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平成22年2月25日判決言渡
平成21年(行ケ)第10290号審決取消請求事件
平成21年12月21日口頭弁論終結
判決
原告X
訴訟代理人弁理士佐藤富徳
被告株式会社ユニバーサルパテントビュロー
訴訟代理人弁理士浜田治雄
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が取消2008−301063号事件について平成21年8月11日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,別紙1のとおり,地球を模したと思しき円形図形の下に,内側に
「」の文字を筆記体で表したリボン状の図形を前記円形図形の最下部Universal
に重ねて配した構成からなり,指定役務を第42類「工業所有権に関する手続
の代理又は鑑定その他の事務」とする登録第3122326号商標(平成4年
9月30日登録出願,平成8年2月29日設定登録,平成18年1月31日存
続期間更新登録。以下「本件商標」という)の商標権者である。。
原告は,平成20年8月21日,被告を被請求人とし,上記指定役務につい
て,商標法50条の規定に基づき不使用を理由として本件商標の登録を取り消
すことを求めて審判請求(取消2008−301063号事件,以下「取消審
判請求」という場合がある)をし,平成20年9月5日に,取消審判請求に。
係る予告登録がされた。
特許庁は,平成21年8月11日「本件審判の請求は,成り立たない」,。
との審決(以下「審決」という)をし,同月21日,その謄本は原告に送達。
された。
2審決の理由
,,。別紙審決書写しのとおりでありその要点を整理すると次のとおりである
()使用標章の使用の事実1
地球を模したと思しき円形図形の下に,内側に「」の文字を筆記Universal
体で表したリボン状の図形を前記円形図形の最下部に重ねて配した構成から
なる標章(以下「使用標章」という)については,別紙2記載のとおり使。
用の事実が認められる。
別紙2のとおり使用標章が使用された日の日付は,いずれも取消審判請求
の登録前3年以内の時期に該当する。
()本件商標と使用標章の同一性2
本件商標は,使用標章と同じ構成からなるから,使用標章は,本件商標と
社会通念上同一の商標と認められる。
()通常使用権者による商標の使用3
使用標章は弁理士である浜田治雄により使用されたと認められる。
浜田治雄は被告の取締役の一人であること,被告が浜田治雄に対して使用
許諾をしたと主張していることに鑑みれば,浜田治雄は被告から本件商標の
使用を許諾された通常使用権者と認定できる。
使用標章は,通常使用権者からその取引相手(外国代理人事務所)に送付
された書面や,通常使用権者の特許事務所の広告に付されていたから「工,
業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」について自他識別のた
めの標識として使用されたと認められる。そうすると,本件商標は,取消請
求に係る指定役務について使用されたと認めることができる。
()取消の可否4
本件商標は,取消審判請求の登録前3年以内の期間に,通常使用権者によ
って取消請求に係る指定役務について使用されたと認めることができるか
ら,商標法50条の規定によってその登録を取り消すことはできない。
第3取消事由に関する原告の主張
,(),審決は浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り取消事由1
(),浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り取消事由2があるから
取り消されるべきである。
1浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り(取消事由1)
審決には,浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤りがある。
,,(),(),(),すなわち審決は甲2審判乙1甲3審判乙2甲4審判乙3
甲5(審判乙4,甲14(審判乙13)により,浜田治雄による本件商標の)
使用の事実を認定したが,これらの証拠によっては,浜田治雄による本件商標
の使用の事実は立証されていない。
2浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り(取消事由2)
審決には,浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤りがある。その
理由は,以下のとおりである。
()明文の使用許諾契約がないことについて1
審決が,被告と浜田治雄との間に明文の使用許諾契約がないにもかかわら
ず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである。
()通常使用権の登録がないことについて2
