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平成19年3月22日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成17年(ワ)第20670号損害賠償請求事件(甲事件)
平成17年(ワ)第20671号損害賠償請求事件(乙事件)
平成17年(ワ)第20672号損害賠償請求事件(丙事件)
平成17年(ワ)第20673号損害賠償請求事件(丁事件)
平成17年(ワ)第20674号損害賠償請求事件(戊事件)
口頭弁論終結日平成19年2月1日
判決
甲事件原告A
乙事件原告B
丙事件原告C
丁事件原告D
戊事件原告E
(,「」。)以下併せて原告らという
原告ら訴訟代理人弁護士矢花公平
浅野明子
全事件被告F
(以下「被告」という)。
同訴訟代理人弁護士大谷直
主文
1被告は,甲事件原告に対し,2730円及びこれに対する平成15年12月
31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,乙事件原告に対し,64万6550円及びこれに対する平成16年
9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,丙事件原告に対し,131万6015円及びこれに対する平成16
年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,丁事件原告に対し,59万0155円及びこれに対する平成16年
7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,戊事件原告に対し,60万4950円及びこれに対する平成16年
9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7訴訟費用は,甲事件原告に生じた費用の10分の9と被告に生じた費用の8
0分の9を甲事件原告の負担とし,乙事件原告に生じた費用の4分の3と被告
に生じた費用の16分の3を乙事件原告の負担とし,丙事件原告に生じた費用
の4分の1と被告に生じた費用の24分の1を丙事件原告の負担とし,丁事件
原告に生じた費用の5分の4と被告に生じた費用の30分の7を丁事件原告の
負担とし,戊事件原告に生じた費用の4分の3と被告に生じた費用の8分の1
を戊事件原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
8本判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1甲事件
被告は,甲事件原告に対し,142万9091円及びこれに対する平成15
年12月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2乙事件
被告は,乙事件原告に対し,283万1550円及びこれに対する平成16
年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3丙事件
被告は,丙事件原告に対し,205万2015円及びこれに対する平成16
年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4丁事件
被告は,丁事件原告に対し,350万9155円及びこれに対する平成16
年7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5戊事件
被告は,戊事件原告に対し,195万0150円及びこれに対する平成16
年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告らが,その所有するペットが被告の診療を受けるなどし,その
際又はその後に当該ペットが死亡した又は後遺障害を負ったことについて,被
告において,診療契約締結時に詐欺行為があった,動物傷害行為があった,被
告の診療行為には注意義務に違反した点があったなどと主張し,不法行為等に
基づき,その損害の賠償等を請求している事案である。各事件の概要について
は,後記する。
なお証拠については原則として例えば甲事件の甲A1号証の場合甲,,,,「
・甲A1」というように「事件名・証拠番号」との表記をすることとする。,
ただし,各事件についての個別的な事案の概要及び当裁判所の判断が記載され
ている項(下記2ないし6,第3の1ないし5)においては,その項の事件の
証拠を表記する場合は,事件名を省略することとし,また,その事件の原告を
表記する場合も事件名を省略することとする。
1全事件共通
(1)前提事実(当事者間に争いがない)。
被告は,獣医師であり,冒頭肩書住所地の建物の1階において「多摩セ,
ンター動物病院」という名称の動物病院(以下「被告動物病院」という)。
を開設している。
(2)原告らの主張
ア被告の経歴及び被告動物病院の診療体制
被告は,①アメリカにおいて,獣医師免許を有しておらず,したがって
獣医師として動物の診療に当たることは許されていなかったし,②獣医師
としての賞を受賞しておらず,③また,被告動物病院は,被告1人の体制
であり,24時間体制ではない。しかるに,被告は,①アメリカにおいて
モデストマクリーン賞という獣医師としての賞を受賞した,②アメリカに
おいて獣医師として勤務し,チンチラやフェレットなどのエキゾチックペ
ットの獣医療が進んでいるといわれ,アメリカでも最も先進的な動物病院
として有名なニューヨーク市アニマルメディカルセンターやサンディエゴ
動物園に勤務していた,③被告動物病院は,獣医師2名,看護師3名の体
制で24時間365日対応しているとの虚偽の広告(以下「本件広告」と
いう)をした。。
そのため,原告らは,被告が,アメリカで獣医師としての勤務経験を有
し,エキゾチックペット診療にも詳しい獣医師であり,被告動物病院は,
アメリカの大病院のように手厚い看護治療を受けられる体制が整っている
ものと誤信した。
イカルテの不備
獣医師には,カルテの作成,保管義務があり,その不作成や虚偽記載,
保管違反は罰則付で禁じられている。
被告の作成したカルテは,カルテとしての体をなしていない。また,虚
,。,,偽記載や追加修正記載なども多数見られる特に丙事件のカルテには
鉛筆書き,ペン書きを含め多数の書き換えた痕跡があり,しかも,被告自
身,平成17年1月18日の検証(下記4(2)ウ)後にカルテを書き換え
たことを認めている。
なお,平成17年1月18日の後記各検証の直前まで原告らや他の飼い
主らと被告間で遣り取りがあり,被告は,いずれ訴訟になることは分かっ
ていたから被告動物病院のカルテには改ざんの余地があった。
ウ社会的意義
本件は,本来動物を守るべき獣医師である被告が,獣医師としての地位
と,飼い主のペットに対する愛情を利用して,金を払えそうな飼い主に対
し,虚偽の診断や検査結果などを告げてペットホテルで預かり,治療費名
目で取れるだけ金銭を取ることを繰り返している極めて悪質な詐欺,動物
虐待事件である。
(3)被告の主張
ア上記(2)ア(被告の経歴及び被告動物病院の診療体制)について
被告が,モデストマクリーン賞を受賞したこと,アメリカにおいて獣医
師として働き,アニマルメディカルセンターやサンディエゴ動物園に勤務
していたこと,被告動物病院が24時間365時間体応をしているとの広
告をしたことは認め,その余の事実は否認する。
上記の広告の内容は全て真実であるが,被告動物病院の獣医師が2名で
看護師が3名という記載のあるホームページは全国の動物病院の紹介であ
り,被告は関与していない。被告は,アメリカ獣医師会の審査を受け,ア
メリカの獣医師資格(開業資格)及びステートボード(開業資格)所持者
と同程度もしくは同程度以上の能力があると認められ,アメリカ獣医師会
の会員になった。アメリカでは,開業資格がなくとも獣医師として働くこ
とはできる。
イ上記(2)イ(カルテの不備)について
争う。
被告のカルテには,法的にカルテに記載すべき事項は全て記載されてお
り,それ以外のカルテの記載方法には特に決まりはないから,不備がある
とはいえない。
ウ上記(2)ウ(社会的意義)について
争う。
(,,,2甲事件日付は平成15年11月12月のものについては平成15年の
。)平成16年1月ないし10月のものについては平成16年の記載を省略する
(1)甲事件の概要
甲事件は,原告が,その所有する犬が被告動物病院においてペットホテル
での預かり保管を受けるとともに診療を受け,その後死亡したことに関し,
①被告は,実際には,当該犬の糞便検査を実施せず,実施したとしても,糞
便からサナダムシを発見していなかったのに,原告に対し,発見したとの虚
偽の説明をし,さらに,そのサナダムシの駆虫処置をしたと告げて,それら
の治療費を請求した,②被告は,<ア>当該犬を預かっている間,その健康状
態を適切に管理すべき義務,<イ>血液検査を実施して肝障害を診断した上,
その治療を実施すべき義務,<ウ>皮下補液を実施すべき義務があったのにこ
れらの義務を怠った,そのため,当該犬が死亡したなどと主張して,被告に
対し,①の点については詐欺による不法行為に基づき,②の点については債
務不履行に基づき,被告及び後獣医に支払った治療費,慰謝料等の損害金の
賠償及びこれに対する原告が被告動物病院のペットホテルから当該犬を引き
取った日からの民法所定の遅延損害金の支払を求めている事案である。これ
に対し,被告は,①駆虫,糞便検査は原告から依頼された,虚偽の説明はし
ていない,②<ア>ペットホテルで預かっていた期間中,当該犬の健康状態は
適切に管理していた,<イ>血液検査の実施は勧めたが原告に拒否された,<
ウ>皮下補液を実施すべき義務はなかった,③当該犬の死亡と被告の治療は
無関係であるなどと主張して責任を全面的に争っている。
(2)前提事実(証拠原因を掲記しない事実は当事者間に争いがない)。
ア当事者等
原告は,本件当時,被告動物病院の入居しているマンションと同じマン
,「」(,ションに居住しペットAと名付けた犬ミニチュアダックスフンド
平成14年10月18日生,雌)を所有し,飼育していた。。
イペットAの診療経過等
(ア)原告は,12月25日から31日まで,ペットAを被告動物病院の
ペットホテルに預け,少なくとも,被告に対し,予防接種,ノミ予防を
依頼した。
(イ)原告は,12月31日,被告動物病院のペットホテルからペットA
を引き取り,その際,①皮下注射料及び駆虫処置料1890円,②糞便
検査料840円を含む合計2万9920円を支払った。
,,,,(ウ)原告は1月ペットAを被告動物病院に受診させ被告との間で
ペットAの診療に関する契約(以下「本件甲契約」という)を締結し。
た。原告は,その後も12日までに数回,ペットAを連れて被告動物病
院を受診した。
(エ)原告は,被告に対し,本件甲契約に基づく治療費として,1月6日
に2415円,同月8日に1890円を支払った。
(オ)原告は,1月25日以降,ペットAを永山動物病院に受診させた。
ペットAは,8月7日に死亡した(甲B1,C3の1∼22。)
ウ平成17年1月18日実施の検証(東京地方裁判所八王子支部平成16
年(モ)第2605号)の際,被告動物病院において,カルテ,診療費明細
書,レントゲン写真2枚が保管されていた。
被告は,検証期日において,糞便検査は実施したが,検査結果としては
異常はなかったため,マスターシート裏面のプログレスシートに「N」と
記載してあるのみで,特に別書面としては作成していない旨陳述した。
(検証の結果)
(3)原告の主張
ア原告の診療経過についての主張は別紙甲事件診療経過一覧表の原,「」「
告の反論」欄記載のとおりである。
なお,1月に,原告がペットAを連れて被告動物病院を受診したのは,
6日及び12日のほか,3日及び8日である。
イ詐欺による不法行為
被告は,12月31日にペットAを渡す際,糞便検査を依頼されておら
,,,ず実際には糞便検査を実施せず又は糞便検査を実施していたとしても
実際には糞便検査においてサナダムシを発見していなかったのに,原告に
対し,糞便検査をしたところサナダムシを発見した,皮下注射によりサナ
ダムシの駆虫処置をしたと虚偽の事実を告げ,その旨原告を誤信させて,
その費用合計2730円を支払わせた。
この被告の行為は詐欺であり,不法行為(民法709条)を構成するか
ら,被告は,原告に対し,上記2730円(下記エ(ウ))の損害を賠償す
べき責任がある。
ウ債務不履行
(ア)下記aないしcの被告の義務違反は,債務不履行(民法415条)
を構成する。
,,a被告は12月25日から31日までのペットAを預かっている間
ペットAの健康状態を適切に管理すべき義務があったが,これを怠っ
た。そのため,健康な状態であったペットAは,ガリガリに痩せ,異
臭がし,ずっとだるそうに寝ているようになり,洗うと大量の毛が抜
けるに至り,食べ物の塊を吐いたり,下痢をするようになり,不健康
な状態になってしまった。
b被告は,1月3日又は6日に原告がペットAを被告動物病院に受診
させた際,ペットAの症状及び原告を問診した結果から血液検査を実
施すべきであり,その検査結果から肝障害と診断し,それに応じた治
。,,。療を実施すべき義務があったしかるに被告はこの義務を怠った
なお,原告が,被告の勧める血液検査等の検査を拒否したという事
実はない。
cペットAは絶食状態が続いていたのであるから,被告は,遅くとも
1月12日には,ペットAに対し,皮下補液(リンカイ液)の点滴を
実施すべき義務があった。しかるに,被告は,この義務を怠った。
なお,原告が,被告の勧める皮下補液を拒否したという事実はない。
,,(イ)ペットAは被告動物病院に預けられた時点では健康であったのに
1月25日に永山動物病院において,重篤な肝障害が認められ,8月7
日に死亡したことからすれば,ペットAは被告の上記(ア)aないしcの
,,義務違反があったために肝臓病により死亡するに至ったといえるから
被告は,原告に対し,債務不履行に基づき,ペットAの死亡により生じ
た下記エの損害を賠償すべき責任がある。
エ損害合計142万9091円
(ア)ペットAの購入費17万5000円
(イ)ペットホテル代1万5750円
(ウ)被告動物病院における治療費7035円
糞便検査,皮下注射及び駆虫処置の料金として計2730円,1月6
日及び8日に支払った治療費計4305円の合計額。
(エ)永山動物病院における治療費23万1306円
(オ)慰謝料100万円
(4)被告の主張
ア被告の診療経過についての主張は別紙甲事件診療経過一覧表の診,「」「
療経過(入通院状況・主訴・所見・診断「検査・処置」欄記載のとお)」,
りである。
なお,1月に,原告がペットAを被告動物病院に受診させたのは,6日
及び12日のほか,7日である。
イ上記(3)イ(詐欺による不法行為)について
被告が糞便検査においてサナダムシを発見していないことは認め,その
余の事実は,否認する。
被告は,原告から,ペットAを預かるに際し,先日ペットAの糞便の表
面に米粒のようなものが付いていたとの話を聞いたため,原告に対し,そ
れはおそらくサナダムシであるとの説明をしたところ,原告から駆虫を頼
まれ,実施したものである。また,被告は,原告から他の寄生虫もいるか
もしれないということで,糞便検査も頼まれ,実施した。
ウ上記(3)ウ(債務不履行)について
(ア)上記(3)ウ(ア)本文は争う。
a上記(3)ウ(ア)aについては,第1文は争い,第2文は否認する。
ペットAは,預かり時も引渡し時も体重の変化はなく,被告は,原
告から,預かり時,ペットAについて,普段からガリガリに痩せてお
り,余り食べず,元気がないとの話を聞き,原告に対し,その血液検
査を勧めた程であるから,預かり時と引渡し時とでペットAの健康状
態に変化があったとはいえないし,むしろ1月12日には通常通り食
べるようになるなど健康状態は好転していた。
b上記(3)ウ(ア)bについては,その頃被告が血液検査をすべきであ
ったこと,しかし,被告はそれを実施しなかったことは認めるが,そ
の余は争う。
原告は,1月3日にペットAを被告動物病院に受診させていない。
被告は,ペットAが吐いたり,下痢をしたり,食欲が全くなかった
りしたことから,原告に対し,12月25日以降,診療のたびごとに
血液検査を勧めたが,原告から,お金がない,様子を見たいなどと言
われて許可されなかったので実施できなかった。
c上記(3)ウ(ア)cについては,被告において原告主張の皮下補液を
実施しなかった事実は認め,その余は争う。
被告は,12月25日から31日までのペットホテルとの扱いで預
かっていた間,ペットAに対してビタミン注射を実施しており,1月
6日,7日,12日とペットAの調子はだんだん良くなってきたので
あるから,この段階で,吐き気止めや整腸胃腸薬のほかに皮下補液の
点滴まで実施すべき義務はなかった。なお,被告は,原告に対し,1
月6日に皮下補液も勧めたが拒否された。
(イ)上記(3)ウ(イ)は争う。
エ上記(3)エ(損害)について
争う。
3乙事件(日付は,平成16年9月のものについてはその記載を省略する)。
(1)乙事件の概要
乙事件は,原告が,その所有するチンチラが被告動物病院において診療を
受け,その後死亡したことに関し,①当該チンチラの診療に関する診療契約
を締結するに際し,被告において,適切な治療をする意思も能力もなく,入
院させた上で,完全閉塞を確認できないために手術の必要がないと判断され
るべき場合であっても,切って縫うだけの手術をして治療費を請求しようと
,,いう意図を秘して完全閉塞を確認するためと虚偽の説明をして入院を勧め
入院させ,手術した,そのため当該チンチラが死亡した,②被告において,
,,完全閉塞を確認していないにもかかわらず確認したとの虚偽の説明をして
手術を勧め,手術した,そのため当該チンチラが死亡した,③他にも被告の
診療には注意義務に違反する点があり,そのため当該チンチラが死亡したな
どと主張した上,<ア>①,②の点は詐欺に当たるから,不法行為に該当し,
診療契約を取り消した,<イ>①,②,③のうち手術に及んだ点は動物傷害で
あって,不法行為に該当する,<ウ>①の点は,説明義務違反に当たり,債務
不履行に該当し,③の点は債務不履行ないし不法行為に該当し,それらの債
,,,務不履行により診療契約を解除したと主張して被告に対し主位的に<ア>
<イ>の不法行為(被告に支払った治療費については選択的に不当利得)に基
づき,予備的に<ウ>の債務不履行ないし不法行為(被告に支払った治療費に
),,ついては選択的に解除に基づく原状回復に基づき被告に支払った治療費
慰謝料等の損害金の賠償(返還)及び当該ペットの死亡日の翌日からの民法
所定の遅延損害金の支払を請求している事案である。これに対し,被告は,
,,①当該診療契約を締結するに際し適切な治療をする意思も能力もあったし
,,虚偽の説明はしていない②被告の診療に注意義務に違反する点はなかった
③当該チンチラの死亡と被告の治療は無関係であるなどと主張して責任を全
面的に争っている。
(2)前提事実(証拠原因を掲記しない事実は当事者間に争いがない)。
ア当事者等
原告は「ペットB」と名付けたチンチラ(平成16年9月12日当時,
10歳,雄。なお,チンチラはモルモットに似た草食性の小型齧歯類であ
る)を所有し,飼育していた。。
イペットBの診療経過
(ア)原告は,13日午前1時頃,ペットBを被告動物病院に受診させ,
被告との間で,ペットBの診療に関する診療契約(以下「本件乙契約」
という)を締結し,入院させた(以下「本件乙入院」という。。。)
(イ)被告は,13日午前中,原告に電話を掛けたが,その際の遣り取り
で,ペットBに開腹手術(以下「本件乙手術」という)が実施される。
ことと決まり,同日実施された。
(ウ)原告は,被告に対し,13日夕方までに,本件乙契約に基づく治療
費の内金として,合計2万円を支払った。
(エ)原告は,16日,ペットBを被告動物病院から退院させた。
,,,。(オ)原告は17日朝ペットBをハロー動物病院に受診入院させた
ペットBは,19日,ハロー動物病院において死亡した(甲A19,C
1,2,原告本人。)
ウ平成17年1月18日実施の検証(東京地方裁判所八王子支部平成16
年(モ)第2655号)の際,被告動物病院において,カルテ,診療費明細
書,血液生化学検査報告書,レントゲン写真4枚8カットなどが保管され
ていた。
被告は,検証期日において,尿検査は実施したが,検査結果に異常はな
かったため,マスターシート裏面に検査結果として「N」と記載してある
のみで,特に別書面としては作成していない旨陳述した。
(検証の結果)
エ原告は,被告に対し,平成18年12月21日の乙事件口頭弁論期日に
おいて,本件乙契約について,下記(3)カ(ア)の詐欺を理由に取り消す,
ないし,下記(3)カ(ウ)a,bの債務不履行を理由に解除するとの意思表
示をした。
(3)原告の主張
ア原告の診療経過についての主張は別紙乙事件診療経過一覧表の原,「」「
告の反論」欄記載のとおりである。
イ本件乙契約締結の経緯
(ア)被告は,手術という侵襲に弱いチンチラであるペットBに対して,
毛球症が疑われるとしても,客観的には,内科的治療によって改善を図
るのが原則であって,毛球が胃に詰まり完全閉塞している場合に限って
手術の適応があり,その判断のためには,造影レントゲン検査をして,
経時的に造影剤の位置を確認し,完全閉塞があることを確認する必要が
あったのに,そのような適切な治療をする意思も能力もなく,適切な内
科的治療を施さず,造影レントゲン検査によって胃が毛球によって完全
閉塞していると確認できなくとも,原告に対しては,異物を確認するた
めには造影レントゲン撮影が必要である,造影レントゲン検査によって
異物を確認したから外科手術の適応がある,外科手術をしなければ死亡
する可能性が高いと告げて,ペットBを入院させ,切って縫うだけの手
術をし,それらの治療のために必要な入院費用,手術費用等の治療費を
取得しようと考えた。そこで,13日の初診時,原告に対し,上記の意
図を秘して,ペットBの胃には毛球が詰まっている可能性がある,毛球
が詰まっていたら手術が必要である,その判断のためには入院の上造影
レントゲン検査が必要であると告げ,ペットBの入院を勧めた。
初診時,ペットBは,ケージを揺らすほど元気があった。被告は,
ペットBを20分ないし30分間別室に連れていき,その後,戻ってき
て,原告に対し,レントゲン検査,血液検査,糞便検査,尿検査を実施
したと説明したが,そのような短時間にこれらの検査を全て終えられる
はずはない。
(イ)原告は,上記(ア)の被告の説明及び上記1(2)アの本件広告の内容
,,,,を信じたため本件乙契約を締結しペットBを入院させ被告に対し
13日までに治療費として合計2万円を支払った。
ウ本件乙手術実施の経緯
(ア)被告は,造影レントゲン検査を実施せずに,又は実施したものの,
異物が発見されておらず,又は仮に発見されたとしても,それによる完
全閉塞は認められず,手術の適応はなかったし,手術をしなければ死ん
,,,でしまう状態でもなかったのに13日昼頃原告に対して電話を掛け
造影レントゲン検査の結果異物が発見された,したがって手術の適応が
ある,手術をしなければペットBが死亡する可能性が高い,被告がチン
チラの名医であり成功率が90%以上であるなどと説明して,ペットB
に手術を受けさせることを強く勧めた。
なお,原告からペットBの入院や手術を希望し,被告に強要したこと
はない。レントゲン写真(甲A1・2(乙A2(枝番は全て含む))。)
は,ペットBのものではなく,ウサギか他のチンチラのものであると思
われる。
(イ)原告は,上記(ア)の被告の説明を受けたため,手術に同意し,被告
は,13日午後,ペットBの胃の周辺を単に切って縫うだけの手術(本
件乙手術)を行った。
原告は,13日夕方,それに伴う治療費として,被告に対し,上記イ
(イ)のうち,初診時に支払済みの1万円を除く1万円を支払った。
原告は,本件乙手術後,被告から,胃内に詰まっていたという毛球を
見せられたが,長年胃内に詰まっていたにしてはフワフワと柔らかく,
また大量であったこと,退院後ペットBの背中の毛が抜けていたことか
らして,被告がペットBの背中の毛を抜いて水に浸して見せたとも思わ
れる。
エ他の注意義務違反
(ア)手術の不適応
下記a,bの点からすれば,本件乙手術に適応はなく,被告は,この
手術に踏み切ってはならなかった。しかるに,被告は,本件乙手術を実
施した。
aチンチラの便秘に対しては,内科的治療が第一とされ,外科的治療
,,,はなるべくしないのが基本であるところペットBは高齢であるし
内服薬の投与により便秘改善の兆しを見せており,手術の緊急の必要
性はなく,13日の時点で虚脱,起立不能の状態にあり,手術に踏み
切るのは危険な状態であった。
b被告は,術前に造影レントゲン検査を実施して毛球により完全閉塞
が生じていることを確認すべきであったところ,被告は,同検査を実
施しなかったか,同検査を実施したものの毛球により完全閉塞が生じ
ていることを確認していない。
(イ)不適切なレントゲン検査
異物があれば造影剤が異物に染み込みまだらに写ったり,造影剤が肛
門に流れず途中で詰まったり,流れても極端に遅いという現象が現れる
ので,異物確認のための造影レントゲン検査であれば,造影剤を経口投
与の直後,10∼15分後,30分後,1時間後,3時間後など時間を
追って何枚も撮っていくものであるのに,被告は,午後3時15分と午
後5時15分しか撮影しておらず,造影剤が肛門まで到達する前に撮影
を終了していて,撮影時刻などのメモもしていない。
レントゲン検査を実施する際は,ペットの後ろ足を重ねて撮影すべき
ところ,被告は,そのような方法でしていない。
オ本件乙入院,本件乙手術と死亡との間の因果関係
(ア)上記イないしエのとおり,ペットBは,本件乙入院をせず,本件乙
手術を受けなければ,死亡することはなかった。
,,,,(イ)なお被告は食欲のないペットBに対し強制給餌や給水をせず
不十分な輸液量のまま全身麻酔をし,術中の麻酔管理も不十分で,術後
も強制給餌や給水,十分な輸液を行っておらず,より具体的には動物の
最低維持量は体重比1キロ当たり1日10㏄必要であって,ペットBの
体重からして最低維持量は60㏄であるのにその半分しか与えていなか
ったのであるから,この点も,上記(ア)のペットBの死亡に拍車を掛け
た。
カ被告の責任
(ア)主位的請求−詐欺による不法行為等
a詐欺による不法行為
上記イ(ア),ウ(ア)の被告の行為は詐欺に当たり,違法であって,
上記イ(イ),ウ(イ)のとおり,この詐欺行為がなければ,ペットBを
入院させ,手術を受けさせることはなく,上記オのとおり,ペットB
は,手術を受けなければ死亡することもなかったのであるから,被告
は,原告に対し,不法行為(民法709条)に基づき,下記キの損害
を賠償すべき責任がある。
b詐欺取消に基づく不当利得返還請求
上記イ(ア),ウ(ア)の被告の行為は,詐欺(民法96条1項)に該
,,,,当するところ本件乙契約は取り消されたから被告は原告に対し
本件乙契約に基づき原告が交付した下記キ(ア)の治療費を,不当利得
として返還すべき責任がある。
(イ)主位的請求−動物傷害による不法行為
上記のイ,ウ,エ(ア)のとおり,被告が,ペットBの手術に及んだ行
為は,正当な業務行為とはいえず,動物傷害に該当し,違法であって,
,,,それによってペットBが死亡したものであるから被告は原告に対し
不法行為に基づき,下記キの損害を賠償すべき責任がある。
(ウ)予備的請求−(債務不履行,不法行為等)
a説明義務違反(債務不履行)
獣医師は,飼い主に対し,飼い主がペットに適切な治療を受けさせ
ることができるよう説明をすべき義務があるところ,被告は,原告に
対し,ペットBについては,急いで手術をする必要性がなかったにも
かかわらず,かえって,上記イ(ア)のとおり,緊急に手術の必要があ
り,自信があるという説明をして,上記義務に違反した。そして,こ
の義務違反は債務不履行(民法415条)を構成し,原告は,上記イ
(イ),オのとおり,この被告の説明がなければペットBに手術を受け
させることはなかったのであるから,被告は,原告に対し,下記キの
損害を賠償すべき責任がある。
ba以外の注意義務違反(債務不履行,不法行為)
上記エ(ア),(イ)の点は,獣医師の注意義務に違反するものである
から,被告は,原告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,下
記キの損害を賠償する責任がある。
c解除(原状回復請求)
上記a,bの点は,債務不履行に該当し,原告は,それらの債務不
履行を理由に本件乙契約を解除したから,被告は,原告に対し,解除
に基づく原状回復として下記キ(ア)の治療費の返還をする責任があ
