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主文
1原判決を破棄する。
2第1審判決中,被上告人Y,同Y,同Y,同123
Y,同Y及び同Yに関する部分を取り消し,同456
部分につき,本件を前橋地方裁判所に差し戻す。
3その余の被上告人らに関する部分につき,本件を東
京高等裁判所に差し戻す。
理由
第1事案の概要
1本件は,A農業協同組合(以下「A農協」という。)ほか三つの農業協同組
合が合併して新設されたB農業協同組合(以下「B農協」という。)の組合員であ
る上告人X及び同Xが,上記合併に当たり,A農協の役員らと上記合併前の各農12
業協同組合との間には,A農協の貸倒引当金が過少に計上されていた場合に,引当
不足額を上記役員個人としてB農協にてん補する旨の合意があったなどと主張し
て,A農協の役員であった者又はその相続人である被上告人らに対し,上記合意に
基づき,上記合併後に明らかになった同農協の貸倒引当金の不足額をB農協に支払
うことなどを求める農業協同組合の組合員代表訴訟である。同農協の組合員である
上告人X及び同Xは,共同訴訟人として,上記訴訟に参加している。34
2原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)上告人X及び同Xは,C農業協同組合(以下「C農協」という。)の組12
合員であり,上告人X及び同Xは,D農業協同組合(以下「D農協」という。)34
の組合員であった。
(2)被上告人らは,平成12年度及び平成13年度のA農協の理事若しくは監
事であった者又はその相続人である。
(3)A農協,E農業協同組合(以下「E農協」という。),C農協及びD農協
(以下,これら四つの農業協同組合を併せて「旧4農協」という。)は,平成13
年2月15日,同年9月1日に合併してB農協を新設する旨の契約(以下「本件合
併契約」といい,同契約に基づく合併を「本件合併」という。)を締結した。
本件合併契約は,4条1項において「被合併組合は合併日における財産目録,貸
借対照表を基礎とする全財産を新組合に引き継ぐとともに,新組合は,被合併組合
の一切の権利義務を継承する。」,5条1項において「前条に規定する合併日の財
産目録及び貸借対照表並びにこれに附属する各種書類に,故意又は重大な過失によ
る誤びゅう脱落若しくは隠れた瑕疵があったため,新組合が損害を受けたときは,
その損害を与えた被合併組合の役員は,各個人の資格において連帯して賠償の責に
任ずるものとする。」(以下,この条項を「本件賠償条項」という。)と定めてい
る。
(4)A農協は,平成13年2月25日に開催された臨時総会において,同農協
が本件合併契約を締結したことなどを承認する旨の決議をした。同総会では,どの
ような場合に同農協の役員が本件賠償条項に基づく責任を負うことになるのかにつ
いて質疑がされているが,同農協の参事は,例えば,不良債権であるのに,そうで
ないように見せ掛けるなどした場合に,同農協の役員が上記責任を負うことになる
ことから,そのような事態の発生を回避するために,同農協の職員において注意し
て自己査定を行っている旨の説明をした。
(5)平成13年5月16日に開催されたA農協の通常総会では,不良債権を適
正に評価し,必要な貸倒引当金を計上し,財務の健全化に努め,自己資本比率の維
持,向上を図った旨の平成12年度の事業報告がされ,個別貸倒引当金として2億
5397万6000円が計上されるなどした同年度(平成13年2月28日現在)
の貸借対照表,損益計算書及び附属明細書(以下「貸借対照表等」という。)が承
認された。
(6)A農協の平成13年度(同年8月31日現在)の貸借対照表等には,個別
貸倒引当金として2億6547万1000円が計上されていた。
(7)平成13年9月1日に本件合併の効力が生じ,上告人らは,新設されたB
農協の組合員となった。
(8)その後,A農協の貸借対照表等において個別貸倒引当金が過少に計上され
ていることが判明したことなどから,B農協は,個別貸倒引当金を1億円以上積み
増すことを余儀なくされ,平成13年度(平成14年2月28日現在)の貸借対照
表等において,個別貸倒引当金として5億3515万4000円が計上され,当期
損失金として1億7292万3000円が計上された。平成14年5月25日に開
催された同農協の通常総代会では,「当期損失金として発生した172,923千
円につきましては,資産査定要領による適正な資産の自己査定を行った結果として