審決が,浜田治雄に通常使用権の登録がないにもかかわらず浜田治雄を本
件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである。原告は,本件商標に類似
する商標の登録出願をした者であり,本件商標の登録が取消された場合に新
たに商標権者となり得る立場にあるから,浜田治雄又は被告は,登録のない
通常使用権をもって原告に対抗することができない。
()被告の取締役であることについて3
浜田治雄が被告の取締役であることを根拠として浜田治雄が通常使用権者
であることを認定することはできない。その理由は,以下のとおりである。
ア商標権者と通常使用権の許諾を受けようとする者の関係が緊密であるこ
とから通常使用権の存在を認定することが許されるならば,どのような関
係であれば通常使用権を認めてよいかという範囲が極めて曖昧になり,登
録制度と矛盾する。
イ浜田治雄が被告の取締役であれば,浜田治雄への通常使用権の許諾は被
告との関係で利益相反となり,それについてあらかじめ取締役会の承認が
必要であるが,そのような手続を経た事実がないことは,通常使用権の許
諾がなかったことを推認させる。
()浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたこと4
について
主張と証拠は異なるから,浜田治雄に対して通常使用権を許諾したという
被告の主張を,通常使用権の許諾を認定する根拠とすることはできない。
第4被告の反論
審決の認定,判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は,いすれも理由がな
い。
1浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り(取消事由1)に対し
,。審決が浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したことに誤りはない
その理由は,以下のとおりである。
すなわち甲2審判乙1甲3審判乙2甲4審判乙3甲5審,(),(),(),(
判乙4,甲14(審判乙13)によれば,別紙2記載のとおり,浜田治雄に)
よる使用標章の使用の事実が認められる。また,甲6(審判乙5,甲7(審)
判乙6,乙1ないし乙3によれば,別紙3記載のとおり,浜田治雄による使)
用標章の使用の事実が認められる。そして,本件商標と使用標章は,構成が同
一であるから,浜田治雄による本件商標の使用の事実が認められる。
2浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り(取消事由2)に対し
審決が,浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したことに誤りはない。
その理由は,以下のとおりである。
()明文の使用許諾契約がないことについて1
通常使用権許諾契約は,必ず書面により締結しなければならないものでは
なく,口頭でも黙示でも締結できるものである。
()通常使用権の登録がないことについて2
通常使用権の登録は,効力発生要件ではなく第三者対抗要件にすぎないか
ら,原告は,浜田治雄の通常使用権が登録されていないことを理由にその通
常使用権の不存在を主張することはできない。被告は,不使用取消審判請求
人である原告に対し,浜田治雄の通常使用権を主張することができる。
()被告の取締役であることについて3
本件において,会社法上の手続を経たかどうかは,本件商標が使用された
かどうかの判断に当たって問題とならない。被告は浜田治雄の同族会社であ
り,浜田治雄への通常使用権の許諾について取締役会の承認を経た。
()浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたこと4
について
原告の主張は争う。
第5当裁判所の判断
1浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定した誤り(取消事由1)につい

,。審決が浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定したことに誤りはない
その理由は,以下のとおりである。
()使用標章の使用1
ア甲2(審判乙1,甲3(審判乙2,甲4(審判乙3,甲5(審判乙)))
4,甲14(審判乙13)及び弁論の全趣旨によれば,別紙2記載のと)
,,(),おり浜田治雄による使用標章の使用の事実が認められ甲6審判乙5
甲7(審判乙6,乙1ないし乙3及び弁論の全趣旨によれば,別紙3記)
載のとおり,浜田治雄による使用標章の使用の事実が認められる。
別紙2,3記載のとおり,使用標章が付された広告の掲載された新聞の
日付,及び使用標章が付された書簡の日付は,取消審判請求の登録前3年
以内のものであるから,上記の使用標章の使用は,取消審判請求の登録前
3年以内に行われたものと認められる。
イまた,後記2()のとおり,浜田治雄は,弁理士であり,浜田国際特許1
商標事務所を主宰し,工業所有権に関する手続の代理及びそれに関連する
