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平成22年7月28日判決言渡
平成21年(行ケ)第10252号審決取消請求事件(特許)
口頭弁論終結日平成22年7月21日
判決
原告IDEC株式会社
訴訟代理人弁理士梁瀬右司
同振角正一
同大西一正
訴訟代理人弁護士金井美智子
同重冨貴光
被告ゲオルグシュレーゲル
ジーエムビーエイチ
アンドカンパニー
(GeorgSchlegelGmbH&Co.KG)
訴訟代理人弁理士岩田誠
訴訟代理人弁護士水野健司
訴訟代理人弁理士足立勉
同石原啓策
同竹中謙史
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2008−800219号事件について平成21年7月13日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,被告が特許権を有し発明の名称を「押し棒を有する電気スイッチ」
とする特許第2597526号(請求項の数1,本件特許)につき,原告がそ
の請求項1につき特許無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決
をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,本件特許に係る発明が平成6年法律第116号による改正前の特許
法36条4項(実施可能要件)又は上記改正前の同法36条5項1号(サポー
ト要件)の要件を満たすか,である。
<判決注>平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項(以下「旧36条
4項」という。)は,次のとおりである。
「前項第3号の発明の詳細な説明は,その発明の属する技術の分野における通常の知識
を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければなら
ない。」
<判決注>上記改正前の特許法36条5項1号(以下「旧36条5項1号」という。)
は,次のとおりである。
「36条5項第3項第4号の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなけ
ればならない。
一特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」
第3当事者の主張
1請求原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア被告は,平成4年1月18日出願に係り平成9年1月9日登録に係る特
許2597526号(発明の名称「押し棒を有する電気スイッチ」,請求
項の数1,以下「本件特許」という。)の特許権者であるところ,原告
は,平成20年10月27日,本件特許の請求項1につき下記無効理由1
及び2を理由として特許無効審判請求をした。

・無効理由1:本件特許明細書の「発明の詳細な説明」には,本件特許発
明の発明特定事項に想到する事項に関して,当業者が実施
できる程度にその構成が記載されていないから,旧36条
4項に違反する。
・無効理由2:本件特許発明の発明特定事項の「作動部と接点保持部を分
離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電
気回路を遮断できるように構成されている」という点が発
明の詳細な説明に記載されていないから,旧36条5項1
号に違反する。
イ特許庁は上記請求を無効2008−800219号事件として審理した
上,平成21年7月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の
審決をし,その謄本は平成21年7月23日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の内容は,
以下のとおりである。
・【請求項1】
電気回路の接点を開閉する接点具と,その接点具を開閉する為に操作す
る作動部と,作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し,接点具が電
気回路を閉じて電気回路を接続した状態と,接点具が電気回路を開いて電
気回路を遮断し得る状態の2つを有する押し棒を有する電気スイッチに於
いて,上記接点具は作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された
状態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し,作動部
の操作によって押し棒が押下された時に開いて,電気回路を遮断となす以
外に,作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電
気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とす
る押し棒を有する電気スイッチ。
(3)審決の内容
審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,本件特許には上記無効理由1及び2は認められない,
というものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には,以下に述べるとおり誤りがあるので,違法とし
て取り消されるべきである。
ア取消事由1(実施可能要件及びサポート要件に関する判断の誤り−その
1)
(ア)本件発明は,分説すると次の構成からなる。
a.電気回路の接点を開閉する接点具と,
b.その接点具を開閉する為に操作する作動部と,
c.作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し,
d.接点具が電気回路を閉じて電気回路を接続した状態と,接点具が電
気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態の2つを有する押し棒を有
する電気スイッチに於いて,
e.上記接点具は
e−1.作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で押
し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し,
e−2.作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて,電気回
路を遮断となす以外に,
e−3.作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によっ
て電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されている
f.ことを特徴とする押し棒を有する電気スイッチ。
(イ)本件発明は,上記構成e,e−1,e−2,e−3を要旨とするもの
であり,構成e−3のみが要旨ではない。
(ウ)バネの作用により本来の常開(あるいは常閉)の状態に戻るスイッチ
は本件特許の出願時に既に公知であり,手動操作スイッチには通常,a
接点構造とb接点構造の2種類がある。
a接点構造の場合,押し棒を停止状態では接点具が開いていて電気回
路が遮断され,押し棒が押下されると接点具が閉じて電気回路が接続さ
れ,一方b接点構造の電気スイッチの場合,a接点構造の動作とは逆
に,押し棒を停止状態では接点具が閉じていて電気回路が接続され,押
し棒が押下されると接点具が開いて電気回路が遮断される。特にバネの
作用を利用して元の状態に復帰するタイプが,周知の自動復帰形スイッ
チと呼ばれ,構成e−1及び構成e−2のような動作を行うのはb接点
構造の自動復帰形スイッチということである。
(エ)本件発明に係る「電気スイッチ」は,構成e−1,e−2に加え,構
成e−3のような動作をバネの作用を利用して行うというものである
が,a接点構造の自動復帰形スイッチでは,押し棒が停止状態の時に通
常開いていて電気回路を遮断となすため,構成e−1を実現できない。
一方,b接点構造の自動復帰形スイッチでは,仮に作動部と接点保持
部とを分離しても接点具が開くようにバネが作用することはなく,電気
回路は遮断されないため,構成e−3を実現できない。
すなわち,周知の自動復帰形スイッチでは,作動部と接点保持部とを
分離したとしても,内蔵のバネの作用より接点具が開くことはなく,バ
ネの作用より接点具が開くためには,接点具とバネに関する技術的な工
夫が必要となる。
(オ)aところで審決は,本件明細書(特許公報,甲7)の段落【0005
】の【課題を解決する為の手段】の記載,及び段落【0011】の
「而してホルダー12をケース4から分離した場合に,スイッチ14
の押し棒20は図3の様な元の状態に戻る。」との記載をもって,本
件発明の発明特定事項としての「バネ」に関する記載があるとし,周
知の自動復帰形スイッチに内蔵されているバネと同等のものがスイッ
