弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年2月25日判決言渡
平成21年(行ケ)第10352号審決取消請求事件
平成22年1月19日口頭弁論終結
判決
原告株式会社アパックス
同訴訟代理人弁理士武蔵武
被告東洋ユニコン株式会社
同訴訟代理人弁護士高橋利昌
同森本恵巨
同訴訟代理人弁理士西良久
主文
1特許庁が無効2009−800050号事件について平成21年9月
29日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は,被告の負担とする。
理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「折畳コンテナ」とする特許第3333151号(平
成5年1月12日に出願した特許(平成5年特許願第3539号(以下この出
願を「原出願」という。)の分割出願として平成11年8月26日出願,平成
14年7月26日設定登録。以下この出願を「本件出願」といい,本件出願に
係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である。
被告は,平成21年2月27日,本件特許の無効審判の請求(無効2009
−800050号)をしたところ,特許庁は,平成21年9月29日,「特許
第3333151号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」と
の審決をし,その謄本は,同年10月10日,原告に送達された。
2本件特許発明の内容
本件特許の特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件特許発明は,
以下のとおりである(甲13)。
「【請求項1】
高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれるようになって
いる側板を有する折畳コンテナにおいて,次の(a)∼(d)の要件を備え
てなることを特徴とする。
(a)二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチック段ボールで
前記側板を形成する。
(b)前記プラスチック段ボールは,中芯の向きが側板の高さ方向に向かう
ように使用方向を設定する。
(c)前記ヒンジ部は,プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切
断することにより形成する。
(d)プラスチック段ボールの前記切断の切り口は,側板を起立させた状態
で,寸断された中芯の端面同士が突き合わさる形態にする。」(以下,こ
の発明を「本件特許発明」という。)
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本件特許は,本件出願時にお
いても,また,本件特許査定時においても,特許法44条1項(判決注:平成
18年法律第55号による改正前のもの。以下,「特許法」という。)の規定
に違反しているから原出願の出願のときにしたものとみなすことはできず,そ
して,本件特許は,原出願の公開特許公報(特開平6−211240号公報)
に記載された発明と同一であるから,特許法29条1項3号の規定に違反し,
よって特許法123条1項2号に該当するというものである。
上記のうち,本件特許が特許法44条1項の規定に違反するとの審決の判断
の要点は,下記のとおりである。
(1)原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(甲1。以下「原出願当
初明細書等」という。)には,その目的,それを達成するための手段及びそ
の効果の記載から見て,「内側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開
形状を持つように形成され,外側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の
開形状を持つと共に,該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を
重ね合せるように配設された構造」(以下,「原出願発明構造」という場合
がある。)を特徴的に有する折畳コンテナについての発明(以下,「原出願
発明」という。)が記載されていたと認められる。
(2)本件出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載の発明(以下
「本件当初発明」という。)は,底板の周囲を四枚の側板で囲った箱形の組
立状態に変化する折畳コンテナにおいて,対向関係にある二枚の屈曲自在な
側板と底板とを一体構造にして構成した折畳コンテナと言える。そして,本
件当初発明は,この対向関係にある二枚の側板が,二組あることは明らかで
あると言えるものの,この二組が,共に,その二枚の側板と底板とが一体構
造に形成されている,すなわち,底板の両側に側板を連設して形成されてい
るとは特定されておらず,また,底板が,少なくとも,二枚あるとも特定さ
れていないことからも,原出願発明構造を有することを,必ずしも,問わな
い発明といえることは明らかである。
その一方で,原出願当初明細書等には,原出願発明構造を有する原出願発
明が記載されていたとはいえるものの,本件当初発明が記載されていたとす
る理由は見当たらない。
(3)本件特許発明は,側板を有する折畳コンテナで,更に,コンテナである
