弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       1 原判決のうち,別紙文書目録記載の文書に関する部分を破棄し
,同部分につき第1審判決を取り消す。
       2 被上告人が上告人に対し平成11年4月23日付けでした非公
開処分のうち,別紙文書目録記載の文書に関する部分を取り消す。
       3 上告人のその余の上告を却下する。
       4 訴訟の総費用はこれを2分し,その1を上告人の負担とし,そ
の余を被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人湯川二朗ほかの上告受理申立て理由について
 1 本件は,福井県の住民である上告人が,平成11年4月9日,福井県公文書
公開条例(昭和61年福井県条例第2号。平成12年福井県条例第4号による改正
前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例所定の実施機関である
被上告人に対し,「福井県の政策企画室,商工政策課,農林水産政策課,河川開発
課,福井農村整備事務所及び福井土木事務所(以下「県各課等」という。)の同6
年4月から同9年12月までの旅費支出に関する旅費調査委員会の調査に当たり,
県各課等で作成された帳簿,ノート類(事務処理上不適切な支出とされた旅費の使
途等を記したもの)とこれに関連する預金通帳及び同調査の取りまとめ文書」(以
下「本件文書」という。)の公開を請求したところ,同11年4月23日,被上告
人から,本件文書は存在しないとの理由で公文書の公開の可否を決定できない旨の
通知を受けたため,同通知は違法な非公開処分であるとして,その取消しを求めた
事案である。
 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
 (1) 本件条例2条1項は,「この条例において『公文書』とは,実施機関の職
員が職務上作成または取得をした文書,図画および写真(これらを撮影したマイク
ロフィルムを含む。)であって,決裁または供覧の手続終了後,県において管理さ
れているものをいう。」と規定している。同項にいう決裁又は供覧については,本
件条例に定義規定は置かれていない。
 福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号。平成12年福井県訓令第8号に
よる改正前のもの。以下同じ。)は,2条3号において,起案文書とは「上司の決
裁を受けるための事案の決定案を記載した文書をいう。」と規定し,同条4号にお
いて,原議書とは「決裁の手続を終了した起案文書」と規定し,同条5号において
,完結文書とは「事案の処理が供覧によって完結する文書にあっては供覧の手続を
終了したもの,事案の処理に施行を要する文書にあっては施行の手続を終了したも
の,事案の処理に施行を要しない文書にあっては原議書をいう。」と規定し,同規
程31条1項において,「収受した文書であって起案による処理を要しないものは
,供覧処理票(様式第7号)を添付して関係者に回付し,その閲覧に供しなければ
ならない。」と規定している。
 (2) 福井県は,平成9年12月8日,県庁内に,総務部長及び各部次長を構成
員とする旅費調査委員会を設置し,県各課等において,同6年4月から同9年12
月までの旅費支出に関する調査を行った。上記調査は,旅費の全庁調査要領に基づ
き,県各課等の所属長及び課長補佐が調査実施者となり,書面調査,聞き取り調査
等の方法により実施された。本件文書のうち別紙文書目録記載の文書(以下「取り
まとめ文書」という。)は,上記調査の結果,適正な執行と確認することができな
いものを事務処理上不適切な支出とし,年度別にその支出額,公務遂行上の経費に
充てられた額等を整理し,集計したもので,県各課等が所属する各部次長に報告さ
れた。
 (3) 旅費調査委員会は,取りまとめ文書を基礎として「旅費調査結果と改善方
策に関する報告書」(以下「本件報告書」という。)を作成した。本件報告書は,
決裁の手続を経て,平成10年3月10日付けで作成され,公表された。
 (4) 取りまとめ文書は,県各課等により管理されているが,福井県文書規程所
定の決裁等の手続を経ていない。
 3 原審は,上告人の請求を棄却すべきものとした。原判決の理由の要旨は,次
のとおりである。
 (1) 本件条例2条1項は,特段の事情のない限り,決裁又は供覧の手続を予定
していない文書を公開の対象から排除する趣旨の規定である。
 (2) 取りまとめ文書は,県各課等において旅費支出に関する調査をした際,県
各課等の長等が上司にその結果を報告するに当たって作成した説明のための内部資
料であるから,福井県としての意思を決定するための基礎となる案文ではなく,決
裁の手続が予定されている文書ではない。また,取りまとめ文書は,福井県の職員
が作成したものであるから,供覧の手続が予定されている文書ではない。したがっ
て,取りまとめ文書は「決裁または供覧の手続終了後」の要件に該当せず,本件条
例2条1項にいう「公文書」に該当しない。
 (3) 本件文書のうち,帳簿,ノート類及び預金通帳については,それらが存在
すると認めるに足りる証拠はない。
 4 しかしながら,原審の上記判断のうち,取りまとめ文書が本件条例2条1項
にいう「公文書」に該当しないとした部分は,これを是認することができない。そ
の理由は,次のとおりである。
 【要旨】前記事実関係等によれば,取りまとめ文書は,県各課等が旅費の執行の
適否につき調査した結果を整理してまとめたものであり,県各課等において管理さ
れているものであるところ,本件報告書は,取りまとめ文書を基礎として作成され
たものであり,決裁の対象とされ,その手続終了後に公表されたというのである。
仮に,本件条例2条1項の「決裁または供覧の手続終了後」という要件が,原審の
判示するとおり,決裁等の手続を予定していない文書を公開の対象から排除する趣
旨のものであると解するとしても,取りまとめ文書は,上記のとおり旅費調査委員
会が作成した本件報告書の基礎となったものであるから,それ自体について決裁等
の手続が予定されているかどうかはともかくとして,本件報告書について決裁の手
続が予定されていたことからすると,決裁の対象となるものと同視すべきであり,
同手続が終了した以上,本件条例により公開の対象となる文書に当たると解するの
が相当である。
 そうすると,本件非公開処分のうち取りまとめ文書に関する部分は,違法である。
 5 以上によれば,本件非公開処分のうち取りまとめ文書に関する部分を適法と
した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨
は,理由があり,原判決中上記判断に係る部分は破棄を免れない。そして,この部
分については,上告人の請求は理由があるから,第1審判決を取り消し,同請求を
認容すべきである。
 なお,原判決のうち本件文書中取りまとめ文書以外の文書に関する部分に係る上
告については,上告人は上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,こ
れを却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 津野 修 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 滝井
繁男)

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