弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人武井康年ほかの上告趣意のうち,憲法13条,31条,34条,36条違
反をいう点は,死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の
判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2
巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判
決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月1
9日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)及びその趣旨に徴して明らかである
から,理由がなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤
認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当た
らない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,強盗殺人罪により無期懲役刑に処せられ,その仮出獄中の
被告人が,共犯者と共謀して,甘言をろうして顔見知りの女性を山中に連れ込んで
殺害し,預金通帳等を強取するなどした強盗殺人のほか,単独で,あるいは知り合
いの女性と共謀の上,前後3回にわたり,上記預金通帳等を利用して銀行等から現
金31万円余りを詐取するなどした有印私文書偽造,同行使,詐欺の事案である。
本件強盗殺人は,確定的な殺意に基づく計画的な犯行であり,殺害の態様も,背後
から被害者の頭部を石で強打して失神させ,そのけい部にビニールひもを巻き付け
両端を共犯者と2人掛かりで力一杯引っ張って緊縛して窒息死させるという冷酷か
つ残虐なものである。その結果は極めて重大であり,遺族らの処罰感情は厳しく,
本件が社会に与えた影響も無視できない。被告人は,本件強盗殺人の計画と実行の
全般にわたり,終始主導的役割を果たしており,犯跡を隠ぺいするため遺体をがけ
下に放り投げるなどして放置した上,強取した預金通帳等を利用して詐欺等の犯行
にも及んでいる。パチンコに熱中し,金融業者から借金を重ね,その返済に窮した
ため犯行に及んだ動機にも酌量すべき点は全く認められない。そして,被告人は無
期懲役刑の仮出獄による釈放後2年余で本件強盗殺人に及んでおり,その悪質性は
極めて高く,被告人の反社会性,犯罪性も顕著であるといわざるを得ない。
以上のような諸事情に照らすと,被告人が本件に対する反省悔悟の情を示してい
ること,遺族に謝罪の手紙と共に線香代を送付していることなど,被告人のために
酌むべき情状を十分考慮しても,本件各犯行についての被告人の刑事責任は極めて
重大であり,原判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
検察官川崎和彦公判出席
(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官
那須弘平裁判官田原睦夫)

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