弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 当庁昭和五一年(ヨ)第二四一三号地位保全仮処分申請事件について、当裁判
所が昭和五二年四月八日にした仮処分決定中被申請人敗訴の部分を取り消す。
二 申請人の申請を却下する。
三 訴訟費用は申請人の負担とする。
四 この判決は、第一項について、仮に執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 申請人
 当庁昭和五一年(ヨ)第二四一三号地位保全仮処分申請事件について、当裁判所
が昭和五二年四月八日にした仮処分決定を認可する。
二 被申請人
主文第一ないし第三と同旨。
第二 当事者の主張
一 申請の理由
(被保全権利)
1 被申請人は、鈴江内外国特許事務所(以下「事務所」という。)の主宰者であ
り、同事務所では特許関係全般の業務を処理している。申請人は、昭和四七年八月
一日、被申請人に雇用され、右事務所において明細書作成業務に従事してきた。
2 申請人の昭和五一年一〇月当時の三か月平均賃金は月額一五万三五九〇円であ
り、毎月末日締切当月二五日に支払われていた。
3 ところが、被申請人は、申請人を解雇した旨主張し、申請人が雇用契約上の権
利を有する地位にあることを争うともに、昭和五一年一一月一日以降申請人の就労
を拒否しており、申請人は、被申請人の責に帰すべき事由により、就労義務を履行
することができない。
4 したがって、申請人は、被申請人に対し、申請人が雇用契約上の権利を有する
地位にあることの確認を求め得るとともに、昭和五一年一一月一日から毎月二五日
限り一か月一五万三五九〇円の割合による賃金を求める権利を有する。
(保全の必要性)
5 被申請人は、申請人に対する賃金の支払いと同人の就労を拒否しているが、申
請人は、被申請人より支払われる賃金のみで生計を維持しているので、本案判決の
確定を待つては著しい損害を被ることは明らかであるから、申請人としては、雇用
契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることと、昭和五一年一一月分以
降の賃金の仮払いを受ける必要がある。
(本件仮処分)
6 申請人は、昭和五一年一二月四日、東京地方裁判所に対し、申請人が雇用契約
上の権利を有する地位にあることを仮に定めることと、昭和五一年一一月一日から
本案判決確定に至るまで毎月二五日限り一か月一五万三五九〇円の仮払いとを求め
る仮処分を申請し、(昭和五一年(ヨ)第二四一三号)、昭和五二年四月八日、申
請人が被申請人に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めるとと
もに、昭和五一年一一月一日以降本案第一審判決言渡に至るまで毎月二五日限り一
か月一五万三五九〇円の割合による金員の仮払いを命ずる旨の決定を得た。
 よつて、右仮処分は、正当であるから、その認可を求める。
二 申請の理由に対する認否
1 申請の理由1の事実は認める。
 ただし、申請人の業務は、単なる明細書作成という書面作成業務に限られるだけ
でなく、書面作成に先だつて、企業の発明者ないし特許担当者から説明を聴き、あ
るいはこれらの者を指導し、助言を与えるなどの業務も含まれる。
2 同2の事実は認める。
3 同4は争う。
三 抗弁
(懲戒解雇)
1 被申請人は、申請人に対し、昭和五一年一〇月一六日到達の書面をもつて、申
請人を懲戒解雇するとの意思表示をした。
2 懲戒解雇の理由は、次のとおりである。
(一) 申請人は、警視庁機動隊猶興寮、東京地検、警察署派出所などを連続爆破
した容疑で指名手配中の元共産同中央委員aがアパートを借りる際、同人の保証人
となつたり、親類の名前を貸したり、あるいは実兄の名前を使わせて逃走を助け、
爆発物取締罰則九条違反の犯人の蔵匿もしくは隠避行為を行つた。その結果、申請
人は同条違反容疑で逮捕され、右事実が広く報道されたため、被申請人及び事務所
の信用は著しく失われた。
(二) 申請人の右行為は、別紙の事務所就業規則四二条八号、九号、四一条六
号、一二号、一三号所定の懲戒解雇事由に該当する。
(普通解雇)
3 被申請人は、申請人に対し、昭和五二年三月一日の審尋期日において、申請人
を解雇する旨の意思表示をした。