貸倒引当金を計上したことが主たる要因であります。しかし,金融機関の経営基盤
を指標する自己資本比率においては,国際基準値(8%)をクリアしておりま
す。」などとする平成13年度の事業報告がされ,上記貸借対照表等が承認され
た。
(9)B農協の設置した自己査定委員会が平成14年11月12日から30日ま
での間に実態調査をしたところ,平成13年2月28日の時点で,A農協において
は個別貸倒引当金の計上額が本来計上すべき金額より3億8467万8000円不
足しており,同農協,E農協及びD農協を合わせると個別貸倒引当金の計上額が合
計4億5023万2000円不足していたことが判明した。
(10)上告人X及び同Xは,平成15年6月26日,B農協に対し,A農協に12
おいて貸倒引当金を過少に計上するなどしていたとして,本件賠償条項に基づき,
同農協の理事及び監事であった者に対して同農協の貸倒引当金の不足額等をB農協
に支払うことを求める訴訟を提起するよう請求する書面を送付したが(以下,この
請求を「本件提訴請求」といい,この書面を「本件提訴請求書」という。),同書
面には,同農協の代表者として代表理事組合長である被上告人Yが記載されてい1
た。被上告人らのうち,被上告人Y,同Y,同Y,同Y,同Y及び同Y(以123456
下「被上告人Yら」という。)は,本件提訴請求の時点で,同農協の理事であっ1
た。
(11)被上告人Yは,平成15年6月30日に開催されたB農協の理事会にお1
いて,出席していた理事及び監事に対し,本件提訴請求についての審議を求め,そ
の際,本件提訴請求書の記載内容を読み上げた。同農協は,同年7月23日に開催
された理事会において,監事出席の下,上記記載内容に沿ってA農協の理事及び監
事であった者に対する訴訟を提起することを決議した。これを受けて,B農協から
委任を受けた弁護士は,同年8月22日,被上告人らに対し,本件賠償条項に基づ
き損害賠償を請求する旨の書面を送付した。
(12)B農協は,更に財務状況が悪化し,事業譲渡等の措置を執らなければなら
ない状況となったことから,内部において訴訟問題等で紛糾している時ではないと
して,平成15年12月22日に開催された理事会において,前記(11)の訴訟を提
起しないことを決議した。同農協は,その後,上記訴訟を提起していない。
(13)上告人X及び同Xは,平成16年2月17日,本件訴訟を提起した。12
(14)平成14年2月28日の時点で8.13%と公表されていたB農協の自己
資本比率は,平成16年2月29日の時点で4.05%まで低下し,将来において
も国際基準値である8%を維持することができないと見込まれたことから,同農協
は,同年5月30日に開催された通常総代会において,破たんを未然に防止するた
めに,同年9月1日をもってF農業協同組合へ事業譲渡し,解散する旨を決議し
た。
第2上告代理人鈴木克昌,同杉原信二,同矢田健一の上告受理申立て理由第1
について
1原審は,次のとおり判断して,本件訴えのうち被上告人Yらに関する部分1
を却下した第1審判決を是認した。
農業協同組合の理事に対する組合員代表訴訟を提起しようとする組合員は,あら
かじめ農業協同組合に対し,書面をもって,当該理事に対する訴訟の提起を請求す
る必要があり(以下,この請求を「提訴請求」といい,この書面を「提訴請求書」
という。),また,この提訴請求を受けることについては,監事が農業協同組合を
代表するものであるところ,上告人XらがB農協に送付した本件提訴請求書に1
は,同農協の代表者として代表理事組合長である被上告人Yが記載されていたの1
であるから,本件訴えのうち本件提訴請求の時点で同農協の理事であった被上告人
Yらに関する部分は,適式な提訴請求を欠くものとして不適法である。なお,本1
件提訴請求について審議した同農協の理事会に同農協の監事が出席していたとして
も,被上告人Yらについて適式な提訴請求がされたことにはならない。1
2しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)平成17年法律第87号による改正前の農業協同組合法(以下,単に「農
協法」という。)39条2項において準用する同改正前の商法275条ノ4によれ
ば,農業協同組合の理事に対する組合員代表訴訟を提起しようとする組合員の提訴
請求を受けることについては,監事が農業協同組合を代表することとなる。
しかし,上記のとおり監事が農業協同組合を代表することとされているのは,組
合員代表訴訟の相手方が代表理事の同僚である理事の場合には,代表理事が農業協
