弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取消す。
     控訴人が京都市a区b町c番地を主たる事務所とする宗教法人A寺の、
代表役員および責任役員の地位にあることを確認する。
     控訴人の請求のうち住職の地位確認を求める部分を却下する。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
         事    実
 控訴人訴訟代理人は、「原判決を取消す。京都市a区b町c番地を主たる事務所
とする宗教法人A寺の代表役員、責任役員、住職は、控訴人であることを確認す
る、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控
訴人ら訴訟代理人は、「本件控訴を棄却する、控訴費用は控訴人の負担とする。」
との判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用および認否は、次に記載する外原
判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
 一、 控訴人の陳述
 一、 控訴人は辞任が無効である理由を左のとおりとし、以下に述べる順序で主
張する。
 (一) 控訴人の住職等退職願を受理した被控訴宗派管長にはこれを受理する権
限がないから、右退職の効果は生じていない。
 (二) つぎに控訴人の退職願を、被控訴宗派管長として受理した訴外Bは、そ
の当時被控訴宗派管長でなかつたから、同人が右退職願を受理しても退職の効果は
生じていない。
 (三) かりにBが同派の管長であり、かつ同派管長にA寺代表役員等の退職願
を受理する権限があるとしても、控訴人の退職願出は左の理由によつて無効であ
る。
 1 右退職願出は控訴人が真意にもとづかないでした意思表示であり、被控訴宗
派は控訴人の真意を知つており、少くともこれを知ることができたものであるから
民法九三条により無効である。かりに退職申出当時知らなかつたとしても、昭和三
一年四月二三日頃控訴人が訴外C方から被控訴宗派宗務総長Dに電話をしたことに
より、被控訴宗派としては控訴人の真意を知りまたは知ることができたものであ
る。
 2 右退職願は控訴人と被控訴宗派が相通じてした虚偽の意思表示であるから、
民法九四条により無効である。
 3 右退職願は控訴人の錯誤にもとづくものであるから、民法九五条により無効
である。
 二、 被控訴人らの降階処分に関する主張について
 (一) 宗教法人法所定の代表役員は、被控訴人らの主張する法階とはなんらの
関係もないものである。そもそも寺院の代表役員は、僧籍にあることあるいは僧侶
の身分を有することを法律上その要件とするものではない。
 かりに控訴人が住職であることによつて代表役員になつたとしでも、控訴人は新
宗教法人A寺設立と同時に当然代表役員になつたもので、その間被控訴宗派による
なんらの任命行為も行われていない。もし被控訴人の主張を是認するならば、住職
の法階を下げることにより、現に代表役員の地位にある僧侶に対しその地位を奪う
ことができる結果となるのであつて、名を宗教的懲戒と称しながら実は一方的に法
人の代表者を罷免しようとするものであるから、寺院の自主性、独立性を蹂躪する
の甚しいものである。
 (二) 右の降階処分の手続を定めているのは憲章であつて、これが宗派規則に
より廃止されたものであることは既に述べたとおりであるから、右降階処分はその
根拠規定を欠き当然に無効である。
 (三) 右降階処分はもともと控訴人が有効に住職を辞任したことを前提として
いるのであるから、その前提が無効ということになれば降階処分も無効である。
 第二、 被控訴人らの陳述
 一、 控訴人が昭和三一年四月当時A寺の代表役員、責任役員および住職であつ
たことは認める。
 二、 控訴人は昭和三一年四月当時再住職と称する法階を有し、住職の資格があ
つたが、同三二年三月一〇日被控訴宗派宗会および法階審議会の決議により控訴人
の法階は首座職に降階されたので住職の資格を喪失したものである。したがつて控
訴人の前記辞任が無効であつたとしても、控訴人はその後右降階処分により住職の
地位を失つている。当時の被控訴宗派の宗制には現在のような懲戒に関する明文の
規定がなかつたため、控訴人の僧侶に相当しない行跡に対し法階を降下する方法に
より宗教的な懲戒をしたものである。
 第三、 証拠関係
 控訴人は甲第四二ないし五一号証、同第五二号証の一ないし三、同第五三、五四
号証、同第五五号証の一ないし九、同第五六号証の一、二を提出し、当審における
証人E、同F、同G、同H、同I、同J、同Dの各証言、控訴人および被控訴人K
各本人尋問の結果を援用し、乙第四号証の六は成立を認め、当審で提出されたその
余の乙号各証はいずれも不知と述べた。
 被控訴人らは乙第四号証の六、同第一三号証、同第一四号証の一ないし一七、同
第一五号証の一ないし五、同第一六号証の一ないし三を提出し、当審証人Lの証言
を援用し、甲第四二、四三号証、同第五六号証の一は官署作成部分を認めてその余
は不知、同第四四ないし四九号証、同第五六号証の二は不知、当審で提出されたそ
の余の甲号各証はいずれも成立を認めると述べた。
         理    由
 被控訴宗派が訴外A寺を包括する宗教団体であること、控訴人はA寺の住職、代
表役員および責任役員であつたが、昭和三一年四月被控訴宗派管長と称するBに宛
て右住職等の退職を聴許されたい旨記載した書面を提出し、これが右Bによつて受
