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平成22年2月25日判決言渡
平成21年(行ケ)第10161号審決取消請求事件
平成22年1月28日口頭弁論終結
判決
原告X
同訴訟代理人弁理士岡本敏夫
被告スターサイト・テレキャスト
・インコーポレーテッド
同訴訟代理人弁護士宮原正志
同訴訟代理人弁理士山本秀策
同大塩竹志
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2008−800130号事件について平成21年5月8日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「ダウンロード可能なソフトウエアの更新情報を有す
るテレビジョン・システム」とする特許第3965462号(平成8年6月6
日国際特許出願平成19年6月8日設定登録。以下「本件特許」という。請,
求項の数は18である。)の特許権者である。,
原告は,平成20年7月17日,特許庁に対し本件特許を無効とすることを
求めて無効審判請求(無効2008−800130号事件)をしたところ(甲
11),被告は平成20年11月17日本件特許について特許請求の範囲,,,
の減縮等を目的として訂正請求をした(甲13,14。以下この訂正を「本,
件訂正」という。)。
特許庁は,平成21年5月8日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決をし,その謄本は,同年5月20日,原告に送達され
た。
2特許請求の範囲
本件訂正後の明細書(甲14。以下「本件特許明細書」という。)によれ
ば,本件特許の請求項1ないし18は,下記のとおりである(本件訂正に係る
箇所に下線を引いた。)。
【請求項1】
ソフトウエアの更新情報をダウンロード可能なテレビジョン・システムにお
いて,複数の受信装置であって,各々が,テレビジョン受信機と,セットトッ
プ・ボックスと,ビデオ・レコーダと,テレビジョン及びビデオ・レコーダの
結合体とのいずれか1つからなる,複数の受信装置と,前記複数の受信装置の
各々に対応して設けられた受信機であって,前記ソフトウエアの更新情報に関
連しかつ前記複数の受信装置の少なくとも1つを識別する識別子を含んでいる
データを受信する受信機と,前記複数の受信機それぞれに対応して設けられ,
前記ソフトウエアの更新情報に関連するデータを記憶するメモリであって,前
記識別子が対応する受信装置を表している場合にのみ,当該データが記憶され
る,ところのメモリと,前記受信装置のそれぞれに対応して設けられたプロセ
ッサであって,それぞれが,前記メモリと前記受信機の少なくとも1つとに結
合しており,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨の
ユーザ指示に応答して,前記データを用いて,前記ソフトウエアの更新情報の
少なくとも1つを,前記受信装置の少なくとも1つにおいて実装するプロセッ
サとを備えていることを特徴とするテレビジョン・システム。
【請求項2】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,該システムはさらに,前
記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つに関係する情報を表示するスクリ
ーンを有するデバイスを少なくとも1つ備えていることを特徴とするテレビジ
ョン・システム。
【請求項3】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,該システムはさらに,前
記ソフトウエアの更新情報を注文するための少なくとも1つの電話を購えてお
り,前記ソフトウエアの更新情報の実装に必要なデータは,前記ソフトウエア
の更新情報の少なくとも1つが前記電話を用いて注文された後に,前記受信装
置にダウンロードされることを特徴とするテレビジョン・システム。
【請求項4】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,該システムはさらに,セ
ットトップ・ボックスを介して前記ソフトウエアの更新情報を注文する少なく
とも1つの遠隔制御装置を備えており,前記ソフトウエアの更新情報の実装に
必要なデータは,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つが前記遠隔制
御装置を用いて注文された後に,前記受信装置にダウンロードされることを特
徴とするテレビジョン・システム。
【請求項5】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,前記ソフトウエアの更新
情報は,ソフトウエアの修理に関する情報を含むことを特徴とするテレビジョ
ン・システム。
【請求項6】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,前記ソフトウエアの更新
情報は,赤外線(IR)コードを指定することを特徴とするテレビジョン・シ
ステム。
【請求項7】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,前記ソフトウエアの更新
情報は,ピクチャ・イン・ピクチャの拡張,ピクチャ・イン・ピクチャ画面の
チャネル識別子,表示されたチャネル識別子を有するグラフィック・ネットワ
ークのロゴ及びアイコン,拡張されたデータ・サービス,株相場サービス,バ
ーチャル・チャネル・サービス,ニュース・サービス,気象情報サービス,及
びスポーツ・スコア・サービスの少なくとも1つに関する情報であることを特
徴とするテレビジョン・システム。
【請求項8】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,前記受信装置の各々は,
テレビジョンと,セットトップ・ボックスと,ビデオ・レコーダとのいずれか
1つからなることを特徴とするテレビジョン・システム。
【請求項9】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,前記プロセッサは各々,
ダウンロード可能な新規のソフトウエアの更新情報が利用可能となったとき
に,該ソフトウエアの更新情報を広告するためのアイコンを表示するように構
成されていることを特徴とするテレビジョン・システム。
【請求項10】
請求項9記載のテレビジョン・システムにおいて,前記プロセッサは,ユー
ザによる新規のダウンロード可能なソフトウエアの更新情報に関連するデータ
の要求に応答して,該情報を受信するよう構成されていることを特徴とするテ
レビジョン・システム。
【請求項11】
ダウンロード可能なソフトウエアの更新情報を有するテレビジョン・システ
ムにおいて,複数の受信装置であって,各々が,テレビジョンと,セットトッ
プ・ボックスと,ビデオ・レコーダと,テレビジョン及びビデオ・レコーダの
結合体とのいずれか1つからなる複数の受信装置と,前記複数の受信装置の各
々に対応して設けられた受信機であって,前記ソフトウエアの更新情報に関連
しかつ前記複数の受信装置の少なくとも1つを識別する識別子を含んでいるデ
ータを受信する受信機と,前記複数の受信機の各々に対応して設けられ,前記
ソフトウエアの更新情報に関連するデータを記憶するメモリであって,前記識
別子が対応する受信装置を表している場合にのみ,当該データが記憶される,
ところのメモリと,前記受信装置の各々に対応して設けられたプロセッサであ
って,各々が,前記メモリと前記受信機の少なくとも1つとに結合しており,
前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に
