弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     相手方の本件仮処分決定執行取消の申立を却下する。
     本件の総費用は相手方の負担とする。
         理    由
 抗告代理人は主文第一、二項同旨の裁判を求め、その理由として、左記のように
主張した。横浜地方裁判所は昭和三十一年十月十六日抗告人の申立に基いて、申立
外共進機械工業株式会社と旭金属工業株式会社の両名を債務者として、右債務者両
名に対し、「別紙目録(1)及び(2)記載の土地に立入つたり、債権者の右土地
の使用及び占有を妨害してはならない。債権者の委任した横浜地方裁判所執行吏は
右命令の趣旨を適当な方法で公示しなければならない」旨その他の仮処分決定をな
した。相手方は別紙目録記載の(1)及び(2)記載の土地は自己の所有に属する
として右仮処分に対し民事訴訟法第五四九条による第三者異議の訴を提起すると共
に、右仮処分決定の執行の取消を求めた処、原裁判所は右申立を理由ありと認め、
昭和三十一年十月二十六日上記仮処分決定中上記記載部分の執行を第一審の本案判
決をなすまで取消す旨の決定をなした。しかしながら右取消された仮処分は申立外
債務者両名に対してなされたもので、ことにそれは土地の立入及び占有使用妨害禁
止の不作為命令であつて、なにも「物に対する執行」というものは存しないのであ
る。故に、その執行を取消すということは全く無意味なものである。相手方もその
執行の取消を求め得るというような利益はなにも存しないのである。執行吏の公示
を命じた部分も右不作為命令を受けているものであるから、右不作為命令の取消を
求める利益がない以上、その部分の取消を求めることもできないものである。よつ
て、右原決定の取消を求めると共に相手方の執行取消の申立の却下を求めるため本
件抗告に及んだのである。
 よつて、本件記録を調べてみると、抗告人が債権者として申立てた仮処分の申請
を理由ありと認めて、横浜地方裁判所がなした抗告人主張のような仮処分命令の一
部について、原裁判所は相手方の申立により民事訴訟法第五四九条第四項、第五四
七条第二項によつて、その執行を取消したことを認めることができる。右取消され
た仮処分命令は右債務者両名に対してのみ効力を有し、第三者である相手方に対し
てはなんの効力をも生じていないものであるばかりではなく、右仮処分命令の一部
は抗告人主張のようにたんに債務者両名に不作為を命じたのみで、その命令が債務
者両名に送達されることによつて効力を生じており、それがために第三者である相
手方に対しては、なんの執行もないのはもちろん、法律上なんの影響も与えていな
いのである。右仮処分命令の残部の、執行文の公示の部分は法律上全く無意味のも
のであるばかりではなく、相手方に対しては法律上なんの効力も影響もないのであ
る。民事訴訟法第五四七条による執行処分の取消は、第三者所有の物件を債務者の
ものとして差押えたというような具体的の執行(狭義の執行)がなされて、第三者
の権利を害したような場合に、第三者の権利を保護するために執行の取消を認めて
いるのであり、本件の場合のように、広義の執<要旨>行しかない仮処分命令につい
ては、相手方が別紙目録記載の土地に対し所有権を有しているとしても、上記説 要旨>示のように、右仮処分命令の執行が相手方の所有権はもちろんなんらの権利を
も侵害していないのであるから、相手方はその執行の取消を求める法律上なんの利
益をも有しないといわなければならない。よつて相手方の右執行取消の申立は不適
法であり、この申立を理由ありとしてなした原決定は失当で、本件抗告は理由があ
るから、原決定を取消し、相手方の取消の申立を却下し、本件の総費用を相手方を
して負担させ、主文のように決定する。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)
 (別紙目録は省略する。)

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