る。
キ損害合計283万1550円
(ア)被告動物病院における治療費2万円
(イ)ハロー動物病院における治療費2万6550円
(ウ)葬儀費用2万8000円
(エ)慰謝料250万円
(オ)弁護士費用25万7000円
(4)被告の主張
ア被告の診療経過についての主張は別紙乙事件診療経過一覧表の診,「」「
療経過(入通院状況・主訴・所見・診断「検査・処置」欄記載のとお)」,
りである。
イ上記(3)イ(本件乙契約締結の経緯)について
(ア)上記(3)イ(ア)は否認する。
ペットBは,被告動物病院初診時,横に倒れて立てないほど衰弱して
いた。原告は,ペットBの便を持参し,被告に対し,レントゲン検査,
,,。,,血液検査糞便検査尿検査をするよう強要した被告は原告に対し
かかりつけの動物病院の受診を勧めたが,原告は,被告動物病院で治療
を受けることを強く希望した。被告は,本件入院に際し,ペットBは重
症であるため死亡しても責任は取れないとの説明をし,原告にその旨の
同意書に署名をしてもらい,治療費についても見積書を作成して原告の
了解を得た。被告は,レントゲン検査時を除き,原告に保定などを手伝
ってもらって2時間以上掛けて上記の検査を実施した。
初診時,被告は,原告から,かかりつけの動物病院で胃内に異物を発
見し,内科療法を実施したが奏功しなかったので,手術で異物を除去し
て欲しいと希望され,被告が手術を断ってペットが死亡したらどうして
くれるなどと手術の実施を強要された。被告は,原告に対し,完全閉塞
を診断するために造影レントゲン検査を勧めたが,原告は拒否した。た
だ,上記のかかりつけの動物病院における話,ペットBがぐったりとし
ていたこと,触診で腹部に異物を触知したことから,完全閉塞があると
判断した。被告は,原告に対し,翌日かかりつけに行くようにと言った
が,原告は,被告に対し,心配なので預かって欲しいと依頼した。
(イ)上記(3)イ(イ)は争う。
ウ上記(3)ウ(本件乙手術実施の経緯)について
(ア)上記(3)ウ(ア)は否認する。
初診時の遣り取りについては,上記イ(ア)のとおりである。
13日午前中に,被告が,原告に電話を掛け,かかりつけへの転院を
勧めたところ,原告から,内科治療はかかりつけで行ってだめだったの
で,まだ,体力のある今のうちに至急手術をして異物を除去して欲しい
と依頼をされた。被告は,全身麻酔の使用,高齢のチンチラであること
から,手術のリスクを説明した(手術の成功率が90%以上という話は
していない)が,原告は,完全閉塞であると自己診断し,被告の意見。
を聞こうとせず,手術をしてペットBが死亡しても責任を問わないこと
を承諾したため,被告は,本件乙手術を実施することとした。
原告の希望で,本件乙手術前には,造影レントゲン検査は行っていな
いが,本件乙手術直後,原告の依頼によって,術部の切開創について漏
れがないかを確認するため,造影レントゲン検査を行った(甲A2の1
∼4,乙A2の3・4。)
(イ)上記(3)ウ(イ)は,第1段落は争い,第2段落は否認する。
本件乙手術においては,しっかりと胃を切開し,異物による完全閉塞
を目視で確認して取り出し,この異物は手術後原告にも見せたのである
し,手術の結果,ペットBは元気に動き回れるようになるほど回復した
,。のであるから被告が切って縫うだけの手術をしようとしたはずがない
また,本件乙手術の際,腸重積を見つけたので,引っ張って直した。
エ上記(3)エ(他の注意義務違反)について
(ア)上記(3)エ(ア)本文,a,bについては,いずれも争う。
上記イ(ア),ウ(ア)のとおり,被告は,原告に対し,術前の造影レン
,,,トゲン検査を勧め本件乙手術のリスクも説明したのであるが原告が
術前の造影レントゲン検査を拒否し,被告に対し,手術の実施を強要し
た。
(イ)上記(3)エ(イ)については,前提としているレントゲン写真が術前
に撮影したものであることを否認し,その余は争う。
原告が指摘する造影レントゲン写真は,術後に,胃の術部からの漏洩
がないかどうかの確認を原告に依頼されて撮影したものである。
レントゲン検査を実施する際,後ろ足を無理矢理揃えるのは,弱って
いたペットBにはストレスになるのであり,すべきではなかった。
オ上記(3)オ(本件乙入院,本件乙手術と死亡との間の因果関係)につい

争う。
ペットBは,手術の結果,元気に動き回れるようになるほどに回復して
いた。ただ,9月16日の被告動物病院退院当時,抜糸前で絶対安静にし
ていなければならない状態であったにもかかわらず,原告によって無理に
退院させられた。また,被告は,原告に対し,直ちにかかりつけの動物病
院を受診するよう指示したにもかかわらず,原告はこの指示を無視して,
自宅において一夜を過ごさせ,翌日まで入院させなかった。そのため,ペ
ットBの状態は不可逆的なほどに悪化し,死亡した。
カ上記(3)カ(被告の責任,キ(損害)について)
争う。
4丙事件(日付は,平成16年のものについてはその記載を省略する)。
(1)丙事件の概要
丙事件は,原告が,その所有するフェレットが被告動物病院において診療
を受け,その後慢性腎不全等になったことに関し,①当該フェレットの診療
に関する診療契約を締結するに際し,被告において,適切な診療をする意思
も能力もなく,入院させた上で,手術の必要がないと判断されるべき場合で
あっても切って縫うだけの手術をして治療費を請求しようという意図を秘し
て,腸に何か詰まっているかもしれず,手術の必要性を診断するため検査を
するとの虚偽の説明をして入院を勧め,入院させ,手術した,その手術等に
よって,当該フェレットが慢性腎不全等になった,②被告において,手術の
必要性がないのに,腸が動いていないので,手術をしなければ死んでしまう
との虚偽の説明をして,手術を勧め,手術した,その手術等によって,当該
フェレットが慢性腎不全等になった,③その手術は獣医学的適応がなく,他
にも被告の診療に注意義務に違反する点があり,そのため当該フェレットが
慢性腎不全等になったなどと主張した上,<ア>①,②の点は詐欺に当たるか
ら,不法行為に該当し,診療契約を取り消した,<イ>①,②,③の点のうち
手術に及んだ点は動物傷害であって,不法行為に該当する,<ウ>①,②の点
は説明義務違反に当たり,債務不履行に該当し,③の点は不法行為ないし債
務不履行に該当し,それらの債務不履行により診療契約を解除したと主張し
て,被告に対し,主位的に<ア>,<イ>の不法行為(被告に支払った治療費に
ついては選択的に不当利得)に基づき,予備的に<ウ>の債務不履行ないし不
法行為(被告に支払った治療費については選択的に解除に基づく原状回復)
に基づき,被告及び後獣医に支払った治療費,慰謝料等の損害金の賠償(返
還)及び当該フェレットが被告動物病院を退院した日からの民法所定の遅延
損害金の請求をしている事案である。これに対し,被告は,①当該診療契約
を締結するに際し,又は手術を実施するに際し,適切な治療をする意思も能
力もあったし,虚偽の説明などしていない,②その手術については適応があ
り,他にも被告の診療に注意義務に違反する点はなかった,③当該フェレッ
トが慢性腎不全等になったことと被告の治療は無関係であるなどと主張して
責任を全面的に争っている。
(2)前提事実(証拠原因を掲記しない事実は当事者間に争いがない)。
ア当事者等
,「」(,原告はペットCと名付けたフェレット平成11年7月14日生
雌。なお,フェレットは食肉目イタチ科の哺乳動物である)を所有し,。
飼育している。
イペットCの診療経過
,(。),(ア)原告は6月29日ないし30日初診日については争いがある
ペットCについて,少なくとも嘔吐と食欲不振を訴え,被告動物病院に
受診させ,遅くとも同月30日に,被告との間で,ペットCの診療に関
する診療契約以下本件丙契約というを締結し入院させた以(「」。),(
下「本件丙入院」という。。)
(イ)原告は,7月1日朝,被告動物病院を訪れ,被告と話をした。被告
は,同日夜,原告に電話を掛け,原告は,その電話において,ペットC
の開腹手術に同意した。
(ウ)被告は7月1日午後9時30分頃ペットCに開腹手術以下本,,(「
件丙手術」という)を施した。。
(エ)原告は,被告に対し,本件丙契約に基づく治療費及びそれに関連す
る費用として,7月2日までに合計28万6125円を支払った。
(オ)原告は,7月2日,ペットCを被告動物病院から退院させた。
(カ)原告は,上記(オ)の退院の後,ペットCをクラーク動物病院に受診
させ,入院させた(甲A30の1・2,B1。)
(キ)クラーク動物病院のG獣医師は,7月2日夜,ペットCに緊急開腹
手術(以下「本件丙後手術」という)を施した(甲A30の1・2,。
B1。)
(ク)ペットCには,7月3日以降,急性肝不全及び急性腎不全が認めら
,,(,,)。れその後慢性腎不全が認められた甲A30の1・243B1
ウ平成17年1月18日実施の検証(東京地方裁判所八王子支部平成16
年(モ)第2656号,以下「本件丙検証」という)の際,被告動物病院。
において,カルテ,診療費明細書,血液生化学検査報告書,血液・尿・便
検査報告書,血液検査結果,レントゲン写真4枚8カット,動物健康共済
診断書兼医療照会同意書が保管されていた。被告は,その後,カルテに加
筆をし,さらにその後,カルテを本件丙検証時と同様に書き直した。
被告は,検証期日において,原告に貸し出していたレントゲン写真4枚
8カットを借用書と引換えに返還してもらった,同レントゲンには名前は
書いていないが,ペットCのものであることは間違いない旨陳述した。
(乙A1,5の各1・2,検証の結果)
エ原告は,被告に対し,平成18年12月21日の丙事件口頭弁論期日に
おいて,本件丙契約について,下記(3)カ(ア)記載の詐欺を理由に取り消
す,ないし,下記(3)カ(ウ)a,b記載の債務不履行を理由に解除すると
の意思表示をした。
(3)原告の主張
ア原告の診療経過についての主張は別紙丙事件診療経過一覧表の原,「」「
告の反論」欄記載のとおりである。
イ本件丙契約締結の経緯
(ア)被告は,6月30日の初診時に,ペットCの症状を適切に診断して
治療を施す意思も能力もなく,真実は吐き気と脱水症状が見られるのみ
であったのに,入院させた上で,手術の適応を判断しないまま,手術の
適応があると説明して手術を勧め,手術を実施し,手術代等の治療費名
目で金員の支払を受けようと考えた。そこで,被告は,ペットCを別室
に連れていき,①単純レントゲン検査,②糞便検査,③注射,④点滴,
⑤血液検査,⑥駆虫のうち,①は実施しておらず,②ないし⑥の全部又
は一部を実施していないのに,原告に対し,上記意図を秘した上,それ
らを全て実施したふりをし,実施したと説明した上で,腸に何か詰まっ
ているかもしれないという虚偽の説明をして,造影レントゲン検査のた
めに入院させた方がいいと勧めた。
(イ)原告は,上記(ア)の被告の説明及び上記1(2)アの本件広告の内容
,,,,を信じたため本件丙契約を締結しペットCを入院させ被告に対し
7月2日までに治療費として合計28万2975円を支払い,原告加入
のペットの医療共済であるアニコムに対する診断書兼医療照会同意書
(甲A4,以下「アニコムに対する診断書」という)の費用として3。
150円を支払った。
ウ本件丙手術実施の経緯
(ア)被告は,7月1日午後8時頃,原告に電話を掛け,真実は,ペット
Cの病状を適切に診断して治療を施す意思も能力もなく,ペットCにつ
いて,吐き気と脱水症状が見られるのみで,触診,適切な単純レントゲ
ン検査及び造影レントゲン検査によって異物を確認しておらず,消化管
閉塞でも,腸重積でもなく,手術の適応はなかったし,手術をしなけれ
ば死んでしまう状態ではなかったのに,腸が動いていないので,手術を
しなければ死んでしまうと虚偽の事実を告げて手術を勧めた。
このことは,被告が,本件丙手術後,原告に対し,腸重積を起こした
ので小腸部分切開術を施したと説明し,アニコム給付金請求書及びアニ
コムに対する診断書(甲A3,4)にその旨を記載したことからして明
らかである。
(イ)原告は,上記(ア)の被告の説明を信じたため,手術に同意し,被告
は,7月1日午後9時30分頃,胃と腹部を切開しただけの手術(本件
丙手術)を実施した。手術中,被告は,ペットCの胃の中に毛球を認め
ず,胃の完全閉塞も腸閉塞も認めなかった。
,,,,,原告は7月2日治療費等として被告に対し上記イ(イ)のうち
23日の初診時に支払済みの5万5545円を除く計23万0580円
を支払った。
エ他の注意義務違反
(ア)手術の不適応
被告は,当時,ペットCについて触診,適切な単純レントゲン検査及
び造影レントゲン検査によって異物を確認しておらず,ペットCは腸重
積でも消化管閉塞でもなかったから,本件丙手術を実施する必要性は全
くなく,被告は,本件丙手術を実施してはならなかった。しかるに,被
告は,本件丙手術を実施した。
(イ)脱水及び輸液の不適切な管理
脱水症状を解除しないで全身麻酔下での開腹手術をすることは,患獣
に危険が伴うものであるのに,被告は,7月1日までペットCが脱水症
状を起こしていたのに,その解除をせず,全身麻酔下で本件丙手術を行
った。なお,7月1日までペットCが脱水を起こしていたのは,6月3
0日の被告動物病院での血液検査結果から明らかである。
また,被告は,本件丙手術の術中,術後も必要十分な量の輸液管理を
行わず,術中の麻酔管理を怠り,腎臓に負担を掛けた。
(ウ)全身状態の不適切な管理
ペットCが,被告のカルテの記載のとおり本件丙手術がされた7月1
日当日の午前9時頃,虚脱状態で起立不能,即ち,瀕死の状態であった
のであるから,その改善をしないまま,全身麻酔下で開腹手術を行うこ
とは患獣に危険が伴うものであるのに,被告は,その改善をすることな
く,全身麻酔下で本件丙手術を行った。
(エ)本件丙手術における縫合不全
被告は,本件丙手術において,腹部を縫合する際の間隔を,通常約3
∼4㎜とすべきところ,約15㎜などの雑で粗いピッチで縫ったため,
術創から小腸の大網部が飛び出した。
(オ)クッシング症候群に対する不適切な対応
被告は,原告から,ペットCにクッシング症候群を起こす重篤な疾患
があった可能性があったことを聞いたのに,治療,本件丙手術をする際
に,これを何の考慮もしていない。
(カ)不適切な造影レントゲン検査
異物があれば造影剤が異物に染み込みまだらに写ったり,造影剤が肛
門に流れず途中で詰まったり,流れても極端に遅いという現象が現れる
ので,異物確認のための造影レントゲン検査であれば,本来,造影剤が
,,,,正しく流れるか造影剤を経口投与の直後10∼15分後30分後
1時間後,3時間後など時間追って何枚も撮っていくものであるのに,
被告は,午前7時と午前9時しか撮影しておらず,造影剤が肛門まで到
達する前に撮影を終了していて,撮影時刻などのメモもしていない。
オ本件丙入院,本件丙手術とクラーク動物病院での治療及び急性腎不全,
急性肝不全並びに慢性腎不全との間の因果関係
下記(ア)ないし(ウ)のとおり,ペットCは,本件丙入院をせず,本件丙
,,,,,手術を受けなければ急性腎不全急性肝不全慢性腎不全となりまた
クラーク動物病院での治療及び本件丙後手術を受けることを余儀なくされ
ることはなかった。
(ア)本件丙手術によって,その術創から小腸の大網部が飛び出し,それ
によって,ペットCはクラーク動物病院での治療及び本件丙後手術を余
儀なくされた。
(イ)ペットCは,本件丙後手術後重篤な急性腎不全,急性肝不全である
ことが判明したが,それは,①本件丙手術前に脱水解除がされていなか
ったこと,②本件丙手術中に輸液量が不足したこと,③本件丙手術中に
麻酔薬が効きすぎたこと,④本件丙手術後に輸液量が不足したこと,⑤
本件丙手術と本件丙後手術の2度の手術による侵襲及びその際の全身麻
。,,,酔の影響によるしたがって本件丙手術によって重篤な急性腎不全
急性肝不全が生じたと解される。
なお,被告は,本件丙手術後の血液検査において,腎不全や肝不全が
認められなかったことを根拠に,本件丙手術によって本件後丙手術後の
急性腎不全と急性肝不全が生じたことを否定するが,被告における本件
丙手術後の血液検査結果は,被告において十分な輸液が与えられていな
かったのに,6月30日の血液検査に比して脱水症状が著しく改善され
た値を示していることからすると,捏造されたもので,本件丙手術後の
血液検査は実施されていないと考えられる。
(ウ)慢性腎不全は,本件丙手術による重篤な急性腎不全が移行したもの
である。
カ被告の責任
(ア)主位的請求−詐欺による不法行為等
a詐欺による不法行為
上記イ(ア),ウ(ア)の被告の行為は詐欺に当たり,違法であって,
上記イ(イ),ウ(イ),オのとおり,詐欺行為がなければ,原告が,ペ
ットCを入院させ,本件丙手術を受けさせることはなく,上記オの結
果が生じることもなかったものであるから,被告は,原告に対し,不
法行為(民法709条)に基づき,下記キの損害を賠償する責任があ
る。
b詐欺取消に基づく不当利得返還請求
上記イ(ア),ウ(ア)の被告の行為は詐欺(民法96条1項)に該当
するところ,本件丙契約は取り消されたから,被告は,原告に対し,
本件丙契約に基づき原告が交付した下記キ(ア)の治療費等を,不当利
得として返還する責任がある。
(イ)主位的請求−動物傷害による不法行為
上記イ,ウ,エ(ア),オのとおり,被告が,ペットCの手術に及んだ
,,,,行為は正当な業務行為とはいえず動物傷害に該当し違法であって
それによって,ペットCには上記オの結果が生じたものであるから,被
告は,原告に対し,不法行為に基づき,下記キの損害を賠償する責任が
ある。
(ウ)予備的請求−(債務不履行,不法行為等)
a説明義務違反(債務不履行)
獣医師は,飼い主に対し,飼い主がペットに適切な治療を受けさせ
ることができるよう説明をすべき義務があるところ,被告は,原告に
対し,上記イ(ア),ウ(ア)のとおり,事実に反した説明をして,上記
。,()義務に違反したそしてこの義務違反は債務不履行民法415条
を構成し,原告は,上記イ(イ),ウ(イ),オのとおり,この被告の説
明がなければ,ペットCは手術を受けることはなく,上記オの結果が
生じることもなかったものであるから,被告は,原告に対し,下記キ
の損害を賠償する責任がある。
ba以外の注意義務違反(債務不履行,不法行為)
上記エの点は,獣医師の注意義務に違反するものであるから,被告
は,原告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,下記キの損害
を賠償する責任がある。
c解除(原状回復請求)
上記a,bの点は,債務不履行に該当し,原告は,それらの債務不
履行を理由に,本件丙契約を解除したから,被告は,原告に対し,解
除に基づく原状回復として下記キ(ア)の治療費等の返還をする責任が
ある。
キ損害合計205万2015円
(ア)被告動物病院における治療費等28万6125円
(イ)クラーク動物病院における治療費57万9890円
(ウ)慰謝料100万円
ペットCは,原告とG獣医師の献身的な治療によって奇跡的に救命し
たものであって,原告は,仕事も休み,多額の治療費を支払い,毎日,
クラーク動物病院に面会又は治療に通った。また,ペットCの慢性腎不
全は一生治ることがなく,ペットCは,今後も定期的な検診を受けなが
ら静かに暮らすほかはない。
(エ)弁護士費用18万6000円
(4)被告の主張
ア被告の診療経過についての主張は別紙丙事件診療経過一覧表の診,「」「
療経過(入通院状況・主訴・所見・診断「検査・処置」欄記載のとお)」,
りである。
イ上記(3)イ(本件丙契約締結の経緯)について
(ア)上記(3)イ(ア)については,その主張がペットCの初診時のことで
あれば否認し,6月30日の診察時のことであれば,ペットCを別室に
連れていき,①単純レントゲン検査,②糞便検査,③注射,④点滴,⑤
血液検査,⑥駆虫を実施したと説明したことは認め,その余の事実は否
認する。
ペットCが被告動物病院を初診した日は6月29日である。原告は,
その際,被告にペットCが28日から食べておらず,排便なく,元気も
なく,嘔吐と異嗜(何でも口に入れて飲み込んでしまうフェレットによ
く見られる悪癖)があると訴えた。さらに,被告は,触診で腹部腫瘤,
身体検査,皮膚つまみ検査等で脱水を認め,ペットCに消化管内の異物
等が疑われたのですぐに単純レントゲン検査,血液検査,糞便検査を勧
めた。しかし,原告が,被告に,様子を見たい,かかりつけに相談して
からにしたい,旅行に行くのでペットホテルとしての預かりをお願いし
たいなどと話し,対症療法を希望した。被告は,身体検査及び皮膚つま
,。み検査等で脱水を認めやむなく原告の希望した皮下補液のみを行った
原告は,6月30日,被告動物病院にペットCの面会に訪れたので,
被告は,原告に対し,再度インフォームドコンセントを行ったところ,
原告は,単純レントゲン検査,血液検査,糞便検査,駆虫,造影レント
ゲン検査,静脈輸液(点滴,抗生剤,吐き気止め注射の実施を指示し)
たので,被告はそれに従い,造影レントゲン検査で,造影剤の流れが胃
内異物等のせいで悪いことを確認した。
(イ)上記(3)イ(イ)は争う。
ウ上記(3)ウ(本件丙手術実施の経緯)について
(ア)上記(3)ウ(ア)については,被告が,原告に対し,原告が主張する
頃電話を掛けた事実は認めるが,その余は否認する。
7月1日午前9時,ペットCについて,虚脱が起き,触診で腹部にガ
スが貯まっていて,消化管閉塞(完全閉塞又は不完全閉塞)等の可能性
があったため,被告は,同日朝に来院した原告にそのことを伝え,手術
。,,,を勧めたしかし原告はかかりつけの動物病院と相談したいと話し
。,,。造影レントゲン写真を借りたなおそれは未だに返却されていない
被告が,原告に対し,同日夜に電話を掛けたのは,ペットCの症状を
知らせることをあらかじめ約束していたためであって,その際,触診で
ガスがかなり貯まっていて,元気がないと説明した。原告は,7月1日
朝来院時に被告から消化管の完全閉塞等の説明を詳しく受け,異常にガ
スが貯まり手術しないと死ぬことがあると聞いていたため,それを気に
して,被告に対し,手術をして異物を取り出すよう依頼した。被告は,
原告に対し,手術の必要性ばかりでなく危険性についても説明し,深夜
の手術は実施したくないから,手術はかかりつけの動物病院で受けても
らえないかと断ったが,原告から手術の実施を強要され,死亡しても被
告は責任を取れないことを承諾してもらった上で,やむなく,本件丙手
術を実施した。
甲A4(アニコムに対する診断書)のうち「小腸部分切開術」と()
の記載は,原告の偽造であって,被告が作成した乙A4に原告が加筆し
たものである。
(イ)上記(3)ウ(イ)は争う。
エ上記(3)エ(他の注意義務違反)について
(ア)上記(3)エ(ア)は否認する。
上記イ(ア),ウ(ア)のとおり,被告が本件丙手術を実施したことに不
適切な点はなかった。術中,胃に異物と小腸に腸重積を視認し,異物を
取り出し,用手解除をしたものであるし,本件丙手術後,ペットCの症
状は改善したのであるから,結果的にも,本件丙手術をする必要性はあ
った。なお,重積後時間が経過していなかったため,壊死はなく,小腸
の切除はしていない。
(イ)上記(3)エ(イ)は否認する。
フェレットの1日必要補液量は,犬猫の量を目安にすべきであって,
それは50ml/㎏/日であるから,820gのペットCについては41
,,mlとなり6月29日の皮膚つまみ検査の結果5%の脱水を認めたので
仮にこれを前提とすると,不足量が41mlとなる。そして,フェレット
の1日の飲水量は100ml以上であるところ,ペットCも,100ml/
日以上の栄養水の飲水があったので,被告は,輸液量を6月29日は2
0ml/日とし,30日は30ml/日としたのであるから,術前の脱水へ
の対応について不適切であったとはいえず,現に7月1日の本件丙手術
直前のルーチン血液検査において,PCV,TP,AST(GOT,)
ALT(GPT,BUN,CREは正常であって,脱水は解除され,)
腎臓,肝臓に問題がないことが確認されたものである。
術前にペットCに脱水はなかったところ,被告は,術中に30ml輸液
を追加しているから,術中に脱水が起こる可能性はない。
,,,また術中の麻酔については肝臓及び腎臓への負担がほとんどなく
極めて安全な管理しやすいイソフルレンガスを用い,麻酔が効きすぎな
いように最小限の濃度に調整していたのであるから,麻酔管理が不適切
であったとはいえない。術後の血液検査結果からも,脱水はなく,肝機
能及び腎機能に異常はなかったのであるから,術前,術中,術後の麻酔
管理及び輸液管理に不適切な点があったとはいえない。
(ウ)上記(3)エ(ウ)は争う。
(エ)上記(3)エ(エ)は否認する。
被告は,本件丙手術の際,しっかりとペットCの皮膚と腹壁を細かい
間隔で縫った。本件丙手術後,内膜が露出したのは,原告及びG獣医師
,,がエリザベスカラーを装着しなかったためペットCが術部を舐めたり
縫合糸を囓ったりしたためである。仮に,被告の縫合が粗かったとして
も,G獣医師は,転院時にそれに気付き,縫い直すべきであったのに,
,,そのような処置を取らなかったのはG獣医師の明らかな過失であって
被告には責任がない。
(オ)上記(3)エ(オ)については,ペットCがクッシング症候群であり,
原告がそのような話をしたことはいずれも否認し,その余は争う。
フェレットにはクッシング症候群はあり得ず,被告は,ペットCがク
ッシング症候群であったとは聞いていないし,何らかの特別な治療等が
必要であったともいえない。
(カ)上記(3)エ(カ)は,前提としているレントゲン写真が術前に撮影し
たものであることを否認し,その余は争う。
原告が指摘する造影レントゲン写真は術後に,創の開放がないかを確
認したものである。術前の造影レントゲン写真のうち胃内異物等が写っ
ていたものについては,被告が,7月1日,原告の求めで貸し出したま
ま返還をみていない。
オ上記(3)オ(本件丙入院,本件丙手術とクラーク動物病院での治療及び
急性腎不全,急性肝不全並びに慢性腎不全との間の因果関係)について
(ア)上記(3)オ本文は争う。
(イ)上記(3)オ(ア)は否認する。
上記エ(エ)のとおり。
(ウ)上記(3)オ(イ)第1段は否認する。
上記エ(イ)のとおり,本件丙手術の術前,術中,術後の輸液管理や麻
酔管理が不適切であったとはいえないから,それが原因で,急性腎不全
や急性肝不全となるとは考えにくい。
また,ペットCは,7月2日の被告動物病院退院時は元気であって,
同日の血液検査では肝機能及び腎機能は正常であったことからすると,
7月3日の時点で急性腎不全,急性肝不全であったとしても,それは,
本件丙後手術等クラーク動物病院における治療によるものであって,本
件丙入院及び本件丙手術との因果関係はない。
(エ)上記(3)オ(ウ)は争う。
カ上記(3)カ(被告の責任,キ(損害)は争う。)
5丁事件(日付は,平成16年7月のものについてはその記載を省略する)。
(1)丁事件の概要
丁事件は,原告が,その所有する犬が被告動物病院において診療を受けた
際に死亡したことに関し,①当該犬の診療に関する診療契約を締結するに際
し,被告において,適切な治療をする意思も能力もなく,重篤な腎不全で対
症療法,延命治療しかできないのに,治療によって軽快するとの虚偽の説明
をして,入院を勧め,入院させた,そのため当該犬が死亡した,②被告は,
不必要な治療をした,ないし治療をしていないのに,それらの治療費を請求
した,③他にも被告の診療には注意義務に違反する点があり,そのため当該
犬が死亡した,<ア>①,②の点は詐欺に当たるから,不法行為に該当し,診
療契約を取り消した,<イ>①,③の点は,動物傷害であって,不法行為に該
当する,<ウ>①の点は説明義務違反に当たり,債務不履行に該当し,②,③
の点は債務不履行ないし不法行為に該当し,それらの債務不履行により診療
契約を解除したと主張して被告に対し主位的に<ア><イ>の不法行為被,,,(
告に支払った治療費については選択的に不当利得)に基づき,予備的に<ウ>
の債務不履行ないし不法行為(被告に支払った治療費については選択的に解
除に基づく原状回復)に基づき,被告に支払った治療費,慰謝料等の損害金
の賠償(返還)及び当該犬の死亡日の翌日からの民法所定の遅延損害金の支
払を請求をしている事案である。これに対し,被告は,①当該診療契約を締
結するに際し,適切な診療をする意思も能力もあったし,虚偽の事実を告げ
るなどしていない,②不必要な治療をしていないし,治療費を請求した治療
は実施した,③注意義務に違反する治療をしていない,④当該犬の死亡は腎
不全によるもので,被告の治療とは無関係であるなどと主張して責任を全面
的に争っている。