ことから底部を有することは自明ということができるものの,底板に側板を
連設して形成されていることすら特定されていないことからも,原出願発明
構造を有することを,必ずしも,問わない発明といえることは明らかである。
その一方で,原出願当初明細書等には,原出願発明構造を有する原出願発明
が記載されていたといえるものの,本件特許発明が記載されていたとする理
由は見当たらない。
してみると,本件出願時においても,また,本件特許査定時においても,
本件出願は,特許法44条1項の規定に違反しているから,同条2項の適用
を受けることはできない。
よって,本件出願は,原出願の出願のときにしたものとみなすことはでき
ない。
第3原告の主張
審決の判断は,以下のとおり誤りであり,審決は取り消されるべきである。
1分割要件についての判断の誤り
本件特許発明は,原出願当初明細書等に記載された発明であると認定できる
から,特許法44条1項の分割出願の要件を充足する。本件特許発明が,特許
法44条1項の分割出願の要件を充足するか否かの判断に当たって,審決の認
定した「原出願発明構造」と同一でなければならないとする根拠はない。審決
は,原出願当初明細書等に本件特許発明の構成が記載されていることを認めて
おきながら,原出願の特許請求の範囲に記載された発明ではないとして,本件
特許発明が,特許法44条1項の分割出願の要件を充足していないと判断した
点に誤りがある。
以上のとおり,原出願当初明細書等には,原出願発明構造を有する原出願発
明が記載されていたとはいえるものの,本件特許発明が記載されていたとする
理由は見当たらないとした審決の判断は誤りである。
なお,本件特許発明に対する平成15年4月7日付け異議申立(異議200
3−70878号事件)に対する異議の決定(甲3)においては,本件出願の
分割が適法であると判断されている。
2プラスチック段ボールについての判断の誤り
審決は,甲1の図面に記載されたプラスチック段ボールについて,波状に成
形したプラスチックシート状物で構成されていると認定したが,同認定は,誤
りである。
プラスチック段ボールには,「波状に成形したプラスチックシート状物で構
成されたもの」及び「押出成形による一体成形品」のあることは周知であり
(甲16ないし25),原出願当初明細書等の記載からは,上記のいずれであ
るかを特定できない。よって,上記プラスチック段ボールは,「二枚の段ボー
ルライナーの間に中芯を有するプラスチック段ボール」と認定すべきである。
第4被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由には理由がない。
1分割要件についての判断の誤りに対し
本件特許発明の目的と効果は,原出願当初明細書等の記載から客観的に解釈
された発明の目的と効果に基づいて認定されるべきである。審決は,原出願当
初明細書等の記載から「原出願発明構造」を認定したものであり,同認定に誤
りはない。
なお,異議の決定は,プラスチック段ボールの中芯の向き,プラスチック段
ボールの切断方法,切り口の突き合せ,明細書の技術的課題等の記載という本
件とは別の具体的記載に関する異議申立人の主張に対して判断したものである
から,異議の決定と審決の結論が異なっていたとしても,矛盾する判断とはい
えない。
2プラスチック段ボールについての判断の誤りに対し
原出願当初明細書等(甲1)に記載された各図面(図1ないし9)では,プ
ラスチック段ボールの断面から見える中芯がすべて波状に描かれていて,押出
成形による一体成形品の場合に見られるような板面と直交する柱状に描かれた
中芯は存在せず,また,原出願当初明細書等の他の記載でも,押出成形による
一体成形品等を含むことを示唆する記載はない。審決の認定判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,本件特許発明が特許法44条1項所定の分割要件を充足しない
とした審決は,誤りであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)原出願に係る特許請求の範囲の記載
原出願に係る特許請求の範囲には,以下の記載がある。
ア【請求項1】矩形枠状の上枠と,該上枠の相対向する2辺部に上端の保
持部が固定される内側板と,該上枠の相対向する他の2辺部に上端の保持
部が固定され該内側板の外側に配設される外側板と,を備え,該内側板は
底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され,該外
側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に,該内側
板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設され,
該内側板の側板と該外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ
部が設けられたことを特徴とする折畳コンテナ。
イ【請求項2】前記上枠の内側全周に水平方向の凹部が設けられ,該凹部
に前記内側板と外側板の保持部が水平に差し込まれ,固定されたことを特
徴とする請求項1記載の折畳コンテナ。
ウ【請求項3】コンテナの矩形平面の相対向する2辺位置に曲折された上
枠部を有する内側板と,該矩形平面の相対向する他の2辺位置に曲折され
た上枠部を有すると共に該内側板の外側に配設される外側板とを備え,該
内側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成さ
