弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人山内忠吉、同岡崎一夫の上告趣意第一点について。
 憲法二八条は勤労者の団結権、団体交渉権その他の団体行動権を保障しているが、
この保障も勤労者の争議権の無制限な行使を許容し、それが国民の平等権、自由権
等の基本的人権に優立することを是認するものではなく、従つて勤労者が労働争議
において不法に使用者側の自由意思を抑圧するような行為をすることは許されない
こと及び同盟罷業は必然的に業務の正常な運営を阻害するものであるが、その本質
は労働者が労働契約上負担する労務供給義務の不履行にあり、その手段方法は労働
者が団結してその持つ労働力を使用者に利用させないことにあるのであつて、これ
に対し使用者側がその対抗手段の一種として目らなさんとする業務の遂行行為に対
し暴行脅迫をもつてこれを妨害するがごとき行為は、右同盟罷業の本質とその手段
方法を逸脱したものであつて、正当な争議行為と解することのできないことは、す
でに当裁判所の判例が示しているところである(昭和二三年(れ)一〇四九号同二
五年一一月一五日大法廷判決、刑集四巻一一号二二五七頁、昭和二四年(オ)一〇
五号同二七年一〇月二二日大法廷判決、民集六巻九号八五七頁)。原判決の確定し
た事実によれば、被告人三名は駐留軍横浜陸上輸送部隊に勤務する日本人労務者に
より組織された同部隊労働組合の組合員であつたが、同組合は昭和二八年七月二八
日から七二時間ストライキに入つたところ、同月二九日午前六時四〇分頃判示場所
の右部隊バス通用門からストライキに参加しなかつた同部隊勤務の日本人運転手B
外六名が駐留軍軍人、軍属等を輸送するためa駅に赴くべく各一台のバスを運転し
一列縦隊で順次出門しようとするや、被告人三名は右通用門前においてピケライン
を張つていた組合員約三〇名位と共謀の上、その出門を阻止しようとして右門前に
おいて、一、被告人Cはバスを一台も出すなと呼びながら組合員数名とともに右B
の運転するバス前面の道路上に寝転んで、その進行を停止せしめ、二、被告人Dは
所携の赤旗竹竿を右B運転のバス運転台窓からバスのハンドルめがけて突き込み、
三、被告人Eは組合員数名とともに右B運転のバス内に乗り込み、車外の組合員等
と呼応して同人を運転台窓から多衆の威力を示し且つ数名共同してバスの外に押し
出して転落せしめる暴行を加えて、Bをしてバスの運転を不能ならしめると同時に、
同人に続いてバスを運転して出門しようとしたF外四名の出門をも不能ならしめ多
衆の威力を示して右B外五名の運転業務を妨害したというのであつて、かかる被告
人らの所為が、争議権の行使として許された範囲内の行動ということができないこ
とは前記判例の趣旨に徴し明らかであるばかりでなく、不法に威力を用いて使用者
側の業務を妨害したものというのほかないのであるから、原判決には所論のような
違憲、違法はないと云わなければならない。(なお昭和二七年(あ)四七九八号同
三三年五月二八日大法廷判決参照)
 同第二点は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟法違反、法令違反の主張
に帰し、同第三点も、違憲をいうが、単なる法令違反の主張に外ならないから、い
ずれも刑訴四〇五条の上告適法の理由とならない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三三年六月二〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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