4 解雇の理由は、次のとおりである。
(一) 被申請人事務所では、工業所有権に関する一切の代理業務を行つており、
内外の多数一流企業が顧客となつているが、特に東京芝浦電機株式会社(以下「東
芝」という。)及びその関連企業からの出願依頼が事務所の出願事務のうち七割な
いし八割をしめている。事務所と東芝との関係は、昭和三五年から始まり、被申請
人事務所は、東芝の需要に応じて、事務所を移転させたり、所員を増やしたり、打
合会を開くなど東芝との関係を深めるためにあらゆる努力をはらつて、現在の信頼
を得ている(東芝の出願依頼件数のうち九〇パーセントを、事務所が独占している
が、このような例は、他に類を見ない。)。したがつて、事務所の存立は、完全に
東芝からの発注に依存している状況にある。
 ところで、申請人は、事務所の技術第一部門第四技術グループに所属し、川崎市
<以下略>にある東芝の半導体事業部(トランジスタ工場)の特許権及び実用新案
権取得に関する業務を担当していた。半導体事業部は、トランジスタや集積回路に
関する研究開発及び製造を行つているが、これらの製品の用途は、家庭用電子機
器、電子計算機からレーダー等の防衛機器、ロケットの制御用機器に至るまで幅広
く、時代の先端をいく、最も重要な技術部門の一つであり、これに関する開発内容
は、企業における機密中の機密とされている。また、半導体事業部に隣接して同一
敷地内に東芝総合研究所及び東芝総合研究所小向工場があるが(塀等の遮蔽物がな
いので事業部から立ち入ることができる。)、右総合研究所及び小向工場では、自
衛隊や米軍関係の防衛技術に関する研究開発も行われている。申請人は、半導体事
業部の担当者として、半導体事業部を訪問して(事業部に出入りするためには、当
該事業部の許可を得ることが必要とされているが、申請人は半導体事業部から出入
許可証の発行を受けている。)、関係者と打ち合わせを行うなど、機密性の高い、
重要な業務に関与していた。
 ところが、申請人は、前記2(一)のとおり、昭和五一年一〇月一四日、爆発物
取締罰則九条違反の容疑をもつて逮捕され、右事実は、同日中に、新聞、テレビ等
で報道され、申請人の氏名や顔写真が明らかにされた。申請人は、昭和五一年一一
月四日、処分保留のまま釈放され、昭和五二年一月二五日、嫌疑不十分で不起訴と
なつている。しかし、その後も、申請人がエル・ゲー組織と呼ばれる極左グループ
に関係しているとの報道が行われており、申請人がエル・ゲー組織とかかわりあい
があるとの疑いは、なくなつていない。
 このように極左グループと関係ある人物を事務所において雇用していくことに
は、顧客の信頼、特に東芝の事務所に対する信用を失わせることになり、出願依頼
等の発注を差し止められ、事務所の存立自体を危うくする。
 したがつて、被申請人は、申請人との雇用関係を解消せざるをえない。
(二) 以上のような状況は、就業規則三二条四号(「やむを得ない業務上の都合
による時」)、同条五号(「その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある時」)
所定の普通解雇の事由に該当する。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1の事実は認める。
2 同2は争う(ただし、申請人が爆発物取締罰則九条違反の容疑で逮捕されたこ
と及び右事実が報道されたことは、認める。)。
3 同3の事実は認める。
4 同4は争う。
 被申請人事務所は、昭和五一年当時、従業員約一六〇名(現在は一八〇名であ
る。)を雇用する大事務所であり、昭和五一年度の売上目標額は一一億五〇〇〇万
円、昭和五二年度のそれは一二億九九〇〇万円、昭和五三年度のそれは一四億九〇
〇〇万円、昭和五四年度のそれは一六億二九〇〇万円であつて、右目標額はほぼ達
成されている。そして、事務所には、東芝以外にも各業種の一部上場企業からの仕
事があり、また、企業秘密ないし防衛機密も扱わない個人発明者からの依頼や、商
標出願、意匠出願の依頼もある。したがつて、申請人の配置換えを行うなどすれ
ば、被申請人主張のような事務所の存立が危うくなるおそれはない。実際、従業員
のミスにより東芝からの発注が止まつたことはない。
四 再抗弁
(懲戒解雇に対し)
1 (懲戒解雇権の濫用)
 被申請人の懲戒解雇は、申請人の行為の存否にかかわりなく、新聞等の報道に基