チ14には内蔵されていると読み取れるのであるから,作動部と接点
保持部を分離したときに作用し接点具が電気回路を開き電気回路を遮
断できるような「バネ」は当業者が容易に想到可能であり,本件特許
はいわゆる実施可能要件及びサポート要件を満たしていると判断し
た。
bしかし,本件発明における構成e−1,e−2は,バネの作用を要
件としていない。すなわち,本件発明は,下記参考図に示すように,
作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で電気回路
を接続し(構成e−1),このe−1の状態から,作動部を実線矢印
方向に操作して押し棒を押下すると接点具が開いて電気回路を遮断し
(構成e−2),逆にe−2の状態から作動部を破線矢印方向に操作
すると接点具が閉じて電気回路を接続したe−1の状態に戻すことが
可能な構成も含んでいる。
(参考図)
<e−1><e−2>
しかるに,上記参考図に示された構成では,作動部と接点保持部を分
離したときにおいて,バネが何処に存在し,バネがどのように作用して
電気回路を開くことになるのかが全く分からない。本件明細書の【課題
を解決する為の手段】をみても,本件発明の発明特定事項としての「バ
ネ」に関する「作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用
によって電気回路を開き電気回路を遮断できる」(段落【0005】)
との記載や,「而してホルダー12をケース4から分離した場合に,ス
イッチ14の押し棒20は図3の様な元の状態に戻る。」(段落【00
11】)との記載があるだけであって,上記参考図において作動部と接
点保持部を分離した時にバネの作用により接点具が開いて構成e−3の
機能・動作を実現するための具体例はおろか,このような「バネ」の具
体的構成に関して,発明の詳細な説明には一切開示されていない。本件
明細書でかろうじて開示されているのは第1,第2の実施例であるとこ
ろ,これらの実施例はいずれもバネを利用して自動復帰する周知構成の
自動復帰形スイッチを使用したものにすぎない。すなわち,第1,第2
の実施例は,自動復帰形スイッチにおけるバネの働きにより構成e−
1,e−2の機能・動作を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離し
た時にバネの作用により接点具が開いて構成e−3の機能・動作を実現
する例にすぎないのであり,上記参考図に示すように,バネが関与する
ことなく構成e−1,e−2の機能・動作を実現し,かつ,作動部と接
点保持部を分離した時にバネの作用により接点具が開いて構成e−3の
機能・動作を実現するための具体例,「バネ」の具体的構成は,発明の
詳細な説明に全く記載がない。
してみると,「バネ」に関して,本件特許の請求項1には明らかに上
位概念が記載されているにもかかわらず,発明の詳細な説明には上位概
念に含まれる一部の実施例,すなわちバネを利用して自動復帰する自動
復帰形スイッチにおけるバネの働きにより構成e−1,e−2の機能・
動作を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用に
より接点具が開いて構成e−3の機能・動作を実現する第1,第2の実
施例が記載されているだけであって,当該上位概念に含まれる他の部
分,すなわちバネが関与することなく構成e−1,e−2の機能・動作
を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により
接点具が開いて構成e−3の機能・動作を実現する具体例,具体的構成
が一切記載されていない。
また,第3,第4の実施例について,本件発明の「電気スイッチ」の
例を開示したものではないと審決が判断していることからしても,結
局,バネが関与することなく構成e−1,e−2の機能・動作を実現
し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により接点具
が開いて構成e−3の機能・動作を実現する具体的な構成は,発明の詳
細な説明のどこにも記載がない。
したがって,バネが関与することなく構成e−1,e−2の機能・動
作を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用によ
り接点具が開いて構成e−3の機能・動作を実現する場合の「バネ」の
具体的構成は,本件明細書の発明の詳細な説明には何等記載されていな
いのであり,このような「バネ」について発明の詳細な説明には当業者
が容易に実施できる程度に記載されておらず,本件特許は特許法旧36
条4項に規定する実施可能要件を満たしていない。
また,バネが関与することなく構成e−1,e−2の機能・動作を実
現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により接点
具が開いて構成e−3の機能・動作を実現するためのバネの例につい
て,発明の詳細な説明には一切開示されておらず,本件特許は特許法旧
36条5項1号に規定するサポート要件を満たしていない。
イ取消事由2(サポート要件に関する判断の誤り)
(ア)本件発明の発明特定事項における「接点具」に関して,「接点具」の
数について請求項1では何等特定されておらず,本件発明の発明特定事
項における「接点具」は単数,複数のいずれの場合も含むものと解され
る。さらに,本件発明の発明特定事項における「接点具」を複数とした
場合には,複数の接点具がそれぞれ同一の機能・動作を有する場合のほ
か,複数の接点具がそれぞれ異なる機能・動作を有する場合をも含むと
解することができる。してみると,本件発明の発明特定事項における
「接点具」は,その文言だけをとりあげてみると,①単数の接点具から
なる場合,②各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場
合,③各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合,の3
つの概念を含むものと解される。したがって,発明の詳細な説明にこれ
ら①∼③の3つの例が記載されていなければ,サポート要件を満たして
いないということになる。
(イ)発明の詳細な説明において,本件発明の発明特定事項における「接点
具」について上記①の単数の接点具からなる場合の例が示されているか
を見ると,審決は,第3,第4の実施例は本件発明の「電気スイッチ」
の実施例ではないとしている。よって,図5に示す1個の接点具を備え
た第3の実施例は,上記した①の単数の接点具の例を示したものではな
い。また,図6に示す第4の実施例では,本件明細書の段落【0015
】において,接点具32は可動接点ブリッヂ33と可動接点ブリッヂ3
4とからなる旨が記載されており,「接点具」としては単数であるもの
の,第4の実施例そのものが本件発明の「電気スイッチ」の実施例では
ないという審決の判断に則せば,結局,第4の実施例も上記した①の単
数の接点具の例を示したものではない。したがって,第3,第4の実施
例は,単数,複数のいずれの例でもない。
次に,第1,第2の実施例について検討すると,発明の詳細な説明の
第1,第2の実施例に関する説明では,スイッチ13,14(14a)
それぞれが接点具と押し棒を持つと記載されており(段落【0009
】,【0013】),第4の実施例のように「接点具」が可動接点ブリ
ッヂ13と可動接点ブリッヂ14からなるとの明示もない。そうする
と,第1,第2の実施例は,複数の接点具の例であって単数の接点具の
例ではない。
(ウ)a本件発明の発明特定事項における「接点具」が,第1実施例におけ
るスイッチ13の接点具及びスイッチ14(第2実施例ではスイッチ
14a)の接点具の組,つまり複数の接点具から構成されるとした場
合について検討すると,第1,第2の実施例は,上記した③の各々が
異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合の例であって,②
の各々が同一の機能・動作を有する複数の接点具の例ではない。
すなわち,本件発明の第1,第2の実施例は,押し棒を操作しない
状態において,通常,接点具が閉(ON)となるb接点構造(常閉)
のスイッチ13と接点具が開(OFF)となるa接点構造(常開)の
スイッチ14(14a)を直列に接続し,作動部と接点保持部とを一
体に結合した状態で押し棒を操作しなくてもa接点構造(常開)のス
イッチ14(14a)のみ接点具が閉(ON)となるように構成した
ものである。
b係る構成により,
①作動部と接点保持部とを一体に結合した状態で押し棒を操作しな
い状態(以下この状態を「①状態」という。)では,スイッチ13
及びスイッチ14(14a)がともにONとなり,非常用キースイ
ッチはON状態となって電気回路を接続と成し,構成e−1を実現
する。
②作動部と接点保持部とを一体に結合した状態で押し棒を押下した
状態(以下この状態を「②状態」という。)では,スイッチ13が
OFFに切り換わり,スイッチ14(14a)がONのままとな