応答して,前記データを用いて,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1
つを,前記受信装置の少なくとも1つにおいて実装するプロセッサとを備え,
前記ソフトウエアの更新情報に関連するデータは,システムのユーザが,自分
のテレビジョン・システムに前記ソフトウエアの更新情報をダウンロードする
ことを望むかどうかの選択をすることができるようにするための情報を含んで
いることを特徴とするテレビジョン・システム。
【請求項12】
ソフトウエアの更新情報をダウンロード可能なテレビジョン・システムにお
いて,複数の受信装置であって,各々が,テレビジョンと,セットトップ・ボ
ックスと,ビデオ・レコーダと,テレビジョン及びビデオ・レコーダの結合体
とのいずれか1つからなる複数の受信装置と,前記複数の受信装置の各々に対
応して設けられた受信機であって,前記ソフトウエアの更新情報に関連しかつ
前記複数の受信装置の少なくとも1つを識別する識別子を含んでいるデータを
受信する受信機と,前記複数の受信機の各々に対応して設けられ,前記ソフト
ウエアの更新情報に関連するデータを記憶するメモリであって,前記識別子が
対応する受信装置を表している場合にのみ,当該データを記憶するよう構成さ
れているメモリと,前記受信装置の各々に対応して設けられたプロセッサであ
って,各々が,前記メモリと前記受信機の少なくとも1つとに結合しており,
前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に
応答して,前記データを用いて,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1
つを,前記受信装置の少なくとも1つにおいて実装するプロセッサとを備え,
前記識別子は,モデル,ブランド,及び製品タイプの1つによって,受信装置
を識別するよう構成されていることを特徴とするテレビジョン・システム。
【請求項13】
テレビジョン・システムにおいて,ソフトウエアの更新情報をダウンロード
する方法において,複数の受信装置に対して,前記ソフトウエアの更新情報に
関連するデータであって,前記複数の受信装置の少なくとも1つを識別する識
別子を含んでいるデータが送信されるステップと,前記データを,前記受信装
置のそれぞれに配置されている複数の受信機において受信するステップと,前
記データを,該データに含まれる前記識別子によって識別された前記受信装置
において記憶するステップと,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つ
を使用可能にすべき旨のユーザ指示に応答して,前記識別子に識別された前記
受信装置において記憶された前記データを用いて,前記ソフトウエアの更新情
報の少なくとも1つを,前記受信装置の少なくとも1つにおいて使用可能にす
るステップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項14】
請求項13記載の方法において,前記ソフトウエアの更新情報は,ピクチャ
・イン・ピクチャの拡張,ピクチャ・イン・ピクチャ画面のチャネル識別子,
表示されたチャネル識別子を有するグラフィック・ネットワークのロゴ及びア
イコン,拡張されたデータ・サービス,株相場サービス,バーチャル・チャネ
ル・サービス,ニュース・サービス,気象情報サービス,及びスポーツ・スコ
ア・サービスの少なくとも1つ用のソフトウエアの更新情報であることを特徴
とする方法。
【請求項15】
請求項13記載の方法において,前記受信装置の各々は,テレビジョンと,
セットトップ・ボックスとのいずれか1つからなることを特徴とする方法。
【請求項16】
請求項13記載の方法において,該方法はさらに,ダウンロード可能な新規
のソフトウエアの更新情報が利用可能となったときに,該ソフトウエアの更新
情報を広告するためのアイコンを表示するステップを含んでいることを特徴と
する方法。
【請求項17】
請求項13記載の方法において,該方法はさらに,ユーザによる新規のソフ
トウエアの更新情報に関する情報の要求に応答して,該情報を受信するステッ
プを含んでいることを特徴とする方法。
【請求項18】
テレビジョン・システムにおいて,ソフトウエアの更新情報をダウンロード
する方法において,複数の受信装置に対して,前記ソフトウエアの更新情報に
関連するデータであって,前記複数の受信装置の少なくとも1つを,モデル,
ブランド,プロダクション,製品タイプの1つによって識別する識別子を含ん
でいるデータが送信されるステップと,前記データを,前記受信装置のそれぞ
れに配置されている複数の受信機において受信するステップと,前記データ
を,該データに含まれる前記識別子によって識別された前記受信装置において
記憶するステップと,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを使用可
能にすべき旨のユーザ指示に応答して,前記識別子に識別された前記受信装置
において記憶された前記データを用いて,前記ソフトウエアの更新情報の少な
くとも1つを,前記受信装置の少なくとも1つにおいて使用可能にするステッ
プとを含むことを特徴とする方法(以下「本件特許発明1」等といい,本件特
許発明1ないし本件特許発明18を総称して「本件各特許発明」という。)。
3審決の判断
別紙審決の写しのとおりである。要するに,審決は,①本件特許に係る明細
書又は図面に記載した事項が,国際出願日における国際出願の明細書,請求の
範囲又は図面に記載した事項の範囲内であるから,本件特許は,特許法184
条の18の読替による123条1項5号に該当するとはいえない,②本件各特
許発明は,平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下単に「特許
法」という場合がある。)36項4項,6項1号,2号,123条1項4号に
該当するとはいえないなどと判断した。
第3取消事由に係る原告の主張
1取消事由1(請求項10の訂正の可否についての判断の誤り)
審決は,請求項10の「更新情報に関連する情報の要求」を本件訂正によ
り,「更新情報に関連するデータの要求」に訂正することは,明りょうでない
記載の釈明を目的とするものであると認定判断したが,誤りである。
本件特許明細書には,「図4は,ソフトウエアの更新情報に関連する情報が
如何にしてテレビジョン画面に表示されるか,及び,追加の情報を得るために
遠隔装置がどのように用いられるかを示す図である。」とあり,図4の中に「
注文は1−800−STARNOWにダイアルして下さい。以下のリモート・
キーの押圧により,更に情報が得られます。」と記載されていることから,「
ソフトウエアの更新情報に関連する情報」とは,テレビジョン画面に表示され
る情報であり,具体的にはユーザへのお知らせ的な内容の情報である。
他方,本件訂正後の請求項1の「ソフトウエアの更新情報に関連するデー
タ」は,請求項1の記載より,「複数の受信装置の少なくとも1つを識別する
識別子を含み」,「識別子が対応する受信装置を表している場合にのみメモリ
に記憶され」,「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを,受信装置の少
なくとも1つにおいて実装する際に用いられる」データであり,図4の「ソフ
トウエアの更新情報に関連する情報」は,識別子を含まず,識別子が対応する
受信装置を表している場合にのみメモリに記憶されるものでも,実装する際に
用いられるものでもない。したがって,両者は相違する。
したがって,請求項10の訂正は,明りょうでない記載の釈明を目的とする
ものとはいえず,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもので
ある(特許法134条の2第5項,126条4項)。審決の上記判断は誤りで
