弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主     文
    被告人を懲役10年に処する。
    未決勾留日数中330日をその刑に算入する。
       理     由
(罪となるべき事実)
 被告人は
第1
1 氏名不詳者数名と共謀の上,A(当時32歳)を拘束下に置きこれを利用して同人ないしBから金員
を交付させて利益を得るため,Aを略取しようと企て,平成12年11月18日午前5時ころ,長野県伊
那市・・・所在の飲食店a店内において,同人に対し,その側腹部等を数回足蹴にするなどの暴行を
加え,同人を同店前路上に駐車させていた普通乗用自動車内に押し込み,脱出不能にした状態で
同車を東京方面に向け発進走行させ,同人を自らの支配下に置き,もって,営利の目的で同人を略
取し,同日午後8時ころ,東京都新宿区・・・所在のホテルb2655号室に同人を連れ込み,同室内及
び同ホテル2651号室において,同人の手足を緊縛するなどした上,その行動を間断なく監視する
などし,さらに同年11月25日午後3時ころ,同ホテル前から同人を普通乗用自動車内に連れ込み,
同人を脱出不能にした状態のまま同車を走行させ,同日午後9時30分ころ,東京都新宿区・・・所在
のc203号室に同人を連れ込み,同室内において,その手足を緊縛するなどした上,その行動を間
断なく監視するなどして,同月29日午前2時ころまでの間,同人を前記各車内及び前記各室内から
脱出不能な状態におき,もって,同人を不法に監禁し,その際,前記暴行により同人に加療約6週間
を要する右第8,第9,第10,第11,左第8,第9,第10肋骨骨折等の傷害を負わせ
2 xほか数名と共謀の上,B(当時64歳)を拘束下に置きこれを利用して同人から金員を交付させて
利益を得るため,同人を略取しようと企て,平成12年11月25日午前11時30分ころ,前記飲食店a
店内において,同人に対し,その側腹部等を数回足蹴にするなどの暴行を加え,その手足を粘着テ
ープで緊縛するなどした上,同人をキャスター付き大型鞄の中に押し込んで同店前路上に駐車させ
ていた普通乗用自動車の荷台に積み込み,同人を脱出不能にした状態で同車を東京方面に向け発
進走行させ,同人を自らの支配下に置き,もって,営利の目的で同人を略取し,同日午後9時30分
ころ,前記c203号室に同人を連れ込み,同室内において,その手足を緊縛するなどした上,その行
動を間断なく監視するなどして,同月29日午前2時ころまでの間,同人を同車内及び同室内から脱
出不能な状態におき,もって,同人を不法に監禁し,その際,前記暴行により同人に加療約6週間を
要する右第10,第11肋骨骨折等の傷害を負わせ
第2 前記第1記載のとおり,A及びBを略取したものであるが,yほか数名と共謀の上,A及びBの安否を
憂慮する者の憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企て,平成12年11月25日午後11時36分こ
ろから同月28日午後1時25分ころまでの間,十数回にわたり,前記c203号室から長野県伊那
市・・・所在のB方に電話をかけ,同人をして,同人ら両名の安否を憂慮する同人の妻C(当時60歳)
及びBの二男D(当時26歳)に対し,「定期を解約して300万円をお父さんの口座に振り込んでく
れ。その他に八十二銀行と長野銀行から5000万円ずつ借りて振り込んでくれ。そうしないと帰れな
い。」などと,またAをして,Dに対し,「とりあえず,2,3000万円くらい何とかならないか。」などと,さ
らにCに対し「遅くなると状況がどんどん悪くなる。早くして欲しい。」などとそれぞれ申し向けさせて身
の代金を要求し,よって,Dをして,同月27日午前9時37分ころ,同市・・・所在の株式会社長野銀