(2)前提事実(証拠原因を掲記しない事実は当事者間に争いがない)。
ア当事者等
原告は「ペットD」と名付けた犬(スコッチテリア,平成元年10月,
7日生,雌)を所有し,その子であるHとともに飼育していた。。
イペットDの診療経過
(ア)原告は,15日以降,ペットDをニュータウンペットクリニックに
受診させ,治療を受けさせていた(甲A1の1∼3,B6。)
(イ)原告は,22日午後11時ないし午後11時30分頃,ペットDを
被告動物病院に受診させ,被告との間で診療契約(以下「本件丁契約」
という)を締結して,ペットDを入院させた。。
(ウ)ペットDは,その後被告動物病院において入院中(以下「本件丁入
院」という,24日午前10時10分頃までに死亡した。。)
(エ)原告は,被告に対し,同日までに,本件丁契約に基づく治療費とし
て,合計19万0155円を支払った。
ウ平成17年1月18日実施の検証(東京地方裁判所八王子支部平成16
年(モ)第2658号)の際,被告動物病院において,カルテ,診療費明細
書,血液検査結果,尿検査報告書,レントゲン写真(5枚,10カット)
などが保管されていた(検証の結果。)
エ原告は,被告に対し,本件丁契約について,平成18年12月21日の
丁事件口頭弁論期日において,下記(3)カ(ア)記載の詐欺を理由に取り消
す,ないし,下記(3)カ(ウ)a,bの債務不履行を理由に解除するとの意
思表示をした。
(3)原告の主張
ア原告の診療経過についての主張は別紙丁事件診療経過一覧表の原,「」「
告の反論」欄記載のとおりである。
イ本件丁契約締結の経緯
(ア)被告は,ペットDの病状を適切に診断して治療を施す意思も能力も
なく,また,現にペットDは腎臓等が極めて悪く,対症療法を施しなが
ら,延命を図るほかは効果的な治療法がない状態であったにもかかわら
ず,原告に対し,その旨を秘した上,被告動物病院で入院治療を受けれ
ば軽快するとの虚偽の説明をしてペットDを入院させ,その治療のため
に必要な入院費用等の治療費を取得しようと考えた。そこで,被告は,
原告に対し,ペットDについて,腎臓はそれほど悪くなく,24時間体
制で点滴治療を行えば,4,5日で良くなると思われる,被告動物病院
で治療できなければ,他の動物病院でも治療できないと話し,入院治療
を強く勧めた。
(イ)原告は,上記(ア)の被告の説明及び上記1(2)アの本件広告の内容
,,,,を信じたため本件丁契約を締結しペットDを入院させ被告に対し
19日までに治療費として合計19万0155円を支払った。
ウ上記イ以外の被告の詐欺,注意義務違反
下記(ア)ないし(エ)の各処置等の治療費については,本来請求できない
ものであるにもかかわらず,平成16年7月24日までに,被告において
これらの治療費を請求したため,原告はこれを支払った。
(ア)被告は,必要性がないのに,レントゲン写真を8枚も撮影した。
(イ)被告は,尿検査,糞便検査,血液検査を実施していない。
ペットDが,被告動物病院で実施された血液検査におけるBUN値は
38.9であるとされているところ,この数値は,重度末期の慢性腎不
全によりペットDが死亡したこととは矛盾する。
なお,各検査の報告書は存在するが,これらは,ペットDの検査結果
を記載したものではない。
(ウ)被告は,蘇生措置を実施していない。
被告は,24日午前9時2分頃の原告からの電話の際,原告に対し,
ペットDは元気であると話した上,もしもの場合には蘇生措置を実施し
,。,てもよいかと尋ね蘇生措置の実施について原告の同意を得たさらに
被告は,同日午前10時頃の電話の際には,ペットDが心肺停止したの
で蘇生中であると説明し,同日午前10時10分頃に原告が被告動物病
院に到着した際には,ペットDは,被告により段ボールから取り出され
ようとしており,既に死亡して冷たくなっていた。
この経過からすると,24日午前9時2分の時点において,ペットD
は既に死亡していて,被告は蘇生措置を実施していないことは明らかで
ある。
(エ)夜間料金は,通常入院代金に含まれるべき性質のものである。
また,仮に24時間体制で看護をした場合には夜間料金を請求できる
としても,被告は24時間体制での看護をしていない。
エ他の注意義務違反
(ア)不適切なクレメジンの経口投与
ペットDは,繰り返し嘔吐していたのであるから,経口投薬の効果は
期待できなかったのに,クレメジンを経口投与した。
(イ)輸液,治療薬等の投与の不実施
輸液,治療薬等の投与を行っていたのか疑わしい。
(ウ)不必要,不適切な点滴
5%グルコースの投与には必要性がなく,また,尿量のチェックなど
の管理をしながら点滴量を調整している痕跡がない。
(エ)けいれんの原因の診断の懈怠
原告が,ペットDのけいれんを主訴として被告の診察,治療を求めて
いることからすると,被告は,血液検査において,カルシウム値を調べ
るなどしてその原因の検索をすべきであるのに,それを怠った。
オ本件丁入院と死亡との間の因果関係
本件入院中,重度の慢性腎不全のペットDに対し,被告が,十分な観察
(尿量,食事,吸水量など)に基づく十分な治療(輸液や投薬,保温)を
行わず放置したことによって,その体力を奪い,一気に病状を悪化させた
のであるから,本件丁入院をしなければ,ペットDが死亡か,少なくとも
「その死」を避けることができ,又は延命の可能性を侵害されることもな
かった(以下,これらの結果を「本件死亡等」という)といえる。。
カ被告の責任
(ア)主位的主張−詐欺による不法行為等
a詐欺による不法行為
上記イ(ア),ウの被告の行為は,詐欺に当たり,違法であって,上
記イの詐欺行為がなければ,原告がペットDを被告動物病院に入院さ
せ,被告に対して治療費を支払うことはなく,上記オのとおり,本件
死亡等の結果も生じなかったといえ,上記ウの詐欺行為がなければ,
上記ウ(ア)ないし(エ)の各処置等に係る治療費を支払うことはなかっ
たから,被告は,原告に対し,不法行為(民法709条)に基づき,
下記キの損害を賠償する責任がある。
b詐欺取消に基づく不当利得返還請求
上記イ(ア),ウの被告の行為は,詐欺(民法96条1項)に該当す
るところ,本件丁契約は取り消されたから,被告は,原告に対し,本
件丁契約に基づき原告が交付した下記キ(ア)の治療費を,不当利得と
して返還する責任がある。
(イ)主位的請求−動物傷害による不法行為
上記イないしエの被告の行為は,正当な業務行為とはいえず,動物傷
害に該当し,違法であって,それによってペットDに本件死亡等の結果
が発生したものであるから,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,
下記キの損害を賠償する責任がある。
(ウ)予備的請求−(債務不履行,不法行為等)
a説明義務違反(債務不履行)
被告は,獣医師として事実を正確に説明すべき義務があるところ,
上記イ(ア)のとおり,事実に反した説明をして上記義務に違反したも
のであり,上記義務が尽くされていれば,上記イ(イ)のとおり,ペッ
トDが被告動物病院に入院することはなく,上記オのとおり,本件死
亡等の結果も生じなかったといえるから,被告は,原告に対し,債務
不履行(民法415条)に基づき,下記キの損害を賠償する責任があ
る。
ba以外の注意義務違反(債務不履行,不法行為)
上記ウ(ア)ないし(エ),エ(ア),(イ)の点は,獣医師として負うべ
き注意義務に違反し,それらは債務不履行ないし不法行為を構成する
ものであるから,被告は,原告に対し,下記キの損害を賠償する責任
がある。
c解除(原状回復請求)
上記a,bの点は,債務不履行に該当し,原告は,それらの債務不
履行を理由に本件丁契約を解除したから,被告は,原告に対し,解除
に基づく原状回復として下記キ(ア)の治療費の返還をする責任があ
る。
キ損害合計350万9155円
(ア)被告動物病院における治療費19万0155円
(イ)慰謝料300万円
原告は,ペットDを不本意な形で死亡させたことにより著しい精神的
苦痛を受け,そのために,精神科病院に入院して治療を受けたり,就業
先を退職することを余儀なくされた。なお,ペットDの購入代金は30
万円であった。
(ウ)弁護士費用31万9000円
(4)被告の主張
ア診療経過についての主張は,別紙「丁事件診療経過一覧表」の「診療,
経過(入通院状況・主訴・所見・診断「検査・処置」欄記載のとおり)」,
である。
イ上記(3)イ(本件丁契約締結の経緯)について
(ア)上記(3)イ(ア)については,ペットDの当時の病状は認め,その余
の事実は否認する。
原告は,22日の初診時,被告に対し,ペットDには肝不全と慢性腎
不全があって色々な動物病院においてもう寿命だと言われていること,
ペットDがけいれんを起こしたことを話した。被告は,原告に対し,検
査や治療法について,その費用の見積もりもした上で十分説明し,原告
から,ペットDが死んでしまっても責任は取れないことについて了承を
してもらった上,基本的には対症療法をして,一晩中看護をして欲しい
との依頼をされ,同意書に署名をしてもらい,本件丁契約を締結し,治
療を実施した。
(イ)上記(3)イ(イ)については争う。
ウ上記(3)ウ(上記イ以外の被告の詐欺)について
(ア)上記(3)ウ本文は争う。
(イ)上記(3)ウ(ア)は,レントゲン検査を実施したことは認めるが,そ
の枚数は否認し,必要性がなかったことは争う。
被告において撮影したレントゲン写真の枚数は10枚である。また,
原告は,被告に対し,レントゲン検査の実施及び枚数についても指示を
したのであるから,必要性がなかったとはいえない。
本件のレントゲン写真がピンぼけであるとしても,なお様々な診断情
報が得られるし,また,動物を保定することは動物にストレスとなるの
であるから,暴れることによりピンぼけとなってしまってもやむを得な
いというべきである。
(ウ)上記(3)ウ(イ)は否認する。
被告は,尿検査,糞便検査及び血液検査(計4回)を実施した。
ペットDの検査結果においては,Cre及びBUNが正常値を超えて
おり,そのような場合には既にネフロンの75%は破壊されていると判
断されるから,ペットDの腎不全が重度末期であったことと矛盾すると
はいえない。
(エ)上記(3)ウ(ウ)は否認する。
被告は,恐らく午前9時30分ころ,心肺停止状態のペットDを発見
し,蘇生措置(気道確保,酸素吸入,心臓マッサージ,蘇生のための薬
剤注射等)を実施したが,奏功しなかった。
カルテには,被告が心肺停止状態のペットDを発見したのは午前9時
55分頃であったとの記載があるが,後に思い出してカルテに時間を記
載したので,正確ではなく,その前後のペットDの状態に鑑みるとそれ
より前の時点であったと考えられる。
原告が到着した際,長時間前に死亡したほどには冷たくなってはいな
かった。
(オ)上記(3)ウ(エ)については,夜間料金が請求できないとの主張は争
い,その余は否認する。
被告は,24時間体制でペットDの看護をしていた。
エ上記(3)エ(他の注意義務違反)について
(ア)上記(3)エ(ア)は争う。
(イ)上記(3)エ(イ)は否認する。
,(ウ)上記(3)エ(ウ)はグルコースの投与の必要性がないという点は争い
その余は否認する。
(エ)上記(3)エ(エ)は争う。
被告が,けいれんの原因探索のためにカルシウムの検査をしなかった
,,,,理由は原告からペットDが他院において血液検査を受けたところ
カルシウムが正常値であり,腎不全と診断されたからカルシウムの検査
は不要であるとして,その検査を許可しなかったことによる。
オ上記(3)オ(本件丁入院と死亡との間の因果関係,カ(被告の責任))
及びキ(損害)について
争う。
6戊事件(日付は,平成16年9月のものについてはその記載を省略する)。
(1)戊事件の概要
戊事件は,原告が,その所有する猫が被告動物病院において診療を受け,
その後死亡したことに関し,①当該猫の診療に関する診療契約を締結するに
際し,被告において,副木固定を実施すべきであることを認識し,外科手術
を実施する必要はなく,実施する意思もなかったのに,原告に対し,副木固
,,定を実施すべきことの説明をせず手術を実施するという虚偽の説明をして
入院を勧め,入院させた,そのため当該猫が死亡した,②被告は,原告に対
し,虚偽の説明をして,支払う必要のない治療費を請求した,③他にも被告
の診療には注意義務に違反する点があり,そのため当該猫が死亡した,④被
告は,原告に対し,当該猫の退院の際,暴力を振るい,傷害を負わせたと主
張した上,<ア>①,②の点は詐欺に当たるから,不法行為に該当し,診療契
,,,,約を取り消した<イ>①③の点は動物傷害であって不法行為に該当する
<ウ>③の点は債務不履行ないし不法行為に該当し,その債務不履行により診
療契約を解除した,<エ>④は暴行による不法行為に該当すると主張して,被
告に対し,①②③の点については,主位的に<ア>,<イ>の不法行為(被告に
支払った治療費については選択的に不当利得)に基づき,予備的に<ウ>の債
務不履行ないし不法行為(被告に支払った治療費については選択的に解除に
基づく原状回復)に基づき,④の点については<エ>の不法行為に基づき,被
告に対し,被告に支払った治療費,原告の傷害に係る治療費,慰謝料等の損
害金の賠償(返還)及び当該猫の退院日からの民法所定の割合による遅延損
害金の支払を請求している事案である。これに対し,被告は,①当該診療契
約を締結するに際し,骨折の手術を実施するとの説明はしておらず,虚偽の
説明はしていないし,副木固定は実施した,②被告の診療には注意義務に違
反する点はなかった,③当該猫の死亡と被告の治療は無関係である,④原告
に対して暴力を振るっていないなどと主張して責任を全面的に争っている。
(2)前提事実(証拠原因を掲記しない事実は当事者間に争いがない)。
ア当事者等
原告は「ペットE」と名付けた猫(本件当時11歳,雄)を所有し,,。
その子であるIとともに飼育していた。
イペットEの診療経過
(ア)原告は,22日又は23日,骨折したペットEを被告動物病院に受
診させ,被告との間で,ペットEの診療に関する診療契約(以下「本件
戊契約」という)を締結し,ペットEを入院させた。。
(イ)原告は,被告に対し,25日までに,本件戊契約に基づく治療費の
内金として,合計15万0690円を支払った。
(ウ)原告は,25日,ペットEを被告動物病院から退院させたが,その
時点では,ペットEについて,副木等による外固定措置は取られていな
かった。
(エ)原告は,25日,上記(ウ)の退院の後,ペットEをのづた動物病院
に受診させ,入院させた。ペットEは,27日,のづた動物病院におい
て死亡した(甲B2。)
ウ平成17年1月18日実施の検証(東京地方裁判所八王子支部平成16
年(モ)第2657号)の際,被告動物病院において,カルテ,診療費明細
書,血液検査結果,誓約書,同意書,問診票,レントゲン写真3枚8カッ
トなどが保管されていた。
被告は,検証期日において,診療費明細書のうち,23日付のものに記
載してある「ワクチン」というのは実際には打っていないため,その分を
差し引いた額を請求する予定である旨陳述した。
(検証の結果)
エ原告は,被告に対し,平成18年12月21日の戊事件口頭弁論期日に
おいて,本件戊契約について,下記(3)カ(ア)の詐欺を理由に取り消す,
ないし,下記(3)カ(ウ)の債務不履行を理由に解除するとの意思表示をし
た。
(3)原告の主張
ア原告の診療経過についての主張は別紙戊事件診療経過一覧表の原,「」「
告の反論」欄記載のとおりである。
イ本件戊契約締結の経緯
(ア)原告は,23日,ペットEが階段から落下して骨折したため,その
治療を受けさせるべく,ペットEを連れて被告動物病院を初めて受診し
た。なお,22日には,原告は,終日研修業務に従事していたのである
から,被告動物病院にペットEを受診させる時間的余裕は全くなく,初
診日が22日であるはずはない。
被告は,ペットEの骨折に対し,副木固定を実施すべきであることを
認識し,かつ,手術を実施する必要はなく,実施する意思もなかったに
もかかわらず,手術を実施したことにして,手術費用等の治療費の支払
を受けようと考えた。そこで,初診時,原告に対し,上記の意図を秘し
て,ペットEの骨折の治療として手術を実施する必要があると告げ,ペ
。,ットEを入院させた上で手術等の治療を受けさせることを勧めたなお
被告は,初診時,アブセス手術を実施するというような説明はしていな
い。
(イ)原告は,上記(ア)の被告の説明及び上記1(2)アの本件広告の内容
,,,,を信じたため本件戊契約を締結しペットEを入院させ被告に対し
25日までに治療費として15万0690円を支払った。
ウ違法な留置権の行使
(ア)被告は,原告に対し,暴力を振るい,被告の請求する治療費を支払
わなければペットEを退院させない言動を示して,原告に対し,治療費
の支払を請求した。
(イ)そのため,原告は,被告に対し,9万円を支払った。
エ他の注意義務違反
(ア)血液検査の懈怠
,,被告は23日ないし25日に血液検査を実施すべき義務があったが
一切実施しなかった。
25日の血液検査結果の記録はないから,被告は,25日に血液検査
を実施してはいない。そして,①原告が初診した日は23日であるのに
22日に実施したという血液検査結果が存在すること,②被告動物病院
の検査結果とのづた動物病院の検査結果との間には矛盾があること(W
BC,CKなど)からすれば,被告は,一切血液検査を実施しななかっ
たと考えられる。
(イ)不適切な骨折の治療
被告は,23日,ペットEの骨折に対し,手術を実施すると説明して
いたのであるから,それを実施すべき義務があったし,少なくとも副木
固定を実施すべき義務があったが,いずれも実施しなかった。
副木固定を実施していないことは,副木固定を実施した場合に見られ
る跡が全く見られないことから明らかである。
(ウ)急変の原因の精査,治療及び病状の説明の懈怠
被告は,ペットEが酸素室に入らなければならないほど急変をしてい
たのであるから,その原因を精査した上で,治療を実施するとともに,
原告に対し,ペットEの病状について説明をすべき義務があったが,こ
の義務を怠った。
(エ)不適切なレントゲン検査
レントゲン検査において,本来腫瘍の画像が認められるはずであるに
もかかわらず,被告は,それを撮影できていない。
(オ)アブセス手術における不適切な麻酔の使用
アブセス手術は,通常ガス麻酔なしでできるにもかかわらず,被告は
ガス麻酔を使用した。
(カ)レントゲン検査や心電図の実施の遅滞
レントゲン検査や心電図を早期に実施すべきであったが,被告はそれ
を実施していない。
オ被告の原告に対する暴行
被告は,25日,原告が被告動物病院からペットEを退院させた際,原
告の両腕付け根付近をうっ血が生じるほど強く握り,原告に対し,左上腕
打撲,血腫による全治2週間の傷害を負わせた。
カ被告の責任
(ア)主位的主張−詐欺による不法行為等
a詐欺による不法行為
上記イ(ア),ウ(ア)の被告の行為は詐欺に当たり,違法であって,
上記イ(イ)のとおり,上記イ(ア)の詐欺行為によって,ペットEは,
入院させられ,死亡したのであり,上記ウ(イ)のとおり,上記ウ(ア)
の詐欺行為によって,原告は,被告に対し,被告動物病院の治療費の
うち9万円を支払ったのであるから,被告は,原告に対し,不法行為
(民法709条)に基づき,下記キの損害を賠償すべき責任がある。
b詐欺取消に基づく不当利得返還請求
上記イ(ア),ウ(ア)の被告の各行為は,詐欺(民法96条1項)に
該当するところ,本件戊契約は取り消されたから,被告は,原告に対
し,本件戊契約に基づき原告が交付した下記キ(ア)の治療費を,不当
利得として返還すべき責任がある。
(イ)主位的請求−動物傷害による不法行為
上記イ(ア),エの被告の行為は,正当な業務行為とはいえず,動物傷
害に該当し,違法であって,それによって,ペットEが死亡したもので
あるから,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,下記キの損害を賠
償すべき責任がある。
(ウ)予備的主張−(債務不履行,不法行為等)
a注意義務違反(債務不履行,不法行為)
上記エ(ア)ないし(カ)の点は,被告の債務不履行(民法415条)
ないし不法行為を構成するところ,それらがなければペットEが死亡
することもなかったから,被告は,原告に対し,下記キの損害を賠償
すべき責任がある。
b解除(原状回復請求)
上記aの点は,債務不履行に該当し,原告は,それらの債務不履行
を理由に本件戊契約を解除したから,被告は,原告に対し,解除に基
づく原状回復として下記キ(ア)の治療費の返還をすべき責任がある。
(エ)暴行による不法行為
上記オの行為は,暴行であり,違法であって,それによって原告は傷
害を負ったものであるから,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,
それにより生じた損害を賠償すべき責任がある。
キ損害合計195万0150円
(ア)被告動物病院におけるペットEの治療費15万0690円
(イ)のづた動物病院におけるペットEの治療費3万円
(ウ)剖検費用7万9800円
(エ)葬儀費用8400円
(オ)宮国医院における原告の治療費4260円
(カ)慰謝料150万円
(キ)弁護士費用17万7000円
(4)被告の主張
ア被告の診療経過についての主張は別紙戊事件診療経過一覧表の診,「」「
療経過(入通院状況・主訴・所見・診断「検査・処置」欄記載のとお)」,
りである。
イ上記(3)イ(本件戊契約締結の経緯)について
(ア)上記(3)イ(ア)は,第1文のうち,来院日は否認し,骨折の原因は
知らず,その余は認め,第2文は争い,第3文から第5文は否認する。
原告がペットEを連れて初めて来院したのは,23日ではなく22日
であり,ペットホテルと診察を希望して来院した。マスターシートに初
,。診日が23日と記載されているのはコンピューターの入力ミスによる
,,,,その際被告は原告に対しレントゲン検査と血液検査等を勧めたが
かかりつけ動物病院があるから様子を見たいと言われ,そのうち,とり
あえず血液検査だけを実施するように依頼された。
被告は,前肢の骨折部皮膚(出血有り,右胸部(出血有り)に細菌)
,()感染と見られる膿があることを肉眼で確認したためアブセス膿除去
手術を実施し,また,骨折部の皮膚が損傷し出血もあったためにその縫
合をすることとし,原告に対し,その説明をして承諾を得た。骨折に対
する手術については,落ち着いてからしましょうというだけで,実施す
るとは説明していない。
(イ)上記(3)イ(イ)は争う。
ウ上記(3)ウ(違法な留置権の行使)について
,,(ア)上記(3)ウ(ア)は被告が原告に治療費を請求したことは認めるが
その余は否認する。
被告が,原告に対し,暴力を振るっていないことは,下記オのとおり
である。
(イ)上記(3)ウ(イ)は,原告が,被告に対し,9万円を支払ったことは
認めるが,その余は争う。
原告は,25日朝の電話において,治療費を9万円に減額するよう求
め,その金額であれば支払うと約束していたのであり,来院時,その約
束した9万円を支払ったにすぎない。
エ上記(3)エ(他の注意義務違反)について
(ア)上記(3)エ(ア)は否認する。
原告は,22日から25日まで毎日血液検査を実施した。のづた動物
病院の血液検査結果については,被告動物病院退院後何が起きたのかは
不明であること,血液検査には誤差もあり得ること,最終の血液検査と
1日の間隔があり,猫の場合1日は人間の4日分であるから,その程度
の変化はあり得ること,肥満細胞腫の血液検査結果には特異的な所見は
ないこと,のづた動物病院で誤った検査がなされている可能性があるこ
とからして,被告動物病院での血液検査の結果の信用性を否定するもの
ではない。
,,(イ)上記(3)エ(イ)は骨折に対する手術を実施していないことは認め
その余は否認する。
被告は,原告に対し,ペットEの骨折の手術を実施すると説明をした
ことはない。
副木固定はしていたが,交換中にいきなり原告がペットEを退院させ
るため来院したから,その時点では装着しておらず,原告が再び副木を
装着する必要はないと指示したため,そのままペットEを退院させた。
被告は,柔らかい綿を巻いた上に粘着テープを貼ることにより副木固定
をしたのであるから,粘着性のテープを貼った跡が固定していた部分に
残っていなかったとしても何ら不思議はない。
(ウ)上記(3)エ(ウ)は,ペットEが酸素室に入らなければならないほど
急変をしていたこと,その原因を精査した上で,治療を実施することが
望ましいことは認め,原告にペットEの病状を説明していないことは否
認し,その余は争う。
被告は,原告に対し,詳しい検査を勧めたが,様子を見たいというこ
とで断られた。
(エ)上記(3)エ(エ)は争う。
肥満細胞腫が,レントゲン検査で必ず写るわけではない。
(オ)上記(3)エ(オ)は争う。
アブセス手術において,ガス麻酔を使用しなければ,患獣に大きなス
トレスや痛みを与え,また,患獣が暴れて危険である。
(カ)上記(3)エ(カ)は争う。
オ上記(3)オ(被告の原告に対する暴行)について
被告が,原告に対し,暴力を振るったという点は否認し,それによって
原告が傷害を負ったという主張は争う。
原告が,約6万円の返金を要求して被告から拒否されると,勝手に検査
,。,,,室に入りうちの猫を返せとすごんできたそこで被告は原告に対し
はさみなどがあり危険なので出ていくようにとなだめたところ,原告は納
得して待合室に戻った。
カ上記(3)カ(被告の責任)について
争う。
特に,ペットEは,肥満細胞腫という不治の病に罹患し,治療不能の段
階に達しており,また,血液検査などでは肥満細胞腫は発見できなかった
のであるから,被告の治療行為とペットEの死亡との間にはいかなる意味
においても因果関係はない。
キ上記(3)キ(損害)について
争う。
第3当裁判所の判断
(,,,1甲事件日付は平成15年11月12月のものについては平成15年の
。)平成16年1月ないし10月のものについては平成16年の記載を省略する
(1)獣医学的知見
証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を併せると,次の獣医学的
知見が認められる。
ア犬のサナダムシ(乙B1,2)
(ア)虫体の一部(老熟片節)が切り離されて糞便とともに体外へ排出さ
れる。片節は縦長であるため,一個ずつバラバラの状態で糞塊の表面に
付着していることが多く,一見米粒状である。ノミを犬が食べると,サ
ナダムシの幼虫も同時に摂取されて感染する。
(イ)サナダムシの駆虫薬は,錠剤のほか,注射液もある。
イ糞便検査と腸内寄生虫(乙B3)
糞便検査で虫卵が見つからない場合にも,寄生虫に感染している可能性
は否定できない。
ウ予防接種(甲B1,証人J)
健康状態に問題のある動物には予防接種はすべきではない。
エ犬猫の肝臓を評価する際のレントゲン検査所見(乙B4)
肝臓が非常に小さくなった場合を除いて肝臓の大きさが縮小したことを
確定することは困難である。犬と猫では,肝臓の測定法に関するレントゲ
ン写真上の基準は確立されていない。
オ血液検査(甲A6)
血液検査について,永山動物病院で使用している基準値は,別紙「甲事
件血液検査結果等一覧表」の「基準値」欄に記載のとおりである。
アンモニア(NH3)が基準値より高いと,肝障害が疑われる。
総蛋白質(TP)が基準値より低いと,栄養不良,腎障害が疑われる。
AST(GOT)が基準値より高いと,肝障害,筋炎,心損傷又は壊死
が疑われる。
ALPが基準値より高いと,肝障害が疑われる。
カ肝臓疾患(甲B1)
肝臓はもの言わぬ臓器とも言われ,肝臓疾患は痛みや症状を伴わない。
(2)認定事実
前記前提事実に証拠(甲A7,原告本人,後掲各証拠及び下記(3)で認定
に用いた証拠。認定に際しての補足説明は,下記(3)において述べる)及。
び弁論の全趣旨を併せ考えると,次の事実を認定することができる。
ア平成15年までの永山動物病院における診療経過(甲B1,証人J)
原告は,ペットAを永山動物病院に継続的に受診させており,11月2
8日にはシャンプーを受けるために永山動物病院に行った。その際の体重
は,2.62Kgであった。
イ被告動物病院における診療経過等(甲A1∼5,乙A2の1・2,被告
本人。甲A1∼5,乙A1の1∼4,2の1・2,3,4,被告本人のう
ち,これに反する部分は採用しない)。
(ア)原告は,12月中旬,旅行に行ってる間ペットAをペットホテルに
預けるべく,被告動物病院を訪れて料金やサービスの内容を確認した上
で同月25日から31日まで預ける旨の予約をした。
原告が,同月25日,ペットAを連れ,被告動物病院を訪れた際,ペ
ットAは,外見上,健康であった。被告は,原告に対し,ペットホテル