り,非常用キースイッチはOFF状態となって電気回路を遮断と成
し,構成e−2を実現する。
③作動部と接点保持部とを分離した状態(以下この状態を「③状
態」という。)では,スイッチ13がON,スイッチ14(14
a)がOFFとなり,非常用キースイッチはOFF状態となって電
気回路を遮断と成し,構成e−3を実現する。
cつまり,第1,第2の実施例における非常用キースイッチは,構成
e−1(電気回路を接続),e−2(電気回路を遮断),e−3(電
気回路を遮断)の動作を実現するために,押し棒を操作しない状態に
おいて,接点具が閉(ON)となるb接点構造(常閉)のスイッチ1
3と接点具が開(OFF)となるa接点構造(常開)のスイッチ14
(14a)を直列に接続し,作動部と接点保持部とを一体に結合した
状態で押し棒を操作しなくてもa接点構造(常開)のスイッチ14
(第2の実施例ではスイッチ14a)のみ接点具が閉(ON)となる
ように構成し,異なる動作を行うスイッチ13,14(14a)の協
働を前提としている。
してみると,第1,第2の実施例は,異なる機能・動作を有するb
接点構造のスイッチ13の「接点具」とa接点構造のスイッチ14
(14a)の「接点具」を直列に接続するという構成と,スイッチ1
4(14a)については作動部と接点保持部を一体結合した状態では
オン状態になる構成という2つの技術的手段を加えることで,本件発
明の発明特定事項における「接点具」と同等の機能・動作を果たし得
るようにしたものである。換言すれば,同一の機能・動作を有する複
数の接点具は,下表のように,構成e−1,e−2,e−3の動作で
は全て同じ開閉状態になってそれぞれ電気回路を接続・遮断・遮断す
るのに対し,スイッチ13,14(14a)の接点具は,構成e−
2,e−3の動作でそれぞれ異なる開閉状態になっている。しかも,
異なる機能・動作を有するb接点構造のスイッチ13及びa接点構造
のスイッチ14(14a)の接点具を互いに直列に接続構成し,か
つ,作動部と接点保持部を一体結合した状態ではオン状態になる構成
という2つの特別な技術的手段を施すことによって,同一の機能・動
作を有する複数の接点具と同様,構成e−1,e−2,e−3の動作
でそれぞれ電気回路を接続・遮断・遮断し得る構成になっている。
構成同一の「複数の接点具」スイッチ13,14
e−1全て「閉」13は「閉」,14は「閉」
e−2全て「開」13は「開」,14は「閉」
e−3全て「開」13は「閉」,14は「開」
dこのように,第1,第2の実施例は,b接点構造のスイッチ13及
びa接点構造のスイッチ14(14a)という異なる機能・動作を有
する複数の接点具(上記③)の例であって,同一の機能・動作を有す
る複数の接点具の例を開示したものではない。
よって,本件発明の発明特定事項における「接点具」が上記した②
の同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合の例は,発明の
詳細な説明において一切記載がなく,特許発明の発明特定事項におけ
る「接点具」が同一の機能・動作を有する複数の場合の例は,単数の
場合と同様に,発明の詳細な説明に記載されておらず,本件特許はサ
ポート要件を満たしていない。
ウ取消事由3(実施可能要件及びサポート要件に関する判断の誤り−その
2)
(ア)審決は,第3の実地例は制御キーに関するものであり,電気スイッチ
の実施例を開示しているものではないとした。
しかし,本件明細書(甲7)の段落【0014】には「この制御スイ
ッチ」との記載があり,第3の実施例を本件発明の「電気スイッチ」の
一部の構成であると把握すべき審決9頁29行∼31行とする技術的()
根拠はない。
(イ)本件明細書(甲7)の段落【0014】には「バネ29は接点摺動部
27を上方に押し上げ,そして接点具26の作動延長部28を押し棒2
5の前端面に押し当てている。」,「ケースが損傷して,その為に押し
棒25が落ち込んだりした場合には,バネ29が接点摺動部27を作動
状態に上方に押し上げる。押し棒25を押すと,接点摺動部27はバネ
29に対して押され,それで電気回路も同じく遮断される。」との記載
がある。
そして,審決は,「当該制御キーにおいて,段落【0014】に記載
のとおり,『バネ29は接点摺動部27を上方に押し上げ,』という構
成を備えており,すなわち当該制御キーは,押し棒25を取り去った場
合に電気回路を遮断することができる可能性のある構成であることは当
業者であれば把握し得るものである」(9頁31行∼10頁1行)と
し,段落【0014】の係る記載をもって,作動部と接点保持部との分
離構成が記載されていると判断している。すなわち,段落【0014】
の「ケースが損傷して,その為に押し棒25が落ち込んだりした場合に
は,バネ29が接点摺動部27を作動状態に上方に押し上げる」との記
載は,ケースの損傷によって押し棒25を取り去った状態になることも
含んだ説明であるというのが,審決の判断である。
そうすると,ケースが損傷して押し棒25が落ち込んだ場合には,バ
ネ29は単に接点摺動部27を作動状態つまり図5に示す状態に上方に
押し上げる作用しかないのであるから,押し棒25を取り去った場合
も,バネ29は単に接点摺動部27を図5に示す状態(作動状態)に上
方に押し上げるようにバネの蓄勢エネルギーの設定がなされている,と
解さざるを得ないのであり,段落【0014】の記載を根拠に,第3の
実施例に係るスイッチが,押し棒25を取り去った場合に,バネ29が
接点摺動部27を図5に示す状態よりも上方に押し上げる構成であると
まで解することはできない。
そして,押し棒25を取り去った場合にバネ29が接点摺動部27を
図5に示す状態よりも上方に押し上げるのに必要な技術的手段は,本
来,本件発明の発明特定事項として特許請求の範囲に記載されるべきも
のであるところ,このような記載のない本件特許において,第3の実施
例として記載のものは発明として未完成である。
そうすると,本件明細書の発明の詳細な説明の第3の実施例には,
「接点具」が,作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状
態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し,作動部
の操作によって押し棒が押下された時に開いて電気回路を遮断となすよ
うな構成を前提とし,これ以外に,作動部と接点保持部を分離した時に
「バネ」の作用によって「接点具」が電気回路を開き電気回路を遮断で
きるような構成に関して,当業者が容易にその実施をすることができる
程度に記載されていないのであり,特許を受けようとする発明が発明の
詳細な説明の第3の実施例には記載されていない。
(ウ)審決は,第4の実地例は制御キーに関するものであり,電気スイッチ
の実施例を開示しているものではないとした。
しかし,本件明細書(甲7)の段落【0015】には「図6の例は交
互作動方式として図5による制御キーの場合のようなものに使用可能な
接点具32の他例を図示している。」との記載があり,第4の実施例を
本件発明の「電気スイッチ」の一部の構成であると把握すべきとする技
術的根拠はない。
(エ)しかし,上記(イ)で述べたように,第4の実施例においても,押し棒
を取り去った場合に,バネ38が摺動部35を図6に示す状態よりも上
方に押し上げる構成であると解すべき合理的な理由がなく,押し棒を取
り去った場合にバネ38が摺動部35を図6に示す状態よりも上方に押
し上げるのに必要な技術的手段が記載されておらず,第3の実施例と同
様,第4の実施例には本件発明の発明特定事項である「作動部と接点保
持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回
路を遮断できる」ような構成について,当業者が容易に実施できる程度
に記載されているとはいえない。
したがって,本件明細書の発明の詳細な説明の第4の実施例において
も,「接点具」が,作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合され
た状態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し,作
動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて電気回路を遮断とな
すような構成を前提とし,これ以外に,作動部と接点保持部を分離した
時に「バネ」の作用によって「接点具」が電気回路を開き電気回路を遮
断できるような構成に関して,当業者が容易にその実施をすることがで
きる程度に記載されておらず,特許を受けようとする発明が発明の詳細
な説明の第4の実施例には記載されていない。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告ら主張の取消事由は理由がない。
(1)取消事由1に対し
ア(ア)の本件発明の構成(分節)は認めるが,(イ)は否認する。発明の要旨