領されたこと、被控訴宗派が被控訴人Kを同寺院の特命住職に任命したため、Kは
A寺の代表役員および責任役員に就任したと称し、同年五月八日控訴人から被控訴
人Kへ右代表役員および責任役員の変更登記がなされたこと、以上の各事実は当事
者間に争いがない。
 控訴人は右住職等の退職は無効であり、現に控訴人が右住職等の地位にあると主
張するので、以下これについて順次判断しよう。
 第一、 住職たる地位にあることの確認は許されるか。
 A寺が宗教法人法にもとづく寺院であることは当事者間に争いがなく、同法にも
とづく寺院たる法人の管理機関は、代表役員、責任役員と定められていて、寺院の
住職が、住職であることによつて、当然責任役員、代表役員の地位につくわけでは
ない。従つて、寺院の住職でありながら、責任役員、代表役員でない場合もありう
るのであつて、このことは、あたかも被控訴宗派の管長が宗派の責任役員でもなけ
れば、代表役員でもな<要旨第一>いこと(この点は当事者間に争いがない。)とそ
の軌を一にするものである。そうであるから宗教法人法の下における寺
院の住職は、従来の住職が寺院の主管者代表者として、儀式の執行、教義の宣布等
宗教的機能面の中枢的地位を占めるとともに、寺院を代表し、寺院の礼拝施設その
他の財産の維持運用ならびに寺院の業務ないしは事業運営に関する事務を総理する
権限を有していたのと異り、単に儀式の執行、教義の宣布等宗教的な活動ないしは
機能面における主宰者たる地位を有するに過ぎないのであつて、寺院の管理機関と
しての組織法的な地位を有しないものといわなければならない。もつとも住職がこ
の宗教上の行為をするについては当該寺院との間に準委任類似の法律関係が存する
ものというべく、従つてこの準委任類似の関係にもとづく住職の特定の権利ないし
は法律関係〔たとえば住職の報酬請求権(宗制一一二条参照)、寺院における儀式
の執行、教義の宣布等の権限、慣行上認められる居住のための寺院建物使用権等〕
について争いがあれば、それが当該寺院との間でなく、被控訴人の如き包括団体た
る宗派、右宗派より新たに派遣された住職の如き第三者との間に生じたものであつ
ても、確認の利益があれば、これらを相手方として、右特定の権利ないしは法律関
係の確認を求めうることはいうまでもない。従つて、住職の地位確認の請求が受任
者たる地位にもとづき右の如き請求をなす趣旨であれば、もとよりこれを許容すべ
きである。しかしながら、本件においては、控訴人はA寺の住職としての右の如き
特定の権利ないしは法律関係の確認を求めているのではなく、A寺規則(七条)上
法人たる同寺の代表役員たる責任役員は同寺の住職とされているため、責任役員、
代表役員たる地位を保持するための前提要件たる住職の地位を、法人たる同寺の組
織法的な機関として、その地位一般の確認を求めているのであつて、このことは確
認を求める相手方その他弁論の全趣旨に照して明らかなところである。そうてあれ
ば控訴人としてはA寺たる法人の機関である代表役員、責任役員の地位にあること
の確認を求めるだけで事足りるものというべく、そのほかに宗教法人法上の管理機
関として法的地位をもたない住職につき、その地位一般の確認を求める必要もなけ
れば、利益もない。もつとも控訴人が同寺の住職であるかどうかということ、すな
わち前記準委任類似の法律関係の存否は、同寺の規則上代表役員、責任役員たる地
位の有無の判定にさいし審理判断さるべき先決事項である点において、あたかも中
間確認の訴えが提起された場合と同視し、当然確認の利益を肯定すべきであるとの
見解も考えられないではないが(大判、昭和八、六、二〇参照)、本件において控
訴人が確認を求める住職の地位そのものは、かかる法律関係ではなく、組織法的な
機関としての地位であること前記のとおりであつてみれば、やはり確認の対象にな
らないものと解すべきである。
 従つて、本訴のうち、控訴人がA寺の住職たる地位の確認を求める部分は不適法
であるといわなければならない。
 第二、 よつて、控訴人がA寺の代表役員、責任役員たる地位にあるかどうかに
ついて判断する。
 成立に争いのない甲第二号証によるとA寺規則六条は、「この法人には四人の責
任役員をおきそのらち一人を代表役員とする」と定め、同七条一項は、「代表役員
は臨済宗M寺派の規定たる宗制により任命されたこの寺院の住職にある者をもつて
充てる」と規定し、真正に成立したものと認められる乙第一二号証によると右宗派
の宗制には住職の資格を定めるとともに、末寺の住職は管長がこれを任命する旨を
規定している。
 一、 被控訴宗派管長にA寺住職の任免権があるか、
 (1) 控訴人は右宗制は宗派規則によつて廃止され、その後管長の住職任免権
を定める宗制は制定公布されていないと主張するのでまずこの点について検討する
に、成立に争のない甲第三号証、同第四号証の一、同第二九号証、乙第七、一〇号
証、真正に成立したものと認める乙第一二、一三号証、同第一六号証の一ないし三
によると、被控訴宗派は旧宗教法人令にもとづき、法人格を取得したのであるが、
昭和二四年五月一五日に公布施行された憲章と称する規定があり、これによつて目
的、名称、寺務所の所在地等の外、組織、寺院および僧侶、布教および法要等につ
いて規定していたこと、昭和二六年に宗教法人法が施行され、右法律により宗教法
人になうらとするものは、目的、名称、事務所の所在地等同法一二条一項一ないし
一三号に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受