業務を行っているものであるが,甲15ないし甲29によれば,浜田治雄
は,平成16年(2004年)ころから,インターネット上に浜田国際特
許商標事務所のホームページを開設し,上記業務に関する広告を行ってお
,,。りそのホームページには使用標章が表示されていることが認められる
()本件商標と使用標章の同一性2
使用標章は,別紙1のとおりである。本件商標と使用標章とは相違する点
がなく,社会通念上同一の商標と認められる。
()指定役務についての使用3
使用標章は,別紙2,3記載のとおり,新聞に掲載された浜田治雄の主宰
する浜田国際特許商標事務所(新聞広告上では「浜田国際特許種苗登録事務
所」の名称を用いることもあった)の広告に付されるとともに,浜田治雄。
が外国代理人事務所又は外国代理人宛てに,日本国特許庁への特許出願に関
する手続の代理をしている案件に関してファックスで確認を行った書簡や,
日本国特許庁へ特許出願又は商標登録出願をした旨を報告した書簡,日本国
特許庁に特許出願した案件について審査請求の要否を問い合わせる書簡,日
本国特許庁に意匠登録出願した案件について登録査定されたことを報告する
書簡等に付され,また,浜田国際特許商標事務所のホームページに表示され
ていたから(前記()「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の1),
事務」について自他識別のための標識として使用されたものと認められる。
()小括4
そうすると,浜田治雄は,取消審判請求の登録前3年以内に「工業所有権
に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」について本件商標の使用をして
いたものと認められ,審決が,浜田治雄による本件商標の使用の事実を認定
したことに誤りはない。したがって,取消事由1は理由がない。
2浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定した誤り(取消事由2)について
審決が,浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したことに誤りはない。
その理由は,以下のとおりである。
()通常使用権の許諾1
甲30によれば,被告は「東京都港区南青山三丁目4番12号」を本店,
所在地とし「内外産業財産権(植物特許および種苗登録を含む)の取得お,
よび著作権の仲介管理に関する業務」並びにそれに附帯又は関連する業務等
を目的とする資本金1000万円の株式会社であり,株式の譲渡制限に関す
る規定が置かれており,役員に同姓の者が多く,浜田治雄は取締役の一人で
あることが認められる。被告は,資本金額が比較的低額であること,株式の
,,譲渡制限に関する規定が置かれていること役員に同姓の者が多いことから
小規模な同族会社であると認められる。
他方,甲2ないし甲29及び弁論の全趣旨によれば,浜田治雄は,弁理士
であり,浜田国際特許商標事務所(新聞広告上では「浜田国際特許種苗登録
」。「」事務所の名称を用いることもあった外国向けにはUniversalPatentBureau
の名称を用いていた)を同事務所所長として主宰し,工業所有権に関する。
手続の代理及びそれに関連する業務を行っていることが認められる。甲14
によれば,同事務所の所在地は,被告の本店所在地と同じであることが認め
られる。
被告は,審判及び本訴において,浜田治雄が本件商標の通常使用権者であ
る旨の主張を行っている。
これらの事実を総合すると,浜田治雄が浜田国際特許商標事務所を主宰し
て行っている工業所有権に関する手続の代理等の事務は,被告の業務として
の面も有するものと認められる。そして,被告は,浜田治雄に対し,少なく
とも黙示に,本件商標の通常使用権を許諾しているものと認められる。した
がって,浜田治雄は本件商標の通常使用権者であると認められる。
()原告の主張に対し2
ア明文の使用許諾契約がないことについて
原告は「審決が,被告と浜田治雄との間に明文の使用許諾契約がない,
にもかかわらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りで
ある」と主張する。
しかし,通常使用権の許諾は,明文の契約に限らず,黙示の契約によっ
ても可能であるから,原告の上記主張は,採用することができない。
イ通常使用権の登録がないことについて
また,原告は「審決が,浜田治雄に通常使用権の登録がないにもかか,
わらず浜田治雄を本件商標の通常使用権者と認定したのは誤りである」と
主張する。
しかし,商標法50条における通常使用権者による登録商標の使用とい
うために通常使用権の登録を要するものではない。また,原告は,浜田治
雄又は被告との関係において,浜田治雄の通常使用権が登録を欠くことを
主張するにつき正当な利益を有する第三者に該当しないというべきであ
る。したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ被告の取締役であることについて