ある。
2取消事由2(特許法184条の18の読替による同法123条1項5号の無
効理由についての認定判断の誤り)
審決は,①国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面(甲
3,6。以下併せて「原明細書」という。)の図4のボタン116「RELATED
FEATURES(関連特徴)」が,本件特許明細書において「関連ソフトウエア更
新」となっても,原明細書の事項の範囲内である,②原明細書に記載の「feat
ure(s)(特徴)」が平成18年3月20日付け手続補正書(甲4)により「ソ
フトウエアの更新情報」とされた補正は,原明細書の事項の範囲内であると判
断したが,誤りである。
すなわち,審決は,①原明細書の「feature(s)」(特徴)が,「ソフトウエ
アの更新」という意味の他に,少なくとも「ソフトウエア検出訂正」,「適合
性要求フィックス」及び「ソフトウエアの追加」という複数の意味を有するこ
と,②原明細書の図4のボタン116の名称である「RELATEDFEATURES」のう
ち「feature(s)」が複数の意味を有することから,直接的に「ソフトウエアの
更新」のみの意味が読み取れないこと,③図4のボタン116の名称である「
関連ソフトウエア更新」からは,「ソフトウエアの更新情報を実装すべき旨の
ユーザ指示」に応じた意味を有すると解すべきであること,以上の事項を看過
し,その結果,図4のボタン116が「RELATEDFEATURES」から「関連ソフトウ
エア更新」となっても,本件特許明細書に開示されている技術が,原明細書の
事項の範囲内であるとした判断は,誤りである。
3取消事由3(本件各特許発明の特許法36条6項該当性の判断の前提として
の「本件特許明細書に開示されている技術」の認定の誤り)
審決は,「本件特許明細書に開示されている技術」について,以下のとおり
認定を誤り,その結果,請求項1は特許法36条6項の規定に違反しないと判
断したから,審決は違法であり取り消されるべきである。
すなわち,①「ソフトウェアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨の
ユーザ指示」からは,「ソフトウェアの更新情報を注文すべき旨のユーザ指
示」という意味を読み取ることができないこと(事項1),②本件特許発明1
において,「ソフトウェアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユー
ザ指示」に応答するのは「プロセッサ」であること(事項2),③本件特許明
細書に開示されている技術では,「消費者による注文」に「プロセッサ」が応
答することはできないこと(事項3),④「ソフトウエアの更新情報の少なく
とも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して」との事項に対応する本件特
許に係る明細書の記載が不明確であること(事項4),⑤本件特許発明13
は,「テレビジョン・システムにおいて,ソフトウエアの更新情報をダウンロ
ードする方法において,」と規定していることから,「ソフトウエアの更新情
報」をダウンロードするものであること(事項5),⑥「ソフトウエアの更新
情報」と「(ソフトウエアの更新情報を使用可能状態にするために必要な)ソ
フトウエア」は異なること(事項6)に関して,審決は認定を誤った。
4取消事由4(本件特許発明1の特許法36条6項該当性についての判断の誤
り)
審決の「『ソフトウエアの更新情報』は,消費者により注文/購入された後
に,『ソフトウエアの更新情報』を実装するためにデータが送られてくるもの
である。このことを本件特許発明1においては『前記ソフトウエアの更新情報
の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して,前記データを用い
て,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを,前記受信装置の少なく
とも1つにおいて実装する』としているものと認められる。」との判断は,以
下のとおり誤りである。すなわち,審決は,本件特許明細書の「消費者による
注文/購入」等の記載を,本件特許発明1の「ソフトウエアの更新情報の少な
くとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して」という事項に対応させて
いるが,合理性がない。
5取消事由5(本件特許発明11の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)
(1)本件特許発明11の「備え」のあとに記載される「前記ソフトウエアの
更新情報に関連するデータ」は,審決が認定した第2(新たな「ソフトウエ
アの更新情報」が消費者の選択により利用可能である場合にデータが送られ
る。この場合データは通常,広告の形式を有している。)と第3(「ソフト
ウエアの更新情報」が消費者により注文/購入された後で,その「ソフトウ
エアの更新情報」を実装するためにデータが送られる。)の両方に相当す
る。しかるに,審決は,「前記ソフトウエアの更新情報に関連するデータ」
は,このうち第2の場合のみに相当すると判断しているので,誤りである。
(2)審決は,本件特許発明11の「ソフトウェアの更新情報の少なくとも1
つを実装すべき旨のユーザ指示」に応答するのは「プロセッサ」であること
について認定を誤っている。
6取消事由6(本件特許発明12の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)
(1)審決は,本件訂正前の本件特許発明1については,「『メモリ』が,『
前記識別子が対応する受信装置を表している場合にのみ,当該データを記憶
するよう構成されている』ことになり,『メモリ』が『前記識別子が対応す
る受信装置を表している』ことを判断しているように読めるから,通常メモ
リはデータを記憶するものであることを考慮すると,明りょうでない記載で
ある。」と判断したにもかかわらず,本件特許発明12については,「『メ
モリ』に関する記載は,『メモリ』が複数の受信機の各々に対応して設けら
れ,ソフトウエアの更新情報に関連するデータに記憶するものであって,識
別子が対応する受信装置を表している場合にのみデータを記憶するように構
成されていることを規定しており,明確でないといえず」と判断した。
このように,本件特許発明12の「メモリ」についての判断は,本件訂正
前の本件特許発明1の「メモリ」についての判断と矛盾するから,誤りであ
る。
(2)審決は,本件特許発明12の「ソフトウェアの更新情報の少なくとも1
つを実装すべき旨のユーザ指示」に応答するのは「プロセッサ」であること
について認定を誤っている。
7取消事由7(本件特許発明13の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)
審決は,本件特許発明13は明確であり,本件特許明細書に記載されている
ものである旨判断したが,以下の理由により誤りである。
(1)審決は,「本件特許発明13においては,『使用可能』との用語が使用
されているので,・・・『ソフトウエアの更新情報』を使用可能状態とする
ために必要なソフトウエアをダウンロードして組み入れる(実装する)もの
に関する発明である。」と認定した。しかし,本件特許発明13は,「ソフ
トウエアの更新情報」をダウンロードする発明であるから,「ソフトウエア
の更新情報」と「『ソフトウエアの更新情報』を使用可能状態にするために
必要なソフトウエア」とを同じものとして解釈することは誤りである(理由
1)。
(2)審決は,「上記の『ソフトウエアの販売後』は『使用すべきユーザの指
示に応答して』に相当するものと認められ(る)」と述べているが,その意