認定は,特段の事情のない限り,願書に添付した明細書の特許請求の範囲
の記載に基づいてなされるべきであり,構成要件e,e−1,e−2,e
−3のみを取り出して要旨とするのは適切ではない。
(ウ)のうち「特にバネの作用を利用して元の状態に復帰するタイプが,
周知の自動復帰形スイッチと呼ばれ,構成e−1及び構成e−2のような
動作を行うのはb接点構造の自動復帰形スイッチということである。」の
部分は否認ないし争う。構成要件e−1及びe−2は,バネの作用を要件
としていないから「バネの作用を利用して元の状態に戻るタイプの自動復
帰形スイッチ」であるとはいえない。したがって,構成要件e−1及びe
−2のような動作をするものがb接点構造の自動復帰形スイッチというこ
とにはならない。
(エ)は否認ないし争う。構成要件e−1及びe−2はバネの作用を要件
としておらず,原告の主張は前提に誤りがある。
イ構成要件e−1につき
構成要件e−1「作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された
状態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し」につい
ては,本件明細書(甲7)の段落【0010】,【0011】及び【図2
】に記載がある。すなわち,作動部と接点具(スイッチ13及びスイッチ
14の接点具)を有する接点保持部が一体結合された状態で押し棒が停止
状態の時に閉じていて(スイッチ13及びスイッチ14の接点具はいずれ
も閉となる)電気回路を接続と成す構成要件e−1が明確に記載されてい
る。
ウ構成要件e−2につき
構成要件e−2「作動部の操作によって押し棒が押下された時に開い
て,電気回路を遮断となす以外に」については,本件明細書の段落【00
12】に記載があり,作動部の操作によって押し棒が押下された時に開い
て(スイッチ13の接点具が開となる),電気回路を遮断となす構成要件
e−2が明確に記載されている。
エ構成要件e−3につき
構成要件e−3「作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作
用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されている」
については,本件明細書の段落【0010】,【0011】及び【図3】
に記載がある。そして段落【0011】の「元の状態に戻る」作用は,段
落【0005】に「作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作
用によって電気回路を開き電気回路を遮断できる」との記載があるよう
に,「バネの作用」によることが明記されている。
また,スイッチ14のような「バネの作用」により「元の状態に戻る」
形のスイッチは,本件特許の出願当時において周知の技術であったから
(乙5,6参照),それ以上具体的にバネの位置や態様について明らかに
する必要はない。
したがって,作動部3と接点保持部11を分離した時に接点具(スイッ
チ14の接点具)がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断で
きる構成が開示されている。
オ実施可能要件につき
原告は,バネが関与することなく構成要件e−1及びe−2の機能・動
作を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により
接点具が開いて構成要件e−3の機能・動作を実現する具体的な構成が発
明の詳細な説明に記載されていないことをもって,実施可能要件に違反す
ると主張する。
しかしながら,バネの関与のない形で構成要件e−1及びe−2の機能
・動作を実現する実施例の記載がないことが,実施可能要件を充たさない
ことの根拠となるものではない。すなわち,本件発明の技術的課題(目
的)は「分離時には接点具が必ず開かれ,電気回路が遮断されるようにな
し,安全管理上有利とする」ことにあり,構成要件e−1及びe−2につ
いて,バネの関与なしに実現する具体的な態様の記載がなかったとして
も,当業者にとって実施が困難となるわけではない。本件明細書には,少
なくとも当業者が容易にその実施ができる程度に,その目的,構成及び効
果が記載されており,構成要件e−1及びe−2についていえば,バネの
作用による実施例が記載されていることから,実施可能要件をに充たして
いる。この点で,バネが関与することなく構成要件e−1及びe−2の機
能・動作を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用
により接点具が開いて構成要件e−3の機能・動作を実現する具体的な構
成が記載されていなければ実施可能要件違反になるとする原告の前提自体
に誤りがある。
また,本件発明の出願当時の当業者であれば,バネの関与するスイッチ
のみならず,バネの関与しないスイッチについても周知技術である。例え
ば「押ボタンスイッチ」は「操作ボタンをプレート垂直方向に押してスイ
ッチング機能を行うスイッチで非常に多くの種類形状がある」と紹介され
ており(株式会社電気書院「テクノシステム第5巻電子デバイス」105
頁,1983年〔昭和58年〕12月発行,乙3),「スイッチ素子とし
ては,メカニカルなばね機構材を用いた接点,ホール集積回路,リードス
イッチなどがあるが,最近では,メカニカルスイッチが主流をなしてい
る」(株式会社オーム社「電子情報通信ハンドブック第1分冊557頁,
昭和63年3月30日発行,乙4)とされていることから,当然に自動復
帰形以外のスイッチも存在しており,バネの関与しないスイッチは周知技
術である。
さらに,例えば,「スライドスイッチ」は「操作ボタンをプレート水平
方向に移動することにより,回路の開閉切換を行うスイッチ」(株式会社
電気書院「テクノシステム第5巻電子デバイス」105頁,乙3)であ
る。操作方法は「つまみの直進」であり,接点系は「しゅう動接点」であ
るから,特にバネの関与があるわけではない。
スイッチ13については,バネの関与する復帰型スイッチが実施例とし
て開示されているが,例えば,当業者であれば周知技術であるスライドス
イッチを採用することもできる。この場合,いったん「開」とするとバネ
の力では「閉」の状態に復帰しないことになるが,非常用スイッチとして
であれば十分に機能することから問題とならない。
これらはあくまで一例であるが,要するに,スイッチの技術として多種
類のものが既に存在しており,これらの周知技術を前提とすれば,本件明
細書に接した当業者であれば,バネの作用によらない構成要件e−1及び
e−2の実施例の記載がないことが,本件発明を実施する上で,当業者に
期待しうる程度を超える試行錯誤を要求することにはならない。したがっ
て,本件発明の構成要件e−1∼構成要件e−3について,発明の詳細な
説明には当業者が容易にその実施ができる程度に,その目的,構成及び効
果が記載されているといえる。
カサポート要件について
原告は,バネが関与することなく構成要件e−1及びe−2の機能・動
作を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により
接点具が開いて構成要件e−3の機能・動作を実現する具体的な構成が発
明の詳細な説明に記載されていないことをもって,サポート要件に違反す
ると主張する。
特許請求の範囲の記載は,特許法旧36条5項1号が規定する「特許を
受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と
いう要件(サポート要件)に適合するものでなければならないところ,特
許請求の範囲の記載が同要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載
と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明
が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載によ
り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか
否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照ら
し当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検
討して判断すべきである(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10
042号事件・平成17年11月11日特別部判決)。
そうであれば,前記のとおり,本件発明の課題は,「分離時には接点具
が必ず開かれ,電気回路が遮断されるようになし,安全管理上有利とす
る」ことにあり,発明の詳細な説明にはバネの作用により構成要件e−1
∼構成要件e−3を実現する実施例が明確に記載されているから,当業者