,,の間に避妊手術や糞便検査など色々な処置を実施することを勧めたが
血液検査については勧めなかった。原告は,出発の時間が迫っていたこ
,,,。,ともありそのうち予防注射ノミ予防については同意した原告は
被告に対し,先日ペットAの糞便の表面に米粒のようなものが付いてい
たという話はしていないし,糞便検査,駆虫を依頼してもいない。
(下記(3)ア,イ,エ参照)
ペットホテルにおいて預かり中,ペットAについて,糞便検査,予防
注射,ノミ予防が実施されたかどうかは判然としないが,仮に糞便検査
が実施されたとしても,サナダムシは発見されていない(下記(3)イ参
照。)
原告は,同月31日,ペットAを受け取るため,被告動物病院を訪れ
た。被告は,原告に対し,糞便検査をしたら,サナダムシがいたので,
注射で駆虫をしておきましたと話し,糞便検査の代金840円,注射料
(皮下)1050円,処置料(駆虫)840円,整腸剤代金420円,
ペットホテル代金1万5750円を含む合計2万9220円を請求し,
原告はこれを支払った。ペットAは,同月25日より痩せており,異臭
。,,がした被告動物病院から引き取った後入浴させると大量の毛が抜け
ずっとだるそうに寝たり,嘔吐や下痢をするようになった。
(下記(3)イ参照)
(イ)原告は,ペットAを引き取った後の状態が,上記のように悪く,好
転しないため,1月3日,6日,8日及び12日に,ペットAを連れて
被告動物病院を受診した。被告は,胃炎だろう,何ともないようだなど
と説明し,整腸薬等を処方し,レントゲン検査を同月12日に実施した
が,原告又はその夫に対して,ペットAの血液検査を提案したり,これ
,。,を実施することはなく肝臓病を具体的に疑うことはなかった原告は
被告に対し,請求されたとおり,同月6日に2415円,同月8日に1
890円,同月12日に8715円を支払った(下記(3)ウ,エ参照。)
ウ平成16年の永山動物病院における診療経過等(甲A6,10,B1,
C3の1∼22,証人J)。
(ア)原告は,1月16日,永山動物病院で,ペットAにシャンプーを受
けさせた。その際の体重は2.40Kgであった。
(イ)原告は,1月25日,ペットAが嘔吐したので,永山動物病院を受
診させた。その際の体重は2.24Kgであった。永山動物病院のJ獣
医師が,血液検査を実施したところ,別紙「甲事件血液検査結果等一覧
表」の「検査結果」欄のとおりであり,NH3及びALT(GPT)の
上昇,TPの低下,AST(GOT)のやや上昇,ALPの上昇,γ−
GPTの上昇を認め,肝臓機能の低下が重篤であると判断し,かなり痩
せていることもあるので余りよい状態ではないと考えた。
(ウ)その後,永山動物病院において,静脈注射,皮下注射など,ペット
Aの肝臓病に対する治療が実施されたところ,3月18日頃までにペッ
トAの肝臓機能は改善し,4月を最後にペットAは永山動物病院をしば
らく受診しなかった。しかし,ペットAは,再び具合を悪くし,7月1
6日に永山動物病院を再診した際の血液検査では,肝臓機能が悪くなっ
ていた。ペットAは,8月7日に死亡したが,その死因を特定して認定
することはできない。
(下記(3)オ参照)
(3)事実認定の補足説明
ア12月25日に被告動物病院のペットホテルに預けられた際のペットA
の健康状態
(ア)被告は,ペットAは預かり時も引渡し時も体重の変化はなく,原告
は預かり時に被告に対し,ペットAは普段からガリガリに痩せており,
余り食べず,元気がないと話していて,被告が原告に血液検査を勧めた
程であったと主張し,乙A1の2∼4(カルテ,被告作成の注釈及びカ
ルテの訳文(以下,全事件について,カルテ,被告作成の注釈及びカル
テの訳文のことを「カルテ類」という,4(被告の陳述書,被告。)))
本人にはそれに副う部分がある。
(イ)しかし,その際,予防接種が実施されることとされたものであると
ころ,上記(1)ウのとおり,予防接種は,健康な動物にしか実施されな
いので,少なくとも,その時点で外見上健康に問題があるとは判断され
なかったと解され,そのことと被告の上記の主張は矛盾すると解される
ことも考慮すると,甲A7(原告の陳述書,原告本人に照らし,上記)
(ア)の各証拠は採用することができない。
イ糞便検査及び駆虫に関する原被告間の遣り取りの内容,糞便検査及び駆
虫を実施したか否か並びに糞便検査においてサナダムシが発見されたか否
かについて
(ア)被告が,糞便検査においてサナダムシを発見していなかったことは
当事者間に争いがない。
(イ)糞便検査及び駆虫に関する原被告間の遣り取り並びに糞便検査及び
駆虫の実施について,被告は,糞便検査でサナダムシを見つけたのでは
なく,原告から,ペットAを預かるに際し,先日ペットAの糞便の表面
に米粒のようなものが付いていたとの話を聞いたため,原告に対し,そ
れはおそらくサナダムシであるとの説明をしたところ,原告から駆虫を
,,,,頼まれ実施したまた他の寄生虫もいるかもしれないということで
糞便検査も頼まれ,実施したと主張し,乙A1の2∼4,被告本人には
それに副う部分がある。
(ウ)しかし,下記aないしeの点からすれば,甲A7,原告本人に照ら
し,上記(イ)の各証拠は採用することができず,そうすると,糞便検査
及び駆虫の実施を裏付ける証拠の信用性がないことになるので,それら
が積極的に実施されたと認定することは困難である。
,,a原告は継続的にかかりつけ医を受診させていることなどからして
仮に原告がペットAの便に異常を認めた場合,その時点でペットAを
動物病院に受診させていたであろうことが推認できるところ,本件で
は,原告は,12月中旬,ペットAを被告動物病院のペットホテルに
預けることとして予約を取り,その後は永山動物病院も被告動物病院
も受診せず,予定通り被告動物病院に来院しているのであり,ペット
ホテルに預ける直前に,原告がたまたまサナダムシに気付いたという
可能性は一般的にはかなり低いと考えられることからして,被告の上
記主張は不自然である。
b被告は,ペットホテルにペットAを預ける目的で来院した原告に対
し,避妊手術などの様々な処置を勧めており(被告本人は,この点を
否定する供述をするが,乙A1の2(カルテ)にペットAのそれらの
処置に関する事実がこと細かく書かれていることからすると,採用し
ない,糞便検査や駆虫だけは原告が特に希望したとは考えにくく,。)
これらについても,被告が12月25日に勧めたか.同月31日に事
後承諾を得ようとしたという方がこの経緯に副うものである。
c被告が自らの主張を裏付けるものとして提出する乙A1の2には,
12月25日の欄に「FT,8種,ノミ希望」と記載されているが,
駆虫の希望については記載がされておらず,駆虫に関する記載は,上
記記載の下の段である1月6日の欄に「条虫→く虫」と記載されてい
るのみであるから,少なくとも12月25日に原告が駆虫を依頼した
ということはなく,検便を実施した結果条虫が発見され,駆虫を実施
したと読むのが自然であり,このことは被告の主張や供述と一致しな
い。
d同じく乙A1の2には「条虫→く虫」という記載より上である,,
12月25日の欄と1月6日の間の部分に「2ndく虫」という記,
載があり,不自然である。
e同じく乙A1の2には「R−chなし」という記載があり,その趣
旨について,乙A1の3(カルテの被告作成の注釈)によれば,確認
のための糞便検査を実施しないが,その理由はかかりつけ医で糞便検
査を受けると原告が話したからである旨の記載があるところ,被告が
主張するように,他の寄生虫もいるかもしれないという理由で糞便検
査も頼まれたということであれば,駆虫をした後に,サナダムシが駆
除されたことと他の寄生虫がいないことを確認するために糞便検査を
1回実施すれば済むはずであるから,上記乙A1の3の記載は,被告
の主張に照らして不自然である。
ウ1月に原告が被告動物病院に来院した日
(ア)被告は,1月に,原告が,ペットAを連れて被告動物病院を受診し
たのは,6日及び12日のほか,7日であると主張し,被告本人によれ
ば,7日に診療を受けたが,原告は持ち合わせがなかったために診療費
明細書の日付は8日となっているなど,この主張に副う供述をし,乙A
1の2∼4にはそれに副う部分がある。
,,(),(イ)しかし下記aないしeの点からすれば甲A4診療費明細書
7,原告本人に照らし,上記(ア)の各証拠は採用することができない。
a甲A4の日付が1月8日付である。
b請求された金額はわずか1890円であり,この程度の金額であれ
ば用意しているのが通常である。
c原告が被告動物病院の入居するマンションに居住していたことから
すれば,仮に持ち合わせがなかったとしてもその日のうちに支払に来
るのが通常である。
d上記明細書の領収日欄は空白となっており,1月8日という記載が
あるのは,診療した日又は期間を記載することが予定されている箇所
である。
e水曜日は休診である(乙・甲A14の1,丙・甲A13の1,丁・
甲11の1)ところ,1月7日は水曜日であり(顕著な事実,休診)
日の診療費も請求されていない(甲A4。)
エ血液検査を実施しなかった経緯
(ア)被告は,原告に対し,12月25日以降,診療のたびごとに血液検
査を勧めたが,原告から,お金がない,様子を見たいなどと言われて許
可されなかった旨を主張し,乙A1の2∼4,乙A4,被告本人にはそ
れに副う部分がある。
(イ)しかし,下記aないしcの点からすれば,甲A7,原告本人に照ら
し,上記(ア)の各証拠は採用することができない。
a原告は,少なくとも1月3日以降は,ペットAの状態が悪いために
計4回も被告動物病院を受診し,同月12日はレントゲン検査を受け
させたにもかかわらず,血液検査だけは再三の被告の勧めにもかかわ
らず拒み続けたことについて,被告本人は,何ら合理的理由を供述し
ていない。
b原告は,永山動物病院を定期的に受診し,11月及び1月にはシャ
ンプーも永山動物病院でさせていたのであり,原告はペットAについ
てある程度の出費を惜しむことはなかったと考えられる。
c上記イのとおり,糞便検査及び駆虫に関する12月25日及び31
日の原被告間の遣り取りについての被告本人は,信用できないことか
らすれば,同月25日に原告が血液検査の実施を拒否したということ
についての供述もまた信用性に乏しいと解される。
オペットAの死因
原告は,ペットAは,肝臓病によって死亡したと主張し,甲A10(原
告の陳述書)には,ペットAは6月末頃からよだれを垂らして,頭をゆら
ゆらさせるようになった,J獣医師はペットAに血液検査を施した後それ
を肝臓由来のアンモニア脳症であると診断した,その症状は徐々に悪化し
たが,対症療法しか取れず,それはペットAに負担を負わせるので,自宅
で看取ろうと思い,7月17日を最後に通院しなかったとの記載があり,
それらの事実からすると,ペットAの死亡が肝障害による可能性も十分あ
る。
しかし,その陳述書が提出されたのは証人Jの証人尋問及び原告本人尋
問実施後の口頭弁論終結期日においてであって,各尋問の際についてはこ
の点について供述されておらず,反対尋問による信用性の吟味がされてい
ないばかりか,裏付けとなるべき永山動物病院でのカルテ,血液検査結果
及び前提となる獣医学的知見を立証する証拠の提出がないことからする
と,甲A10のみから,ペットAの死亡が肝障害によると特定して認定す
ることは困難である。
(4)被告の責任
ア詐欺による不法行為について
,,前記認定事実によれば被告が糞便検査を実施したかどうかはともかく
サナダムシが発見されたという事実はなかったにもかかわらず,被告は,
,,,原告に対しペットAを引き渡す際糞便検査によりサナダムシを発見し
サナダムシを駆除するために駆虫をしたという虚偽の説明をしており,そ
の説明を誤信し,原告は被告に糞便検査及び駆虫のための費用として合計
2730円を支払ったものであるから,これは詐欺に当たり不法行為(民
法709条)を構成する。
ここで,注射料(皮下)1050円も駆虫の費用であることは,被告作
成の甲A2(診療費明細書)において注射・皮下欄に続けて「虫くだし」
との記載があることから容易に認められる。
なお,乙B3(パンフレット)によると,製薬会社は,糞便検査によっ
て定期的な駆虫をすることを推奨していると認められるが,被告は,原告
に対し,そのような観点からの説明をしていたわけではないから,このこ
とは,上記不法行為の成否には影響しない。
したがって,被告は,原告に対し,上記費用を損害として賠償すべき責
任がある。
イ債務不履行について
(ア)原告の主張ウ(ア)aについて
前記認定事実によれば,11月18日には2.62Kgあったペット
Aの体重は,1月16日には2.40Kgにまで減少し,原告が12月
31日にペットAを引き取った際,ペットAは,同月25日より痩せて
おり,異臭がしたこと,その後,入浴させると大量の毛が抜け,ずっと
だるそうに寝たり,嘔吐や下痢をしたりするようになり,1月25日に
は肝臓の機能の悪化が判明したものであったこと,原告がペットAを被
告動物病院から引き取った際の症状とその後の症状に連続性があったこ
と,12月25日被告がペットAを預かる時点では元気であったことか
らすると,同月31日以降の症状は肝機能障害によるものであって,そ
れが顕在化したのは同月25日以降であると解される。
しかし,肝臓はもの言わぬ臓器とも言われ,肝臓疾患は痛みや症状を
伴わないこと(上記(1)カ)からすると,血液検査等で確認していない
以上,被告動物病院に預けられた以前に肝臓病がなかったと認めること
も困難であり,J獣医師も,被告動物病院における予防接種,駆虫,預
かりによる環境からのストレスが肝臓障害の影響になった可能性を指摘
するにとどまること(甲B1,証人J)からすれば,ペットAの肝臓病
が,被告動物病院のペットホテルにいた際に発症した,又は悪化したと
認めることは困難であって,原告の主張する義務違反と肝臓病の発症,
悪化,又はそれに伴う死亡との間の因果関係の立証まではないから,原
告の主張する義務違反の成否について判断するまでもなく,この義務違
反を理由とする原告の請求は理由がない。
(イ)原告の主張ウ(ア)b,cについて
a義務違反か否か
(a)原告の主張ウ(ア)bの血液検査の点について
,上記(1)オのとおり血液検査によって肝障害が確認できることに
甲B1(J獣医師の陳述書,乙A4,証人J,被告本人のとおり)
J獣医師も獣医師である被告も1月6日の時点で血液検査の必要性
があることを認めていることを加えると,被告は,同日の時点で,
血液検査を実施すべき義務があったと窺える。
なお,被告は,この点について,原告に勧めたが拒否されたこと
を理由に実施が不可能であったと主張しているが,上記(3)エのと
おり被告の主張する事実は認められない。
したがって,被告は,血液検査を実施することにより,ペットA
の肝障害を確認した上で,それに応じた適切な治療を実施すべきで
あったと窺える。もっとも,本件の場合,どのような治療が実施さ
れるべきであったかについての具体的な主張,立証はない。
(b)原告の主張ウ(ア)cの皮下補液について
肝障害の場合,どのような症状ないし検査結果の場合に皮下補液
実施が必要か等についてのこの争点にかかわる獣医学的知見につい
て,具体的な主張,立証がないので,その点を義務違反と捉えるこ
とは困難である。
b上記a(a),(b)の点と死亡との間の因果関係について
ペットAについて,3月18日頃までにペットAの肝臓機能は一旦
は改善し,4月を最後にペットAが永山動物病院を受診することはし
ばらくなかったこと,ペットAの死因が肝障害によるとの認定は困難
であることからすれば,原告の主張する上記a(a),(b)の点と死亡
との間の因果関係は認められない。
なお,上記a(a)の点に関し,一般的に,疾病は,早期発見,早期
治療が望ましいとの観点からすると,1月3日ないし6日に肝障害の
診断がされ,それに対して有効な治療がされた場合は,肝障害の悪化
が現実のもの程ではなく,治療期間の短縮や治療費の減額がされた可
,,,,能性も窺えるが本件においてその点に関する具体的な主張立証
例えば,肝障害に対する治療一般,肝障害の予後一般,カルテ等を証
拠提出することによって立証可能な本件の具体的なペットAの症状の
経過等の主張,立証はない。
cそうすると,血液検査の懈怠については義務違反は窺えるものの,
義務違反と死亡結果との因果関係の立証まではないから,この義務違
反を理由とする原告の損害賠償請求も理由がないことにならざるを得
ない。
(5)よって,原告の請求は,現段階の証拠状態では,被告に対し,2730
円及びこれに対する不法行為日である平成15年12月31日から支払済み
まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由が
,,。あるからその限度で認容しその余は理由がないから棄却することとする
2乙事件(日付は,平成16年9月のものについてはその記載を省略する)。
(1)獣医学的知見
証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を併せると,次の獣医学的
知見が認められる。
アチンチラの寿命(甲B3)
平均寿命は15年くらいで,20年近く生きるものも珍しくない。
イチンチラのストレス耐性と外科手術(甲B1,4,7)
チンチラは犬,猫ないし人とはストレスに対する反応が異なり,ストレ
スが加わると胃腸の動きが鈍くなったり,血圧が下がったりするなどの望
ましくない生体反応を起こす。特に,外科手術による侵襲は大きなストレ
スとなる。
ウチンチラの毛球症による腸閉塞,便秘(乙B1)
(ア)病態
消化管の中で毛球を形成したり,異物を摂取した場合,消化管内で閉
塞が発生する。
チンチラの毛球症の発生頻度はウサギやモルモットに比較してまれで
ある。
(イ)症状
食欲不振,糞塊の縮小又は排便の欠如,鼓腸等で,次第に飲水だけを
行い体重減少が見られ,衰弱する。急性閉塞では元気喪失,腹部疼痛,
低体温,ショック等の症状も見られる。便秘では腹部膨満が特徴的な症
状である。
(ウ)診断
触診で消化管内の毛球や異物の確認をし,単純レントゲン検査で胃内
の塊状物,異物と鼓腸,糞塊の確認をバリウム等の造影レントゲン検査
で閉塞像の確認等を行い,診断する。
(エ)治療
不完全閉塞や便秘では,毛球予防(除去)剤や消化管運動を刺激させ
る薬剤の投与を行う。便秘に対しては,高繊維の食餌等の給餌,運動が
良い。体を水和させるためには,補液等が必要である。
完全閉塞であれば,鎮痛剤やステロイドの投与を行い,外科的に摘出
手術を行う。
エチンチラの腸重積,腸捻転(乙B1,9)
(ア)病態
慢性の消化器疾患に併発又は続発する。
(イ)症状
盲腸曲又は結腸曲での捻転,重積が見られる。急性の腹部の疼痛が見
られ,元気喪失,食欲廃絶を示す。次第に衰弱しながら,鼓腸やショッ
クを引き起こし,多くは死亡する。
(ウ)診断
レントゲン検査でガス貯留した胃や盲腸,そして鼓腸等の閉塞像を確
認する。
(エ)治療
捻転や重積による閉塞が発症した症例には迅速な治療が必要となる。
一般に静脈からの点滴,鎮痛薬の投与,ショック状態の症例にはステロ
イドの投与を行うが,多くは予後不良である。
オチンチラの採血(乙B2,3)
チンチラにとって採血は非常にストレスであり,麻酔下での採血が良い
が,飼い主の理解が得られない場合も多い。
採血部位としては,耳介静脈をアルコール,キシレンで努張させ採血を
行うと容易である。末梢の静脈(外側伏在静脈又は撓側皮静脈,頸静脈)
(より多くの血液が得られる)からも採血する。。
カレントゲン検査(上部胃腸検査法(乙B4∼8))
(ア)造影剤
25%ないし30%W/Vの硫酸バリウム,ガストログラフィン及び
空気や二酸化炭素を含む陰性造影剤の3種類の造影剤が使用される。
脂溶性のバリウムを用いた消化管造影は,消化管穿孔の症例やイレウ
スが疑われる症例に対しては禁忌となる。バリウム便の場合は,便秘傾
向となりやすい。
ガストログラフィンは,腹膜腔に漏れてもすぐ吸収されるため,胃や
腸の切除後(穿孔,縫合不全の危険のある場合)の消化管造影にも使用
される。ガストログラフィン使用後は下痢を起こすこともある。
(イ)撮影法
まず,腹背像(VD像)とラテラル像(L像)の探査的単純レントゲ
ン撮影を行う。造影剤の投与直後にVD像,背腹像(DV像,RL像)
とLL像を撮影する。15分後,30分後,1時間後にVD像とRL像
を撮影する。
(2)認定事実
前記前提事実に証拠(甲A18,26,原告本人,後掲各証拠)及び弁論
の全趣旨を併せ考えると,次の事実を認定することができる。
ア西荻窪動物病院における診療経過(甲A20の1,B7)
,,,ペットBが9日から排便がなく食欲も極端に落ちている様子であり
活力低下も甚だしかったことから,原告は,11日,ペットBを西荻窪動
物病院に受診させた。西荻窪動物病院のK獣医師は,触診しても腹部の異
,,物等は認めず単純レントゲン検査の結果胃腸内のガスの異常貯留を認め
「鼓張症」と診断するが,毛球症も否定できないと判断した。治療方針と
しては,ガス吸着剤等の薬物治療で排便の有無を確認し,食欲,活力が2
日程度で改善しなければ,油剤等の経口投与の必要性がある,高齢のチン
チラであるペットBには外科処置は危険であると考えていた。
原告は,11日の受診を終えた後,ペットBに処方薬を飲ませていたと
ころ,同日午後2時∼3時にペットBの排便を認めたので,原告ないしそ
の家族は,K獣医師にその旨連絡した。そこで,K獣医師は,12日朝ま
で処方薬の内服を続けるよう返答した。ペットBは同日も排便はあった。
(,,イ被告動物病院における診療経過甲A4∼1016・17の各1・2
20の1,27,乙A1の1∼4,2∼5,被告本人及び下記(3)で認定
に用いた証拠。甲A1・2の各1∼4,12,16・17の各1・2,乙
A1の1∼4,5,被告本人のうち,これに反する部分は採用しない。認
定に際しての補足説明は,下記(3)において述べる)。
(ア)原告は,ペットBの具合が悪くなったため,12日深夜,被告動物
病院に電話をし,ペットBの病状について相談したところ,被告から,
すぐ被告動物病院に連れてくるよう指示された。そこで,13日午前1
時頃,ペットBを被告動物病院に受診させた。
原告は,被告に対し,ペットBの便が出にくいこと,来院前に横にな
っていたことを話した。被告が検査を実施しているという間,原告は待
。,,合室等において待機していた20分ないし30分程度した後被告は
単純レントゲン検査,血液検査,糞便検査,尿検査,点滴を実施したと
説明し,レントゲン写真と血液検査結果の報告書を示しながら,消化管
にガスが貯まっており,異物が詰まっているかもしれないので,朝から
造影レントゲン検査を実施するためにペットBを入院をさせるよう勧め
た(この際の被告の意図は事実であるが,主観的なものであって,争点
に直結するものであるから,下記(4)によって認定判断する。また,。)
便から腸内悪玉菌と回虫が発見されたから駆虫を実施したという説明を
した。なお,その際,被告が実施したと説明した検査等の全部又は一部
は実施されておらず,少なくとも糞便検査と駆虫は実施されていない。
そのため,原告は,ペットBを入院させることとし,同意書(甲A5)
に署名をし,被告との間で本件乙契約を締結した。
(下記(3)イ参照)
被告は,治療費として合計7万8750円を請求し,原告はその内金
として1万円を支払い,被告の求めに応じ,残金6万8750円につい
ては9月25日までに支払う旨の誓約書(甲A4)を差し入れた。
,,,(イ)被告は本件乙手術までに造影レントゲン検査を実施しておらず
又は造影レントゲン検査を実施したとしても,異物や完全閉塞を確認で
。,,,,きなかったしかるに被告は13日昼頃原告に対して電話を掛け
造影レントゲン検査の結果,異物があり,薬で処置はできない,手術を
,。,受けないと危ない手術は成功する確率が高い旨を説明したそのため
原告は,ペットBに本件乙手術を受けさせることを承諾した。
その際や初診時において,①原告の方から,被告に対し,手術の実施
を希望したり,強要したという事実,②原告が,被告から造影レントゲ
ン検査を勧められたにもかかわらず,これを拒否したという事実,③原
告が,被告から手術のリスクの説明を受けたにもかかわらず,完全閉塞
であると自己診断し,被告の意見を聞こうとしなかったという事実はい
ずれもなかった(下記(3)ア参照。)
被告は,同日午後,本件乙手術を実施した。なお,本件乙手術の際,
被告は開腹をしたが,腸重積はなく,その解除はしていない。胃を切開
したか,切開した胃に毛球があったかは判然としないが,少なくとも,
胃の完全閉塞はなかった。
(下記(3)ウ参照)
(ウ)原告は,13日の夕方,ペットBに面会するため,被告動物病院を
訪れた。その際,被告は,原告に,本件乙手術前に検査した造影レント
ゲン写真と称するものを見せ,胃に毛球がある旨の説明をし,さらに約
4万円掛かり,これまでの治療費は合計12万1065円であるという
説明をし,原告はその内金として1万円支払い,初診時に支払った1万
円も併せた計2万円を控除した10万1065円を支払う旨の誓約書
(甲A6)を差し入れた。
(エ)原告は,被告の発言が二転三転すること,料金がどんどんあがって
いくことなどに不信感を覚え,消費者センターなどに相談した結果,ペ
ットBを退院させることとし,16日午後7時過ぎ,友人とともに被告
動物病院へ行った。
被告は,原告に対し,ペットBについてはまだ入院治療が必要である
から,退院をさせる場合にはペットBに今後悪い結果が生じても責任は
取れないことを説明し,原告の自己責任で退院させる旨の誓約書を差し
入れるよう求めるとともに,未払い分の治療費として,上記10万10
65円に38万9340円を加えた合計49万0405円を請求し,こ
の請求金額を支払う旨の誓約書を差し入れるよう求めたため,原告は,
,()ペットBを退院させるため上記2点についての誓約書甲A7∼10
を差し入れた。
ウハロー動物病院における診療経過(甲A19,甲B1)
原告は,ペットBを退院させた後,自宅で一夜を過ごさせ,17日朝,
ハロー動物病院に連れていき,L獣医師の診察を受けさせ,入院させた。
ペットBの腹部には縫合痕があり,浸出液の漏出が認められた。ペットB
は,入院当初から重体であり,胃腸の動きが弱まったことが大きな要因と
なり,19日にハロー動物病院において死亡した。
(3)事実認定の補足説明
ア本件乙手術を実施した経緯について
(ア)被告は,本件乙手術を実施した経緯について,初診時ないし13日
の午前中に電話で,①原告から,かかりつけの動物病院で胃内に異物を
発見したため内科療法を実施したが奏功しなかったので,手術で異物を
除去して欲しいと希望され,被告が手術をしないことによってペットが
,,死亡したらどうしてくれるなどと手術の実施を強要され②原告に対し
完全閉塞を診断するために造影レントゲン検査を勧めたが,原告は拒否
した,③原告は,被告から手術のリスクについて説明を受けたにもかか
わらず,完全閉塞であると自己診断し,被告の意見を聞こうとせず,手
術をしてペットBが死亡しても被告の責任を問わないことを承諾した,
④他方,被告は,原告から,かかりつけの動物病院で胃内に異物を発見
し,内科療法を実施したが奏功しなかったと聞いていたこと,ペットB
がぐったりとしていたこと,触診で腹部に異物を触知したことから,完
全閉塞があると判断したと主張し,被告本人は,原告は自らをチンチラ
の専門家であると話した上で①ないし③の対応をしたなど,この主張に
副う供述をし,乙A1の1∼4(カルテ類,5(被告の陳述書)には)
それに副う部分がある。
,,(),(イ)しかし下記aないしfの点からすれば甲A18原告の陳述書
,,。原告本人に照らし上記(ア)の各証拠は到底採用することができない
a乙A1の2(カルテ)には,被告の勧めたという術前の造影レント
ゲン検査を原告が拒否した旨の記載はなく,むしろ,左中央部に「9
/13(ope9/13ひる)→毛球除去,その4行上から2行上」
にかけて「ガス多毛球しょくしん?+Echo「+造影XP(1」,
万「Gastrograph2㏄po」との記載があり,右)」,
中央部には「XPGastr異物+→ope(毛球除去」との記
載があることからすると,これらのカルテの記載は,かえって,造影
レントゲン検査を本件乙手術前に実施したとも取れる記載であって,
被告の主張を裏付けるものではない。
b内科治療は11日に開始したばかりであり,原告がペットBを被告
動物病院に受診させたのはそのわずか2日後であることからすると,
内科療法が奏功しなかったとまでは判断できないはずである。
c仮に被告において毛球様の異物を触知したとしても,毛球等の異物
によって完全閉塞があるか否かまでは分からないのであり,かかりつ
