弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
  弁護人永田菊四郎の上告趣意第一点について。
  原判決はその理由中において「罪となるべき事実及びこれを認める証拠は総べ
て原審判決と同様であるから茲にこれを引用する」と判示しているのである、そし
て第一審判決をみると被告人の犯罪事実は第四の事実であつて所論摘録のとおりで
あるが第一審判決挙示の各証拠中右事実認定の資料となつたものは証拠説明中の一
の被告人A、同B、同Cの第一審公廷における各判示関係部分につき判示同旨の供
述と、三の中のD提出の盗難被害届に判示に照応する窃盗の被害顛末の記載であつ
て判示事実は以上の証拠による綜合認定にかかるものである、それゆえ第一審判決
は被告人の自白だけで犯罪事実を認定しているものではなく従つて原審判決もまた
被告人の自白だけで犯罪事実を認定したものでないことは勿論である、また賍物の
知情の点については被告人の自白が唯一の証拠であつてもかかる犯罪の主観的要件
に関する事実であつて、且つ他の証拠によつて右自白が架空なものでないと認めら
れる場合には刑訴応急措置法一〇条三項に違反するものということはできないので
あるから原判決に所論のような違法ありとはいえない、次に有償取得の点ついては
第一審判決挙示の前示証拠の綜合によつて十分に認定できるのであるから有償取得
をしたことについての補強証拠がないとの非難は全然当らないのである、従つて論
旨は採るを得ない。
 同第二点について。
 しかし原審がその公判廷における被告人の供述を採用しないで第一審公判廷にお
ける被告人の供述を採用したからといつて採証の法則を誤まり理由不備の違法があ
るとはいえない。所論は原審の自由裁量に委せられた証拠の採否を非難するもので
あつて上告適法の理由とならない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 松本武裕関与
  昭和二六年三月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