味は不明であり,失当である(理由2)。
(3)審決は,本件特許発明13の「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1
つを使用可能にすべき旨のユーザ指示に応答して,」が本件特許明細書に記
載されたものであると判断したが,誤りである。
本件特許発明13の上記記載は,本件特許発明1の「ソフトウエアの更新
情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して」と,「使用
可能に」と「実装」が異なる以外は,その記載は同一である。前記4のとお
り,本件特許発明1が特許法36条6項に該当しないのと同様の理由から,
本件特許発明13も同項に該当しない(理由3)。
第4被告の反論
原告主張の取消事由は理由がなく,審決に違法はない。
1取消事由1(請求項10の訂正の可否についての判断の誤り)に対し
請求項10の訂正は,「ソフトウエアの更新情報に関連する情報」を請求項
1と同様の「ソフトウエアの更新情報に関連するデータ」に訂正することによ
って,用語の統一を図り,もって明りょうでない記載の釈明を目的とするもの
であり,当該訂正が実質的に特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではな
い。審決の判断に誤りはない。
2取消事由2(特許法184条の18の読替による同法123条1項5号の無
効理由についての認定判断の誤り)に対し
(1)「features」の意義
原明細書にいう「features」は,以下のとおり,「第1のカテゴリ」で
も,「第2のカテゴリ」でも,同じ内容で用いられており,それは「ソフト
ウエアの更新情報」を意味する。
すなわち,「features」(特徴)は,「第1のカテゴリ」の特徴と「第2
のカテゴリ」の特徴とに分類されるが,前者は,顧客からの入力や顧客によ
る選択を必要とすることなく提供される特徴を意味し,後者は,顧客からの
入力や顧客による選択に応じて提供されることを意味する。「第1のカテゴ
リ」と「第2のカテゴリ」とは,どのような態様により情報が提供されるか
という観点からの分類であるから,カテゴリの相違によって,「特徴」の意
味が異なることはない。ところで,「features」(特徴)が,テレビジョン
・システムに実装されることによって,テレビジョン・システムのソフトウ
エアが更新されることになるから,「特徴」とは,「ソフトウエア更新の更
新情報」,すなわち「ソフトウエアを更新するための情報」を意味すること
になる。
(2)「ボタン116」の名称の意義
原告は,本件特許明細書の図4のボタン116の名称である「関連ソフト
ウエア更新」は,原明細書のFig.4のボタン116の名称である「RELAT
EDFEATURES」から直接的に読み取れなかった意味を含むなどとも主張する
が,誤りである。すなわち,前記(1)のとおり,原明細書の「(related)fea
ture(s)」(特徴)は,「ソフトウエアの更新情報」を意味するから,「(rel
ated)feature(s)」(特徴)という語が,本件特許明細書の図4のボタン1
16の本来の名称である「関連するソフトウエアの更新情報」を省略して表
示したものであることは明らかである。したがって,本件特許明細書の図4
のボタン116の名称である「関連ソフトウエア更新」という意味は,原明
細書のFig.4のボタン116の名称である「RELATEDFEATURES」から直接
的に読み取ることができる。
3取消事由3(本件各特許発明の特許法36条6項該当性の判断の前提として
の「本件特許明細書に開示されている技術」の認定の誤り)に対し
(1)事項1に対し
ユーザ指示の結果として,ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つが実
装されるから,その契機となった「ユーザ指示」を「ソフトウエアの更新情
報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示」と認定したことに誤りは
ない。したがって,消費者による注文は,ユーザ指示の一例であり,その結
果として,ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つが実装されるから,「
ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つ」が実装される契機となった「消
費者による注文」を「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべ
き旨のユーザ指示」と認定したことに誤りはない。
(2)事項2,3に対し
本件特許発明1は,「前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実
装すべき旨のユーザ指示に応答して,前記データを用いて,前記ソフトウエ
アの更新情報の少なくとも1つを,前記受信装置の少なくとも1つにおいて
実装するプロセッサ」を要件としているから,その「プロセッサ」は,「実
装する」動作は必要となるが,「応答する」動作は不要である。すなわち,
上記「・・・ユーザ指示に応答して,・・・実装する」との記載は,「実装
する」動作を行うための契機が「ユーザ指示」であることを意味するもので
ある。したがって,「実装する」動作が「ユーザ指示」を契機として起こる
以上,「プロセッサ」は,「実装する」動作が行われれば,それで十分であ
って,「応答する」動作を必要とするものではない。
以上のとおり,「プロセッサ」が「応答する」という動作を必ず行なわな
ければならないとする原告の主張は失当である。
(3)事項4に対し
原明細書には,「ユーザ指示(例えば,消費者による注文)に応答して,
特徴(すなわち,ソフトウエアの更新情報)をVCR,テレビジョン,TV
CR,セットトップ・ボックス等の受信装置に組み込むこと」が開示されて
いると共に,ユーザ指示の一例として,電話のキーパッドを用いた注文ない
しリモコン100を用いた注文の態様が具体的に開示されている。したがっ
て,「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指
示に応答して,ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装する」とい
う事項は,原明細書にも記載されており,明確に開示された事項であるか
ら,原告の主張は失当である。
(4)事項5,6に対し
原告の主張は,審決の結論に何ら影響を及ぼすものではなく失当である。
4取消事由4(本件特許発明1の特許法36条6項該当性についての判断の誤
り)に対し
(1)原告は,審決の「『ソフトウエアの更新情報』は,消費者により注文/
購入された後に,『ソフトウエアの更新情報』を実装するためにデータが送
られてくるものである。」という内容は,本件特許発明1の「前記ソフトウ
エアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して,
前記データを用いて,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを,前
記受信装置の少なくとも1つにおいて実装する」に対応しないと主張する。
しかし,前記のとおり,消費者による注文/購入は,ユーザ指示の一例で
ある。したがって,その結果として,ソフトウエアの更新情報の少なくとも
1つが実装されるのであるから,「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1
つ」が実装される契機となった「消費者による注文/購入」を「ソフトウエ
アの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示」とした審決の