け動物病院についての原告からの話と触診などにより,完全閉塞と判
断したとの被告本人の供述は,獣医学的にあり得ないもので,信用し
難い。
d獣医療の素人である原告が,被告に対し,手術の実施について相談
をするのであればともかく,それを強要したりであるとか,また,被
告の勧めに反して造影レントゲン検査を拒否するということは考えに
くいところ,西荻窪動物病院においても内科的処置を実施するという
治療方針により内服薬の処方をされていて,11日と12日に一応排
便があったことからすれば,原告の方から自らが認識していたペット
Bの症状を超えて,ペットBに手術を受けさせるような事情を積極的
,,に話さなければならない理由もなく本件乙手術の実施を希望したり
まして,強要することは考え難い。
e被告本人の供述は,原告は本件乙手術前の造影レントゲン検査を拒
否しながら術後の造影レントゲン検査を希望していたとするものであ
って,飼い主の対応として一貫性がなく不自然である。
f乙A1の2には「肺せんい化+」と読める記載があるが,そのま,
ま読めば,それは甲A1の1・2(乙A2の1(レントゲン写真,))
被告本人,証人Mによって認められるそのレントゲン写真に肺せんい
化が認められないことと矛盾するものであって,信用性が乏しい。
イ初診時の原被告間の遣り取りの内容及びレントゲン検査,血液検査,糞
便検査,尿検査,駆虫を実施したか否か
(ア)被告は,①原告が,初診時において,ペットBの便を持参し,被告
に対し,レントゲン検査,血液検査,糞便検査,尿検査をするよう強要
し,被告からかかりつけの動物病院の受診を勧められても,原告は,被
告動物病院で治療を受けることを強く希望した,②そしてやむを得ず,
,,,,,レントゲン検査血液検査糞便検査尿検査を実施し駆虫をしたが
そのうち,レントゲン検査の実施時を除き,原告に保定などにおいて協
力を得た,これらの検査には2時間以上を要したと主張し,乙A5,被
,,,告本人にはそれに副う部分があり②の点については乙A1の1∼4
甲A1・2の各1∼4(乙A2の1・2(レントゲン写真,甲A3))
(乙A4の1・2(血液生化学検査報告書)にはそれに副う部分もあ)
る。
(イ)しかし,上記(ア)①の被告の主張は,上記ア(ア)の被告の主張と極
めて類似しているところ,上記ア(ア)の被告の供述がおよそ信用できな
,,いことからして上記(ア)①の点に係る各証拠も信用することはできず
これに反する甲A18,原告本人に照らし,到底採用できない。
(ウ)a上記(ア)②の点については,甲A18,原告本人によると,被告
が検査のためとして費やした時間は20∼30分程度であり,原告は
各検査に協力していないと認められ,甲B1(L獣医師の意見書)及
び被告本人によると,被告が,20分∼30分程度で上記(ア)の各検
査全てを実施することは不可能であるといえるから,上記(ア)の各検
査及び駆虫の全部又は一部は実施されていないと推認できる。
bこれに反する上記(ア)②の点に係る各証拠は,上記a,下記(a),
(b),(エ)の点からすれば,採用することができない。
(a)上記(イ)のとおり,上記(ア)の各検査を実施することとなった
経緯について,被告本人の供述は信用できない。
(b)尿検査については,丁事件においては提出されている検査報告
書等すら本件においては提出されていないことは,その実施がなか
ったことを窺わせる事実である。
(エ)aまた,上記(ア)②のうち,糞便検査及び駆虫については,甲A1
8,原告本人によると,原告は初診時にペットBの便を持参していな
かったことが認められ,被告本人によると,被告は,初診時ペットB
から便を採取したことはないと認められるところ,これらの事実から
すると,初診時に対象であるペットBの便が存在しなかったこととな
るから,被告が,初診時に糞便検査及び駆虫を実施しなかったと推認
できる。
bこの点,被告本人は,原告がペットBの便秘を訴えていたが,同時
にペットBの便を持参し,その検便を希望した,検査して回虫はいな
かったが,予防的に駆虫をしたと供述する。
,,,cしかし上記a及び下記(a)ないし(c)の点からすれば甲A18
原告本人に照らし,上記bの証拠は採用することができない。
(a)原告がペットBの便秘を訴えながらペットBの便を持参したと
いう点は不自然である。
,,(b)仮にそのような訴えがあればその便がいつ排泄されたものか
検便に適した時期に排泄されたものかの確認をした上で検便を実施
,,,すると解されるのにそのような遣り取りについては被告は一切
主張,供述していない。
(c)状態の悪いペットBについて回虫がいなかったのに予防的に駆
虫することは考え難く,乙A1の2には「回虫+→く虫」という記
載があることと矛盾している。
ウ本件乙手術の具体的内容
(ア)胃の完全閉塞の存否
a下記(a)ないし(d)の点からすれば,13日の本件乙手術の時点で
も胃の完全閉塞はなかったものと推認できる。
(a)毛球症が疑われるとしても,完全閉塞を窺わせる所見等がない
のに,胃内を確認したところたまたま完全閉塞が発見されるという
可能性は一般的には低いと考えられる。
,,。(b)上記(2)アのとおり11日12日にある程度排便があった
(c)11日の西荻窪動物病院受診時には完全閉塞とは診断されなか
った。
(d)乙A1の2にも完全閉塞を認めたなどの裏付けとなる記載がな
い。
bなお,被告は,本件乙手術において,異物による完全閉塞を目視し
たと主張し,乙A5,被告本人にはそれに副う部分があるが,上記a
(a)ないし(d)の点からすれば信用できない。
(イ)腸重積の存否及びその解除を実施したか否か
a下記(a),(b)の点からすれば,本件乙手術の時点で腸重積はなか
ったものと推認できる。
(a)上記アのとおり,乙A1の2には「胃腸内「切開「手で,」,」,
おし出した」との記載があり,胃は切開し,腸内は手で押し出した
というように読めるが,腸を切開するというのであればともかく,
,「」,腸重積を用手解除するのみであれば腸内の問題ではないこと
上記3つの記載はいずれも太さや濃さの異なる鉛筆でなされている
,,,ことからすると記載時期が異なると窺えその信用性は低く結局
被告動物病院のカルテ上腸重積であるとの有意な記載がないに等し
い。
(b)原告が本件乙手術以降被告から腸重積があったとの説明を受け
ていない。
bなお,被告は,本件乙手術の際,腸重積を見つけたので引っ張って
直したと主張し,乙A1の2∼4,被告の供述にはそれに副う部分が
あるが,上記a(a),(b)の点からすれば信用できない。
(4)被告の責任
ア詐欺による不法行為について
前記認定事実によれば,被告は,初診時,異物が詰まっているかもしれ
ないとして,造影レントゲン検査を実施することを理由に本件乙入院を勧
め,さらに,本件乙手術を実施するに先立ち,原告から拒否されたなどの
特段の事情がないにもかかわらず,完全閉塞か否かを判断するための造影
レントゲン検査を実施すべきことを認識しながらこれを実施せず,又は実
施したのに完全閉塞を認めなかった。しかし,被告は,手術の適応が認め
られないのに,原告に対しては,造影レントゲン検査を実施したところ,
異物があり,手術の適応があるとの虚偽の事実を告げ,薬で処置はできな
い,手術を受けないと危ない,手術は成功する確率が高い旨を説明して本
件乙手術を勧めた。これらのことからすると,被告は,本件乙契約の締結
の当時,既に,ペットBについて,造影レントゲン検査をせずに,手術の
適応を判断しないまま,又は造影レントゲン検査をして完全閉塞が認めら
れなかったとしても,原告に対し,異物を確認した,手術を実施しなけれ
ば,ペットBは死亡するなどの虚偽の事実を告げ,手術の実施についての
承諾を得て,手術を実施し,原告から治療費を得る意図があったと推認す
ることができ,これに反する乙A5,被告本人は採用できない。
そうすると,被告は,本件乙契約締結に際し,原告に対し,虚偽の事実
を告げ,それによって原告は本件乙契約を締結したものであるから,被告
のその行為は詐欺といえ,不法行為(民法709条)に該当する。
イ動物傷害による不法行為について
上記(3)ウによると,本件乙手術時に客観的には胃の完全閉塞や腸重積
はなく,上記(1)イ,ウによると外科的侵襲に弱いチンチラの毛球症にお
いては,内科的治療が奏功しない場合に,造影レントゲン検査において完
全閉塞を確認した上で手術をすることが原則であって,上記(3)イのとお
り,原告が,術前の造影レントゲン検査を拒んだとの事情がないのに,本
件乙手術前に造影レントゲン検査によって完全閉塞の確認がされていない
以上,本件乙手術は適応がない手術であったことは明らかであること,さ
らに,本件においては,上記アのとおり,被告において本件乙手術の適応
を検討する意思はなかったことを併せ考えると,本件乙手術は,正当な業
務行為とはいえず,動物傷害といえ,不法行為に該当する。
ウ上記ア,イの不法行為と結果,損害との間の因果関係及び過失相殺につ
いて
(ア)上記アの詐欺行為がなければ,原告は,被告との間で本件乙契約を
締結せず,被告動物病院における治療費を被告に支払うこともなかった
ものであるから,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償とし
て,その全額の支払(下記エ(ア))を求めることができる。
(イ)また,ペットBは,少なくとも11日の時点では,内科的治療を受
けて経過観察を受ければ足りる程度の症状であり,上記(3)ウ(ア)のと
おり,完全閉塞はなかったのであるから,手術前に死亡しうる原因があ
る状態であったとはいえない。そして,本件乙手術には,上記イのとお
りの危険があり,ハロー動物病院に入院時には重体であったのであるか
ら,ペットBの死亡は,本件乙手術に起因するものであって,上記ア,
イの不法行為とペットBが重体となり死亡したこととの間の因果関係は
あると推認できる。
この点,被告は,原告が,ペットBを自宅において一夜を過ごさせ,
,,翌日までかかりつけの動物病院に入院させなかったためにペットBは
不可逆的なほどに状態を悪化させ,死亡したと主張する。しかし,ペッ
トBを自宅において一夜過ごさせたことが,ペットBの病状を悪化させ
る一因になったと認めるに足りる証拠はなく,仮にその一因となったと
しても,上記ア,イのとおり詐欺,動物傷害行為があったことからすれ
ば,原告がペットBを被告動物病院から一刻も早く退院させようと判断
し,翌朝かかりつけの動物病院に受診させるまでに一時自宅においてペ
ットBを過ごさせるということも一般的にあり得ることであり,そのよ
うな判断をした原告は責められるべきとは考えられないから,そのこと
によって,上記ア,イの不法行為とペットBの死亡という結果との間の
因果関係は否定されるとはいえず,その点は,過失相殺事由ともならな
い。
したがって,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,ペットBが重
体となり死亡したことにより生じた損害(下記エ(イ),(エ))を賠償す
る責任がある。
エ損害
(ア)被告動物病院における治療費2万円
(イ)ハロー動物病院における治療費(甲C1)2万6550円
(ウ)葬儀費用
この点については,独立の損害と考えるのではなく,慰謝料において
考慮することとする。
(エ)慰謝料50万円
飼い主のペットに対する愛情はペットの財産的価値を超えて保護され
るべきものであるところ,そのペットであるペットBが死亡したこと,
本件の被告の不法行為の態様,特に,それが詐欺や動物傷害という故意
に基づくものであり,本来ペットの生命身体を守るべき獣医師である被
告が,飼い主である原告のペットBに対する愛情を利用して詐欺行為を
働き,原告に治療費を負担させるとともに,ペットBに対して適切な治
療行為を施すどころか死に至らしめたことは,獣医師に対する,飼い主
である原告の信頼,社会的信頼を裏切るものであって,後記6(1)で記
載するように,その被告の行為は,計画的,常習的であることも併せ考
慮すると,極めて悪質であること,ペットBの葬儀費用として原告は2
万8000円を支出したこと(甲C2)等本件の一切の事情を総合する
と,被告の不法行為によって被った原告の精神的損害を慰謝するには5
0万円をもって相当と認める。
(オ)弁護士費用10万円
本件不法行為と相当因果関係ある弁護士費用損害金は,本件訴訟の難
易,本件訴訟の経緯,請求認容額等に鑑みて10万円と認めるのが相当
である。
オなお,原告は,他の構成に基づく請求もするが,上記ア,イで認定判断
した被告の行為の内容は他の構成より最も原告に対し精神的損害を与える
,。ものであることからすると上記エを超える損害を認めるべき構成はない
(5)よって,原告の請求は,被告に対し,64万6550円及びこれに対す
る不法行為後の日である平成16年9月20日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その
限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとする。
3丙事件(日付は,平成16年のものについてはその記載を省略する)。
(1)獣医学的知見
証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を併せると,次の獣医学的
知見が認められる。
アフェレットの寿命(甲B3の3,乙B3)
フェレットの寿命は5年ないし8年である。
イフェレットの腸閉塞(甲B7,乙B2,7,9,10)
(ア)病態
フェレットは,咬癖,盗癖があり,誤飲をすることが多いが,1歳以
上の個体ではこうした誤飲の発生頻度は低下する。また,毛球症は一般
,。的に発生が見られるが特に2歳以上の個体に好発するといわれている
通過困難である異物や毛球の多くが胃に滞留し,慢性の消耗性疾患を
発生させる。それより小さい,例えば果物の種くらいのものは,十二指
腸から空回腸に閉塞を引き起こす。
(イ)診断総論
嘔吐の認められる場合,異物による腸閉塞,胃腸炎,それ以外を念頭
において問診,検査を行い鑑別する。
(ウ)臨床徴候
一般的に食欲低下,頻回な吐出する嘔吐等が認められるが,嘔吐が観
察されないこともある。唾液亢進と前肢で口をぬぐうといった悪心を示
す症状が見られる。身体検査では脱水を示す。
,,,。重傷例では元気喪失食欲廃絶等を示し鼓腸ショックに移行する
(エ)触診
触診において,消化管内の異物が触れ,認識できる場合があり,閉塞
,,部分を触ると嫌がり鼓腸していればより腸閉塞の可能性が高くなるが
胃内異物は触診では分かりにくい。
(オ)レントゲン検査
単純レントゲン検査による診断は,胃腸内の異物やガスの有無で確認
する。
異物やガスが見られなくとも疑わしい場合は,硫酸バリウム又は水溶
性ヨード系造影剤を用い,消化管造影を行い経時的観察をすれば,異物
の有無が確認できる。特に,胃内異物は,単純レントゲン検査では確認
できず,単純投与後数時間経って,バリウムが流れきってから見えてく
ることが多い。バリウムの投与により,異物が便中に排泄されることが
よくある。バリウムは,投与後,正常であれば3∼4時間で全て直腸近
くに流れていくが,確定的判断が得られなければ,6∼12時間位後ま
で撮影を行う。
(カ)治療
軽症例では,毛球予防剤の投与により,異物の排泄を促進させ,不完
全閉塞の症例では,消化管の運動を刺激する薬剤の投与を行う。
重症例や完全閉塞の症例では,外科的に異物の摘出手術を行い,手術
を遅らせてはならない。
術後12時間∼24時間は絶飲食として,食事が可能となるまでは,
維持輸液と非経口的な抗生物質療法を行う。
ウフェレットの腸重積(甲B1)
,,,,,腸重積は腸の一部が中に潜り込む症状であり通常は触診エコー
造影レントゲン検査で診断する。
,,,治療方法としては通常は開腹して引っ張って治すが壊死していれば
その部分を切除して吻合する。
エ脱水,輸液,腎不全
(ア)脱水の意義(乙B6)
脱水とは,総体液量が正常以下に減少した状態であり,一般的には,
嘔吐や下痢によって起こる場合が多い。
(イ)小動物の輸液(乙B6,12,証人G,証人M)
脱水は補液によって解消を図るが,重傷でなければ1日掛けて均一に
,,。投与しより早い脱水の改善が必要な場合は4∼8時間で補液を行う
輸液量は,維持必要量,脱水による不足量及び継続的喪失量を合計し
たもので計算される。
維持必要量とは,総体液量と電解質を正常に保つために必要な液体の
容量と電解質含量であり,1日に失われる量である。維持必要量は,不
(,,。)感蒸泄呼気中の水蒸気正常便の排出汗は犬と猫では無視できる
と感蒸泄(尿成分)に区分される。ケージで飼育の犬と猫における水分
と電解質の維持必要量について丙事件別表1のとおりであるとの見解,
犬の1日水分必要量について丙事件別表2のとおりであるとの見解,フ
ェレットについて約60∼70ml/㎏/日との見解,犬の維持必要量は5
5ml/㎏/日であって,フェレットも同程度との見解(被告平成19年
1月25日付準備書面)がある。
(ウ)小動物の腎不全(甲B1,5,乙B6,丁・乙B3,証人G,証人
M)
腎不全とは,腎機能が低下し,異常(高窒素血症と尿濃縮能の低下)
が持続する状態である。両側の腎臓のネフロンの約4分の3が機能しな
くなったときに,BUNやCreが異常値を示す。急性腎不全において
は,腎の障害は可逆的であるが,慢性腎不全は,不可逆的に腎が障害さ
れた状態である。急性腎不全の際,腎が不可逆的に障害を受けることに
よって,慢性腎不全に移行する。
急性腎不全は,腎機能の突然の低下によって,障害を受けてから数時
間から数日のうちに発症し,一般的に虚血又は中毒性物質による腎臓の
障害によって起き,その主要な原因は,それぞれ丙事件別表3,4のと
おりである。
腎灌流量の低下は,腎臓に対する腎毒性や虚血性障害の危険性を増加
させる。脱水と体液量の減少がおそらく腎灌流量の減少の最も一般的な
原因である。既に存在する無症候性の腎機能性不全を有する高齢の犬や
猫において,不適切な輸液療法しか行っていない状態における長時間麻
酔は,腎虚血と急性腎不全の原因となることが多い。
,,(,,,(エ)動物の手術の際の脱水全身麻酔の腎への影響甲B126
8,証人G,証人M)
脱水については,嘔吐,下痢を呈する疾患など体液及び電解質の著し
い不均衡を呈する症例では,手術に伴う体液の喪失や麻酔,手術の侵襲
も加わるため,循環血液量の減少や血液低下に伴うショックをきたす可
能性がある。したがって,手術前に可能な限りこのような不均衡を輸液
などにより是正しておくことが望ましい。脱水の程度は,身体検査でも
ある程度推測されるが,PCV,TPなどを測定し,できれば電解質を
測定してその程度を判定する。
腎は麻酔,手術に伴う低酸素,血流量の低下などによる影響を受け,
機能不全を起こしやすく,これは最も気を付けなければならない術後合
併症の1つである。特に機能が低下してはいるが臨床症状には現れてい
ない潜在的な腎機能低下症の場合に,しばしば麻酔,手術に伴って症状
が発現することがある。
全身麻酔は,短期間における繰り返しを極力避けるべきである。
オ血液検査(甲A7,30の1・3,43)
(ア)血液検査について,被告動物病院,クラーク動物病院及びくらた動
物病院で使用している基準値は,別紙「丙事件血液検査結果等一覧表」
の「基準値」欄に各記載のとおりである。
(イ)ALT(GPT)が基準値より高いと,肝疾患,中毒,薬物などが
疑われる。
(),,,,,ASTGOTが基準値より高いと肝疾患中毒薬物心疾患
骨格筋の障害などが疑われる。
,,,,,ALPALKPが基準値より高いと幼弱動物肝疾患胆管異常
くる病,骨折などが疑われる。
(),,,,尿素窒素BUNが基準値より高いと腎不全尿毒症尿路結石
脱水,消化管内出血などが疑われる。
クレアチニン(Cre)が基準値より高いと,腎不全,尿毒症,尿路
結石,脱水などが疑われる。
リン(P)が基準値より高いと,幼齢,腎不全,食餌性,ビタミンD
過剰,上皮小体機能低下などが疑われる。
カ開腹手術後,感染症の危険がある場合の再開腹手術(甲B8)
,,,胃の切開を伴う開腹手術実施後胃壁の縫合が不十分でこれに重なり
手術創が開き,大網膜が体外に出ていた場合には,細菌感染による腹膜炎
の発症の危険があり,これが原因となって敗血症などの重篤な細菌感染の
危険があるところ,それらがあれば,再度開腹手術による腹腔内の洗浄と
再縫合を行い,これに併せて抗生物質の全身投与を行う。
キエリザベスカラー(乙B1の1∼4)
エリザベスカラーとは,動物が,患部等を噛んだり舐めたりすることな
どを防止するため,首に装着する襟巻き状の道具である。
(2)認定事実
前記前提事実に証拠(甲A27,38,原告本人,後掲各証拠)及び弁論
の全趣旨を併せ考えると,次の事実を認定することができる
ア被告動物病院受診前のクラーク動物病院における診療経過(甲A30の
1・2,証人G)
原告が,1月17日,ペットCをクラーク動物病院に受診させた際の血
,「」「」,液検査結果は別紙丙事件血液検査結果一覧表のクラーク動物病院
「1月17日」欄に記載のとおりである。
,,,原告が5月27日ペットCをクラーク動物病院に受診させた際には
腎臓機能障害を窺わせる明らかな症状は認められなかった。
イ被告動物病院における診療経過(甲A1∼6,28の1・2,29,乙
A1の1∼4,2∼4,5の1・2,被告本人及び下記(3)で引用する各
証拠。甲A1∼4,7,8,乙A1の1∼4,4,5の1・2,7,8,
被告本人のうち,これに反する部分は採用しない。認定に際しての補足説
明は,下記(3)において述べる)。
(ア)原告は,6月29日深夜,食欲不振で,ペットCが吐きたそうな動
作を繰り返すのを見たが,かかりつけのクラーク動物病院が7月2日の
午前中まで休診であったため,毛球取りであるラクサトーンを舐めさせ
様子を見た。念のため,24時間対応でフェレットを診てくれる動物病
院を探し,被告動物病院のホームページを見つけた。
(イ)原告は,6月30日早朝,ペットCが吐きたそうな動作をし,食欲
もなかったため,被告動物病院を初めて受診し,被告との間で本件丙契
約を締結した(この際の被告の意図は事実であるが主観的なものであっ
,,。)。て争点に直結するものであるから下記(4)によって認定判断する
原告が,被告に対し,ペットCの昨夜からの症状を伝えたところ,被告
は,ペットCを連れて診察室に入った。
(下記(3)ア,イ参照)
被告は,診察室から何度か顔を出し,原告に対し,検便をしたら虫が
いたので駆虫をする,血液検査をする,レントゲン写真を4枚撮ると言
ったため,原告は了承した。しかし,被告が,検便,駆虫,血液検査,
レントゲン写真4枚の撮影を実施したか否かは不明である。
(下記(3)ウ参照)
(ウ)被告は,診察室から出てきて,原告に対し,腸に何か詰まっている
かもしれない,単純レントゲン検査だけでは分からないから造影レント
ゲン検査をしましょう,時間が掛かるから入院になると説明を受けたの
でそれを了承した。
被告は,原告に対し,治療費の明細を示し,治療費として,初診・時
間外・休日診察それぞれの診察料1575円・10500円・5250
円,6月30日の入院料3150円を含む合計5万5545円を請求し
た。なお,その明細には,ペットホテル代は含まれていなかった。
その際,被告は,原告に対し,被告の治療・手術等についての同意書
(甲A5(乙A2)を示し,署名を求め,原告は署名した。)
(エ)原告は,7月1日午前9時過ぎ,かねてから予定されていた旅行に
行く前,ペットCと面会するため被告動物病院を訪れたが,被告の指示
でガラスのドア越しにしか面会できなかった。被告は,その際,原告に
ペットCのものと称する造影レントゲン写真を示し,腸の動きが良くな
いと言った。原告は,被告に一泊旅行に行くのでペットCをもう一晩様
子を見て欲しい,何かあった場合に電話を掛けて欲しいと携帯電話番号
を被告に伝えた。
(下記(3)エ参照)
,,,,(オ)被告は7月1日午後9時過ぎ頃原告の携帯電話に電話を掛け
「ペットCちゃんがぐったりしています。今すぐに手術をしないと大変
なことになります。手術に同意されますか?「手術しないと死んで」,
しまう」と言ったため,原告は,手術をしなければペットCが死ぬと。
考え,同意しますと言った。その際,被告は「手術費なんですが,胃,
に異物が詰まっていたら10万円,腸に詰まっていたら20万円掛かり
ます。いいですか?」とも言ったので,原告は了承した。
(下記(3)エ参照)
被告は,同日午後9時30分頃の本件丙手術の際,開腹をしたが,腸
重積はなく,その解除はしておらず,また,胃を切開したが,胃に異物
はなかった。なお,被告は,本件丙手術前に,適切な造影レントゲン検
査によってペットCの消化管内の異物や消化管の閉塞を確認したことは
ない。また,被告が,手術の前後に血液検査を実施したか否かは不明で
ある。
(下記(3)ウ,オ,カ参照)
(カ)原告は,7月2日朝,宿泊先から直行し,被告動物病院を訪れ,ペ
ットCに会わせるよう求めたところ,被告は「手術は成功しました。,
腸閉塞でした。異物はありませんでした。腸重積により小腸の一部が壊
死していたので切除しました」と言い,ペットCに会わせないまま,。
2週間の入院を迫った。そこで,原告は,被告に対し,不信感を持ち,
転院させることにして,その旨被告に告げ,その後ペットCをガラスド
ア越しに見ることができたところ,ペットCは,点滴をされ,エリザベ
スカラーを装着されていた。
原告は,クラーク動物病院を訪れ,G獣医師に会えた同日午後5時3
0分,被告動物病院で緊急と言われて腸重積で小腸の手術をしたが様子
がおかしいので転院をさせたい旨申し入れ,転院の了承をもらい,被告
に電話を掛け,点滴とエリザベスカラーをそのままにして転院させるこ
とを依頼したが,被告は既に点滴とエリザベスカラーを外しているとの
ことであった。
原告が,被告動物病院を訪れ,ペットCの受け取りを求めたところ,
被告は,原告に対し,明細を示し,治療費として合計22万7430円
の支払を求め,原告はこれを支払った。また,被告は,原告に対し,ア
ニコムに対する診断書料3150円を請求し,原告はそれを支払った。
その際,被告は,ペットCについて,転院後のことには責任を負わな
(()),,,い旨の誓約書甲A6乙A3を原告に渡し署名を求め原告は
ペットCを早く退院させたかったため,署名した。
(キ)被告は,本件丙手術実施時を含め,本件丙入院中,輸液を施すに際
し,ペットCの維持必要量,脱水の程度や嘔吐等症状に応じて加えるべ
き量及び現実の飲水等によって差し引くべき量を検討した上で,脱水の
解除,予防を考えた輸液をしておらず,そのような輸液をする意思も能
力もなかった(下記(3)キ参照。)
ウ被告動物病院受診後のクラーク動物病院における診療経過(甲A15∼
26,30の1・2,43,甲B1,証人G)
(ア)原告は,7月2日,被告動物病院から退院させたペットCをケージ
,,。に入れ車に乗せ5分程運びそのままクラーク動物病院に入院させた
G獣医師は,ペットCが入院当初元気がなかったので,一晩様子を見
ることとした。クラーク動物病院の看護師は,同日午後8時頃,ペット
Cが,腹部の術創から飛び出していた大網の一部を舐めたり,噛んだり
しているのを発見した。そこで,G獣医師は,飛び出した臓器を腹部内
,,に納める必要があること術創に臓器が飛び出していることからすると
腹部内に何らかの問題がある可能性があるが,被告動物病院での手術の
詳細が分からないため確かめる必要性が高いこと,腹部から臓器が飛び
出していることから感染の危険性,腹膜炎発症の危険性があることなど
から,開腹し,腹部の状態を確認し,その状態に応じた処置を取る必要
があると判断して,原告の同意を得て,全身麻酔の上,開腹手術をし,
腹腔内を調べ,元に戻し,洗浄して縫合した(本件丙後手術。)
その手術所見は次のとおりである。皮膚と腹膜の縫合がほとんど外れ
ており大網の一部が体外に出ていた小腸は正常で切開痕はなくこ,。,(
の点について,被告は争っていない,腸重積があったことを窺わせ。)
るうっ血もなかった。胃には4∼5㎜程度のメスで切った浅い傷があっ
たが,その縫合がほどけていて,糸がちょっと引っかかっている状況で
あって,その時点では胃の内容物は腹腔内に漏れていなかったが,放置
しておくと,感染が起き,腹膜炎を起こし,重篤化する状況であった。
肝臓は色が悪くなっていて肝機能に問題があることを窺わせる所見であ
った。
(イ)G獣医師は,ペットCについて,7月3日に血液検査を実施したと
,,「」「」,ころその結果は別紙丙事件血液検査結果等一覧表の検査結果
「クラーク動物病院「7月3日」欄に記載のとおりであり,その結」,
,,,果と肝臓の病理検査の結果全身黄疸症状が現れていたことなどから