けなければならないことになつたので、被控訴宗派では宗派規則を作成し、昭和二
七年一〇月一日文部大臣の認証を得たこと、そして憲章については昭和二七年六月
一九日の宗会において規則との牴触条項および字句の訂正を審議承認し、かつ名称
を宗制と改めて存続させたこと、以上の各事実を認めることができる。右事実によ
ると宗制の各規定は、右規則の規定に牴触しないかぎりにおいてなお存続するもの
というべきである。
 なるほど規則の附則二項には、従前の規則は廃止するという規定があることは控
訴人主張のとおりであるが、これが宗制(憲章)そのものの廃止を規定しているも
のではないことは、以上認定の事実に徴し明らかであつて、右にいわゆる従前の規
則とは、被控訴宗派には、同宗派が旧宗教法人令により法人となつた昭和二一年頃
に制定された同令(二条)にもとづく宗派規則(真正に成立したものと認めるべき
乙第一六号証の二)が施行されていたので、これを廃止することを明らかにした規
定とみるのが相当である。このことは同附則三項との比較対照上からも容易に推知
しうるところである。また同規則五二条は規則施行に必要な細則は宗制で定めるこ
とができると規定しているが、右は規則の施行細則は宗制として、宗制の制定公布
方式によることができる旨を定めたまでであつて、右にいわゆる宗制は将来制定公
布されるものに限定する趣旨ではない。既存の宗制であつても、前記の如く規則と
の牴触条項ならびに文言を訂正して、施行細則たる宗制となしうることはいうまで
もない。従つて、同条を以て、従来の宗制はすべて廃止され、新宗制は未制定のま
まであるとは解し難い。
 (2) 従つてまた旧宗教法人令施行当時憲章(宗制)によりA寺の住職たる地
位を保有していた控訴人(この点は弁論の全趣旨に照して明らかである)は宗教法
人法によつて設立され、従来の権利義務一切を承継した(同法附則一八項)A寺に
ついても、住職たる地位にあつたのであり、宗派管長による新たな任命を必要とし
ないことはいうまでもない。
 (3) 控訴人は、かりに宗制の右規定が有効であるとしても、A寺規則七条一
項は住職の任免を通じ、代表役員の選任を挙げて被控訴宗派の宗制に一任している
ことに帰するから、寺院の自主性、自律性を保障している宗<要旨第二>教法人法の
理念に反し無効であると主張する。しかしながら右規則はA寺が自主的、自律的に
決定したものであるし、また同規則の援用する被控訴宗派の宗制(前記
乙第一二号証)では住職の任命は、現任住職、法類、総代の請願したものにつき管
長が任命する建前になつており(宗制一三五条、請願書第四号書式)、実質上は住
職の任命を被控訴宗派に白紙委任したことにはならないのであるから、A寺規則中
に住職の任命権者や任命方法を定めていないからといつて、ただちにこれを無効と
するのは行き過ぎである。けだし宗教法人法上A寺が右規則を変更して被控訴宗派
との被包括関係を離脱する自由は、宗派規則、宗制の規定のいかんに拘らず保障さ
れているのであるから(宗教法人法二六条、七八条)、右の措置をとらない以上、
自ら決定した規定に拘束されるのは当然であるし、また住職任命に関する宗制の規
定の趣旨が前記のとおりであつてみれば、これをも宗教法人法が禁止し、その効力
を否定する趣旨であるとは、とうてい考えられないからである。
 (4) さらに控訴人は、右宗制は宗教法人法にもとづき所管庁の認証を受けた
宗派規則でないから、A寺住職の任免の根拠を宗制に求めることは、宗教法人法一
二条一項一二号に違反すると主張する。なるほど前記A寺規則七条一項によれば、
被控訴宗派管長が宗制にもとづいてA寺住職を任命したときは、そのものが当然に
A寺の代表役員および責任役員たる地位につくことになるが、これは被控訴宗派管
長がA寺の代表役員等の任免権を有していることにもとづくものではなく、寺院の
代表役員は住職にあるものをもつて充てるという右A寺規則七条一項の規定によつ
て生ずる結果である。換言すれば被控訴宗派の宗制は、A寺の住職について規定す
るに止まり、A寺の代表役員、責任役員についてはなんら言及していない。従つて
前記宗制の規定をもつて宗教法人法一二条一項一二号、五号の、代表役員の任免に
つき他の宗教団体たるA寺を制約する事項を定めているものとはいえないし、また
A寺規則七条一項も、代表役員の任免につき他の宗教団体たる被控訴宗派宗制の制
約を受けていることにもならないのである。
 (5) もつとも寺院の住職そのものが宗教法人法一二条一項六号に定める寺院
の機関であれば、包括宗教団体たる宗派の管長がこれを任免することに関し、寺
院、宗派の両規則に相互規定をおく必要性が問題となるが、住職そのものは宗教法
人法の下では寺院の機関でないのは前記のとおりであり、本件A寺規則一六条に、
住職はこの法人の事務一切を主管するとあるのは、同規則九条に「代表役員はこの
法人を代表しその事務を総理する」とあるのと対比するとき、住職の主管する事務
は儀式の執行、教義の宣布等宗教的な機能に属するものを意味し、住職を以て法人
組織の機関とする趣旨であるとは解し難い。そうであればA寺規則七条一項、三三
条、被控訴宗派規則五一条の規定の趣旨からみても、また宗派と寺院との間に包括
関係が設定されたときは、宗派は寺院を構成員とする宗教団体というべきであるか
ら、儀式の執行、教義の宣布等の純宗教的な活動ないし機能面において、寺院を拘
束する自治規範を設定しうることは当然である点よりみても、被控訴宗派におい
て、右自治規範たる宗制を以て、構成員たる寺院における儀式の執行、教義の宣布
