弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       1 原判決を破棄する。
       2 被上告人の請求を棄却する。
       3 訴訟の総費用は,被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人白澤恒一の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)
について
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 第1審判決別紙物件目録一及び二記載の各土地(以下「本件入会地」という。)
は,秋田県由利郡a町b部落に居住する33名の者ら(以下「本件権利者ら」とい
う。)の入会権の対象地であり,本件権利者らは,本件入会地を含む入会地の管理
のためにb財産管理会(以下「本件管理会」という。)を結成していた。被上告人
は,本件権利者らの1人である。
 本件入会地の地盤は,下記(2)の売却前,本件権利者らの総有に属し,本件管理
会の会計担当者名義への所有権移転登記がされていた。
 なお,本件管理会の規約は,その目的を「土地を有効適切に管理運営し,共有権
者の経済的地位の向上をはかる」こと等とし(2条),その会員資格をb部落に居
住する者に限り(4条),その事業を「土地の貸付け,又は処分をして共有財産の
堅実なる効率的運営を行う」こと等とし(7条),また,「土地又は分収金,その
他配分一切に関する件については権利者会議に於いて協議の上,決定する」との規
定を置いていた(17条)。また,本件管理会は,団体としての組織を備え,多数
決の原則が行われ,構成員の変更にかかわらず団体が存続し,その組織において代
表の方法,総会の運営,財産の管理等団体としての主要な点が確定しており,権利
能力のない社団に当たる。
 (2) 本件管理会は,平成7年9月3日,臨時総会を開催し,本件権利者ら全員
の賛成により,本件入会地をa町に特別養護老人ホームの敷地として売却すること
を決議した。
 本件入会地は,平成8年6月4日,a町に対し,上記老人ホームの敷地として売
却され,同月10日,本件入会地について,同町への所有権移転登記が経由された。
これにより,本件入会地の入会権は消滅した。
 (3) 上告人は,本件管理会代表として,同月10日,上記売却代金2988万
3895円の交付を受け,同月29日,そのうち2709万9622円を本件権利
者らのうち23名に分配し,その残金を保管し,被上告人ら10名に対しては代金
の分配をしなかった。
 (4) 本件権利者らは,上記売却後も他に入会地を有しており,本件管理会も,
その管理運営等のため存続している。
 2 本件は,被上告人が,①本件入会地の入会権は,本件入会地を上記老人ホー
ムの敷地として売却する旨の総会決議がされた時点で消滅し,これにより本件入会
地は通常の共有関係に転化した,②被上告人は,本件入会地の売却代金について共
有持分に応じた権利を取得した,③被上告人は,上告人の上記1(3)の行為によっ
て上記②の権利を侵害されたなどと主張し,上告人に対し,不法行為に基づく損害
賠償を求める事案である。
 なお,被上告人は,上告人に対し不当利得返還請求訴訟を提起したが,第1審で
請求棄却の判決を受け,控訴の上,原審において,不法行為に基づく損害賠償請求
訴訟に,訴えを交換的に変更したものである。
 3 原審は,前記事実関係の下で,次のとおり判断して,被上告人の請求を認容
した。
 (1) 本件入会地の入会権がその売却により消滅したことに照らせば,売却前に
入会権の放棄があり,本件入会地に対する権利は通常の共有権に変質し,その売却
代金債権について被上告人が持分に応じた分割債権を取得したものと認めるのが相
当である。仮に売却によりa町に所有権が移転した時に入会権の放棄があったと認
めるべきであるとしても,入会権の対象でなくなった土地の処分代金について総有
を観念すべきものとは思われないから,本件入会地の売却代金債権について被上告
人が持分に応じた分割債権を取得したというべきである。
 (2) そうすると,本件入会地の売却代金は被上告人にも分配されるべきである
のに,上告人は,同代金の大部分を本件権利者らのうち23名のみに分配し,一部
を保留して被上告人に分配の必要はないとしているのであるから,被上告人の権利
を侵害したことが明らかである。
 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
 前記事実関係によれば,本件入会地は,上記老人ホームの敷地として売却された
というのであるから,その目的達成のために,本件入会地について,本件権利者ら
が入会権の放棄をしたものと認めるのが相当である。しかしながら,本件入会地が
従前から本件権利者らの総有に属し,本件権利者らが本件入会地を含む入会地の管
理運営等のために本件管理会を結成し,その規約において入会地の処分等をも本件
管理会の事業とし(7条),本件入会地の売却が本件管理会の決議に基づいて行わ
れ,売却後も本件権利者らの有する他の入会地が残存し,本件管理会も存続してい
るという前記事実関係の下においては,本件管理会の事業として行われた本件入会
地の売却を前提として,上記の趣旨で行われた上記入会権の放棄によって本件管理
会の本件入会地に対する管理が失われたということはできないから,放棄によって
本件入会地に対する本件権利者らの権利関係が総有から通常の共有に変化したもの
と解する根拠はない。そして,本件管理会の規約7条は,入会地の売却代金の管理
運営を本件管理会の事業とする旨を定めており,本件管理会においては,規約上,
入会地の売却代金が本件権利者らの総有に属することを当然の前提としていたとい
うことができる。【要旨】そうすると,本件入会地の売却代金債権は,本件権利者
らに総有的に帰属するものと解すべきであり,被上告人が同代金債権について持分
に応じた分割債権を取得したということはできない。
 したがって,被上告人が上記売却代金債権について持分に応じた分割債権を取得
したことを前提とする本件損害賠償請求は,理由のないことが明らかである。
 5 以上によれば,論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原審の前
記判断には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違反がある。原判決は破棄を免
れない。そして,前記説示によれば,被上告人の請求を棄却すべきである。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 梶谷 玄 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山
継夫 裁判官 滝井繁男)

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