づくものであって、申請人の犯罪行為については何ら合理的に確定されていないの
であるから、右懲戒解雇は、権利の濫用である。
2 (労働基準法二〇条違反)
 被申請人の懲戒解雇は、三〇日前にその予告をしておらず、三〇日分以上の平均
賃金も支払つていないから、労働基準法二〇条に違反する。
3 (就業規則四〇条五号違反)
 被申請人の就業規則四〇条五号は、「懲戒解雇は、行政官庁の認定を受けて予告
期間を設けず解雇する」と規定しているところ、被申請人は、行政官庁の認定を受
けていない。
 したがつて、被申請人の懲戒解雇は、就業規則四〇条五号に違反し、無効であ
る。
4 (懲戒解雇の撤回)
 被申請人は、昭和五二年三月二九日、申請人に対し、懲戒解雇後の昭和五一年一
一月から昭和五二年二月までの賃金と冬季ボーナスを口頭で提供しているから、被
申請人は、右懲戒解雇を撤回する旨意思表示したと認むべきである。
(懲戒解雇及び普通解雇に対し)
5 (不当労働行為)
 申請人は、被申請人に雇用される労働者によつて結成された鈴江特許テスコ労働
組合(以下「組合」という。)の組合員であり、組合が結成された昭和五〇年二月
以降、教宜部長、争対部長、執行委員等の役員を歴任し、活発に組合活動を行つて
きたもので、本件懲戒解雇当時も組合執行委員であつた。被申請人の解雇は、申請
人を事務所から排除し、組合の弱体化を図ろうとしたものであり、不当労働行為に
該当する。
(普通解雇に対し)
6 東芝は、左翼的思想をもつもの、資本主義に批判的なもの、総評系の労働組合
もしくは組合活動家を嫌悪しており、東芝の解雇要請は、思想、信条による差別取
扱であって、憲法一四条、一九条、二一条、二八条、労働基準法三条、民法一条、
九〇条に違反するから、右解雇要請に基づく、本件解雇も無効である。
五 再抗弁に対する認否
1再抗弁1は争う。
2 同2は争う
 被申請人は、昭和五一年一〇月一九日、申請人に対し、解雇予告手当の支払いを
通知した(なお、申請人は、昭和五一年一二月八日付で被申請人が供託した解雇予
告手当の還付を受けている。)。
3 同3の事実中、申請人主張のような就業規則が存在すること及び被申請人が行
政官庁の認定を受けていないことは、認める。
 就業規則四〇条五号は、懲戒解雇は、同規則三二条の予告手当を支給しなくても
除外認定を受けるだけでこれを行うことができる旨を注意的に規定したものにすぎ
ず、懲戒解雇の効力を除外認定の有無にかからしめたものではない。
4 同5の事実中、申請人が組合員であつたことは認め、同人が執行委員等の役員
を歴任したことは不知、その余の事実は否認する。
5 同6は争う。
第三 疎明(省略)
       理   由
一 申請の理由1及び2の事実は、当事者間に争いがない。
二 (懲戒解雇について)
1 抗弁1の事実は、当事者間に争いがない。
2 申請人が爆発物取締罰則九条違反の容疑で逮捕されたこと及び右事実が報道さ
れたことは、当事者間に争いがない。しかしながら、申請人本人尋問の結果により
真正に成立したものと認められる疎甲第三号証、弁論の全趣旨により真正に成立し
たものと認められる疎甲第三九、四〇号証、成立に争いのない疎乙第一六号証の
一、二及び弁論の全趣旨によれば、申請人は、昭和五一年一一月四日釈放され、昭
和五二年一月二五日に嫌疑不十分で不起訴処分を受けた、との事実が一応認められ
る。したがつて、前記認定の申請人が逮補された事実及び右事実が報道されたとの
事実から、申請人が爆発物取締罰則九条違反の行為を行つたとの事実を推認するこ
とは困難であり、他に右事実を認めるに足る疎明はない。
3 とすれば、その余の事実を判断するまでもなく、懲戒解雇の抗弁は理由がな
い。
三 (普通解雇について)
1 抗弁3の事実は、当事者間に争いがない。
2 前掲疎甲第三号証、第三九、四〇号証、疎乙第一六号証の一、二、成立に争い
のない疎甲第二号証、第八号証の一、二、第五四ないし第五七号証の各一、二、疎
乙第一号証の一、二、第五号証の一ないし一九、第六号証の一ないし九、第七号証
の一ないし六、第八ないし第一二号証の各一ないし三、第一三号証、第一四号証の
一、二、第一五号証、第一七ないし第一九号証、第二〇号証の一ないし三、第二一
号証の一の一、二、第二一号証の二、第二二、二三号証、第二四号証の一ないし