認定に誤りはない。
(2)原告は,「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨の
ユーザ指示」に応答するのは「プロセッサ」であると主張する。
しかし,前記のとおり,本件特許発明1は,「前記ソフトウエアの更新情
報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して,前記データを
用いて,前記ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを,前記受信装置の
少なくとも1つにおいて実装するプロセッサ」を必要とするところ,「・・
・ユーザ指示に応答して,・・・実装する」との記載は,「実装する」動作
を行うための契機が「ユーザ指示」であることを意味する。「実装する」動
作が「ユーザ指示」を契機として生じるから,「プロセッサ」は,「実装す
る」動作を行えば足りるのであって,「応答する」動作を行うことは不要で
ある。したがって,プロセッサが,「応答する」という動作を行うことを必
要とすることを前提とした原告の主張は誤りである。
5取消事由5(本件特許発明11の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)に対し
「前記ソフトウエアの更新情報に関連するデータ」は,「ソフトウエアの更
新情報」に関連するデータの総称であり,3つの状況下で送られるデータをす
べて包括する表現であるから,審決の判断に誤りはない。
6取消事由6(本件特許発明12の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)に対し
本件特許発明1の「前記識別子が対応する受信装置を表している場合にの
み」との記載は,いかなる場合にメモリが当該データを記憶するのか,その条
件を規定したものである。原告の主張は失当である。
7取消事由7(本件特許発明13の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)に対し
(1)理由1に対し
本件特許発明13において,ダウンロードされる対象は「ソフトウエアの
更新情報」であって,「ソフトウエアの更新情報」を使用可能とするために
必要なソフトウエアではないから,審決の認定には誤りがあるが,同認定の
誤りは,審決の結論に影響を及ぼすものではない。
すなわち,「実装」とは,「今までに使えなかった所定の機能を使えるよ
うにすること」を意味するものであるから,本件特許発明13にいう「使用
可能にする」と「実装」とは,同じ内容を指す。そうすると,本件特許発明
13は,「ソフトウエアの更新情報をダウンロードして新たに組み込むこと
によって,使えるようにする」という態様に限定した発明であるから,ソフ
トウエア更新情報がテレビジョンに付属して既に組み込まれており,これを
使用できるようにするためのソフトウエアをダウンロード等する場合を含ま
ない。したがって,本件特許発明13は特許法36条6項の要件を満たす。
(2)理由2に対し
ユーザ指示(電話による注文等)の結果として,ソフトウエアの更新情報
が使用可能とされるのであるから,「ソフトウエアの更新情報」が使用可能
とされる契機となった「ユーザ指示」を「ソフトウエアの更新情報を使用可
能にすべき旨のユーザ指示」としたことに誤りはない。よって,本件特許発
明13は特許法36条6項の要件を満たす。
(3)理由3に対し
前記のとおり,本件特許発明1については,「ユーザ指示(例えば,消費
者による注文)に応答して,特徴(すなわち,ソフトウエアの更新情報)を
VCR,テレビジョン,TVCR,セットトップ・ボックス等の受信装置に
組み込むこと」が記載され,また,原明細書には,ユーザ指示の一例とし
て,電話のキーパッドを用いた注文ないしリモコン100を用いた注文の態
様が具体的に開示されている。これらから,「ソフトウエアの更新情報の少
なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して,ソフトウエアの更新
情報の少なくとも1つを実装する」という事項が原明細書に記載されてお
り,本件特許発明13の「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを使用
可能にすべき旨のユーザ指示に応答して,」という事項が,本件特許明細書
に記載されている。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,原告主張の取消事由に理由はなく,原告の請求を棄却すべきも
のと判断する。以下,理由を述べる。
1取消事由1(請求項10の訂正の可否についての判断の誤り)について
原告は,①請求項10の「関連する情報」は,本件特許明細書の図4に関す
る記載を参酌すると,「表示」されるものと解釈すべきであること,②請求項
1の「関連するデータ」は,識別子を含み,識別子に応じてメモリに選択的に
記憶されるもので,実装に用いられるのに対し,上記図4の「情報」は,識別
子に応じたメモリに記憶もせず,実装に用いないから両者は異なること,を理
由として,請求項10に係る訂正は明りょうでない記載の釈明に当たらず,実
質上特許請求の範囲の拡張,変更に当たると主張する。しかし,以下の理由に
より,原告の主張は採用できない。
(1)事実認定
本件訂正前の明細書(甲1)には,以下の記載がある。
ア【請求項1】
ソフトウエアの更新情報をダウンロード可能なテレビジョン・システム
において,複数の受信装置であって,各々が,テレビジョン受信機と,セ
ットトップ・ボックスと,ビデオ・レコーダと,テレビジョン及びビデオ
・レコーダの結合体とのいずれか1つからなる,複数の受信装置と,前記
複数の受信装置の各々に対応して設けられた受信機であって,前記ソフト
ウエアの更新情報に関連しかつ前記複数の受信装置の少なくとも1つを識
別する識別子を含んでいるデータを受信する受信機と,前記複数の受信機
それぞれに対応して設けられ,前記ソフトウエアの更新情報に関連するデ
ータを記憶するメモリであって,前記識別子が対応する受信装置を表して
いる場合にのみ,当該データを記憶するよう構成されているメモリと,前
記受信装置のそれぞれに対応して設けられたプロセッサであって,それぞ
れが,前記メモリと前記受信機の少なくとも1つとに結合しており,前記
ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に
応答して,前記データを用いて,前記ソフトウエアの更新情報の少なくと
も1つを,前記受信装置の少なくとも1つにおいて実装するプロセッサと
を備えていることを特徴とするテレビジョン・システム。
イ【請求項9】
請求項1記載のテレビジョン・システムにおいて,前記プロセッサは各
々,ダウンロード可能な新規のソフトウエアの更新情報が利用可能となっ
たときに,該ソフトウエアの更新情報を広告するためのアイコンを表示す
るように構成されていることを特徴とするテレビジョン・システム。
ウ【請求項10】
請求項9記載のテレビジョン・システムにおいて,前記プロセッサは,
ユーザによる新規のダウンロード可能なソフトウエアの更新情報に関連す
る情報の要求に応答して,該情報を受信するよう構成されていることを特
徴とするテレビジョン・システム。
エ「発明の概要本発明は,好適な実施例においては,ダウンロード可能
な機能を提供することを意図しており,より詳細には,このような機能を
テレビジョン・システムの識別特定された受信装置に提供することを意図
している。機能は製造業者に所望のものであり,(1)ソフトウエアの障害
を訂正すること,(2)ソフトウエアを追加又は更新すること,(3)汎用性の
要求を満足するためのものである。機能はまた,テレビジョン・システム