であれば,本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると
いえる。すなわち,バネが関与することなく構成要件e−1及びe−2の
機能・動作を実現し,かつ,作動部と接点保持部を分離した時にバネの作
用により接点具が開いて構成要件e−3の機能・動作を実現する具体的な
構成が発明の詳細な説明に記載されていなければサポート要件違反となる
とする原告の前提に誤りがある。
また,前記のとおり,バネの関与しないスイッチについては当業者にと
って周知技術であったから,バネの関与しない構成要件e−1及びe−2
の実施例が具体的に記載されていなかったとしても,その程度の技術は当
業者にとってみれば記載があるに等しい。
したがって,本件発明の構成要件e−1∼構成要件e−3について,特
許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されているというべき
である。
(2)取消事由2に対し
ア原告は,本件発明にいう「接点具」について,①単数の接点具からなる
場合,②同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合,③異なる機
能・動作をする複数の接点具からなる場合の3つの例が記載されていなけ
れば,サポート要件を充たさないことを前提として,本件明細書に記載の
第1∼第4の実施例のいずれにも,原告のいう①及び②の場合が記載され
ておらず,サポート要件違反であると主張する。
イしかし,本件発明の課題は,「分離時には接点具が必ず開かれ,電気回
路が遮断されるようになし,安全管理上有利とする」ことにあり,発明の
詳細な説明には複数の接点具により課題を解決するための具体的な実施例
が明確に記載されているのであるから,当業者であれば,本件発明の課題
を解決できると認識できる範囲のものである。この点で原告は,①単数の
接点具が記載されていなければサポート要件違反があるというが,そもそ
もそのような前提が誤っており,本件明細書の発明の詳細な説明には課題
を解決するための具体的な実施例が明確に記載されている。
また,上記②の同一の機能・動作をする複数の接点具は,同一の機能・
動作をするのであれば,「複数」である必要はなく,上記①の単数の接点
具からなる場合と実質的に同じであり,このような実施例の記載を求める
こと自体誤りである。
さらに,上記①の単数の接点具についていえば,被告としては第3の実
施例に記載があると考える。仮に審決のように,第3の実施例が本件発明
にいう「電気スイッチ」自体の実施例とはいえないとしても,このような
単数の接点具を有するスイッチ自体が存在していたことは当業者にとって
周知技術であったことは,当時のスイッチに関する技術水準から考えても
明らかである。すなわち本件明細書に接した当業者であれば,単数の接点
具を有する実施例についても記載があるに等しいとみることができるもの
であり,サポート要件違反となるものではない。
したがって,本件発明にいう「接点具」について,発明の詳細な説明と
の対応関係は明瞭であり,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明
に記載されているというべきである。
(3)取消事由3に対し
ア審決は「第3の実施例では本件特許発明の『電気スイッチ』の実施例を
開示しているものではなく,本願特許発明の『電気スイッチ』に適用し得
る『制御キー』を例示するものであると解するべきものである。」(9頁
25行∼27行)と認定した。つまり,審決は,第3の実施例が本件発明
の「電気スイッチ」の実施例を開示したものでない以上,第3の実施例の
記載内容は特許法第36条4項違反か否かの判断に影響しないとした。
したがって,第3の実施例に本件発明の発明特定事項が記載されている
か否かの認定が変動したとしても,審決の結論に影響はない。
イなお,被告としては第3の実施例も本件発明の「電気スイッチ」を開示
したものであると考える。
すなわち,第3の実施例の制御キーは,「接点ブリッヂ31」を備え,
「押し棒25を押すと,接点摺動部27はバネ29に対して押され,それ
で電気回路も同じく遮断される」構成を備えている(本件明細書の段落【
0014】)。
また,「バネ29は接点摺動部27を上方に押し上げ」る構成を備えて
おり(段落【0014】),審決のとおり,押し棒25を取り去った場合
に電気回路を遮断することができる可能性のある構成であることは当業者
であれば把握し得る(9頁32行∼10頁1行)。
したがって,第3の実施例の制御キーは,本件発明の「電気スイッチ」
に相当する。
ウ小括
以上,第3の実施例に関し,審決には誤りはあるものの,審決の結論に
影響を及ぼすものではない。
エ第4の実施例に関する被告の主張は上記ア∼ウと同旨である。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯)・(2)(発明の内容)・(3)(審決の
内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2取消事由1(実施可能要件及びサポート要件に関する判断の誤り)について
審決は,作動部と接点保持部を分離したときに作用し接点具が電気回路を開
き電気回路を遮断できるような「バネ」につき,本願明細書の発明の詳細な説
明に当業者が容易にその実施をすることができる程度に記載されていないとは
いえず,かつ,上記「バネ」は発明の詳細な説明に記載されているとし,一
方,原告はこれを争うので,以下,これにつき判断する。
(1)本願発明の意義
ア本願における【請求項1】の記載は,前記第3,1(2)のとおりであ
る。
イ本願明細書(甲7)における発明の詳細な説明には,以下の記載があ
る。
・【産業上の利用分野】
「本発明は押し棒を有する電気スイッチの改良に関する。」(段落【
0001】)
・【従来の技術】
「周知の通り各種電気機械を駆動制御する電気系統に非常用スイッチ
等のスイッチが用いられている。この非常用スイッチは通常電気回路の
接点を開閉する接点具の他に,それを作動させる為の人が操作する作動
ボタンを有する。所で接点具に作動ボタンの作用を伝える為に作動ボタ
ンと接点具との間に押し棒が在る。そして従来のこの種の押し棒が在る
電気スイッチは通常接点具を閉じて電気回路を接続した状態と,接点具
を開いた電気回路を遮断した状態の2つがとられるようになっているの
みである。」(段落【0002】)
・【発明が解決しようとする課題】
「上記作動部と接点具の間に作用を伝える為の押し棒がある上記の従
来技術の場合,作動部や押し棒を分離して保守の用に供すことが必要で
ある。所が従来技術は上述したように接点具が閉じた状態か,開いた状
態かの2つの状態しか採れないので,作動部を押し棒から分離した場
合,作動部が取外されているにもかかわらず,接点具が閉じた状態にな
ったままの事も生じかねず,安全管理上問題があった。」(段落【00
03】)
・「従って本発明の目的とする所は,電気スイッチの接点具を開閉する為
に作動部を操作し,その操作を押し棒を介して接点具に伝えるように電
気スイッチに於いて;押し棒を有する事からスイッチ盤への取付や保守
の為に作動部と押し棒を分離できるようにした上で,上記分離時には接
点具が必ず開かれ,電気回路が遮断されるようになし,安全管理上有利
とするにある。」(段落【0004】)
・【課題を解決する為の手段】
「上記目的を達成する為に本発明は次の技術的手段を有する。即ち本
発明は電気回路の接点を開閉する接点具と,その接点具を開閉する為に
操作する作動部と,作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し,接
点具が電気回路を閉じて電気回路を接続した状態と,接点具が電気回路
を開いて電気回路を遮断し得る状態を有する押し棒を有する電気スイッ
チに於いて,上記接点具は作動部と接点具を有する接点保持部が一体結
合された状態で押し棒が停止状態の時に閉じて,電気回路を接続と成
し,作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて,電気回路を
遮断となす以外に,作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの
作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されてい
ることを特徴とするものである。」(段落【0005】)
・【作用】
「上記構成によると作動部が接点保持部から分離された時には,接点
具はバネの作用によって電気回路を開くので,保守時等も安全であ
る。」(段落【0006】)
・【効果】
「以上詳述した如くこの発明によれば,電気回路の接点を開閉する接
点具を押し棒を介して作動部によって操作する電気スイッチに於いて,
作動部と接点具を有する接点保持部を分離した時には,接点保持部内の
接点具が必ず開かれ電気回路が遮断され安全である。」(段落【001
6】)