三、第二五号証、第二六号証の一、二、第四九、五〇号証、第五二ないし第五九号
証、第六〇号証の一ないし四、申請人本人尋問の結果により真正に成立したものと
認められる疎甲第六、七号証、被申請人本人尋問の結果により真正に成立したもの
と認められる疎乙第四号証、第二八号証、第三二号証、証人bの証言により真正に
成立したものと認められる疎乙第六二号証、弁論の全趣旨により真正に成立したも
のと認められる疎甲第三二号証の一、二、第三五号証、第四三号証、疎乙第二七号
証、第二九ないし第三一号証、第三五号証、第六三号証、証人bの証言、申請人本
人尋問の結果、被申請人本人尋問の結果、及び、弁論の全趣旨を総合すれば、次の
事実を一応認めることができ、右認定を左右するに足る疎明はない。
(被申請人事務所の業務内容及び申請人の担当業務等について)
(一) 被申請人は、特許事務所を主宰し、右事務所では、弁理士法一条に定める
特許、実用新案、意匠又は商標に関し特許庁に対しなすべき事項及び特許、実用新
案、意匠又は商標に関する異議申立又は裁定に関し通商産業大臣に対しなすべき事
項の代理並びにこれらの事項に関する鑑定等の事務を行つているが、主な業務は、
特許及び実用新案登録の願書に添付する明細書作成業務である(被申請人が事務所
の主宰者であること及び事務所が特許関係全般の業務を処理していることは、当事
者間に争いがない。)。
(二) 事務所の主要な顧客は、内外のいわゆる一流企業(例えば、東芝、日本鋼
管、三菱重工、昭和電工、古河電工、石川島播磨重工、高島屋、カシオ計算機、電
々公社、エスエス製薬、オリンパス光学工業等)であるが、その業務の七割ないし
八割は、東芝及びその関連会社からの依頼によるものである。そして、業務の格性
上、機密保持が要求されることから、原則として一つの業種については一社としか
顧客関係を結んでいない。
(三) 事務所と東芝との関係は、被申請人が昭和三五年に東芝に対する特許権侵
害事件の相手方代理人となつたのを契機にその実力が認められ、東芝からの出願依
頼受けるようになつたことから始まる。被申請人は、東芝特許部の組織に変更があ
れば、これに合わせて事務所の組織を変えたり、特許部の社屋が移転すれば、事務
所の所在地を移転させたり、あるいは東芝との定期的な打合会を開くなどして、東
芝の信頼を確保することに努めた。その結果、東芝からの依頼件数が増加して、事
務所の規模が大きくなり、事務所の従業員も、昭和三五年当時二十数名であつたも
のが、昭和五一年一〇月当時は一六〇名程(昭和五五年五月当時では約一八〇名で
ある。)に増え、弁理士業界でも有数の大手事務所となつた。しかし、事務所の存
立は、東芝の発注に完全に依存する形となつている。
 なお、東芝の出願依頼先は、被申請人事務所以外に、申請人事務所より古くから
東芝と関係のある協和法律特許事務所、家電関係の出願依頼を受けている樺沢事務
所及び、元東芝特許部長ら東芝の特許担当者の退職者で組織されている井上一男特
許事務所がある。
(四) 申請人は、早稲田大学理工学部卒業後、新聞の求人広告に応募して、昭和
四七年八月一日、被申請人に雇用された(申請人が昭和四七年八月一日被申請人に
雇用された事実は、当事者間に争いがない。)。
(五) 申請人は、事務所の技術第一部門(国内の電気関係の出願事務を取り扱
う。)第四技術グループ(半導体、トランジスタ関係を扱う。)に配属され、東芝
の電算機事業部、電子管事業部、半導体事業部の出願事務を順次担当してきた。
(六) 申請人の仕事の主な内容は、依頼された出願に添付する明細書を作成する
ことであるが、明細書作成のためには東芝の担当者としばしば面会し打ち合わせを
行う必要があつた。そのため、半導体事業部を担当していたときは、週一回以上の
割合で、川崎市<以下略>にある東芝半導体事業部トランジスタ工場を訪問し、半
導体事業部特許課の係員と打ち合わせを行つている。
 右事業部ではトランジスタや集積回路に関する研究開発及び製造を行つている
が、これら製品の用途は、テレビなどの家庭用電子機器、電子計算機からレーダー
等の防衛機器、宇宙ロケツトの制禦用機器に至るまで幅広く、時代の最先端をいく
最も重要な技術分野であり、これに関する開発内容は、企業における機密中の機密
とされている。そして、東芝の工場へ入門する際には許可が必要であるが、申請人