の主宰者たる住職につき、その資格等を定め、その任免権者を宗派管長と定めたと
きは、その規定の効力は当然構成員たるA寺に及び、これを拘束するものというべ
きである。
 (6) むしろこの点について問題となるのは、宗派規則三三条一項である。す
なわち右規定は、被控訴宗派の末寺の代表役員は当該寺院の住職をもつて充てる旨
定められており、これこそA寺の代表役員の資格および任免につき、直接これを対
象として制約していることが明らかだからである。したがつて右規定がその所属寺
院たるA寺に適用されるためには、A寺規則中にもこれに対応する規定が存在する
ことが必要とされるところ、A孝規則七条一項はこれに対応する規定であると認め
られるから、右制約事項を定めた規定が有効であることは当然である。
 (7) もし、控訴人主張の如く、A寺の代表役員を定めるA寺規則、被控訴宗
派の規則ならびに宗制が効力を有しないとすれば、控訴人が旧宗教法人令による法
人たる同寺の住職であつたからといつて、宗教法人法による法人たる同寺の住職と
して当然代表役員の地位につく根拠を欠くことになるのであつて、控訴人が昭和二
九年三月二五日、宗教法人法によるA寺設立当時その代表役員に選定されたのはA
寺規則七条にもとづくのでなく、同規則附則二項において代表役員と定められたこ
とないしは当時責任役員の互選によつて選定されたものと解しても、代表役員は責
任役員たる地位を前提とするものであることは明らかであるから(宗教法人法一八
条一項、同規則六条)、その任期については住職が代表役員たることを前提とする
同規則八条一項(住職在任中とある)の適用がなく、責任役員の任期を定める同寺
規則八条二項の適用を受け、三年としなければならない。 そうであれば、A寺設
立後三年を経過すれば、右任期は満了するから、その後控訴人が同規則七条二項に
より檀信徒の総会で責任役員に推せんないしは選定され、さらに宗教法人法一八条
二項の規定に従い責任役員の互選により代表役員に選定された事跡のない本件では
(真正に成立したものと認める甲第一四号証参照)、控訴人の代表役員、責任役員
の地位ほ、住職退職願の効力いかんにかかわらず、もはや任期満了により消滅し、
その地位の確認は過去の法律関係の確認を求めるものとして、確認の利益を欠くこ
とになるわけであつて、控訴人の右主張は主張自体矛盾を含むものといわなければ
ならない。
 (8) 以上のとおりであるから管長は宗制三〇条にもとづき末寺住職を任免す
る権限を有していたものである。
 もつとも控訴人は、住職ばかりでなく代表役員および責任役員の退職願をも管長
に申出ているものであり、管長には代表役員や責任役員を任免する権限のないこと
は明らかであるから、右退職願が管長によつて受理されたとしても、それによつて
控訴人の代表役員あるいは責任役員たる地位に何の影響もない。しかしながら控訴
人の住職退職願を管長が受理することによつて控訴人はA寺住職たる地位を失い、
もし右退職が有効であるとすれば、そのこととA寺規則六条、七条一項により代表
役員および責任役員たる地位を失うことになるのである。
 二、 Bは被控訴宗派の管長であつたかどうか。
 つぎに控訴人は、同人退職願を受理したBは被控訴宗派管長でなかつたと主張す
る。しかしながら被控訴宗派が旧宗教法人令により法人となるさい制定された規則
によれば、管長は門末会これを選定する(同規則一三条)とありかつ附則三一条に
は「本派設立当初の管長は大本山M寺住職Bを選任するものとする」と定められて
いて、旧宗教法人令による当初の管長がBであつたことは前顕乙第一六号証の二に
よつて明らかである。その後昭和二四年五月、宗会(門末会と同一機関であること
はその内容上明らかである)の協賛によつて制定施行された宗制(乙第一二号証)
によれば、宗派管長は大本山M寺住職を兼ね、宗会において選出するものと定めら
れており(二二条、二三条)、当時Bが管長であつたことは、右宗制にその制定者
として管長たるBの氏名が明記されておることから明らかであり、その後被控訴宗
派、A寺等の末寺が新宗教法人法による法人となる経過時においても、Bが被控訴
宗派の管長であつたことは、成立に争いのない甲第五五号証の四、七によつて推認
しうるところである。そして成立に争いのない甲第五四号証によると被控訴宗派は
昭和二七年一〇月一四日新宗教法人法による法人となつたのであるが、旧法人の権
利義務一切を承継したものであることは、同法の規定に照らし明らかなところであ
つて、旧法人時代の宗制も新たな宗派規則と牴触しない限りにおいて存続するもの
であることは前認定のとおりである。もつとも宗教法人法の下では宗派規則によ
り、管長は宗派の主管者、代表者たる地位を失つたけれども、これを以て管長の制
度が宗派規則上も宗制上も廃止されたものとすることができないのは、宗派規則、
宗制の規定に照らし明らかである。すなわち管長は信仰帰依の中心的な存在として
制度上認められ、宗派の代表役員たる宗務総長、責任役員たる執事の任命権(規則
六条)を始めとして、末寺住職の任命権を有する等諸般の権限を有し、新旧法人時
代を通じ存続する制度であり、しかも任期の定めのないことも宗制の規定から明ら
かであるから、被控訴宗派の管長は新旧法人時代を通じ、Bであり、同人は控訴人
の前記退職願を受理する権限を有していたものといわなければならない。
 もつとも被控訴宗派規則附則五項に、この規則施行の際現に存する従前の規則に
よる職員(主管者を除く)はこの規則による職員とみなすと定めていることは、控
訴人のいうとおりである。しかしながらここに主管者を除くというのは、従前旧宗
