弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(ネ)第10061号 不正競争防止法に基づく差止請求控訴事件
平成17年5月12日口頭弁論終結
(原審・東京地方裁判所平成15年(ワ)第24414号,平成16年12月10
日判決)
     判    決
 控訴人 株式会社シガドライセンター
 訴訟代理人弁護士 松江康司,須賀一晴
 被控訴人 株式会社ママショップ加納
 訴訟代理人弁護士 船橋茂紀
     主    文
 本件控訴を棄却する。
 控訴費用は控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,商品(控訴人の製造又は販売に係る商品を除く。)を販売,譲
渡又は貸与するに際し,「スーパーフレックス」の名称を使用してはならない。
第2 事案の概要
 1 手続の経過
 (1) 控訴人は,原審において,被控訴人が,控訴人の販売するベッドマット(以
下「控訴人商品」という。)の商品等表示として需要者の間に広く認識されている
「スーパーフレックス」の表示を使用して,控訴人商品とは別個のベッドマット
(以下「被控訴人商品」という。)を販売,貸与等し,これにより,控訴人商品と
混同を生じさせたと主張して,不正競争防止法3条,2条1項1号に基づき,被控
訴人に対し,商品(控訴人商品を除く。)の販売等に際して「スーパーフレック
ス」の名称を使用することの差止めを求めた。
 (2) 原審は,「スーパーフレックス」の名称が控訴人の商品等表示として需要者
の間に広く認識されているとは認められず,また,被控訴人が被控訴人製品を販売
するに際して「スーパーフレックス」の表示を使用していたとも認められないと判
示して,控訴人の差止請求を棄却すべきものとした。
 (3) 控訴人は,原判決を不服として控訴した。
 2 前提となる事実,争点等
 前提となる事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理
由」の「第2 事案の概要」の「2 前提となる事実」及び「3 争点」並びに
「第3 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
 3 当審における当事者の主張
 (1) 控訴人
 ア 争点1(「スーパーフレックス」が控訴人の商品等表示として周知性を有す
るか)について
 本件製品は,もともとその需要者が長期入院患者をかかえた病院,老人福祉施
設,老人介護施設などに限られているから,一般的にテレビコマーシャルや新聞広
告などで頻繁に宣伝広告をするものではない。しかし,褥瘡学会など多数の医療機
関や介護施設などにおいては,防菌の問題を解決することが切実な要請であったか
ら,控訴人製品のような褥瘡防止効果の高いベッドは,それらの施設に高く注目さ
れ,だからこそ,控訴人は,これらの施設に対して数々の展示会を開催し,関東圏
だけでも,200件の病院に控訴人製品を納入しているのであって,控訴人製品
は,このような需要者から高い評価を得ているのである。被控訴人は,控訴人の販
売特約店として上記事実を知り,これを利用しない手はないと考え,まさに控訴人
製品の高い評価にただ乗りして被控訴人製品を控訴人の販売先に秘密裡に売りこも
うと考えたのである。
 「周知性」は,ただ乗りの誘因となったか否かという観点からも検討されるべき
であるところ,「スーパーフレックス」の名称を冠した控訴人製品は,需要者の間
にその性能,効能の優秀性が認識され,それでなければ買い入れないという強い信
用を勝ち得ていたものであって,上記のように,被控訴人が,控訴人製品の高い評
価にただ乗りしようと考えたことからすれば,控訴人製品は,上記のようなマット
を必要とする需要者の間に広く認識されていると十分に認められる。
 イ 争点2(被控訴人が被控訴人製品を貸与等する際に「スーパーフレックス」
の表示を使用した事実の有無)について
 (ア) 被控訴人は,被控訴人製品の商品名を「リリーフケア」としながら,パンフ
レットのその他の諸要素である掲載写真,実験データ,グラフ,イメージ写真など
について,控訴人のパンフレットに掲載されたものと同一のものをそのまま使用
し,商品名を除いて,控訴人のパンフレットとほぼ同一のものを作成した。被控訴
人が,パンフレットに「リリーフケア」の名称を表示したのは,単に表面を取り繕
っているだけであり,被控訴人製品を控訴人製品と同一のものとして販売したいと
いう意図が明らかにうかがえるから,パンフレットの表示が異なるだけの理由で,
「スーパーフレックス」の表示を使用していないというのは,あまりに短絡的であ
る。
 (イ) 「使用」は,商品名の表示が異なるというだけでなく,被控訴人の行動全般
を不正競争防止法の目的から総合的に評価して判断されるべきであるところ,被控
訴人は,被控訴人製品を販売等するに当たり,従前納品していた控訴人製品と異な
る旨の明確な説明をしていないのであって,このことは,被控訴人製品が控訴人製
品と同一又は密接な関連があることを顧客に印象づけ,誤認混同を生じさせて,被
控訴人製品を売り込もうとしたものであり,このような誤認行動を生じさせる行為