は、あらかじめ発行を受けた出入許可証(勤務先、氏名、住所、有効期間、出入個
所、目的等が記載されている。)を示して、工場へ立ち入つていた。
 なお、トランジスタ工場に隣接して東芝総合研究所及び東芝総合研究所小向工場
があり、右研究所及び工場では、自衛隊や米軍に関係する防衛技術の研究も行われ
ている。
(申請人の逮捕及びその報道等について)
(七) 申請人は、昭和五一年一〇月一四日、爆発物取締罰則九条違反の容疑で逮
捕された(申請人が爆発物取締罰則九条違反の容疑で逮捕された事実は当事者間に
争いがない。)。
(八) 昭和五一年一〇月一四日午後三時ごろ、事務所は、警視庁係官の捜索を受
け、申請人の机、ロツカーなどが調べられた(その後も捜索・押収を受けてい
る。)。
(九) 昭和五一年一〇月一四日の各新聞社の夕刊は、一せいに交番連続爆破事件
の容疑者である共産同エルゲー派幹部a・cの両名及び右aらの逃走を助けた申請
人ら四名が逮捕されたと大きく報道した(申請人逮捕の事実が報道されたことは当
事者間に争いがない。)。申請人については、住所、氏名、年令、職業(会社員と
いう形で報道されている。)、卒業大学が報道され、一部新聞には顔写真も掲載さ
れたが、勤務先である被申請人の名前は報道されなかつた。テレビでも、申請人ら
が逮捕された旨放送され、申請人の顔写真も放映された。
 新聞の報道によれば、申請人は、aがアパートを借りる際保証人になるなどして
逃亡を助けた疑いをもたれているとのことであつた。
(一〇) 昭和五一年一〇月一四日から同月二一日まで連日にわたつて、共産同エ
ルゲー派等に関する報道が行われ、一一月に入つても、しばしば共産同エルゲー派
関係者が逮捕された旨の報道があつた。そのうち、申請人に関しては、次のような
報道がなされている。
(1) 同月一五日の朝日新聞は、申請人が前記cの仲間である旨、また、申請人
の共犯としてdが逮捕された旨報道した。
(2) 同日の読売新聞には、申請人のアパートなどからdがaの逃走を助けてい
たことを裏付けるメモが見つかつた、との記事が掲載された。
(3) 同月一六日の読売新聞は、aが申請人の実兄の名前でアパートを借りてい
た、と報道した。
(4) 同月一八日の朝日新聞は、逮捕された七名の生活は普通の市民そのもので
あつた旨報道しているが、その中に「e」の名前を掲載している。
(5) 同日のサンケイ新聞は、aらの逃走を助けた疑いで申請人らが逮捕された
が、申請人の自宅から爆弾製造法をくわしく書いたメモが多数あることが明らかに
なつた、と報道した。
(6) 同月一九日のサンケイ新聞には、申請人のアパートなどから、fがcらを
かくまうことに参画していたことを裏付けるメモを押収した、との記事が掲載され
た。
(7) 同月二一日のサンケイ新聞は、申請人が爆弾組織の連絡役を担当していた
旨報道している。
(一一) 申請人は、捜査機関の取り調べに対し黙秘し、昭和五一年一一月四日、
処分保留のまま釈放された。同月五日の毎日新聞は、申請人外一名が犯意が薄いな
どの理由で処分保留のまま釈放された、と報道した。
(一二) 昭和五一年一二月八日の朝日新聞は、共産同エルゲー派の組織の全容が
解明されたとして、申請人の名前を明らかにして同人をエルゲーのシンパ反帝戦線
グループの一員であると位置付ける組織図を掲載した。
(一三) 鈴江特許テスコ労働組合は、朝日新聞社に対し、すでに釈放され、起訴
のおそれも殆んどなくなつた申請人の名前を爆破事件とかかわりがあるかのように
報道することは、個人の人格・名誉を傷つけるものである旨抗議したところ、同社
は、昭和五二年一月二六日の紙面に、共産主義者同盟エルゲーが「RG救対ニユー
ス」という小冊子を発行した旨の報道に続き、「逮捕者十六人のうち、eさんら二
人はその後処分保留で釈放され、RGと無関係と主張、そうでないとする警察側と
対立している」との記事を掲載した。
(一四) 申請人は、昭和五二年一月二五日に嫌疑不十分で不起訴処分となつた。
(一五) 申請人は、昭和五三年八月ごろ中近東方面を旅行し、「パレスチナ連帯
通信第一六号『特集・日本パレスチナ人民連帯訪問団帰国報告』(同年九月二五日
発行)」に「パレスチナ解放闘争への旅」と題する手記を発表しているが、同年八
月二二日ないし二三日付のサンケイ新聞は、治安当局は「日本赤軍」の関係者や爆
弾グループ「共産同RG派」と関係の深いとみられる人物四人が中近東方面に向け