ペットCは重篤な急性腎不全,急性肝不全を起こしていると判断した。
また,原告は,同月8日,ペットCをくらた動物病院に受診させ,血液
,,「」検査を受けさせたところその結果は丙事件血液検査結果等一覧表
の「検査結果「くらた動物病院「7月8日」欄に記載のとおりで」,」,
あった。同月3日の時点で,G獣医師は,ペットCは腎不全で数日後に
死亡する危険性が高いと判断していたが,ペットCを入院させて,日に
一,二度の皮下補液等を施し,時々自宅に帰らせるという治療を平成1
6年中続けた結果,慢性腎不全は残ったものの,平成17年7月時点で
は,定期的な検診に通う程度で落ち着いた。
(3)事実認定の補足説明
ア初診日
(ア)被告は,初診日は6月29日であると主張し,被告本人は,同日は
ペットホテルとしてペットCを預かり,同月30日から入院の扱いとし
た,ペットホテル代はサービスした,乙A1・5の各1(カルテのマス
ターシート)に初診を6月30日と書いたのは誤記であるとそれに副う
供述をし,乙A1・5の各2(カルテのプログレスノート,乙A1の)
3(被告作成のカルテの注釈)にはそれに副う部分がある。
(イ)しかし,下記aないしeの点からすれば,甲A27・38(原告の
陳述書,原告本人に照らし,上記(ア)の各証拠は採用できない。)
a被告本人は,カルテのマスターシートの初診日を誤記した理由につ
いて説得的な供述をしていない。
b被告の供述する診察をしたところ閉塞や異物の誤飲が疑われたペッ
トCを入院でなくペットホテルで預かるとの扱いや最終的にその代金
をサービスするとの扱いは不自然で信じ難い。
c7月20日に被告自身が作成した甲A4(アニコムに対する診断
書,乙A4には「初診日」が6月30日と記載され「発病日又は),,
受傷日」も「?」が付記されているものの6月30日と記載されてい
ることは同月29日が初診日であるとの被告の主張と矛盾する。
d診療費明細書においては初診料が計上されているが再診料は計上さ
れておらず,6月30日までに診察は1回しかされていないことが窺
われ,このことは同月29日と30日の2回診療したという被告の主
張と矛盾する。
e前提事実ウのとおり,被告が,カルテを書き換えたこと,体重の記
載が毎日されていて,それは計測の結果と供述するがその変化もない
ことからすると,本件においては被告動物病院におけるカルテの信用
性が低い事情がある。
イ初診時の原被告間の遣り取りの内容,糞便検査,駆虫,血液検査を実施
したか否か
(ア)被告本人は,初診時頃,原告から,ペットCは前日から食物を食べ
,,,,,ず嘔吐があり元気がなく排便もなく異嗜癖があると説明を受け
触診したところお腹にしこりがあったため,原告に対し,栄養剤を皮下
に注射し様子を見る,閉塞や異物の誤飲が疑われるので,レントゲン検
査や血液検査を受けた方が良いと述べたところ,原告から,心配なので
預かって欲しいが検査は不要であると言われ,ペットCを預かったが,
6月30日,来院した原告から,糞便検査,駆虫,血液検査等の諸検査
を依頼されたので実施したと供述し,甲A1(診療費明細書,7(血)
液生化学検査報告書,8(血液検査報告書,乙A1の2∼4・5の))
2(カルテ類,8(被告の陳述書)にはそれに副う部分がある。そし)
て,上記「血液検査報告書」には,同日の血液検査結果が,別紙「丙事
件血液検査結果等一覧表」の「血液検査結果「被告動物病院「6」,」,
月30日」欄のとおりであることの記載がある。
(イ)しかし,下記aないしcの点からすれば,甲A27,38,原告本
人に照らし,上記(ア)の各証拠は信用することができない。
a上記アのとおり初診日についての被告本人,乙A1・5の各1・2
(カルテ)の信用性が低いのであれば,初診時の遣り取りについての
被告本人の供述や被告作成の証拠の信用性にも自ずと限界があると考
えられる。
b乙A1・5の各2には,レントゲン検査,血液検査,糞便検査,駆
虫がいずれも6月29日の欄に記載があり,被告本人の上記(ア)の供
述と矛盾する。
c6月30日付の血液・尿・便検査報告書である甲A8には血液検査
の記載はあるのに,糞便検査欄に結果の記載がない。
ウ被告が実施したレントゲン検査の具体的内容,枚数及び時期並びにそれ
によって胃の完全閉塞が確認できたか否か
,,,,,(ア)甲A129∼12・28の各1・229本件丙検証の結果
原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によると,①原告は,原告代理人
弁護士を通じて,被告に,本件丙検証の際,レントゲン写真4枚(8カ
ット)を返還したが,その時点で,被告動物病院においては,ペットC
のものとして他のレントゲン写真は存在しなかったこと,②原告代理人
のその返還に対して,被告は他にレントゲン写真が存在するとの異議を
述べていないこと,③被告は,原告に対し,被告本人が7月2日に撮影
したと供述するレントゲン検査についての費用を請求していないことが
認められるから,それらの事実からすると,被告は,ペットCについて
は,多くとも原告代理人が被告に返還した4枚(8カット)のレントゲ
ン写真(甲A9∼12の各1・2)しか撮影していないと推認できる。
そして,甲A9∼12の各1・2のレントゲン写真には,消化管内の
異物ないし消化管の閉塞が窺える造影レントゲン写真は含まれていない
と認められる(当事者間に争いがない)ことからすると,被告におい。
て,本件丙手術前に造影レントゲン検査によって,消化管内の異物や消
化管の閉塞を確認したことはないと推認できる。
(イ)この点,被告本人は,6月30日,午後3時に胸と腹部の単純レン
トゲン写真を2枚ずつ,午後3時30分に全身の造影レントゲン写真を
2枚,午後6時30分に全身の造影レントゲン写真を2枚撮影した,造
影レントゲン写真で異物を確認した,7月2日の午前6時30分にも単
純レントゲン検査,午前7時,午前9時にも造影レントゲン検査を行っ
た,これらのレントゲン写真は,原告がかかりつけの獣医師と相談する
ために借りることを希望したため,被告は,原告に対し,6月30日撮
影分は7月1日に貸し出し,7月2日撮影分も貸し出したが,原告から
は6月30日午前6時30分撮影分,7月2日午前7時撮影分,午前9
時撮影分を返還されたのみであって,被告が,異物ないし閉塞を窺わせ
る所見を確認した6月30日の午後3時30分の造影レントゲン写真と
7月2日の午前6時30分の単純レントゲン写真は,返還を受けていな
いと供述し,乙A1・5の各2∼4,8にはそれに副う部分がある。
(ウ)しかし,下記aないしcの点からすれば,甲A27,38,原告本
人に照らし,上記(イ)の各証拠は,採用することができない。
a7月1日,旅行に赴く原告が,レントゲン写真を借り受けることは
考え難い。
b7月1日当時,ペットCは被告動物病院において入院中で,被告の
供述によると少なくとも経過観察がされるべき状態であったのに,そ
の診断に不可欠ともいうべきレントゲン写真をその診断をしようとす
る獣医師である被告が貸し出すとも考え難い。
c甲A28の1・2(差入書,29(報告書,検証の結果及び弁))
,,,論の全趣旨によると被告は7月2日にレントゲン写真を貸し出し
その際,原告に甲A28の1・2の差し入れを求め,本件丙検証時に
原告代理人からレントゲン写真を返却された際,甲A28の1・2を
原告代理人に交付した事実が認められるのに,<ア>甲A28の1・2
は,同月1日のレントゲン写真の貸出の際に差し入れてもらったと供
述しており,上記事実に明らかに反すること,<イ>6月30日撮影分
の貸出の際は差入書を求め,後の貸出である7月2日撮影分の貸出の
際はそれを求めず,<ウ>検証の期日にレントゲン写真の返却を受けた
際,それが貸し出したうちの一部であり,乙A7を参照すればそのこ
とを確認できたはずであるのに,一部のレントゲン写真が返却されて
いないことを確認しないことは不自然である。
エ7月1日朝の原告来院時及び同日の電話時等の被告の原告に対する説明
内容
(ア)被告本人は,7月1日朝,来院した原告に対し,造影レントゲン検
査によって消化管内の異物ないし消化管の閉塞が疑われる,ペットCが
ぐったりしていたことから,消化管内の異物ないし消化管の閉塞かも知
れず,完全閉塞だったら死ぬかもしれないと話した,それに対し,原告
は,少し考えたい,かかりつけもあるのでと答えた,ペットCの症状は
朝と特に変わらなかったが午後9時過ぎに原告の旅行先に電話を掛け,
手術内容とそれに伴う危険性を説明した上,手術をするかを尋ね,了承
を得たと供述する。
(イ)しかし,下記aないしcの点からすれば,甲A27,38,原告本
人に照らし,上記(ア)の証拠は採用することができない。
a被告本人の上記(ア)の供述のとおりだとすると,原告は,危険性が
高いと説明を受けた7月1日の朝には手術を希望しないのに,症状が
変わらない午後9時過ぎには手術を希望していることとなり,不自然
である。
b被告本人の供述のとおり午前9時過ぎと午後9時過ぎとで症状に変
化がないのであれば,手術を始める時間としては遅く,多額の追加料
金が掛かる午後9時に電話を掛けるという約束をした理由が不明であ
る。
c被告本人の供述によれば,原告は,かかりつけ医に相談するため,
レントゲン写真まで借り出し,手術を依頼するか否かの判断を留保し
ていたということであるところ,<ア>前記のとおり,原告は,7月1
日に被告からレントゲン写真を借りてはいないこと,<イ>原告は同日
には旅行に出かけ,手術を受けるか否かを判断するに先立ち,かかり
つけの動物病院であるクラーク動物病院に受診や相談はしていないの
に(甲A30の1・2,この点について,原告が,被告に対し,あ)
えて虚偽の事実を述べる理由は見当たらないこと,<ウ>被告本人も,
同日午後9時過ぎの電話において,かかりつけの獣医師との相談結果
について,原告がどのような話をしたかは何ら供述をしていない。
オ本件丙手術の内容,原告が7月2日被告から説明を受けた本件丙手術の
内容及び甲A4の手術名欄の「小腸部分切開術」の成立が真正か否か()
(ア)甲A4の手術名欄の「小腸部分切開術」については,該当部分()
の筆跡が同じ甲A4の他の部分の筆跡と一見して酷似していることに原
告本人を合わせ考えると,真正に成立した,即ち,被告がその意思に基
づき作成したものと認めることができる。
そして,上記ウのとおり,被告は,本件丙手術前に,造影レントゲン
検査によってペットCの消化管内の異物や消化管の閉塞を確認していな
いこと,甲A4によって認められる被告作成のアニコムに対する診断書
に手術名として腸重積解除処置(小腸部分切開術)と記載があること,
甲A28,36,原告本人によって認められる被告は原告に対し,本件
丙手術について「腸閉塞でした。異物はありませんでした。腸重積に,
より小腸の一部が壊死していたので切除しました」と説明したこと,。
しかし,他方,本件丙後手術の際,小腸に切開痕がなかったことからす
ると,本件丙手術の際,胃に異物はなく,腸重積も認められなかったと
推認できる。
(イ)この点,被告は,甲A4の手術名欄の「小腸部分切開術」は原()
告において偽造したものであるとして,その真正な成立を争い,本件丙
手術の内容は,胃を切開し,幽門部を完全閉塞させていた毛球を取り出
したものである,その際腹部を確認したところ小腸に重積が見つかった
ので解除した,原告が7月2日に来院した際,その旨の説明をしたと供
述し,被告の陳述書である乙A8はそれに副い,それを裏付ける書証と
して乙A1の2∼4・5の2には本件丙手術の内容についてその旨の記
載がある。
(ウ)しかし,①被告が作成をしたと認めている診断書兼医療照会同意書
である乙A4(甲A4のうち上記「小腸部分切開術」部分を除いた()
もの)に被告がもともと目的としていて現に実施したと供述する胃の。
切開及び毛球の取出の記載がないこと,②本件丙手術前に,適切な造影
レントゲン検査によってペットCの消化管内の異物や消化管の閉塞を確
認したことはないのに,上記(イ)の各証拠は,それをしたことを前提と
していていることからすると,信用性に重大な疑義があり,これに反す
る甲A27,38,原告本人に照らし,採用できない。
カ本件丙手術の前後に血液検査を実施したか否か
(ア)被告本人は,本件丙手術の直前に血液検査を実施し,本件丙手術後
にも血液検査を実施したと供述し,乙A8にはそれに副う部分があり,
術後の血液検査については,乙A1の2∼4,5の2にもこれに副う部
分がある。そして,カルテには,術後の血液検査結果が,別紙「丙事件
血液検査結果等一覧表」の「血液検査結果「被告動物病院「7月」,」,
1日」欄のとおりであることの記載がある。
(イ)しかし,①上記イのとおり,6月30日の血液検査結果が信用でき
ないこと,②術前及び術後に実施したとする血液検査の料金が請求され
ていないこと,③術前の血液検査については実施されたことさえカルテ
に記載されていないことからすると,上記(ア)の各証拠を採用すること
はできず,本件丙手術の前後に血液検査が実施された可能性は低い。
キ被告の本件丙手術の術前,術中及び術後の輸液管理の状況
(ア)乙A1の2には,6月29日欄から7月2日欄まで毎日ペットCの
体重として820gと記載されていて,脱水と輸液に関し,6月29日
欄に「きのうからたべれない「嘔吐(Vomit(+++「脱」,))」,
水5%(ひふつまみ+BT「HART20㏄/sc,同月30日欄)」,」
に嘔吐が日に6回「唾液のみ(salivaonly「HAR,)」,
T30㏄/24h,7月1日欄に嘔吐が日に3回「HART30㏄」,
/24h,同月2日欄に「絶食,絶飲「HART40㏄/24h」」」,
との記載がある。
(イ)上記(ア)の記載を信用するとすれば,下記aないしeのとおり,6
月29日から7月2日にかけて慢性的に輸液不足があったことは明らか
であるし,被告は,ペットCを診療していた当時,脱水解除ないし予防
のための必要な輸液量を判断した上で輸液をする意思も能力もなく,現
実にも,その点を考慮して輸液量を定めた輸液をしたことはないと推認
できる。
aペットCの体重は,5月27日は860gであったと認められ(甲
A31の1・2,乙A1の2にも6月29日から7月2日まで82)
0gであったとの記載があることからすると,本件丙入院中は800
g程度であったと推認できるところ,上記(1)エ(イ)によれば,1日
当たりの維持必要量は最も少ない被告の主張によるとしても44ml程
度で,嘔吐があることによる継続的な喪失量をも考慮した輸液が必要
であったものと解され,さらに,6月29日の時点では,5%の脱水
を解除するために40ml程度の輸液が必要であったものと解される。
b術前については,輸液量が,6月29日は20ml,同月30日,7
月1日は30mlにとどまり不十分といえ,飲水がない限り,脱水症状
を解除できないと解されるところ,下記(a)ないし(c)の点からすれ
ば,その程度の飲水はなく,本件丙手術の時までに脱水は解除されて
いなかったと推認でき,したがって,被告が実施したと主張している
術前の血液検査も実施していないことが窺われる。
,,()(a)6月28日からものが食べられず同月29日以降+++
と評価されるような嘔吐,又は日に何回もの嘔吐があったこと,ま
して嘔吐しても唾液しか出てこないような状態であったことからす
ると,仮に被告の主張するようにフェレットの1日の飲水量が10
0ml程度あるとしても,ペットCにも同様の飲水量があったとは到
底考えられない。
(b)術前に5%の脱水があり,しかも上記(a)のような状態であっ
たにもかかわらず,ペットCが十分な飲水をし,それによって脱水
が改善したとすれば,飲水量,又は少なくとも術前の血液検査結果
をカルテに記載するのが通常であると考えられるところ,術後の血
液検査結果の記載はあるのに,飲水量及び術前の血液検査結果の記
載がない。
(c)脱水が解除されれば,その分体重が増加すると考えられるとこ
ろ,6月29日から手術のあった7月1日及び手術後である同月2
日にも体重の変化が全くない。
c術中についても,①カルテには術中の輸液量についての記載がない
こと,②上記bのとおり,術前にも輸液量が不足し,本件丙手術時ま
でに脱水が解除されていなかったことに上記b(c)の点を併せると,
本件丙手術時にも,少なくとも適切な輸液がなされていなかったこと
が窺われる。
d術後についても,輸液量が,7月1日は30ml,同月2日は40ml
にとどまり,飲水がない限り輸液量が不足すると解されるところ,同
月2日欄に「絶食,絶飲」との記載があり,上記(1)イ(カ)のとおり
術後12時間∼24時間は絶飲食とされるべきであり,これに,同月
1日の術後及び同月2日は絶飲食とされていたと推認できることと上
記b(c)の点を併せると,本件丙手術後の輸液も不足していたものと
推認できる。
e輸液は本件における重大な争点であったのに,被告が本訴において
輸液について具体的で有意な主張を初めてしたのは,被告本人尋問後
である(被告平成19年1月25日付準備書面(6))上に,その主張
においても,嘔吐の点,絶飲食の点の顧慮は一切なされておらず,被
告本人の供述においてさえ確認していないことを認めている1日当た
り100ml以上の飲水量で辻褄を合わせるものである。
(ウ)カルテの記載の全部又は一部が信用できないとした場合の輸液管理
については,後の被告の作為により輸液量が記載されたとすると,後に
作成したものでさえ輸液不足の内容であることとなり,被告はペットC
を診療していた当時も輸液については本来必要な量より少ない量でよい
との判断をしていたとの可能性が高いことに上記(イ)eを総合すると,
この場合も,被告は,ペットCを診療していた当時,脱水解除ないし予
防のための必要な輸液量を判断した上で輸液をする意思も能力もなく,
現実にも,その点を考慮して輸液量を定めた輸液をしたことはないと推
認できる。
(エ)この点,被告本人は,輸液,栄養水の飲水等を行い脱水の補正を行
,,い術前に脱水がないことを血液検査において確認した後手術を行った
術後血液検査によって脱水がないことを確認した,1日に与えていた輸
液量はカルテ記載の2倍であると供述し,乙A8にも,概括的であるが
適切な輸液管理をしていた旨のこれに副う記載がある。
しかし,上記(イ)及び(ウ)の点,被告本人の輸液量に関する供述はあ
いまいかつ変遷していること,輸液量算出の根拠についてもあいまいな
供述しかされていないこと,その供述と最終的な主張と一致もないこと
に照らし,採用できない。
(4)被告の責任
ア詐欺による不法行為について
前記認定事実によれば,被告は,初診時,異物が詰まっているかもしれ
ないとして,造影レントゲン検査を実施することを理由に本件丙入院を勧
め,さらに,本件丙手術を実施するに先立ち,消化管内に異物が認められ
るか及び消化管の閉塞の有無を判断するための造影レントゲン検査を実施
すべきことを認識しながらこれを実施せず,又は実施したのに異物や閉塞
が窺えなかった。しかし,被告は,手術の適応が認められないのに,原告
に対しては,造影レントゲン検査を実施したが,その結果,手術を受けな
いと危ないと説明して本件丙手術を勧めた。これらのことからすると,被
告は,本件丙契約の締結の当時,既に,ペットCについて,造影レントゲ
ン検査をせずに,手術の適応を判断しないまま,又は造影レントゲン検査
をして消化管内異物ないし消化管の閉塞が認められず,その適応が確認さ
れなくとも,原告に対し,手術を実施しなければ,ペットCは死亡するな
,,,どの虚偽の事実を告げ手術の実施についての承諾を得て手術を実施し
原告から手術代等の治療費を得る意図があったのに,原告にその被告の意
図を秘し,本件丙契約を締結したと推認することができ,これに反する乙
A8,被告本人は採用できない。
そうすると,被告は,本件丙契約締結に際し,原告に対し,虚偽の事実
を告げ,それによって原告は本件丙契約を締結したものであるから,被告
のその行為は詐欺といえ,不法行為(民法709条)に該当する。
イ動物傷害による不法行為について
上記(3)オによると,本件丙手術時に客観的には胃内の異物や腸閉塞は
なく,上記(1)イによると,特に胃内異物は,単純レントゲン検査では確
認できず,造影レントゲン検査において消化管内の異物や消化管の閉塞を
確認した上で,重症例や完全閉塞の場合に手術をすることが原則であるの
に,本件丙手術前に造影レントゲン検査によって異物や閉塞の確認がされ
ていない以上,本件丙手術は適応がなかったことは明らかであること,さ
らに,本件においては,上記アのとおり,被告において本件丙手術の適応
を検討する意思はなかったことを併せ考えると,本件丙手術は,正当な業
務行為とはいえず,動物傷害といえ,不法行為に該当する。
ウ上記ア,イの不法行為と結果,損害との間の因果関係について
(ア)上記アの被告の詐欺がなければ,原告は,被告との間で本件丙契約
を締結せず,被告動物病院における治療費を被告に支払うこともなかっ
たものであるから,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償と
して,その全額の支払(下記エ(ア))を求めることができる。
(イ)下記aないしdの点からすると,上記ア,イ記載の不法行為とペッ
トCの慢性腎不全との間には因果関係が認められる。
a上記アの不法行為と本件丙手術
上記アの被告の不法行為がなければ,原告は,被告との間で本件丙
,。契約を締結せずペットCに本件丙手術を受けさせることもなかった
b本件丙手術の実施と本件丙後手術の実施
本件丙手術の際の縫合等の手技に問題があった否かをおいても,被
告が,本件丙手術をしなければ,ペットCの腹部に術創ができること
はなく,それができなければ,そこから小腸の大網部が露出したこと
によって,感染の危険が生じることはなく,ペットCが本件丙後手術
を受けざるを得なくなることもなかった。
仮に,G獣医師にエリザベスカラーを再度装着する義務があり,エ
リザベスカラーの装着があった場合,小腸の大網部が露出しなかった
との立証があったとしても,それは,共同不法行為が問題となるのみ
であって,それによって,因果関係を否定すべき事情とはならない。
c本件丙手術及び本件丙後手術とペットCの7月3日の重篤な急性腎
不全及び急性肝不全
(a)①ペットCについては全身麻酔の上,本件丙手術と本件丙後手
術が連日行われ,上記(1)エからすると,その侵襲は極めて大きい
こと,②その直後である7月3日に急性肝不全及び重篤な急性腎不
全となっていたこと,③上記(2)イの症状からして,被告動物病院
の初診時である6月30日時点で少なくとも急性腎不全の症状があ
るとは窺われず,上記(3)キのとおり,被告動物病院においては,
少なくとも食欲不振と吐き気が認められたペットCについて,脱水
解除ないし予防のための必要な輸液量を判断した上での輸液がされ
ていなかったこと,④上記(1)エのとおり,脱水時に全身麻酔が行
われた場合,腎臓への血流量の維持が困難となり,急性腎不全を発
症する可能性が十分あること,⑤他に急性腎不全を生じさせるよう
な事情が窺われないことに鑑みると,7月3日の急性腎不全及び肝
不全は,本件丙手術ないし本件丙後手術自体の侵襲,そのいずれか
の際の脱水等による腎臓への血流量の維持困難,本件丙手術ないし
本件丙後手術によって施された麻酔による影響のいずれか,又はそ
れらが複合作用して生じたと推認できる。
(b)なお,被告は,7月1日の本件丙手術後の血液検査におけるB
,,(),(),UNCreASTGOTALTGPTの値からして
その時点の腎障害や肝障害はないから上記(a)とはいえないと主張
するが,被告が,本件丙手術直後の血液検査を実施したとは認めら
れず,実施したか否かは不明であること,本件丙後手術がペットC
の急性腎不全や急性肝不全に何らかの影響を与えていたとしても上
記bのとおり本件丙後手術を余儀なくされたのは本件丙手術の実施
によることからすると,この点の被告の反論は上記(a)の結論を左
右するものではない。
d7月3日の重篤な急性腎不全とその後の慢性腎不全
上記(1)エのとおり,急性腎不全は,腎が不可逆的に障害されるこ
とによって,慢性の腎不全に移行すること,7月3日の急性腎不全は
重篤なものであったこと,その後の症状の経過及び他に慢性腎不全を
発症させるべき事実は窺えないことからすると,その後の慢性腎不全
は,同日の重篤な急性腎不全によると認められる。
エ損害
(ア)被告動物病院における治療費等28万6125円
(イ)クラーク動物病院における治療費(甲A15∼25)
57万9890円
(ウ)慰謝料30万円
飼い主のペットに対する愛情はペットの財産的価値を超えて保護され
るべきものであるところ,そのペットであるペットCが急性腎不全と急
性肝不全を経た後,慢性腎不全が残存していること,特に急性腎不全は
一時は救命も困難な状態であったのを,クラーク動物病院での長期間の
療養によって,それを脱したものであるが,その治療に費やした原告の
負担は著しいものであったこと,本件の被告の不法行為の態様,特に,
それが詐欺や動物傷害という故意に基づくものであり,本来ペットの生
命身体を守るべき獣医師である被告が,飼い主である原告のペットCに
対する愛情を利用して詐欺行為を働き,原告に多額の治療費等を負担さ
せるとともに,ペットCに対して適切な治療行為を施すどころか,後遺
障害を負わせるに至ったことは,獣医師に対する,飼い主である原告の
,,,信頼社会的信頼を裏切るものであって後記6(1)で記載するように
その被告の行為は,計画的,常習的であることも併せ考慮すると,極め
て悪質であること等本件の一切の事情を総合すると,被告の不法行為に
よって被った原告の精神的損害を慰謝するには30万円をもって相当と
認める。
(エ)弁護士費用15万円
本件不法行為と相当因果関係ある弁護士費用損害金は,本件訴訟の難
易,本件訴訟の経緯,請求認容額等に鑑みて15万円と認めるのが相当
である。
オなお,原告は,他の構成に基づく請求もするが,上記ア,イで認定判断
した被告の行為の内容は他の構成より最も原告に対し精神的損害を与える
ものであることからすると,上記(ア)ないし(エ)を超える損害を認めるべ
き構成はない。
(5)よって,原告の請求は,被告に対し,131万6015円及びこれに対
する不法行為後の日である平成16年7月3日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その
限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとする。
4丁事件(日付は,平成16年7月のものについてはその記載を省略する)。
(1)獣医学的知見
証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を併せると,次の獣医学的
知見が認められる。
ア犬の慢性腎不全(甲B1,8の2,10,11,乙B1,3)
(ア)意義等
慢性腎不全とは,ネフロンの機能喪失が数か月ないし数年以上を掛け
て進行し,腎臓が十分な機能を果たさなくなった状態をいう。尿素窒素
(BUN)やクレアチニン(Cre)は,ネフロンの約75%が機能を
失わないと異常値を示さない。
(イ)国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)の病期分類(以下「IR
IS分類」という)は,丁事件別表のとおりである。。
(ウ)宮本賢治獣医師の病期分類(以下「宮本分類」という)。
a第1段階
ネフロンの損傷が75%未満にとどまる初期段階では,代償機能に
より損傷が覆い隠される。この段階の末期になると,多尿や多飲多渇
などが認められる場合がある。
したがって,BUNやCreの上昇は見られない。
b第2段階
ネフロンが最低でも正常の75%程度失われた状態で,窒素血症や
貧血などの臨床病理学的異常は存在するが,尿毒症に起因した臨床症
状はまだ認められない。この段階では,BUN>25∼80mg/d
ℓ,Cre>2∼4mg/dℓ及び早朝尿の尿比重<1.030とな
る。
c第3段階
窒素血症のほかに尿毒症に起因する臨床症状が存在する状態であ
る。臨床症状は第2段階の腎機能不全状態程度の軽いものから,末期
の不全状態で重度な尿毒症の全身状態を呈するものまで様々である。
腎不全段階では,BUN>80mg/dℓ,Cre>4mg/dℓの
窒素血症を示すのが普通である。
(エ)その他の症状等
慢性腎不全の場合,元気喪失,運動不耐性が見られ,特に貧血時に見
られる。尿毒症になると,嘔吐や下痢をはじめ様々な症状が強く現れ,
中にはけいれんなどの神経症状を示すものもある。
血液検査及び尿検査について,中等度及び重度の腎機能不全の犬の典
型的な臨床データとしては,別紙「丁事件血液検査結果等一覧表」及び