行d支店から同市・・・所在の株式会社八十二銀行e支店に開設された被告人らが管理していたB名
義の普通預金口座に306万1135円を振り込み入金させ,同月28日午後1時47分ころ,同支店か
らB名義の前記預金口座に315万円を振り込み入金させ,もって,A及びBの安否を憂慮するC及び
Dの憂慮に乗じて財物を交付させ
第3 大韓民国の国籍を有する外国人であり,平成12年8月ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持しな
いで,同国から航空機で千葉県成田市所在の新東京国際空港に到着した者であるが,そのころ同
所に上陸した後引き続き平成13年5月24日まで静岡県内などに居住するなどし,もって本邦に上
陸した後引き続き不法に在留し
 たものである。
(累犯前科)
  被告人は,平成11年8月5日長野地方裁判所松本支部において,恐喝罪,出入国管理及び難民認
定法違反の罪により,懲役2年2月に処せられ,平成12年12月28日刑の執行を受け終わったもので
あるが(乙16),その後も判示第3の犯行を継続したから,その関係で累犯前科となる。
(法令の適用)
罰条
1 判示第1の1及び2の各行為について
A及びBに対する各営利略取の点について  
いずれも刑法60条,225条
A及びBに対する各監禁致傷の点について  
いずれも刑法60条,221条
2 判示第2の行為について  刑法60条,225条の2第2項(包括一罪)
3 判示第3の行為について  出入国管理及び難民認定法70条2項
科刑上一罪の処理
上記1について,各営利略取と各監禁致傷はその手段において共通する関係にあるので,判示第1
の1及び判示第1の2いずれも,それぞれ行為全体として,刑法54条1項前段,10条(いずれも重い営
利略取罪の刑で処断)
刑種の選択
判示第2の罪について有期懲役刑,判示第3の罪について懲役刑を選択
累犯前科
判示第3の罪について刑法56条1項,57条
併合罪加重
同法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第2の罪の刑に刑法14条の制限内で法定の加
重)
未決勾留日数の算入  刑法21条
訴訟費用の不負担  刑事訴訟法181条1項ただし書
(争点に対する判断)
1 争点
弁護人は,(1)被告人には当初,Aに対する略取の意図がなかったこと,(2)被告人にはBに対する略
取の意図はなかったこと,(3)被告人は,Dに振り込ませた金員については,Aらが支払うことを明言して
いたので,受領権限があると思っていたことを主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下,判断
する。
2 関係各証拠によれば,本件各犯行に至る経緯及び各犯行の具体的態様として以下の事実が認めら
れる。
(1) 被告人は,平成9年9月ころから,zと名乗って,長野県伊那市においてクラブfを経営していた。A
及びその当時の内妻で韓国人のEは,同市において居酒屋を経営しており,fの韓国人ホステスが
客として来店していた。平成10年5月ころ,fのホステスたちが逃げ出し,数名がAの店に集まり,駆
けつけた被告人と諍いになるという騒ぎが起きた。被告人は,fのホステスたちが逃げ出したのはE
やAが手引きしたことによると疑った。そこで被告人は,Aの実家であるB宅にまで押し掛け,Bに「あ
なたの息子が私たちの従業員を逃がして店が潰れた。」などと申し向け,このため,Bが警察を呼ぶ
騒ぎとなった。また,被告人は,EとAをレストランに呼び出し,Eを非難した(甲2,6,8,21,73)。
(2) 被告人は,平成10年8月上旬,恐喝の容疑で逮捕され,平成11年8月5日,長野地方裁判所松
本支部において,暴力団組員らと共謀の上,クラブfのホステスをFが逃走させた旨因縁をつけて,F