て出国していることを突き止めた旨報道し、更に同年九月二〇日付のサンケイ新聞
は、治安当局は前記四名のうち東日本から参加した者がパレスチナゲリラのキヤン
プで射撃の特別訓練を受けていたことを突き止めた旨報道している。
(一六) 申請人は、昭和五四年七月二二日に開かれた、レバノンを訪問したg京
都大学教授らがエジプト政府及びエジプト航空により監禁されたことに抗議する集
会に参加しているが、警察当局は、右集会を日本赤軍の国内支援グループの会合で
あるとみている。
(申請人の逮捕に対する被申請人の対応及び顧客の反応等について)
(一七) 被申請人は、昭和五一年一〇月一四日、出張先の大阪で申請人が逮捕さ
れた事実を知り、同日の夜事務所に帰つて、すでに開かれていたライン部長会(な
お、当日は、部長以外にラインの課長も二十数名が出席していた。)に参加し、善
後策を検討した。
(一八) ライン部長会議では、顧客に対する信用をどのように維持するか、申請
人に対する処分をどのようにするか、などの問題が討議された。その結果、事務所
の信用を失墜させたことを理由に申請人を懲戒解雇して事務所は申請人と関係がな
いことを明らかにすること、申請人が仕事を担当していた東芝へは事務所の方から
事情を説明に行くこと、東芝以外の顧客に対しては申請人の件を伏せておくこと、
所員に対してはどのようにしたら事務所の信用が維持できるかについてグループデ
イスカツシヨンをさせることなどが決められ、同日のうちに申請人を懲戒解雇する
旨の内容証明郵便の発送手続がとられた。
(一九) 翌一五日、被申請人が東芝本社特許部へ電話したところ、b特許部業務
課長は、すでに申請人が逮捕されたことを知つていた。被申請人は、b課長に電話
後、特許部を訪れ、h特許部長に対し、申請人を懲戒解雇したから、事務所は申請
人と関係がなくなつた旨説明したうえ、被申請人の監督不行き届きをわびて、今後
も是非信用していただきたいと申し入れたほか、申請人が処理した特許等について
東芝に迷惑がかかつた場合には、事務所において一切の責任を負うこと、東芝との
業務関係には事務所職員一六〇名の生活がかかつているので、今回の件は穏便に取
り計つてほしい旨を記載した「お詫び」と題する書面を差し出した。特許部長は、
申請人以外にいわゆる過激派と関係のある人物が事務所に残つていないかを確認
し、申請人との関係がなくなつたということであれば、さしあたり申請人の件を問
題にしないでおこう、と答えた。
(二〇) 被申請人は、本社特許部に続いて、同日午後、半導体事業部特許課を訪
ねた。同部のi特許課長は、私の手におえない問題なので、総務部長とともに話を
聞きたい、と言つて、同部のj総務部長の同席を求めた。被申請人が、申請人を懲
戒解雇した旨説明したところ、総務部長らは、トランジスタ工場は東芝でも最も重
要な部門であるし、近くには防衛庁や米軍関係の研究をしている総合研究所もある
ので、過激派と関係ある人間が出入りすることは困る、と言つて、他に過激派と関
係のある人物はいないか、を尋ね、もし他にも過激派と関連ある人物がいれば、今
後の取引を検討する必要がある、と申し入れた。
(二一) 東芝本社特許部では毎週月曜日に部課長会議が開かれていたが、同月一
八日の右定例部課長会議で申請人の問題が取り上げられた。h部長が、右会議にお
いて、しばらく様子を見たい旨発言したところ、課長の中には、被申請人事務所を
整理すべきではないかとの意見もあつた。しかし、数百件の出願依頼を処理する関
係からも、申請人の問題は保留するという形で被申請人事務所と取引を続けていく
ことに決まつた。
(二二) 申請人が被申請人に対し雇用契約上の権利を有する地位を仮に定めると
ともに金員の仮払いを命じる仮処分が昭和五二年四月八日に出された後、被申請人
は、事情を説明するため、東芝本社の特許部を訪れた。東芝では、特許部だけの問
題にとどめておくことができなくなつたとして、本社総務部の法規課長と勤労部主
任とが立会つて、被申請人の説明を聞いた。被申請人は、決定は出たが、なお裁判
で争い、申請人を就労させることは絶対にしない旨説明した。東芝側は、裁判所の
決定が存在していても申請人が過激派と関係がないことが明らかにならない限り申
請人を就労させることには問題があるという態度であつた。