原告は「浜田治雄が被告の取締役であることを根拠として浜田治雄が,
通常使用権者であることを認定することはできない」と主張し,その理由
として,①商標権者と通常使用権の許諾を受けようとする者の関係が緊密
であることから通常使用権の存在を認定することが許されるならば,どの
ような関係であれば通常使用権を認めてよいかという範囲が極めて曖昧に
なり,登録制度と矛盾する旨,②浜田治雄が被告の取締役であれば,通常
使用権の許諾は被告との関係で利益相反となり,それについてあらかじめ
,,取締役会の承認が必要であるがそのような手続を経た事実がないことは
通常使用権の許諾がなかったことを推認させる旨主張する。しかし,原告
の上記主張は,以下の理由により,いずれも採用することができない。
すなわち,浜田治雄が被告の取締役の一人であることを根拠の一つとし
て,浜田治雄が本件商標の通常使用権者であることを認めたとしても,通
常使用権を認めるべき範囲が曖昧になることはないし,登録制度と矛盾す
ることはない。
また,取締役と会社間の利益相反取引に取締役会の承認を必要とする趣
旨は,会社の利益保護を図ることにあるから,会社が同取引の無効を主張
しない場合は,取締役会の承認を経ていないことを理由として第三者がそ
の無効を主張することはできないというべきである。そうすると,仮に被
告と浜田治雄との間の通常使用権許諾契約が,取締役と会社間の利益相反
取引に該当するとしても,被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾した
ことを主張している本件において,原告は,取締役会の承認を経ていない
ことを理由として通常使用権許諾契約の無効を主張することができないと
いうべきである。
そして,前記()のとおり,証拠により認められる事実を総合すると,1
浜田治雄は本件商標の通常使用権者であると認められる。
エ浜田治雄に対して使用の許諾をしたという被告の主張を根拠としたこと
について
さらに,原告は「主張と証拠は異なるから,浜田治雄に対して通常使,
用権を許諾したという被告の主張を,通常使用権の許諾を認定する根拠と
することはできない」と主張する。しかし,原告の上記主張は,以下の理
由により,採用することができない。
すなわち,被告が浜田治雄に対して通常使用権を許諾していないとすれ
ば,許諾を否認するはずであるにもかかわらず,被告が,浜田治雄に対し
て通常使用権を許諾した旨の主張をしているとの事実(この事実は,審判
官及び当裁判所に顕著な事実である)は,通常使用権の許諾を認定する。
根拠となるというべきである。
()小括3
したがって,取消事由2は理由がない。
3結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。原告は,その他
縷々主張するが,審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
上田洋幸
別紙1(本件商標及び使用標章)
別紙2
ア甲2(審判乙1)
浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てに,日本国特許庁への特許出願に関する
手続の代理をしている案件に関してファックスで確認を行った2008年(平成
20年)5月7日付けの書簡(甲2(審判乙1)には,そのレターヘッドに,)
Since1967UNIVERSALPATENT使用標章及びその下に「」の文字が表示され「,
「」BUREAU4-12MINAMI-AOYAMA3-CHOMEMINATO-KU,TOKYO,JAPAN」,
等の文字も表示されている。そして,同書簡の右下部には「」,HaruoHAMADA
及び「」の表示とともに署名がされている。また,同書簡UniversalPatentBureau
には,ドイツの代理人事務所の受領印が押され,回答メッセージが書き込まれ,
ファックスで返信された跡がある。
イ甲3(審判乙2,甲5(審判乙4))
浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てにファックス送信した,日本国特許庁に
特許出願をした旨を報告した2007年(平成19年)10月31日付けの書簡
(甲3(審判乙2)及び日本国特許庁から特許証が発行された旨を報告した2)
007年(平成19年)8月2日付けの書簡(甲5(審判乙4)にも,それぞ)
れのレターヘッドに,使用標章及びその下に「」の文字が表示され,Since1967
UNIVERSALPATENTBUREAU4-12MINAMI-AOYAMA3-CHOME「「」,
」等の文字も表示されている。そして,MINATO-KU,TOKYO,107-0062,JAPAN
両書簡の右下部には「」及び「」の,Prof.HaruoHAMADAUniversalPatentBureau
表示とともに署名がされている。
ウ甲4(審判乙3)
浜田治雄がドイツの代理人事務所宛てに,日本国特許庁へ商標登録出願をした
()(())旨を報告した2007年平成19年5月11日付けの書簡甲4審判乙3