から1000万円を喝取したという恐喝等の罪により,懲役2年2月の判決を宣告され,服役した。被
告人は,服役中,前記恐喝事件は被告人を陥れたものであり,これによりfが潰れ,多大な損害を被
ったとして,F,E,Aほか数名に対する恨みを募らせ,Aにも自分の受けた苦しみを味あわさせるた
め,Aをさらい,金を全部取り上げたうえ,借金をさせることなどを考え,Bに対しても,上記(1)のよう
にB宅に押し掛けた際,警察を呼ばれるなどしたことに対する恨みを抱いていた(乙2,3,13)。被告
人は,平成12年6月8日仮出獄し,韓国に強制送還されたが,前記恐喝事件の恨みを晴らすため,
複数の韓国マフィアの組長らに配下の者を日本に手配するよう依頼し,同年8月ころ,服役中からの
計画どおり,偽造パスポートを用い,日本に不法に入国した。
(3) 被告人は,同年11月上旬ころ,知人を介して新聞拡販員をしていたvと会い,vに伊那市に金を取
りに行くための運転手となることを頼んだ。被告人は,同月17日,3人の韓国人の男とともに,vの運
転するワゴン車で新宿のホテルから長野県伊那市に向けて出発し,午後11時過ぎころ,伊那市内
でAの経営する居酒屋aの近くに車を止めた(甲50,54)。
(4) 被告人は,vに指示し,aに行かせ,同月18日午前5時ころ,Aとvの2人だけになったところで,韓
国人の男3人とともに店内に入り,「お久しぶり。私のこと覚えている。私は戻ってきたよ。あなたのせ
いで店潰されたよ。」などと言った後,韓国人の男らとともに,Aに対し,続けざまに殴る蹴るなどの暴
行を加え,店内からAを引きずり出すようにしてワゴン車に無理矢理乗せた。Aはその後粘着テープ
で目隠しをされ,口も塞がれ,車内において,被告人らから殴られたり蹴られたりするなどの暴行を
受けた(甲3,7,8,50,54)。
(5) 被告人は,伊那市内の駐車場で,Aに対し,「あんたたちはとんでもないことをして店が潰れた。私
の店の女の子を逃がしたでしょう。責任をとれ。」などと言い,Aが「知らない。」と答えると,Aを殴った
り蹴ったりし,「海で死にたいか,山で死にたいか。お前は殺す,父親にも頭に来ている。父親からは
金を取る。」などと告げた(甲8,50,51)。そして,被告人は,Aに対し,「Aが5年前に交通事故で韓
国人を死亡させ,その補償として3億円が必要になった。」などという架空の話を覚え込ませた。被告
人は,その後,Aに対し,「金は持ってないか。店の売り上げは1日どのくらいあるのか。」などと言っ
て,金員を要求し,人を介してAのバッグを持ってこさせ,売上金を取得した(乙5)。
(6) 被告人はAをbの一室に監禁し,AからBに対し,3500万円を振り込むよう要請する電話をさせる
などした。Aは被告人らから繰り返し暴行を受けるなどしたことから自暴自棄となって「自分が死ね
ば,6000万円の生命保険が入るので,その金を取ればいい。」などと言ったところ,被告人は,遺
書を書くように言い,Aに遺書を書かせたが,「死んだくらいでは責任はとれない。交通事故の話をた
たき込んで,自分のせいで金が必要になっていると話し,金をよこせ。」などと言い,同月20日夜,B
から3500万円が振り込まれていないことを知ると,Aに対し,足を落とすしかないなどと言って,消
火器をAの左膝に思い切り叩きつける暴行を加え,「お金を何とかしなさい。」と告げた。
(7) 被告人は,その後もAに対し,電話でBに金を振り込むよう依頼させたが,同月24日になっても35
00万円が振り込まれなかったことなどから,「Bを連れてくる。」などと言い,同日夜ころ,韓国からや
ってきたy,xら3人の男にBを拉致することを依頼した(乙7)。
(8) 被告人は,同月25日午前11時ころ,Aに電話をかけさせ,Bをaの店内に呼び寄せた。Bはaの店
内において,yらによって脇腹等を数回蹴られ,xから牛刀を突きつけられ,粘着テープで手足を縛ら