教法人令にいわゆる主管者すなわち代表者とされていた管長が、規則の施行により
その主管者、代表者たる地位を去り、宗務総長が代表役員としてこれに当るように
なつたこと、したがつて規則で主管者といえばむしろ宗務総長であつて管長はこれ
に該当しないことになつたので、従前の規則による主管者は新規則による主管者と
みなすことはできないところから設けられた規定であるにすぎないと解するのが相
当である。そうすると附則五項のような規定があるからといつて、新規則の下では
管長というもの自体が廃止されたとか、Bが管長でなくなつたとかいうことはでき
ない。
 三、 控訴人の退職申出は意思の欠缺により無効であるか。
 (一) 右退職申出後の事情は次のとおりである。
 (1) 成立に争いのない甲第四号証の二、同第二二、三五号証、同第三七ない
し四一号証、乙第三号証、同第七ないし一一号証、乙第一一号証によつて真正に成
立したものと認める甲第一二、一三号証、乙第七号証により真正に成立したものと
認められる乙第五号証の一ないし四、当審における証人I、同J、同F、同Dの各
証言および控訴人本人の尋問の結果によると、次のような事実を認めることができ
る。
 (イ) 昭和三一年三月頃、観光寺院として多額の収入を得ているA寺の経理面
が乱脈を極め、使途不明の金の一部は控訴人のなじみのバーのマダムにも貸された
ものがあるらしいとの記事が各新聞に掲載され、控訴人は警察からも右経理状況に
ついて取調を受けたこと、
 (ロ) その後A寺の本山であるM寺にも次第に捜査官や新聞記者等が出入する
ようになつたので、被控訴宗派としてもその対策を樹てる必要に迫られ、同年四月
一一日頃被控訴宗派から宗務総長D、被控訴人K、N寺執事長Oらが、A寺側から
控訴人夫妻、顧問弁護士で責任役員である訴外亡Cらが懇談し、善後策として被控
訴宗派からA寺に執事長を派遣して同寺院の経理について疑惑が起らないようにす
ればよいのではないか等と協議したこと、
 (ハ) その後間もなく控訴人は、親交のあつた被控訴宗派所属P住職Jから、
本山ではA寺の法類がさわぐからそれを鎮めるためにも、また本山の面子の上から
も辞表を出させるようにいつているから退職願を出してはどうかとすすめられ、そ
の頃控訴人の妻QもR寺のSから、今日R寺で控訴人の問題が協議されたが、それ
を立聞したところでは、どうやら控訴人もT寺の例により一応辞表を出さなければ
ならないことになつたらしいと聞かされたこと、
 (ニ) Qは宗務総長Dを訪ね、控訴人は住職の退職願を出したいといつている
がどうでしようかと尋ねたところ、Dは、そうしてくれ、しかしT寺の例もあるこ
とだし、決して控訴人を殺そうというものではないとの返事だつたので、控訴人と
も相談の結果、さきに金堂炎上問題により同派N寺(T寺)住職が辞表を提出し、
被控訴宗派管長がこれを却下した例もあるので、これと同様控訴人の場合も本山で
却下して貰えるものと考えて一応退職願を提出することにし、QからJにその文案
を示してくれと依頼したこと、
 (ホ) Jは控訴人の場合もN寺住職の前記辞表と同様の場合であると考え、そ
の文案をN寺の執事長Oに相談したところ、Oは退職願の文案を起草してJに交付
したのでJはこれをQに届けたこと、
 (へ) そこで控訴人は右文案にしたがつて、A寺管理上の不行届の責任により
同寺院住職を退職したいので聴許されたい旨記載し、作成日を昭和三一年四月とす
る退職願書を自ら作成し、同年四月二六日その提出方をJに依頼し、Jは同日夕方
これを宗務総長Dに手交し、同人は預るといつてこれを受取つたこと、
 (ト) 通常住職退職願には法類および総代が連署する例となつているのに、右
退職願にはこれらの連署がないばかりか、法類や総代に相談もなく作成されたもの
であり、退職願に法類等の連署がない点は前記N寺住職の場合と同様であつたこ
と、
 (チ) 右退職願を提出した後同月二七日頃、控訴人夫妻は前記C方を訪れ同人
に対しその旨報告したところ、Cはその軽率を叱り、本当に右退職願をにぎりつぶ
して貰えるかどうか被控訴宗派に確めるよう促したので、控訴人は直ちに電話でD
に対し、Jが来てにぎりつぶすから辞表を出せというので出したが、にぎりつぶす
ことは間違ないかと尋ねたところ、Dはこれに対し禅宗にいう殺して生かすことで
あると返事したこと、
 (リ) 同日頃被控訴宗派宗務本所のUがDの命でQに対し、退職願提出の理由
を尋ねたところ、Qは、本山の皆様の慈悲にすがりたいためであると答え、DはU
からその旨の報告を受けたこと、
 (ヌ) 同月二七日被控訴宗派では右退職願についてA寺法類の意見を聞いたと
ころ、受理すべきものであるとの意見が述べられ、反対もなかつたので、被控訴宗
派においては右退職願を一旦は受理し、その上で控訴人の復帰のことを考慮する外
ないものと考え、同年五月一日被控訴宗派管長は控訴人のA寺住職退任を発令した
こと、
 以上のとおり認めることができ、成立に争いのない甲第三五号証、乙第一〇、一
一号証のうち右認定に反する部分は措信せず、他に右認定を左右するに足る証拠は
ない。右事実によると、控訴人としてはT寺の例と同様一旦辞表は出すが、これは
世間の風当りも強いので形式的に謹慎の意を表すためのものであつて、被控訴宗派
においでもこれを受理しないものであるとの意思で退職願を提出したものであつ
て、右退職申出は真意にもとづいたものではないと認めるのが相当である。
 (2) 控訴人は、被控訴宗派においてもJに指示して接訴人に右のような真意
でない退職願を提出させたものであると主張するが、提出当時右退職願が真意にも