は,「スーパーフレックス」の表示を使用する行為に当たるものである。
 (ウ) 原判決は,Mの陳述書(甲14,24)及びNの陳述書(甲20)につい
て,「両者の内容は食い違っており(・・・),それぞれ,裏付けとなる客観的な
証拠もなく,信用することができない。」と判断したが,これらの陳述書において
は,被控訴人に在籍していたM及びNが,被控訴人がいかにアンフェアなやり方で
「リリーフケア」を販売したかという実態に着目すべきである。
 (2) 被控訴人
 ア 争点1(「スーパーフレックス」が控訴人の商品等表示として周知性を有す
るか)に対して
 ベッドマットには,イェルベン社製のもの,ボディドクター社製のもの,富士メ
ディカル社製のもの,DSR社製のもの,中島化成社製のものなど多数あり,その
中で,控訴人製品が高い評価を得ているという事実はない。
 「周知性」は,ただ乗りの誘因となったか否かという観点でなく,不正競争防止
法による保護に値するか否かという観点から規定されているのであるし,「スーパ
ーフレックス」の表示は,需要者の間に広く認識されていなかったから,そもそも
ただ乗りの誘因とはならなかったものである。
 イ 争点2(被控訴人が被控訴人製品を貸与等する際に「スーパーフレックス」
の表示を使用した事実の有無)に対して
 被控訴人が「スーパーフレックス」の表示にただ乗りしようとするのであれば,
被控訴人製品やそのパンフレットにこれを使用するのが常識的であると考えられる
から,被控訴人製品の商品名を「リリーフケア」とし,パンフレットに「リリーフ
ケア」を表示しているということは,被控訴人が「スーパーフレックス」の表示に
ただ乗りしていないことを端的に物語っている。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,2に
おいて,当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事
実及び理由」の「第4 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから(ただし,原
判決10頁7行目の「17,19」を「17ないし19」に改める。),これを引
用する。
 2 当審における控訴人の主張について
 (1) 争点1(「スーパーフレックス」が控訴人の商品等表示として周知性を有す
るか)について
 ア 確かに,上記引用に係る原判決の認定判示によれば,控訴人は,平成11年
7月から平成15年までの間に,看護フェアや国際モダンホスピタルショウ,日本
褥瘡学会等で,「スーパーフレックス」の表示を掲示して,控訴人製品の展示会を
開催してきており,また,関東圏だけでも,約200施設に控訴人製品を納入して
いるものである。しかしながら,原判決が上記認定判示で指摘するように,控訴人
製品のようなマットレスは,耐久年数が比較的長いことから,取引は数年に1度程
度であると推認され,また,使用期間中もシーツに覆われており,関東圏において
200件の病院に納入実績があるとしても,「スーパーフレックス」の表示が使用
者等の目に触れることは少ないものと認められることなどの事情にかんがみれば,
「スーパーフレックス」が,控訴人の商品等表示として需要者の間で広く認識され
ているとは認めることができない。
 イ 控訴人は,被控訴人が,控訴人製品の高い評価にただ乗りして被控訴人製品
を控訴人の販売先に秘密裡に売り込もうと考えたものであって,控訴人製品は,こ
のようにただ乗りの誘因となったのであるから,マットを必要とする需要者の間に
広く認識されていると認められると主張するが,被控訴人は,後記(2)に判示するよ
うに,被控訴人製品を貸与等する際に「スーパーフレックス」の表示を使用したも
のではなく,被控訴人が「スーパーフレックス」との控訴人の商品等表示にただ乗
りしようとしたというものではないから,控訴人の上記主張は,その前提を欠くも
のである。
 (2) 争点2(被控訴人が被控訴人製品を貸与等する際に「スーパーフレックス」
の表示を使用した事実の有無)について
 ア 甲2,17,18によれば,被控訴人は,被控訴人製品のパンフレット(甲
17)において,文言,写真,実験データ,グラフ及びイメージ写真等は,控訴人
製品のパンフレット(甲2,18)に掲載されたものと同一又はほぼ同一のものを
そのまま掲載したものの,商品名としては「リリーフケア」と記載し,「スーパー
フレックス」とは記載しなかったことが認められるから,被控訴人製品のパンフレ
ットに接した需要者が,その記載から「スーパーフレックス」を連想するとは,通
常考え難い。そうであれば,被控訴人製品のパンフレットに「スーパーフレック
ス」の表示を使用したということはできない。
 控訴人は,被控訴人がパンフレットに「リリーフケア」の名称を表示したのは,
単に表面を取り繕っているだけであって,被控訴人製品を控訴人製品と同一のもの
として販売したいという意図が明らかにうかがえるから,パンフレットの表示が異
なるだけの理由で,「スーパーフレックス」の表示を使用していないというのは,
あまりに短絡的であると主張するが,仮に被控訴人製品を控訴人製品と同一のもの
として販売したいという内心的な意図があったとしても,その発現された外観の態
