弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人管野虎雄上告理由第一点について。
 上告人は本件土地の所有権移転については協議が行われたと主張し、その協議は
土地収用法第二二条の協議に該当するから、同法第六六条によつて本件土地につい
て先買権を有すると主張するのであるが、原審の認定するところによれば、本件土
地の所有権移転に際しては同法に定める土地細目の公告通知などの手続は行われな
かつたのであるから、本件土地について同法第二二条による協議収用が行われたも
のと認められないことは原判決の判示するとおりである。
 論旨は本件土地の所有権移転について協議の行われたことを理由に、本件土地所
有権の移転が国家公権力に基く収用によるものと論ずるのであるが、売買当事者間
合意によるものである以上、本件土地の売買についても協議の行われたのは当然で
あつて、協議が行われたことを根拠に強制収用が行われたと主張するのは全く理由
がない。土地収用法の協議により収用された土地について大審院の判例が同法第六
六条による先買権を認めているのは同法第二二条による協議が強制収用手続の一つ
の段階として行われるからであつて、本件のように協議の先行手続を欠く場合は、
協議は売買の合意のための協議と見る外なく、本件土地の所有権移転が国の公権力
の強制によるものと解する余地は全く存在しない。
 もとより本件土地所有権移転当時の社会情勢から言つて、上告人等がその所有土
地の売渡について多少心理的な圧迫を受けたことはあつたかも知れないけれどもそ
の当時においても上告人等が後日先買権を主張しようとするならば、或は買戻に関
する特約をしておくか、或は土地収用法又は国家総動員法による収用を要求すべき
であつて、以上の事実のないにかかわらず、今日に至つて先買権を主張しても如何
ともすることが出来ない。なお買収価格協定書が作成された事実、売買代金として
国債証券の交付を受けた事実等は、本件土地所有権の移転の法律上の性質に影響の
あるものではない。
 同第二点について。
 論旨は国が本件土地について買収当時の目的に使用することなく擅にこれを他の
用途に使用するのは憲法第二九条に違反するというのである。本件土地の所有権が
売買によつて完全に国に移転した以上、国においてこれを如何なる用途に使用する
もそのために上告人の財産権を侵害するものではない。所論は上告人が本件土地に
ついて先買権を有することを前提としているのであるが、先買権のないこと前段説
明のとおりであるから、憲法違反の問題を生ずる余地は全くない。
 以上説明するように本件上告に理由がないからこれを棄却することとし民訴第四
〇一条、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穂積重遠は差支えにつき暑名捺印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

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