れ,該外側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に,
該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配
設され,該内側板の側板と該外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入
るヒンジ部が設けられたことを特徴とする折畳コンテナ。
(2)原出願当初明細書等の記載
原出願当初明細書及び図面には,以下の記載がある。
ア【0002】【従来の技術】この種の折畳コンテナとして,従来,実開
昭60−167733号公報,実開昭63−126235号公報等におい
て,底板の相対向する1対の辺上に設けた立上げ壁上に,ヒンジ部を介し
て側板が取付けられ,矩形フレーム状の上枠が両側板の外側を囲い摺動可
能に水平に配設され,その上枠の相対向する2辺部(側板のない2辺部)
に,ヒンジ部を介して2枚の板が直結されてなる折畳側板が下側に向けて
取付けられ,両折畳側板が両側板の間で折畳み動作するように構成された
折畳コンテナが提案されている。
イ【0003】【発明が解決しようとする課題】しかし,この種の折畳コ
ンテナは,両側の折畳側板の下縁部がフリーな状態となるため,そのまま
フリーの状態にした場合はコンテナの強度が低下し,強度を保持させるた
めには,両折畳側板の下縁部と底板の2辺部との間に強固な嵌合機構を設
けて両部分を嵌合させる必要があり,嵌合機構などが複雑になり,コンテ
ナの折畳や組立て操作が複雑化する問題があった。
ウ【0004】本発明は,上記の点に鑑みてなされたもので,充分な強度
を有すると共に,容易に折畳と組立て操作を行うことができる折畳コンテ
ナを提供することを目的とする。
エ【0005】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために,
本発明の折畳コンテナは,矩形枠状の上枠と,上枠の相対向する2辺部に
上端の保持部が固定される内側板と,上枠の相対向する他の2辺部に上端
の保持部が固定され内側板の外側に配設される外側板と,を備え,内側板
は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され,外
側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に,内側板
に対し十文字に交差し且つ底板と底板を重ね合せるように配設され,内側
板の側板と外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ部が設け
られたことを特徴とする。
オ【0018】なお,上記実施例の内側板2と外側版3では,プラスチッ
ク段ボールの厚さの一部を切断してヒンジ部としたが,単に折り曲げてヒ
ンジ部とすることもでき,また,他の螺番形のヒンジとすることもできる。
また,内側板2と外側板3は,プラスチック段ボールの他,プラスチック
板,金属板,紙製段ボール等により形成することもできる。
カ【0024】【発明の効果】以上説明したように,本発明の折畳コンテ
ナによれば,上枠に両端を保持され十字状に交差して配置されたコ字状の
内側板と外側板により,コンテナの側壁部を形成するため,フリーの端部
によって強度が低下することはなく,複雑な構造の嵌合機構を必要としな
いため,構造が簡単で,低コストで容易に製造することができ,組立て・
折畳み操作を簡単に行うことができる。また,コンテナの底部が内側板と
外側板の底板により二重底となるため,コンテナの強度が増大し,重量物
を収納して搬送することも可能となる。
キ図面の記載
(ア)【図1】,【図2】,【図6】,【図7】には,高さの途中に水平
なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれる側板を有する折畳コンテナが
開示されている。
(イ)【図1】,【図4】,【図6】,【図8】及び【図9】に示された
外側板3又は13に連接する底板3c又は13c及び保持部3aの断面,
【図2】,【図5】,【図7】,【図9】に示された内側板2又は12
に連接する底板2c又は12cの断面,及び,【図7】及び【図8】に
示された内側板2及び外側板3のヒンジ部の断面は,いずれも中芯を有
し,かつ,【図7】及び【図8】には,折り畳まれた内側板2及び外側
板3の断面に中芯の波形が露出して示されている。
(ウ)【図2】,【図4】,【図5】及び【図9】には,内側板2又は1
2及び外側板3又は13が立ち上がった状態でヒンジ部の上下間に間隙
のない状態が示されている。
2判断
(1)前記認定の原出願当初明細書等の記載によれば,原出願当初明細書等に
は,従来の折畳コンテナにおいて,両側の折畳側板の下縁部がフリーな状態
となるため,そのままフリーの状態にした場合はコンテナの強度が低下し,
強度を保持させるためには,両折畳側板の下縁部と底板の2辺部との間に強
固な嵌合機構を設けて両部分を嵌合させる必要があり,嵌合機構などが複雑
になり,コンテナの折畳や組立て操作が複雑化する問題があったことに鑑み,
充分な強度を有すると共に,容易に折畳と組立て操作を行うことができる折
畳みコンテナを得ることを目的として,矩形枠状の上枠と,上枠の相対向す
る2辺部に上端の保持部が固定される内側板と,上枠の相対向する他の2辺
部に上端の保持部が固定され内側板の外側に配設される外側板と,を備え,
内側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され,