様を問わず,これをもって,被控訴人製品のパンフレットに,「スーパーフレック
ス」の表示を使用したということになるわけではないことは明らかであり,被控訴
人製品のパンフレットには,商品名として「リリーフケア」と記載し,「スーパー
フレックス」と記載していない以上,被控訴人製品のパンフレットに「スーパーフ
レックス」の表示を使用したということはできない。
 イ 控訴人は,被控訴人は,被控訴人製品を販売等するに当たり,従前納品して
いた控訴人製品と異なる旨の明確な説明をしていないのであって,このことは,被
控訴人製品が控訴人製品と同一又は密接な関連があることを顧客に印象づけ,誤認
混同を生じさせて,被控訴人製品を売り込もうとしたものであり,「スーパーフレ
ックス」の表示を使用する行為に当たると主張する。
 しかし,被控訴人が被控訴人製品を販売等するに当たり控訴人製品と異なる旨の
明確な説明をしていなかったとしても,このことから,直ちに,被控訴人が「スー
パーフレックス」の表示を使用したということになるわけではない。また,仮に被
控訴人製品が控訴人製品と同一又は密接な関連があることを顧客に印象づけ,誤認
混同を生じさせて,被控訴人製品を売り込もうとしたとしても,その際に「スーパ
ーフレックス」の表示を使用していないのであれば,不正競争防止法2条1項1号
の「使用」行為には当たらないところ,本件においては,被控訴人が被控訴人製品
を販売等するに当たり「スーパーフレックス」の表示を使用したとの事実を認める
に足りる証拠はないのである(なお,控訴人は,Pの苦情書(甲16の1)が如実
に被控訴人の営業形態を示していると主張するが,上記苦情書は,内容が簡易かつ
抽象的であって,これをもって,被控訴人が被控訴人製品を販売等するに当たり
「スーパーフレックス」の表示を使用したと認めることはできない。)。
 ウ また,控訴人は,Mの陳述書(甲14,24)及びNの陳述書(甲20)に
おいては,被控訴人に在籍していたM及びNが,被控訴人がいかにアンフェアなや
り方で「リリーフケア」を販売したかという実態に着目すべきであると主張する。
 しかし,被控訴人がアンフェアなやり方で「リリーフケア」を販売したとして
も,このことが,「スーパーフレックス」の表示を使用したことを意味するわけで
はない。しかも,上記陳述書は,「シガドライマットの実験データや製品カタログ
等多数の資料を用いて,何ら機能のない擬い品が如何にも機能があるような説明を
して,医療関係者を信じ込ませて擬い品を販売したり貸与したのです。」,「擬い
品は,シガドライマットレスと寸法も色彩も質感も全く同じで,一見しただけでは
判別することは困難なほど良く似せて作られていました。製品に貼付された品質表
示のシールも全く同じものにママショップが付けた商品名が印刷され使用するほど
の手の込みようです。」(甲14),「Qは,・・「最初に納品された「スーパー
フレックス」と同じ物が,その後も継続して入っているものと思っていました。途
中でどのようにして違う物に入れ替わって入っていたのか分かりません。」・・と
いう歯切れの悪いお答えでした。」,「途中からスーパーフレックスに似たもの
と,擦り替った経緯についてお聴きしましたのでご報告します。「元々スーパーフ
レックスで契約していたが,いつの間にか違うものと擦り替っていた。・
・」」(甲24),「販売の方法は「スーパーフレックス」と同一製品であると説
明せよとのことでした。色が違うだけで中身は全く同一のものだと言って販売する
ようにと言われました。」,「会社では「スーパーフレックス」の注文を㈱シガド
ライへせず,商品の一切を自社製の「リリーフケア」にしてこれを販売先へ納付し
ていったのです。」(甲20),などという内容であって,商品名の表示としては
「リリーフケア」の表示を使用していたというものであるから,これらの陳述書に
よっては,被控訴人が被控訴人製品を販売等するに当たり「スーパーフレックス」
の表示を使用したと認めることはできない。
第4 結論
 以上のとおりであって,「スーパーフレックス」の表示が控訴人の商品等表示と
して需要者の間で広く認識されているとは認められず,被控訴人が被控訴人製品を
販売するに際して「スーパーフレックス」の表示を使用していたとも認められない
から,控訴人の請求は理由がない。
 したがって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由が
ないから,棄却されるべきである。
    知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官                    
                   塚   原   朋   一
           裁判官                     
                   塩   月   秀   平
           裁判官                     
                   髙   野   輝   久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