ウ上記ア,イの記載によれば,本件発明は,非常スイッチなど押し棒を有
する電気スイッチに関する発明であり,従来技術では,保守時などに作動
部を押し棒から分離した際,作動部が取り外されているにもかかわらず接
点具が閉じた状態になったままのことが生じかねず,安全管理上問題があ
った点に鑑み,スイッチ盤への取付けや保守のために作動部と押し棒を分
離できるようにした上で,上記分離時には接点具が必ず開かれ電気回路が
遮断されるようにして安全管理上有利とすることを課題とし,その解決手
段として請求項1に記載された技術的構成を採用することにより,作動部
が接点保持部から分離されたときには接点具がバネの作用によって開かれ
電気回路を遮断するようにし,それによって電気スイッチの保守時の安全
が図れるという効果を奏するものであることが認められる。
そして,上記のような本件発明の課題,作用・効果からすると,本件発
明において,構成要件e−1∼e−3が特に重要な事項であるといえる。
このうち,構成要件e−1及びe−2は,電気スイッチの通常機能を規定
しており,押し棒の押下により接点具が電気回路を開き電気回路を遮断す
るといった電気スイッチの一般的な機能を規定しているにすぎず,当該機
能を発揮するものであれば構成要件e−3の機能を阻害しない限り具体的
構造については問われないといえ,この点に特別の技術的意義はないと考
えられる。これに対し,構成要件e−3は,作動部と接点保持部とを分離
した時に電気回路を開くための機能を規定し,それがバネの作用によって
達成される機能であることを規定したものであって,作動部と押し棒の分
離時には接点具が必ず開かれ電気回路が遮断されるようにして安全管理上
有利とするという課題との関係からすると,本件発明の技術的特徴を有す
る部分であるということができる。
(2)実施例の記載の意義
ア本件明細書(甲7)の発明の詳細な説明において,本件発明の実施例と
して以下の記載がある。
・【実施例】
「次に添付図面に従い本発明の実施例を詳細に説明する。先ず図1∼
図3に従い第一の実施例を説明する。この例は非常用キースイッチの例
である。即ちこの非常用キースイッチは全体としてスイッチ盤1に組込
まれている。符号3は作動部を示し,ケース4中に於いて出入できるよ
うに押し棒5が配設され,この押し棒5の上部に一体にキャップ6が取
付けられている。そして上記ケース4はスイッチ盤1に対しカラー7と
ねじリング8によって取付けられている。且つケース4の下部10には
いわゆるバヨネット式装着部分が形成されている。」(段落【0007
】)
・「次いで接点保持部11は,U字形のホルダー12と,これに下部から
差し込まれた2個のスイッチ13,14とから成り立っている。これら
スイッチ13,14の各々には接点具が含まれる。上記ホルダー12の
下部には一体として3個の止め部17が形成され,その内の2個だけに
スイッチ13,14が取付けられている。即ち各スイッチ13,14は
一体板15によって連結され,その一体板15の下部の突起16が上記
の止め部17に係合していることによってホルダー12の下部にこれら
スイッチ13,14が納められている。そして符号18は上記スイッチ
13,14各々に電線を接続する際の開口部を示している。」(段落【
0008】)
・「上記スイッチ13は非作動の時ONとして,又スイッチ14は非作動
の時OFFとして機能する。両方とも互いに直列に接続されている。各
スイッチ13,14は,可動の接点具と押し棒とを持ち,スイッチ13
の押し棒の頭部19は,スイッチ14の押し棒の頭部20より狭い。そ
して両方のスイッチの押し棒頭部19,20は,ホルダー12の受入れ
開口部21を通して外に臨んでいる。」(段落【0009】)
・「そして,上記作動部3と接点保持部11が図3の様に外された状態に
なっている時,スイッチ14の接点具は開かれ,電気回路は開かれてい
る。図2のような作動部3と接点保持部11との結合はケース4の下部
10をホルダー12の受入れ開口部21に通して,回転してバヨネット
式装着部を係合することによって行われる。図2はこのことを図示して
いる。この作動部3と接点保持部11の結合状態で,スイッチ13の押
し棒頭部19はケース4の下部10に入り込んでいる一方,スイッチ1
4の押し棒頭部20はケース4の前面側に合わせられて,この結合の際
押し込まれる。」(段落【0010】)
・「この結合状態で各スイッチの接点具は接続状態となり,スイッチ13
と14とは両方とも接続されている。且つ電気回路は全体として接続さ
れて,給電される機械を稼動し始めることができる。この時押し棒5は
押下されず停止状態になっている。而してホルダー12をケース4から
分離した場合に,スイッチ14の押し棒20は図3の様な元の状態に戻
る。それは,スイッチ14がオフして,その結果制御された機械は稼動
することができない。それによって,接点保持部11が作動部3から分
離しているという信号を与える。」(段落【0011】)
・「上記構成により非常用キースイッチを通常操作する為に,キャップ6
を押すと,それによって作動押し棒5がその前端面でスイッチ13の押
し棒頭部19を押し込み,その為にスイッチ13が開く,これはスイッ
チ13の接点具が押し込まれた状態となり,開き電気回路が遮断され
る。押し棒5は押し込まれた状態に止められて,回転することによって
再び外すことができるものである。」(段落【0012】)
・「図4による2番目の実施例の場合にも,二つのスイッチがホルダー1
2に挿入されている。一方のスイッチ14aを第一実施例のスイッチ1
4の代わりに用いている。その押し棒頭部22は一番目の例の押し棒頭
部20と比べて狭く,且つ第一例の押し棒頭部19と20より数ミリメ
ートル長い。又,この押し棒頭部22は作動部3を接点保持部11と結
合する場合の押し棒頭部19の様に,ケース4の下方の開口部に食い込
んで,その際作動押し棒5の前端面9で接触し結合を終えると,スイッ
チ14aは閉じられる。即ち電気回路も全て接続される。ここで,押し
棒5が下方へ作動されるとスイッチ13がオフし電気回路は遮断され
る。」(段落【0013】)
・「次いで,図5に図示された制御キーの例を示す。この例ではスイッチ
盤1の開口部に上から差し込み,後から座金24を用いて固定されるケ
ース23を一個だけ持っている。このケース23は,一方では押し棒2
5の為の案内を形成し,他方では接点具26を持っている。この接点具
26は上方に作動延長部28を形成する接点摺動部27から成り立って
いる。バネ29は接点摺動部27を上方に押し上げ,そして接点具26
の作動延長部28を押し棒25の前端面に押し当てている。接続してい
る2個の接点バネ30は接点ブリッヂ31として作用し,そのブリッヂ
は絶縁材で構成された上記接点摺動部27の外周面で接触している。こ
の制御スイッチの場合に,ケースが損傷して,その為に押し棒25が落
ち込んだりした場合には,バネ29が接点摺動部27を作動状態に上方
に押し上げる。押し棒25を押すと,接点摺動部27はバネ29に対し
て押され,それで電気回路も同じく遮断される。」(段落【0014
】)
・「図6の例は交互作動方式として図5による制御キーの場合のようなも
のに使用可能な接点具32の他例を図示している。これは2個の可動接
点ブリッヂ33,34を持ち,この2つの接点ブリッヂ33,34は摺
動部35によって上下に作動される。そしてこの摺動部35は接点ブリ
ッヂ33,34を上下動させる為の2個の溝を持ち,これら各溝の中の
バネ36,37によって各可動接点33,34を付勢している。且つ両
方の接点ブリッヂは直列に接続されている。更にケース下方のバネ38
は摺動部35を上方に押し上げている。押し棒によって摺動部35を下
げると接点具は開かれ,電気回路が遮断される。」(段落【0015
】)
・図面
【図1】第一の実施例を示す非常用キースイッチの正面図
【図2】図1の例の部分断面を含む側面図
【図3】図1の例の作動部に対し接点具を有する接点保持部を分離した
所を示す図
【図4】第2の例を示し,作動部に対し接点具を有する接点保持部を分
離した所を示す図
【図5】第3の例を示し,制御用スイッチに適用した例を示す図
【図6】第4の例を示す接点具部分を示す図
イ(ア)一方,文献(甲4,6,乙5,6)には,以下の記載がある。
・「押しボタン式は,人が押しボタンを押しているときだけ回路(接
点)が開または閉となり,押しボタンから手を離すと,スイッチの内
部にあるばねの力でもとに戻る。」(現代制御技術体系「NewControl
Engineering第7巻シーケンス制御技術(1)」,株式会社電気書院,
1987年〔昭和62年〕12月発行,甲4及び乙6,85頁13行
∼86頁1行)
・「復帰形スイッチ(Self-returningswitch,springreturnswitch)
接触子の開閉動作の原因となる人力操作または,物理現象が消滅す
ると接触子の開閉状態が動作以前の所定の状態に復帰するスイッチ。
物理量の変化が元に戻ると同時に接点の開閉状態も元に戻るスイッ
チ。復帰スイッチともいう。
