弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は、控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金三〇、四〇五円お
よびこれに対する昭和三六年一一月二三日以降右完済にいたるまでの、年五分の割
合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審分とも被控訴人の負担とする。」と
の判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は、次に付加するほか、原
判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する(ただし、原判決一枚目裏
一一、一二行目に、「受取人の住所氏名を記載した封筒を示して電信為替振出請求
書の代書を依頼されて」とあるを、「Aから、宛先の書いてある封筒および現金一
〇〇、〇〇〇円の呈示を受け、Aに代つて電信為替振出請求書に所要事項を記入す
るに当り、」とし、同三枚目裏八、九行目に、「振出の住所氏名」とあるを、「振
出人の住所氏名」とし、同五枚目表一行目に、「午前」とあるを、「午後」とし、
同六枚目表九行目に、「返還」とあるを、「送達」とする。)。
 次のとおり付加する。
 控訴人は、
 控訴人が本訴において賠償を求めている損害は、特別事情によつて生じた損害で
はない、というべきである。
 被控訴人は、控訴人の本訴請求は、不法行為の要件を欠き失当であるというが、
控訴人は、郵便法七三条の規定により、振出人Bの承諾を得て当事者になつている
のであるから、右主張は、失当である、
 と述べた。
         理    由
 控訴人の主張によれば、事実関係は、
 a郵便局員Cが、昭和三六年四月二一日午前九時三〇分頃Bの使者Aから為替金
一〇〇、〇〇〇円、受取人控訴人、払渡方法居宅払という電信為替の振出を請求さ
れた際、電信為替振出請求書に受取人の住所である「松山市b1町cのd」を記載
するに当り、右「b1町」は、「b2」または「b3」とすべきを、Cの過失によ
り、「b4」と記載した。右為替電報送達紙は、同日午前一一時三〇分頃、配達局
である松山郵便局に到達した。同郵便局は、同日午後零時頃右為替金を、控訴人宛
の速達書留郵便物として処理したが、宛先について、右のような誤記があつたた
め、配達不能となつた。右の誤記は、発信局へ照会すればすぐ分るのに、松山郵便
局員の過失により、直ちにかかる照会手続をとるにいたらず、右郵便物は、同月二
六日午前一〇時頃控訴人に到達したが、これは、正常の場合に比し、五日おくれて
到達したのである。右遅延によつて、控訴人は、金三〇、四〇五円の損害を受け
た、
 というのであり、かかる事実関係のもとで、控訴人は、
 郵便為替の事業に従事する郵便局員が、居宅払による電信為替の業務を取り扱う
に当り、同人に過失があり、為替金の送達がおくれたので、受取人たる控訴人が、
よつて生じた損害の賠償を、民法七一五条により請求する、
 というのである。
 そこで、右損害賠償請求が法律上認めうれるかどうか、について考える。
 まず、居宅払による電信為替の取扱方法をみるに、郵便為替法九条、郵便為替規
則四二条、四四条によれば、その大要は、電信為替においては、差出人が現金を振
出請求書とともに郵便局に差し出したときは、その郵便局において、電信為替金受
領証書を発行して、差出人に交付し、為替金額、受取人の住所氏名、差出人の氏名
その他必要な事項を、受取人の住所を郵便配達区域とする郵便局に、電信で通知す
る。そして、右通知を受けた郵便局では、差出人の指定に従い、それが居宅払の指
定であるときは、為替金に相当する現金を、速達とする書留郵便物として受取人に
送達するのである。
 <要旨>要するに、右居宅払による電信為替は、国が行なう為替業務のひとつであ
るが、それは、国が、公衆電気通信法に定める電信を利用し、かつ、郵便法
に定める書留および速達の取扱によつて行なうものである。
 本件における控訴人の主張によれば、為替金の送達がおくれた、というのである
が、右のごとき手続において生ずる延着の原因は、大別すれば、電信の延着(発信
のおくれによる場合を含む。)による場合か、速達とする書留郵便物の延着(速達
に付する手続のおくれによる場合を含む。)による場合か、いずれかであるが、本
件では、右電信の延着は問題でなく、右速達とする書留郵便物の延着が問題となつ
ている。
 ところで、国家賠償法四条は、公権力の行使に基づく損害賠償および公の営造物
の設置管理に基づく損害賠償以外の、国または公共団体の損害賠償の責任について
は、民法の規定による旨を定め、同法五条は、国または公共団体の損害賠償の責任
について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによるも
のとしているのであるが、国が郵便物を取り扱うに当り損害が生じた場合は、その
事業の性質上、国家賠償法一条ないし三条の適用がないことは明らかである。そし
て、国が郵便物を取り扱うに当り生じた損害を賠償することについては、郵便法六
八条の規定があるが、同条が、右賠償すべき場合と賠償すべき額とを限定的に規定
していることおよび郵便事業が、郵便の役務を、なるべく安い料金で、あまねく、
公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的として行なわれる
ものであることにかんがみると、同条は、右国家賠償法五条にいう「別段の定」に
当り、国は、郵便物を取り扱うに当り損害が生じた場合、右郵便法六八条によつて
のみ賠償の責任を負うものと解すべく、民法の規定の適用は、排除されているもの
というべきである。
 そうすると、本件の速達とする書留郵便物の延着による損害の賠償は、民法の規
定によつても、また、右郵便法六八条所定の場合にも当らないから同条によつて
も、請求することができない、というべきである。
 もつとも、郵便為替法一五条は、「郵政省は、左の場合において為替金の払渡又
は払いもどしを延期したときは、これに因り生じた損害を賠償しない。一 為替金
を払い渡し、又は払いもどすべき郵便局において現金に余裕のないとき。二 為替
金の払渡又は払いもどしに関する書類が整つていないとき。三 不可抗力に因り払
い渡し、又は払いもどすことができないとき。」と定めており、右規定は、郵便為
替であるところの、普通為替、電信為替および定額小為替のすべてに適用がある
が、郵便為替事業の性質、郵便為替の手続、郵便法と郵便為替法との関係から考え
れば、右規定は、郵便為替の事業について、右郵便法に定める賠償責任の限定のほ
かに、免責される場合のあることを明らかにしたものと解すべく、たんに右規定の
文言から、右所定の場合のほかは、民法の規定により、ひろく、損害の賠償を求め
得るもの、と解するのは、正当でないと考える。
 以上の理由により、控訴人の本訴請求は、その余の点について判断をするまでも
なく失当であり、これを棄却した原判決は、結局相当である。
 よつて、民訴法三八四条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 安芸修 裁判官 杉田洋一 裁判官 鈴木弘)

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