の広告に応答して,これらの機能に関する勧誘,広告に応答する顧客が,
注文できるものである。」(5頁30行∼36行)
オ「【図面の簡単な説明】・・・図4は,ソフトウエアの更新情報に関連
する情報が如何にしてテレビジョン画面に表示されるか,及び,追加の情
報を得るために遠隔装置がどのように用いられるかを示す図である。」(
6頁2行∼9行)
カ「図4は,あるソフトウエアの更新情報に関係する情報がテレビジョン
・スクリーン上にどのように示されるか,そして,追加的な情報を得るの
にリモコンをどのように用いることができるかを,示している。テレビジ
ョン・システム10と相互作用するためには,消費者は,テレビジョン・
スクリーン110上のメッセージに応答して,リモコン100を用いる。
・・・これらのボタン102,104及び106は,テレビジョン・スク
リーン110上に,図形的に表示されているボタン112,114及び1
16に対応する。」(10頁22∼28行)
キ「消費者に対して新たなソフトウエアの更新情報を宣伝するためにデー
タが送られる場合には,メールボックス・アイコン120が,消費者に対
して,新たなソフトウエアの更新情報を選択することができることを知ら
せるのに用いられるのが通常である。消費者は,望むときには,メールボ
ックス・アイコン120の表示を消去することができる。消費者は,さら
に,一般化されたボタン112,114及び116によって促されるとき
には,特別のリモコン・ボタン102,104及び106の任意のものを
押すことにより,新たなソフトウエアの更新情報に関係するより多くの情
報を受け取ることができる。好適な実施例では,メールボックス・アイコ
ン120が一杯である(例えば,点滅するアイコン120は,メールボッ
クスが一杯であることを示す)ときには,消費者は,テレビジョン・スク
リーン110上で,新たに入手可能になったソフトウエアの更新情報に関
係する情報を受け取ることができる。この情報は,消費者が特別のリモコ
ン・ボタン102,104及び106の1つを押した後で,デモンストレ
ーションとして与えられる。この短いデモンストレーションが終わると,
次に,消費者は,リモコン・ボタン102,104及び106の1つを押
下することによって,そのソフトウエアの更新情報を注文するか,又は,
より多くの情報を受け取るかのどちらかを促される。」(10頁32行∼
46行)
(2)判断
ア前記(1)の認定によれば,請求項1においては,「ソフトウエアの更新
情報」と「ソフトウエアの更新情報に関連するデータ」があること,前者
は,ダウンロード可能なものであって,受信装置において実装される情報
を指すこと,後者は,「ソフトウエアの更新情報」を実装するために使用
されるデータであり,同データが,受信機において受信され,メモリによ
り記憶され,ユーザ指示に応答して,プロセッサにより受信装置に実装さ
れる際に用いるものであることが認められる。
また,請求項10は,請求項9を引用し,請求項9が請求項1を引用し
ていることに照らすならば,本件訂正前の請求項10においては,「ソフ
トウエアの更新情報に関連する情報」と「ソフトウエアの更新情報に関連
するデータ」とを含むため,不明りょうな記載といえる。したがって,請
求項10において,「ソフトウエアの更新情報に関連する情報」を「ソフ
トウエアの更新情報に関連するデータ」に訂正する本件訂正は,明りょう
でない記載の釈明を目的とするものであり,かつ実質上特許請求の範囲を
拡張し,又は変更するものであるとはいえない。
イ原告は,図4の記載を根拠として,請求項10の「ソフトウエアの更新
情報に関連する情報」とは,ユーザへのお知らせ的な内容の情報を指すと
主張する。しかし,原告の主張は失当である。
すなわち,発明の詳細な記載には,「ソフトウエアの更新情報に関連す
る情報」に関して,図4に関するごく簡単な説明がされているにすぎない
こと,図4の実施例では,「アイコン表示後にソフトウエアの更新情報を
注文する動作」,及び「より多くの情報を受け取りこれを表示する動作」
が可能であるとされていることまた,「消費者に対して新たなソフトウ,
エアの更新情報を宣伝するためのデータが送られる」との記載もあること
に照らすならば,請求項10の「ソフトウエアの更新情報に関連する情
報」がユーザへのお知らせ的な内容の情報に限定されるものと解釈するこ
とはできない。原告の主張は,理由がない。
したがって,取消事由1に係る原告の主張は,理由がない。
2取消事由2(特許法184条の18の読替による同法123条1項5号の無
効理由についての認定判断の誤り)について
(1)事実認定
原明細書(甲3,6)には,以下の記載がある。
ア「テレビジョンのソフトウエアは往々にして,技術の進歩により,時代
遅れとなる場合があり,または,機能しないことさえある。したがって,
新規な機能を追加すること,ソフトウエアを更新すること,ソフトウエア
・プログラムを修正することが必要な場合がある。さらに,テレビジョン
・システムにおける新規購入ユニット(例えば,新規なVCRに必要な遠
隔制御赤外線コード)によっては,不適合性の問題が生じる。これらの状
況においては,サービスマンが顧客の家に出向いて修理又は更新をする
か,または,顧客がデバイスのサービスが可能な小売店に該デバイスを持
っていくか,又は送るかする必要がある。これら両方の状況において,顧
客はある程度の不都合を被ることになる。したがって,この種のサービス
のより簡便な提供方法が待たれている。さらには,新規に構築された機能
の提供を希望する場合,顧客は依然として,機能可能なユニットを新しい
ユニットに取り替えて,これらの新機能を得るようにしなければならな
い。
最後に,製造業者は,顧客と直接連絡(通信)することができるもの
の,この通信は極めて限定されたものであり,しかも高価格となってしま
う。例えば,製造業者は,郵便で送ることができ,電話連絡することがで
き,広告を分配することができ,又は,商業的に放送広告することができ
る。製造業者は,ある特別の製品を購入した顧客に対してダイレクト・メ
ールを送りかつ電話連絡が可能であるが,同様な方法では製造業者のテレ
ビジョン・コマーシャルを送ることができない。したがって,ある顧客の
テレビジョン上に広告を表示することができるシステムの提供が要望され
ている。さらに,上記したように,修理係(arepairperson)を必要とせ
ずに,製造業者がテレビジョン・システムのソフトウエアを更新し,取り
替え,又はテレビジョン・システムのソフトウエアを追加することが,要
望されている。」(甲6,2頁7∼最下行)
イ「本発明は,好適な実施例においては,ダウンロード可能な機能を提供
することを意図しており,より詳細には,このような機能をテレビジョン
・システムの識別特定された受信位置に提供することを意図している。機
能は製造業者に所望のものであり,(1)ソフトウエアの障害を訂正する
こと,(2)ソフトウエアを追加又は更新すること,(3)汎用性の要求
を満足するためのものである。機能はまた,テレビジョン・システムの広
告に応答して,これらの機能に関する勧誘,広告に応答する顧客が,注文
できるものである。例えば,広告は,特定の顧客のテレビジョン(又は,
他の電子的プロダクト)にネットワークを介して,プロダクトの電子的シ
リアル番号に基づいて,電子的に供給される。これらの特徴は,テレビジ
ョン・システムに機能的に追加可能である。これらの特徴に関連するデー
タは,コンパイルされてメイン位置(中央位置)から多数の受信位置に配
置される顧客の電子的プロダクト(例えば,テレビジョン)に対して送信
される。該データは,識別特定された受信位置において格納され,ソフト
ウエアが用いられて該格納された特徴をインストールする。このような記
憶は,通常,不揮発性メモリ又はフラッシュRAMにおいて実行される。
受信位置はそれぞれ,受信機,メモリ,プロセッサを備えている。受信機