「丁事件尿検査結果等一覧表」の「腎不全の典型的な臨床データ」欄に
各記載のとおりである。
(オ)検査,治療法
臨床では,血液検査によって,BUN,Creの値を測り,腎機能を
評価する。また,腹部レントゲン検査により,腎臓の大きさや結石症の
有無を調べる。
。,,一度低下した腎機能の回復をすることはできないしかし輸液療法
食事療法,薬物療法などにより進行を抑えることはできる。
イ血液検査(甲A1の1,13の1∼4,B2,6,乙A9の1∼4,B
8,9)
(ア)検査値は,同じ検体を違う検査所で検査をした場合,全く同じ数値
にはならないが全く違う数値が出ることもない。
(イ)血液検査について,ニュータウンペットクリニック及び被告動物病
院で使用している基準値並びに各文献記載の基準値は,別紙「丁事件血
液検査結果等一覧表」の「基準値」欄に各記載のとおりである。
(ウ)BUNが基準値より高いと,腎不全,尿毒症,尿路閉鎖,消化管出
血などが疑われる。
クレアチニンが基準値より高いと,腎不全,尿毒症,尿路閉鎖,腎機
能障害などが疑われる。Creは,BUNよりは徐々に上昇する。
リン(P)が基準値より高いと,腎不全,組織損傷,骨吸収などが疑
われる。
ヘマトクリット(赤血球容積)が基準値より低いと,貧血,出血,造
血機能低下などが疑われる。
ALT(GPT)が基準値より高いと,肝機能障害,低酸素症などが
疑われる。
AST(GOT)が基準値より高いと,肝機能障害,筋肉壊死などが
疑われる。
ALPが基準値より高いと,肝機能障害,ストレス,クッシング,胆
汁うっ滞,腫瘍などが疑われる。
ウ蘇生措置(甲B4,5,6,乙B2)
(ア)蘇生措置の手順
原則として,①気道確保,②人工呼吸(換気と酸素化,③循環の維)
持(心マッサージ,④薬剤の使用,⑤電気的処置の優先順位に従って)
蘇生措置をする。
(イ)死後の温度変化
室温や死因によっても左右されるが,通常,動物は死亡から約1時間
経過後に冷たくなり,約10分経過後に触って冷たいと感じるほど冷え
てしまうことはない。
(2)認定事実
前記前提事実に証拠(甲A17,18,原告本人,後掲各証拠)及び弁論
の全趣旨を併せ考えると,次の事実を認定することができる。
アニュータウンぺットクリニックにおける診療経過(甲A1の1・2,B
3,6)
原告及びその母は,15日から22日までの間,嘔吐するなどして具合
が悪くなったペットDを,ニュータウンペットクリニックに受診させた。
同クリニックのN獣医師が,血液検査を実施したところ,別紙「丁事件血
液検査結果等一覧表」の「検査結果「ニュータウンペットクリニック」」,
欄に記載のとおりであったため,肝臓と腎臓が悪く,慢性腎不全であると
判断して点滴治療を施した。
同クリニックでの治療中,ペットDの状態は悪化していった。
イ被告動物病院における診療経過等(甲A2∼5,19,乙A2,被告本
。,人及び下記(3)で認定に用いた証拠甲A13・乙A9・10の各1∼4
11,被告本人のうち,これに反する部分は採用しない。認定に際しての
補足説明は,下記(3)において述べる)。
(ア)22日午後11時頃,ペットDはけいれんを起こした。原告は,ニ
ュータウンペットクリニックが診察時間外であったことから,ペットD
を被告動物病院に受診させた。原告は,被告に対し,他医にかかってい
ること,肝臓と腎臓が悪いと伝えられており,点滴治療を受けているこ
と,けいれんを起こしたことなどを説明した。
ペットDは,この時点で,客観的には,重篤な慢性腎不全によって,
死亡の危機に瀕した状態であった(下記(3)ア参照。)
被告は,原告に対し,概ね,ペットDは,24時間体制の点滴を受け
た方がよい,診断のため尿検査,血液検査,糞便検査及びレントゲン検
査をする,慢性腎不全については,4,5日で改善し,退院できる旨の
説明をした(下記(3)イ参照(この際の被告の意図は事実認定の問題)
であるが主観的なものであって,争点に直結するものであるから,下記
(4)において認定判断する。なお,この際,原告が被告に検査内容を。)
具体的に指示したことはない(下記(3)ウ参照。また,被告は,この)
説明の前提である診断に際しても,またその後も,血液検査を実施して
いないし,尿検査及び糞便検査をしたかは判然としない(下記(3)エ,
オ参照。)
原告は,ペットDに入院治療を受けさせることとし,Hが同意書(甲
A5(乙A2)に署名をし,被告との間で本件丁契約を締結した上,)
2日分の治療費として合計7万8015円を支払った。
(イ)原告は,23日の朝及び夕に被告動物病院を訪問したが,ペットD
には会えなかった。被告は,同日夜,原告に対して電話を掛けて,ペッ
トDの治療費についての説明をした。
(ウ)原告は,24日午前8時56分に自宅の固定電話から被告動物病院
に電話を掛けたがつながらず,午前9時2分(通話時間約2分)に再度
。,,,電話を掛けたところつながったその電話において原告は被告から
ペットDが大分良くなったとの説明を受け,被告に対して,これからペ
。,,ットDの面会に行く旨を話したその時点でペットDは死亡していた
ないし,死に瀕していたが,被告は,原告に対し,それを秘し,一般論
として,心肺停止になった場合には蘇生措置を実施すること,その場合
1万5000円かかることを説明し,原告の承諾を得た。原告は午前9
時22分(通話時間約7分(甲A4,ニュータウンペットクリニッ))
クに電話を掛けて経過報告をしたところ,N獣医師より,ペットDを入
院させて4,5日点滴を受けるより,自宅で生きさせた方がよいのでは
ないかとのアドバイスを受けたため,すぐに退院させるべく被告動物病
院に向かった。午前10時2分頃,被告は,蘇生措置を実施していない
のに,Hの携帯電話に連絡をし,心停止しているため蘇生措置を実施し
ていると告げた。それに対し,Hは,被告に対し,あと10分で被告動
物病院に到着する旨を答えた。
(下記(3)カ参照)
原告及びHは,10時10分頃に被告動物病院に到着した。その時に
は,ペットDは既に慢性腎不全により死亡しており,処置台などにも特
に緊急処置をしたような形跡はなく,原告がペットDに触れると冷たい
と感じた(下記(3)ア参照。)
ペットDの死亡を巡って,原告が,被告動物病院で,植木鉢などを壊
し,警察官が呼ばれた。その後,最終的に,被告は,原告にペットDを
引き渡し,原告は,被告に対し,治療費として合計11万2140円を
支払った。
ウ原告の精神疾患等(甲C2∼8)
原告は,ペットDの死亡後,抑うつ症状や円形脱毛症を生じ,生活及び
仕事に支障をきたし,平成16年12月1日,東京女子医科大学病院精神
科を受診してうつ病と診断され,その後,通院したが,通院中もリストカ
ット,大量服薬を繰り返した。平成18年4月以降,症状が悪化し,数回
飛び降りを試み,同年6月21日,実家2階から飛び降り,体の痛みを訴
え,救命救急を受診し,同月27日から同年8月6日までの間,躁うつ病
(混合状態)との診断により医療法人社団聖美会多摩中央病院精神科に入
院し,治療を受けた。
原告は,同年8月18日,それまで勤務していた株式会社CHIKAR
Aを退職した。
(3)事実認定の補足説明
ア初診時のペットDの症状の程度とペットDの死因
下記(ア)ないし(エ)の点からすると,ペットDの24日当時の慢性腎不
全は死亡の危機に瀕するほど重篤であったと推認することができ,他の死
亡原因は特段窺われないことも併せ考えると,ペットDの死亡原因は慢性
腎不全であったと認められる。
(ア)ニュータウンペットクリニックにおける15日の血液検査の結果に
よれば,BUNが216.3,Creが2.7,Pが9.8であって,
いずれも基準値を超えている(上記(1)イ(イ)。そして,Creは,)
IRIS分類でステージⅢ(尿毒症性腎不全初期,宮本分類で第2段)
階に分類される値であり,中等度の腎不全の犬の典型的な臨床データに
近い(上記(1)ア(イ),(ウ)。さらに,BUNは非常に悪く,宮本分)
類では第3段階に分類される値であり,重度の腎不全の犬の典型的な臨
床データである155をはるかに上回る(上記(1)ア(エ)。)
(イ)ニュータウンペットクリニックにおいて,ペットDは,通院による
点滴投与を受けていたものの,症状は悪くなっていた。
(ウ)尿毒症になると,嘔吐をはじめ様々な症状が強く現れ,けいれんな
どの神経症状を示すものもあるところ,ペットDは,嘔吐をしたり,け
いれんを起こしたりしていた。
(エ)M医師も,上記(ア)の血液検査の結果を前提とすれば,ペットDが
慢性腎不全により死亡した可能性も十分あると判断しているし(証人
M,被告も,ペットDは慢性腎不全でいつ死んでもおかしくない状態)
であると思っていた(被告本人。)
イ初診時の被告のペットDの予後についての原告への説明の内容
(ア)被告は,原告が,ペットDの余命がいくばくもないと判断した上,
,,,被告から検査や治療法についてその費用についての説明も十分受け
被告に対し,ペットDが死んでしまっても責任は取れないとの申し入れ
を了承した上,基本的には対症療法をして,一晩中看護をして欲しいと
,,,の依頼をして本件丁契約を締結したものであってその際原告に対し
腎臓はそれほど悪くなく,24時間体制で点滴治療を行えば,4,5日
で良くなると思われると話したことはないと主張し,乙A1の2,乙A
11(被告の陳述書,被告本人には,これに副う部分がある。)
(イ)しかし,下記aないしdの点からすれば,甲A17・18(原告の
陳述書,原告本人に照らし,上記(ア)の各証拠は採用することができ)
ない。
a原告自身が被告の治療にかかわらず,症状が改善する余地がなく,
余命がいくばくもないと判断していたのに一晩中の看護を依頼すると
の被告の上記主張は,やや不自然な内容である。
b被告本人の供述は,上記(ア)のような遣り取りがされたのが被告動
物病院での諸検査の前後かなどの重大な点についてもあいまいであっ
て,乙A11も内容が判然としない。
c上記アのとおり,同じ時点についての被告本人の供述は不自然で到
底採用し難いものである。
d下記エ,カのとおり,被告においては実施していない血液検査,蘇
生措置を実施したと虚偽の事実を告げ,原告にその費用を請求してい
る。
ウ治療及び諸検査の実施に関する初診時の遣り取りの内容
(ア)被告本人は,初診時に,原告から,部位及び10枚という枚数の点
も含めレントゲン検査の実施,1日2回という頻度の点も含め血液検査
の実施,尿検査の実施,糞便検査の実施を指示され,使用薬剤も特定し
て指示されたため,ペットDに対し,これらの検査を実施し,薬剤の投
与をしたと供述し,乙A11にはそれに副う部分がある。
(イ)しかし,下記a,bの点からすれば,甲A17,18,原告本人に
照らし,上記(ア)の各証拠は到底採用することができない。
a原告が,獣医師である被告に対し,上記のような具体的な指示をす
るとは考え難い。ことに,本件丁入院中にレントゲン検査を計10枚
も実施し,血液検査を4回も実施することについては,被告本人もそ
の意義は乏しく,その結果によって,特に治療方法が変えられたこと
もなかった旨の供述をしていることからすれば,あえて原告がそのよ
うな検査の要求をするというのは考え難い。
bまた,仮にそのような要求がなされれば,通常の獣医師であれば,
そのような検査を実施する獣医学的必要性に乏しいことを説明をした
上,それでも要求された場合は,その検査を実施することを拒否する
か,少なくとも強く説明すると考えられるのに,そのような経過につ
いて被告本人は何ら供述していない。
エ血液検査を実施したか否か
(ア)被告動物病院での血液検査の結果は,被告の作成した甲A13の1
∼4(乙A9の1∼4(血液検査結果報告書)によれば,別紙「丁事)
件血液検査結果等一覧表」の「検査結果「被告動物病院」欄に記載」,
のとおりであるとされているところ,それを前提とすると,下記aない
しcのとおり,ニュータウンペットクリニックの検査結果及びペットD
が慢性腎不全により死亡した本件の経過と矛盾するものであるから,上
記血液検査結果報告書は,ペットDの血液検査結果を示したものではな
く,被告は,ペットDの血液検査を実施しなかったものと推認できる。
aBUNが,ニュータウンペットクリニックでの検査結果は216.
3であるのに対し,被告動物病院での検査結果は32ないし38.9
であるとされている。このような著しい改善は,急性の可逆性疾患で
あれば起こりうるが,慢性腎不全では考えにくいものといえる(証人
M。)
bヘマトクリットが,ニュータウンペットクリニックでは28.9で
あったのに対し,被告動物病院では44ないし52であったとされて
いるところ,このような著しい改善は,輸血をしない限り考えられな
いといえ(証人M,被告本人も輸血はしていないと供述しているこ)
とからして,被告動物病院での検査結果は不自然である。
c腎不全の指標であるBUN,Cre及びPは,被告動物病院入院中
いずれも次第に改善傾向にあり,死亡直前の7月24日午前8時の検
査値が最も良い検査値ということになる。しかしながら,これらの検
査値が,慢性腎不全によって死亡する直前の犬のものとは考えにくい
(証人M)ものといえる。
この点,被告本人は,被告動物病院における血液検査結果報告書の
記載において,CreやBUNに異常値が出ていたということは,ネ
フロンの75%以上が障害されていたといえるから,その記載はペッ
トDがいつ死んでもおかしくない重度の慢性腎不全であったことを表
している旨の供述する。しかし,ネフロンの75%以上が障害されて
いたことから直ちに死に瀕した慢性腎不全であると認められるもので
はなく,むしろ,IRIS分類ではステージⅡ以上,宮本分類でも第
2段階以上であれば,BUNやCreが異常値を示すようになり,そ
れ以上重篤なステージや段階があることからすると,被告のこの供述
は採用できない。
(イ)なお,被告は,ペットDの血液検査を計4回実施したと主張し,甲
A2・3(診療費明細書,甲A13の1∼4(乙A9の1∼4(血))
液検査結果報告書,乙A1の1∼4(カルテ類,11,被告本人に))
はそれに副う部分があるが,上記(ア)aないしcの点からすれば信用で
きない。
オ尿検査及び糞便検査を実施したか否か
,,(),(ア)a被告は尿検査を実施したと主張し甲A2・3診療費明細書
甲A14の1∼4(乙A10の1∼4(尿検査報告書,乙A1の))
1∼411被告本人にはそれに副う部分もあるそして上記尿,,。,「
検査報告書」には,22日に1回,23日に2回,24日に1回尿検
査を実施し,その各検査結果は別紙「丁事件尿検査結果等一覧表」の
「検査結果「被告動物病院」欄のとおりであることの記載がある。」,
b上記「尿検査報告書」に記載されている検査は,その検査結果が腎
不全の犬の典型的な臨床データ(上記(1)ア(エ))との間に明らかな
矛盾がないことからすると,実施された可能性も否定できないが,治
療及び諸検査の実施に関する初診時の遣り取りに関する上記イでの認
定からすると,上記aの各証拠の信用性には疑義もあり,実施された
と積極的に認定することも困難である。
,,(),(イ)被告は糞便検査を実施したと主張し甲A2・3診療費明細書
乙A1の1∼4,11,被告本人にはそれに副う部分もある。
そして,被告が主張する糞便検査は,客観的証拠と積極的な矛盾がな
,,,いので実施された可能性も否定できないが上記(ア)と同様の理由で
実施されたと積極的に認定することも困難である。
カ24日のペットDの死亡時点及びペットDの蘇生措置を実施したか否か
(ア)原告側と被告間で24日の朝された電話の時間,具体的内容,原告
が来院した時点でのペットDの状態周囲の状況については甲A4通,,(
話明細書,17,18,19(Hの陳述書,原告本人,被告本人(た))
だし,被告本人のうちこれに反する部分は採用しない)によって,下。
記a,bのとおりと認められる。
a原告は,24日午前8時56分に自宅の固定電話から被告動物病院
に電話を掛けたがつながらず,午前9時02分(通話時間約2分)に
再度電話を掛けた際につながった。その際,被告がペットDが大分良
くなった旨告げ,他方,原告は,被告に対してこれからペットDの面
会に行く旨を話した。被告は,原告に対し,一般論として,心肺停止
になった場合には蘇生措置を実施すること,その場合1万5000円
かかることを説明し,原告の承諾を得た。原告は午前9時22分(通
話時間約7分(甲A4,ニュータウンペットクリニックに電話を))
掛けて経過報告をしたところ,N獣医師より,ペットDを入院させて
4,5日点滴を受けるより,自宅で生きさせた方がよいのではないか
とのアドバイスを受けたため,すぐに退院させるべく被告動物病院に
向かった。午前10時2分頃,被告は,Hの携帯電話に連絡をし,心
(,停止しているため蘇生措置を実施していると告げた時間はさておき
そのような電話を掛けたことは,被告本人も認めている。Hは,被)
告に対し,あと10分で被告動物病院に到着する旨を答えた。
b原告及びHは,10時10分頃に被告動物病院に到着した。その時
には,ペットDは既に死亡していた。処置台などにも特に緊急処置を
したような形跡はなく,原告がペットDに触れたところ冷たいと感じ
た。
(イ)a上記(ア)aの点について,被告本人は,原告に対し,正確な時間
ははっきりしないが,概ね原告の主張する時間に原告との間で電話を
し,1回目の電話において,ペットDの調子があまり良くない,でき
たら会いに来て下さいと言ったと供述し,乙A1の2∼4にはそれに
副う部分がある。
bまた,上記(ア)bの点について,被告は,原告が来院した午前10
時10分頃,ペットDは長時間前に死亡したほどには冷たくなってい
なかったと主張し,被告本人にはそれに副う部分がある。
(ウ)しかし,下記aないしdの点からすれば,乙A1の2∼4及び被告
本人は,24日の事実関係全体についての証拠としての信用性自体が乏
しいといえ,さらには,下記aの点は,上記(イ)aの点と直接矛盾する
ので,上記(イ)a,bの各証拠は,甲A17∼19,原告本人に照らし
て採用できない。
a乙A1の2には「①9AM頃,家へ℡し,キケンゆえあいにきて,
と℡」との記載があるところ,この記載は,甲A4によって明らかに
認められる,原告が,自宅の固定電話から,同日午前8時56分頃及
,。び午前9時2分頃被告動物病院に電話を掛けていることと矛盾する
b被告本人は,心肺停止状態のペットDを発見した時刻は午前9時5
5分以前であり,乙A1の2に「9:55AM頃」と記載したのは後
のことであり,その際は記憶があいまいになっていたため「?」の,
記号を付したと供述する。しかし,乙A1の2の「9:55AM頃」
という記載はペンで記載されているのに対し「?」という記載は,,
鉛筆で後に加筆されたように読めることができることからして,特に
「?」という記載の信用性は低いし,このように5分単位での具体的
時刻をカルテに記載しているのに,その際,記載した時刻が正確かど
うかは不明であるというのは不自然である。
c被告本人は,蘇生措置を実施して諦めた頃に原告に電話を掛け,電
話中は蘇生措置を実施しなかった,電話を終えた後にまた10分くら
いは蘇生措置を続けていたと供述しているところ,被告本人も認めて
いるとおり,一旦蘇生措置をやめてしまえば蘇生する可能性はほとん
どなくなることからして,この被告本人の供述は不自然である。
d被告は,ペットDを24時間体制で看護しており,23日夜から2
4日朝にかけても厳重に看護していたと供述する一方で,同日朝に心
肺停止状態に陥ったペットDの発見状況について,極めてあいまいな
供述をしていて,不自然である。
(エ)さらに,上記(ア)a,bの事実からすると,下記aないしcのとお
り,24日午前9時2分頃,ペットDは死に瀕していたないし既に死亡
していたのに,被告は,そのことを秘して,ペットDが元気であると告
げた上,一般論として,ペットDにもしものことがあれば蘇生措置を実
施してよいかと尋ねたものの,実際は蘇生措置を実施していないと推認
できる。
a原告は,午前10時10分頃に被告動物病院に到着した際,ペット
Dに触れると冷たいと感じたところ,通常,動物は死亡から約1時間
経過後に冷たくなり,約10分経過後に触って冷たいと感じるほど冷
(),,えてしまうことはない上記(1)ウ(イ)のであるからペットDは
午前9時10分より以前に死亡していた可能性が高い。
b被告は,原告に対し,午前10時2分頃,ペットDについて,蘇生
措置を実施している旨の電話を掛け,午前10時10分頃に原告が被
告動物病院に到着した時点では,処置台などにも特に緊急処置をした
,(),ような形跡はなかったところ甲B6N獣医師の陳述書によれば
蘇生開始後10分くらいでは蘇生継続中か蘇生を中止していたとして
も使用していた器具が散乱しているのが通常であると考えられるか
ら,上記電話の際には,被告は,既に蘇生措置を実施していなかった
可能性が極めて高い。
c被告は,午前9時2分の電話において,ペットDは大分良くなった
旨を告げた上で,原告からペットDへ面会に行くとの申し出を受けた
のに対し,一般論として,蘇生措置を実施してもよいかどうかを確認
し,承諾を得ていたものであるが,大分良くなったペットDが急変す
る可能性は低いと考えられるから,その時点で,ペットDは既に死亡
していたか,死に瀕していたのに,被告は,そのことを隠し,言い逃
れるための辻褄合わせをしようとした可能性が高い。
(オ)この点,被告は,おそらく午前9時30分ころに心肺停止状態のペ
ットDを発見し,蘇生措置を施したが奏功しなかったと主張し,乙A1
の2∼4,被告本人にはこれに副う部分もある。
しかし,上記(ウ)のとおり,乙A1の2∼4及び被告本人は,24日
の事実関係全体についての証拠としての信用性自体が乏しいこと及び上
記(エ)aないしcの点からすると,到底採用できない。
(4)被告の責任
ア前記認定事実によれば,ペットDは,客観的には被告動物病院初診時に
重篤な慢性腎不全によって,死亡の危機に瀕した状態であったのに,被告
は,原告に対し,概ね,ペットDの慢性腎不全が,被告動物病院での治療
によって,4,5日で改善し,退院できる旨の説明をし,その説明に先立
ち,血液検査を実施していない。これらのことからすると,被告は,本件
丁契約締結の当時,ペットDの上記重篤な状態に気付いていたか,又はペ
ットDの症状が重篤か否か,それに対する適切な治療は何かについて診断
し,治療をする意思はなかったのに,被告動物病院での治療によって,改
善するとの虚偽の事実を告げ,原告から治療費を得る意図があったと容易
,,。に推認することができこれに反する乙A11被告本人は採用できない
そうすると,いずれにしても,被告は,本件丁契約締結に際し,原告に
対し,虚偽の事実を告げ,それによって,原告は,本件丁契約を締結した
ものであるから,被告のその行為は,詐欺といえ,不法行為(民法709
条)に該当する。
イ上記アの不法行為と結果,損害との間の因果関係について
(ア)上記アの詐欺行為がなければ,原告は,被告との間で本件丁契約を
締結せず,被告動物病院における治療費を被告に支払うこともなかった
ものであるから,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償とし
て,その全額の支払(下記ウ(ア))を求めることができる。
(イ)原告は,ペットDに本件死亡等の結果が生じたのは,ペットDが,
本件丁契約によって,被告動物病院に入院させられ,被告により,十分
な観察に基づく十分な治療を受けられず放置されたことによって,その
体力を奪われ,一気にその病状を悪化させられたことによるから,上記
アの詐欺行為と,ペットDの本件死亡等の結果との間には因果関係があ
ると主張する。
しかし,上記(2)イのとおり,①被告動物病院入院時にはペットDは
重篤な慢性腎不全によって死に瀕していたこと,②ペットDと同程度の
症状の患犬についてどのような治療が適切であって,そのような治療が
施された場合,どの程度の延命効果があるかについての主張,立証まで
はされていないこと,③被告動物病院におけるカルテ等に信用性がない
などのため,ペットDに施された治療内容を具体的に特定して認定する
に足りる証拠はないことからすると,上記アの詐欺行為と,ペットDの
その時点での死亡との間に積極的な因果関係を認めることは困難であ
る。
しかし,本来,飼い主は,ペットが重篤な疾病や寿命等によって死を
迎えるに当たって,ペットを自宅で看取るか,動物病院で看取るかを選
,,,,択しかつその死亡を見守るべき立場であったのに本件においては
被告の詐欺行為によって,原告が主体的に自宅等で看取り,その死亡を
見守る利益が害され,その上,原告にとってはペットDがどのような経
緯で正確にはいつ死亡したかも分からない状況とされたものであるとこ
ろ,その利益も法律上保護されるべきものと考えられ,原告は,その点
も主張しているものと解されるから,被告は,原告に対し,不法行為に
基づき,そのことにより生じた損害(下記ウ(イ))を賠償する責任があ
ると考えるべきである。
ウ損害
(ア)被告動物病院における治療費19万0155円
(イ)慰謝料30万円
飼い主のペットに対する愛情は保護されるべきものであるところ,上
記イ(イ)で検討したとおり,そのペットであるペットDを看取り,死亡
を見守る利益が害されたこと,本件の被告の不法行為の態様,特に,そ
れが詐欺という故意に基づくものであり,本来ペットの生命身体を守る
べき獣医師である被告が,飼い主である原告のペットDに対する愛情を
利用して詐欺行為を働き,原告に治療費を負担させるとともに,原告が
ペットDを看取り,死を見守ることを妨げたことは,獣医師に対する,
飼い主の信頼,社会的信頼を裏切るものであって,後記6(1)で記載す
るように,その被告の行為は,計画的,常習的であることも併せ考慮す
ると,極めて悪質であること,ペットDの死亡後原告はうつ病に罹患し
たものであって,ペットDの死亡が被告の不法行為に起因していること
の立証はないが,被告の不法行為によって,本件当時,原告はペットD
の死に至る経過や死因を把握することが妨げられ,そのことが原告の疾
病の一因となった可能性は否定できないこと等本件の一切の事情を総合
すると,被告の不法行為によって被った原告の精神的損害を慰謝するに
は30万円をもって相当と認める。
(ウ)弁護士費用10万円
本件不法行為と相当因果関係ある弁護士費用損害金は,本件訴訟の難
易,本件訴訟の経緯,請求認容額等に鑑みて10万円と認めるのが相当
である。
エなお,原告は,他の構成に基づく請求もするが,上記(4)で認定判断し
た被告の行為の内容は他の構成より最も原告に対し精神的損害を与えるも
のであること,上記イ(ア)の検討からは,他の構成によってもペットDの
死亡自体との因果関係を肯定することは困難であることからすると,上記
(ア)∼(ウ)を超える損害を認めるべき構成はない。
(5)よって,原告の請求は,被告に対し,59万0155円及びこれに対す
る不法行為後の日である平成16年7月25日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その
限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとする。
5戊事件(日付は,平成16年9月のものについてはその記載を省略する)。
(1)獣医学的知見
証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を併せると,次の獣医学的
知見が認められる。
ア猫の肥満細胞腫(乙B1,2)
皮膚腫瘍の1つであり,肥満細胞が腫瘍性に増殖することから起こる疾
患である。
猫の肥満細胞腫の大部分は,悪性であり,脾臓及び腸管の場合は常に悪
性である。ただし,悪性の生物学的挙動を示さないことが多い。脾臓及び
腸管に発生すると,慢性の嘔吐や下痢を伴う。肥満細胞質内の顆粒が放出
されると,ショックや血液凝固不全が起きたり,ヒスタミンの分泌が高ま
り胃液の産生が過剰となり,胃潰瘍又は十二指腸潰瘍,さらには腸管穿孔
を起こすことがある。血液検査では,特異的な所見は認められないことが
多い。肝臓腫大,脾腫,腰下リンパ節の腫大を確認するために腹部レント
ゲン検査を行う。
イ血液検査(甲A2∼4,B4,乙B4)
(ア)血液検査について,被告動物病院及びのづた動物病院で使用してい
る基準値は,別紙「戊事件血液検査結果等一覧表」の「基準値」欄に各
記載のとおりである。
(イ)白血球数(WBC)が基準値より高いと,感染,中毒,組織壊死,
炎症,興奮,ストレスなどが疑われ,基準値より低いと,骨髄の異常,
ウイルス感染,敗血症,ショックなどが疑われる。
(),,,血小板数Platが基準値より低い場合は骨髄疾患免疫疾患
激しい出血が疑われる。
