弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大内省三郎の上告趣意第一点について。
 原審の認定した事実によれば、本件詐欺は俗にモミと称する詐欺賭博によるもの
であつて、見物人には一の数字を書いた紙玉を落し入れると称して金を賭けさせ、
金を賭けたものが一の数字のある紙玉を拾い上げたときは賭金の三倍相当の金をや
り、もし他の数字のある紙を拾うたときはその賭金は胴元の所得とするという方法
であり、被告人においては一の数字のある紙玉を「数多紙玉中に落して混ぜるよう
に見せかけ実際は混入せず巧に自分の手中で他の数字を書いた紙玉と取替え」ると
いうのであるから、賭金した見物人には勝つ機会が全くないのに拘らず、その機会
があるかのように欺罔して賭金を騙取するのである。論旨は、モミ賭博に手品が介
在することは社会常識であるから詐欺にならないと主張するがかかる場合に客は手
品に乗らないつもりで賭けても胴元の手品に引かかるのであるから、やはり錯誤に
陥つた結果金銭を交付するのであつて詐欺の要件を具えていることはいうまでもな
い。されば、原判決には所論のような違法はない。
 同第二点について。
 原審の認定した本件詐欺の方法は、第一点に説明した通りであつて、原判決の認
定した事実は賭金した見物人には勝つ機会が全くないのに拘らずその機会があるよ
うに「盛にその方法によつて客に勝負をすすめ、被告人AとB、C等は見物人の中
に居て勝負するように見せかけて客を誘う所謂サクラの役をつとめ、被告人Dは見
張となつて戒の役をしていると見物人中のEことF(当時二十五年)がうまく欺し
の手に乗つて勝負しようと決心し」たというのであるから欺罔着手のあつたことは
極めて明白である。それゆえ、論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決は、所論Fが「船室に金を取りに行つた」ことを認定しているが、同人が
金を所有していなかつた事実までをも認定しているのではない。のみならず、旅行
中の船客は多少の金銭を所有するが普通であり又他人から金銭を借りることもでき
たかも知れいのであるからたまたまFが賭金に足りるだけの金銭を持つていなかつ
たと仮定しても金銭騙取という結果発生の可能性はあつたのである。されば、詐欺
の被害物件がないのに犯罪成立するものとした違法があるとの論旨は理由がない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文の通り判
決する。
 検察官 福島幸夫関与
  昭和二六年五月八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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