には,そのレターヘッドに,使用標章及びその下に「」の文字が表示Since1967
UNIVERSALPATENTBUREAU4-12MINAMI-AOYAMA3-CHOMEされ「「,」,
」等の文字も表示されている。そして,MINATO-KU,TOKYO,107-0062,JAPAN
同書簡の右下部には「」及び「」の,Prof.HaruoHAMADAUniversalPatentBureau
表示とともに署名がされている。また,同書簡の右下部には,同日付けでファッ
クスを送信した旨の印影がある。
エ甲14(審判乙13)
2007年(平成19年)4月15日付けの新聞「経済産業新報(株式会社」
経済産業新報社発行,甲14(審判乙13)には,その8面下段に「浜田国際),
特許種苗登録事務所」に関する広告が掲載されている。同広告欄は,枠囲いされ
た横長長方形内を横線で上下に仕切り,その横線の上側には「すべての技術と,
植物の取扱い「浜田国際特許種苗登録事務所」及び「弁理士浜田治雄」の各」,
文字が上下三段に横書きされ,かつ,中央の「浜田国際特許種苗登録事務所」の
,,「」。文字の左側には使用標章が表示されその下にとの表示があるSince1967
また,その横線の下側には,同事務所の郵便番号,住所(東京都港区南青山3丁
目4番12号,電話番号,番号,メールアドレス,の各記載がある。)FaxURL
別紙3
①甲6(審判乙5)
浜田治雄が外国代理人事務所宛てに,日本国特許庁に特許出願した案件につい
て審査請求の要否を問い合わせる2007年(平成19年)1月30日付けの書
簡(甲6(審判乙5)には,そのレターヘッドに,使用標章が表示され,)
「」等の文字も表示されている。そして,同書UNIVERSALPATENTBUREAU
簡の右下部には「」及び「」の表示とともに,H.HAMADAUniversalPatentBureau
署名がされている。また,同書簡には,外国代理人事務所の回答メッセージが書
き込まれている。
②甲7(審判乙6)
浜田治雄が外国代理人事務所宛てに,日本国特許庁に特許出願した案件につい
て審査請求の要否を問い合わせる2006年(平成18年)9月28日付けの催
Since告状甲7審判乙6にはそのレターヘッドに使用標章及びその下に(()),,「
1967UNIVERSALPATENTBUREAU4-12」の文字が表示され「「,」,
」等の文MINAMI-AOYAMA3-CHOMEMINATO-KU,TOKYO,107-0062,JAPAN
H.HAMADAUniversal字も表示されているそして同書簡の右下部には及び。,,「」「
」の表示とともに署名がされている。また,同書簡には,外国代理PatentBureau
人事務所の回答メッセージが書き込まれている。
③乙1
浜田治雄が外国代理人宛てに,日本国特許庁に意匠登録出願した案件について
登録査定されたことを報告する2008年平成20年6月4日付けの書簡乙()(
1)には,そのレターヘッドに,使用標章及びその下に「」の文字がSince1967
UNIVERSALPATENTBUREAU4-12MINAMI-AOYAMA表示され「「,」,
」。3-CHOMEMINATO-KU,TOKYO,107-0062,JAPAN等の文字も表示されている
Prof.HaruoHAMADAUniversalPatentそして,同書簡の右下部には「」及び「,,
」の表示とともに署名がされている。また,同書簡には,外国代理人の回Bureau
答メッセージが書き込まれている。
④乙2
浜田治雄が外国代理人宛てに,日本国特許庁に特許出願した案件について正規
の優先権証明書の手配を求める2008年(平成20年)4月30日付けの書簡
UNIVERSALPATENT(),,,「乙2にはそのレターヘッドに使用標章が表示され
BUREAU4-12MINAMI-AOYAMA3-CHOMEMINATO-KU,TOKYO,」,「
」等の文字も表示されている。そして,同書簡の右下部には,107-0062,JAPAN
「」及び「」の表示とともに署名がされProf.H.HAMADAUniversalPatentBureau
ている。また,同書簡には,外国代理人の受領確認の印が押されている。
⑤乙3
浜田治雄が外国代理人宛てに,日本国特許庁に国内書面を提出した国際特許出
願の案件について優先権証明書の手配を求める2006年(平成18年)10月
24日付けの書簡(乙3)には,そのレターヘッドに,使用標章が表示され,
UNIVERSALPATENTBUREAU4-12MINAMI-AOYAMA3-CHOME「「」,
」等の文字も表示されている。そして,MINATO-KU,TOKYO,107-0062,JAPAN
同書簡の右下部には「」及び「」の表示と,H.HAMADAUniversalPatentBureau
ともに署名がされている。また,同書簡には,外国代理人の受領確認の印が押さ
れている。

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