同組合の代表者として提訴請求書の送付を受けたとしても,農業協同組合の利益よ
りも当該理事の利益を優先させ,当該理事に対する訴訟を提起しないおそれがある
ので,これを防止するため,理事とは独立した立場にある監事に,上記請求書の記
載内容に沿って農業協同組合として当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを判
断させる必要があるからであると解される。
そうすると,農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員
が,農業協同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を農
業協同組合に対して送付した場合であっても,監事において,上記請求書の記載内
容を正確に認識した上で当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する
機会があったといえるときには,監事は,農業協同組合の代表者として監事が記載
された提訴請求書の送付を受けたのと異ならない状態に置かれたものといえるか
ら,上記組合員が提起した代表訴訟については,代表者として監事が記載された適
式な提訴請求書があらかじめ農業協同組合に送付されていたのと同視することがで
き,これを不適法として却下することはできないというべきである。
(2)前記事実関係によれば,B農協の代表理事組合長であった被上告人Yは,1
平成15年6月30日に開催された同農協の理事会において,出席していた理事及
び監事に対し,本件提訴請求についての審議を求め,その際,本件提訴請求書の記
載内容を読み上げたというのであり,その結果,同農協は,同年7月23日に開催
された理事会において,いったんは,その記載内容に沿ってA農協の理事及び監事
であった者に対する訴訟を提起することを決議したというのである。そうすると,
B農協の監事には,同年6月30日の時点で,本件提訴請求書の記載内容を正確に
認識した上で被上告人Yらに対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会1
があったというべきであるから,本件訴えは,本件提訴請求の時点において同農協
の理事であった被上告人Yらに関する部分についても,適式な提訴請求があった1
のと同視することができ,これを不適法として却下することはできないというべき
である。
これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が
ある。
3以上によれば,論旨は理由があり,原判決中,被上告人Yらに関する部分1
は破棄を免れず,同部分につき第1審判決も取消しを免れない。
第3上告代理人鈴木克昌,同杉原信二,同矢田健一の上告受理申立て理由第2
及び第3について
1原審は,次のとおり判断して,被上告人Yらを除く被上告人ら(以下「被1
上告人Yら」という。)に対する請求を棄却すべきものとした。7
(1)本件合併契約は,旧4農協を当事者とするものであり,被上告人Yら又は7
その被相続人(以下,「被上告人Yら」というときは,一部の被上告人につい7
て,その被相続人を指すこともある。)を当事者とするものではないから,被上告
人Yら個人と旧4農協との間で本件賠償条項に基づく責任を負う旨の合意をした7
と認められる特段の事情のない限り,被上告人Yらが上記責任を負うことにはな7
らない。上告人らは,上記特段の事情として,被上告人YらがA農協の理事会に7
おいて本件合併契約の締結に賛成し,又は異議を唱えなかったと主張するけれど
も,それだけでは,被上告人Yらが上記合意をしたということはできないし,ま7
た,他に上記特段の事情を認めるに足りる証拠もない。
(2)仮に,被上告人Yらが本件賠償条項に基づく責任を負う余地があるとして7
も,それは,B農協に具体的な損害が生じた場合に限られると解される。同農協
は,本件合併によりA農協の財産をそのまま引き継いでいるのであるから,同農協
の貸借対照表等に誤びゅう脱落,隠れた瑕疵があったとしても,これをもってB農
協に具体的な損害が生じたということはできない。
2しかしながら,原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
(1)原審の上記1(1)の判断について
確かに,本件合併契約は,旧4農協を当事者とするものであり,被上告人Yら7
を当事者とするものではない。
