弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人千速賢正の上告趣意について。
 窃盗罪の成立に必要である故意ありとするには、犯罪構成要件たる事実につき認
識あるだけでは不充分であつて、かかる認識の外なお不正領得の意思あることを要
することは所論のとおりである。しかし、不正領得の意思とは単に物を毀棄又は隠
匿する意思ではなく、権利者を排除して他人の物を恰も自己の所有物のごとくその
物の経済的用法に従つて利用又は処分する意思をいうものであり、(昭和二五年(
れ)三三六号、同年五月一八日第一小法廷判決)、また永久的にその物の経済的利
益を保持する意思であることを必要としないとすることは、当裁判所の判例とする
ところである(昭和二六年(れ)三四七号、同年七月一三日第二小法廷判決)。第
一審判決挙示の証拠によれば、被告人は本件衣類の保管者であるAが金をくれなけ
れば絶対に被害品たる衣類を返さず、半年一年と金をくれるのが長びけば処分する
意思であつたことが認められる以上、いわゆる不正領得の意思がなかつたというこ
とはできない。論旨引用の大審院判例は不正領得の意思のなかつたことが明らかな
場合であつて、いずれも本件に適切でないから判例違反を主張する論旨は採用でき
ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二八年二月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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