弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原審判を取消す。
     本件を宇都宮家庭裁判所に差戻す。
         理    由
 第四六四号事件抗告の趣旨は、「原審判を取消し、更に相当の裁判を求める。」
というにあり、その理由は別紙一記載のとおりであり、第五三〇号事件抗告の趣旨
は、主文同旨の裁判を求めるというにあり、その理由は別紙二記載のとおりであ
る。
 一 第四六四号事件抗告理由一(1)、第五三〇号事件抗告理由一(1)につい

 <要旨>共同相続人のうちに相続財産の維持または増加につき顕著な寄与貢献をし
た者があり、その程度が、配偶者については民法第七五二条に基づく通常の
協力扶助の程度を超え、直系卑属については民法第七三〇条に基づく通常の相互扶
助の程度を超える場合には、公平の見地に立つて、民法上の共有持分あるいは不当
利得返還請求権等の規定を類推適用したうえ、これを民法第九〇六条所定の一切の
事情として考慮し、当該相続人は、法定相続分とは別に、右寄与の程度に応じ、相
続財産中に潜在的な持分を取得するものとして、遺産分割に際し、申立によりその
清算をすることができると解するのが相当である。そして、右清算にあたつては、
相続財産の維持増加に貢献した当該相続人の寄与分を評価算定し、これを相続財産
の価額から控除した残額につき法定相続分に従つて算出された価額に右寄与分を加
えた価額が当該相続人の取得分になると解すべきである。
 本件についてこれをみるに、原審記録によると、第四六四号事件抗告人Aは、大
正一三年九月三〇日被相続人Bと婚姻し、以来同人とともに約三五年間農業に従事
してきたが、昭和三五年二月二六日右Bが死亡した頃からは神経痛などで健康が勝
れないため農業に従事していないことが認められ、婚姻後の大正一五年から昭和一
三年にかけて右B名義で原審判添付第一目録記載番号14、15、39、40、4
1、68、69、72の八筆の土地を取得していることが窺われ、また第五三〇号
事件抗告人Cは、右Bの長男であり、昭和二四年三月旧制青年師範学校卒業後、新
制中学の教師となつたが、一年でやめて家業に戻り、右Bとともに約一〇年間農業
に従事し、右B死亡後も相続財産である原審判添付第一、第二目録記載の土地建物
全部を占有して農業を継続してきたことが認められ、右Bとともに農業に従事して
いる間に右B名義で取得した不動産は特に見当らないが、少くとも本件相続財産た
る前記不動産を維持してきたことが窺われる。
 従つて、他に特段の事情のない限り、抗告人A、同Cは、相続財産の維持増加に
つき顕著な寄与貢献があつたと考えられるのである。そして、原審も、抗告人Aが
被相続人Bとともに約三五年間、抗告人Cが右Bとともに約一〇年間それぞれ農業
に従事した事実を認めているのであるから、原審としては、更に抗告人A、同Cが
いかなる立場でどの程度農業経営に関与したか、同人らの寄与貢献による被相続人
Bの財産の維持増加の程度、これに対し同人らが被相続人Bから報酬あるいは贈与
を受けていたか否か、同人らの行為により減少させた被相続人の財産の有無などの
点を審理し、もつて同人らが被相続人の遺産中に取得すべき寄与分の有無及びその
価額を確定すべきである。しかるに、原審が右寄与分の点につき審理せず、抗告人
A、同Cの各取得分を単に法定相続分のみであると認めて遺産分割をしたのは、審
理不尽の違法があるといわなければならない。
 二 第五三〇号事件抗告理由二(2)について
 当審において抗告人Cから提出されたa村森林組合長作成の証明書によると、抗
告人Cは、本件相続開始後の昭和三五年から昭和四九年までの間に原審判添付第一
目録記載番号28、34、35、44、46、50、51、53、55ないし5
8、60、63、64、67、70、71、77の山林一九筆の土地上に少くとも
杉、檜合計二三、六三〇本を植栽していることが認められる。従つて、特別の事情
がない限り、右立木は抗告人Cの所有に属するものというべきであり、右立木は相
続財産から除外するのが相当である。しかるに、原審は、特別の事情の存否につい
てなんら審理することなく、これを相続財産に含めて遺産分割の対象としているの
であるから、遺産の範囲について審理不尽の違法があるものといわざるをえない。
 よつて、第四六四号事件抗告及び第五三〇号事件抗告はいずれも理由があるか
ら、その余の抗告理由につき判断するまでもなく、原審判を不当として取消し、更
に審理を尽くさせるため家事審判規則第一九条第一項に従い原裁判所に差戻すこと
とし、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 枡田文郎 裁判官 福間佐昭 裁判官 山田忠治)
別 紙 一
<記載内容は末尾1添付>
別 紙 二
<記載内容は末尾2添付>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