外側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に,内側板
に対し十文字に交差し且つ底板と底板を重ね合せるように配設され,内側板
の側板と外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ部が設けられ
たことを技術的特徴とする発明が記載されている。
(2)他方,本件特許発明は,前記第2,2記載のとおりであり,本件特許発
明のすべての構成が,原出願当初明細書等に記載されている。
まず,本件特許発明の構成中,「高さの途中に水平なヒンジ部を形成して
内側に折り畳まれる側板を有する折畳コンテナ(であること)」,及び
「(a)二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチックダンボー
ルで前記側板を形成する(こと)」との構成は,原出願当初明細書等の図面
に記載されている。
次に,本件特許発明の構成中「(b)前記プラスチックダンボールは,中
芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定(されているこ
と)」,「(c)前記ヒンジ部は,プラスチック段ボールの内側から中芯を
横断状に切断することにより形成(されていること)」及び「(d)プラス
チック段ボールの前記切り口は,側板を起立させた状態で,寸断された中芯
の端面同士が付き合わさる形態にする」との各構成は,以下の①ないし③に
より記載が認められる。すなわち,①前記原出願当初明細書等の図面,②
「上記実施例の内側板2と外側版3では,プラスチック段ボールの厚さの一
部を切断してヒンジ部とした」(段落【0018】)との記載,③中芯の向
きが側板の高さ方向に設定し,立てた状態で寸断された中芯の端面同士が付
き合わさる形態にすることは前記原出願当初明細書等の図面及び甲5から窺
えることを併せると,原出願当初明細書等に記載されているか又は同記載か
ら自明であると認めることができる。なお,異議の決定(甲3)においては,
本件特許発明の構成が原出願当初明細書等の図面に記載されていると認定し
たが,このうち,被告は,プラスチック段ボールの中芯の向き(上記
(b)),プラスチック段ボールの切断方法(上記(c)),切り口の突き
合せに関する記載(上記(d))の前記異議の決定の認定に関して争ってい
ない。
そうすると,本件特許発明は,原出願に係る特許請求の範囲の記載,当初
明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を総合して認定される発明である
ということができるから,特許法44条1項所定の要件を充足する。
(3)審決は,前記第2,3のとおり,①原出願当初明細書等には,「内側板
が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され,外側
板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に,該内側板に
対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設された構
造」(原出願発明構造)のみが記載されている,②本件特許発明は,底板に
側板を連接して形成されているとの構成を特定していない発明である,③し
たがって,原出願当初明細書等には,本件特許発明は記載されていない,④
よって,本件特許発明は,特許法44条1項の要件を充足しないと判断した。
しかし,審決の判断は,以下のとおり,その論理及び結論において是認す
ることができない。
すなわち,特許法44条1項の要件を充足するためには,本件特許発明が,
原出願に係る当初明細書,特許請求の範囲及び図面に記載されているか否か
を判断すれば足りる。これに対して,審決は,本件特許発明が,原出願に係
る当初明細書,特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断する
のではなく,審決が限定して認定した「原出願発明構造」と,本件特許発明
を対比し,本件特許発明は,「原出願発明構造」における構成中の「底板に
側板を連設して形成されていること」が特定されていないことを理由として,
本件特許発明が,原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。
しかし,審決の判断は,①原出願当初明細書等の全体に記載された発明で
はなく,「原出願発明構造」に限定したものと対比をしなければならないの
か,その合理的な説明がされていないこと,②審決が限定的に認定した「原
出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構成に
関して,本件特許発明が特定していないことが,何故,本件特許発明が原出
願当初明細書等に記載されていないことを意味するのか,その合理的な説明
はない。審決の判断手法及び結論は,妥当性を欠く。
(4)小括
以上のとおり,本件出願は,原出願当初明細書等に記載された事項の範囲
内でなされたものと認められる。
第6結論
本件出願が特許法44条1項の規定に違反することを理由として本件特許発
明を無効とした審決は,その余の点について判断するまでもなく,違法がある。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
上田洋幸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