とづかないものであるということを、被控訴宗派が知りまたは知ることができたも
のであるとの事実は、これを認めるに足る証拠が不十分である。しかしながら宗務
総長Dは、四月二七日頃の午後、前記のように控訴人から、Jにいわれて辞表を出
したがにぎりつぶして貰えることは間違ないかという電話を受け、また同人の妻Q
が、辞表を出したのは本山の皆様の慈悲にすがりたいためであるといつたというこ
とをUから聞いているのであるから、少くともこのことによつて右退職願が控訴人
の真意でないことを知り、または少くとも知ることができたものといわなければな
らない。そして宗務総長は管長が末寺住職を任免するについて、管長を補佐して事
務を管掌するものであることは、被控訴宗派の宗制四五条によつて明らかであるか
ら、宗務総長がこれを知りまたは知ることができた以上、管長においてこれを知り
または知ることができたと同様の効果を与えて差支えないものである。
 (3) もつとも成立に争のない乙第七、九号証、乙第九号証により真正に成立
したものと認められる同第四号証の一ないし六によると、被控訴宗派管長は同年五
月一日頃控訴人に対し住職退任の辞令を交付し訓戒をしたが、控訴人はその後で悪
いことをしたと思つているといつていたこと、同月一一日A寺において被控訴人K
の入山式が行われ、控訴人や前記Cもこれに参列していたが別に異議も述べなかつ
たこと、その後右特命住職の下でA寺運営に関する協議会が設けられ、前記Cもこ
れに参加していること、その頃控訴人はL、Vに対しA寺会計事務の引継をしたこ
と、控訴人は五月末頃R寺に転居の上開山堂のお守をすることになり、A寺の住職
らしい仕事は全くしていないこと、以上の各事実を認めることができる。そして右
のような退職願提出後の事情からみれば、控訴人は退職の意思がなかつたとはいえ
ないのではないかとの疑もないわけではない。けれども成立に争いのない甲第四〇
号証によれば、四月二八日頃D、Oが前記C方を訪れ、同人に対し被控訴宗派とし
ては控訴人の退職願を受理し、後任住職を任命することにしたと告げたこと、Cは
被控訴宗派が態度を急変したとして憤慨しその非を詰つたが、Dらから後任住職は
特命であるから暫定的である旨の説明を受けたので、退職願は一旦受理されても間
もなく復職することができるものと期待し、暫くは事を荒立てないで様子を見よう
という気持になつたものと認められるから、退職申出後の事情が前記のとおりであ
つたとしても、控訴人に退職の意思がなかつたと認定することの妨げとならない。
 (二) 以上認定の事実にもとづき、控訴人の住職退職願の性質ならびに効力に
ついての左の諸点につき順次検討する。
 (1) 住職退職願は管長の受理を要するか、
 住職は寺院における儀式の執行、教義の宣布等の宗教的機能面を担当する主宰者
であり、これと寺院との関係は準委任類似のものとみるべきは前説示のとおりであ
つて、このことは住職の任免権者が包括団体たる宗派の管長であることによつて左
右されない。そうであれば宗派規則、寺院規則、宗制等に特別の定めがない限り、
民法六五六条、六五一条の規定に準じ、住職はいつでも一方的意思表示によりその
職を辞任ないし退職することができ、その意思表示が管長に到達したときに辞任な
いしは退職の効力を生じ、あえて管長の受理を必要としないという解釈もなり立ち
うるのである。ところで本件の被控訴宗派では宗制等によりこの点を明確にした規
定はないが、同宗派では諸願書様式を定めており、住職の辞任、退職は第八号様式
の住職退職請願書なる様式に従うべきものとされ、これによると住職の退職を聴許
されるよう請願するとの形式になつていて、退職者の一方的意思表示だけで退職で
きるのではなく、管長の聴許を必要とする体裁をとつているのである。また前認定
の如く、N寺住職が提出した辞表も、住職を退職したいので聴許されたい旨を記載
したものであり、右辞表は管長において不受理として却下していること、控訴人の
提出した退職願はN寺住職の提出した辞表をまねたもので、右と同趣旨であるこ
と、この退職願の提出を受けた宗務総長Dは預るといつてこれを受取り、後日受
理、不受理いずれかの決定通知があることを暗に表示した事実を綜合すると、控訴
人の提出した退職願は退職の一方的意思表示の到達によつて効力を生ずる解約ない
しは告知ではなく、従来の慣行に従い、管長の受理を要件とするものであり、これ
によつて効力を生ずる意思表示であると解すべく、被控訴宗派の管長も右趣旨を了
承の上、控訴人の退職願を受領したものというべきである。
 (2) 民法九三条但書適用の基準日はいつか、
 <要旨第三>住職の退職は民法の準委任の規定によつて律すべき分野に属すべきこ
と前説示のとおであつて、身分行為でないこと勿論であるから、民法の
総則規定たる九三条本文、但書双方の適用があるのを本則とするが、取引の安全を
主眼とする取引行為でない点において、その適用上多少の差異を来すことあるを免
れない、取引行為については同法九三条但書にいわゆる「相手方が表意者の真意を
知りまたはこれを知ることを得べかりしとき」の基準日は、表意者の意思表示が相
手方に到達し、了知し得たときであると解し、その後、相手方が表意者の真意を知
りまたは知り得べき状況に至つたからといつて、その間に相手方が表意者の意思表
示に応してなした取引活動を犠牲にすることがないよう保護する必要があるのに対
し、住職退職の意思表示の如き非取引行為については、右の如き相手方保護の必要
性は乏しいし、むしろ、退職者の真意を尊重することの方が重要である。とくに本
