弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 一、弁護人秋山秀男の抗告理由一について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあた
らない。
 なお、所論にかんがみ、職権により調査するに、記録によれば、東京地方裁判所
が本件についてした異議申立棄却決定の謄本が申立人および弁護人に送達されたの
は、いずれも昭和四四年七月三日であり、これに対し、弁護人から即時抗告申立書
が同裁判所に提出されたのは同月七日であることが認められ、同月六日は日曜日で
あるから、即時抗告は、提起期間内に申し立てられたものであり、したがつて、こ
れを提起期間経過後に申し立てられたもので不適法であるとした原決定の判断は、
誤つているといわなければならない。しかし、原決定は、この判断のほかに、東京
地方裁判所がした右異議申立棄却決定の判断は正当である旨をも判示しており、こ
の判断を維持すべきことは後記のとおりである。したがつて、前記判断の誤りは、
原決定に影響を及ぼすものではない。
 二、同抗告理由二および三について。
 所論は、憲法三一条、三九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法
令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。
 なお、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が当該刑の言渡を
受けた者に告知された後に刑の執行猶予の期間が経過した場合には、この棄却決定
に対して適法な特別抗告の申立があつても、同決定の執行が停止されないかぎり、
同決定の告知により執行猶予言渡の取消の効果が発生し、刑の執行をなしうるもの
であることは、最高裁判所昭和四〇年九月八日大法廷決定(刑集一九巻六号六三六
頁)の判示するところであつて、この判例は、正当として支持すべきものと認める。
 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四四年一一月一一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

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