(二三) 申請人の問題を知つた三菱重工の部長は、三菱重工が爆破事件の被害者
になつたこともあつて、過激派の人間が今後絶対にいないということであればよい
が、そうでなければ、事務所との取引を問題にせざるをえない、との態度を明らか
にしている。
(二四) なお、被申請人事務所の売上高は、申請人の問題が発生してからも、順
調に伸びており、東芝からの依頼件数も減少していない。
3 前記2で認定した事実によれば、被申請人事務所の主な取引先はいわゆる一流
企業と呼ばれる企業であり(特に東芝及びその関連会社からの依頼が業務の七割な
いし八割をしめている。)、また、弁理士業務の性質上事務所従業員が企業秘密を
取り扱うことになることから、事務所においていわゆる過激派の関係者を雇用し、
出願事務を担当させていれば、東芝を初めとする顧客から信頼を失い出願依頼を差
し控えられるおそれがある、と認めることができる(疎甲第一〇号証、第一五号証
及び第二二号証の記載内容は、右推認を妨げるに足らない。また、前記2(二四)
認定の事実は、申請人に対し解雇の意思表示をして事務所への立ち入りと就労を拒
否したことを前提とした結果であるから、右推認と牴触しない。)。他方、申請人
は、事務所において明細書作成業務に従事し、出願依頼先工場を訪れるなどして出
願依頼先と緊密な連絡をとる必要のある職務を担当していた、と認められるが、申
請人が共産同エルゲー派と明らかに無関係であると認めるに足る疎明はなく(申請
人は、共産同エルゲー派との関係を否定する供述をしているが、申請人がなぜエル
ゲー派と間違えられたかについては何ら具体的説明がなされていない(申請人は、
爆発物取締罰則九条違反との被疑事実で逮捕されたが、右容疑事実については嫌疑
不十分を理由に不起訴処分を受けている。右不起訴処分があつたとの事実は、申請
人が同条違反の行為をしていないとの事実を推認させるものではある。しかし、右
逮捕が人違いであつた等の具体的な事実誤認があつたという事情の認めえない本件
にあつては、右不起訴処分という事実は、申請人が共産同エルゲー派と無関係であ
るとの事実までを推認せしめるものではない。)のであるから、右供述のみをもつ
て直ちに申請人が共産同エルゲー派と全く無関係であると認めることは困難であ
る。)、被申請人あるいは東芝が、申請人が共産同エルゲー派と何らかの関係をも
つていたのではないか、との疑いを抱くのもやむを得ない状況にあつたと認められ
る。少なくとも、申請人は、いわゆる過激派と呼ばれるグループの一員ないし支援
者として、具体的な活動を行つている、と認められる。
 してみると、被申請人事務所の業務の特質上、被申請人が申請人との雇用関係を
継続すれば顧客との取引に支障を与えるおそれがあり、被申請人事務所の経営を維
持していくためには、申請人との雇用関係を解消するのもやむを得ないものと認め
られるから、被申請人主張の普通解雇には、就業規則三二条四号所定の「やむを得
ない業務上の都合」(右就業規則の存在は成立に争いのない疎甲第一号証により認
められる。)に該当する事由がある、と認めるのが相当である。
 なお、申請人は、配置換えを行えば事務所の存立が危うくなるおそれはない旨主
張しているが、東芝からの依頼が七割ないし八割をしめる事務所において、申請人
を東芝以外の担当者に配置換えすることが可能であるとの事実を認めるに足る的確
な疎明はないし、仮に東芝以外の出願事務を担当することになる配置換えが可能で
あつたとしても、右配置換えにより、東芝あるいは他の顧客の疑惑と不安感を払し
よくすることができ、これらの顧客と従前通りの取引が維持できるとはにわかに認
め難い。
4 被申請人の普通解雇の主張は、即時解雇を固執する趣旨とは解せられないか
ら、前記認定の解雇の意思表示が到達した昭和五二年三月一日より三〇日の期間の
経過をもつて、解雇の効力は生じたと解すべきである。
四 (不当労働行為について)
 申請人に対する解雇が「やむを得ない業務上の都合」を理由とするものであるこ
とは、すでに認定したとおりであつて、右の解雇理由が形式的なものであり、解雇
の決定的理由が申請人が組合員であることないし組合活動をしたことの故であると
認めさせるに足る的確な疎明はない。
 したがつて、再抗弁5の主張は、理由がない。
五 (労基法三条違反等について)
1 東芝が被申請人に対して申請人を解雇するよう要請したとの事実を認めるに足