件の如く、住職の地位が世襲的なものであり(この点は弁論の全趣旨及び前記宗制
一四一条によつて認める)、かつ代表役員の地位に連なる場合はそうであつて、住
職退職の意思表示は相手方たる管長の受理を要件とするものと認めるべき所以もま
たここにあるのである。管長の受理は退職の意思表示の形式的要件を審査する趣旨
もあるにはあるが(成立に争のない甲第二九、三〇号証参照)、主たる目的は退職
者が真に退職する意思を有するかどうかを判断せしめる点にあるのである。従つて
右九三条但書の適用基準時は管長の受理当時と解すべきは当然であり、前認定の如
く被控訴宗派の管長が控訴人の退職願を受理した当時、右退職願が控訴人の真意で
ないことを知り、または知ることができた状況にあつた以上、その退職の意思表示
は効力を生ずるに由なく、たとえ管長がこれを受理しても無効であることはいうま
でもない。
 (3) 右退職願の無効は被控訴人Kに対しでも主張することができるか、
 <要旨第四>民法九三条但書により非真意の意思表示が無効の場合においても、同
法九四条二項を準用し右無効を以て善意の第三者に対抗することができ
ないものと解するのが相当であるが、右は取引の安全保護の要請せられる取引行為
についてのみいいうることであり、そうでない住職の退職の如き本人の意思を重視
すべき非取引行為にまでこれを拡張することは行き過ぎである。とくに本件の如
く、住職が当然寺院の代表役員につく場合においては、その代表役員たる地位が劃
一性の要請される組織法的な性格のものであり、第三者の善意、悪意によつてその
地位の存否に差異を来すようなことは許されない点においても、前記民法九四条二
項の規定の準用は排除されるものと解すべきである。本件において前認定の如く控
訴人の退職願が管長に受理され、その後任として被控訴人Kが管長によつてA寺住
職に任命せられ、同寺の代表役員として登記されておるのであり、しかもA寺規則
(六条)上も、宗制の規定(一一一条)上からも、同寺の住職ないしは代表役員は
一人に限定されているのであるから、同被控訴人は控訴人の退職が有効であること
を前提として利害関係(住職の職務は有償の準委任関係とみるべきこと前説示のと
おりである。)をもつに至つたもので、右にいわゆる第三者に該当するものといわ
なければならない。そして弁論の全趣旨によれば、被控訴代理人は被控訴宗派及び
被控訴人Kの善意を主張しているものと解されるところ、被控訴宗派が悪意であつ
たことは、前認定の事実に照らし自ら明らかであるが、被控訴人Kが悪意であつた
ことを認めうる証拠はなく、従つて一応善意であつたといわなければならないけれ
ども、民法九四条二項の準用がないこと前説示のとおりであるから、控訴人の住職
退職が無効であれば、同被控訴人の後任住職就任は当初から無効であり、控訴人が
依然として同寺の住職、代表役員、責任役員たる地位を保有するものといわなけれ
ばならない。なおこの点につき同被控訴人が後任の代表役員として従来A寺のため
になした諸般の法律行為の効力が問題となるが、右は民法一〇九条、商法一四条等
の禁反言の法理により解決せられるべき別個の問題である。
 (4) そうだとすれば右住職退職願を被控訴宗派管長が受理し、後任住職が任
命せられでも退職の効果を生ずる筈がなく、控訴人は依然住職としてA寺の代表役
員および責任役員の地位にあるものである。
 四、 降階処分によつて控訴人は住職の地位したがつて代表役員等の地位を失つ
たかどうか。
 (1) 真正に成立したものと認められる乙第一二号証および同第一五号証の一
ないし四によると、控訴人は昭和三二年三月一〇日再住職から首座職まで法階を降
階せられたこと、宗制一三六条には、住職は座元職を禀承し、法系嗣承式を挙行
し、安居会を一回以上修了することを要すと定められていること、同一七一条によ
ると座元職とは法階の一であつて、法階には一、特住職から一三、沙弥職まで一三
段階が定められ、再住職が三、座元職が九、首座職が一〇の法階であることが認め
られる。
 (2) しかし当時の宗制のうち法階に関する規定を仔細に検討しても、降階処
分に関する明確な規定がないから、これが許されるかどうかは疑問であるばかりで
なく、とくに住職がその地位にありながら座元職以下に降階される場合のあること
ならびにその場合に住職が住職の地位を失うという趣旨を定めた規定はない(宗制
一三六条を以て右趣旨の規定とみることができないのは、その文言に照して明らか
である。)。しかのみならず、住職が首座職以下に降階されることによつて住職の
地位を失うものとすれば、名は法階の降階といいながら実は住職の罷免を意味する
ことになる。かくてはA寺規則七条が規定する如く、宗制によつて同寺の住職に任
命されたが故に、代表役員の地位を取得したものが、宗制にようずして一方的に罷
免され、住職、代表役員の地位を失うという不当な結果を認めざるを得ないことと
なる。もつとも住職任命の法的性質は民法の準委任類似の関係であると解すべきこ
と前説示のとおりであるから、宗制に規定がなくても、管長の一方的意思表示たる
告知により、住職の罷免が有効に行われるような観もないではないが、前記願書書
式によつて明らかな如く、住職の退職願ないしは辞任願についてさえ、法類、総代
の連署を必要とするほか、管長の受理を必要とする建前になつていることと対比す
るとき、住職の罷免が、法類、総代の意思如何にかかわらず、管長の告知たる一方
的意思表示により、ただちに効力を生ずるものとすることは均衡を失するし、また
住職の事務処理は寺院ないしは管長の利益であるとともに受任者たる住職の利益で