しかし,被上告人YらのうちA農協の理事会に出席して同農協が本件合併契約7
を締結することに賛成した理事又はこれに異議を述べなかった監事に該当する者に
ついては,本件合併契約の中に,旧4農協のうちのいずれかの農業協同組合の貸借
対照表等に誤びゅう脱落等があったためにB農協が損害を受けた場合には,そのこ
とに故意又は重過失がある当該農業協同組合の役員は個人の資格において賠償する
責任を負う旨を明記した本件賠償条項が含まれていることを十分に承知した上で,
A農協が本件合併契約を締結することに賛成するなどして,その締結手続を代表理
事にゆだねているのであるから,同農協の代表理事を介して,旧4農協に対し,個
人として本件賠償条項に基づく責任を負う旨の意思表示をしたものと認めるのが相
当である。また,旧4農協においても,本件合併契約の締結に至っている以上,上
記の意思表示について承諾したものと認めるのが相当である。そうすると,少なく
とも,被上告人Yらのうち上記のような理事又は監事に該当する者については,7
旧4農協の権利義務を承継したB農協に対する関係でも,本件賠償条項に基づく責
任を免れないものというべきである。
これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が
ある。
(2)原審の上記1(2)の判断について
確かに,本件賠償条項においては,「賠償の責に任ずる」場合について,「新組
合が損害を受けたとき」と定められているところであり,その文理に照らすと,原
審のように解する余地もないわけではない。
しかし,旧4農協のうちのいずれかの農業協同組合の貸借対照表等に誤びゅう脱
落等があったために,B農協の資産が流出するなどして,同農協に具体的な損害が
生じた場合には,当該農業協同組合の理事及び監事は,軽過失のときであっても,
法律上当然に,B農協に対する損害賠償責任を負うのであるから(農協法33条2
項,39条2項),故意又は重過失の場合に限って旧4農協の理事及び監事が責任
を負うものとする本件賠償条項について上記のように解するのは,当事者の合理的
意思に合致しないものというべきである。
前記事実関係によれば,本件合併契約には,B農協に引き継がれる旧4農協の財
産が貸借対照表等どおりのものであることを前提とする条項(4条1項)が設けら
れており,平成13年2月25日に開催されたA農協の臨時総会では,不良債権で
あるのに,そうでないように見せ掛けるなどした場合に,同農協の役員が本件賠償
条項に基づく責任を負うことになることから,そのような事態の発生を回避するた
めに,同農協の職員において注意して自己査定を行っている旨の説明がされている
というのである。また,前記事実関係によれば,本件合併の前後を通じて,A農協
及びB農協において,不良債権を適正に評価し,必要な貸倒引当金を計上し,財務
の健全性確保に努め,自己資本比率の維持,向上を図っていくことが重要な課題と
なっていたことは,明らかである。
これらの事情に照らすと,本件賠償条項は,不良債権が適正に評価され,必要な
貸倒引当金が計上されていることを含めて,旧4農協の貸借対照表等が正確である
ことを担保する趣旨の定めというべきであり,旧4農協のうちのいずれかの農業協
同組合において,不良債権が適正に評価されておらず,貸倒引当金が過少に計上さ
れていることが判明した場合には,過少に計上したことに故意又は重過失のある当
該農業協同組合の理事及び監事に対して,引当不足額相当額をB農協にてん補する
義務を負わせる趣旨を含むものと解するのが相当である。
以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が
ある。
3以上によれば,論旨はいずれも理由があり,原判決中,被上告人Yらに関7
する部分も,破棄を免れない。
第4結論
以上のとおりであるから,原判決を破棄し,第1審判決中,被上告人Yらに関1
する部分を取り消した上で,本案の審理をさせるため,同部分を第1審に差し戻す
こととし,また,被上告人Yらに関する部分につき,被上告人YらがA農協の理77
事会において本件合併契約の締結に賛成するなどしていたか,被上告人Yらに前7
記の故意又は重過失が認められるか等について更に審理を尽くさせるため,同部分
を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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