弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人前田力の上告趣意及び同我妻源二郎の上告趣意第四点について。
 所論は何れも事実誤認の主張であるから上告適法の理由に当らない。
 弁護人我妻源二郎の上告趣意第一点及び第二点について。
 第一審判決が証拠として挙げている被告人の司法警察員に対する第一回供述調書
の記載によれば被告人は白紙に包んだ本件麻薬を所持していたことを否認してはい
るが、その否認部分を除けば被告人が判示日時頃判示場所附近で二人の巡査に呼び
とめられたこと及びその後の模様は第一審判決に摘録された通りであつて、何等供
述の全趣旨を歪曲し且つ変更して摘示したと認むべき点はないこと明らかであるか
ら所論判例に違反するところは少しもない従つて所論判例違反の主張はその前提を
欠き上告適法の理由とならない。
 同第三点について。
 所論の点は原審において控訴趣意として主張されず従つて原判決が何等判断を示
していない事項であるから、このような事項について原判決の判例違反を主張して
も上告適法の理由とならない。
 尚本件公判調書は昭和二七年二月一日改正施行された刑訴規則四四条の規定に従
い作成されたものであるから同条の必要的記載事項以外の事項はその記載が省略さ
れているのである。従つて起訴状の朗読及び刑訴二九一条二項の手続が行われた旨
公判調書に記載がないのは両手続が適法に履践されたと推認すべきであり、ことに
右両手続の行われなかつたことに対する被告人又は弁護人の異議の申立があつた形
跡は記録上全然ないところからみても右両手続は現実に行われたものと推認するを
相当とする、論旨は理由がない。
 所論挙示の(1)乃至(3)の高等裁判所の判例((3)の判例は高等裁判所刑
事判決特報三号一四八頁とあるは同号九四頁の誤記と認める)は何れも前記規則四
四条の規定の改正前の判例であるから、すべて本件に適切でない。
 同第五点について。
 所論は量刑不当の主張にすぎないから上告適法の理由に当らない。また記録を調
べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三〇年八月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
 裁判官谷村唯一郎は出張につき記名押印することができない。
         裁判長裁判官    栗   山       茂

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