どのような他の定められた位置の一つから解放されても定まった位
置へ戻る多極スイッチ。
バネの働きで,自動的に戻る働きをするように作られた多極スイッ
チ。」(「テクノシステム第7巻シーケンス制御」,株式会社電気
書院,1983年〔昭和58年〕1月発行,甲6及び乙5,191頁
左欄1行∼11行)
(イ)上記記載によれば,本件発明の出願当時(平成4年1月18日当
時),バネの作用により本来の状態(常閉又は常開の状態)に復帰さ
せるスイッチが周知慣用の技術であったことが認められる。
ウ図1∼図3に係る例(以下「第1の実施例」という。)につき
上記アの記載,特に本件明細書の段落【0007】∼段落【0012】
の記載によれば,「作動部3」は「ケース4」や「キャップ6」を含むも
のであって本件発明の「作動部」に相当し,「押し棒5」は本件発明の
「押し棒」に相当し,「接点保持部11」は「ホルダー12」と「スイッ
チ13,14」とから構成され,本件発明の「接点保持部」に相当するこ
とが認められる。また,本件発明において,複数の接点具を結合し接点機
能を発揮するものも排除されておらず,このようなものも「接点具」と解
することができる。そのことに照らすと,第1の実施例において,スイッ
チ13及びスイッチ14の各接点具の組合せが本件発明の「接点具」に相
当すると認めることができる。
そして,各接点具が閉じた状態におかれることにより構成要件e−1の
機能を発揮し,押し棒5がスイッチ13の押し棒頭部19を押し込み,ス
イッチ13の接点具が開かれることにより構成要件e−2の機能を発揮す
ると理解することができる。また構成要件e−3については,スイッチ1
4の機能によって達成されているということができる。すなわち,本件明
細書(甲7)の発明の詳細な説明には,上記のとおり,「・・・スイッチ
13は非作動の時ONとして,又スイッチ14は非作動の時OFFとして
機能する。両方とも互いに直列に接続されている。各スイッチ・・・14
は,可動の接点具と押し棒とを持ち,・・・」(段落【0009】),
「そして,上記作動部3と接点保持部11が図3の様に外された状態にな
っている時,スイッチ14の接点具は開かれ,電気回路は開かれている。
・・・この作動部3と接点保持部11の結合状態で,スイッチ13の押し
棒頭部19はケース4の下部10に入り込んでいる一方,スイッチ14の
押し棒頭部20はケース4の前面側に合わせられて,この結合の際押し込
まれる。」(段落【0010】),「・・・ホルダー12をケース4から
分離した場合に,スイッチ14の押し棒20は図3の様な元の状態に戻
る。・・・」(段落【0011】)との記載があるところ,本件発明が
「バネの作用」によって電気回路を開くものであることに照らすと(請求
項1),段落【0011】の「元の状態に戻る」作用がバネの作用による
ことは,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有す
る者)にとって容易に理解できるというべきである。この点は,前記のと
おり,バネの作用により本来の状態(常閉又は常開の状態)に復帰させる
スイッチが周知慣用の技術であり,技術常識であることからしても,本件
明細書に記載されているに等しい事項ということができる。
そうすると,第1の実施例は,スイッチ13及びスイッチ14の組合せ
によって,構成要件e−1∼e−3の機能を発揮し,構成要件e−1∼e
−3を備えたものといえることより,本件発明の実施例に相当するという
ことができる。
エ図4に係る例(以下「第2の実施例」という。)につき
本件明細書(甲7)の段落【0013】の記載からすると,第2の実施
例は,第1の実施例のスイッチ14をスイッチ14aに代えたもので,作
動部3を接点結合部11と結合する場合に,スイッチ14aの押し棒頭部
22が押し棒5の前端面9に接触し押し込まれるほかは,第1の実施例と
同様の構造を有するものといえる。
そうすると,第2の実施例は,第1の実施例と同様に,本件発明の構成
要件e−1∼e−3を備えたものといえることより,本件発明の実施例に
相当するということができる。
オ図5に係る例(以下「第3の実施例」という。)につき
(ア)本件明細書(甲7)の段落【0014】の記載によれば,「接点具2
6」は上方に「作動延長部28」が形成された「接点摺動部27」から
成り,本件発明の「接点具」に相当し,「押し棒25」は本件発明の
「押し棒」に相当し,「ケース23」は本件発明の「接点保持部」に相
当することが認められる。
そして,「バネ29は接点摺動部27を上方に押し上げ,そして接点
具26の作動延長部28を押し棒25の前端面に押し当てている。」
(段落【0014】)ものであること,図5における押し棒25の下端
部分とケース23内部との位置関係から判断して,バネ29が押し棒2
5を上方に押圧することによって,押し棒25の下端部分がケース23
の内部に当接し,図5の状態にて位置決めされていると解するのが自然
である。このように解する場合,仮に押し棒25の下端部の当接構造が
解消されたときや,押し棒25を取り去ったときに,バネ29は接点摺
動部27をさらに上方に押し上げることになり,結果,電気回路を開く
動作が期待できることが技術的に認められ,本件発明の作用・効果に照
らしても,このように理解できる。
なお,段落【0014】及び図5において,「作動部」に相当する構
造について明示的な記載はないが,例えば,第1の実施例と同様の分離
可能な作動部を有すると解することができるというべきである。なぜな
ら,図5において,ケース23は一体物のように記載されているが,何
らかの工夫を凝らさなければ,ケース23の内部に押し棒25や接点具
26を配置することが困難で,ケース23が分離可能な構造をもち得る
ことは当業者が容易に理解でき,ケース23と分離可能な作動部をその
上端に設けることは,そうした意味においても合理的であるからであ
る。例えば,押し棒25の下端部分が当接するような作動部をケース2
3の上端に設けることにより,作動部とケース23を分離したときにバ
ネ29の作用によって接点摺動部27がさらに上方に押し上げられ電気
回路が開かれるようにするといった構造は,第1の実施例の構造を参考
にすることによって,当業者が十分に推測できるものであり,こうした
構造を採用することにつき技術的に不都合な点は特段ない。本来,明細
書は所定の記載要件に適合したものでなければならないが,仮にその記
載に不足する点があったとしても,当業者は技術常識や明細書中のその
他の記載を参考にして補完しながら読み取ることができるもので,上記
の構造に想到することは,本件明細書の記載に照らし,合理的に期待し
得る程度を超えた試行錯誤を要するものではないというべきである。
(イ)なお,審決は,第3の実施例は「制御キー」であるから,本件発明の
「電気スイッチ」とは別異のもので,当該「電気スイッチ」の一部の構
成であると把握すべきであるとしている(9頁25行∼31行参照)。
しかし,本件明細書において,第3の実施例は「制御キー」の例であ
るとされるともに,「制御スイッチ」とも称されているし(段落【00
14】),【図面の簡単な説明】【図5】には,「第3の例を示し,制
御用スイッチに適用した例である。」と記載されており,「制御スイッ
チ」や「制御用スイッチ」の呼称からして,制御用のスイッチであるこ
とが理解できる。そして,第1の実施例が「非常用のキースイッチ」の
例であることから(段落【0007】),「制御キー」が制御用のキー
スイッチであると類推できるもので,こうした複数の個所の記載を統一
的に解釈するならば,第3の実施例は制御用の「電気スイッチ」である
と解するのが妥当であり,この点において,第3に実施例を本件発明の
実施例ではないとした審決は妥当でない。
(ウ)以上のとおり,第1の実施例の構造を参考にすることによって,段落
【0014】の記載から第3の実施例についても請求項1に記載された
技術的事項を読み取ることができるもので,その構造及び呼称を総合的
に考慮すると,第3の実施例も本件発明の実施例に相当する「電気スイ
ッチ」であるというべきである。
カ図6に係る例(以下「第4の実施例」という。)につき
第4の実施例は,第3の実施例における接点具の具体的構造について代
替技術を示したものと解されるから,第3の実施例と同様に本件発明の実
施例に相当する「電気スイッチ」であるということができる。
(3)実施可能要件についての判断
上記のとおり,第1の実施例及び第2の実施例はスイッチ13及びスイッ
チ14を直列に接続したものであって,ホルダー12をケース4から分離し
た場合にスイッチ14の押し棒20をバネの作用により元の状態に戻すこと
により電気回路を開くものであることは,当業者であれば容易に理解でき
る。
また,第3の実施例及び第4の実施例は,第1の実施例と同様の作動部を
有することが認められ,当該作動部をケース23から分離した場合に,バネ
29又はバネ38の作用により電気回路を開くものであることは,当業者で
あれば容易に理解できるものである。
このように,第1の実施例∼第4の実施例に係る記載により,本件発明の