AST(GOT)が基準値より高いと,肝障害,心筋損傷,壊死,筋
炎などが疑われる。
総蛋白質(TP)が基準値より低いと,栄養障害,消化吸収・栄養不
良,肝・腎障害などが疑われる。
クレアチニンキナーゼ(CK)が基準値より高いと,打撲,組織内出
血,筋障害,神経異常,心筋損傷,壊死,筋炎などが疑われる。
(ウ)猫では,興奮すると,白血球が2倍ほどに増え,また,脾収縮で赤
血球,血小板も増える。
(2)認定事実
前記前提事実に証拠(甲A13,原告本人,被告本人,後掲各証拠)及び
弁論の全趣旨を併せ考えると,次の事実を認定することができる。
ア22日の原告の行動(甲A11,15)
原告は,22日午後1時15分から午後3時35分までの間,多摩総合
精神保健福祉センターにおいて介護実習を受けた。
イ被告動物病院におけるペットEの診療経過等(甲A1,5∼8,10,
B1,C1,6,乙A1,6,8,12(枝番は全て含む,被告本人。)
及び下記(3)で認定に用いた証拠。甲A1∼5,乙A1∼3,8,11,
12(枝番は全て含む,被告本人のうち,これに反する部分は採用し。)
ない。認定に際しての補足説明は,下記(3)において述べる)。
(ア)23日午前11時45分頃,ペットEは,原告方の階段から転落し
た。そのため,原告は,被告動物病院に対し,電話で問い合わせをした
上,同日午後0時10分頃,ペットEを被告動物病院に受診させた。被
告は,ペットEについて,レントゲン検査を実施し,副木やギプスによ
る外固定処置が最も適切であると考えていたが,原告に対し,ペットE
は左前足を骨折し,出血しているので入院して骨折に対する手術を受け
る必要があること,入院するには予防接種が必要であること,血液検査
を実施すべきこと,治療費は15万円から25万円かかることなどを説
明し,副木固定やアブセス手術を実施すべきこと又はこれから実施する
予定であることは説明しなかった。また,その時点で,ペットEには膿
のある外傷はなかった。原告は,上記のような説明を受けた結果,被告
において,骨折に対する手術を実施するものと考え,その治療費として
6万0690円を支払った。
(下記(3)ア,エ,オ参照)。
原告は,帰宅した後,被告から連絡を受け,ペットEを入院させるに
当たり,同意書に署名をするように求められた。そこで,午後1時51
,,分に被告動物病院からFAX送信された同意書に署名した上午後2時
その同意書を被告動物病院に送信した。
(イ)被告は,ペットEの入院後,副木固定,骨折に対する手術,アブセ
ス手術を実施することはせず,左胸及び骨折部を切開して縫合する処置
のみを実施した。また,ペットEの呼吸状態が悪かったため,酸素室に
入れ,点滴を実施した。血液検査は,一切実施しなかった。
(下記(3)イないしエ参照)
,,,。(ウ)Iは24日ペットEを見舞うため被告動物病院に立ち寄った
ペットEは,酸素室に入れられており,点滴を受けていたが,その際,
副木固定はされていなかった。Iは,被告から,ペットEについて,呼
,,,吸が苦しいようで酸素室に入れており入院には2週間くらい掛かる
その費用として35万円くらい掛かるという説明を受けた。Iは,同意
書(甲A7)に署名をしたが,その際,既に「35万円/見積り額」と
いう記載がされていたか否かは不明である。
(下記(3)ウ参照)
(エ)原告は,被告動物病院の診療費が説明を受けるたびに高くなってい
くことに不信感を覚えたため,ペットEを被告動物病院から退院させ,
のづた動物病院に転院させることとして,25日,被告動物病院に行っ
た。その際,ペットEには,ギプスや副木は装着されていなかった。
被告は,ペットEの退院に際し,原告との間で,診療費の支払につい
て争いになり,原告の左腕付け根付近をつねるような行為をした。原告
,,,。は被告に対し治療費として9万円を支払いペットEを退院させた
ウのづた動物病院におけるペットEの診療経過等(甲B1,2,4)
原告は,ペットEを,被告動物病院から退院させた後,直ちにのづた動
物病院に受診させた。
のづた動物病院のO獣医師は,ペットEについて,骨折部と胸部の皮膚
がナイロン縫合糸で縫合されているが,外固定,内固定,テーピング,包
帯等の処置は一切行われておらず,骨折部付近の毛に粘着性の成分が付着
していないこと,静脈点滴用の留置針処置は行われていたことを認めた。
そして,ペットEは,来院時には既に極度の呼吸困難,虚脱状態に陥って
いたため,O獣医師は,直ちに血液検査及びレントゲン検査を行い,レン
トゲン写真により左前肢橈骨尺骨の完全骨折,肺気腫を認めた。のづた動
物病院で25日に実施された血液検査の結果は,別紙「戊事件血液検査結
果一覧表」の「検査結果「のづた動物病院「25日」欄に記載のと」,」,
おりであった。O獣医師は,WBC及びPlatが著しく低い上に,AS
T,ALKP,CK及びTPに異常を認め,骨折よりも,その発端となっ
た階段からの落下原因に大きな問題がある,重度のウイルス性疾患や白血
病等の全身性疾患の可能性がある,ショック状態下でのワクチン摂取によ
る影響も十分あり得る,血小板が異常に少ない点から,脳内出血等による
一時的な意識消失を伴う階段からの落下の可能性がある,呼吸困難につい
ては,肺水腫,肺気腫に起因するものである可能性が高いと考え,その旨
を原告に説明した。ペットEの食欲は旺盛であったため,O獣医師は,静
脈点滴は行わず,酸素室において安静(レスト)とし,強心剤,利尿剤,
抗生物質,消炎剤の注射処置及び栄養剤の経口投与を繰り返し行うことと
し,27日まで同様の処置を実施した。
ペットEは,同日午後1時45分頃,突然苦しみだして,酸素室内で呼
吸停止した。O獣医師は,直ちに挿管して,人工呼吸等蘇生措置を行った
が,ペットEは,午後2時20分に死亡が確認された。
原告は,ペットEの死を不審に思い,被告の不適切な行為によるもので
はないかとの疑いを持ったため,下記エの解剖を依頼した。
エペットEの解剖結果及び死因(甲B2)
(ア)ペットEの解剖結果は次のとおりである。
脾実質内を置換するように,増生する肥満細胞腫が認められ,検索し
た諸臓器でも,肥満細胞腫の浸潤性増生が散見され,肥満細胞性白血病
を呈して全身に播種していたことが示唆されている。この肥満細胞腫か
らのヒスタミンの放出が原因となって虚脱して,肝変化といわれる高度
萎縮の状態で,呼吸不全が直接的な死因と考えられる。さらに,心臓で
は,慢性の感染性病変と考えられる心筋炎も認められ,循環不全や全身
状態の悪化に関連したと考えられる。
ギプスで外固定されていた左前肢前腕部では,脛骨及び腓骨骨折が認
められたが,骨周囲には出血や切開痕(手術痕)は認められない。打撲
による頭部の出血は皮下組織に限局していた。左胸部には,1糸の縫合
痕が見られるが,胸壁皮下には肉眼的に確認できる切開・縫合痕は見ら
れない。
(イ)ペットEの死因は,肥満細胞腫である。このことは,ペットEの上
記(ア)記載の解剖結果によって判明した。
オ原告の診療経過(甲C1,6)
原告は,25日に医療法人社団泰永会宮国医院を受診し,左上腕打撲,
血腫により,全治2週間の見込みであると診断された。
平成16年10月2日及び3日の当時,原告の左腕付け根付近には,指
の先端部を2本並べて縁取りをしたような形の内出血の跡があった。
(3)事実認定の補足説明
ア初診日及びその際の検査の依頼内容
(ア)被告は,原告がペットEを被告動物病院に受診させたのは22日で
あり,その際,被告は,原告に対し,レントゲン検査と血液検査等を勧
めたが,かかりつけ動物病院があるから様子を見たいと言われ,そのう
ち,とりあえず血液検査だけを実施するように依頼されたと主張し,甲
A2(血液検査結果,甲A5(乙A8(手紙,乙A1の2∼4(カ)))
ルテ類,被告本人にはこれに副う部分がある。)
(イ)しかし,下記aないしfの点からすれば,甲A10(乙A6(手)
紙,甲A13(原告の陳述書,B1(O獣医師の報告書,原告本人)))
に照らし,上記(ア)の各証拠は採用することができない。
a上記(ア)の被告の主張を前提にしても,原告が被告に対して依頼し
た内容は主に診療であり,夜突然ペットホテルを依頼するというのは
不自然であるし,23日以降は入院に切り替えられており,22日だ
けペットホテルである合理的理由が見当たらない。
bペットホテルの代金も含め,22日に実施されたとされる血液検査
等の治療費が全く請求されていない。
c乙A1の1(カルテのマスターシートの表)の初診日欄には23日
と記載され,入院に係る同意書(甲A6)も同日付である。
d乙A1の2(カルテのマスターシートの裏)には,22日に関する
記載と読める部分に「Xp(4)+Xp(4」と記載され,同日に)
計8枚のレントゲン写真を撮影した趣旨と取れ,23日に関する記載
と読める部分にはレントゲン検査に関する記載がないところ,これは
上記(ア)の被告の主張と矛盾する。
e原告は,わざわざ夜間に来院したにもかかわらず,骨折という主訴
で,血液検査等の他の処置は依頼したが,かかりつけの動物病院があ
るからという理由でレントゲン検査だけは拒否し,結局23日には被
告動物病院でレントゲン検査の実施に同意したという経過はあまりに
不自然である。
f被告本人が作成した甲A5(乙A8(手紙)においてはレントゲ)
ン検査を実施したのは9月22日と記され,これは上記(ア)の被告の
供述と矛盾する。
イ血液検査を実施したか否か
(ア)被告動物病院での血液検査は,被告の作成した甲A2∼4(血液検
査結果)によれば,22日から24日までの血液検査の結果は別紙「戊
事件血液検査結果等一覧表」の「検査結果「被告動物病院」欄に記」,
載のとおりであるとされているところ,それを前提とすると,下記a,
,,,,bdのとおり客観的な事実と矛盾する又は不自然な点があるから
上記「血液検査結果」は,ペットEの血液検査結果を示したものではな
いことになるから,被告は,22日から24日までペットEの血液検査
を実施しなかったものと推認でき,22日から24日まで血液検査の実
施がないことに下記bの点を併せると,25日もペットEの血液検査を
実施しなかったものと推認できる。
a上記アのとおり,初診日は22日ではなく,23日である。
b25日の血液検査については「血液検査結果(甲A2∼4)や,」
カルテ記載はなく,血液検査の代金(1回6000円)も計3回分し
か請求されていない(甲A1の1・2。)
cWBC,Plat,AST,CKの各検査値は,被告動物病院入院
中にはほとんど変化がなく,しかもWBCがわずかに基準値を超えて
いるほかは基準値の範囲内であるとされているが,のづた動物病院の
検査結果は,いずれも基準値を外れており,WBCについても,被告
動物病院における検査値とは反対に基準値より低い値となっているこ
,,,,とM医師はASTについてこのような激しい変化は普通はなく
CKの変化も,極めて違和感があると判断していること(証人M)か
らして,被告動物病院における検査値とされているものには極めて不
自然な点がある。
d本件において,毎日血液検査を実施する獣医学的な必要性は乏しい
と考えられる(証人M)ところ,原告が,獣医師である被告に対し,
そのような検査を実施するようあえて要求するとは考えにくいし,通
常の獣医師であれば,そのような検査を実施する獣医学的必要性に乏
しいことの説明などをすると考えられるところ,かかる経過について
被告本人は何ら供述していない。
(イ)この点,被告本人は,9月22日から25日まで,原告の依頼によ
り毎日血液検査を実施したと主張し,甲A2∼4(血液検査結果,甲)
A5(乙A8(手紙,乙A1の2∼4,12(被告の陳述書,被告)))
本人にはそれに副う部分があるが,上記(ア)aないしdの点からすれば
信用できない。
ウ副木固定を実施したか否か
(ア)下記aないしdの点からすれば,被告は,副木による固定を実施し
ていなかったものと推認できる。
a25日,原告が来院した際,ペットEには副木による固定処置がな
されていなかった。
この点,被告本人は,その際たまたま副木が汚れていたために交換
中であったと供述しているが,たまたま交換中であったという可能性
は一般的には低いと考えられるし,なぜ交換しなければならなかった
かについて,被告はあいまいな供述をしていて,この点の被告の供述
は信用性が低い。
b証人Mによれば,動物の前足には毛が密生してすっぽりと抜けてし
まう可能性があるため,副木を装着する際には,通常,絆創膏のよう
なものを活用して滑らないよう固定し,そのような場合には粘着性の
,,成分が毛に付着することが認められるところ前記認定事実のとおり
被告動物病院退院直後に受診したのづた動物病院ではそのような粘着
性の成分が骨折部付近の毛に付着していることもなかったのであるか
ら,被告動物病院においては,少なくとも上記のように副木を滑らな
くするための措置は施されていなかった。
この点,被告は,柔らかい綿を巻いた上に粘着テープを貼ることに
より副木固定をしたのであるから,粘着性のテープを貼った跡が固定
していた部分に残っていなかったとしても何ら不思議はないと主張し
ている。しかし,上記の点に照らせば,被告の主張する方法では,副
木がすっぽりと抜けてしまう可能性があると考えられるのであり,あ
えてそのような方法で固定するというのは不自然である。
c乙A1の2(カルテ)には「骨折opeは,おちついてから」と,
の記載があり,被告において骨折に対する手術を予定していたと読め
るところ,ペットEの骨折に対する処置としては,外固定で十分であ
ったと認められ(甲B1,被告本人,証人M,手術の必要性は乏し)
かったのであるから,このカルテ記載は,副木固定をしていたことと
矛盾する。
d被告本人は,固定方法について,副木を用いたのかギプスを用いた
のかについてあいまいな供述をしている。
(イ)この点,被告本人は,副木固定はしていたが,交換中にいきなり原
告が来院したために装着しておらず,原告が再び副木を装着する必要は
ないと指示したため,そのままペットEを退院させたと主張し,甲A1
の1(診療費明細書,乙A1の2∼4,甲A5(乙A8(手紙,乙)))
A12,被告本人にはそれに副う部分があるが,上記(ア)aないしdの
点からすれば信用できない。
エ膿の存否及びアブセス手術を実施したか否か
(ア)下記aないしfの点からすれば,初診時において,ペットEには膿
のある外傷はなく,被告がアブセス手術を実施することもなかったもの
と推認できる。
a開放性骨折により化膿すると,腫脹が生じたり,膿が貯まることが
あり,レントゲン写真上に腫脹の画像が見られるはずであるところ,
()アブセス手術実施前のペットEのレントゲン写真乙A10の1∼3
には何ら腫脹の画像が見られない(甲B3,証人M。)
b原告は,ペットEの骨折を主訴として被告動物病院に来院したので
あるから,手術を依頼するのであれば,骨折に対する手術を依頼する
のが自然であり,アブセス手術だけを依頼するというのは不自然であ
る。
c膿の貯まった外傷の位置及び個数,アブセス手術の実施日,開放性
骨折に伴うものか否か等について,いずれも被告が作成した乙A1の
2,8,被告本人が一致していない。
d乙A1の2には,骨折が開放性であるとの記載があり,乙A1の3
(被告作成のカルテの注釈)には,骨が皮膚を貫通して出血していた
との記載があるところ,被告本人は,骨が出ていない状態であったと
矛盾した供述をし,上記(2)エ(ア)のとおり,解剖結果によれば,骨
周囲には出血や切開痕(手術痕)は認められないとされていることと
も一致しない。
e上記イのとおり,被告は,実施すると説明していた血液検査を実施
しなかったのであるから,アブセス手術についても,同様ではないか
との疑いを持たざるを得ない。
f上記アの点で,被告の供述等の証拠の信用性が認められないことか
らすると,それと関連する,エの点の供述等の証拠の信用性もまた乏
しいといわざるを得ない。
(イ)被告本人は,ペットEについて,膿を認め,アブセス手術を実施し
たと供述し,乙A1の2∼4(カルテ類,甲A5(乙A8(手紙)))
にはそれに副う部分があるが,上記(ア)aないしfの点からすれば信用
できない。
オ23日のレントゲン検査の時刻
乙A11(エックス線照射記録表)には,23日の午後2時35分にレ
ントゲン検査が実施されたとの記載がある。
しかし,前記認定事実によれば,原告は,少なくとも午後1時51分よ
り以前に被告動物病院から帰宅しており,被告から,レントゲン写真に基
づいて説明を受け,骨折に対する手術等を勧められたのであるから,甲A
13,原告本人に照らし,上記証拠は採用できない。
(4)被告の責任
ア(ア)詐欺による不法行為について
前記認定事実によれば,被告は,23日の初診時,レントゲン検査を
実施した時点で,骨折に対する治療としては,副木やギプスによる外固
定処置が最も適切であると認識していたにもかかわらず,副木固定では
なく手術をする必要があるとして入院を勧め,その後,結局骨折に対す
る手術も副木固定も実施しなかった。このことからすると,被告は,本
件戊契約の締結の当時,既に,ペットEの骨折について,副木固定及び
手術を実施する意思がなかったのに,手術を実施するからとの虚偽の事
実を告げ,入院を勧め,その承諾を得て,原告から治療費を得る意図が
あったと推認することができ,これに反する乙A12,被告本人は採用
できない。
そうすると,被告は,本件戊契約締結に際し,原告に対し,虚偽の事
実を告げ,それによって原告は本件戊契約を締結したものであるから,
被告のその行為は詐欺といえ,不法行為(民法709条)に該当する。
(イ)動物傷害による不法行為について
原告は,被告の診療行為は,正当な業務行為とはいえず,動物傷害に
,,,該当し違法であってそれによってペットEが死亡したと主張するが
その真意として,ペットEの傷害を理由とする請求を排除する趣旨とは
解されないところ,前記認定事実のとおり,被告は,ペットEに膿が認
められない,したがって,手術の必要性は全くないのに,アブセス手術
と称して,ペットEの左前肢部と胸部を切開して縫合する手術を施した
ものであるから,正当な業務行為とはいえず,動物傷害といえ,不法行
為に該当する。
(ウ)上記(ア),(イ)の不法行為と結果,損害との間の因果関係について
a上記(ア)の詐欺行為がなければ,原告は,被告との間で本件戊契約
を締結せず,被告動物病院における治療費を被告に支払うこともなか
ったものであるから,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠
償として,その全額の支払(下記ウ(ア))を求めることができる。
bペットEの死亡原因は肥満細胞腫であるところ,ペットEが,仮に
被告動物病院に入院しなかったとしても,入院しなければ,肥満細胞
腫により死亡することもなかったとはいえないから,ペットEが肥満
細胞腫に罹患したことや死亡したことによる損害の賠償を求めること
はできない。
c上記(イ)の不法行為がなければ,ペットEは,上記(イ)の手術を受
けることはなかったのであるから,被告は,原告に対し,不法行為に
基づき,そのことにより生じた損害(下記ウ(カ))を賠償する責任が
ある。
イ(ア)暴行による不法行為について
前記認定事実によれば,被告は,ペットEの退院に際し,原告の左腕
付け根付近をつねるような行為をしたところ,これは原告に対する暴行
といえ,不法行為(民法709条)に該当する。
(イ)上記(ア)の不法行為と結果,損害との間の因果関係について
被告の暴行行為により,原告は左上腕打撲,血腫による全治2週間の傷
害を負ったから,そのことにより生じた損害(下記エ(オ),(カ))を賠
償する責任がある。
ウ損害
(ア)被告動物病院におけるペットEの治療費15万0690円
(イ)のづた動物病院におけるペットEの治療費
これは,主に肥満細胞腫に対する治療費と考えられ,その部分は,被
告の不法行為と因果関係がない。
また,他に,骨折に対する治療費も含まれると窺えるが,これについ
ては,被告の不法行為の有無に関係なく,治療が必要であるから,初診
が23日から遅れたことによって,治療費が増加した旨の主張,立証が
ない限り,原告に損害が認められない。
したがって,この点は,損害として認められない。
(ウ)剖検費用
剖検は,本訴提起及び維持のための費用といえ,弁護士費用と類する
ものと考えられるから,この点については,独立の損害と考えるのでは
なく,弁護士費用と併せて考慮することとする。
(エ)葬儀費用
これは,ペットEが死亡したことによる費用だから,この点の損害賠
償を求めることはできない。
(オ)宮国医院における原告の治療費(甲C5)4260円
(カ)慰謝料30万円
被告が原告に対して全治2週間の傷害を負わせたこと,被告は,ペッ
トEの退院に際し,治療費の支払に関して争いとなり,その状況下で原
告に対する暴行に及んだところ,上記アのとおり被告が詐欺行為を行っ
ていたことに鑑みると,そのような争いが生じるに至ったのは被告の責
任にあるといえるにもかかわらず暴行に及んだという点において悪質で
あること,また,飼い主のペットに対する愛情は保護されるべきもので
あるところ,そのペットであるペットEに対して手術の必要もないのに
アブセス手術を2箇所に施したこと,本件の被告のペットEに関する不
法行為の態様,特に,それが詐欺や動物傷害という故意に基づくもので
あり,本来ペットの身体を守るべき獣医師である被告が,飼い主である
原告のペットEに対する愛情を利用して詐欺行為を働き,原告に治療費
を負担させるとともに,ペットEに対して適切な治療行為を施すことな
く傷害を負わせたということは,獣医師に対する飼い主の信頼,社会的
信頼を裏切るものであって,後記6(1)で記載するように,その被告の
行為は,計画的,常習的であることも併せ考慮すると,極めて悪質であ
ることなど本件の一切の事情を総合すると,被告の暴行行為及び動物傷
害行為によって被った原告の精神的損害を慰謝するには30万円をもっ
て相当と認める。
(キ)弁護士費用等15万円
,(),原告は剖検費用として7万9800円を支出した甲C3ところ
剖検により,前肢の骨折に対する被告の治療の具体的内容を確認でき,
そのことが上記ア(ア)の詐欺行為の解明の一助となったこと,被告は上
記アで認定したとおり,詐欺行為,動物傷害を行っていたことから,原
告においてペットEの死亡が被告の行為と関係があるかを疑って剖検を
することは一般的にはありうべきものであること,しかし,他方,死因
は,被告の行為とは関係がなかったことなどの事情も加味すると,本件
,,不法行為と相当因果関係ある弁護士費用等の損害金は本件訴訟の難易
本件訴訟の経緯,請求認容額等に鑑みて15万円と認めるのが相当であ
る。
エなお,原告は,他の構成に基づく請求もするが,上記ア,イで認定判断
した被告の行為の内容は他の構成より最も原告に対し精神的損害を与える
ものであること,上記ア(ウ)bの検討からは,他の構成によってもペット
Eの死亡自体との因果関係を肯定することは困難であることからすると,
上記ウを超える損害を認めるべき構成はない。
(5)よって,原告の請求は,被告に対し,60万4950円及びこれに対す
る不法行為後の日である平成16年9月25日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その
限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとする。
6全事件共通
(1)各事件についての判断は上記1ないし5の各事件の項で説示したとおり
であるから原告らが全事件共通において主張している点を認定判断するまで
もなく,各事件における主張,証拠によって,慰謝料額の算定以外の争点に
対する判断は可能である。
慰謝料額の算定についても,上記1ないし5で説示したことからすると,
少なくとも,該当事件の外4件において,同種行為を繰り返していることが
認められるので,原告らが全事件共通において主張している点を認定判断す
るまでもなく,被告の行為は計画的,常習的で悪質というほかはないから,
原告らが全事件共通において主張している点を認定判断するまでもなく,上
記1ないし5の検討によって判断は可能ということになる。
(2)アなお,被告は,原告らは,集団で,嘘の作り話や誹謗中傷によって被
害者を演じ,被告を詐欺師呼ばわりするなどして本件提訴に及んだと記載
した陳述書(甲・乙A4,乙・乙A5,丙・乙A8,丁・乙A11,戊・
乙A12,飼い主3名(うち1名はトリマーでもある)名義の被告が)。
ペットに対して適切な診療をした旨の記載のある陳述書(甲・乙Cの1,
2,丙・乙C4,被告動物病院で7か月勤務したが,その間,被告動物)
病院には大勢のトリマーや動物看護師がおり,被告は凄腕の獣医師で適切
な治療を行っていたという記載のある獣医助手スタッフの陳述書(甲・乙
C3,丙・乙C5,被告が仕事に積極的に立ち向かい,アメリカでの研)
究成果を多く取り入れて行動するようになったなどという記載がある被告
の出身大学の獣医学科の名誉教授の陳述書(丙・乙C6)を提出する。
イこのうち,被告以外の者が作成した陳述書については,内容自体が上記
1ないし5や上記(1)における各事件における裁判所の認定・判断と直接
的に矛盾するものではないから,仮に,作成名義が真正で,内容が信用で
きるとしても,その認定・判断を覆すものではない。また,被告の陳述書
の上記アの記載についても,それを裏付ける事実がなく,上記1ないし5
,,の各事件の項で検討した点からするとその各事件の証拠のみを捉えても
採用することはできない。
ウまた,上記アの点を含む,被告作成のカルテ等,被告の陳述書,被告本
人の供述が信用できないことは,全事件について共通する下記(ア),(イ)
の点からも明らかである。
(ア)被告作成の診療記録等の信用性について
aカルテ等は,獣医師が,当該患獣の症状やそれに対する処置等を記
録することにより,後の診療に役立てることなどを目的として,診療
をしたその当時に作成するものであり,法令によってその作成及び保
管を義務づけられているものであるから,その記載内容については,
通常信用性が類型的に高いものとされている。
bしかしながら,甲・乙A1の1・2,乙・乙A1の1・2,丙・乙
A1の1・2,5の1・2,丁・乙A1の1・2,戊・乙A1の1・
2(各事件のカルテ)によれば,被告の記入したカルテは,鉛筆で記
載されている部分とペンで記載されている部分があること,鉛筆で記
,,,載されている部分には一部書き直されている部分もあることまた
プログレスノート及びマスターシートの裏面は,経時的に整理されて
記載されていないため,どのような順序で記載されたのかが判読不可
能な状態となっていること,診療とは直接関係しない記載もあること
が認められ,これらのことからすれば,その体裁からして,被告の作
成したカルテの信用性は,類型的に低いと解さざるを得ない(乙・甲
B9,丙・甲B2,丁・甲B7,戊・甲B3参照。)
cさらに,上記1ないし5の各事件の項で検討したとおり,被告の作
成したカルテ等は,①実施していない処置等について,実施した旨の
カルテ記載,検査記録,診療費明細書があったり,②逆に,実施した
と主張しているペットホテルの預かりや検査について,料金を請求し
ていなかったり,検査記録がなかったりなど,客観的な事実に明らか
に反している点や矛盾ないし不自然な点が多数あり,その内容からし
ても,被告の作成したカルテ等は,全体として,極めて信用性に乏し
いといわざるを得ない。
(イ)多数の飼い主,獣医師等の陳述について
甲・甲A8の1∼26,9,11,12,13の1∼3,B3の1∼
9,C4,乙・甲A32の1∼24,丙・甲A42の1∼27,44∼
48,丁・甲A26の1∼24,戊・甲A14の1∼24(陳述署名又
は陳述書)によれば,①被告動物病院の近隣で獣医療を営んでいる獣医
師計21名が,被告動物病院での診療は,通常の獣医療の水準から大き
く外れる事例が多く含まれていると陳述し,②飼い主計30名以上が,
その所有するペット等を被告動物病院に受診させたところ,実際にはし
,,ていない治療の費用を請求され預かり中に適切な世話をしてもらえず
不要な手術や治療をされるなどの被害に遭った旨陳述していることが認
,,,,められるところこのように多数の獣医師飼い主が獣医師に対して
上記①,②のような評価をすることは通常は考え難いものであることか
らすると,被告動物病院における診療にはある程度問題があることが窺
われる。
7よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第14部
水野有子裁判長裁判官
片野正樹裁判官
井出正弘裁判官

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