れ,口や目を塞がれ,バッグに入れられて,バッグごとワゴン車に乗せられて拉致された。
(9) その後,被告人は,c203号室において,BとAの各手足を縛るなどして監禁し,蹴飛ばすなどの暴
行をBに加え,前述の架空の交通事故の話をもとにBを責め,さらに「あんたの息子の6000万円の
生命保険じゃ済まない。きちんと罪を償わなければならない。」などと言った。被告人は,Bらに1億
円を被告人の管理下にある口座に振り込むよう指示し,繰り返し,Dら宛に電話をさせた。そして,判
示第2のとおり,Dに,2回にわたり,合計621万円余を振り込み入金させた。
3 Aに対する略取の意図について
前記2(1)(2)のとおり,被告人は前件の恐喝事件に関し,Aの関与を疑い,Aを略取して金銭を奪う意
図があったこと,前記2(3)のとおり,被告人は,a店内に入ると,Aに対し前件の恐喝事件についての真
相について特段尋ねることもなく,すぐさま3人の男とともに殴る蹴るの暴行を加えてワゴン車に乗せる
などして略取していること,その直後に,被告人は,Aに対しfが潰れた責任をとるよう告げ,Bから金を
取るなどと言い,間もなくAから店の売上金を取り上げていること,その後,Aを介してBに3500万円を
振り込むよう要求させていることが認められる。以上からすると,被告人は,当初からAあるいはBから
金銭を取る目的でAを略取したことは明らかである。
これに対し,被告人は,「Aが『海に連れて行って殺してください。』などと言ったから,Aを連れ去った
のである。」旨当公判廷で供述している。しかし,被告人らは,前記2(4)のとおり激しい暴行を加えるな
どしてAを略取し,その後も暴行を加えるなどしてAの自由な意思を抑圧したうえ,前記2(5)のとおり,
被告人からAに対し,「海で死にたいか,山で死にたいか。お前は殺す。」などと言っているであって,A
の述べたことが略取の契機であるかのような被告人の上記供述を採用することはできない。
4 Bに対する略取の意図について
前記2(7)以下のとおり,被告人は,Aに対しBに3500万円を振り込むよう依頼させたが,Bがこれを
振り込まないことから,BをAの監禁場所につれてくるしかないと考え,韓国マフィアの一員であるyらに
Bの拉致を依頼し,Bをa店内に呼び出して暴行を加えて拉致させていること,その後Bに金銭の要求
をしていることが認められ,被告人は,営利の目的を持ってBを略取する意図を有していたことが認め
られる。被告人は,当公判廷で「Aが『Bを連れて来て下さい。』と頼んだので,共犯者らに連れてこさせ
た。」などと弁解するが,Aは既に被告人らから激しい暴行や執拗な脅迫を受けており,仮にBを連れて
くるよう言ったことがあったとしても,それがAの本意に基づくものでないことが明らかであるから,被告
人の上記弁解も採用することはできない。
5 被告人がDらが振り込んだ金員について受領権限があると考えたとする点について
前記2(4)ないし(6),(8)及び(9)のとおり,被告人は共犯者とともに,A及びBの自由を奪った上,暴行
を加えたり,脅迫するなどし,その上でB及びAにDらに対し大金を振り込むように電話をさせている。
以上からすると,B及びAがDらに振り込ませたことがB及びAの自由な意思に基づくものでなく,かつ
そのことを被告人が認識していたことは明らかである。
(被告人の主張について)
被告人は,前件の恐喝事件について,暴力団組長であるwら,取り調べに当たった警察官及び検察
官,並びに審理をした裁判官が相計って,被告人を罪に陥れたものであり,本件各犯行の動機はその
真相を明らかにすることにあったとして,前件の取り調べ及び裁判の状況を縷々述べて関係者を非難
しているが,被告人は,関係者の断片的な言動を自己流に解釈したり,憶測を働かせて,他人に責任