は,これらの特徴に関連するデータを受信する。該データは,受信位置の
少なくとも1つを識別する識別子を含んでいる。各受信位置にあるメモリ
は,データの識別子が該受信位置を識別する場合にのみ,受信データを記
憶する。受信位置のプロセッサは,セーブしたデータを用いて,受信位置
に特徴をロードし,セーブし,又は実行する。」(甲6,3頁2∼21
行)
ウ「本発明は,テレビジョン・システムに特徴をダウンロードするための
スキームを提供する。ダウンロード可能な多数の特徴は,一般に,1又は
2のカテゴリに分けられる。第1のカテゴリは,ソフトウエア検出訂正,
適合性要求フィックス,及び,テレビジョン製造業者又は第3者によって
提供されるソフトウエアの更新または追加を含んでいる。例えば,テレビ
ジョン製造業者は,あるモデルのテレビジョンが売られて頒布された後
に,ソフトウエアの欠点に気づくことがある。障害があるテレビジョン・
モデルを購入した消費者を惑わせることなく,このような欠点を訂正する
ために,ソフトウエアの問題点を修正する新しいソフトウエアを,製造業
者がはたやすくダウンロードすることが可能である。この場合,サービス
マンが出向く必要はない。・・・
特徴の第2のカテゴリは,顧客が自身のテレビジョン・システムにダウ
ンロード又はイネーブル状態にしたい特徴を選択することである。・・・
上記した特徴の多くは,販売されたテレビジョンに既に付属しており,テ
レビジョン・システムにおいて使用可能(イネーブル)状態にすることだ
けが必要である。例えば,表示されたチャネル識別子とともにアイコンを
有するように選択すると,ユーザが新しいチャネルを選択する度に,左上
に該アイコンが表示される。チャネル識別子を備えたこれらのアイコン
は,テレビジョンが販売されたときに該テレビジョンのROMに通常記憶
されているものであるが,適宜のソフトウエアが存在する場合にのみ表示
されるものである。本発明は,このようなソフトウエアを販売後にダウン
ロード可能にするものである。」(甲6,4頁4行∼5頁12行)
エ「好適な実施例では,メールボックス・アイコン120が一杯である(
略)ときには,消費者は,テレビジョン・スクリーン110上で,新たに
入手可能になった特徴に関係する情報を受け取ることができる。この情報
は,消費者が特別のリモコン・ボタン102,104及び106の1つを
押した後で,デモンストレーションとして与えられる。この短いデモンス
トレーションが終わると,次に,消費者は,リモコン・ボタン102,1
04及び106の1つを押下することによって,その特徴を注文するか,
又は,より多くの情報を受け取るかのどちらかを促される。」(甲6。1
2頁15行∼22行)
(2)判断
ア前記認定によれば,本件各特許発明は,テレビジョンのソフトウエア
が,技術の進歩により,時代遅れとなる場合や機能しない場合に,修理
係(arepairperson)を必要とせずに,製造業者等がテレビジョン・シス
テムのソフトウエアを更新し,取り替え,追加することが,要望されてい
る背景のもと,ダウンロード可能な「特徴」(features)を提供すること
を目的とした発明である。そして,そのために本件各特許発明において
は,「特徴」が,テレビジョン・システムにダウンロードされる,又はイ
ネーブル状態にされることによって,テレビジョン・システムのソフトウ
エアが更新されることになるといえる。以上によれば,「feature(s)」(
特徴)は「ソフトウエアの更新情報」を,「RELATEDFEATURES」は,「関連
ソフトウエア更新」を,それぞれ示すものと解される。よって,原告の主
張は理由がない。
イ原告は,原明細書の図4のボタン116の名称である「関連ソフトウエ
ア更新」からは,「ソフトウエアの更新情報を実装すべき旨のユーザ指
示」に応じた意味を有するものと解すべきであると主張する。
確かに,原明細書には,リモコンボタンにより注文を行う旨の記載もあ
るが,図4には,ボタン116と共に,プロンプト130に,「注文」は
所定の電話番号をダイアルすべきこと,「以下のリモート・キーの押圧に
より,更に情報が得られます。」と記載されていることに照らすと,ボタ
ン116は,現在表示中のプログラムに関連する情報を表示するボタンを
指すと解される。原告の上記主張は理由がない。
3取消事由3(本件各特許発明の特許法36条6項該当性の判断の前提として
の「本件特許明細書に開示されている技術」の認定の誤り)について
(1)事項1について
原告は,「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユ
ーザ指示」からは,「ソフトウエアの更新情報を注文すべき旨のユーザ指
示」という意味を読み取れないと主張する。しかし,消費者の「注文」はユ
ーザ指示の一例であり,「注文」の結果として「実装」が行われるのである
から,「実装」が「注文」を前提としていることは合理的に理解できる。原
告の主張は理由がない。
(2)事項2について
原告は,審決では,本件特許発明1,11,12において,「ソフトウェ
アの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示」に応答するの
は「プロセッサ」であるにもかかわらず,この点を誤って認定した旨主張す
る。しかし,本件特許発明1,11,12に係る特許請求の範囲において
は,「応答する」ための態様が特定されていないから,「プロセッサ」が直
接的に応答する場合のみならず,間接的に応答する場合も含まれると解して
差し支えない。原告の主張は,その前提において失当である。
(3)事項3について
原告は,本件特許明細書に開示されている技術では,「消費者による注
文」に「プロセッサ」が応答することはできないと主張する。しかし,制御
のために装置を接続することは,当業者における技術常識であるのみなら
ず,本件特許明細書には,「好適実施例では,受信装置は,住居内に置かれ
た複数のテレビジョン50及びVCR46である。これらの受信装置46,
48及び/又は50は,他のデバイス又は製品にリンクされ,これらのデバ
イス/製品に,データの更新又はダウンロードを提供することができ
る。」(8頁24∼27行)として「機器をリンクする」旨記載されてい
る。そうすると,たとえ,本件特許明細書に注文に用いる装置と受信装置が
接続される旨の記載がないとしても,必要に応じてリンクを設けることは,
当業者の技術常識に属する内容といえる。したがって,「プロセッサ」が応
答できないとの原告の主張は,理由がない。
(4)事項4について
原告は,「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つを実装すべき旨のユ
ーザ指示に応答して」との事項に対応する本件特許に係る明細書の記載は不
明確であると主張する。しかし,原明細書(甲6)には,「ユーザ指示(例
えば,消費者による注文)に応答して,特徴(すなわち,ソフトウエアの更
新情報)をVCR,テレビジョン,TVCR,セットトップ・ボックス等の
受信装置に組み込むこと」が開示されていると共に,ユーザ指示の一例とし
て,電話のキーパッドを用いた注文ないしリモコン100を用いた注文の態
様が具体的に開示されている。したがって,「ソフトウエアの更新情報の少
なくとも1つを実装すべき旨のユーザ指示に応答して,ソフトウエアの更新
情報の少なくとも1つを実装する」との事項は,原明細書に照らしても明確
に記載されている。原告の主張は,理由がない。
(5)事項5,6について
原告は,取消事由3に係る事項5,6に関し,審決には認定を誤った違法
があると主張する。
ア本件特許明細書(甲14)の記載
本件特許明細書の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。