る疎明はないから、東芝の解雇要請を前提とする再抗弁6の主張は、その前提を欠
き失当である。
2 しかしながら、再抗弁6の主張は、被申請人主張の解雇が、憲法一四条、一九
条、二一条、二八条、労働基準法三条、民法一条、九〇条に違反し、無効である、
との主張と解しうるので、なお、この点について付言する。
 被申請人主張の解雇は、申請人の思想・信条を理由とするものではなく、被申請
人事務所の業務の特殊性の故に、共産同エルゲー派と関係があつたとの疑いを否定
できない、少なくともいわゆる過激派と呼ばれるグループの一員ないしその支援者
として行動している申請人を雇用し事務を担当させていることが、事務所の取引に
支障を与えるおそれがあること、すなわち就業規則所定の「やむを得ない業務上の
都合」に該当する事由があることを理由とする解雇であることは、すでに認定した
とおりであるから、被申請人主張の解雇が憲法一四条、一九条、二一条、二八条、
労働基準法三条、民法一条、九〇条に違反する旨の主張は、理由がない。
3 したがつて、再抗弁6の主張も理由がない。
六 (まとめ)
 以上認定の事実によれば、解雇の意思表示が到達した昭和五二年三月一日より三
〇日後である同月三一日の経過をもつて、解雇の効力は生じたものと認められる。
そして、申請人は昭和五一年一〇月一四日に逮捕され同年一一月四日に釈放されて
いるから、同月一日から同月四日までの間については、申請人が就労義務を履行で
きなかつたのは、債権者たる被申請人の責に帰すべき事由に基づくと認めることは
できない。しかし、前掲疎甲第三号証、疎乙第三一号証及び弁論の全趣旨によれ
ば、申請人は、昭和五一年一一月五日以降被申請人に対し就労を申し出ているが、
被申請人がこれを拒否している、と一応認められるところ、右就労拒否が正当な理
由に基づくものと認めるに足る特段の事情の疎明はないから、同日から昭和五二年
三月三一日までの間申請人が就労義務を履行できなかつたのは、債権者たる被申請
人の責に帰すべき事由に基づくものであつたと認めるのが相当である。したがつ
て、申請人は、被申請人に対し、昭和五一年一一月五日から昭和五二年三月三一日
までの間の賃金請求権はこれを有するものと認められる。
 しかしながら、右約五か月間の賃金の仮払いを命じなければならないほどの仮処
分の必要性を認めるに足る疎明はない。
 してみると、申請人の本件申請は、昭和五一年一一月五日から昭和五二年三月三
一日までの間の賃金請求権を除き、被保全権利の疎明がなく、右期間の賃金請求権
については保全の必要性の疎明がないことになり、保証を立てさせて認容するのも
相当でないから、本件申請は却下されるべきである。
七 よつて、申請人の申請を一部認容した主文掲記の決定のうち被申請人敗訴の部
分を取り消し、申請人の本件申請を却下することとし、訴訟費用の負担につき民事
訴訟法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条、七五六条の二を適用して、主文
のとおり判決する。
(別紙)
就業規則抜粋
第三十二条 所員が次の各号の一つに該当する時は三十日前に予告する。または三
十日分の平均賃金を支給して解雇する。
……………
(4) やむを得ない業務上の都合による時
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある時
第四十一条 次の各号の一つに該当する時は減給出勤停止、職務変更をする。ただ
し事情により懲戒解雇することがある。情状によつては譴責に止めることがある。
……………
(6) 素行不良で事務所の秩序を紊した時
……………
(12) 不正不義の行為をして所員の体面を汚した時
(13) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあつた時
第四十二条 次の各号の一つに該当する時は懲戒解雇に処する。ただし情状により
出勤停止、減給または職種変更に止める事がある。
……………
(8) 前条第三号乃至第十二号に該当しその情が重い時
(9) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があった時

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