「バネの作用」について理解し再現することは可能といえるから,本件明細
書の発明の詳細な説明は,「バネの作用」について当業者が本件発明の実施
をすることができる程度に記載されているということができる。
(4)サポート要件についての判断
上記のとおり,第1の実施例∼第4の実施例は本件発明の実施例に相当す
るといえるところ,本件明細書の発明の詳細な説明には,構成要件e−1∼
e−3,特にバネの作用に係る構成要件e−3を実現する実施例が記載され
ているといえる。そして,当該記載により,当業者が本件発明の課題を解決
できると認識できると認められるから,特許を受けようとする発明は発明の
詳細な説明に記載したものであるということができる。
(5)原告の主張に対する補足的判断
原告は,構成要件e−1及びe−2はバネの作用を要件としていないか
ら,本件発明には,バネの関与なしに構成要件e−1及びe−2を実現し,
バネの作用により構成要件e−3を実現するものも包含されるところ,発明
の詳細な説明にはその具体的構成の開示がなく,実施可能要件及びサポート
要件違反である旨主張する。
しかし,構成要件e−1及びe−2は電気スイッチの一般的な機能を規定
するもので,本件発明の技術的特徴ではないと考えられるところ,特許法は
そうした部分についてまで,実施可能要件及びサポート要件として網羅的に
実施例を開示することを要求しているとは解されない,すなわち,構成要件
e−1及びe−2の機能におけるバネの関与の有無は発明を特定するための
事項ではないところ,かかる発明を特定するための事項ではない技術的事項
に着目し,実施可能要件及びサポート要件を問うことは適切ではないと解さ
れる。加えて,電気スイッチに関し,構成要件e−1及びe−2の機能にバ
ネが関与するか否かに着目して分類することが一般的であるとは認められ
ず,原告独自の分類であると解されることに照らすと,バネの関与なしに構
成要件e−1及びe−2を実現し,バネの作用により構成要件e−3を実現
する構成が発明の詳細な説明に具体的に記載されていないとしても,実施可
能要件及びサポート要件違反であるということはできないから,原告の上記
主張は採用することができない。
3取消理由2(サポート要件に関する判断の誤り)について
原告は,請求項1において「接点具」の数が特定されていないところ,本件
発明の「接点具」には,①単数の接点具からなる場合,②各々が同一の機能・
動作をする複数の接点具からなる場合,③各々が異なる機能・動作をする複数
の接点具からなる場合,の三つの概念が包含されるが,本件明細書には①及び
②の場合が記載されていないから,サポート要件に適合しない旨主張する。
しかし,前記のとおり,本件発明において,複数の接点具を結合し接点機能
を発揮するものも「接点具」といえるから,第1の実施例及び第2の実施例に
おけるスイッチ13及びスイッチ14の各接点具の組合せは本件発明の「接点
具」に相当するということができる。また,第3の実施例の接点具26及び第
4の実施例の接点具32は,それぞれ本件発明の「接点具」に相当する。
そして,第3の実施例及び第4の実施例が本件発明の実施例に相当すること
は前記のとおりであり,第3の実施例及び第4の実施例が上記①の単数の接点
具からなる場合に相当するということができる。
また,上記のとおり,第1の実施例及び第2の実施例は,スイッチ13及び
スイッチ14の各接点具の組合せが本件発明の「接点具」に相当するところ,
その動作に鑑みれば,③の各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からな
る場合に相当すると認められる。
②の各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合については,
複数の接点具のそれぞれが同一の機能・動作をすると解されるから,全体とし
ての機能は実質的に単数の接点具と同じといえるところ,このような接点具が
通常想定されるものとは認められないから,②の例についてまで開示されてい
なければ発明の詳細な説明の記載に特許請求の範囲に記載された発明の全体が
記載されていないということにはならないというべきである。
よって,原告の上記主張は採用することができず,取消事由2は理由がな
い。
4取消理由3について(実施可能要件及びサポート要件に関する判断の誤り−
その2)
(1)第3の実施例につき
ア第3の実施例は,前記のとおり本件発明の実施例に相当し,第3の実施
例に係る記載により,「バネの作用」及び「接点具」について本件発明を
理解して再現することは可能であるから,本件明細書の発明の詳細な説明
は,当業者が本件発明の実施をすることができる程度に記載されていると
いえる。
また,第3の実施例に係る記載により,本件明細書の発明の詳細な説明
には,構成要件e−1∼e−3を実現する実施例が記載されているといえ
るから,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたもの
であるということができる。
イ原告は,第3の実施例に関し,押し棒25を取り去った場合に接点摺動
部27を上方に押し上げるための技術的手段について明確な記載がなく自
明な事項でもないから,構成要件e−3について,当業者が容易に実施で
きる程度に記載されているとはいえない,本件発明が第3の実施例には記
載されていない旨主張し,審決における第3の実施例に係る実施可能要件
及びサポート要件についての判断の誤りを主張している。
しかし,前記のとおり,第3の実施例は,バネ29が押し棒25を上方
に押圧することによって押し棒25の下端部分がケース23の内部に当接
し図5の状態にて位置決めし,明示はないものの「作動部」を有すると解
されるところ,例えば,第1の実施例と同様の分離可能な作動部を,押し
棒25の下端部分が当接するようにケース23の上端に設けることは,当
業者であれば十分に推測できるものである。このような構成において,当
該作動部とケース23を分離し,押し棒25を取り去った場合に,バネ2
9の作用によって,接点摺動部27がさらに上方に押し上げられ,電気回
路が開かれることは,技術的に容易に認めることができる。
また,この点に関し,被告は,本件明細書(甲7)の段落【0014】
「・・・ケースが損傷して,その為に押し棒25が落ち込んだりした場合
には,バネ29が接点摺動部27を作動状態に押し上げる。」との記載よ
り,分離にかかる記載が読み取れる旨主張している。当該記載における
「作動状態」がいかなる状態かは必ずしも明確ではないが,続く「押し棒
25を押すと,接点摺動部27はバネ29に対して押され,それで電気回
路も同じく遮断する。」との記載から,電気回路が遮断される状態を示し
ていることが窺える。第1の実施例における「停止状態」の定義の反対解
釈からも,このように解釈するのが自然といえる。そして,このような記
載からも,ケース23の損傷により押し棒25と接点具26とが分離し得
ることが理解できる(そもそも,両者は別部材で,作動延長部28が押し
棒25に押し当たるものであるから,分離し得ることは容易に理解でき
る。)。なお,上記記載は,作動部と接点保持部との分離にかかる記載で
はなく,直接的に構成要件e−3を説明するものではないが,両部材が分
離した際,電気回路が遮断される状態に接点摺動部27を押し上げる程度
にバネ29が蓄勢されていることを理解することができ,上記の押し棒2
5を取り去った場合の動作を裏付けるものであるということができる。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
(2)第4の実施例につき
ア第4の実施例は,前記のとおり,本件発明の実施例に相当し,第4の実
施例に係る記載により,「バネの作用」及び「接点具」について本件発明
を理解して再現することは可能といえるから,本件明細書の発明の詳細な
説明は,当業者が本件発明の実施をすることができる程度に記載されてい
るといえる。
また,第4の実施例に係る記載により,本件明細書の発明の詳細な説明
には,構成要件e−1∼e−3を実現する実施例が記載されているといえ
るから,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたもの
であるということができる。
イ原告は,第4の実施例に関し,第3の実施例と同様の理由により,構成
要件e−3について,当業者が容易に実施できる程度に記載されていると
はいえない,本件発明が第4の実施例には記載されていない旨主張し,第
4の実施例に係る実施可能要件及びサポート要件についての判断の誤りを
主張しているが,上記第3の実施例に関して述べたのと同様の理由によ
り,原告の主張は採用することができない。
5結語
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官真辺朋子
裁判官田邉実

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