を転嫁し,自らの行為の正当化を試みようとしているに過ぎないと認められる。
(量刑の理由)
本件は,被告人が数名と共謀の上,営利の目的でAを略取,監禁し,その際の暴行により同人に加療
約6週間を要する傷害を負わせ(判示第1の1),同人の父親であるBを営利の目的で略取,監禁し,その
際の暴行により同人にも加療約6週間を要する傷害を負わせ(判示第1の2),父子の安否を心配する親
族の憂慮に乗じて1億円余の身の代金を要求し,621万円余りを交付させた(判示第2)という営利略取,
監禁致傷,拐取者身の代金取得の事案ならびに被告人が有効なパスポートを持たないで本邦に上陸し
た後,不法に在留した(判示第3)という事案である。
本件の背景として,被告人が以前経営していた韓国クラブからホステスが逃亡し,E及びその夫である
Aが関与していたと疑っていたなどという事情があるが,Aが上記ホステスの逃亡に関与したことは窺え
ず,被告人が,無関係なAB父子を逆恨みしていたものに過ぎず,この事情を口実としてAB父子を略取,
監禁して多額の金員を手に入れるようとしたもので,犯行の動機は極めて自己中心的と言わざるを得ず,
動機において酌量すべき点はない。
被告人は,前刑の仮出獄後,韓国に強制退去となり,韓国人のマフィアらに依頼し,その配下の者6名
位を日本に来させ,自らは日本に不法に入国し,日本国内で運転手役の者達を手配した上,合計10名
近い共犯者らを巧みに指図し,一連の本件営利略取,監禁致傷,拐取者身の代金取得の各犯行を,首
謀者として計画的かつ組織的に遂行したものである。
これらの犯行態様は,判示のとおり,Aの経営する居酒屋店内で,AB父子両名にそれぞれ強力な暴
行を加えて拉致し,身動きできない過酷な状態にして監禁を継続しつつ,その間,被告人自身も暴行・脅
迫を加え,被害者両名をして,親族らに繰り返し電話をさせ,1億円以上の金を振り込むように申し向けさ
せたというもので,これらの各犯行の態様は,極めて危険でかつ卑劣である。
そして被告人は振り込まれた金員のうち300万円以上を現実に利得して自己の用に費消しているもの
である。
上記各犯行により,被害者両名は,Aが7カ所の肋骨骨折,Bが2カ所の肋骨骨折の各傷害を負わされ
た状態で,Aが約11日間,Bが約4日間にわたって監禁され,この間,上記傷害による甚だしい痛みの中
で,殺されるかもしれないという恐怖を味わっており,その受けた身体的苦痛及び精神的苦痛は甚大であ
る。また一方,上記被害者らの生命身体の安全を危惧して,憔悴しながら,多額の身の代金の金策を試
みていたD,Cの心労も大きかったことは容易に推察できる。
それにもかかわらず,被害者らに対する慰謝の措置は全く講じられておらず,当然のことながら被害者
らの処罰感情には厳しいものがある。
さらに,本件営利略取等の各犯行が,地域社会にもたらした不安も大きいと考えられ,この点も無視で
きない。
被告人は,強制退去後約2ヶ月にして日本に入国し,前刑の仮出獄中に本件各犯行に及んでいること
に鑑みれば,規範意識が希薄であり,その上,不合理な弁解をして,自己の犯行を正当化しようとするば
かりで,反省の情は認められない。
以上からすると,被告人の刑事責任は極めて重大である。
しかしながら,被告人は不法在留の事実は素直に認めていること,被告人には公判中に出産した養育
すべき幼児がいるなどの酌むべき事情も認められるので,これら諸般の情状を総合考慮して,主文掲記
の刑を量定した次第である。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役13年)
平成14年10月8日
長野地方裁判所飯田支部
裁判長裁判官   野村高弘
裁判官   藤田昌宏
裁判官   坂本 寛

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