ある場合、とくに本件の如く住職の地位が代表役員たる地位に連なるとともに、住
職の事務処理が有償であり、慣例上寺院建物内の居住使用が認められ、かつ住職の
地位が世襲的なものである場合においては、宗制、宗派規則、寺院規則等に特別の
規定がない以上、委任者の告知権の放棄は適法であるし、また慣習上告知権の放棄
があつたものと認めるのが相当であつて、民法六五一条の適用がないものと解すべ
きである。従つて住職の罷免は宗制、規則にもとづき懲戒ないしは制裁処分として
適法になされる場合は格別、そうでない限り管長と住職との合意によるものでない
限り効力を生じないものと解すべきである。そうであるから、単なる降階処分によ
つて住職の地位を剥奪することは許されず、また住職の地位にとどまる限り、当然
座元職以上の法階を保持するものというべきである。
 (3) ところで、本件降階処分当時、規則、宗制に剥職降階等の懲戒ないしは
制裁に関する規定がなかつたこと<要旨第五>は被控訴人らの自陳するところであ
る。寺院が他律的なものとして、宗派の主管者、代表者たる管長の独裁的 五>な支配監督に服していた往時はいざ知らず、宗教法人法によつて寺院の自主性、
自律性が認められるに至つた現在、宗派規則、宗制、寺院規則に何ら明文がないの
にかかわらず、宗派管長に、末寺の住職、従つてその代表役員、責任役員たる地位
を剥奪するような降階処分が、懲戒ないしは制裁として許されるかどうかは頗る疑
問であり、宗教法人法が一二条一項一二号、一八条五項の相互規定により寺院の自
主性、自律性を保障した趣旨よりすれば、むしろこれを否定するのが相当であると
解する。もつとも宗派は包括的な宗教団体(社団)であるから、団体の秩序維持に
必要な限り、規則、宗制に明文がなくても、自律権の発動として制裁処分をするこ
とができ、また構成員たる寺院は任意に被包括関係を設定した以上これに服すべき
であるとの見解も考えられないではないが、右によればその制裁処分は直接の構成
員たる末寺に対してなさるべく、またその内容は除名と同様宗派からの離脱を以て
本筋とすべきであり、末寺の構成員として専ら末寺の寺務に従事する住職(宗制一
八六条参照)に対し、降階処分によりその地位を剥奪しうることを肯定せしめるに
足る十分な根拠にはなりえない。
 (4) 被控訴人らは、降階処分は宗教上の懲戒処分であるから、規定の有無に
かかわらずこれをなすことは当然許されるかの如く主張する。右は宗派管長が宗教
上の機能面において、その宗派に所属する住職その他の僧侶を監督支配する権限を
有し、住職、僧侶はこれに服すべき関係にあることを前提とするものと解されるの
であるが、かりにかかる見解の下に宗教上の懲戒処分が許されるとしても、その処
分の結果が単に宗教上の機能面にとどまる場合は格別、その処分が処分を受けるも
のの市民法上の地位に影響を生ぜしめる場合においては、その処分権限を認める根
拠規定が、規則、宗制等に存することが必要であり、宗教上の懲戒処分であるから
といつて無制限な行使は許されないものと解する。とくに本件の降階処分の如き、
寺院の責任役員、代表役員たる地位を奪うような内容のものについては明文の規定
を必要とすること前説示のとおりであり、またこれが宗教上の懲戒処分としてなさ
れたものであつても、司法審査に服することはいうまでもない。
 (5) 従つて、かりに被控訴宗派ないし管長において懲戒ないしは制裁処分と
して、被控訴人ら主張の如き降階処分をなしうる権限があつたとしても、控訴人に
右処分に値いする事由があつたことの主張、立証がなければならないのはいうまで
もない。ところが被控訴人は懲戒事由として「僧侶に相当しない行跡」、「宗派の
体面を保持することができない事由」があつたと主張するだけで、何ら具体的な事
実は主張していないし、また控訴人の所為が降階処分に値する所以についても何ら
具体的な主張ないし立証をしていないのである(真正に成立したものと認めらる乙
第一五号証の一ないし五によつても懲戒事由ならびにそれの正当性を判定しうる事
由は窺われない。)。もつとも本件の紛争は、控訴人がバーのマダムに営業資金を
貸与する等A寺の経理面の乱脈が新聞紙上に報道されるとともに、刑事事件として
の捜査が開始されたことに端を発することは前認定のとおりであるが、右刑事事件
(業務上横領被告事件)については無罪の判決が確定していることは弁論の全趣旨
(記録編綴の昭和三五年四月九日付証明書等)に照して明らかであり、これに右女
性問題を考慮に入れても、控訴人に右懲戒ないしは制裁処分に値する程度の非行が
あつたものと速断することはできない。従つて被控訴人主張の降階処分を有効と認
めるに足る主張、立証がないことに帰するものといわなければならない。
 (6) そうであつてみれば、控訴人は被控訴人主張の降階処分にかかわらず、
A寺の住職であり、同寺の代表役員、責任役員たる地位を保有するものといわなけ
ればならない。
 第三、 結語
 右の次第であるから、控訴人の本訴請求のうち住職の地位確認を求める部分は不
適法として却下すべきものであるが、代表役員および責任役員の地位の確認を求め
る部分は正当として認容すべきである。よつてこれと異る原判決はこれを取消すべ
きものとし、民訴法九六条、八九条、九二条、九三条を適用して、主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 金田宇佐夫 裁判官 日高敏夫 裁判官 中島一郎)

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