法の解釈に誤りがあつたからといつて原決定を公平な裁判所の裁
判でないとはいえないことは縷々当裁判所大法廷の判例とするところである。
 論旨後段は、憲法の保障する公開裁判の原則に反すると主張するけれども、所論
裁判長の命令は、要するに法廷における被告人、傍聴人に対して、拍手等法廷秩序
の妨害となるがごとき所為をなさざるよう予め注意を喚起するの趣旨に出でたもの
で、もとより当然の事理に属するところであつて、被告人らが右の命令に反する所
為をしないかぎり、その在廷を拒まれるものでないことは、その命令の内容自体か
ら、極めて明白であつて、右の命令を以て公開の原則に反するとの論旨は、畢竟右
命令の曲解を前提とするものであつて、また特別抗告の適法な理由とすることはで
きない。
 よつて、刑訴法第四三四条第四二六条第一項に則り裁判官全員一致の意見により
主文のとおり決定する。
  昭和二八年一二月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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