(ア)「上記したソフトウェアの更新情報の多くは,販売されたテレビ
ジョンに既に付属しており,テレビジョン・システムにおいて使用可
能(イネーブル)状態にすることだけが必要である。例えば,表示さ
れたチャンネル識別子とともにアイコンを有するように選択すると,
ユーザが新しいチャンネルを選択する度に,左上に該アイコンが表示
される。チャンネル識別子を備えたこれらのアイコンは,テレビジョ
ンが販売されたときに該テレビジョンのROMに通常記憶されている
ものであるが,適宜のソフトウェアが存在する場合にのみ表示される
ものである。本発明は,このようなソフトウェアを販売後にダウンロ
ード可能にするものである。ダウンロードされたソフトウェアは,新
しいネットワークに関する追加のアイコンを提供するためにも使用可
能である。」(7頁32行∼41行)。
(イ)「アドバンスト・プログラムは,テレビジョンが購入された当初
には,テレビジョンに含まれる場合と含まれない場合とがある。アド
バンスト・プログラムは,新たなソフトウエアの更新情報を実装させ
るデータが受信されたときに,後で追加することが可能であるし,そ
うでなくとも,アドバンスト・プログラムの一部を交換したり,イネ
ーブルして,そのソフトウエアの更新情報を実装させるデータが送信
されたときに,新たなソフトウエアの更新情報を与えることも可能で
ある。したがって,あるソフトウエアの更新情報を実装させるために
送られるデータには,アドバンスト・プログラム・データが含まれ
る。」(10頁3行∼11行)
イ判断
前記本件特許明細書の記載によれば,①アイコンがテレビジョンに記憶
されるのに対し,それを表示するためのソフトウェアがダウンロードされ
ること,②アドバンスト・プログラムは,テレビジョンにあらかじめ含ま
れる場合,及びダウンロードされて新たに追加される場合の両者があるこ
とが認められる。
そうすると,「ソフトウエアの更新情報」には,①販売されたテレビジ
ョンにあらかじめ記憶されているものと,②販売されたテレビジョンには
記憶されておらず,販売後のダウンロードを可能とするものがあると認め
られる。請求項13には,「ソフトウエアの更新情報をダウンロードする
方法において」と記載されているが,同記載部分について「ソフトウエア
の更新情報」に関連するデータのすべてがテレビジョンに付属している場
合に限定して解することはできない。
したがって,審決に,本件特許発明13がソフトウエアの更新情報をダ
ウンロードする場合についての認定上の誤りはない。審決が事項5,6を
看過したとの原告の主張は,理由がない。
4取消事由4(本件特許発明1の特許法36条6項該当性についての判断の誤
り)について
前記本件特許明細書の記載によれば,消費者による注文/購入は,ユーザ指
示の一例であると認められる。そして,前記認定判断のとおり,ユーザ指示の
結果,ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つが実装されるのであるか
ら,「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つ」が実装される契機となっ
た「消費者による注文/購入」を「ソフトウエアの更新情報の少なくとも1つ
を実装すべき旨のユーザ指示」とした審決の認定判断に誤りはない。原告の主
張は,理由がない。
5取消事由5(本件特許発明11の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)について
(1)本件特許発明11に係る特許請求の範囲は,「・・・前記ソフトウエア
の更新情報に関連するデータは,システムのユーザが,自分のテレビジョン
・システムに前記ソフトウエアの更新情報をダウンロードすることを望むか
どうかの選択をすることができるようにするための情報を含んでいることを
特徴とするテレビジョン・システム」と記載されている。
そして,本件特許明細書(甲14)には,以下の記載がある。
すなわち,「好適な実施例では,データに関係するソフトウエアの更新情
報は,3つの状況下で,上述の態様で送られる。第1に,製造業者がデバイ
スを更新することを望んでいるか,又はソフトウエアの問題点を自動的に修
理することを望むときに,データが送られる。この状況では,消費者の相互
作用は要求されない。したがって,データは,消費者のテレビジョン・シス
テムの中にダウンロードされるが,この際に消費者は,通常の保守の目的で
これを知ることはない。望む場合には,消費者に,そのテレビジョン・シス
テムにダウンロードされたすべてのデータの記述を提供することもできる。
相互作用が必要であれば,リモコン100を後に述べるように用いることに
なる。第2に,新たなソフトウエアの更新情報が,消費者の選択によって利
用可能である場合に,データが送られる。このシナリオでは,データは,通
常,広告の形式を有している。第3に,ソフトウエアの更新情報が消費者に
よって注文/購入された後で,そのソフトウエアの更新情報を実装するため
に送られる。上述のように,これらのソフトウエアの更新情報は,VCR,
テレビジョン,TVCR,セットトップ・ボックス等に対して,用いられ
る。ソフトウエアの更新情報データがテレビジョンではない受信サイトに送
られる場合には,テレビジョンは,依然として,そのソフトウエアの更新情
報に関係する情報を表示するために使用可能である。」との記載がある(1
2頁6行∼23行)
(2)上記の記載によれば,「ソフトウエアの更新情報に関連するデータ」に
は,3つの場合が存するところ,本件特許発明11の「ソフトウエアの更新
情報に関連するデータ」に含まれる情報は,前記第2の場合を指すものと解
されるから,本件特許発明1のデータと異なるとしても何ら矛盾とはいえな
い。原告の主張は,理由がない。
6取消事由6(本件特許発明12の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)について
原告は,審決が,本件特許発明12の「メモリ」については明確であると判
断したにもかかわらず,本件訂正前の本件特許発明1の「メモリ」については
明りょうでないと判断した点に矛盾があると主張する。しかし,審決が判断し
た対象が異なること,本件特許発明12の上記判断に何ら固有の誤りはないこ
とに照らすと,審決を取り消すに足りる違法ということはできない。原告の主
張は,理由がない。
7取消事由7(本件特許発明13の特許法36条6項該当性についての判断の
誤り)について
(1)原告の取消事由に係る主張(理由1)について
原告主張に係る理由1は,取消事由3(事項6)に関する原告の主張が失
当である以上,同様に理由がない。
(2)原告の取消事由に係る主張(理由2)について
原告主張に係る理由2については,審決の「上記の『ソフトウエアの販売
後』は『使用すべきユーザの指示に応答して』に相当するものと認められ・
・」は,「既存のソフトウエアを販売後」は「ユーザがソフトウエアの更新
情報をダウンロードすることを指示した時」に相当するとの意味に理解でき
るので,これを前提とした判断に誤りはない。原告主張の理由2は理由がな
い。
(3)原告の取消事由に係る主張(理由3)について
原告の取消事由に係る主張(理由3)は,取消事由4(本件特許発明1の
特許法36条6項該当性の判断の誤り)に関する原告の主張が失当である以
上,同様に理由がない。
第6結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由は理由がない。原告はその他縷
々主張するが,いずれも審決を違法とするものではない。よって,原告の請求を
棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
上田洋幸

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